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沖縄県工事工事環境・廃棄物

令和8年度 粟国村拝所環境整備工事の一般競争入札の実施について(再公告)

沖縄県粟国村

締切の記載なし
発注機関沖縄県粟国村
地域沖縄県 粟国村
カテゴリー工事
公告日2026/09/03

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仕様書・添付書類

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よくある質問

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令和8年度 粟国村拝所環境整備工事の一般競争入札の実施について(再公告)

令和8年度粟国村拝所環境整備工事粟国村内工事請負契約締結日の翌日から令和9年3月19日特記仕様書第1条 (共通仕様書の適用) 本工事の施工に当たっては、沖縄県土木建築部制定の 「土木工事等共通仕様書」 に基づき実施しなければならない。

第2条 (共通仕様書に対する特記及び追加事項) 土木工事等共通仕様書に対する特記及び追加事項は、下記又は別紙のとおりとする。

特記仕様書章節条項3 一般事項 1 2 34 主任技術者及び監理技術者の 1雇用関係について2粟国村役場(企業)と入札執行日以前に3ヵ月以上の雇用関係が成立していなければならない。

受注者は、着手届と共に、工事現場に専任で配置する主任技術者又は監理技術者の雇用関係を証明かに監督員と協議しなければならない。

本工事は、 「リサイクル原則化ルール」 の実施に努め、 「沖縄県土木建築部における公共建設工事の分別解体等・再資源化等及び再生資源活用実施要領について」 に準じて施工しなければならない。

建設業法第26条の規定により、工事現場に専任で配置する主任技術者又は監理技術者は、受注者(企業)と入札執行日以前に3ヵ月以上の雇用関係が成立していなければならない。

共同企業体の代表者以外の構成員 本工事は本特記仕様書及び図面に基づき施工するものとし本特記仕様書に記載されていない事項は、土木工事等共通仕様書、土木工事施工管理基準 (土木建築部制定) 及びその他の参考図書に準じて施工しなければならない。

施工は本特記仕様書、図面を優先し、土木工事等共通仕様書、土木工事施工管理基準、並びに、その他の参考図書の順とする。

請負者は、工事の施工に際し、着手前及び施工中に設計図書に不明な点もしくは、疑義が生じた場合には、速や令和8年度工事名工事現場工 期見出し特記及び追加仕様書事項特記仕様書章節条項5 施工体制台帳 16 現場の管理7 現場事務所の設置 18 疑義の解釈 19 工事進捗状況の報告について 110 県産品の優先使用について 1 211 下請業者の県内企業優先活用12 琉球石灰岩の違法採掘防止に 1ついて13 ダンプトラック等による過積載 1等の防止について2 3 4 5粟国村役場 さし枠の装着又は物品積載装置の不正改造をしたダンプカーが、工事現場に出入りすることのないようにすること。

「土砂等を運搬する大型車両による交通事故の防止等に関する特別措置法」(以下「法」という)のすること。

琉球石灰岩とは、捨石、栗石、クラッシャーラン等をいう。

土砂、資材等の運搬にあたっては、積載超過のないようにするとともに、交通安全管理を充分に行うこと。

過積載を行っている資材納入業者から、資材を購入しないこと。

資材等の過積載を防止するため、資材の購入等に当たっては、資材納入業者等の利益を不当に害することのないようにすること。

本工事に使用する資材等は、県内で産出、生産又は製造された資材等で、その規格、品質、価格等が適正である場合はこれを優先して使用するよう努めなければならない。

完成通知書の添付資料として「県産建設資材使用状況報告書」を提出すること。

受注者は、下請契約の相手方を県内企業(主たる営業所を沖縄県内に有するもの)から選定するように努めなければならない。

工事用資材として琉球石灰岩(古生代石灰岩を除く)を使用する場合は、出鉱証明書(原本)を提出事務所内には、本工事の概要、実施工程表、組織票、天気図、その他必要事項を一目で理解できるよう作成し、掲示すること。

受注者は、工事着手前に必要な調査、測量を行い設計図書を確認すると共に仕様書及び設計図書の記載事項に疑義を生じた場合は、すべて監督職員と協議し、施工しなければならない。

なお、協議を怠って生じた損害は、すべて受注者の負担とする。

受注者は、毎月の工事の進捗状況等を翌月の3日までに監督職員へ報告しなればならない。

する書類(健康保険被保険者証の写し)を提示しなければならない。

受注者は、施工体制台帳を作成し工事現場に備えるとともに、監督職員に提出するものとする。

受注者は、監理技術者、主任技術者(下請負を含む)及び元請負の専門技術者(専任している場合のみ)に、工場現場内において、工事名、工期、顔写真、所属会社名及び社印の入った名札を着用さ見出し特記及び追加仕様書事項せるものとする。

受注者は、工事現場内、又は現場付近に現場事務所を設置しなければならない。

特記仕様書章節条項目的に鑑み、法第12条に規定する団体等の設立状況をふまえ、同団体等への加入者の使用を促進すること。

6 下請契約の相手方又は資材納入業者を選定するに当たっては、交通安全に関する配慮に欠けるもの又は業務に関しダンプトラック等によって悪質かつ重大な事故を発生させたものを排除すること。

7 第1項から第6項のことにつき、下請契約における受注者を指導すること。

14 建設発生土について 1 建設発生土の仮置き 本工事の掘削等による発生土は、発注者が指定する場所に搬出する。

2 (削除)3 仮置き土の管理 現場発生土は後続工事の埋め土等に活用する計画であるため、数量の管理を行うための整形や土質を管理するための養生(雨天による含水比の上昇を抑制するための対策等)を適切に行うこと。

また、土砂流出等による公衆災害の防止等を含め、周辺の環境生活に影響を及ぼさないよう努めなければならない。

4 運搬 現場外への搬出等が必要となった場合、次の事項に留意し建設発生土を運搬しなければならない。

1) 運搬経路の適切な設定並びに車両及び積載量等の適切な管理により、騒音、振動、塵埃等の防止に努めるとともに、安全な運搬に必要な措置を講じること。

2) 運搬途中において一時仮置きを行う場合には、関係者等と打合せを行い、環境保全に留意すること。

3) 海上運搬する場合、周辺海域の利用状況等を考慮して適切に経路を設定するとともに、運搬中は環境保全に必要な措置を講じること。

粟国村役場見出し特記及び追加仕様書事項特記仕様書章節条項5 (削除)15 標準操作方式建設機械(バック 1 本工事の施工に当たり、建設機械(バックホウ)を使用する場合は、標準操作方式に指定された建設ホウ)の使用について 機械を使用するように努めること。

16 排出ガス対策型建設機械の原 1 本工事において以下に示す建設機械を使用する場合は原則として、「排出ガス対策型建設機械指則 定要領(平成3年10月8日付け建設省経機発第249号、最終改正平成14年4月1付け国総施設第225号)」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械を使用するものとする。

2 一般工事用建設機械 [ディーゼルエンジン出力 7.5から272kW]・バックホウ ・ホイールローダ(車輪式)・ブルドーザ ・発動発電機・空気圧縮機 ・油圧ユニット(基礎工事用機械で独立したもの)・ローラ類 ・ラフテレーンクレーン17 建設リサイクルの推進について 1 受注者は、本工事で発生する建設廃棄物について、「建設リサイクル法」、「資源有効利用促進法」、「廃棄物処理法」等を遵守し、適正な収集運搬及び処分等を行うこと。

2 受注者は、下請業者に対して「建設リサイクル法」第12条第2項に基づき告知しなければならない。

受注者は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト混合物等を工事現場に搬入する場合には、法令等に基づき、「再生資源利用計画書」を「建設副産物情報交換システム(COBRIS)」により作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。

また、土砂を再生資源利用計画書に記載した搬入元から搬入したときは、法令等に基づき、速やかに受領書を搬入元に交付しなければならない。

4 受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥または建設混合廃棄物等を工事現場から搬出する場合には、法令等に基づき、「再生資源利用促進計粟国村役場見出し特記及び追加仕様書事項特記仕様書章節条項画書」を「建設副産物情報交換システム(COBRIS)」により作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。

5 受注者は、法令等に基づき、再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を工事現場の公衆が見やすい場所に掲げなければならない。

6 受注者は、建設発生土を工事現場から搬出する場合は、工事現場内の土地の掘削その他の形質の変更に関して発注者等が行った土壌汚染対策法等の手続き状況や、搬出先が適正であることについて法令等に基づき確認しなければならない。

また、確認結果を再生資源利用促進計画書に添付するとともに、工事現場において公衆の見やすい場所に掲げなければならない。

7 受注者は、建設発生土を再生資源有効利用促進計画書に記載した搬出先へ搬出したときは、法令等に基づき、速やかに搬出先の管理者に受領書の交付を求め、受領書に記載された事項が再生資源利用促進計画書に記載した内容と一致することを確認するとともに、監督職員から請求があった場合には受領書の写しを提出しなければならない。

8 受注者は、その計画書に従い建設廃棄物が適切に処理されたことを確認し、工事完成時には法令等に基づいた「再生資源報告書」及び「建設副産物情報交換システム(COBRIS)」により作成した「再生資源利用実施書」、「再生資源利用促進実施書」を監督職員に提出しなければならない。

9 本工事は、建設副産物情報交換システム(COBRIS)の登録対象工事である。

18 ゆいくる材について 1 (ゆいくる材の利用) 本工事で使用するリサイクル資材は、特定建設資材廃棄物を原材料とするゆいくる材に限り、原則「ゆいくる材」とする。

それ以外を原材料とするゆいくる材は率先して使用することとする。

ゆいくる材がない離島等での工事の場合は、ゆいくる材以外の再生資材を使用することができる。

この場合においても受注者は「ゆいくる材品質管理要領」に準じて品質管理を実施しなければならない。

また、ゆいくる材の在庫がない等により使用できない場合は、監督職員と協議すること。

2 (建設廃棄物の搬出)

1) 受注者は、工事で発生した建設廃棄物について、ゆいくる材の認定を受けた施設、またはゆいくる材のを受けていないが、再資源化後にゆいくる材製造業者へ原材料として出荷している施設へ搬出すること。

ただし島内に当該施設がない場合はこの限りではない。

粟国村役場見出し特記及び追加仕様書事項特記仕様書章節条項

2) 本工事における再資源化に要する費用(運搬費を含む処分費)は、前述に掲げる施設のうち、受入条件の合う中から、運搬費と処分費(平日受入費用)の合計が最も経済的になるものを見込んでいる。

従って正当な理由がある場合を除き、再資源化に要する費用の変更は行わない。

3 (ゆいくる材の品質管理)1)ゆいくる材の品質管理にあたっては、「土木工事施工管理基準」のほかに「ゆいくる材品質管理要領」に基づいて行うこと。

2) 受注者は、工事請負金額が500万円以上でゆいくる材を使用する場合、着手後に(公財)沖縄県建設技術センターあてに「ゆいくる材品質管理依頼」を行い、必要書類の交付を受けなければならない。

3) 受注者は、路盤財のサンプル送付試験のサンプル採取、及び現場への資材初回搬入時と敷均し転圧完了後の現場簡易試験を監督職員等の立会のもと実施しなければならない。

4)受注者は、路盤材の現場簡易試験が終了した場合、速やかに監督職員に試験結果を報告しなければならない。

4 (完成時の提出) 受注者は、完成通知書の添付書類として、以下の書類及び電子データを監督職員に提出しなければならない。

・ゆいくる材利用状況報告書 ・ゆいくる材出荷量証明書 ・再生資源利用実施書、同利用促進実施書19 環境対策等について 1 受注者は、工事の施工にあたっては、「沖縄県赤土等流出防止条例」、「土壌汚染対策法」、「資源の有効な利用の促進に関する法律」、「水質汚濁防止法」、「廃棄物処理及び清掃に関する法律」及びその他環境保全に関する法令等を遵守し、その対策については工事着手前に現場状況の調査、検討を十分に行い、監督職員の確認を得た上で施工を行うこと。

21 アスベスト含有建設資材の使用 原則として、原材料にアスベストを含んだ建設資材を使用しないこと。

確認にあたっては、メーカーが禁止について 発行する「アスベストを原材料としていない旨の証明書」などにより行うこととする。

23 工事完成図書の提出 1 工事完成図書は、電子媒体(CD-R等)で(正)1部提出すること。

2 「要領」で特に記載が無い項目については、監督職員と協議の上、電子化のファイルフォーマットを決定すること。

粟国村役場見出し特記及び追加仕様書事項特記仕様書章節条項なお、「紙」による提出物は、監督職員と協議の上決定すること。

26 高度技術・創意工夫・社会性に 1 受注者は、工事施工において、自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、または地域社会関する事項の実施について への貢献として評価できる項目に関する事項について、工事完了までに提出することができる。

ただし、本工事は工事成績の評定は行わない27 公共事業労務費調査等に対す 1 本工事が公共事業労務費調査等の対象工事となった場合、受注者は調査票等の記入等、必要なる協力 協力を行わなければならない。

また、本工事の完成後においても、同様とする。

2 調査票等を提出した事業所を事後に訪問して行う調査・指導等の対象となった場合、受注者はその実施に協力しなければならない。

また、本工事の完成後においても、同様とする。

3 公共事業労務費調査の対象工事となった場合に正確な調査票等の提出が行えるよう、労働基準法等に従って就業規則を作成するとともに、賃金台帳を調製・保存する等、日頃より雇用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行っておかなければならない。

4 本工事の一部について下請契約を締結する場合には、当該下請工事の受注者(当該下請工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む。)が前3項と同様の義務を負う旨を定めなければならない。

28 暴力団員等による不当介入の 1 受注者は、当該工事の施工に当たって粟国村暴力団排除条例の理念に基づき、次に掲げる事項を排除対策 遵守しなければならない。

なお、違反したことが判明した場合には、指名停止等の措置を行うなど、厳正に対処するものとする。

2 暴力団員等から不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに監督職員に報告するとともに、所轄の警察署に届出を行い、捜査上必要な協力を行うこと。

3 暴力団員等から不当要求による被害又は工事妨害を受けた場合は、速やかに監督職員に報告するとともに、所轄の警察署に被害届を提出すること。

4 排除対策を講じたにもかかわらず、工期に遅れが生じる恐れがある場合は、速やかに監督職員と工程に関する協議を行うこと。

この工事はワンデーレスポンス実施対象工事である。

「ワンデーレスポンス」とは受注者からの質問、協議への回答は、基本的に「 その日のうち 」に回答するよう対応することである。

ただし、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議のうえ、回答期限を設けるなど、何らか回答を「その日のうち」にすることである。

3 受注者は計画工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程粟国村役場見出し特記及び追加仕様書事項特記仕様書章節条項管理方法について、監督職員と協議を行うこと。

受注者は工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに文書にて監督職員へ報告すること。

30 ガイドライン等の遵守について 1 設計変更等については、契約書19条から26条及び共通仕様書1-1-1-1から1-1-1-17に記載しているところであるが、その具体的な考え方や手続きについては、沖縄県土木建築部の「工事請負契約における設計変更ガイドライン」及び「工事一時中止に係るガイドライン」の例によるものとする。

2 「設計図書の照査」については、「設計図書の照査ガイドライン(沖縄県土木建築部)を参考とする。

31 本工事の請負代金額の変更協 1 本工事の請負代金額の変更協議をする場合及び本工事と関連する工事を本工事受注者と随意契議をする場合及び本工事と関連 約する場合にあたって、変更協議または関連する工事の予定価格の算定は、本工事の請負比率(元する工事を本工事受注者と随意 契約額÷元設計額)を変更設計額または関連工事の設計額に乗じた額で行う。

契約する場合の取扱いについて32 設計図書における資材等の取 1 本工事の設計図書及び参考図に示す資材等については、特定企業の製品または工法を指定するも扱いについて のではない。

2 本工事で使用する資材等については、設計図書及び参考図のとおりの品質規格・仕様等で積算しており、その品質規格・仕様等と同等品以上の資材を使用すること。

なお、使用にあたっては監督職員の承諾を得るものとする。

3 「参考図」は建設工事請負契約約款第1条に定める設計図書ではなく、発注者の積算の透明性を確保し入札者の積算、工事費内訳書作成の効率化を図ることを目的に「参考資料」として提示するものであることに留意すること。

33 設計変更等に伴うコリンズ登録 1 設計変更等により「本件登録工事の受注に対応した建設業許可業種(いわゆる主たる工種)」が変更について となる場合には、工事実績情報サービス(コリンズ)に基づき、契約変更後速やかに「登録のための確認のお願い」を作成し監督職員の確認を受けたうえ、変更登録を行うこと。

34 不正軽油の使用の禁止等につ 1 受注者は、工事の施工に当たり、工事現場で使用し、若しくは使用させる車両(資機材等の搬出入車いて 両を含む。)又は建設機械等の燃料として、不正軽油(地方税法第144条の32の規定に違反する燃料をいう。)を使用し、又は使用させてはならない。

35 産業廃棄物税について 1 本工事により発生する建設廃棄物のうち、県内の最終処分場に搬出する産業廃棄物がある場合は、粟国村役場見出し特記及び追加仕様書事項特記仕様書章節条項産業廃棄物税が課税されるので適正に処理すること。

38 工事工程の共有 受注者は、現場着手前(準備期間内)に設計図書等を踏まえた工事工程表(クリティカルパスを含む)を作成し、監督職員と共有すること。

工程に影響する事項がある場合は、その事項の処理対応者(「発注者」又は「受注者」)を明確にすること。

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