- 参加条件
- 入札参加資格特に記述のある場合を除き、本入札の公告日から入札日までの期間において、引き続き次に掲げる要件をすべて満たして…
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応募に必要な事項
参加資格
4 入札参加資格特に記述のある場合を除き、本入札の公告日から入札日までの期間において、引き続き次に掲げる要件をすべて満たしている者とする。
提出・締切
(3) 提出方法持参 (4) 受付期間令和8年9月3日(木)から令和8年9月14日(月)まで(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する休日を除く。
入札・開札
2 入札日時及び場所 6 開札即時開札
担当窓口
17 問い合わせ先
※公告文から自動で整理したものです。正確な条件は必ず原文をご確認ください。
仕様書・添付書類
※発注機関のサイトへ直接リンクしています。公告が終了するとリンク先が 削除されることがあります。
よくある質問
- 農業集落排水処理施設及びマンホールポンプ施設維持管理業務委託 の締切はいつですか?
- 2026/09/14(あと7日)
- どの機関が発注していますか?
- 埼玉県川越市(埼玉県)です。
公告の全文を読む(133段落)
※ 長いため冒頭 8,000 字まで
農業集落排水処理施設及びマンホールポンプ施設維持管理業務委託
川越市上下水道局一般競争入札公告 川越市上下水道局公告財務第101号地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6の規定に基づき、次のとおり一般競争入札を公告する。
令和8年9月3日川越市上下水道事業管理者野口幸範(公印省略)
1 入札対象委託
(1) 委託名農業集落排水処理施設及びマンホールポンプ施設維持管理業務委託
(2) 委託場所川越市大字鴨田1487番地1ほか20箇所
(3) 委託期間令和8年10月1日から令和9年9月30日まで(1年・12箇月)
2 入札日時及び場所
(1) 日時令和8年9月17日(木) 午後1時20分
(2) 場所川越市上下水道局庁舎2階会議室
3 支払条件月払いとする。
4 入札参加資格特に記述のある場合を除き、本入札の公告日から入札日までの期間において、引き続き次に掲げる要件をすべて満たしている者とする。
(1) 川越市競争入札参加者の資格等に関する規程(平成6年告示第351号)に基づく令和7・8年度川越市競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)の建築物の管理に関する業務の大分類「点検・検査業務」、小分類「浄化槽保守点検」に登載されている者であること。
(2) 次の要件のいずれかを満たし、資格者名簿に登載されている者であること。
ア 川越市内に本店を有する者イ 川越市内に支店又は営業所を有し、かつ契約締結の権限を委任された代理人の届出をしている者ウ 埼玉県内に本店を有する者のうち4(2)ア及び4(2)イに該当しない者エ 埼玉県内に支店又は営業所を有する者のうち4(2)ア及び4(2)イに該当しない者で、かつ、契約締結の権限を委任された代理人の届出をしている者
(3) 浄化槽技術管理者の資格を有する者を本業務委託に配置できる者であること。
(4) 過去10箇年において地方公共団体等の事業体にて501人槽以上の農業集落排水処理施設の維持管理業務の実績がある者であること。
(5) 施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
(6) 川越市上下水道局契約規程(昭和54年水道部管理規程第2号。以下「契約規程」という。)第2条の規定に該当している者であること。
(7) 川越市建設工事等の契約に係る入札参加停止等の措置要綱に基づく入札参加停止措置等を受けていない者であること。
(8) 川越市建設工事等暴力団排除措置要綱に基づく入札参加停止措置等を受けていない者であること。
(9) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、手続き開始決定を受けている者を除く。
(10) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、手続き開始決定を受けている者を除く。
(11) 本入札に参加する他の入札参加(希望)者との間に、次に示す関係がないこと。
ア 資本関係次のいずれかに該当する2者の場合。
ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。
以下同じ。
)又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。
(ア) 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合。
(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合。
イ 人的関係次のいずれかに該当する2者の場合。
ただし、(ア)については、会社の一方が更生会社等である場合を除く。
(ア) 一方の会社の取締役が、他方の会社の取締役を兼ねている場合。
(イ) 一方の会社の取締役が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を兼ねている場合。
ウ 組合関係次に該当する2者の場合。
中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合(以下「組合」という。)と当該組合の組合員の関係にある場合。
エ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合。
ア、イ及びウと同視し得る特定関係があると認められる場合。
5 契約条項等この公告に定めるもののほか、本入札及び契約に関する手続きについては、施行令、契約規程、川越市競争入札等参加者心得等の定めるところとする。
法令等については、川越市上下水道局財務課又は川越市ホームページ等で閲覧することができる。
6 開札即時開札
7 最低制限価格あり
8 入札保証金免除
9 契約保証金免除
10 委託完成保証人川越市上下水道事業管理者が必要と認めた場合は、受注者と同等の資力、能力、信用のある一業者。
11 一括再委託禁止
12 仕様書仕様書は、川越市ホームページに掲載する。
掲載期間 令和8年9月3日(木)から令和8年9月17日(木)まで
13 入札参加申込4の入札参加資格を満たす者で、入札に参加を希望する者は、次により一般競争入札参加申込書等を提出すること。
(1) 提出書類ア 一般競争入札参加申込書(川越市上下水道局指定様式)
イ 市税の納付に係る誓約書兼同意書(川越市指定様式。本市より市税として課されている税がなくても提出すること。なお、本書が提出できない場合は、本市市税の納税証明等申請書兼証明書(川越市指定様式で本入札の公告日以降に本市が証明したもの。(写し可))を提出すること。
)
ウ 資本関係・人的関係調書(川越市上下水道局指定様式)
エ 4(3)の要件を満たし、業務従事者として配置できる者の登録証等の写しオ 4(4)の事項が確認できる契約書及び仕様書等の写し、並びに当該契約の業務が完了したことが確認できる書類等の写し
(2) 提出先川越市三久保町20番地10川越市上下水道局財務課(川越市上下水道局庁舎2階)
(3) 提出方法持参
(4) 受付期間令和8年9月3日(木)から令和8年9月14日(月)まで(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する休日を除く。
)
(5)受付時間午前8時45分から午後4時30分まで(正午から午後1時までを除く。)14 その他の事項
(1) 入札回数は、同一の入札につき3回を限度とする。
(2) 契約規程第12条に該当する入札は、無効とする。
(3) 入札書に記載する金額は、消費税及び地方消費税の課税業者及び免税業者を問わず、見積もった金額の110分の100に相当する1箇月分の金額を記載すること。
(4) 入札書は、川越市上下水道局指定様式を使用すること。
(5) 入札参加者の代理人は、入札時に代理人の印鑑を持参するとともに、委任状を提出すること。
(6) 入札に際して、談合等公正な入札の執行を妨げる行為に関する情報が寄せられた場合は、川越市談合情報対応要領による所定の手続等を入札参加資格として付加することがある。
15 特記事項
(1) 詳細は仕様書によるものとする。
(2) 本委託は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に基づく長期継続契約である。
16 異議の申立て入札に参加した者は、入札後は施行令、契約規程、川越市競争入札等参加者心得、仕様書、現場等についての不明を理由として異議を申し立てることができない。
17 問い合わせ先
(1) 公告の内容 川越市上下水道局財務課(川越市上下水道局庁舎2階)
(2) 委託の内容 川越市上下水道局上下水道管理センター
委託大要鴨田農業集落排水処理施設維持管理 一式石田本郷農業集落排水処理施設維持管理 一式マンホールポンプ施設維持管理 19箇所水質分析 一式管路及びマンホールポンプ清掃 一式委託期間 令和8年10月1日から令和9年9月30日まで(1年・12箇月)(地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約)委託大要委託場所川越市大字鴨田1487番地1ほか20箇所令和 8 年度仕様書委託名 農業集落排水処理施設及びマンホールポンプ施設維持管理業務委託鴨田農業集落排水処理施設 川越市大字鴨田1487-1第1中継ポンプ場 鴨田189-2地先第2中継ポンプ場 鴨田558地先第3中継ポンプ場 鴨田734-1地先第4中継ポンプ場 鴨田812-2地先第5中継ポンプ場 鴨田889地先第6中継ポンプ場 石田本郷1144-1地先第7中継ポンプ場 古谷上2415-2地先第8中継ポンプ場 鴨田1600地先石田本郷農業集落排水処理施設 川越市大字石田本郷340ー1第1中継ポンプ場 鹿飼430-1地先第2中継ポンプ場 鹿飼484-8地先第3中継ポンプ場 石田本郷819-3地先第4中継ポンプ場 石田本郷588-2地先第5中継ポンプ場 石田本郷508地先第6中継ポンプ場 菅間793地先第7中継ポンプ場 菅間743-20地先第8中継ポンプ場 菅間699地先第9中継ポンプ場 菅間1170-1地先第10中継ポンプ場 菅間1174-1地先第11中継ポンプ場 石田本郷636-6地先工 種種 別細別数量単位単 価金 額1 1 11 21 41 1 51 31 4112 61 1 716,222 86 91管路清掃 m内訳書第 号のとおりマンホールポンプ清掃箇所内訳書第 号のとおり管路及びマンホールポンプ清掃式水質分析 式内訳書第 号のとおり中継マンホールポンプ点検回内訳書第 号のとおり水質分析 式マンホールポンプ施設維持管理式全窒素・全リン・COD計点検式内訳書第 号のとおり年次点検 式内訳書第 号のとおり施設保守点 検式内訳書第 号のとおり年次点検 式内訳書第 号のとおり石田本郷農業集落排水処理施設維持管理式施設保守点 検式内訳書第 号のとおり全窒素・全リン・COD計点検式内訳書第 号のとおり鴨田農業集落排水処理施設維持管理式本委託内訳表規格摘要本委託費工 種種 別細別数量単位単 価金 額112 10104 111 121 1 1 111 112委託費合計 式(月額)委託価格 式(月額)消費税等相当額式(月額)(12箇月)委託費合計 式(12箇月)(12箇月)消費税等相当額式委託価格 式1諸経費式1委託原価 式間接委託費 式消耗品式内訳書第 号のとおり直接委託費 式事務通信費月内訳書第 号のとおり巡回車両 回内訳書第 号のとおり本委託内訳表規格摘要直接経費 式第
1 号内訳書式数 量単 位単 価金 額525252 1第
2 号内訳書式数 量単 位単 価金 額6 1 1 1 11212 13計全窒素・全リン・COD計定期点検費式鴨田月次保守点検費 回鴨田鴨田:通常部品+4年交換部品廃液処分費 回鴨田CODスパン液 式鴨田交換部品 式窒素スパン液 式鴨田リンスパン液 式鴨田区分工種種別細別 ・ 規格摘要調整済試薬キット 組鴨田2ケ月毎全窒素・全リン・COD計点検1計し渣点検・除去 鴨田:1回/週 回薬品等施設に係る消耗品の受入式確認点検 鴨田:1回/週 回区分工種種別細別 ・ 規格摘要精密点検 鴨田:1回/週 回施設保守点検 1第
3 号内訳書式数 量単 位単 価金 額6 1 1 1 11212 14計全窒素・全リン・COD計定期点検費式石田本郷月次保守点検費 回石田本郷石田本郷:通常部品+3年交換部品廃液処分費 回石田本郷CODスパン液 式石田本郷交換部品 式窒素スパン液 式石田本郷リンスパン液 式石田本郷調整済試薬キット 組石田本郷2ケ月毎1区分工種種別細別 ・ 規格摘要全窒素・全リン・COD計点検第
4 号内訳書式数 量単 位単 価金 額1 1第
5 号内訳書式数 量単 位単 価金 額5252 15計薬品等施設に係る消耗品の受入式確認点検 石田本郷:1回/週 回区分工種種別細別 ・ 規格摘要精密点検 石田本郷:1回/週 回計施設保守点検 1測定器具消耗品等 式潤滑油類 オイル、グリス等 式トラッククレーン賃料油圧伸縮ジブ型4.9t吊 日交通誘導警備員 人工区分工種種別細別 ・ 規格摘要点検費ポンプ引き上げ、点検、オイル交換人工年次点検 1第
6 号内訳書回数 量単 位単 価金 額1第
7 号内訳書式数 量単 位単 価金 額1 1第
8 号内訳書 m数 量単 位単 価金 額2 3( 1 当り )6計 m代価表第 号のとおり交通誘導警備員 人工代価表第 号のとおり給水車運転工 日区分工種種別細別 ・ 規格摘要高圧洗浄車運転工 日管路清掃(土砂堆積5%以上10%未満)525計代価表第 号のとおり区分工種種別細別 ・ 規格摘要水質分析 式計水質分析 1動作点検、通信機器点検、ポンプ作動点検、その他清掃区分工種種別細別 ・ 規格摘要中継マンホールポンプ点検鴨田8箇所石田本郷11箇所回中継マンホールポンプ点検 1第
9 号内訳書箇所数 量単 位単 価金 額2 3第10号内訳書月数 量単 位単 価金 額1第11号内訳書回数 量単 位単 価金 額17計区分工種種別細別 ・ 規格摘要巡回車両 ライトバン1,500cc 回巡回車両 1計区分工種種別細別 ・ 規格摘要事務通信費パソコン使用料、
電話・携帯電話使用料月事務通信費 1計号のとおり交通誘導警備員 人工代価表第 号のとおり給水車運転工 日代価表第区分工種種別細別 ・ 規格摘要高圧洗浄車運転工 日マンホールポンプ清掃 1第12号内訳書式数 量単 位単 価金 額1 48計代価表第 号のとおり区分工種種別細別 ・ 規格摘要消耗品 式消耗品 1第
1 号代価表数 量単位単 価金 額242424241224242412121224 9計回チオベンカルブ ベンチオカーブ回試料採取料回チウラム回シマジン回全燐(T-P)燐含有量回油分ノルマルヘキサン抽出物質含有量回全窒素(T-N)窒素含有量回大腸菌数回化学的酸素要求量(COD)回浮遊物質量(SS)回生物化学的酸素要求量(BOD)水質分析
1 式区分工種種別細別 ・ 規格摘要回水素イオン濃度(pH)第 2 号代価表数 量単位単 価金 額第 3 号代価表数 量単位単 価金 額10計hr給水車損料1.2号人運転手(一般)
1 日区分工種種別細別 ・ 規格摘要L軽油計給水車運転工hr高圧洗浄車損料清掃作業員人運転手(特殊)人清掃技師人L軽油 1.2号高圧洗浄車運転工
1 日区分工種種別細別 ・ 規格摘要第
4 号代価表数 量単位単 価金 額1 1 1 1 111計式オイル・グリース式測定器具消耗品式作業用具式電気測定器具
1 式区分工種種別細別 ・ 規格摘要式水質測定器具他消耗品農業集落排水処理施設及びマンホールポンプ施設維持管理業務委託特記仕様書
1 目的本委託は、浄化槽法に基づき、鴨田農業集落排水処理施設及び石田本郷農業集落排水処理施設の保守点検を行う。
また、付帯する機器と管路施設、マンホールポンプの管理を行う。
2 委託期間令和8年10月1日 ~ 令和9年9月30日(地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約)
3 委託場所名称所在地鴨田農業集落排水処理施設 川越市大字鴨田1487-1ほか8箇所石田本郷農業集落排水処理施設 川越市大字石田本郷340-1ほか11箇所
4 処理施設の概要各処理施設の概要は下記のとおりである。
(1)鴨田農業集落排水処理施設処理方式 DO制御連続流入間欠ばっ気方式(日本農業集落排水協会ⅩⅣ-H型)供用開始 平成18年4月1日計画処理人口 2,070人計画汚水量 559㎥/日その他 マンホールポンプ(中継施設)8箇所
(2)石田本郷農業集落排水処理施設処理方式 DO制御連続流入間欠ばっ気方式(日本農業集落排水協会ⅩⅣ-H型)供用開始 平成24年4月1日計画処理人口 1,780人計画汚水量 481㎥/日その他 マンホールポンプ(中継施設)11箇所
5 業務実施日発注者及び受注者で事前に日程調整のうえ、工程表に基づき業務を遂行するものとする。
連絡方法については、メールもしくはFAXで行う。
なお、緊急の場合は電話連絡も可能とする。
6 法律・規則等の遵守受注者は、本市の契約諸規則に従うとともに、次の諸法令等を遵守しなけれならない。
(1)浄化槽法
(2)水質汚濁防止法
(3)埼玉県生活環境保全条例
(4)その他関連法規
7 書類の提出
1)受注者は、この業務の着手にあたり次の書類を提出すること。
(1)管理技術者等通知書
(2)委託業務実施計画書
(3)履行計画書
(4)勤務体制表(常時)
(5)連絡体制表(緊急時)
(6)浄化槽技術管理者、酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者資格証写し
(7)その他監督員が指示するもの
2)受注者は、この業務が完了したときは、速やかに次の書類を提出すること。
(1)委託業務実施報告書
(2)処理施設管理点検報告書(全窒素・全リン・COD計点検報告書、中継ポンプ点検報告書、計量証明書、汚濁負荷測定結果報告書等を含む)なお、汚濁負荷測定結果報告書はExcelデータで提出する。
(3)年次点検報告書(年次点検完了後)ポンプの羽根車の現状、オイル(廃油)の状況、作業後の状態を撮影した写真を添付する。
(4)管路清掃及びマンホールポンプ清掃報告書(清掃完了後)作業中、作業後及び管内の堆積物を撮影した写真を添付する。
(5)対応報告書(水質異常時等)異常の状況、対応状況、今後の対応を記す。
(6)その他監督員が指示するもの
8 現場体制受注者は、契約時に川越市浄化槽保守点検業者に登録されていること。
受注者は、浄化槽技術管理者、酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者の資格を有する者を管理技術者とし、契約後速やかに管理技術者等通知書を提出しなければならない。
また、濃縮汚泥の搬出、水質分析検体の採取、機器の修繕・工事等、電気設備保守の年次点検については、立会うこと。
その他、浄化槽法11条に基づく法定検査についても立会うこと。
9 工程管理受注者は、あらかじめ提出した委託業務実施計画書に従い、工程管理を適正に行うこと。
また、作業は原則、平日8時半から17時に行うこと。
ただし、作業の都合上、土曜日、日曜日、休日又は夜間の作業を行う必要がある場合は、あらかじめその作業内容、作業時間等について監督員の承諾を得ること。
10 維持管理基本条件(巡回管理)維持管理のための巡回管理数は週1回以上とする。
受注者は処理施設管理点検報告書を作成し、月に1回以上、発注者に報告するとともに、自らも3年間以上保管しなければならない。
また、スクリーンユニットのし渣の除去作業は必要に応じて巡回管理日の他に週1回以上行うものとする。
また、点検時
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