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栃木県単価契約車両・燃料

令和8年度 日光森林管理署管内車両系建設機械チャーター等単価契約(第2回)

林野庁関東森林管理局日光森林管理署

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応募に必要な事項

参加資格

2.競争参加資格

提出・締切

(2)提出方法ア 電子調達システムにより参加する場合電子調達システムでPDFファイル形式により送信すること。

入札・開札

(3)開札日時令和8年10月2日 10時 01分

※公告文から自動で整理したものです。正確な条件は必ず原文をご確認ください。

仕様書・添付書類

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よくある質問

どの機関が発注していますか?
林野庁関東森林管理局日光森林管理署(栃木県)です。
公告の全文を読む(78段落)

※ 長いため冒頭 8,000 字まで

令和8年度 日光森林管理署管内車両系建設機械チャーター等単価契約(第2回)

令和8年9月4日分任支出負担行為担当官日光森林管理署長 金子 直樹 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。 1.入札公告・入札公告(PDF : 246KB) 2.配布資料等・入札説明資料等(PDF : 1,457KB) お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。

入札公告令和8年9月4日分任支出負担行為担当官日光森林管理署長 金子 直樹次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。記1.競争に付する事項

(1)物件の名称令和8年度 日光森林管理署管内車両系建設機械チャーター等単価契約(第2回)

(2)作業場所、契約予定期間、契約内容等別紙内訳書のとおり

2.競争参加資格

(1)予算決算及び会計令(昭和 22年勅令第 165号。以下「予決令」という。)第 70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条項中、特別の理由がある場合に該当する。

(2)予決令第 71条の規定に該当しない者であること。

(3)令和07・08・09年度全省庁統一資格の『役務の提供等』に登録されたものであって「関東・甲信越地域」の競争参加資格を有する者、又は関東森林管理局における土木一式工事に係る令和7・8年度一般競争(指名競争)入札参加資格の認定を受けていること。(会社更生法(平成 14年法律第 154号)に基づき更正手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、関東森林管理局長が別に定める手続に基づく一般競争(指名競争)入札参加資格の再確認を受けていること。)

(4)書類提出期限の日から開札の時までの期間に、関東森林管理局長から 「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」(平成26年 12月 4日付け26林政政第 338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと又は関東森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(平成26年 12月 4日付け26林政政第 335号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。

(5)その他予決令第 73条の規定に基づき、分任支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。

(6)本店、支店又は営業所等が栃木県に所在すること。3.入札方法

(1)本件の入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することができる。

(2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。また、入札金額は入札書記載の機種規格毎の 1時間当たりの単価を、予定時間数で乗じた金額、及び機械運搬がある場合は、運搬距離別の単価を予定回数で乗じた金額とし、それぞれ消費税相当額を除いた金額を記載のうえ入札すること。

4. 契約条項を示す場所、入札説明資料の交付及び期間

(1)契約条項を示す場所及び入札・契約に関する問合せ先〒321-1274 栃木県日光市土沢 1473-1日光森林管理署 総務グループ 総括事務管理官 電話 0288-22-1069(2)入札説明資料の交付4(1)の場所において、下記の資料を入札公告の日から令和8年 10月1日まで(休日を除く)の9時から16時まで(12時から13時までを除く)交付する。なお、関東森林管理局ホームページからダウンロードすることもできる。

ア 入札説明書(入札書、仕様書、契約書(案)、単価契約内訳書)

イ 関東森林管理局署等競争契約入札心得(関東森林管理局ホームページ「各種約款等」に掲載(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/090929-3.html)5. 書類の提出場所及び提出期間等

(1)提出書類この一般競争に参加を希望する者は、入札説明資料に示すところにより、仕様書に記載された特質を有する当該物件を納入することが可能と認められる証明書類を提出しなければならない。また、当該提出書類等に関し、分任支出負担行為担当官から説明を求められた場合は、令和8年9月 28日 16時00分までの間においてそれに応じなければならない。

(2)提出方法ア 電子調達システムにより参加する場合電子調達システムでPDFファイル形式により送信すること。

イ 紙入札方式により参加する場合4(1)の場所に、持参又は郵送・託送(書留等配達記録の残るものに限る)すること。

(3)提出期間ア 電子調達システムにより参加する場合令和8年9月7日9時00分から令和8年9月 28日 16時00分まで(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。)

イ 紙入札方式により参加する場合令和8年9月7日9時 00分から令和8年9月 28日 16時00分まで(ただし、閉庁期間を除く。)6. 入札執行の場所及び日時

(1)入札執行の場所日光森林管理署 2階 会議室

(2)入札の日時等ア 電子調達システムにより参加する場合令和8年9月 29日9時00分から令和8年 10月2日 10時 00分までに電子調達システム上で入札金額を送信すること。

イ 紙入札方式により参加する場合令和8年10月2日9時50分までに 6(1)の場所に入札書を持参し、10時 00分までに入札すること。郵便入札も可とするが、郵便入札を行うときは、上記 4(1)の場所に書留郵便又は配達証明郵便で、令和8年 10月1日 16時 00分までに到着することとし、入札書の日付は令和8年 10月2日とする。ただし、再度の入札は引き続き行うので、郵便入札を行った場合は、再度の入札に参加できないことに留意すること。

(3)開札日時令和8年10月2日 10時 01分

7.その他

(1)入札書及び契約手続きに用いる言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。

(2)入札保証金及び契約保証金 免除

(3)入札の無効 関東森林管理局署等競争契約入札心得による。

(4)落札者の決定方法本公告に示した物件を納入できると、分任支出負担行為担当官が判断した資料を添付して入札書を提出した入札者であって、予決令 79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。

(5)契約書作成の要否 要

(6)本工事は、「令和8年 3月から適用する公共工事設計労務単価」を適用している。

(7) 電子調達システムによる手続き開始後の紙入札方式への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。

(8) 電子調達システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。

(9)その他詳細は、入札説明資料及び関東森林管理局署等競争契約入札心得等による。

8.配布等資料

(1)入札説明資料(入札書様式 5、仕様書、契約書(案)及び契約条件(様式 1、2、3)、公表用設計書)お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成 19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、関東森林管理局ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。

入札説明資料物件番号 : 第

1 号物件名 : 令和8年度 日光森林管理署管内車両系建設機械チャーター等単価契約(第2回)入札公告日 : 令和8年9月4日入札受付期限: 令和8年10月2日(10:

00)開 札 : 令和8年10月2日(10:

01)会 場 : 日光森林管理署 2階 会議室令和8年10月2日(9:50集合)1. 競争契約入札心得(局ホームページ掲載)別紙入札書「様式 5号(入札心得第 4条)」とする。

2. 仕様書3. 契約書(案)、契約条件(様式1、2、3)※入札公告によるところにより、実績証明書類等を令和8年9月 28 日(月曜日)16:00までに提出願います。※入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。【実績証明書等】 1.競争契約参加資格(全省庁統一資格・「役務の提供等」)又は(関東森林管理局・「土木一式工事」)の有資格者名簿兼資格確認通知書の写し2.本入札説明資料に示す、当該役務等を提供可能と認められる証明書類(車検証、賃貸借保有の契約書等)様式5(入札心得第 4条)入札書入札物件 第

1 号物件の名称 令和8年度 日光森林管理署管内車両系建設機械チャーター等単価契約(第2回)入札金額億 千万 百万 十万万千百十円入札金額の内訳機械名予定数量等 単位当たり賃料金額バックホウ 山積(0.28 ㎥) 80時間 円/時間 円バックホウ運搬経費(8t車 20km以下)

4 回 円/回 円(8t車 30km以下)

2 回 円/回 円バックホウ 山積(0.45 ㎥) 150時間 円/時間 円バックホウ運搬経費(12t 車 20km以下)

5 回 円/回 円(12t 車 30km以下)

3 回 円/回 円トラクターショベル ホイール 0.34-0.35㎥ 40時間 円/時間 円トラクターショベル運搬経費(3t車 10km以下)

2 回 円/回 円(3t車 20km以下)

1 回 円/回 円(3t車 30km以下)

1 回 円/回 円ダンプトラック (2t積) 20時間 円/時間 円ダンプトラック (4t積) 100時間 円/時間 円大型土のう製作据付(大型土のうフタ付) 50袋 円/袋 円危険木伐倒処理(16cm以上22cm以下) 20本 円/本 円危険木伐倒処理(22cm以上28cm以下) 20本 円/本 円危険木伐倒処理(28cm以上) 20本 円/本 円計=入札金額 円ただし、上記金額は消費税相当額を除いた金額であるので、契約額は上記金額に消費税相当額を加算した金額になること及び入札心得、契約条項、仕様書、その他関係事項一切を承知の上、入札いたします。令和年月日分任支出負担行為担当官日光森林管理署長 殿住 所会社名代表者氏名代理人 印(案)令和8年度 日光森林管理署管内車両系建設機械チャーター等単価契約書(第2回)1.契約予定総額¥ , , 円内 訳名称規格予定数量 単価(時間) 予定総額摘要バックホウ 山積0.28㎥ 80時間円円運転手・誘導員付バックホウ輸送費片道20km以下 往復 4回円円運転手付片道30km以下 往復 2回円円運転手付バックホウ 山積0.45㎥ 150時間円円運転手・誘導員付バックホウ輸送費片道20km以下 往復 5回円円運転手付片道30km以下 往復 3回円円運転手付トラクターショベル ホイール 0.34-0.35㎥ 40時間円円運転手・誘導員付トラクターショベル輸送費片道10km以下 往復 2回円円運転手付片道20km以下 往復 1回円円運転手付片道30km以下 往復 1回円円運転手付ダンプトラック 2t積 20時間円円運転手・誘導員付ダンプトラック 4t積 100時間円円運転手・誘導員付大型土のう製作据付 大型土のう(フタ付) 50袋円円設置作業機械別途危険木処理 16cm以上22cm未満 20本円円伐倒・枝払・玉切危険木処理 22cm以上28cm未満 20本円円伐倒・枝払・玉切危険木処理 28cm以上 20本円円伐倒・枝払・玉切計 円消費税額及び地方消費税 円合計円2.契約期間自 契約の翌日~至 令和9年3月12日3.作業場所栃木県日光市鬼怒川温泉滝字丸山国有林外4.機械納入・返還場所別紙「納入・返還場所及び予定数量」のとおり5.契約保証金 免除する頭書の車両系建設機械を賃貸借することについて、発注者と受注者は、下記条件により契約を締結し、この証書2通を作成し、双方記名押印のうえ各1通を保有するものとする。令和年月日貸借人 住所 栃木県日光市土沢1473-1分任支出負担行為担当官氏名 日光森林管理署長 金子 直樹賃貸人 住所氏名契約条件(総則)第1条 受注者は、頭書の建設機械を実働し得る状態に整備し、頭書の賃貸借契約期間内において、発注者による納入指示の都度、発注者の指定する期限内に頭書の納入場所において検査を受け発注者に引渡すものとする。

2 発注者は、建設機械を実働させる必要がなくなったときは、その都度発注者の指定する返還場所において、受注者に引渡すものとする。(賃貸借予定時間)第2条 賃貸借時間は、発注者が受注者から建設機械の引渡しを受けた日から受注者がその機械を発注者から返還を受けた日までの間において、頭書のとおり予定するが、発注者の都合により増減が生じても受注者は異議を述べないものとする。(発注者の費用負担)第3条 発注者は、賃貸借中の建設機械について、賃貸料のほか、発注者が必要と認めた機械の保管、管理に要する費用を負担するものとする。(受注者の費用負担)第4条 受注者は、賃貸中の建設機械に係る次の各号に要する費用を負担するものとする。

(1)運転員及び整備員等に対する労災保険等に関する手続き並びに使用者としての負担すべき一切の費用。

(2)建設機械に対する保険に関しての手続き及び費用。

(3)燃料、油脂、その他消耗品類の費用。(損害の負担)第5条 受注者は、建設機械の整備操作等機械の運行及び安全管理等に関するすべての責に任ずるものとし、発注者は、自由操作あるいは正常な機械の状態を保持できないような運行は行わないものとする。

2 発注者は、建設機械の保管及び管理について、善良な管理者の注意をもって行うものとし、受注者の派遣員は、これに協力するものとする。

3 発注者の責に帰すべき理由により損害を与えた場合は、その賠償の責に任ずるものとする。この場合、賠償額の算定については、別途発注者と受注者とが協議して定めるものとする。(業務予定)第6条 受注者は、業務予定の前月までに次月の業務予定表(様式1)を発注者に提出する。(監督職員)第7条 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。

2 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、次に掲げる権限を有する。

(1)この契約の履行についての受注者又は運転員及び整備員等に対する指示、承諾又は協議

3 発注者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。

4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。(作業時間の確認)第8条 賃貸借料は建設機械の実働時間を基とし、日常作業(自走移動も含む)開始後終了までの間において、エンジン運転中(日常整備点検のための運転中も含む)の時間をもって実働時間とするものとする。

2 賃貸借料金は、第1項の実働時間により計算するものとするが、次の各号に該当する場合は、2時間実働したものとみなし計算するものとする。

(1)発注者の都合による休車の日。

(2)天候及び現場の状況等により作業に着手したが、1 日の実働時間が2時間に満たないとき。

3 業務集計・確認表(様式

2)及び業務日誌(様式3)を提出し、監督職員等の確認を受けるものとする。

4 作業地までの自走をともなう通勤時間は作業時間に含まないものとする。(賃貸借金額の確定)第9条 この契約による確定金額は、契約単価に実働時間を乗じて得た額に輸送費のある場合にはこれを加算した金額とする。この合計額に消費税相当額の10%を乗じて得た額を加えた金額とする。

2 受注者は当該月分の賃貸料を毎月末日で締め切り、第8条第3項により確認を受けた業務集計・確認表及び業務日誌を提出し、確定する。(代金の支払)第10条 前条により確定した金額(以下「代金」という)について当該月の賃貸借期間満了後受注者は速やかに適法な支払い請求書を発注者に提出し、発注者は請求書を受理した日から30日以内に代金の支払をするものとする。

2 発注者の責に帰すべき事由により、上記期限までに代金を支払わない場合は、支払期限の翌日から起算して代金支払の日までの日数に応じ、当該未払金額に対し支払遅延防止法第8条第1項の規定により決定された率の遅延利息を受注者に支払うものとする。

3 受注者の責により請求書の提出が遅延した場合に、当該月の支払いがなされなくても、受注者は異議を述べないものとする。(賃貸借の変更、中止)第11条 発注者は、必要がある場合には単価金額等について変更し若しくは賃貸借を一時中止し、又はこれを打ち切ることができるものとする。

2 前項の場合において、単価金額、契約期間等について増変更がある場合には、発注者と受注者とが協議のうえ「変更契約書」を作成し、取り交わすものとする。(発注者の解除権及び違約金)第12条 発注者は次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができるものとする。

(1)受注者が契約上の義務を履行しないとき、又は受注者が契約履行する見込みがないと発注者が認めたとき。

(2)受注者が、不可抗力以外の事由により契約の解除を申し出たとき。

(3)受注者が不正行為をしたと発注者が認めたとき。本条による契約解除について、既に建設機械が実働し発注者が確認した分の賃貸料の支払については、第9条の規定を準用するものとする。

2 前項の規定により契約を解除した場合、受注者は違約金として解除部分に対する予定金額の100分の10に相当する金額を発注者に支払うものとする。

3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、第1項2号に該当する場合とみなす。

(1)受注者について破産手続開始の決定があった場合において、

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