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広島県

シンクライアント端末及びLANケーブル撤去業務に係る入札

広島県廿日市市

入札締切まで あと16日2026/09/18
発注機関広島県廿日市市
地域広島県 廿日市市
公告日2026/09/01

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日程は原文をご確認ください(本文から読み取れませんでした)。

応募に必要な事項

参加資格

② 入札参加資格申請書類は、提出者に無断で使用しない。

提出・締切

5 入札書の提出方法原則、入札書は郵送(簡易書留等の配達記録が残る方法を利用するものに限る。)により提出すること。 提出期限を過ぎて提出された入札書類は、いかなる事由があってもこれを受理せず入札を辞退したものとみなす。 5 入札書の提出方法」から「

入札・開札

開札(会場:本庁3階 302 会議室)令和8年9月18日(金)9時落札者に対し、市から直接連絡をする。 開札結果は、市ホームページに公表する。 開札への立会いは任意とする。

質問

質問回答 回答内容を作成した段階で順次行う提出された質問事項については、順次回答内容を市ホームページに掲載し、通知に代える。

※公告文から自動で整理したものです。正確な条件は必ず原文をご確認ください。

仕様書・添付書類

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公告の全文

シンクライアント端末及びLANケーブル撤去業務に係る入札

4 入札の日程等

5 入札書の提出方法原則、入札書は郵送(簡易書留等の配達記録が残る方法を利用するものに限る。)により提出すること。

ただし、持参でも可とする。

なお、代表者又は受任者ではなく代理人が書類を作成する場合は、委任状(様式第2号)を同封すること。

提出期限を過ぎて提出された入札書類は、いかなる事由があってもこれを受理せず入札を辞退したものとみなす。

6 入札回数入札回数は、再度入札を含め合計2回とする。

初回入札の開札結果で、予定価格に達する入札がない場合には、再度の入札を行うものとする。

7 入札書の記載方法等

(1) 入札書(様式第4号)を使用すること。

(2) 代理人が入札する場合は、委任状(様式第2号)を提出すること。

(3) 提出された入札書において、入札価格の訂正は認めない。

項目 提出期限等 注意事項仕様書等に対する質問公告日から令和8年9月9日(水) 17時まで質問がある場合は、質問書(様式第3号)により、「

1 入札担当部局」に示すメールアドレスへ送付すること。

その際の件名は、「シンクライアント端末及びLANケーブル撤去業務に係る質問事項」とする。

質問回答 回答内容を作成した段階で順次行う提出された質問事項については、順次回答内容を市ホームページに掲載し、通知に代える。

入札書提出期限令和8年9月18日(金)9時まで「

5 入札書の提出方法」から「

10 入札保証金」までの事項を参照すること。

開札(会場:本庁3階 302 会議室)令和8年9月18日(金)9時落札者に対し、市から直接連絡をする。

開札結果は、市ホームページに公表する。

開札への立会いは任意とする。

立会いを希望する場合は、開札日前営業日までに、「1 入札担当部局」に電話連絡すること。

(4) 落札に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に該当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある場合はその端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免除事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

(5) 入札書は、内封筒・外封筒の二重封筒とすること。

入札書を入れた内封筒には、「入札書在中」と朱書きして封かんし、封筒の表面には、入札者の商号(名称)、調達件名を記載するとともに貼り付け部分を届出印で割印をすること。

外封筒には、表面に「シンクライアント端末及びLANケーブル撤去業務に係る入札書在中」と記載し、封印すること。

なお、委任状を同封する場合は、外封筒に直接入れること。

次の図を参考にして封筒を作成すること。

裏面を封印した上で提出すること。

(封印は、入札書に押印した印と同じ印を使用すること。)※辞退の場合でも「入札書 在中」と朱書きすること。

(表面)(裏面)入札書を封入する封筒(内封筒)の作成例案件名:シンクライアント端末及びLANケーブル撤去業務

開札日:令和8年9月18日 開札予定時刻:9時00分

提出者:○○○○○株式会社 入札書 在中㊞ ㊞ ㊞-4-

8 入札の無効次の各号のいずれかに該当する場合、当該入札は無効とする。

(1) 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札を行ったとき。

(2) 入札担当部局において定めた入札に関する条件に違反したとき。

(3) 同一の入札について同一の入札者が2以上の入札をしたとき。

(4) 入札者が連合して入札をしたとき、その他入札に際して不正の行為があったとき。

(5) 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。

(6) 入札書を封印した封筒に封入していないとき。

(7) 入札に際しての注意事項に違反した入札をしたとき。

(8) 前各項に掲げるもののほか、廿日市市契約規則第7条各号のいずれかに該当するとき。

9 落札者の決定方法

(1) 予定価格の制限の範囲内でありかつ最低価格の入札をした者を落札者とする。

(2) 落札者となるべき同価格の入札者が2人以上あるときは、当該入札者がくじを引き、落札者を決定するものとする。

なお、当該入札者が不在の場合は、当該入札執行に関係のない廿日市市職員がその者の代わりにくじを引き、落札者を決定するものとする。

10 入札保証金免除とする。

11 契約保証金免除とする。

12 その他

(1) 費用の負担契約書等の作成及び提出に要する費用は落札者の負担とする。

(2) 契約先契約相手は、発注者「廿日市市長」となる。

(3) その他

① 本入札に関係して提出された書類は返却しない。

② 入札参加資格申請書類は、提出者に無断で使用しない。

仕様書

1 業務委託名シンクライアント端末及びLANケーブル撤去業務

2 業務概要令和7年度において、本市行政ネットワークの構成変更に対応するよう執務室に新たにLANケーブル等を敷設したことから、既存設置(敷設)している不要となったシンクライアント端末及びLANケーブルを撤去する。

なお、撤去したシンクライアント端末及びLANケーブルの廃棄処分も本業務に含めるものとする。

(補足)現在、職員の自席端末として、モバイルノートパソコンを利用している。

当該パソコンで利用しているLANケーブル等と今回撤去対象となるLANケーブル等は、別系統ネットワークとして別々で利用しており、後者のものを撤去する。

また、後者であっても、複合機、デスクトップパソコン、プリンタで利用しているLANケーブルは残置すること。

(残置LANケーブル本数参考)複合機・プリンタ利用:47本デスクトップパソコン利用:17本※ 一部席に残置するシンクライアント端末があるため、回収対象外の場所は別途指示する。

(数台程度)※ 残置するLANケーブルには、市で事前に撤去不可を認識できるシールを貼付しておく。

※ 撤去するLANケーブルが接続するリピーターハブは撤去しないが、使用停止するリピーターハブには、「利用禁止 デジタル改革推進課」のシールを作成し貼ること。

3 委託期間等

(1) 委託期間契約締結の日から令和8年12月28日まで

(2) 撤去作業期間令和8年11月2日(月曜日)から令和8年11月30日(月曜日)まで(予定)※撤去作業工程は、別紙「LANケーブル撤去等工程表(予定)」を参照

(3) 作業時間 平日時間外(17:15~21:

30)又は土日(9:00~17:

00)詳細のスケジュールは、受注業者と市とで調整するものとする。

4 作業場所 別紙「LAN配線等本数根拠_端末配置施設一覧表」のとおり。

5 作業内容「

4 作業場所」において、不要となったシンクライアント端末及びLANケーブルを撤去し、持ち帰り、処分する。

なお、シンクライアント端末は各作業場所ごと(本庁は各フロアの南北ごと)にダンボール詰めして保管されており、LANケーブルは事務机に設置されたリピーターハブから各事務机等に配線された状態となっている。

なお、シンクライアント端末については、データ保存領域がないことから廃棄(データ消去)証明書は不要だが、回収した端末管理番号の一覧表を業務終了後に作成し提出すること。

(1) シンクライアント端末及びLANケーブルの個(本)数ア シンクライアント端末 約1.100台(詳細)端末:MintWave MiNT-ACC BX500 重さ0.5kg程度、39.5×103×143〔mm〕※ ACアダプタ及び接続しているVGAケーブル((VGA-DVI変換器含む。)も対象とする。

イ LANケーブル約600本※ 各作業場所ごとの詳細は、「LAN配線等本数根拠_端末配置施設一覧表」を参照のこと。

ウ 撤去するLANケーブルを接続しているリピーターハブ約150個

(2) 廃棄についてア 物品の運搬先は、広島県が認定した優良産廃処理業者であること。

イ 産廃処理業者が確定した場合、速やかに報告すること。

ウ 産業廃棄物管理表(マニュフェスト)の写しをデジタル改革推進課に提出すること。

エ 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」その他法令に基づき適正に行うこと。

6 その他

(1) 契約の履行上疑義が生じた場合及び本仕様書(仕様書に対する質問書の内容を含む。)に定めのない事項については、発注者と受注者の双方協議の上、取り決めるものとする。

(2) 受注者は、いかなる場合においても本契約の履行中知り得た情報(業務に関わる事項および付随する事項)に関して機密保持を行うこと。

(3) シンクライアント端末及びLANケーブル撤去作業の際は、市ネットワークやシステムに支障が出ないよう、十分注意すること。

(他のネットーワークに係るリピーターハブの電源や同リピーターハブに接続されているLANケーブルの分離、切断等に十分注意すること。)

LANケーブル撤去等工程表(予定)2026年度 9月 10月 11月 12月主要イベントシンクライアント端末及びLANケーブル撤去(本庁・分館・消防署)シンクライアント端末のみ撤去(回収)作業(対象出先機関)★公告 ★規約・発注★作業MYG・事業調整★撤去作業★作業後事務処理★完了報告書等提出

業務委託契約約款 (総則)第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。

2 受注者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その業務委託料を支払うものとする。

3 発注者は、その意図する成果物を完成させるため、業務に関する指示を受注者又は受注者の管理技術者に対して行うことができる。

この場合において、受注者又は受注者の管理技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。

4 受注者は、この約款若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。

5 受注者は、業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。

6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。

7 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。

8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。

9 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。

10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。

11 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第56条の規定に基づき、発注者と受注者との協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。

12 受注者が設計共同体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づく全ての行為を設計共同体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づく全ての行為は、当該共同体の全ての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。

(指示等及び協議の書面主義)第2条 この約款に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。

この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。

3 発注者及び受注者は、この約款の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。

(業務工程表の提出)第3条 受注者は、この契約締結後14日(発注者が認める場合は、その日数)以内に設計図書に基づいて業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。

2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。

3 この約款の他の条項の規定により履行期間又は設計図書が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。

この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。

4 業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。

5 第1項の規定に基づく工程表の提出は、発注者が必要ないと認めたときは、免除することができる。

(契約の保証)第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。

ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。

(1) 契約保証金の納付

(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供

(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。

以下同じ。

)の保証

(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証

(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結

2 受注者は、前項の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって、当該履行保証保険契約の相手方が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。

この場合において、受注者は、当該保険証券を寄託したものとみなす。

3 第1項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第6項において「保証の額」という。)は、業務委託料の10分の1以上としなければならない。

4 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第51条第4項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。

5 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。

6 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。

7 第1項の規定に基づく契約の保証は、発注者が必要がないと認めたときは、免除することができる。

(権利義務の譲渡等の禁止)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。

ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

2 受注者は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。

ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

3 受注者が前払金の使用等によってもなおこの契約の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の業務委託料債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。

4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、業務委託料債権の譲渡により得た資金をこの契約の履行以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。

(著作権の譲渡等)第6条 受注者は、成果物(第38条第1項の規定により読み替えて準用される第32条に規定する指定部分に係る成果物及び第38条第2項の規定により読み替えて準用される第32条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下本条及び第8条の2において同じ。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下本条において「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。

2 発注者は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができ、また、当該成果物が著作物に該当する場合には、受注者が承諾したときに限り、既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。

3 受注者は、成果物が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変しようとするときは、その改変に同意する。

また、発注者は、成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。

4 受注者は、成果物(業務を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、発注者が承諾した場合には、当該成果物を使用又は複製し、また、第1条第5項の規定にかかわらず当該成果物の内容を公表することができる。

5 発注者は、受注者が成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作権法第10条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作権法第12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受注者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。

(一括再委託等の禁止)第7条 受注者は、業務の全部を一括して、又は発注者が設計図書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

2 受注者は、前項の主たる部分のほか、発注者が設計図書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

3 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。

ただし、発注者が設計図書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。

4 発注者は、受注者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求

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