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茨城県一般競争入札

(RE-07015)ITER 水平ランチャー新モデルを用いた応力解析作業【掲載期間:2026-9-2~2026-9-24】

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構核融合エネルギー研究開発部門那珂核融合研究所

入札締切まで あと176日2027/02/26

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開札2027/02/26

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仕様書・添付書類

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公告の全文

(RE-07015)ITER 水平ランチャー新モデルを用いた応力解析作業【掲載期間:2026-9-2~2026-9-24】

公告期間: ~ ( )に付します。

1.競争入札に付する事項仕様書のとおり2.入札書等の提出場所等入札説明書等の交付場所及び入札書等の提出場所並びに問い合わせ先(ダイヤルイン)入札説明書等の交付方法上記2.

(1)に記載の交付場所または電子メールにより交付する。

ただし、交付は土曜,日曜,祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く平日に行う。

電子メールでの交付希望の場合は、「 公告日,契約管理番号,入札件名,当機構担当者名,貴社名,住所,担当者所属,氏名,電話,FAX,E-Mail 」を記載し、上記2.

(1)のアドレスに送信。

交付の受付期限は の17:00までとする。

入札説明会の日時及び場所参考見積書類及び技術審査資料 の提出期限入札及び開札の日時及び場所

(3)

(5)令和9年2月26日国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構 那珂フュージョン科学技術研究所履行期限中野 一徳那珂フュージョン科学技術研究所

(1)

(2)履行場所

(4)FAX 050-3730-8549令和8年10月23日(金)管理研究棟1階 入札室(114号室) 那珂フュージョン科学技術研究所令和 8 年 9 月 25 日(金) 15時00分13時30分実施しない令和 8 年 9 月 24 日029-277-8199(木)RE-07015令 和 8 年 9 月 2 日

(3)

(4)

(5)

(2)記茨城県那珂市向山801番地1[email protected]契約管理番号茨城県那珂市向山801番地1E-mail:TEL那珂フュージョン科学技術研究所管理部契約課件 名内 容〒311-0193管理部長山農 宏之ITER 水平ランチャー新モデルを用いた応力解析作業

(1)一般競争入札 下記のとおり国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構R8.9.2入札公告 (郵便入札可)R8.9.24 請負3.競争に参加する者に必要な資格当機構から指名停止措置を受けている期間中の者でないこと。

全省庁統一競争入札参加資格を有する者であること。

当機構が別に指定する誓約書に暴力団等に該当しない旨の誓約をできること。

4.入札保証金及び契約保証金 免除5.入札の無効入札参加に必要な資格のない者のした入札入札の条件に違反した者の入札6.契約書等作成の要否

7.落札者の決定方法

8.その他その他、詳細については、入札説明書によるため、必ず上記2.

(2)により、 入札説明書の交付を受けること。

本入札に関しての質問書は、 15:00までに上記問い合わせ先宛てに提出すること。なお、質問に対する回答は 中に当機構ホームページにおいて掲載する。

本件以外にも、当機構ホームページ(調達情報)において、今後の「調達予定情報」を掲載していますのでご確認ください。

(掲載箇所URL:https://www.qst.go.jp/site/procurement/)以上 公告する。

(5)

(5) 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第10条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者についてはこの限りでない。

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第11条第1項の規定に該当しない者であること。

本契約締結にあたっては、当機構の定める契約書(契約金額が500万円以上の場合)もしくは請書(契約金額が200万円以上500万円未満の場合)を作成するものとする。

技術審査に合格し、予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (最低価格落札方式)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(1)

(2) 落札決定に当っては、入札書に記載した金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

(4) 令和8年9月8日 (火)

(2)前項の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。

(3)

(1)この入札に参加を希望する者は、参考見積書等の提出時に、当機構が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。

令和8年9月16日 (水)

ITER水平ランチャー新モデルを用いた応力解析作業仕様書国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構那珂フュージョン科学技術研究所炉工学基盤研究開発部RF加熱開発グループ目次1. 一般仕様.. 11.1 件名.. 11.2 目的及び概要.. 11.3 作業範囲.. 11.4 実施場所.. 11.5 提出書類.. 11.6 納期.. 11.7 検査条件.. 11.8 支給品及び貸与品.. 21.9 計算機の使用について.. 21.10 知的財産.. 21.11 機密保持、技術情報及び成果の公開.. 21.12 情報セキュリティの確保.. 31.13 グリーン購入法の推進.. 31.14 特記事項.. 32. 作業内容.. 42.1 応力解析用新モデルの作成.. 42.2 作成したSMA新モデルを用いた応力解析.. 42.3 報告書作成.. 5別添1 「知的財産権特約条項」.. 8別添2 「情報セキュリティの確保に関する事項」.. 1511. 一般仕様1.1 件名ITER水平ランチャー新モデルを用いた応力解析作業1.2 目的及び概要ITER水平ポートランチャーの設計変更に対応した応力解析用新モデルを用いて可動ミラー駆動機構の応力解析作業を実施する。1.3 作業範囲ITER水平ポートランチャー新モデルを用いた可動ミラー駆動機構の応力解析作業1.4 実施場所1.9 項に示す大型計算機等を使用する必要があることから、以下の場所で作業を実施すること。・茨城県那珂市向山801-1国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(以下「QST」という。)那珂フュージョン科学技術研究所 JT-60付属実験棟内 RF加熱開発グループ1.5 提出書類下表に示す書類を提出すること。書類名指定様式提出期日部数備考 確認1 報告書指定なし納期まで2部解析結果について記述すること。提出書類2も添付すること。不要2図面(モデル図を含む。)指定なし納期まで2部 電子データも納入すること。不要(提出場所)QST 那珂フュージョン科学技術研究所 JT-60付属実験棟内RF加熱開発グループ1.6 納期令和9年2月26日1.7 検査条件1.5項に記載する提出書類が必要部数納入され、及び本仕様に記載の作業が完了したことをQSTが認めたことをもって検査合格とする。21.8 支給品及び貸与品

(1) 支給品(文書):・ ITER Material Properties Handbook (ITER_D_29DDBF)・ ITER Equatorial Launcher #14 Neutronic Analysis Report (ITER_D_E9J6KY v1.2)・ Performance analysis RF calculations (stray) and RF testing (ITER_D_6R3UG5v1.0)・ EC EL Plug subsystem Load Specification (ITER_D_NNQAQG v3.12)

(2) 貸与品:計算機等(1.9.1参照) 1式支給品及び貸与品の取扱いについては、契約条項のとおりとする。なお、QSTが貸与品の所在等の確認を求めた場合には、受注者はこれに協力するものとし、紛失等の異常時には速やかに報告することとする。1.9 計算機の使用について本作業を実施するに当たっては、QSTが所有する計算機、付属機器及び計算プログラム、Pre/Post 作業プログラム、解析プログラムなどを使用すること。ただし、機密保護やソフトウェア著作権の観点から、QSTの許可を得てから使用すること。1.9.1 使用可能計算機等計算機 :PCワークステーション利用期間 :契約締結日~納期日計算プログラム :ANSYS、CFX等Pre/Post 作業プログラム :ANSYS、CATIA、Excel 等1.10 知的財産別添1 「知的財産権特約条項」に定められたとおりとする。1.11 機密保持、技術情報及び成果の公開

(1) 機密保持受注者は、本業務の実施に当たり、知り得た情報を厳重に管理し、本業務遂行の目的で受注者及び下請け会社等の作業員への開示.提供する場合を除いて、第三者への開示、提供を行ってはならない。

(2) 技術情報及び成果の公開受注者が、本業務の実施に当たり、知り得た情報・成果のうち、QST が機密情報でないと認めた情報、成果については、あらかじめ書面により QST の承認を得3ることで、第三者へ開示できることとする。又、QST が本契約に関し、その目的を達成するため、受注者の保有する機密情報ではない技術情報を無償で QST に提供するものとする。1.12 情報セキュリティの確保別添2「情報セキュリティの確保に関する事項」を遵守すること。1.13 グリーン購入法の推進

(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。

(2) 本仕様に定める納入印刷物については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。1.14 特記事項

(1) 受注者はQSTが量子科学技術の研究・開発を行う機関であり、高い技術力及び高い信頼性を社会的に求められていることを認識し、QSTの規程等を遵守し安全性に配慮し業務を遂行し得る能力を有する者を従事させること。

(2) 受注者は業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ、技術情報、成果その他の全ての資料及び情報をQSTの施設外に持ち出して発表若しくは公開し、又は特定の第三者に対価をうけ、若しくは無償で提供することはできない。ただし、あらかじめ書面によりQSTの承認を受けた場合はこの限りではない。

(3) 受注者は那珂フュージョン科学技術研究所内において業務の実施に当たり、次に掲げる関係法令及び所内規程を遵守するものとし、QSTが安全確保のための指示を行ったときは、その指示に従うものとする。イ.那珂フュージョン科学技術研究所安全衛生管理規則ロ.那珂フュージョン科学技術研究所事故対策規則ハ.那珂フュージョン科学技術研究所事故対策要領

(4) 受注者は異常事態等が発生した場合、QSTの指示に従い行動するものとする。

(5) 受注者は従事者に関しては労働基準法、労働安全衛生法その他法令上の責任及び従事者の規律秩序及び風紀の維持に関する責任を全て負うものとする。

(6) 受注者は、本作業を円滑に進めるため、QSTと打合せの下で作業を進めることとする。又、仕様書に定められている事項及び仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、QSTと協議の上、その決定に従うものする。42. 作業内容ITER水平ポートランチャー(図1)の設計変更に対応した可動ミラー駆動機構(SMA)(図2及び図3)の応力解析用新モデルを作成し、それを用いて応力解析を行うこと。以下に解析のためのモデル作成条件及び解析条件を示す。ただしこれらの条件は今後の解析の進展及びITER機構との調整に応じて変更される可能性がある。2.1 応力解析用新モデルの作成ITER 水平ポートランチャーの最終化に向けた設計変更に対応した応力解析用SMA 新モデルを作成すること。モデルのメッシュ分割においては、ANSYS のメッシュ品質要求チェック機能を有効にした上で六面体2次要素SOLID236で行うこと。SMAの各パーツが物理的に接触している個所は、電気的に接続するようにモデル化すること。2.2 作成したSMA新モデルを用いた応力解析下記に示す各条件での解析を行う。

A. 一般条件定格運転時温度条件下での設計荷重による応力解析・SMA各パーツの材質はSUS316LもしくはAlloy718であり、そのヤング率等物性値はITER Material Properties Handbook記載の温度依存性を考慮した値を用いること。・応力解析は、核発熱及びミリ波による熱荷重を考慮した熱伝導解析で得られた定常温度分布条件下で行うこと。・核発熱による熱荷重についてはITER Equatorial Launcher #14 NeutronicAnalysis Report を参照すること。・ミリ波による熱荷重についてはPerformance analysis RF calculations (stray)and RF testingを参照すること。・機械荷重として、プラズマ崩壊時の電流消滅に起因する電磁力を負荷すること。・プラズマ崩壊時の電流消滅に起因する電磁力については、EC EL Plugsubsystem Load Specificationに示されるITERのプラズマ崩壊シナリオカテゴリーII(MDII)の、電流クエンチ時間 16 ms ・下向き移動のシナリオを用いること。B. 解析対象SMAに前項A. 一般条件で示した荷重条件を適用する。C. 計算実施時の作業手順(参考)5Pre作業 :モデル作成、条件設定などを行う作業Post作業 :解析データの図示化、グラフ化を行う作業非線形FEM解析 :ANSYSD. 結果出力書式SMAに対して以下の結果を表示すること。・モデル図、境界条件説明図、荷重条件説明図・変位、応力分布図(視野や出力媒体は別途提示)・その他結果図及びリスト2.3 報告書作成モデル作成の説明及び解析結果をまとめ、報告書として提出すること。以上6図1 ITER水平ポートランチャー全体図図2 可動ミラーモジュール(可動ミラー及びSMA含む)フロントシールドポートプラグ可動ミラーユニット固定ミラーユニット閉止板固定ミラー可動ミラービームダクト支持プレート高周波ビーム内部遮蔽体7図3 可動ミラー駆動機構(SMA)以上8別添1 「知的財産権特約条項」(知的財産権等の定義)第1条 この特約条項において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。一 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利(以下総称して「産業財産権等」という。)二 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利三 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定する著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利を含む。)及び外国における著作権に相当する権利(以下総称して「著作権」という。)四 前各号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち、秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利2 この特約条項において「発明等」とは、次の各号に掲げるものをいう。一 特許権の対象となるものについてはその発明二 実用新案権の対象となるものについてはその考案三 意匠権、回路配置利用権及び著作権の対象となるものについてはその創作、 育成者権の対象となるものについてはその育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについてはその案出3 この契約書において知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第2項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利に基づき著作物を利用する行為、種苗法9第2条第5項に定める行為及びノウハウを使用する行為をいう。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の帰属)第2条 甲は、本契約に関して、乙が単独で発明等行ったときは、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを書面にて甲に届け出た場合、当該発明等に係る知的財産権を乙から譲り受けないものとする。一 乙は、本契約に係る発明等を行った場合には、次条の規定に基づいて遅滞なくその旨を甲に報告する。二 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。三 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。四 乙は、第三者に当該知的財産権の移転又は当該知的財産権についての専用実施権(仮専用実施権を含む。)若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専用実施権等の設定等」という。)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲に届け出、甲の承認を受けなければならない。

イ 子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。以下同じ。)又は親会社(会社法第2条第4号に規定する親会社をいう。以下同じ。)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合ロ 承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第11条第1項の認定を受けた者)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合ハ 乙が技術研究組合である場合、乙がその組合員に当該知的財産権を移転又は専用実施権等の設定等をする場合102 乙は、前項に規定する書面を提出しない場合、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を甲に譲り渡さなければならない。

3 乙は、第1項に規定する書面を提出したにもかかわらず、同項各

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