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| 質問の締切 | 2024/11/05 |
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応募に必要な事項
工事・業務の内容
(2) 業務内容別紙「嬉野市放課後児童健全育成事業委託仕様書」のとおり
参加資格
2 参加資格
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仕様書・添付書類
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公告の全文
嬉野市放課後児童健全育成事業業務委託に係る公募型プロポーザルの募集について
嬉野市放課後児童健全育成事業委託仕様書嬉野市市民福祉部子育て未来課令和6年11月嬉野市放課後児童健全育成事業委託仕様書嬉野市放課後児童健全育成事業の委託については、嬉野市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例、嬉野市放課後児童健全育成事業実施要綱及び関係法令の定めによるほか、この仕様書によるものとする。
1 趣旨本仕様書は、嬉野市放課後児童健全育成事業の受託事業者が行う業務の内容及び履行の方法について定めることを目的とする。
2 運営に関する基本的な考え方
(1)放課後児童健全育成事業の目的を十分理解した運営を行うこと
(2)「児童福祉法」その他関係法規を遵守し、その趣旨を十分理解した上で運営を行うこと。
(3)利用者の心情に配慮し、きめ細かいサービスの提供に努めること。
(4)利用者の平等な利用を確保し、公平な運営を行うこと。
(5)施設の効用を最大限に発揮し、利用者のサービス向上を図ること。
(6)効率的な運営を行い、経費の節減を図ること。
3 施設の概要名称 所在地施設概要施設定員備考 専用区画面積設置場所備品等の配備五町田小学校放課後児童クラブA嬉野市塩田町大字五町田甲3717番地66.248㎡五町田小学校敷地内専用教室運営に必要な基本備品等は、嬉野市において配備します。
40人別紙図面
①五町田小学校放課後児童クラブB66.248㎡ 40人五町田小学校放課後児童クラブC100.61㎡五町田小学校敷地内専用教室40人五町田小学校放課後児童クラブD100.61㎡ 40人久間小学校放課後児童クラブA 嬉野市塩田町大字久間乙1885番地66.248㎡久間小学校敷地内専用教室40人別紙図面
② 久間小学校放課後児童クラブB66.248㎡ 40人塩田小学校放課後児童クラブ嬉野市塩田町大字馬場下甲3817番地88㎡塩田小学校内教室40人別紙図面
③大草野小学校放課後児童クラブ嬉野市嬉野町大字下野丙80番地89㎡大草野小学校内教室45人別紙図面
④嬉野小学校放課後児童クラブA嬉野市嬉野町大字下宿乙1647番地66.248㎡嬉野小学校敷地内専用教室40人別紙図面
⑤嬉野小学校放課後児童クラブB66.248㎡ 40人嬉野小学校放課後児童クラブC66.248㎡ 40人嬉野小学校放課後児童クラブD66.248㎡ 40人轟小学校放課後児童クラブ嬉野市嬉野町大字岩屋川内乙2597番地97.6㎡轟小学校内教室 45人別紙図面
⑥吉田小学校放課後児童クラブA 嬉野市嬉野町大字吉田丙2997番地36㎡吉田小学校体育館MR25人別紙図面
⑦ 吉田小学校放課後児童クラブB64㎡吉田小学校内教室35人大野原小学校放課後児童クラブ嬉野市嬉野町大字岩屋川内丙720番地45.36㎡大野原小学校内教室25人別紙図面
⑧
4 開設日及び開設時間
(1)開設日毎週月曜日から土曜日までの6日間とする。
ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、8月13日から同月15日までの日及び12月29日から翌年の1月3日までの日を除く。
(2)開設時間
①平日授業終了から午後7時までとする。
②土曜日 午前7時30分から午後7時までとする。
②始業式・終業式・入学式・卒業式学校が定めた完全下校時から午後7時までとする。
③長期休暇 午前7時30分から午後7時までとする。
④新1年生の受入れ 新1年生については、4月1日より受け入れる。
開設時間については、市長が必要と認めるときは、変更する場合がある。
5 委託期間令和7年4月1日から令和10年3月31日までの原則3年間とする。
6 委託料従事職員及び臨時職員等の人件費・運営管理費と教材費等運営経費を予算の範囲内で支払う。
令和7年度の委託上限額 100,535千円を参考に受託可能額を提示してもらう。
(障がい児受け入れによる支援員増員の人件費 及び処遇改善に係る費用については、 運営業務委託料とは別に支給する。)次年度からの委託料は市と受託者が協議して決める。
市の所有に属する物品等については無償で貸与し、修理及び更新は市と受託者との協議とする。
7 委託業務の内容
(1) 放課後児童健全育成事業児童福祉法第6条の3第2項、放課後児童クラブ運営指針(厚生労働省発出)、佐賀県放課後児童クラブガイドライン、嬉野市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例及び嬉野市放課後児童健全育成事業実施要綱に基づき事業を実施する。
また、放課後児童健全育成事業を実施する場所については、市において施設の確保を行う。
(2) 支援員の留意事項
① 子どもの人権の尊重と子どもの個人差への配慮
② 体罰等、子どもに身体的、精神的苦痛を与える行為の禁止
③ 保護者との対応・信頼関係の構築
④ 個人情報の慎重な取扱いとプライバシーの保護
⑤ 支援員としての資質向上
⑥ 事業の公共性の維持
(3) 支援員の職務
① 子どもの健康管理、安全確保、情緒の安定を図る。
② 遊びを通して自主性、社会性、創造性を培うこと。
③ 子どもが宿題、自習等の学習活動が自主的に行える環境を整え、必要な援助を行うこと。
④ 基本的生活習慣についての援助、自立に向けた手助けを行うとともに、その力を身につけさせること。
⑤ 活動状況について、家庭との日常的な連絡、情報交換を行うとともに、家庭や地域での遊びの環境づくりの支援を行うこと。
具体的業務内容
① 運営関係ア 利用児童の健康管理、安全確保、情緒の安定を図る指導に関すること。
イ 児童来室前の準備及び児童が来室してから帰宅するまでの保護育成に関すること。
ウ 申請及び退所等に係る事務に関する申し出があった時の市への引継に関すること。
エ 各種行事の実施に関すること。
オ 保護者との面談に関すること。
カ 保護者との連絡に関すること。
キ 怪我・事故等のすみやかな処置、保護者への連絡及び市への報告に関すること。
ク 災害等が発生した場合の適切な避難誘導等並びに市及び必要な関係機関への通報、連絡に関すること。
ケ 児童台帳等、個人情報の適正な管理に関すること。
コ 業務日誌、児童出欠表等の作成及び報告に関すること。
サ おたより等の作成に関すること。
シ 学校等関連機関との連絡・連携に協力すること。
ス 児童移送における学校や事業者との連絡・調整・発注に関すること。
セ おやつの発注、購入等に関すること。
ソ その他放課後児童健全育成事業として必要な事務に関すること。
② 施設関係ア 施設及び附帯設備の適正・安全な管理及び使用に関すること。
イ 火災・盗難その他事故発生の防止に関すること。
なお、嬉野小学校放課後児童クラブには、防火管理者を1名配置すること。
ウ その他施設の管理運営上必要な業務に関すること。
(別紙
1 放課後児童クラブ室の安全点検確認簿による確認)
(4) 対象児童小学校1年生から6年生までの児童及び健全育成上入所が適当と認められる児童
(5) 支援員の配置及び資格について
① 配置人数放課後児童支援員は、次の人数を標準とし、地域の実情に応じて配置する。
ただし、その1人を除き、補助員をもってこれに代えることができる。
登録児童数35人まで 2人以上登録児童数36人以上 3人以上(ただし、児童数増に応じて支援員の増員を図るよう特に配慮すること。)特に配慮が必要な児童を受け入れる場合は、必要に応じ上記に加えて新たに支援員を増員すること。
具体的な人数については、市と協議し決めるものとする。
また、統括を行う主任支援員を各小学校単位に1人以上配置すること。
② 資格支援員は、嬉野市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例第10条第3項に規定する都道府県知事が行う研修を修了したものであること。
ただし、都道府県知事が行う研修の終了については、令和8年3月31日までに修了することを予定しているものを含む。
③ 事業運営管理者事業運営管理者を1名配置し、事業運営管理者は市、学校及び地域との連絡調整及び人員管理等の運営管理をおこなう。
ア. 事業運営管理者の主な業務内容・週1回以上の現場巡回・市、学校及び地域との連絡調整・放課後児童クラブの支援員と補助員の指導・監督・支援員等からの相談対応、及び人事管理・利用者からの苦情対応、職員に対する助言
8 業務実施計画及び報告
(1)業務実施計画書ア 年次計画書契約期間の年度ごとに、市が指定する期日までに業務実施計画書等を提出すること。
(2)業務実施報告書等ア 月次報告書各月における利用状況等の報告書を、翌月10日までに提出すること。
イ 年次報告書会計年度終了後、市が指定する期日までに業務実績報告書及び収支報告書を速やかに提出すること。
9 状況報告及び現地調査市は運営業務の状況について受託事業者に報告を求めることができ、必要に応じて現地調査を行うことができる。
10 関係法令等の遵守事業の運営にあたっては、本仕様書のほか、放課後児童健全育成事業に係る関係法規等を遵守しなければならない。
11 委託契約の解除受託事業者が行う運営業務の適正を期すため、次に掲げる事由に該当する場合には、委託契約を解除し、又は、期間を定めて運営業務の全部又は一部の停止を命じることができる。
(1) 受託事業者が、市が行う報告の要求、現地調査又は必要な指示に従わないとき。
(2) 受託事業者による運営を継続することが適当でないと市が認めるとき。
12 個人情報の保護嬉野市個人情報保護条例に規定する個人情報の収集の制限、個人情報取扱事務の届出、目的外利用及び外部提供の制限、適正な管理の規定等は、受託事業者に準用するため受託事業者は、この条例を遵守しなければならない。
また、受託事業者は、個人情報の適正な取扱いのために必要な措置を講じなければならない。
13 秘密の保持受託事業者と委託業務に従事するものは、職務上知り得た秘密を他に漏らしたり、自己の利益のために利用したり、不当な目的に利用してはならない。
その職を退いた後も同様とする。
14 協議受託事業者は、この仕様書に規定するものの他、受託事業者の業務の内容及び処理ついて疑義が生じた時は、市と協議し決定する。
15 業務の引継ぎ委託期間が満了し、又は委託を取消された時は、速やかに放課後児童健全育成事業に関する事務を整理し、市と市が指定する者に対して業務の引継ぎを行う。
なお、引き継ぎに関する経費は、受託事業者の負担とする。
参考※ 利用者負担金等(令和6年度)
1)放課後児童クラブを利用する児童1人当たりの負担金の額 次の表のとおり(減免制度有)兄弟利用の場合、2人目から半額。
区分 期間 児童クラブを利用する児童1人当たりの負担金の額年間を通して児童クラブを利用する場合(年度の途中で入会し、又は退会した場合を含む。)8月以外の月 月額3,000円8月 月額6,000円土曜日に利用する場合上記の月額に1,000円を加算する学校の休業日の期間中に限り児童クラブを利用する場合春季休業日の期間 3,000円夏季休業日の期間 6,000円冬季休業日の期間 3,000円学年末休業日の期間 3,000円土曜日に利用する場合(夏季休業日の期間のみ)夏季休業日の期間の額に1,000円を加算する
2)放課後児童クラブを利用する児童1人につき保険料保護者負担
3)放課後児童クラブを利用する児童1人につき おやつ代 保護者負担(令和7年4月より)※おやつについては、受託事業者で準備し、適宜児童に提供する。
また、事前に保護者へ費用等の詳細について十分説明を行い、おやつ代についても受託事業者にて徴収とする。
(別紙
1)放課後児童クラブ室の安全点検確認簿令和年月日( )点検箇所 確認済(○) 備考1 トイレ(窓の施錠、水回りの確認等)2 パーテーションの収納
3 放課後児童クラブ室の窓の施錠
4 水道の点検
5 廊下側の出入り口の施錠6放課後児童クラブ室出入り口の施錠
7 放課後児童クラブ玄関の施錠◎学校施設を借用しておりますので、保安上放課後児童クラブ終了後の施錠関係については確実に施錠の確認をしていただくようお願いします。
気づき最終確認時間時分担当者名受託責任者確認 印※ 異常を発見した場合は、速やかに事業責任者へ連絡をすること。
「嬉野市放課後児童健全育成事業業務委託」プロポーザル実施要領本実施要領は、嬉野市放課後児童健全育成事業(以下「本業務」という)を委託する事業者を選定するための企画提案(以下「本企画提案」という)について、参加事業者が仕様等を十分理解し、的確に履行できる能力を有するかを審査することを目的として、必要な事項を定めたものである。
1 業務概要
(1) 業務名嬉野市放課後児童健全育成業務
(2) 業務の目的本業務は、児童福祉法第6条の3第2項に基づき、労働等により保護者が昼間家庭にいない小学校児童に、授業が終了した放課後、土曜日及び春・夏・冬休みなどの学校の長期休業期間中に、放課後児童クラブにおいて、適切な遊び及び生活の場を与え、子どもの状況や発達段階を踏まえながら、その健全な育成を図るとともに、仕事と子育ての両立支援を図るもの
(2) 業務内容別紙「嬉野市放課後児童健全育成事業委託仕様書」のとおり
(3) 委託期間令和7年4月1日から令和10年3月31日までとする。
(4) 令和7年度委託業務費予定上限額100,535千円ただし、次年度からの委託料は市と受託者が協議して決める。
(5) 公募等について市のホームページ等で行うものとする。
2 参加資格
(1) 本事業を遂行するにあたり、専門的な知識及び技術、体制を十分に有すること。
(2) 子育て支援に関する事業の実施、委託実績もしくは嬉野市が行う放課後児童健全育成事業に従事したことがあること。
(3) 放課後児童健全育成事業の児童指導育成業務の受託に熱意があること。
(4) 社会福祉法人、NPO法人又は放課後児童健全育成事業を受託できる民間事業者等、本事業を円滑に運営できる団体であること。
(5) 委託実施場所である16箇所を、同一の事業者が受託できること。
ただし、次の各項に掲げる者は、参加事業者または参加事業者の構成員となることはできない。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者
(2) 会社更生法(昭和27年法律第172号)により、更生手続き開始の申し立てをしている者
(3) 民事再生法(平成11年法律第225号)により、再生手続き開始の申し立てをしている者
(4) 本市から指名停止を受けている期間中の者
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団、同条第6号に規定する暴力団員である役職員を有する団体並びにそれらの利益となる活動を行う者でないこと。
3 実施スケジュール
(1) 仕様書等に対する質問表【様式2】提出期限令和6年11月5日(火) 午後5時
(2) 上記
(1)に対する回答日等令和6年11月8日(金)に、プロポーザル参加者全員へ電子メールにて回答する。
(3) 参加申込書【様式1】申込締切令和6年11月14日(木) 午後5時必着
(4) 参加業者への審査会参加案内送付令和6年11月18日(月)に、プロポーザル参加者全員へ送付する。
※プロポーザル審査会参加を辞退する場合は、令和6年11月22日(金)までに辞退届を提出すること。
(5) 提案書等の提出令和6年11月22日(金) 午後5時必着
(6) 提案書に関する審査審査会(プロポーザル)実施予定日:令和6年11月29日(金)結果通知日:令和6年12月6日(金)
(7) 参加申込書について
① 参加申込書等に虚偽の記載をした者については、指名除外措置を行なうことがある。
② 参加申込書等の提出は、持参または郵便などによる。
郵便などによる提出は、一般書留郵便、簡易書留郵便及び一般信書便事業者又は特定信書便事業者の提供するサービスでこれらに準じるものに限る。
(8) 仕様書等について
① 仕様等に対する質問がある場合は、上記「3(2) 仕様書等に関する質問表提出期限」までに、書面またはメールにより提出すること。
(9) 参加者の負担について申込書等及び提案書の作成及び提出並びにプレゼンテーションに関する費用は参加者の負担とする。
(10) 提案書について
① 申込書等及び提案書に虚偽の記載をした場合には、提出された参加申込書及び提案書を無効とするとともに、指名除外の措置を行なうことがある。
② 提出された提案書等は、返却しない。
③ 提案書等は、本業務受託候補者の選考以外に提案書の提出者に無断で使用しないものとする。
ただし、次の場合には、使用することがある。
ア. 嬉野市情報公開条例に基づき公開する場合4 契約事項
(1) 契約事項に関する規則嬉野市財務規則に基づく。
(2) 契約保証金嬉野市財務規則第107条第2項第6号に基づき、免除。
5 添付書類
(1) 嬉野市放課後児童健全育成事業委託仕様書
(2) 「嬉野市放課後児童健全育成事業業務委託」提案書作成要領
(3) 参加申込書【様式1】
(4) 仕様書等に関する質問表【様式2】
(5) 辞退届【様式3】
(6) 提案書【様式4】
(7) 業務実績書【様式5】
(8) 企画提案書【様式6】
【様式1】参加申込書 令和年月日嬉野市長 村上 大祐 様 〒住 所事業者名代表者氏名 ㊞電話番号 嬉野市放課後児童健全育成事業業務委託にかかるプロポーザル審査会に参加を表明します。
なお、プロポーザル審査会に参加するにあたり、「嬉野市放課後児童健全育成事業業務委託」プロポーザル実施要領2に掲げる参加資格要件の全て、及び下記の事項を満たしていることを誓約いたします。
記1. 第三者を介しての営業行為及び庁舎外での折衝などは致しません。
2. 本業務に関して、他の参加者等と談合もしくは談合等と疑われる協議・行動は致しません。
3. 貴市より提供された情報は、他へ漏らしません。
4. 貴市に対して不利益となる事は行いません。
5. 上記事項に違反した場合は、提案書の受領拒否、審査の中止及び指名停止等の措置をされ ても異議申し立てを行いません。
以上【提出期限】令和6年11月14日(木)午後5時まで ※提出期限までに提出が無い場合は、提出する意思が無いと判断いたします。
【様式2】 仕様書等に関する質問表令和年月日事業者名:担当部署:担当者:電子メールアドレス:電話:FAX:№資料名称該当頁該当行該当項目質問内容№資料名称該当頁該当行該当項目質問内容№資料名称該当頁該当行該当項目質問内容【留意事項】・令和6年11月5日(火)午後5時までに提出のこと。
・FAXまたは電子メールで送付のこと。
・質問項目が多い場合は,本様式を適宜複写して利用すること。
【様式3】辞退届令和年月日嬉野市長 村上 大祐 様〒住 所事業者名代表者氏名 ㊞電話番号 下記プロポーザル審査会について案内を受けましたが、審査会を辞退します。
記プロポーザル審査会
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