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佐賀県調査・計画策定

嬉野市庁舎建設基本計画策定業務プロポーザルの実施について

佐賀県嬉野市

締切の記載なし
発注機関佐賀県嬉野市
地域佐賀県 嬉野市
公告日2026/09/01

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応募に必要な事項

工事・業務の内容

(2)業務内容 別に定める「嬉野市庁舎建設基本計画策定業務委託仕様書(以下「仕様書」という。 10 業務内容本業務の内容は次に掲げるとおりであるが、実施に当たっては、受注者の企画提案内容を踏まえ、必要に応じてその内容や時期を発注者と十分に協議し、調整すること。

参加資格

⑤ 参加資格審査 令和4年8月22日(月) 8 参加資格審査提出された参加表明書等を基に、「 4 参加資格要件」を満たしているか審査し、その結果通知を令和4年8月23日(火)までに文書及び電子メールにて通知する。

提出・締切

(2)提出方法ア 受付期間令和4年8月10日(水)から8月19日(金)まで※持参による場合の受付時間は、土曜日、日曜日及び祝日を除く午前8時30分から午後5時15分までイ 提出先本要領17に掲げる担当課ウ 提出方法持参又は郵送(受付期間内必着)

質問

② 質問受付期間 令和4年8月10日(水)~8月16日(火) ③ 質問回答(最終更新) 令和4年8月17日(水) 7 質問・回答

担当窓口

17 担当課嬉野市 総合戦略推進部 企画政策課〒849-1492 佐賀県嬉野市塩田町大字馬場下甲1769番地TEL:0954-66-9117(直通)E-mail:[email protected]

※公告文から自動で整理したものです。正確な条件は必ず原文をご確認ください。

仕様書・添付書類

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公告の全文

嬉野市庁舎建設基本計画策定業務プロポーザルの実施について

1嬉野市庁舎建設基本計画策定業務プロポーザル実施要領嬉野市庁舎建設基本計画策定業務プロポーザル実施要領(以下「本要領」という。)は、嬉野市(以下「本市」という。)が嬉野市庁舎建設基本計画策定業務(以下「本業務」という。)の受託事業者を、公募型プロポーザル方式により選定するためにその募集手続その他必要な事項を定めるものである。

1 実施の目的本公募型プロポーザルは、本業務を委託するに当たり、広く企画提案を募集し、最も適切な者を本業務の受託候補者として特定することを目的とする。

2 業務の概要

(1)業務名 嬉野市庁舎建設基本計画策定業務

(2)業務内容 別に定める「嬉野市庁舎建設基本計画策定業務委託仕様書(以下「仕様書」という。

)」のとおり

(3)履行期間 契約締結の日から令和5年7月31日まで

(4)委託料 上限10,000,000円(消費税及び地方消費税相当額を含む。)なお、本業務は令和4年度から令和5年度までの継続業務とし、年度ごとに次のとおり支払い限度額を設定する。

・令和4年度予算計上額 6,500,000円・令和5年度予算予定額 3,500,000円※業務期間については今後の進捗により変更となる可能性がある。

3 実施スケジュール(予定)参加表明の提出、新型コロナウイルス感染症拡大状況等により、その後のスケジュールを変更する場合がある。

項目期日等

① 公告(公募開始) 令和4年8月10日(水)

② 質問受付期間 令和4年8月10日(水)~8月16日(火)

③ 質問回答(最終更新) 令和4年8月17日(水)

④ 参加表明書等の受付期間 令和4年8月10日(水)~8月19日(金)

⑤ 参加資格審査 令和4年8月22日(月)

⑥ 資格審査結果通知 令和4年8月23日(火)

⑦ 企画提案書等の受付期間 令和4年8月24日(水)~9月6日(火)

⑧ プレゼンテーション・ヒアリング 令和4年9月 9日(金)

⑨ 審査結果通知 令和4年9月12日(月)

⑩ 契約締結、審査結果の公表 令和4年9月中旬24 参加資格要件本プロポーザルに参加することができる者(以下「参加者」という。)は、参加表明書の提出時点において、次に掲げる事項を全て満たしていることを要件とする。

(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。

(2)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てをした者にあっては更生計画の認可がなされていない者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てをした者にあっては再生計画の認可がなされていない者でないこと。

(3)私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)に抵触する行為を行っていない者であること。

(4)参加表明書提出時点において、国又は地方公共団体から、それぞれの規定による指名停止措置を受けていないこと。

(5)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号、第6号及び嬉野市暴力団排除条例(平成24年嬉野市条例第2号)第2条第4号の規定に該当する者でないこと。

(6)令和3・4年度嬉野市入札参加資格(測量・建設コンサルタント等)を有していること。

(7)過去10年間において、地方公共団体が発注した延べ床面積5,000㎡以上の新庁舎建設(平成31年国土交通省告示第98号(以下「告示」という。)別添二第四号第2類に規定する庁舎をいう。

)に係る新築の基本計画の策定又は基本設計に関する業務実績を有していること。

(8)3か月以上の雇用関係があり、

(7)の業務実績を有し、且つ

(9)に示す資格を有する管理技術者を配置できること。

(9)建築士法(昭和25年法律第202号)に基づく一級建築士の資格を有する者を自らの組織の中から、主たる技術者として2名以上配置できること。

(10)国税及び地方税に滞納がないこと。

5 業務実施上の条件

(1) 業務の再委託契約の履行の全部又は主要な部分を一括して第三者に委託してはならない。

主要な部分以外の第三者への委託に関しては、書面により発注者の承諾を得るものとする。

(2) 管理技術者及び主任担当者の資格及び実績嬉野市庁舎建設基本計画策定業務委託仕様書「

5 業務体制」の基準を満たしていること。

6 参加表明書等の作成及び提出

(1)提出書類次に掲げる書類を各1部(No4については2部)提出すること。

各書類の作成については参加表明書作成要領を参照すること。

No 提出書類 様式等 添付書類等

1 参加表明書 様式第1号 令和3・4年度 一般競争[指名競争]参加資格審査申請書の受領書の写し32 会社概要・業務実績 様式第2号 会社パンフレット等契約及び業務完了を証するものの写し3配置予定技術者調書 様式第3号 保有資格を証するものの写し実績が確認できるものの写し

4 実績としての成果品 様式第4号 冊子等の成果品コピーしたものでも可

(2)提出方法ア 受付期間令和4年8月10日(水)から8月19日(金)まで※持参による場合の受付時間は、土曜日、日曜日及び祝日を除く午前8時30分から午後5時15分までイ 提出先本要領17に掲げる担当課ウ 提出方法持参又は郵送(受付期間内必着)

7 質問・回答

(1)本要領等についての質問は、参加表明書、企画提案書の作成及び提出に関する事項並びに業務実績に関する事項に限るものとし、評価及び審査に関する質問並びに提案内容に係る質問は一切受け付けない。

(2)質問及び回答の方法ア 様式質問書(様式5)を使用すること。

イ 提出先本要領17に掲げる担当課ウ 提出方法電子メール(表題を[庁舎建設基本計画策定業務についての質問]とすること)

エ 受付期限令和4年8月10日(水)から令和4年8月16日(火)午後3時までオ 質問に対する回答方法質問及び回答は令和4年8月17日(水)午後5時15分までに、市ホームページに掲載する予定。

なお、会社名は公表しない。

8 参加資格審査提出された参加表明書等を基に、「

4 参加資格要件」を満たしているか審査し、その結果通知を令和4年8月23日(火)までに文書及び電子メールにて通知する。

参加を認められなかった者は、以降本プロポーザルに参加できないものとする。

※参加者が多数の場合は、書類審査を実施することがある。

書類審査の結果、本プロポーザルへ参加ができない場合もある。

49 企画提案書等の提出

(1) 提出書類次に掲げる書類を各部数提出すること。

なお、No3~No4については様式第8号(A3用紙)を使用し、合計3枚以内で提案をすること。

No 提出書類 様式等 提出部数等

1 企画提案書表紙

① 様式第6号 1部(企業名・押印有り)

2 企画提案書表紙

② 様式第7号 9部(企業名無し)3業務の実施方針・実施体制・工程表様式第8号。

本業務に対する基本的な考え方及び実施体制等を記載したもの。

工程表は市と受託者との役割分担を明確にし、業務スケジュールを示したもの。

1部を様式第6号と共にホチキス止め9部を様式第7号と共にそれぞれホチキス止めをすること4 テーマ別企画提案書様式第8号。

企画提案テーマ及び仕様書を基に、企画提案ごとの提案内容を簡潔にまとめたもの。

5 参考見積書様式第9号。

業務ごとの内訳金額及び合計金額を明記したもの。

内訳書の書式・形式は自由1部(企業名・押印有り)

(2) 企画提案テーマテーマ別企画提案書は、嬉野市庁舎整備基本構想の中に掲げている基本方針を踏まえ、以下のテーマについて簡潔に記載すること。

ア テーマ

① 「将来の変化を見据えた、これからの時代の新庁舎について」これからの時代に地方公共団体に求められる役割や取組みを踏まえ、新庁舎のあるべき姿について提案すること。

イ テーマ

② 「嬉野市庁舎整備基本構想の基本方針の具現化について」嬉野市庁舎整備基本構想に掲げる基本方針1から5までを具現化するための方策について提案すること。

基本方針1 「市民の利便性が高い庁舎の機能」基本方針2 「防災機能が充実した安全安心な庁舎の機能」基本方針3 「環境にもひとにもやさしい庁舎の機能」基本方針4 「機能的・効率的で、経済的に優れた庁舎の機能」基本方針5 「まちの特性を活かした塩田庁舎の活用」ウ テーマ

③ 「庁舎建設候補地における土地利用計画」新庁舎建設地の提案と共に「公共サービスの向上」や「魅力ある嬉野市の情報発信」、「公共施設の集約(複合化)」、「民間活力の活用」などの観点から庁舎建設候補地の土地利用計画を提案すること。

5(3)提出方法ア 受付期間令和4年8月24日(水)から令和4年9月6日(火)まで※持参による場合の受付時間は、土曜日、日曜日を除く午前8時30分から午後5時15分までイ 提出先本要領17に掲げる担当課ウ 提出方法持参又は郵送(受付期間内必着)

(4)留意事項ア 提出された企画提案書等は返却しない。

イ 企画提案書等の提出後の訂正、追加、差し替え及び再提出は認めない。

ただし、軽微な修正等で本市が必要と認める場合は、この限りでない。

10 プレゼンテーション・ヒアリング本プロポーザル参加者による企画提案内容のプレゼンテーション及びヒアリングを次のとおり実施する。

(1) 開催日令和4年9月9日(金)

(2)開催場所嬉野市役所塩田庁舎3階(3-2会議室)

(3)概要No 内容 説明 時間1 プレゼンテーション企画提案書に基づく業務内容全般の説明20分以内2 ヒアリングプレゼンテーション及び企画提案書等の内容に関するヒアリング15分程度

(4)留意事項ア プレゼンテーションの出席者は、本業務を担当する管理技術者の出席を必須とし、出席人数は4人以内とする。

なお、出席者は業務実施体制で提出された管理技術者及び主任技術者、担当者に限る。

イ プレゼンテーションでは、提案者を特定することができるような表現は行わないこと。

企画提案書についても、提案者を特定することができる内容を記載しないこと。

11 評価基準・審査方法本プロポーザルの審査については、「嬉野市庁舎建設基本計画策定業務プロポーザル選定委員会」(以下「選定委員会」という。)が、別に定める「嬉野市庁舎建設基本計画策定業務プロポーザル評価要領」に基づき審査を行い、評価点の合計が最も高い者を受託候補者として選定し、次に高い者を次点候補者として選定する。

6なお、この審査に対する異議申し立てはできないものとする。

12 審査結果通知審査結果通知は、全ての提案者に対して文書及び電子メールで通知する。

13 契約受託候補者に選定された者と契約内容等の諸条件を協議の上、受託候補者が結果通知を受けた日から10日以内に嬉野市財務規則(平成18年規則第41号)に基づき契約を締結する。

14 失格要件次のいずれかの事項に該当する場合には、失格となることがある。

ア 提出書類が本要領の提出方法や条件に適合しない場合イ 虚偽の内容が記入されていることが明らかになった場合ウ その他、本要領に違反すると認められた場合エ 選定委員会の委員に直接、間接問わず連絡を求めた場合オ 審査の公平さに影響を与える行為があったと認められる場合カ 参加表明書提出後から契約締結までの間に、国又は地方公共団体から、それぞれの規定による指名停止措置を受けた場合。

15 結果の公表本プロポーザルの結果については、市ホームページに掲載する。

16 その他留意事項

(1) 提出書類の取扱いについて、提出された資料及びその複製は、本業務の選定以外には提出者に無断で使用しないものとする。

ただし、本プロポーザルに係る情報公開請求があった場合、嬉野市情報公開条例(平成26年嬉野市条例第33号)に基づき、参加表明者及び企画提案書等を公開することがある。

(2) 参加者から提出された書類等の著作権は参加者に帰属するが、本プロポーザルの実施及び選定結果の公表等に必要な範囲内において、本市は無償で当該著作権を使用できるものとする。

(3) 同一の参加者からの複数の企画提案書等の提出は受け付けない。

(4) 評価内容及び選定結果については、異議申立ては一切認めない。

17 担当課嬉野市 総合戦略推進部 企画政策課〒849-1492 佐賀県嬉野市塩田町大字馬場下甲1769番地TEL:0954-66-9117(直通)E-mail:[email protected]

1嬉野市庁舎建設基本計画策定業務委託仕様書

1 業務名嬉野市庁舎建設基本計画策定業務

2 業務の目的本業務は、嬉野市庁舎建設に当たり、「嬉野市庁舎整備基本構想」を踏まえ、将来の変化を見据えた、これからの時代に求められる機能などを備えた新庁舎の建設に向けて、庁舎の配置や建設規模、概算事業費、事業スケジュール等に関する具体的な検討を行い、今後の設計の前提となる基本計画を策定することを目的とする。

3 履行期間契約締結の日から令和5年7月31日までとする。

なお、議会及び市民等に進捗内容の周知を図るため、適宜素案の報告を行うものとする。

4 業務の実施

(1) 本業務の実施は、本仕様書に基づき実施すること。

(2) 受託者は、業務の実施に当たっては、関係法令及び条例等を遵守すること。

(3) 受託者は、嬉野市(以下「発注者」という。)と協議を行い、その意図や目的を十分に理解した上で適切な人員配置のもとで業務を実施すること。

(4) 受託者は、業務の進捗に関して、発注者に対して定期的に報告を行うこと。

(5) 受託者は、自らの組織の中から、管理技術者を選任し、発注者に通知すること。

(6) 受託者は、本業務の一部を再委託する場合は、予め発注者の承認を得ること。

(7) 本業務の実施に関し疑義が生じた場合は、速やかに発注者と協議を行い、指示を仰ぐこと。

(8) 受託者は、本業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。

5 業務体制

(1) 管理技術者等の資格要件ア 管理技術者及び主任技術者(以下「管理技術者等」という。)を配置すること。

イ 管理技術者は、主任技術者を兼任してはならない。

ウ 配置した管理技術者等は原則として変更することはできない。

ただし、病床、死亡、退職等のやむを得ない理由により変更を行う場合は、発注者の了解を得て、同等以上の管理技術者等を配置しなければならない。

エ 管理技術者等は、建築士法(昭和25年法律第202号)に規定する一級建築士の資格を有すること。

2オ 管理技術者等は、過去10年間において、地方公共団体が発注した延べ床面積5,000㎡以上の新庁舎建設(告示別添二第四号第2類に規定する庁舎をいう。)に係る新築の基本計画の策定又は基本設計に関する業務実績を有していること。

カ 管理技術者等は、受注者と3か月以上の直接的雇用関係を有する者であること。

キ 管理技術者を除く技術担当者については、協力者(協力事務所)を加えることができる。

ク 管理技術者等は、氏名、年齢、保有資格、実務経験年数、「

5 業務体制 オ」の実績を書面にて提出をすること。

ケ 協力者(協力事務所)及び再委託先は名称、代表者名、所在地、分担業務分野、具体的な内容及び理由並びに技術者の氏名、年齢、保有資格、実務経験年数、庁舎等公共施設の基本計画又は基本設計の実績及び手持ち業務の状況を書面にて提出をすること。

6 業務計画書の提出

(1) 受注者は、契約締結後5日以内に業務計画書を作成の上、発注者に提出し、承認を得ること。

(2) 業務計画書には、次の事項を記載すること。

ア 業務概要イ 業務実施方針ウ 業務工程エ 業務実施体制及び組織図オ 管理技術者、担当技術者名簿及び経歴書カ 再委託等の協力者がある場合は、協力者の概要及び担当技術者一覧表キ 業務フローチャートク 打合せ計画ケ 連絡体制コ その他発注者が必要とする事項

(3)受託者は、業務計画書の内容を変更する場合は、理由を明確にした上で、その都度速やかに発注者に変更業務計画書を提出し、承認を得ること。

(4)発注者が指示した事項については、受託者はさらに詳細な業務計画書に係る資料を提出すること。

7 打合せ及び議事録本業務を適正かつ円滑に実施するため、受注者と発注者は常に密接に打ちあわせを行い、業務方針、条件等の疑義を正すものとし、その内容については、その都度受注者が書面に記録し、相互に確認すること。

38 検査

(1) 業務が完了した時は、業務完了届を提出するとともに、成果品を提出し、発注者の検査を受けること。

(2) 業務完了期限前であっても、発注者が予め成果品の提出期日を指定した場合には、その指定する期日までに、その時点における成果品を提出し、検査を受けること。

9 成果品に係る著作権等

(1) 受注者は、本業務に係る成果品、資料等の所有権及び著作権は全ての成果品の引渡し時に発注者に譲渡するものとする。

(2) 受注者は、発注者の承諾を得ることなく成果品等の内容を公表してはならない。

(3) 受注者は、著作権法第20条第1項に規定する権利を行使してはならない。

(4) 受注者は、発注者に引き渡した成果品の全てについて第三者の有する著作権等を侵害するものではないことを保証するとともに、第三者の有する著作権等を侵害した場合は、その損害を補償し、必要な措置を講じなければならない。

(5) 受注者は、第三者の有する特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の知的財産を使用するときは、その使用に関する責任を負わなければならない。

10 業務内容本業務の内容は次に掲げるとおりであるが、実施に当たっては、受注者の企画提案内容を踏まえ、必要に応じてその内容や時期を発注者と十分に協議し、調整すること。

(1) 庁舎建設基本計画策定業務嬉野市庁舎整備基本構想の基本方針を踏まえ、以下の事項について、整理・検討を行い、基本計画を策定すること。

① 庁舎として必要となる機能基本構想の「

2 庁舎として必要となる機能」を踏まえ、次に掲げる導入機能ごとに、新庁舎に導入する具体的なスペースや取組み、設備等について検討・整理し、また将来を見据え新庁舎が備えるべき機能について、提案を行うこと。

ア 市民サービス機能・窓口機能イ 防災拠点機能ウ 施設管理、運用機能・環境に配慮した機能エ 執務機能(書庫を含む)及び効率の向上オ 議会機能4カ ユニバーサルデザインキ 防犯・セキュリティ機能ク 景観・周辺環境への調和ケ 駐車場・駐輪場コ その他必要と思われる機能

② 新庁舎の建設位置について基本構想の「

3 新庁舎建設位置」(各候補地の範囲については別紙_新庁舎建設候補地を参照)を踏まえ、新庁舎建設候補地に建設するに当たっての周辺環境への影響、景観への配慮、駐車場の配置、来庁者の動線などについてそれぞれ整理し、新庁舎の建設位置、建物配置、駐車場の配置を含めた敷地利用計画を提案する。

また、発注者と協議の上、決定した案によるイメージパースを作成すること。

③ 新庁舎の規模について基本構想の「

4 庁舎の規模について」を踏まえ、将来見込まれる変化や人口推計、来庁者数、議場及び会議室等の

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