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茨城県一般競争入札

【電子入札】【電子契約】クレーンの更新作業

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部

場所・期間
契約期間( 納 期 )令和9年2月26日納 入(実 施)場所第2応用試験棟契約条項役務契約条項入札期限及び場所令和8年1…
参加条件
A,B,C,D
入札締切まで あと43日2026/10/21
発注機関国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
地域茨城県 東海村
入札方式一般競争入札
公告日2026/09/02

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日程(本文から読み取り)

入札書の提出期限2026/10/21
開札2027/02/26

公告の本文から自動で読み取ったものです。正確な日程は原文をご確認ください。

応募に必要な事項

工期・納期

契約期間( 納 期 )令和9年2月26日納 入(実 施)場所第2応用試験棟契約条項役務契約条項入札期限及び場所令和8年10月21日 13時15分 電子入札システムを通じて行う。

参加資格

入札参加資格要件等

提出・締切

提出場所は、BE資源・処分システム開発部 ウランラボ研究開発課とする。 (提出場所)BE資源・処分システム開発部 ウランラボ研究開発課第2応用試験棟 4階居室11.品質マネジメントに関する事項

入札・開札

開札日時及び場所令和8年10月21日 13時15分 電子入札システムを通じて行う。

※公告文から自動で整理したものです。正確な条件は必ず原文をご確認ください。

よくある質問

【電子入札】【電子契約】クレーンの更新作業 の締切はいつですか?
2026/10/21(あと43日)
どの機関が発注していますか?
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部(茨城県)です。
入札方式は何ですか?
一般競争入札です。
公告の全文を読む(159段落)

【電子入札】【電子契約】クレーンの更新作業

次のとおり一般競争入札に付します。

1 競争参加者資格

(1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。

(3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。

令和8年10月21日 13時15分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html特約条項無上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入札保証金免除契約担当財務契約部事業契約第2課今泉 雄太(外線:090-9136-7659 内線:803-41039 Eメール:[email protected])

(2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。

競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。

契約期間( 納 期 )令和9年2月26日納 入(実 施)場所第2応用試験棟契約条項役務契約条項入札期限及び場所令和8年10月21日 13時15分 電子入札システムを通じて行う。

開札日時及び場所令和8年10月21日 13時15分 電子入札システムを通じて行う。

入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交付期限令和8年9月27日まで入札説明会日時及び場所無件名クレーンの更新作業数 量 1式入札方法

(1)総価で行う。

(2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。

契約管理番号 0802C03219一般競争入札公告令和8年9月2日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。

※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。

https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件

(1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。

(2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。

競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。

(3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

(4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。

入札参加資格要件等

クレーン更新作業仕様書11.件名クレーン更新作業2.目的及び概要本件は、日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所 BE 資源・処分システム開発部ウランラボ研究開発課が所掌する第2応用試験棟に設置されている 2.8t クレーンについて、不具合が発生しているため更新を実施するものである。

また、同棟に設置されている 10t クレーンについては、老朽化したワイヤーロープの更新を実施するものである。

3.作業実施場所茨城県那珂郡東海村村松4-33国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「機構」という。)核燃料サイクル工学研究所 BE資源・処分システム開発部ウランラボ研究開発課施設第2応用試験棟(非管理区域)4.納期令和9年2月26 日(金)5.作業対象設備及び作業内容5.1対象設備・装置等

(1)2.8t天井走行ホイスト式クレーン・ホイスト型式:NHEC2.8HVZ2-S-D(無線操作式)・走行駆動部型式:TC18U-20 MD04TG・制御盤インバータ内蔵型・クレーンガーターシングルガーター構造・安全装置過負荷防止装置、上限リミットスイッチ、非常停止装置

(2) 10t電動式走行クレーン型式:968645.2作業範囲及び項目

(1)2.8t天井走行ホイスト式クレーン

① 既設設備撤去

② 更新設備据付

(2) 10t電動式走行クレーン

① 既設ワイヤーロープ撤去

② ワイヤーロープ新設5.3作業内容及び方法等

(1)2.8t天井走行ホイスト式クレーン

① 既設設備撤去既設2.8t天井走行ホイスト式クレーンの撤去を行うこと。

撤去した設備については、搬出可能な大きさに切断し、機構指定場所まで運搬すること。

② 更新設備据付2.8t天井走行ホイスト式クレーンの更新を行うこと。

新設する設備は、定格荷重2.8t を有し、走行、横行及び巻上動作が正常に行えること。

また、労働安全衛生法等の関係法令並びにメーカ基準に適合するものとする。

主要構成部品は以下を標準とし、同等以上の性能を有すること。

なお、対象クレーンは高所に設置されており、点検用架台等は設置されていないため、更2新作業の必要に応じて高所作業車、足場その他必要な仮設設備については受注者にて準備すること。

(2) 10t電動式走行クレーン

① 既設ワイヤーロープ撤去既設ワイヤーロープの撤去を行うこと。

撤去したワイヤーロープは、搬出可能な大きさに切断し、機構指定場所まで運搬すること。

② ワイヤーロープ新設ワイヤーロープの新設を行うこと。

新設するワイヤーロープは現行設備と同仕様とし、寸法はφ16 mm×129.7 mとする。

なお、対象クレーンは高所に設置されており、点検用架台等は設置されていないため、更新作業の必要に応じて高所作業車、足場その他必要な仮設設備については受注者にて準備すること。

6.検査

(1) 外観検査更新した設備及びワイヤーロープについて、据付状態に異常がなく、変形、損傷、著しい塗装剥離その他有害な欠陥がないこと。

(2) 無負荷・負荷試験それぞれ無負荷・負荷時に以下の各動作を実施し、異常音、異常振動、異常発熱、過電流等がないこと。

・巻上げ・巻下げ・横行・走行・非常停止・各種安全装置以下は負荷試験実施時のみ確認すること。

・ガーダーの変形・異常なたわみ

(3) 試運転試験完了後は、検査成績書を作成し提出すること。

なお、

①、

②どちらも負荷試験に使用するウエイト及び吊り具については発注者より貸与する。

①2.8t クレーン据付完了後、クレーン等安全規則に基づく荷重試験及び性能試験を実施すること。

②10tクレーンワイヤーロープ更新後、定格荷重による運転確認を実施し、異常のないことを確認すること。

7.作業に必要な資格等

(1) クレーン運転士

(2) 電気工事士1種又は2種

(3) 高所作業者運転技能講習

(4) 足場の組み立て等作業主任者

(5) 作業内容に応じた法令上必要な資格を有する者を配置すること。

8.支給品及び貸与品8.1支給品

(1) 作業に必要な水、電気等のユーティリティ

(2) その他、機構と協議の上決定したもの8.2貸与品

(1) 本業務の遂行にあたり、必要な規定、基準等の資料

(2) クレーン検査用ウエイト 計10t

(3) ウエイト用吊具

(4) その他、機構と協議の上決定したもの39.検収条件本業務が以下の全ての条件を満たし、かつ指定されたすべての提出書類が機構に確認・受領されたことを以て完了とする。

・検査に合格していること・試運転が正常に完了していること10.提出図書

(1) 機構に提出する図書は、下表のとおりとする。

提出場所は、BE資源・処分システム開発部 ウランラボ研究開発課とする。

(2) 様式、内容、その他不明な点はその都度、機構に確認し、その指示に従うこと。

(3) 図書の内、機構指定様式があるものについては指定様式にて提出すること。

(4) 受注者の諸事情により、提出期限を過ぎる場合には、速やかに機構に連絡し、指示に従うこと。

表.提出図書一覧No. 提出図書 提出期間 部数1)2)3)4)5)6)7)8)9)10)11)

12)品質保証計画書委任先又は中小受託事業者等の承認について工程表作業要領書工事等安全組織図・責任者届作業員名簿ワークシート安全衛生チェックリスト作業日報KY実施記録打合せ議事録作業実施報告書(検査成績書含む)その他の書類契約後速やかに作業開始2週間前まで※契約後速やかに各作業開始10日前まで各作業開始10日前まで各作業開始10日前まで各作業開始10日前まで各作業開始10日前まで作業後3出勤日以内作業後3出勤日以内打合せ実施後7日以内納期までその都度1部1部1部1部1部1部1部1部1部1部1部1部必要数※下請負等がある場合のみ提出すること。

(提出場所)BE資源・処分システム開発部 ウランラボ研究開発課第2応用試験棟 4階居室11.品質マネジメントに関する事項

(1) 受注者は、品質保証計画書等を機構に提出し、確認を得ること。

(2) 品質保証計画書等は、JEAC 4111-2021「原子力安全のためのマネジメントシステム規程」、JIS Q9001:2015「品質マネジメントシステム-要求事項」で定める各要求事項等を参考に作成すること。

(3) 受注者は、機構の「核燃料物質使用施設品質マネジメント計画書」に基づき実施する品質マネジメント活動に協力すること。

(4) 受注者は、引合時、契約期間中、組織変更があった時、品質保証計画書等を変更した時及び不適合が発生した際に機構からの要求があった場合には、立入調査及び監査に応じること。

12.適用法規・規格基準本件に適用される法令、規格、技術基準等は以下のとおりとし、最新版を適用すること。

12.1適用法規

(1) 原子力基本法

(2) 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(原子炉等規制法)

(3) 電気事業法

(4) 労働安全衛生法

(5) その他関連法令等412.2適用規格基準

(1)労働安全衛生法

(2)日本産業規格(JIS)

(3)安全衛生管理規則

(4)クレーン等安全規則

(5)日本電機工業規格(JIM)

(6)電気規格調査会標準規格(JEC)

(7)電気事業法

(8)電気工作物保安規定

(9)共通安全作業基準・要領

(10)BE資源・処分システム開発部 安全作業基準

(11)BE資源・処分システム開発部 保安規定施設品質保証要領書

(12)その他受注業務に関し適用又は準用すべき全ての法令・規格・基準及び、機構の定める諸規則、基準等13.機密保持受注者は、本契約作業の実施にあたり、知り得た情報は厳重に管理し、本契約作業以外の目的で受注者、下請会社等の作業者を除く第三者へ開示及び提供しないこと。

14.受注者の責任と義務14.1受注者の責任

(1) 受注者は、本仕様書を検討し、誤り、欠陥等を発見したならば、直ちに機構に申し出るとともに、それらの修正に係る協議を行う責任を有するものとする。

(2) 受注者は、安全確保のための機構の指示に従うこと。

なお、指示に従わないことにより、生じた機構の損害については、全ての責任を負うこと。

(3) 受注者が機構に申し出る種々の確認事項、検査結果等の報告事項については、了承後といえども受注者が負うべき責任は免れないものとする。

14.2受注者の義務

(1) 受注者は、機構が製品の検査、試験及び監査のために受注者並びにその下請業者等の工場に立入ることを要請した場合は、これに応じること。

また、品質監査、不適合の調査等のために立ち入る場合も同様とする。

(2) 作業中に受注者が機構の設備、建屋等を破損した場合は、無償にて速やかに補修、交換を行うこと。

(3) 受注者は、労働災害防止等に関する法律に規定する元方事業主になり、法令及び機構の定めた安全に関する規則を遵守し、率先して労働災害の防止に努めること。

15.下請業者の管理

(1) 受注者が下請業者を使用する場合は、予め機構に「委任又は下請負等の承認書」を提出すること。

なお、下請業者として不適当と認められるときは、当該業者の変更を要求することがある。

また、下請業者(材料等の購入先、労務の提供先を含む)が負うべき責任といえども、機構に対するその責任の所在は、すべて受注者に有るものとする。

(2) 受注者は、下請業者の選定にあたっては、技術的能力、品質管理能力について、本件を実施するための能力を有するかという観点で、評価・選定すること。

(3) 受注者は、機構の認めた下請業者を変更する場合には、機構の確認を得ること。

(4) 受注者は、すべての下請業者に契約要求事項等を十分に周知徹底させること。

また、下請業者の作業内容を確実に把握し、品質管理、工程管理等、あらゆる点において下請業者を使用したが故に生ずる不適合を防止すること。

16.測定機器等の管理

(1) 使用する測定機器は、国際計量標準、国家計量標準若しくは公に信頼される計量標準にトレース可能な標準器に照らして校正を行うこと。

また、校正証明書(トレーサビリティ含む)を機構に提出すること。

(2) 使用する測定機器は、取扱い、保守及び保管において劣化、損傷が生じないように保護するとともに、精度、使用時の適合性が維持されるように管理すること。

(3) 使用する測定機器は、原則として校正日から 1 年以内のものを使用すること。

ただし、校正証明書5等に有効期限が記載されている測定機器は、その有効期限に従うこととする。

17.不適合に関する事項受注者は、発注した調達製品の引渡しまでの間に発生した不適合及び本契約作業において発生した不適合について、その概要、処置案等を速やかに報告書にて報告すること。

この処置案については、機構の確認を受け、処置後にその結果を報告すること。

また、発生した不適合の種類、原因によっては、上記の処置案に再発防止策を含めること。

18.安全文化を育成し維持するための活動に関する必要な要求事項受注者は、機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的に求められていることを認識し、機構の規定等を遵守するとともに安全性に配慮し、業務を遂行すること。

また、原子力安全が損なわれることのないように、構築物、系統及び機器の欠陥に関する事項及び技術的、人的及び組織的要因に係る問題があった際には、機構への報告を適切に行うこと。

19.一般産業用工業品を機器等に使用するに当たっての評価に必要な要求事項受注者は、本契約作業において使用する一般産業用工業部品を調達する場合は、製品メーカ等から必要な情報を入手し、当該一般産業用工業部品が要求事項(JIS 規格等)に適合していることを確認すること。

また、機構にその情報(技術資料含む)を提供すること。

20.原子力規制委員会の職員による当該工場等への立入りに関する事項受注者は、受注者又は下請業者等の工場等において事業者検査(使用前検査等)又はその他の活動を行う際、原子力規制委員会の職員による当該工場等への立入りを要請した場合は、これに応じること。

21. 検査員及び監督員

(1) 検査員一般検査 管財担当課長

(2) 監督員BE資源・処分システム開発部 ウランラボ研究開発課 課員22.グリーン購入法の推進

(1) 本契約作業において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)がある場合は、これを採用すること。

(2) 本仕様書に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。

23.協議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、機構と協議のうえ、その決定に従うこと。24.技術情報の提供調達製品の維持又は運用に必要な保安に係る技術情報を提供すること。

25.特記事項

(1)受注者は機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的に求められていることを認識し、機構の規定等を遵守し業務を遂行しうる能力を有する従事者を従事させること。

(2)受注者は業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ、技術情報、成果その他の全ての資料及び情報を機構の施設外に持ち出して、発表もしくは公開し、または特定の第三者に評価を受け、もしくは無償で提供することはできない。

ただし、あらかじめ書面により機構の承認を受けた場合はその限りではない。

(3)受注者は、機構の作業責任者認定制度で認定された現場責任者、分任責任者を現地作業期間中の全工程にわたり常駐させて、作業の監督を行わせ、安全確保に努めること。

また、現場責任者は、各種点検項目等の確認を行うこと。

なお、本認定を取得していない場合、作業開始前までに認定を取得すること。

6(4)受注者は作業に必要な知識、技能、経験を十分に有する作業員を人員・質ともに確保しなければならない。

作業において有資格者が従事すべき業務を行う場合は、予め免状等の写しを添付した「作業員名簿」を機構に提出し確認を受けること。

(5)本作業の責任者は、作業開始前に機構と打ち合わせを行い、作業要領書に従って常に作業工程及び手順等に注意して作業を行うとともに,施設内に支障を来さないように努めること。

また、作業内容等に変更が生じた場合は、文書により機構の了解後に実施すること。

(6)作業に当たっては,定められた保護具を着用し,安全を確保すること。

(7)作業終了後は、直ちに機構担当者に報告し、確認を得ること。

異常等が発見された場合は、その都度報告して機構の指示に従うこと。

(8)作業で発生した廃棄物は、機構担当者の指示に従い処置すること。

(9)受注者はその日の作業前に当日の作業手順、危険ポイントを作業者全員で行うTBM/KYで周知すること。

KY実施結果はホワイトボード等を用い、現場に掲示すること。

以上

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