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岩手県役務林業・農業

【入札公告】令和8年度採種園整備(伐採・除根・粉砕)業務委託

岩手県

入札締切まで あと12日2026/09/15
発注機関岩手県
地域岩手県
カテゴリー役務
公告日2026/09/02

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応募に必要な事項

工事・業務の内容

(3) 業務内容伐採:533本、除根:3,861m2、枝条・根株等破砕:200.9m3(4) 委託予定期間 令和9年3月5日まで

参加資格

3 入札参加資格次の全てを満たす者であること。 (2) 入札参加資格を満たしている者であっても、不正又は不誠実な行為があった場合、経営状況が著しく不健全であると認められる場合又は受注の重複等により管理技術者による業務の遂行が困難と認められる場合等にあっては、参加資格を認めないことがあること。 2 入札参加資格次の全てを満たす者であること。

提出・締切

(5) 入札書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(平成7年2月9日建振第281号)、建設関連業務に係る指名停止等措置基準(平成18年6月6日建技第141号)などに基づく指名停止又は文書警告に伴う非指名を受けている者でないこと。 (5) 入札書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(平成7年2月9日建振第281号)、建設関連業務に係る指名停止等措置基準(平成18 年6月6日建技第141号)などに基づく指名停止又は文書警告に伴う非指名を受けている者でないこと。

入札・開札

(2) 開札に立ち会わない入札参加者又はその代理人は、再度入札に加わることができない。

質問

6 質問書の受付及び回答方法設計図書等に対して質問がある場合は、書面(様式任意 FAX による提出可)により令和8年9月11日(金)正午までに、4に示す照会先に提出すること。 10 質問回答書とは、入札参加者が提出した契約条件等に関する質問書に対して発注者が回答する書面をいう。

※公告文から自動で整理したものです。正確な条件は必ず原文をご確認ください。

仕様書・添付書類

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公告の全文

【入札公告】令和8年度採種園整備(伐採・除根・粉砕)業務委託

条件付一般競争入札公告令和8年9月2日

1 業務概要岩手県林業技術センター所長 田村 聡

(1) 委託業務の名称 令和8年度採種園整備(伐採・除根・破砕)業務

(2) 委託業務の場所 奥州市江刺稲瀬字瀬谷子195-2岩手県林業技術センター林木育種場 江刺採種園

(3) 業務内容伐採:533本、除根:3,861m2、枝条・根株等破砕:200.9m3(4) 委託予定期間 令和9年3月5日まで

2 入札及び開札の予定日時及び場所

(1) 日時 令和8年9月24日(木)午後1時30分

(2) 場所 岩手県林業技術センター 講義室

3 入札参加資格次の全てを満たす者であること。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。

(2) 岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税に滞納がないこと。

(3) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者又は会社更生法(平成14年法律第154号) に基づき更正手続開始の申立てをしている者若しくは更正手続き開始の申立てがなされている者でないこと。

(4) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員と密接な関係を有していると認められる者でないこと。

(5) 入札書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(平成7年2月9日建振第281号)、建設関連業務に係る指名停止等措置基準(平成18年6月6日建技第141号)などに基づく指名停止又は文書警告に伴う非指名を受けている者でないこと。

(6) 岩手県から措置基準に基づく文書警告に伴う非指名の措置を受けている場合は、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。

また、入札書提出日から落札決定の日までの間に措置基準に基づく文書警告に伴う非指名の措置を受けていないこと。

(7) 森林整備事業の請負契約等に係る指名競争入札参加者の資格及び指名に関する規定(平成18年岩手県告示第786号)の定めるところにより競争入札参加資格基準に係る審査を受け、令和8-9年度森林整備事業請負契約等指名競争入札参加資格者名簿に登録され、資格申請において素材生産業を営業内容としている者。

4 入札説明書の交付場所及び契約条項を示す場所等入札説明書の交付場所及び契約条項を示す場所〒028-3623 紫波郡矢巾町大字煙山第3地割560番地11岩手県林業技術センター研究部 電話 019-697-1536 FAX 019-697-1410なお、入札説明書等は岩手県のホームページからダウンロード可能。

5 入札参加申請書の受付期限及び提出方法別添「入札参加申請書(別紙様式)」を令和8年9月15日(火)午後3時までに岩手県林業技術センター研究部に提出すること。

6 質問書の受付及び回答方法設計図書等に対して質問がある場合は、書面(様式任意 FAX による提出可)により令和8年9月11日(金)正午までに、4に示す照会先に提出すること。

また、回答は入札参加者に対し令和8年9月15日(火)午後3時までに FAX による送信により行うこと。

7 入札の方法

(1) 入札書は、2の日時及び場所に持参して提出すること。

(2) 入札に関する詳細は、入札説明書によること。

8 その他

(1) 入札参加申請書に虚偽の記載をした者に対しては、建設関連業務に係る指名停止等措置基準に準拠し、指名停止等の措置を行うことがあること。

(2) 入札参加資格を満たしている者であっても、不正又は不誠実な行為があった場合、経営状況が著しく不健全であると認められる場合又は受注の重複等により管理技術者による業務の遂行が困難と認められる場合等にあっては、参加資格を認めないことがあること。

(3) 入札参加に要する費用は、入札参加希望者の負担とし、本業務の入札が中止された場合であってもその補償を請求することができないものとすること。

(4) その他詳細については、入札説明書に示すとおりとすること。

入札説明書この入札説明書は、岩手県が発注する委託業務契約に関し、条件付一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。

1 業務概要

(1)委託業務の名称 令和8年度採種園整備(伐採・除根・破砕)業務

(2)委託業務の場所 奥州市江刺稲瀬字瀬谷子195-2岩手県林業技術センター林木育種場 江刺採種園

(3)業務の仕様及び明細 仕様書及び業務委託設計書による

(4)委託予定期間令和9年3月5日まで

2 入札参加資格次の全てを満たす者であること。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。

(2) 岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税に滞納がないこと。

(3) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者又は会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更正手続開始の申立てをしている者若しくは更正手続き開始の申立てがなされている者でないこと。

(4) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員と密接な関係を有していると認められる者でないこと。

(5) 入札書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(平成7年2月9日建振第281号)、建設関連業務に係る指名停止等措置基準(平成18 年6月6日建技第141号)などに基づく指名停止又は文書警告に伴う非指名を受けている者でないこと。

(6) 岩手県から措置基準に基づく文書警告に伴う非指名の措置を受けている場合は、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。

また、入札書提出日から落札決定の日までの間に措置基準に基づく文書警告に伴う非指名の措置を受けていないこと。

(7) 森林整備事業の請負契約等に係る指名競争入札参加者の資格及び指名に関する規定(平成18年岩手県告示第786号)の定めるところにより競争入札参加資格基準に係る審査を受け、令和8―9年度森林整備事業請負契約等指名競争入札参加資格者名簿に登録され、資格申請において素材生産業を営業内容としている者。

3 入札参加者に求められる事項

(1) 入札参加者は、入札に参加する者に必要な資格の確認に必要な書類として、入札参加申請書(別紙様式)を令和8年9月15日(火)午後3時までに15(2)の場所に持参又は郵送により1部提出すること。

(2) 入札参加者は、本説明書(仕様書、設計書及び別紙契約書案を含む。以下「説明書等」という。)を熟覧の上、入札しなければならない。

4 入札の方法等

(1) 1(1)の件名で、総価で入札に付する。

なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した額(当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。

(2) 入札参加者は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。

なお、金額の訂正はすることができない。

また、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。

(3) 郵送、電報、電送その他の方法による入札は認めない。

(4) 入札手続きに使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。

5 代理入札に関する事項代理人に入札に関する行為をさせようとする者は、入札書の提出の際に委任状を提出しなければならない。

6 最低制限価格の設定本業務には最低制限価格を設定する。

この最低制限価格を下回る価格をもって入札を行なった者は失格となり、当該業務に係る再度入札には参加することができない。

7 入札書記載事項入札書は、県で示す書式により次のことを表示し、代表者印又は代理人の印を押印した上で行うこと。

(1) 入札年月日

(2) 入札参加者の住所、氏名(法人の場合は、所在地、商号又は名称及び代表者の職・氏名)

(3) 入札金額

(4) 代理人が入札する場合にあっては、代理人氏名

8 入札及び開札の日時及び場所等令和8年9月24日(木)午後1時30分岩手県林業技術センター 講義室

(1) 入札場には入札参加者又はその代理人並びに入札執行職員及び立会い職員以外の者は入場することができない。

(2) 入札参加者又はその代理人は、入札時刻後においては、入札場に入場することができない。

(3) 入札参加者又はその代理人が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者又はその代理人を入札場から退去させ、又は入札を延期し、若しくは取りやめることがある。

9 入札保証金に関する事項入札保証金は免除とする。

10 入札の無効次のいずれかの項に該当する入札は無効とする。

(1) 入札に参加する資格のない者のした入札

(2) 委任状の提出がなされていない代理人のした入札

(3) 同一入札参加者又は代理人からの2つ以上の入札

(4) 入札参加者又はその代理人が同時に他の入札参加者の代理をした入札

(5) 誤字、脱字等により必要事項が確認できない入札

(6) 金額を訂正した入札

(7) 記名押印のない入札

(8) 明らかに連合によると認められる入札

(9) 他の入札参加者の入札参加資格を妨害する行為又は入札事務担当職員の職務執行を妨害する行為を行った者の入札11 落札者の決定方法等に関する事項

(1) 本件発注に係る入札公告及び入札説明書で示した要件の全てを満たしている入札参加者であって、会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札したものを落札者とする。

(2) 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。

(3)

(2)の同価格の入札をした者のうち、出席しない者又はくじを引かない者があるときは、当該者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。

(4) 落札者が契約者の指定する期日までに契約を締結しないときは、落札を取消すことがある。

(5) 落札者の決定後、委託契約書を作成し契約が確定するまでの間において、当該落札者が入札公告又は入札説明書に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合又は満たさないことが判明した場合は、当該落札者と契約を締結しない。

12 再度入札に関する事項

(1) 最初の入札において落札者がいない場合は、その場で直ちに再度入札を行うものとする。

再度入札しても落札者がいない場合も同様とする。

(2) 開札に立ち会わない入札参加者又はその代理人は、再度入札に加わることができない。

なお、8(3)により入札場から退去させられた者も同様とする。

13 契約に関する事項

(1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。

(2) 受注者は、この契約と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。

ア 契約保証金の納付(契約金額の10分の1以上の金額とする。)

イ 契約保証金に代わる担保(有価証券等)の提供ウ 損害金の支払を保証する銀行、金融機関又は保証事業会社の保証エ 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証オ 損害をてん補する履行保証保険契約の締結

(3) 契約保証金は、契約履行後に契約の相手方の請求書を徴して還付する。

(4) 契約保証金は、契約の相手方が契約を履行しないときは岩手県に帰属する。

(5) 契約の条項は別添契約書(案)のとおりとする。

14 本説明書等についての確認

(1) 本説明書等について疑義がある場合は、書面(様式任意 FAX による提出可)により令和8年 9月11日(金)正午までに、15(2)に示す照会先に提出すること。

(2) 前項の疑義に対する回答は、入札参加者に対し令和8年9月15日(火)午後3時までに FAXにより送信する。

15 その他

(1) 入札参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて当該入札参加者又は当該契約の相手方が負担するものとする。

(2) 入札及び契約に関する事務を担当する部署の名称及び所在地〒028-3623 紫波郡矢巾町大字煙山第3地割560番地11岩手県林業技術センター研究部電話 019-697-1536 FAX 019-697-1410

令和8年度採種園整備(伐採・除根・破砕)業務 標準仕様書(適用範囲)第1条 令和8年度採種園整備(伐採・除根・破砕)業務標準仕様書(以下「標準仕様書」という。)は、岩手県が発注する採種園整備業務に係る契約書及び設計図書の内容について必要な事項を定め、もって契約の適正な履行の確保を図るためのものである。

2 この仕様書は、採種園整備業務に関する一般的事項を示すものであり、個々の事業に対し特別必要な事項については、別に定める作業仕様書によるものとする。

3 作業仕様書、設計図書の間に相違がある場合、又は図面からの読みとりと図面に書かれた数字等が相違する場合、受注者は監督職員に確認して指示を受けなければならない。

4 受注者は、信義に従って誠実に事業を履行し、監督職員の指示がない限り事業を継続しなければならない。

ただし、契約書第19条に定める内容等の措置を行う場合は、この限りではない。

(用語の定義)第2条 監督職員とは、主任監督員、監督員を総称していう。

受注者には主として監督員が対応する。

2 本仕様で規定されている主任監督員とは、監督要領に定める監督総括業務及び現場監督総括業務を担当し、主に、受注者に対する指示、承諾又は協議及び関連事業の調整(軽微なものを除く。)の処理、及び設計図書の変更、事業実施のための詳細図等の作成及び交付(軽微なものを除く。)又は受注者が作成した図面の承諾(軽微なものを除く)を行い、又、契約図書に基づく工程の管理、立会、段階確認、施工材料の試験又は検査の実施(他のものに実施させ当該実施を確認することを含む。)で重要なものの処理、一時中止又は打切りの必要があると認める場合における契約担当者等に対する報告等を行う者をいう。

また、監督員の指揮監督並びに現場監督総括業務及び一般監督業務の掌理を行う者をいう。

3 本仕様で規定されている監督員とは、監督要領に定める一般監督業務を担当し、主に受注者に対する指示、承諾又は協議で軽易なものの処理、事業実施のための詳細図等で軽易なものの作成及び交付又は受注者が作成した図面のうち軽易なものの承諾を行い、契約図書に基づく工程の管理、立会、段階確認、施工材料の試験又は検査の実施(重要なものを除く。)を行う者をいう。

また、設計図書の変更、一時中止又は打切りの必要があると認める場合において、主任監督員への報告を行うとともに、一般監督業務の掌理を行う者をいう。

4 契約図書とは、契約書及び設計図書をいう。

5 設計図書とは、仕様書、図面、事業数量総括表、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。

6 仕様書とは、標準仕様書及び作業仕様書を総称していう。

7 標準仕様書とは、採種園整備業務に共通する指示事項等を定める図書をいう。

8 作業仕様書とは、標準仕様書を補足し、事業の施工に関する明細又は事業に固有の技術的要求を定める図書をいう。

なお、設計図書に基づき監督職員が受注者に指示した書面及び受注者が提出し監督職員が承諾した書面は、作業仕様書に含まれる。

9 現場説明書とは、事業の入札に参加するものに対して発注者が当該事業の契約条件等を説明するための書類をいう。

10 質問回答書とは、入札参加者が提出した契約条件等に関する質問書に対して発注者が回答する書面をいう。

11 図面とは、入札に際して発注者が示した設計図、発注者から変更又は追加された設計図等をいう。

なお、設計図書に基づき監督職員が受託者に指示した図面及び受託者が提出し、監督職員が書面により承諾した図面を含むものとする。

12 事業数量総括表とは、事業施工に関する工種、設計数量及び規格を示した書類をいう。

13 指示とは、契約図書の定めに基づき、監督職員が受注者に対し、事業の施工上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。

14 承諾とは、契約図書で明示した事項について、発注者若しくは監督職員又は受注者が書面により同意することをいう。

15 協議とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者又は監督職員と受注者が対等の立場で合意し、結論を得ることをいう。

16 提出とは、監督職員が受注者に対し、又は受注者が監督職員に対し事業に係わる書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。

17 報告とは、受注者が監督職員に対し、事業の状況又は結果について書面をもって知らせることをいう。

18 確認とは、契約図書に示された事項について、臨場もしくは関係資料により、その内容について契約図書との適合を確かめることをいう。

19 書面とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記載し、署名又は押印したものを有効とする。

(1)緊急を要する場合は、ファクシミリ又はEメールにより伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し替えるものとする。

(2)電子納品を行う場合は、別途監督職員と協議するものとする。

20 立会とは、契約図書に示された項目において、監督職員が臨場し、内容を確認することをいう。

21 事業検査とは、検査職員が契約書第24条、第29条に基づいて給付の完了の確認を行うことをい

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落札額の相場

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