佐賀県
「第2期嬉野市文化振興計画」策定支援業務に係る公募型プロポーザルについて
佐賀県嬉野市
日程(本文から読み取り)
| 質問の締切 | 2025/05/02 |
|---|---|
| 参加申請の締切 | 2025/05/12 |
| 履行期間・工期 | 2026/03/31(推定) |
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応募に必要な事項
工事・業務の内容
(2)業務内容 別紙仕様書のとおり (2) 業務内容別紙仕様書のとおり
参加資格
3 参加資格に関する事項 (3) 参加資格審査結果の通知参加資格審査結果は、令和7年5月14日(水)までに書面により発送する。
提出・締切
① 提出期限 令和7 年 5 月 12 日(月) 17時まで ② 提出場所 嬉野市文化・スポーツ振興課(塩田公民館内) ③ 提出方法 持参、又は郵送などによる。
質問
47 質問回答 質問受付の終了時刻に関しては受付場所における着信日時とし、受理しているかどうかの判断は事務局が行うものとする。
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仕様書・添付書類
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公告の全文
「第2期嬉野市文化振興計画」策定支援業務に係る公募型プロポーザルについて
1「第 2 期嬉野市文化振興計画」策定支援業務委託公募型プロポーザル募集公告次のとおり「第 2 期嬉野市文化振興計画」策定支援業務委託に係るプロポーザルの募集を行います。
令和7 年 4 月 23日嬉野市長 村上 大祐
1 業務概要
(1)業務名 「第 2 期嬉野市文化振興計画」策定支援業務委託
(2)業務内容 別紙仕様書のとおり
(3)履行期間 契約締結日から令和 8 年 3 月 31 日まで2 プロポーザル募集の流れ
(1)参加表明書等の提出本プロポーザル募集に参加を希望する者から、「第 2 期嬉野市文化振興計画」策定支援業務委託(以下プロポーザルという。)参加表明書及び参加資格を証する資料の提出を求めます。
(2)プロポーザル提案書等(以下提案書等という。)の提出参加資格を有する者から、提案書及び実務実績内容等の資料の提出を求めます。
(3)プロポーザル審査会の実施プロポーザル審査会を実施し、最適提案者を選定します。
3 参加資格に関する事項
(1)参加者に要求される資格本事業を遂行するにあたり、下記要件をすべて満たしていることが必要です。
① 本事業を遂行するにあたり、十分な知識及び技術、体制を有すること。
② 過去に同種の広報業務を受託した実績があること。
※官民の別は問わないただし、次の各項に掲げる者は、参加事業者となることはできません。
① 地方自治法施行令(昭和22年政令第 16号)第 167 条の4 の規定に該当する者
② 会社更生法(平成14年法律第 154 号)により、更生手続き開始の申し立てをしている者
③ 民事再生法(平成11年法律第 225 号)により、民事再生手続き開始の申し立てをしている者2
④ 契約の日以前6か月以内に金融機関において、不渡り手形を出している者
⑤ 参加表明書の提出期限までに官公庁から指名停止措置を受けている者
⑥ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3 年法律第 77号)第 2条第2 号に掲げる暴力団、同条第 6 号に規定する暴力団員である役職員を有する団体並びにそれらの利益となる活動を行う者。
⑦ 嬉野市暴力団排除条例(平成 24年嬉野市条例第 2 号)第 2 条第4 号の規定に該当する者
⑧ 国税・都道府県民税及び市町村民税を滞納している者
4 評価項目
(1) 基本的要件に関する評価
① 業務実績・類似業務の経験や成果があり、本業務を効果的に遂行するために十分な業績を有しているか。
② 業務実施体制・業務内容が的確に遂行されるための人員と組織の体制が整っているか。
・発注者との連絡調整、迅速な対応が可能な体制であるか。
・業務スケジュールは適当か。
(2)企画立案・実施に関する評価
① 業務の理解度・本業務に関連する国、県の現況や動向を把握しているか。
・本市の業務目的及び内容を十分理解した企画提案がされているか。
② 本市への理解度・本市の地域性や特徴を理解した提案内容となっているか。
・本市の総合計画との整合性がとれているか。
・提案内容は、本市独自の計画策定が可能なものか。
③ 計画策定後の展開・本業務で策定する計画の活用法について、具体的な提案がされているか。
・提案内容は、本市にとって有用且つ実現可能な内容となっているか。
④ その他の提案・仕様書に定めた業務以外にも、本業務に有効だと思われる手法など積極的に提案がされているか。
・計画書のレイアウトや構成、デザインは誰にでも分かり易く、興味や関心を持たせる工夫がされているか。
3(3)見積価格の妥当性
① 見積金額の評価・予算の範囲内で見積もりが行われているか。
・本業務を実施するにあたり、提案内容に対して適正な予算配分がされているか。
5 手続き等
(1)問い合わせ〒849-1411嬉野市塩田町大字馬場下甲 1769 番地 塩田公民館内嬉野市文化・スポーツ振興課 担当:品川・諸石TEL・FAX 0954-66-9129E-mail:[email protected]
(2)プロポーザル審査会実施要領等の交付期間及び交付方法公告の日から令和 7 年 5 月 9 日(金)まで。
なお、実施要領等は嬉野市ホームページに掲載します。
(http://www.city.ureshino.lg.jp/)※事務局での直接交付も、令和7 年 5 月 9 日(金)まで(土日祝日除く、午前 9 時~午後 5 時まで)
(3)参加表明書等(参加資格を証する資料を含む)の提出期限、提出場所及び提出方法
① 提出期限 令和7 年 5 月 12 日(月) 17時まで
② 提出場所 嬉野市文化・スポーツ振興課(塩田公民館内)
③ 提出方法 持参、又は郵送などによる。
(一般書留郵便、簡易書留郵便及び一般信書便事業者又は特定信書便事業者の提供するサービスでこれらに準じるものに限る。
提出期限日必着のこと)
(4)プロポーザル審査会
① 実施予定日 令和7 年 5 月 29日(木)午前※時間等については、参加資格を有する者へ案内します。
② 実施場所 嬉野市役所 塩田庁舎(予定)6 その他
(1)詳細はプロポーザル実施要領、仕様書及び企画提案書作成要領等によります。
(2)提案書等の著作権は応募者に帰属します。
(3)著作権等に関する公的権利の確保は応募者が自らの責任で行ってください。
(4)参加報酬は無報酬とします。
1「第2期嬉野市文化振興計画」策定支援業務委託 仕様書1.目的本業務は、平成28年に策定した「嬉野市文化振興計画」の計画期間が令和7年度末をもって終了となることから、その見直しを行い、令和8年度から令和17年度までを計画期間とした「第2期嬉野市文化振興計画」の策定を行う。
また、本業務において策定した計画は、今後、本市の文化振興に対する画一的なビジョンの共有や、施策展開を図る際のエビデンスとして活用していくことを目的とする。
2.業務名「第2期嬉野市文化振興計画」策定支援業務委託
3.履行期間契約締結日から令和8年3月31日まで4.実施場所嬉野市内ほか5.業務内容本業務の内容は、概ね以下のとおりとするが、国・県の方針や受注者の企画提案等により調整する場合がある。
プロポーザルは、以下の事項に加え、事業目的を達成するため、より良い支援や手法を加えた提案を行うものとする。
(1)計画策定のための現状把握及び課題分析➀ 嬉野市民(18歳以上400名程度)や学校(小学校8、中学校4校、高校1校)、関係団体等へのアンケート調査※アンケートの依頼(通知)、回収に係る郵送代は、本市が別途支出するものとする。
※前回実施したアンケート内容として、「嬉野市文化振興基本計画」P62~P77を参考とし、今回の現状把握や課題抽出のために有効な設問内容とすること。
② 市内で活動する文化・芸術団体へのヒアリング
③ 国や県、その他関係機関等の既存資料の収集、分析
④ その他、本業務において必要と思われる情報収集、情報提供
(2)嬉野市文化振興計画の策定支援➀ 嬉野市総合計画等をはじめとした関連計画や国の制度見直しを踏まえた計画案の作成支援を行うものとする。
② 基礎調査や分析結果等に基づいて計画案を策定し、発注者との打ち合わせや嬉野市文化振興審議会等における協議・調整を踏まえ、計画案の修正等を行う。
③ 現計画及びアンケート結果等を踏まえた計画の取組内容、スケジュール、関連する推進施策等を提案する。
2また、策定した本計画の今後の活用法として、本市の文化振興におけるビジョンや具体的施策の展開等を提案する。
④ 計画書作成については、表やイラスト、画像を用いるなど、分かり易い構成及び内容となるよう、また、興味や関心を高めるようなデザインに配慮する。
⑤ 本計画の周知を目的とした計画書概要版を作成し、上記
④同様、興味や関心を高めるよう、構成やデザインに配慮する。
(3)嬉野市文化振興審議会の運営支援本計画策定を審議する「嬉野市文化振興審議会」に出席し、説明及び資料の作成など、委員会の運営支援を行う。
※審議会の開催は年間4回程度を予定。
開催時期は受注者と発注者において調整。
※審議会委員12名の謝金は、本市が別途支出するものとする。
6.成果物及び仕様等
(1)印刷物第2期嬉野市文化振興計画(本編)及び概要版の印刷及び製本については、下記のとおりとする。
・サイズ A4版・巻表紙製本・ページ数本 編:表紙裏表紙4貢+本文50頁概要版:表紙裏表紙4貢+本文10貢・フルカラー、表紙裏表紙135kg、本文コート110kg、PP加工・印刷部数 いずれも40冊
(2)データ納品第2期嬉野市文化振興計画(本編)及び概要版、いずれも電子データ(修正が可能なWord、Exel 等及びPDF形式)一式をUSBに記録して提出すること。
また、関係先への配布用としてDVD-R等記録媒体へPDF形式で保存したものを30枚納品すること。
なお、電子媒体によるデータ納品については、すべてウィルスチェック対策ソフトにより検査したうえで納品すること。
(3)納品場所嬉野市塩田町大字馬場下甲1967番地 塩田公民館内嬉野市文化・スポーツ振興課7.成果物の著作権等
(1)本業務の実施により生じた著作物に関する全ての著作権及びその他のいかなる権利は、すべて発注者に帰属するものとし、その利用及び再編集は、発注者において自由に行うことができるものとする。
3(2)本業務の実施による成果物は、画像等の著作権・肖像権上の処理を済ませた上で納品すること。
権利関係の処理に関する紛争が生じた場合は、受注者の責任において対応し、発注者は責任を負わない。
8.実施業務体制
(1)受注者は業務着手までに業務工程表を作成し、発注者に提出すること。
また、業務の進捗状況を必要に応じて随時報告できるようにすること。
(2)業務の実施にあたり、連絡責任者を配置すること。
また、発注者と常に密接な連携を図り、作業の各段階で協議を行うこと。
(3)本業務については単年度での実施となるため、それらに十分対応できる業務実施体制を整えること。
9.その他の留意事項
(1)本業務に係る一切の費用は、当初の契約金額に含むものとする。
(2)本業務の実施にあっては、発注者と十分協議するとともに、責任者を明確にし、業務に係る発注者からの照会に対して速やかに回答できる体制で臨むこと。
(3)本業務委託の全部又は一部を再委託することは認めない。
ただし、あらかじめ発注者から書面による承諾を得た場合は、この限りではない。
(4)本仕様書に定めのない事項や業務の実施にあたり疑義が生じた場合は、発注者と受注者双方が協議の上、円滑に業務を遂行すること。
(5)本業務終了後、受注者の瑕疵により成果品に不備が発見された場合は、速やかに補足・修正を行い納品すること。
(6)本事業において知り得た情報は、目的外に使用し、または第三者に開示もしくは漏洩してはならない。
本業務が終了し、又は受注後に契約が解除された後においても同様とする。
(7)個人情報の取扱いは、個人情報保護法及び嬉野市個人情報保護条例並びに嬉野市情報セキュリティポリシーを遵守すること。
10.本業務委託の委託上限額3,700,000円(消費税及び地方消費税を含む)11.本業務委託の完了報告本業務完了後、直ちに本業務の実施状況等が確認できる資料を添付のうえ、業務完了報告書を提出すること。
12.本業務委託の委託料支払原則、完了払いとする。
413.発注者〒849-1492 嬉野市塩田町大字馬場下甲1769番地嬉野市長 村上 大祐14.宛先及び問い合わせ先〒849-1411 嬉野市塩田町大字馬場下甲1967番地 塩田公民館内嬉野市文化・スポーツ振興課 担当:品川・諸石℡ 0954-66-9129Mail [email protected]
1「第2期嬉野市文化振興計画」策定支援業務委託プロポーザル実施要領本実施要領は、「第2期嬉野市文化振興計画」策定支援業務委託 (以下「本業務」という)を委託する事業者を選定するための企画提案(以下「本企画提案」という)について、参加事業者が仕様等を十分理解し、的確に履行できる技術力を有するかを審査し、選定するために、必要な事項を定めたものである。
1 業務概要
(1) 業務の目的本業務は、平成28年に策定した「嬉野市文化振興計画」の計画期間が令和7年度末をもって終了となることから、その見直しを行い、令和8年度から令和17年度までを計画期間とした「第2期嬉野市文化振興計画」の策定を行うことを目的とする。
また、本業務において策定した計画は、今後、本市の文化振興に対する画一的なビジョンの共有や、施策展開を図る際のエビデンスとして活用していくことを目的とする。
(2) 業務内容別紙仕様書のとおり
(3) 履行期間契約の日から令和8年3月31日まで
(4) 委託予定上限額(消費税及び地方消費税含む)3,700,000円2 参加資格要件本件プロポーザルに参加できる者は、以下の全てを満たす事業者等とし、本業務委託を的確に遂行するに足りる能力を有するものとする。
なお、参加要件確認のため、所管の警察署へ照会する場合がある。
(1) 本事業を遂行するにあたり、十分な知識及び技術、体制を有すること。
(2) 過去に同種の業務を受託した実績があること。
※官民の別は問わない。
ただし、次の各項に掲げる者は、参加事業者となることはできません。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者
(2) 会社更生法(平成14年法律第154号)により、更生手続き開始の申し立てをしている者
(3) 民事再生法(平成11年法律第225号)により、再生手続き開始の申し立てをしている者
(4) 契約の日以前6か月以内に金融機関において、不渡り手形を出している者2(5) 参加表明書の提出期限までに官公庁から指名停止措置を受けている者
(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団、同条第6号に規定する暴力団員である役職員を有する団体並びにそれらの利益となる活動を行う者。
(7) 嬉野市暴力団排除条例(平成24年嬉野市条例第2号)第2条第4号の規定に該当する者
(8) 国税・都道府県民税及び市町村民税を滞納している者3 契約締結までのスケジュール内容日程・期限公募開始 令和7年4月23日(水)質問書の提出期限 令和7年5月2日(金)午後5時00分必着質問書への回答 令和7年5月7日(水)までに回答参加表明書提出期限 令和7年5月12日(月)午後5時00分必着参加資格審査結果通知 令和7年5月14日(水)発送企画提案書提出期限 令和7年5月23日(金)午後5時00分必着審査(プレゼンテーション) 令和7年5月29日(木)※詳細は別途通知する。
審査結果通知 令和7年6月 2日(月)予定審査結果の公表、契約 令和7年6月10日頃4 募集方法嬉野市ホームページにプロポーザルを実施する旨の案内を掲載する。
5 参加手続き等参加を表明する者は、参加表明書とともに以下の添付書類を提出し、参加資格審査を受けるものとする。
(1) 参加表明書及び添付書類(以下「参加表明書類」という。)の構成ア 参加表明書(様式第1号)
イ 会社概要(最新のもの。パンフレット等の使用も可。)
ウ 直近年度の決算書3エ 業務実績一覧(任意様式)※平成27年度から令和6年度までの過去10年間の業務実績のうち、本業務と類似又は、関連する業務を対象とする。
業務実績一覧には「発注機関名」「業務名」「契約金額(消費税込み)」「業務の概要」を記載すること。
オ 納税証明書の写し(参加表明書提出の前3か月以内に発行された証明書で、国税、参加表明する者の所在地における都道府県税又は都税及び市町村民税又は、特別区税の未納がないことを示すもの。)
カ 商業・法人登記に係る履歴事項全部証明書の写し(参加表明書提出の前3ヵ月以内に発行された証明書)
(2) 参加表明書類の提出参加表明書類1部を以下の通り持参又は郵送により提出すること。
なお、参加表明書類は、
(1)の添付書類一式を綴り込み、表紙に業務名称及び提出業者名を記入すること。
ア 受付期間:令和7年4月23日(水)から令和7年5月12日(月)までとする持参の場合は、土日祝日を除く午前9時から午後5時までとする。
郵送の場合は、期限内に必着とする。
イ 提出先:嬉野市文化・スポーツ振興課 文化振興グループ(〒849-1411 嬉野市塩田町馬場下甲1967番地 塩田公民館内)
(3) 参加資格審査結果の通知参加資格審査結果は、令和7年5月14日(水)までに書面により発送する。
(4) 提案書等の提出参加資格審査の結果、参加資格を有すると認められた者は、企画提案書(様式第2号)に以下の添付資料を添付のうえ、1部提出すること。
なお、参加表明書の提出後に参加を辞退する場合は、企画提案書の提出期限までに「辞退届」(様式第3号)を提出すること。
ア 提出期限:令和7年5月23日(金)午後5時までイ 受付場所:嬉野市文化・スポーツ振興課 文化振興グループ(〒849-1411 嬉野市塩田町馬場下甲1967番地 塩田公民館内)
ウ 添付書類:提案事項(任意様式)及び配置予定者(任意様式)、業務工程表(任意様式)、見積書(任意様式、消費税込み)
エ 提出方法:持参又は郵送とする。
持参の場合は、土日祝日を除く午前9時から午後5時までとする。
郵送の場合は、期限内に必着とする。
6 企画提案の内容別添の業務仕様書に記載している業務内容について提案すること。
47 質問回答
(1) 質疑の受付ア 受付期間:令和7年5月2日(金)午後5時までイ 質問の方法本業務について質問のある者は、末尾に記載する問い合わせ先の電子メールアドレス宛に送信すること。
送信に当たっては、表題を「第2期嬉野市文化振興計画策定支援業務委託」とすること。
原則として、電子メール以外の方法による質問は受け付けない。
質問受付の終了時刻に関しては受付場所における着信日時とし、受理しているかどうかの判断は事務局が行うものとする。
ただし、電話による受信確認は差し支えない。
(2) 質疑に対する回答ア 回答予定日:令和7年5月7日(水)予定イ 回答方法:嬉野市ホームページにて回答する。
なお、本業務にあたる質問のみに回答することとし、全ての質問に回答するとは限らない。
8 受託候補者の選定方法等
(1) 審査方法提案書の内容等について明瞭化のため、事務局が設置する選定委員会において、提出書類に基づいてプレゼンテーション及びヒアリングを実施し、受託候補者及び次点者を選定する。
(2) 評価基準等について別表「評価基準及び配点一覧」のとおり
(3) 受託候補者の選定方法
① 前項の
(2)に基づいて採点を行い、各審査員の採点を集計し、合計点数による順位において、1位の評価が最も多い者を受託候補者として決定する。
② 最高評価の者が複数となった場合は、審査委員会の合議により順位を決定し、本業務の受託候補者とする。
③
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