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| 開札 | 2026/09/01 |
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仕様書・添付書類
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公告の全文
【令和8年9月1日入札関係資料の修正】南4区中広宇品線電線共同溝整備工事(8−1)(令和8年9月25日開札予定)
【令和8年9月1日入札関係資料の修正】南4区中広宇品線電線共同溝整備工事(8−1)(令和8年9月25日開札予定) ページ番号1053550 更新日2026年9月1日 案件番号:2026100361001 案件名:南4区中広宇品線電線共同溝整備工事(8−
1)発注機関:広島市調達区分:工事工事担当課:南区役所建設部地域整備課契約担当課:財政局契約部工事契約課令和8年8月28日開札日:令和8年9月25日備考:設計図書において「仕様書・特記仕様書等」について修正をしましたので、以下のファイルをダウンロードし、差し替えてください。(修正箇所)「特約事項について」の添付漏れがありましたので修正しました。 添付ファイル 仕様書・特記仕様書等 (PDF 2.1MB) PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。 このページに関するお問い合わせ 南区役所建設部 地域整備課 〒734-8522 広島市南区皆実町一丁目5番44号電話:082-250-8963(代表) ファクス:082-250-8967 [email protected]
特約事項について本工事における前払及び部分払については、広島市建設工事請負契約約款に基づき、各会計年度の支払限度額及び出来高予定額を下記のとおりとする。
なお、具体的金額等は契約時協議のうえ建設工事請負契約書に特約事項として記載する。
記
1 各会計年度の支払限度額は、次のとおりとする。
令和8年度 出来高予定額の90%の額令和9年度 請負代金額から前会計年度の支払限度額を差し引いた額(ただし、万一前会計年度において繰越が生じた場合は、その額を別途加算する。又、当該年度に繰越が生じた場合は、その額を次年度以降に支払うものとする。)
2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりである。
令和8年度 請負代金額の 約52%の額令和9年度 請負代金額の 約48%の額ただし、予算上の都合その他必要があるときは、上記事項について、変更することができる。
仕様書
1 本工事は、特記仕様書及び広島市土木工事共通仕様書(令和7年8月)により施工すること。
2 建設業法、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律及び建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)等の遵守について
(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)に違反する一括下請その他不適切な形態の下請契約を締結しないこと。
(2) 建設業法第26条の規定により受注者が工事現場ごとに設置しなければならない専任の主任技術者又は監理技術者については、適切な資格、技術力を有する者(専らその職務に従事する者で受注者と直接的かつ恒常的雇用関係にある者に限る。)を配置すること。
(3) 監理技術者は、常時監理技術者資格者証を携帯すること。
また、発注者から請求があったときは、同資格者証を提示すること。
(4) 受注者は、工事を施工するために下請契約を締結した場合、建設業法第24条の8に従って記載した施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、その写しを提出すること。
なお、施工体制台帳には、工事現場に従事する作業員の氏名、生年月日及び年齢等を記載した作業員名簿を作成し添付すること。
(5) 受注者は、前項に示す建設業法第24条の8の定めに従って、各下請負者の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲示すること。
(6) 受注者は、工事現場内において、現場代理人、監理(主任)技術者及び監理技術者補佐にその旨を表示した腕章並びに顔写真、所属会社名及び証明印の入った名札を着用させるものとする。
なお、施工体制台帳を作成する工事にあっては、下請の主任技術者にも同様の名札を着用させるものとする。
(7) 受注者は、本工事が建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)の対象建設工事に該当する場合(現場条件等の変更により、対象建設工事になった場合も含む。)は、同法を遵守して施工し、適切に分別解体等及び再資源化等を行うこと。
下請業者にもその遵守を徹底させること。
(8) 同法に定める適切な施工方法に関する基準に従い、現場調査を行い、施工計画書を作成し、提出すること。
(9) 同法に定める特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、監督員の指定する様式により書面で報告すること。
3 下請契約について
(1) この契約に係る工事の的確な施工を確保するため、下請契約を締結しようとする場合は、下請契約における注文書・下請契約における受注者との合理化が図られるよう、「建設産業における生産システム合理化指針」の趣旨により、下請契約における受注者の適正な選定、合理的な下請契約の締結、請負代金支払等の適正な履行、下請における雇用管理等への指導を行い、本指針の遵守に努めること。
(2) 中小建設業者に対する取引条件の適正化及び資金繰りの安定化等に資するため、下請契約における注文者は、下請契約における受注者に対しては、発注者から受取った前払金による現金支払い、請負代金における現金比率の改善、手形期間の短縮等請負代金の適正化について配慮すること。
(3) 下請発注(2次以下の下請発注を含む。)する場合は、原則市内に本店を有する業者に発注すること。
なお、やむを得ず市外に本店を有する業者に下請発注する場合には、あらかじめ別途定める様式により理由書を提出すること。
4 使用資材について
(1) 本工事で使用する建設資材については、市内に本社又は製造工場を有する事業者が製造した資材の使用に努めること。
また、これによらない場合でも、市内に本社を有する建設資材納入業者が取り扱う資材の使用に努めること。
(2) 建設資材納入業者との契約にあたっては、当該業者の利益を不当に害しないよう公正な取引を確保するよう努めること。
5 工事の施工に際して、暴力団等からのあらゆる不正な要求に対し断固としてこれを拒否し、また被害に対しては、すみやかに警察に通報するとともに捜査上必要な協力を行うこと。
また、監督員とも連絡を密にとり工程等被害が生じた場合は、協議を行うこと。
6 本工事の施工にあたり、建設労働者の福祉向上を図るために下記の事項を実施すること。
(1) 受注者は、建設業退職金共済制度(以下「建退共制度」)に加入するとともに、自ら雇用する建退共制度の対象労働者に係る共済証紙又は退職金ポイントを購入し、証紙貼付方式の場合には当該労働者の共済手帳に共済証紙を貼付するよう努め、電子申請方式の場合には独立行政法人勤労者退職金共済機構に対し、電子申請専用サイトを通じて、就労状況報告を行い、掛金を充当すること。
なお、建退共制度の加入状況等について、別に定める様式により監督員に報告すること。
(2) 受注者が下請契約を締結する際は、下請業者に対して、建退共制度の趣旨を説明し、下請業者が雇用する建退共制度の対象労働者に係る共済証紙又は退職金ポイントをあわせて購入して、証紙貼付方式の場合には現物により交付し、電子申請方式の場合には退職金ポイントの充当を一括して申請すること。
又は建退共制度の掛金相当額を下請代金中に算入することにより、下請業者の建退共制度への加入を促進するとともに、共済証紙の購入及び貼付若しくは退職金ポイントの購入をすること。
(3) 下請業者の規模が小さく、建退共制度に関する事務処理能力が十分でない場合には、元請業者に建退共制度への加入手続き、共済証紙の共済手帳への貼付等の事務の処理を委託する方法もあるので、元請業者において出来る限り下請業者の事務の受託に努めること。
(4) 共済証紙及び退職金ポイントの購入状況を把握するため必要があると認めるときは、受注者は共済証紙の受払い簿その他関係資料を監督員の指示に従い提出又は提示すること。
(5) 受注者は、「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」標識を、工事現場の出入り口等、労働者の見えやすい場所に掲示すること。
ただし、対象とならない場合はこの限りでない。
(6) 受注者は、工事完成時に建退共制度の運用状況について、別に定める様式により監督員に報告すること。
7 工事現場において、不審物が発見された場合は、『建設工事における「不審物」発見時の対応マニュアル』により、適切に処理を行うこと。
(令和7年8月1日現在)- 1 -広島市植栽工事仕様書第1条 適用1.本仕様書は、広島市が発注する植栽工事に係る広島市建設工事請負契約約款及び設計図書の内容について、統一的な解釈及び運用を図るとともに、その他必要な事項を定め、もって契約の適正な履行の確保を図るためのものである。
2.本仕様書に定めのない事項については、土木工事共通仕様書の規定によらなければならない。
第2条 用語の定義1.樹高とは、樹木の樹冠の頂端から根鉢の上端までの垂直高をいい、一部の突出した枝は含まない。
なお、ヤシ類など特殊樹にあって「幹高」と特記する場合は、幹部の垂直高をいう。
2.幹周とは、樹木の幹の周長をいい、根鉢の上端より1.2m上りの位置を測定する。
この部分に枝が分岐しているときは、その上部を測定する。
幹が 2 本以上の樹木の場合においては、おのおのの周長の総和70%をもって幹周とする。
なお、「根元周」と特記する場合は、幹の根元の周長をいう。
3.枝張(葉張)とは、樹木の四方面に伸長した枝(葉)の幅をいう。
測定方向により幅に長短がある場合は、最長と最短の平均値とする。
なお、一部の突出した枝は含まない。
なお、玉物は刈り込み育成されたもので、病虫害のないものとする。
(3)根鉢の大きさ(直径)は、根元径の4~5倍を標準とし、根株を掘り上げ、鉢土をつけ、縄、わら等で、堅固に根巻きをしたものとする。
(4)落葉樹等で、根鉢つきを要しないものについては、所定の大きさに根株を掘り上げ、根部はぬれこも等で、乾燥しないように被覆するものとする。
(5)樹高、幹周、枝張において、特に示す場合のほか、寸法は最低限度を示すものとする。
また、高木の列植や低木の寄せ植えの場合には、均一な樹形が望ましいことから、各樹木間の変動幅を20%以内とする。
(6)樹木は搬入前又は搬入後、監督員の検査を受け、合格したものでなければ使用してはならない。
なお、搬入前の検査を合格したものであっても、掘り取り、荷造り、運搬中に折損したり、掘り上げ後、長期間放置し、樹勢の衰えたものは、監督員の承諾を得て取り替えなければならない。
(7)コンテナ植栽は、何らかの容器の中で育成し、容器から植物を引き抜いたとき鉢土がくずれない程度に根がまわっており、地下部、地上部とも良好な品質をもったものでなければならない。
(8)特殊樹木(ソテツ、シュロ等)の樹高は、幹高寸法とし、葉の部分は含まないものとする。
また、品質については、樹木の品質に準じたものとする。
2.芝、つる性植物、竹、笹類及びその他地被類
(1)芝イ.コウライ芝
①肥沃地に栽培され、刈り込みのうえ、土付けして切り取ったものとする。
②生育がよく、根、茎、葉が均等に張り、雑草、樹木根、その他きょう雑物を含まず緊密度のよいもので、茎葉の粗剛あるいは萎凋、むれ、病虫害などのないものとする。
③切り取り後、運搬その他日時を要して乾燥したり、むれ、傷み、土くずれなどのないものとする。
ロ.野芝特に記載のないかぎり栽培品とする。
また、品質その他は、コウライ芝に準じた良質なものとする。
ハ.西洋芝西洋芝のうち根茎で植え付けるものは、根茎の徒長がなく、品質その他、すべてコウライ芝に準じた良質なものとする。
ニ.その他その他の芝については、すべてコウライ芝に準じた良質なものとする。
(2)つる性植物、竹、笹類及びその他地被類イ.つる性植物フジなどつる性植物は、樹幹の割れ及び病虫害のないものとする。
ロ.竹竹は、その根鉢に良好な地下茎を有する病虫害のないものとする。
ハ.笹類及びその他地被類
①笹類は鉢作りの生育良好なもので、病虫害や鉢くずれのないものとする。
②リュウノヒゲは、乾燥、むれがなく、生育良好なもので病虫害のないものとする。
③アイビー類は、鉢作り、鉢つきの細根の多い栽培品で、病虫害のないものとする。
ニ.草本類
①球根類は、指定の形状を有する品質の確実なもので、新鮮かつ充実し、傷、腐れ、病虫害等のないものとする。
②草花類は十分に培養され、茎葉が充実した着花の良好なものとする。
③宿根草は、生育優良な親株より分割調整したもので、傷み、腐れ、病虫害等がない、新鮮な充実したものとする。
ホ.種子種子は、腐れ、病虫害がなく、雑草の種子、きょう雑物を含まない良好な発芽率をもつものとし、品質、花の色、形態が、品質管理されたもので、粒径がそろっているものとする。
3.支柱及びその他材料
(1)丸太支柱材は、杉、檜または唐松の皮はぎもので、設計図書に示す寸法を有し、曲がり・割れ・虫食いのない良質材とし、その防腐処理は設計図書によるものとする。
なお、杭に使用する丸太は元口を先端加工とし、杭および鳥居形に使用する横木の見え掛かり切り口は全面、面取り仕上げしたものとする。
(2)唐竹支柱材は、2年生以上の真竹で曲がりがなく粘り強く、割れ、腐れ、虫食いのない良好な生育良好なものとし、節止品とする。
(3)杉皮は、大節、穴割れ、腐れ等のない良品とする。
また、その代替品の使用については、監督職員の承諾を得なければならない。
(4)シュロ縄、ワラ縄は、より合わせが均等で強じんなもので、腐れ、虫食い、変色がないものとし、こもは、むらなく編んだ新鮮なものとする。
(5)鉄線、釘等は、指定の寸法を有したさび等のない良品とする。
(6)芝串は、新鮮なできるだけ太い竹を割り調整したもので、頭部を節止にし、かぎを下向きにしたものとする
(7)その他支柱材等は、設計図書によるものとする。
4.土壌、農薬、肥料及び土壌改良材
(1)土壌客土及び芝目土は、植物の生育に適した良質土で、雑草、ごみ、小石等のきょう雑物を含まないものとする。
(2)農薬
①農薬は、粉剤、液剤、粒剤などで、それぞれの成分は農林水産大臣指定の規格をもち、農薬取締法(昭和23年、法律第82号)による農林水産大臣の登録を受けたものとする。
また、それぞれの品質に適した完全な容器に密封されたもので、商標又は商品名、種類、成分表、製造年月日、製造業者名、容量を明示された有効期限内のものとする。
②薬剤の使用に際しては農薬取締法、農薬関連法規及びメーカーで定める使用安全基準、使用方法を遵守しなければならない。
③薬剤は、管理責任者を定めて保管しなければならない。
(3)肥料肥料は、それぞれの品質に適する包装又は容器に入れてあるもので、商標又は商品名、種類、成分表、製造年月日、製造業者名、容量が明示されているものとする。
(4)土壌改良材土壌改良材は、粒状、粉状などの本来の形状を有し、きょう雑物の混入のないもので、それぞれの品質に適した包装又は容器に入れてあるものとする。
第4条 工法1.保護、養生
(1)樹木は、現場搬入後速やかに植え込む。
搬入日に植え込みが不可能な場合は、仮植えまたは十分な保護養生により、根の乾燥等の傷みを防止しなければならない。
(2)運搬にあたっては、幹の損傷、枝折れ、鉢くずれ等のないように十分保護養生に注意しなければならない。
(3)特に指定がなくても、樹種、植栽時期等を考慮し、必要に応じて蒸散抑制剤、かん水、幹巻、防腐処理等を施さなければならない。
2.植栽工
(1)植穴イ.がれき等生育に有害なものを取り除き、穴底を良く耕した後、中高に敷き均さなければならない。
また、植穴は、その根に応じた余裕のある大きさとする。
ロ.機械、人力併用掘削の場合は、既存樹、既設工作物等に損傷を与えないように注意するものとし、特に地下埋設物については、事前調査及び確認を十分行わなければならない。
(2)植付イ.植穴底に良質土を敷きならし、樹木に応じて、根ごしらえ、根すかしのうえ、付近の風致に応じて、見ばえ良く表裏を確かめて植込まなければならない。
なお、根ごしらえにあたっては、根巻きの化学合成繊維系のひも、網等は除去しなければならない。
ロ.根鉢回りには良質土を入れて十分にかん水し、土が根(鉢)に密着するようにし、水が引くのを待って土で埋戻し、軽く押さえて地ならしをする。
土極めとするものは良質土を根鉢周りに入れ、小棒等でかき入れ根(鉢)に密着するよう突き固めなければならない。
ハ.排水不良及び地下水位が高いなど樹木に悪影響を与える場合は、監督員の指示に従って必要な措置をとらなければならない。
ニ.樹木は、適度に枝葉の切りつめまたは切りすかしを行うとともに、根の割れ、傷等の部分を切り除かなければならない。
高木は、懐枝、過剰枝、徒長枝等を樹種の特徴を損なわないように剪定しなければならない。
ホ.株物は、樹木の配植を考慮し、主要箇所からはじめて順次取り合いよく植栽し、必要に応じて整枝刈り込み、小枝間の除去等の手入れを行わなければならない。
ヘ.生垣は、等間隔に植栽し、高さ、幅等をそろえて見ばえよく刈り込まなければならない。
ト.つる性植物は、植栽後主要箇所を竹または指定材料で誘引結束しなければならない。
チ.竹類の植栽は、地下茎の節と、先端部の幼芽を損傷しないように特に注意しなければならない。
リ.植栽した樹木及び株物については,原則として水鉢を切り工事期間中必要に応じてかん水しなければならない。
(3)その他イ.植穴を掘削した土を埋戻土として使用する場合は、雑草、ゴミ、がれき等のきょう雑物を取り除き、監督員の承諾を得て使用しなければならない。
ロ.埋戻土は、客土または掘削土と土壌改良材を十分混ぜ合わせて使用しなければならない。
ハ 土壌改良材は、埋戻土の3割(容積比)となる量とし、バーク堆肥とミネロックファイバーを2:1の比率で混入すること。
ニ.施肥を行う場合は、所定の量を植物の根に直接触れないように施し、覆土しなければならない。
ホ.マルチングを行う場合は、設計図書に示す厚みに均一に敷き均さなければならな- 5 -い。
3.張芝工
(1)地ごしらえイ.下地を15cm以上耕し、土塊を砕き、雑草、ゴミ、がれき等のきょう雑物を除去しなければならない。
また、客土する場合は、良質土を指定の厚さに敷きならして整地しなければならない。
ロ.地盤に勾配のない場合には、水勾配を取りながら不陸整正しなければならない。
(2)張付け芝片(切芝)は丁寧に張付け、目土かけ及び転圧を行ったうえでかん水しなければならない。
4.支柱工
(1)丸太は、末口をうえにして規定どおり打ち込み、接合部は釘打ちのうえ、鉄線等にて堅固に
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