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佐賀県役務

令和6年度 嬉野市インフルエンサーマーケティング事業業務委託に係る公募型プロポーザルについて

佐賀県嬉野市

受付終了(2024/07/12 締切)
発注機関佐賀県嬉野市
地域佐賀県 嬉野市
カテゴリー役務
公告日2026/09/01

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日程(本文から読み取り)

質問の締切2024/07/12
参加申請の締切2024/07/12
履行期間・工期2025/03/31(推定)

公告の本文から自動で読み取ったものです。正確な日程は原文をご確認ください。

応募に必要な事項

工事・業務の内容

(2)業務内容 令和6 年度 嬉野市インフルエンサーマーケティング事業業務委託仕様書のとおり (2) 業務内容別紙「令和6年度 嬉野市インフルエンサーマーケティング事業 業務委託仕様書」(以下「仕様書」という)のとおり

参加資格

3 参加資格及び共同体に関する事項

提出・締切

① 提出期限 令和6 年 7 月 12日(金)17時まで ② 提出場所 嬉野市役所 塩田庁舎 広報・広聴課 ③ 提出方法 持参、郵送(一般書留郵便、簡易書留郵便及び一般信書便事業者又は特定信書便事業者の提供するサービスでこれらに準じるものに限る。

質問

(5) 質問表(様式2)に対する回答令和6年7月17日(水)までに、プロポーザル募集ページ(嬉野市ホームページ)にて回答

※公告文から自動で整理したものです。正確な条件は必ず原文をご確認ください。

仕様書・添付書類

※発注機関のサイトへ直接リンクしています。公告が終了するとリンク先が 削除されることがあります。

公告の全文

令和6年度 嬉野市インフルエンサーマーケティング事業業務委託に係る公募型プロポーザルについて

公 告次のとおり令和6年度 嬉野市インフルエンサーマーケティング事業 業務委託に係るプロポーザルの募集を行います。

令和6年6月24日嬉野市長 村上 大祐

1 業務概要

(1)業務名 令和6 年度 嬉野市インフルエンサーマーケティング事業業務委託

(2)業務内容 令和6 年度 嬉野市インフルエンサーマーケティング事業業務委託仕様書のとおり

(3)履行期間 契約の日から~令和7年3月31日2 プロポーザル募集の流れ

(1) 参加申込書等の提出本プロポーザル募集に参加を希望する者から、令和6 年度 嬉野市インフルエンサーマーケティング事業 業務委託プロポーザル参加申込書及び参加資格を証する資料の提出を求めます。

(2) プロポーザル提案書等(以下提案書等という。)の提出参加資格を有する者から、提案書等の資料の提出を求めます。

(3) プロポーザル審査会プロポーザル審査会を実施し、受託者を選定します。

3 参加資格及び共同体に関する事項

(1) 参加者に要求される資格本事業を遂行するにあたり、下記要件をすべて満たしていることが必要です。

① 本事業を遂行するにあたり、十分な知識及び技術、体制を有すること。

② 本市市税について滞納のない者。

ただし、次の各項に掲げる者は、参加事業者又は、参加事業者の構成員となることはできません。

① 地方自治法施行令(昭和22年政令第 16号)第 167条の4 の規定に該当する者

② 会社更生法(昭和27年法律第 172 号)により、更生手続き開始の申し立てをしている者

③ 民事再生法(平成11年法律第 225 号)により、再生手続き開始の申し立てをしている者

④ 本市から指名停止を受けている期間中の者

⑤ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号、第6号及び嬉野市暴力団排除条例(平成24年嬉野市条例第2号)第2条第4号の規定に該当する者でないこと。

4 評価項目

(1)基本内容・企画

① インフルエンサーの選定本事業の効果を最大限発揮できるインフルエンサーが選定できているか。

② コンテンツ構成・企画本業務の目的と期待する効果を理解し、その実現に有効なコンテンツの構成・企画となっているか。

③ その他ターゲット層の興味・関心を惹きつけるような工夫がなされているか。

(2)業務の監理・運営体制

① 業務の運営スケジュール計画的で無理のないスケジュールとなっているか。

② 業務の運営体制責任者・役割分担等が具体的に示され、本業務を確実に履行すると認められるか。

(3)概要・実績、見積価格の妥当性

① 概要・実績会社(または担当者)が本業務についての知見・実績を有しているか。

② 見積価格の妥当性企画提案に対する見積価格は妥当か。

5 手続き等

(1)問い合わせ〒849-1492 佐賀県嬉野市塩田町大字馬場下甲 1769番地嬉野市役所 広報・広聴課 (電話)0954-66-9115 (FAX)0954-66-3119(mail)[email protected]

(2)プロポーザル実施要領等の交付期間及び交付方法公告の日から令和6 年 7 月 12日(金)まで。

なお、実施要領等は嬉野市ホームページに掲載します。

(http://www.city.ureshino.lg.jp/)

(3)参加申込書の提出期限、提出場所及び提出方

① 提出期限 令和6 年 7 月 12日(金)17時まで

② 提出場所 嬉野市役所 塩田庁舎 広報・広聴課

③ 提出方法 持参、郵送(一般書留郵便、簡易書留郵便及び一般信書便事業者又は特定信書便事業者の提供するサービスでこれらに準じるものに限る。

提出期限日必着のこと)又は電子メール。

(4)企画提案書及び見積書の提出期限、提出場所及び提出方法、提出部数等

① 提出期限 令和6 年 7 月 26日(金)17時まで

② 提出場所 嬉野市役所 塩田庁舎 広報・広聴課

③ 提出方法 持参、郵送(一般書留郵便、簡易書留郵便及び一般信書便事業者又は特定信書便事業者の提供するサービスでこれらに準じるものに限る。

提出期限日必着のこと)

④ 提出部数等 企画提案書7部見積書1部(見積書については押印のうえ、本業務名を記載した封筒に封入し封筒のつなぎ目に押印したものであること※別紙 1 参照)6 その他

(1)詳細はプロポーザル実施要領、参加申込書・企画提案書作成要領等によります。

(2)提案書等の著作権は応募者に帰属します。

(3)著作権等に関する公的権利の確保は応募者が自らの責任で行ってください。

(4)参加報酬は無報酬とします。

1令和6年度 嬉野市インフルエンサーマーケティング事業業務委託仕様書1.目的本事業は、台湾にむけてSNS等によるインフルエンサーマーケティングを行うことで、嬉野市の知名度を上げるとともに観光振興を図り、ひいては移住促進や企業誘致にもつなげる布石とすることを主な目的とする。

事業実施にあたっては、市内観光情報や暮らしの情報を盛り込むものとし、「TRIPLUS」や「アソビュー」などの現地体験プランを用意する事業者や観光協会などの民間組織と連携し、市内観光関連事業者の持続的成長を促すことを考慮に入れるものとする。

台湾の観光客、特に若年層や家族層を主なターゲットとする。

移住希望者のターゲットも考慮する。

2.業務名令和6年度 嬉野市インフルエンサーマーケティング事業 業務委託

3.履行期間契約締結日から令和7年 3 月 31 日まで4.実施場所嬉野市内ほか5.業務内容本委託業務における業務内容は次のとおりとする。

(1)インフルエンサーの選定:・台湾国内で人気のあるインフルエンサーを選定する。

・インフルエンサーのフォロワー数、エンゲージメント率、ターゲット層との相性を重視する。

・地元の文化や観光スポットを理解し、プロモーションができるインフルエンサーを選定する。

(2)マーケティング戦略の策定:・インフルエンサーと協力して、嬉野市の観光スポットや暮らしの情報をアピールする戦略を立案する。

・コンテンツの種類(写真、動画、ストーリーなど)や投稿スケジュールを策定する

(3)コンテンツの作成:・インフルエンサーが嬉野市を訪れた際の体験(1泊2日以上を基本とする)をもとに、魅力的なコンテンツを作成する。

・コンテンツは、嬉野市の観光スポットや暮らしの情報を中心とし、旅行者などが追体験できる内容とする。

(インフルエンサーが体験するサービスや飲食費、宿泊料、交通費等のコンテンツ作成に必要な費用については、受託者の負担とする。)

(4)プロモーション活動:・インフルエンサーが作成したコンテンツをSNS上で効果的にプロモートする。

・投稿のタイミングや頻度を考慮し、最大の効果を得られるよう調整する。

(5)効果測定と報告・マーケティング活動の効果を測定し、エンゲージメント率を分析する。

2・効果測定結果や今後の改善点を報告する。

(6)その他、本事業の目的を達成するために必要な業務受託者は、本業務委託のスケジュール等に十分配慮し、本市との打ち合わせ・報告等を主体的に行うこと。

6.成果品の権利等

(1)本業務の実施により生じた全ての著作物の利用及び再編集は、本市において自由に行うことができるものとする。

(2)本業務の実施による成果品は、映像・画像・音楽等の著作権・肖像権等の処理を済ませた上で納品すること。

権利関係の処理に関する紛争が生じた場合は、受託者の責任において対応し、市は責任を負わない。

7.その他の留意事項

(1) 事業に係る一切の費用は、当初の契約金額に含むものとする。

(2) 委託事業の実施にあっては、本市と十分協議するとともに、責任者を明確にし、業務に係る本市からの照会に対して速やかに回答できる体制で臨むこと。

(3)本業務委託の全部又は一部を再委託することは認めない。

ただし、あらかじめ本市から書面による承諾を得た場合は、この限りではない。

(4)本仕様書に定めのない事項や業務の実施にあたり疑義が生じた場合は、本市と受託者が協議の上決定する。

(5)本事業において知り得た本市に関する情報は、目的外に使用し、または第三者に開示もしくは漏洩してはならない。

(6) 個人情報の取扱いは、個人情報保護法及び嬉野市個人情報保護条例並びに嬉野市情報セキュリティポリシーを遵守すること。

8.本業務委託の委託上限額3,000千円(消費税及び地方消費税を含む)9.本業務委託の完了報告委託業務完了後、直ちに委託業務概要および効果測定結果について業務完了報告書により提出すること。

10.本業務委託の委託料支払完了払い

「令和6年度 嬉野市インフルエンサーマーケティング事業 業務委託」プロポーザル実施要領本実施要領は、令和6年度 嬉野市インフルエンサーマーケティング事業(以下「本事業」という)を委託する事業者を選定するための企画提案(以下「本企画提案」という)について、参加事業者が仕様等を十分理解し、的確に履行できる技術力を有するかを審査することを目的として、必要な事項を定めたものである。

1 業務概要

(1) 業務の目的本事業は、台湾にむけてSNS等によるインフルエンサーマーケティングを行うことで、嬉野市の知名度を上げるとともに観光振興を図り、ひいては移住促進や企業誘致にもつなげる布石とすることを主な目的とする。

事業実施にあたっては、市内観光情報や暮らしの情報を盛り込むものとし、「TRIPLUS」や「アソビュー」などの現地体験プランを用意する事業者や観光協会などの民間組織と連携し、市内観光関連事業者の持続的成長を促すことを考慮に入れるものとする。

台湾の観光客、特に若年層や家族層を主なターゲットとする。

移住希望者のターゲットも考慮する。

(2) 業務内容別紙「令和6年度 嬉野市インフルエンサーマーケティング事業 業務委託仕様書」(以下「仕様書」という)のとおり

(3) 履行期間契約の日から~令和7年3月31日

(4) 委託予定上限額(消費税及び地方消費税含む)3,000,000円2 参加資格

(1) 本事業を遂行するにあたり、十分な知識及び技術、体制を有すること。

(2) 本市市税について滞納のない者。

ただし、次の各項に掲げる者は、参加事業者又は、参加事業者の構成員となることはできません。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者

(2) 会社更生法(昭和27年法律第172号)により、更生手続き開始の申し立てをしている者

(3) 民事再生法(平成11年法律第225号)により、再生手続き開始の申し立てをしている者

(4) 本市から指名停止を受けている期間中の者

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号、第6号及び嬉野市暴力団排除条例(平成24年嬉野市条例第2号)第2条第4号の規定に該当する者でないこと。

3 実施スケジュール内容 日程・期限プロポーザルの公告 令和6年6月24日(月)参加申込書(様式1)の提出期限 令和6年7月12日(金)17時まで必着仕様書等に関する質問表(様式2)の提出期限 令和6年7月12日(金)17時まで必着質問表(様式2)に対する回答 令和6年7月17日(水)までに回答企画提案書、見積書の提出期限 令和6年7月26日(金)17時まで必着プロポーザル審査 令和6年7月31日(水)予定審査結果通知発送及び公表 令和6年8月2日(金)予定業務委託契約の締結 令和6年8月9日(金)予定

4 手続き等

(1) 問い合わせ〒849-1492 佐賀県嬉野市塩田町大字馬場下甲1769番地嬉野市役所 塩田庁舎 広報・広聴課 (TEL)0954-66-9115 (FAX)0954-66-3119(メール)[email protected]

(2) プロポーザル実施要領等の入手方法実施要領・仕様書・参加申込書等は、嬉野市ホームページに掲載する。

(http://www.city.ureshino.lg.jp/)

(3) 参加申込書(様式1)の提出期限、提出場所及び提出方法

① 提出期限 令和6年7月12日(金) 17時まで必着

② 提出場所 嬉野市役所 広報・広聴課

③ 提出方法 持参又は郵送又は電子メール([email protected])で提出

(4) 仕様書等に関する質問表(様式2)の提出期限、提出場所及び提出方法

① 提出期限 令和6年7月12日(金) 17時まで必着

② 提出場所 嬉野市役所 広報・広聴課

③ 提出方法 持参、郵送、FAX又は電子メール([email protected])で提出

(5) 質問表(様式2)に対する回答令和6年7月17日(水)までに、プロポーザル募集ページ(嬉野市ホームページ)にて回答

(6) 企画提案書及び見積書の提出期限、提出場所及び提出方法

① 提出期限 令和6年7月26日(金) 17時まで必着

② 提出場所 嬉野市役所 広報・広聴課

③ 提出方法 持参又は郵送で提出

(7) プロポーザル審査

① 実施予定日 令和6年7月31日(水)予定

② 審査結果通知日 令和6年8月2日(金)予定

5 最適提案者の選定方法等

(1) 評価基準等について審査は、次に示す観点から、総合的に公平かつ客観的な審査を行うものとする。

採点基準 評価項目 配点基本内容・企画 本業務の効果を最大限発揮できるインフルエンサーが選定できているか。

40本業務の目的と期待する効果を理解し、その実現に有効なコンテンツの構成・企画となっているか。

40ターゲット層の興味・関心を惹きつけるような工夫がなされているか。

30業務の監理・運営体制 計画的で無理のないスケジュールとなっているか。

20責任者・役割分担等が具体的に示され、本業務を確実に履行すると認められるか。

20会社概要・実績、見積価格の妥当性会社または担当者が本業務遂行についての知見・実績を有しているか。

10本業務にかかる費用は適当な額となっているか。

10合計 170(2) 選定方法企画提案書の内容等について明瞭化のため、市が設置する選定委員会において、提出書類に基づいてプレゼンテーション及びヒアリングを実施し、最適提案者を選定する。

【審査(プレゼンテーション)の実施】

① 実施日 令和6年7月31日(水)を予定

② 提案者出席者数 2名以内

③ プレゼンテーションに要する時間概ね25分(説明15分、質疑応答10分)程度とする。

④ プレゼンテーションの内容プレゼンテーションの内容は提出された提案書に基づくものとする。

なお、プレゼンテーションは非公開とする。

⑤ プレゼンテーションに要する機材パソコン、プロジェクタ及びスクリーンは市が準備する。

ただし、パソコンについては提案者の持ち込みも可とする。

(3) 最低基準各審査員の採点の合計が、評価基準点の合計値の6割以上であることを最低基準点とし、最低基準点を満たさない提案者は選定の対象としない。

また、見積金額が提案上限額を超える場合についても選定の対象外とする。

(4) 応募者が1者の場合又はない場合の取扱い最低基準点を満たす場合は、当該提案者を契約候補者とする。

最低基準点に満たない場合又は提案者がない場合に、事業を実施するときは、再度公募を実施する。

(5) その他次に掲げる事項に該当する者は、失格とする。

① 「2 参加資格」を満たさなくなった者

② 提出書類に虚偽又は不備があった場合

③ 契約の履行が困難と認められるに至った場合

④ 提案者が個別に審査員と接触をもつなど、審査の公平性を害する行為があった場合

⑤ 見積額が提案上限額を超過している場合

⑥ その他、審査で本業務の遂行にふさわしくないと認められた場合

6 審査結果の通知・公表最適提案者選定後、参加者全員に選定又は非選定の審査結果を通知する。

また、最適提案者と次点者のみ市ホームページで公表する。

なお、審査結果及び審査内容についての質問・意義申し立ては一切受け付けない。

7 契約手続等選定された最適提案者は、市と委託内容、経費等について再度調整を行い、協議が整った場合に委託契約を締結する。

なお、その者との契約が成立しない場合には、次点者と交渉を行うものとする。

8 その他

(1) 費用負担本実施要項に基づく全ての手続きに関しては、応募者は自らの責任と費用負担によりこれを行う。

(2) 提案書等について

① 提案書に虚偽の記載をした場合には、提出された提案書を無効とするとともに、指名除外の措置を行なうことがある。

② 提出された提案書等は、返却しない。

③ 提案書等は、本業務受託候補者の選考以外に提案書の提出者に無断で使用しないものとする。

ただし、嬉野市情報公開条例(平成26年嬉野市条例第33号)に基づき公開する場合には、使用することがある。

【様式2】 令和6年度 嬉野市インフルエンサーマーケティング事業業務委託仕様書等に関する質問表令和年月日会社等名:担当部署:担当者:電子メールアドレス:電話:ファクス:№資料名称該当頁該当行該当項目質問内容№資料名称該当頁該当行該当項目質問内容№資料名称該当頁該当行該当項目質問内容【留意事項】令和6年7月12日(金)17時までに提出のこと。

持参、郵送、FAXまたは電子メールで提出(FAX:0954-66-3119 メール: [email protected])質問項目が多い場合は,本様式を適宜複写して利用すること。

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