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応募に必要な事項
工事・業務の内容
(2)業務内容 別に定める「嬉野市新庁舎建設設計業務仕様書(以下「仕様書」という。
参加資格
⑤ 参加資格審査 令和5年4月19日(水) 4 参加資格要件本プロポーザルに参加することができる者(以下「参加者」という。)は、参加表明書の提出時点において、次に掲げる事項を全て満たしていることを要件とする。 8 参加資格審査提出された参加表明書等を基に、「
提出・締切
(3)提出方法ア 受付期間令和5年4月21日(金)から令和5年5月31日(水)まで※持参による場合の受付時間は、土曜日、日曜日及び祝日を除く午前8時30分から午後5時15分まで6イ 提出先本要領18に掲げる担当課ウ 提出方法持参又は郵送(受付期間内必着)
質問
(2)質問及び回答の方法ア 様式質問書(様式第5-1号)を使用すること。 (2)質問及び回答の方法ア 様式質問書(様式第5-2号)を使用すること。
担当窓口
18 担当課嬉野市 総合戦略推進部 企画政策課 庁舎整備推進室〒849-1492 佐賀県嬉野市塩田町大字馬場下甲1769番地TEL:0954-66-9117(直通)E-mail:[email protected]
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仕様書・添付書類
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公告の全文
嬉野市新庁舎建設設計業務プロポーザルの実施について
1嬉野市新庁舎建設設計業務プロポーザル実施要領嬉野市新庁舎建設設計業務プロポーザル実施要領(以下「本要領」という。)は、嬉野市(以下「本市」という。)が嬉野市新庁舎建設設計業務(以下「本業務」という。)の受託事業者を、公募型プロポーザル方式により選定するためにその募集手続その他必要な事項を定めるものである。
1 実施の目的本プロポーザルは、本業務を委託するに当たり、嬉野市新庁舎建設基本計画を踏まえ、本市が求める機能や諸条件を余すことなく庁舎建設事業に反映するとともに、本市の将来の動向も見据え、地域に求められる機能を備えた設計業務ができ、発注者の意見や要望に柔軟にかつ、協力的に取り組んで円滑に設計業務を進めていくことができる最も適切な者を、本業務の受託候補者として特定することを目的とする。
2 業務の概要
(1)業務名 嬉野市新庁舎建設設計業務
(2)業務内容 別に定める「嬉野市新庁舎建設設計業務仕様書(以下「仕様書」という。
)」のとおり
(3)履行期間 契約締結の日から令和6年9月17日(火)まで
(4)委託料 上限207,359,900円(消費税及び地方消費税相当額を含む。)なお、本業務は令和5年度から令和6年度までの継続業務とし、年度ごとに次のとおり支払い限度額を設定する。
・令和5年度限度額 123,552,000円・令和6年度限度額 83,807,900円※業務期間については今後の進捗により変更となる可能性がある。
3 実施スケジュール(予定)本プロポーザルにおけるスケジュールは次のとおりとする。
項目期日等
① 公告(公募開始) 令和5年4月3日(月)
② 参加表明に係る質問受付期間 令和5年4月3日(月)~4月10日(月)
③ 参加表明に係る質問回答 令和5年4月13日(木)
④ 参加表明書等の受付期間 令和5年4月3日(月)~4月18日(火)
⑤ 参加資格審査 令和5年4月19日(水)
⑥ 資格審査結果通知 令和5年4月20日(木)
⑦ 技術提案書等提出依頼 令和5年4月20日(木)
⑧ 現地説明会 令和5年4月24日(月)
⑨ 技術提案書等に係る質問受付期間令和5年4月20日(木)~4月28日(金)2
⑩ 技術提案書等に係る質問回答令和5年5月11日(木)
⑪ 技術提案書等の受付期間 令和5年4月21日(金)~5月31日(水)
⑫ プレゼンテーション・ヒアリング 令和5年6月10日(土)
⑬ 審査結果通知 令和5年6月13日(火)
⑭ 契約締結、審査結果の公表 令和5年6月下旬※
⑧現地説明会は、参加者数によっては、複数日にかけて開催することがある。
4 参加資格要件本プロポーザルに参加することができる者(以下「参加者」という。)は、参加表明書の提出時点において、次に掲げる事項を全て満たしていることを要件とする。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。
(2)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てをした者にあっては更生計画の認可がなされていない者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てをした者にあっては再生計画の認可がなされていない者でないこと。
(3)私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)に抵触する行為を行っていない者であること。
(4)参加表明書提出時点において、国又は地方公共団体から、それぞれの規定による指名停止措置を受けていないこと。
(5)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号、第6号及び嬉野市暴力団排除条例(平成24年嬉野市条例第2号)第2条第4号の規定に該当する者でないこと。
(6)令和5・6年度嬉野市入札参加資格(測量・建設コンサルタント等)を有していること。
(7)過去10年間(2013年度以降)において、地方公共団体が発注した延べ床面積5,000㎡以上の議場付き新庁舎建設(平成31年国土交通省告示第98号別添二第四号第2類に規定する庁舎をいう。)に係る新築の基本設計及び実施設計に関する業務の履行実績を有していること。
ただし、過去における設計共同体(建設コンサルタント業務等における共同設計方式の取扱いについて※平成10年12月10日建設省厚契発第54号の中の「
2 設計共同体の内容」を満たしたもの。以下同じ。)による実績については、その代表構成員による履行実績のみを認める。
(8) ZEB補助金申請に関する業務の履行実績(補助金が採択されたものに限る)を有していること。
(9)配置する管理技術者は過去10年間(2013年度以降)において、地方公共団体が発注した延べ床面積5,000㎡以上の議場付き新庁舎建設(平成31年国土交通省告示第98号別添二第四号第2類に規定する庁舎をいう。)に係る新築の基本設計及び実施設計に関する業務の管理技術者又は総合主任技術者としての履行実績を1件以上有していること。
ただし、過去における設計共同体による実績については、その代表構成員の管理技術者又は総合主任技術者としての履行実績のみを認める。
3(10)配置する総合主任技術者は過去10年間(2013年度以降)において、地方公共団体が発注した延べ床面積5,000㎡以上の議場付き新庁舎建設(平成31年国土交通省告示第98号別添二第四号第2類に規定する庁舎をいう。)に係る新築の基本設計及び実施設計に関する業務の管理技術者、主任技術者又は担当技術者としての履行実績を1件以上有していること。
ただし、過去における設計共同体による実績については、その代表構成員の管理技術者、主任技術者又は担当技術者としての履行実績のみを認める。
(11)配置する管理技術者及び総合主任技術者は3か月以上の雇用関係があり、建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の規定に基づく一級建築士の資格を有すること。
(12)建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の規定に基づく一級建築士の資格を有する者を自らの組織の中から、主たる技術者として2名以上配置できること。
(13)九州に本社、本店、支社又は支店を有する者であること。
(14)国税及び地方税に滞納がないこと。
5 業務実施上の条件
(1) 業務の再委託契約の履行の全部又は主要な部分を一括して第三者に委託してはならない。
主要な部分以外の第三者への委託に関しては、書面により発注者の承諾を得るものとする。
(2) 管理技術者及び主任技術者の資格及び実績仕様書「第
6 業務の実施
1 業務の体制」の基準を満たしていること。
6 参加表明書等の作成及び提出
(1)提出書類次に掲げる書類を各1部提出すること。
ただしNo3又はNo4については、いずれか一つのみ提出でも可とする。
各書類の作成については参加表明書等作成要領を参照すること。
No 提出書類 様式等 添付書類等
1 参加表明書 様式第1号 令和5・6年度 一般競争[指名競争]参加資格審査申請書の受領書の写し
2 会社概要・業務実績 様式第2-1号 会社パンフレット等契約及び業務完了を証するものの写し
3 業務実績(ZEB補助金申請に関す業務)様式第2-2号 公共事業におけるZEB補助金申請業務に関する業務の契約及び業務完了を証するものの写し
4 契約履行実績証明書(ZEB補助金申請に関する業務)様式第2-3号 民間事業における実績が確認できるものの写し(任意)
5 配置予定技術者調書 様式第3号 保有資格を証するものの写し実績が確認できるものの写し
6 実績としての成果品(議場付き庁舎)様式第4号 冊子等の成果品コピーしたものでも可4(2)提出方法ア 受付期間令和5年4月3日(月)から4月18日(火)まで※持参による場合の受付時間は、土曜日、日曜日及び祝日を除く午前8時30分から午後5時15分までイ 提出先本要領18に掲げる担当課ウ 提出方法持参又は郵送(受付期間内必着)
7 参加表明に係る質問・回答
(1)参加表明に係る質問は、参加表明及び業務実績に関する事項に限るものとし、評価及び審査に関する質問は一切受け付けない。
(2)質問及び回答の方法ア 様式質問書(様式第5-1号)を使用すること。
イ 提出先本要領18に掲げる担当課ウ 提出方法電子メール(表題を[新庁舎建設設計業務プロポーザルについての参加表明に係る質問]とすること)
エ 受付期間令和5年4月3日(月)から令和5年4月10日(月)午後4時までオ 質問に対する回答方法質問及び回答は、令和5年4月13日(木)午後5時15分までに、本市ホームページに掲載する予定。
8 参加資格審査提出された参加表明書等を基に、「
4 参加資格要件」を満たしているか審査し、その結果を令和5年4月20日(木)までに文書及び電子メールにて通知する。
参加を認められなかった者は、以降本プロポーザルに参加できないものとする。
※参加者が多数の場合は、書類審査を実施することがある。
書類審査の結果、本プロポーザルへ参加ができない場合がある。
59 技術提案書等の提出
(1) 提出書類「技術提案書等提出依頼」の通知を受けた者は、次に掲げる書類を各部数提出すること。
なお、No3については、1枚で提案をすること。
No4については計3枚以内で提案をすること。
No 提出書類 様式等 提出部数等
1 技術提案書等表紙
① 様式第6号 1部(企業名・押印有り)
2 技術提案書等表紙
② 様式第7号 9部(企業名無し)3業務の実施方針・実施体制・工程表様式第8号(A3用紙)本業務に対する基本的な考え方及び実施体制等を記載したもの。
工程表は市と受託者との役割分担を明確にし、業務スケジュールを示したもの。
1部を様式第6号と共にホチキス止め9部を様式第7号と共にそれぞれホチキス止めをすること4 テーマ別技術提案書様式第9号(A3用紙)技術提案テーマ及び仕様書を基に、技術提案テーマごとの提案内容を簡潔にまとめたもの。
5 参考見積書様式第10号業務ごとの内訳金額及び合計金額を明記したもの。
内訳書の書式・形式は自由1部(企業名・押印有り)
(2) 技術提案テーマテーマ別技術提案書は、嬉野市新庁舎建設基本計画を踏まえ、以下のテーマについて簡潔に記載すること。
ア テーマ
①「防災・災害対策拠点としての機能を発揮できる庁舎」防災・災害対策拠点としての機能を維持できる安全性や被災時の業務継続性の確保や危機管理機能の強化などについて提案すること。
イ テーマ
②「環境に配慮した庁舎(省エネルギー化等)」環境にやさしく、省エネルギー化や環境への負荷の軽減などについて提案すること。
ウ テーマ
③「機能的・効率的で、経済的に優れた庁舎」安全性や快適性などを保ちながら、庁舎機能のコンパクト化、維持管理等のライフサイクルコスト縮減の実現などについて提案すること。
(3)提出方法ア 受付期間令和5年4月21日(金)から令和5年5月31日(水)まで※持参による場合の受付時間は、土曜日、日曜日及び祝日を除く午前8時30分から午後5時15分まで6イ 提出先本要領18に掲げる担当課ウ 提出方法持参又は郵送(受付期間内必着)
(4)留意事項ア 提出された技術提案書等は返却しない。
イ 技術提案書等の提出後の訂正、追加、差し替え及び再提出は認めない。
ただし、軽微な修正等で本市が必要と認める場合は、この限りでない。
10 技術提案書等に係る質問・回答
(1)技術提案書等に係る質問は、技術提案書等の作成及び提出並びにプレゼンテーション・ヒアリングに関する事項に限るものとし、評価及び審査に関する質問並びに提案内容に係る質問は一切受け付けない。
(2)質問及び回答の方法ア 様式質問書(様式第5-2号)を使用すること。
イ 提出先本要領18に掲げる担当課ウ 提出方法電子メール(表題を[新庁舎建設設計業務プロポーザルについての技術提案書等に係る質問]とすること)
エ 受付期間令和5年4月20日(木)から令和5年4月28日(金)午後4時までオ 質問に対する回答方法質問及び回答は令和5年5月11日(木)午後5時15分までに、本市ホームページに掲載する予定。
11 プレゼンテーション・ヒアリング「
8 参加資格審査」により「
4 参加資格要件」を満たしているかを審査し、本プロポーザルのプレゼンテーション・ヒアリングに参加を認められた者による技術提案内容のプレゼンテーション及びヒアリングを次のとおり実施する。
(1) 開催日令和5年6月10日(土)
(2)開催場所嬉野市役所塩田庁舎3階(3-2会議室)※予定
(3)概要No 内容 説明 時間1 プレゼンテーション技術提案書等に基づく業務内容全般の説明25分以内2 ヒアリングプレゼンテーション及び技術提案書等の内容に関するヒアリング25分程度7※参加者数によっては、プレゼンテーション及びヒアリングの時間を変更することがある。
(4)留意事項ア プレゼンテーションの出席者は、本業務を担当する管理技術者の出席を必須とし、出席人数は4人以内とする。
なお、出席者は業務実施体制で提出された管理技術者及び主任技術者、担当技術者に限る。
イ プレゼンテーションでは、提案者を特定することができるような表現は行わないこと。
技術提案書についても、提案者を特定することができる内容を記載しないこと。
12 評価基準・審査方法本プロポーザルの審査については、「嬉野市新庁舎建設設計業務プロポーザル選定委員会」(以下「選定委員会」という。
)が、別に定める「嬉野市新庁舎建設設計業務プロポーザル評価要領」に基づき審査を行い、評価点の合計が最も高い者を受託候補者として選定し、次に高い者を次点候補者として選定する。
なお、この審査に対する異議申し立てはできないものとする。
13 審査結果通知審査結果通知は、全ての提案者に対して文書及び電子メールで通知する。
14 契約受託候補者に選定された者と契約内容等の諸条件を協議の上、受託候補者が結果通知を受けた日から5日以内に嬉野市財務規則(平成18年規則第41号)に基づき契約を締結する。
15 失格要件次のいずれかの事項に該当する場合には、失格となることがある。
ア 提出書類が本要領の提出方法や条件に適合しない場合イ 虚偽の内容が記入されていることが明らかになった場合ウ その他、本要領に違反すると認められた場合エ 選定委員会の委員に直接、間接問わず連絡を求めた場合オ 審査の公平さに影響を与える行為があったと認められる場合カ 参加表明書提出後から契約締結までの間に、国又は地方公共団体から、それぞれの規定による指名停止措置を受けた場合。
16 結果の公表本プロポーザルの結果については、本市ホームページに掲載する。
17 その他留意事項
(1)提出書類の取扱いについて、提出された資料及びその複製は、本プロポーザルの選定以外には提出者に無断で使用しないものとする。
ただし、本プロポーザ8ルに係る情報公開請求があった場合、嬉野市情報公開条例(平成26年嬉野市条例第33号)に基づき、参加表明書等及び技術提案書等を公開することがある。
(2)参加者から提出された書類等の著作権は参加者に帰属するが、本プロポーザルの実施及び選定結果の公表等に必要な範囲内において、本市は無償で当該著作権を使用できるものとする。
(3)同一の参加者からの複数の技術提案書等の提出は受け付けない。
(4)評価内容及び選定結果については、異議申し立ては一切認めない。
(5)プレゼンテーションの順番は、技術提案書等の提出順とする。
18 担当課嬉野市 総合戦略推進部 企画政策課 庁舎整備推進室〒849-1492 佐賀県嬉野市塩田町大字馬場下甲1769番地TEL:0954-66-9117(直通)E-mail:[email protected]
P. 1/34嬉野市新庁舎建設設計業務仕様書第
1 総則
1 適用嬉野市新庁舎建設設計業務仕様書は、嬉野市(以下「発注者」という。)が発注する嬉野市新庁舎建設工事(以下「本事業」という。)に係る建築(総合及び構造)、電気設備、機械設備、外構等における設計(基本設計、実施設計)、積算(概算算出含む)及び構造計算等の業務(以下「設計業務」という。)に適用する。
(1) 仕様書と質問回答書は相互に補完するものとする。
ただし、仕様書と質問回答書との間に相違がある場合、質問回答書を優先する。
ア 質問回答書イ 仕様書
(2) 設計業務を受注した者(以下「受注者」という。)は、前項の規定により難い場合又は設計仕様書に明示のない場合、若しくは疑義を生じた場合には、発注者及びCMと協議するものとする。
2 用語の定義仕様書に使用する用語の定義は、次の各項に定めるところによる。
(1) 「CM」とは、契約図書に定められた範囲内において受注者又は受注者の管理技術者に対する発注者への助言及び支援を行うもので、嬉野市庁舎整備事業発注者支援業務委託契約締結により、発注者が定めた者をいう。
(2) 「検査員」とは、契約書の規定に基づき、発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員であり、設計図書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を行う者をいう。
(3) 「管理技術者」とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行う者で、契約書の規定に基づき、受注者が業務の技術上の管理を行う者として定めた者をいう。
(4) 「契約図書」とは、契約書及び設計図書をいう。
(5) 「設計図書」とは、設計書、図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。
(6) 「設計仕様書」とは、質問回答書、仕様書をいう。
(7) 「質問回答書」とは、仕様書に関するプロポーザル等参加者からの質問書に対して、発注者が回答した書面をいう。
(8) 「仕様書」とは、「嬉野市新庁舎建設設計業務仕様書」であり、設計業務に共通する事項及び設計業務の実施に関する事項又は特別な事項を定める図書をいう。
(9) 「指示」とは、発注者又はCMが受注者に対して、設計業務の遂行上で必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。
(10) 「請求」とは、発注者又は受注者が相手方に対して、契約内容の履行若しくは変更に関して書面をもって行為又は同意を求めることをいう。
(11) 「通知」とは、設計業務に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。
(12) 「報告」とは、受注者が発注者又はCMに対して、設計業務の遂行に当たって調査及P. 2/34び検討した事項について書面により通知することをいう。
(13) 「承諾」とは、受注者が発注者又はCMに対して、書面で申し出た設計業務の遂行上で必要な事項について、発注者が書面により同意することをいう。
(14) 「協議」とは、業務を遂行する上で必要な事項について、発注者と受注者が対等の立場で書面により合議することをいう。
(15) 「提出」とは、受注者が発注者又はCMに対して、設計業務に係る書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。
(16) 「書面」とは、手書き、ワープロ等により、伝える内容を紙に記したものをいい、発効年
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