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静岡県工事工事

浜松医科大学体育館改修機械設備工事(再公告)

国立大学法人浜松医科大学

締切の記載なし
発注機関国立大学法人浜松医科大学
地域静岡県 浜松市
カテゴリー工事
履行場所(本文から抽出)静岡県浜松市
公告日2026/09/01

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応募に必要な事項

工事・業務の内容

(2) 工事場所 静岡県浜松市中央区半田山一丁目20番1号(浜松医科大学構内) (2) 工事場所 静岡県浜松市中央区半田山一丁目20番1号(浜松医科大学構内)

工期・納期

(4) 工期契約締結日の翌日から令和9年3月26日まで。 (4) 工期契約締結日の翌日から令和9年3月26日まで。

参加資格

2 競争参加資格 4 競争参加資格

入札・開札

開札日時:令和8年9月28日(月)9時00分開札場所:〒431-3192 静岡県浜松市中央区半田山一丁目20番1号浜松医科大学管理棟2階ミーティングルーム(電子入札システム)5 その他

担当窓口

(1) 担当部局〒431-3192 静岡県浜松市中央区半田山一丁目20番1号浜松医科大学施設課企画係電話053-435-2138(2) 入札説明書の交付期間及び方法令和8年9月1日(火)から令和8年9月7日(月)まで。

※公告文から自動で整理したものです。正確な条件は必ず原文をご確認ください。

仕様書・添付書類

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公告の全文

浜松医科大学体育館改修機械設備工事(再公告)

- 1/4 -入札公告(建設工事)次のとおり一般競争入札に付します。

令和8年9月1日国立大学法人浜松医科大学理事三沼仁

1 工事概要

(1) 工事名浜松医科大学体育館改修機械設備工事(再公告)

(2) 工事場所 静岡県浜松市中央区半田山一丁目20番1号(浜松医科大学構内)

(3) 工事概要 本事業は、建設後50年(1976年) 経過した体育館を長寿命化する大規模改修に合わせて災害時帰宅困難者の避難施設として整備する、延べ面積1,371㎡、建築面積1,118㎡(内装改修対象外:162㎡)の鉄筋コンクリート造2階/鉄骨造1階の改修に伴う機械設備工事である。

(4) 工期契約締結日の翌日から令和9年3月26日まで。

(5) 本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出並びに入札等を電子入札システムにより行う。

なお、電子入札システムにより難い者は、理事(財務担当)の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。

(6) 本工事は、「企業の技術力」及び「企業の信頼性・社会性」について記述した、申請書及び資料を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(実績評価型)を実施する工事である。

2 競争参加資格

(1) 国立大学法人浜松医科大学契約事務規程第2条及び第3条の規定に該当しない者であること。

(2) 文部科学省における「一般競争参加者の資格」(平成13年1月6日文部科学大臣決定)第1章第4条で定めるところにより格付けした管工事に係る令和7、8年度の等級(一般競争(指名競争)参加資格認定通知書)の記2の等級が、A、B又はC等級の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをした者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをした者については、手続開始の決定後に一般競争参加資格の再認定を受けていること)。

(3) 会社更生法に基づく更生手続開始の申立てをした者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てをした者(上記

(2)の再認定を受けた者を除く。

)でないこと。

(4) 総合評価の評価項目に示す「同種工事の施工実績」、「工事成績」及び「同種工事の施工経験」の欠格に該当しないこと(入札説明書参照)。

(5) 平成23年度以降に、元請けとして完成、引渡しが完了した、下記に掲げる基準を満たす新増改築機械設備工事又は改修機械設備工事の実績を有すること。

①建物用途:体育館・運動施設、病院、図書館、校舎・研究施設、事務所・庁舎のいずれか

②構造:鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造のいずれか

③延床面積:700㎡以上(改修工事の場合は建物内部の改修延べ面積とする。)共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。

経常建設共同企業体にあっては、経常建設共同企業体又は構成員のうち一者が上記の施工実績を有すること。

- 2/4 -

(6) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できること。

① 1級管工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。

なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次の者をいう。

・これと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者

② 平成23年度以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した上記

(5)に掲げる工事を施工した経験を有する者であること(共同企業体の構成員としての経験は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。

ただし、経常建設共同企業体の場合にあっては、一者の主任技術者又は監理技術者が同種工事の経験を有していればよい。

③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。

④ 配置予定の主任技術者又は監理技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。

⑤ 経常建設共同企業体の場合の上記

②ただし書きの記述に該当する者以外の者についても、上記

①に定める国家資格を有する主任技術者又は監理技術者を配置できること。

(7) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、文部科学省から「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領について」(平成18年1月20日付け17文科施第345号文教施設企画部長通知)(以下「指名停止措置要領」という。)に基づく指名停止を受けていないこと。

(8) 上記1に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。

(9) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く(入札説明書参照)。

)。

(10) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、文部科学省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと(入札説明書参照)。

3 総合評価に関する事項

(1) 落札者の決定方法

① 入札参加者は、「価格」、「企業の技術力」及び「企業の信頼性・社会性」をもって入札に参加し、次の(イ)、(ロ)の要件に該当する者のうち、下記

(2)

③によって得られる数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。

(イ) 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。

(ロ) 評価値が、標準点を予定価格で除した数値(基準評価値)に対して下回らないこと。

①において、評価値の最も高い者が2人以上ある時は、くじを引かせて落札者を決定する。

(2) 総合評価の方法

①「標準点」を100点とする。

「加算点」は、下記3(3)の

①及び

②の評価項目において、最高30点を与える。

②「加算点」の算出方法は、下記3(3)の評価項目毎に評価を行い、各評価項目の評価点数の合計を加算点として付与するものとする。

③ 価格及び価格以外の要素による総合評価は、入札参加者の「標準点」と

②によって得られる「加算点」の合計を、当該入札者の「入札価格」で除して得た「評価値」をもって行う。

- 3/4 -

(3) 評価項目評価項目は以下のとおりとする(詳細は入札説明書による。)。

① 企業の技術力・企業の施工能力・配置予定技術者の能力

② 企業の信頼性・社会性・法令遵守(コンプライアンス)・地域精通度・ワーク・ライフ・バランス等の推進

4 入札手続等

(1) 担当部局〒431-3192 静岡県浜松市中央区半田山一丁目20番1号浜松医科大学施設課企画係電話053-435-2138(2) 入札説明書の交付期間及び方法令和8年9月1日(火)から令和8年9月7日(月)まで。

入札説明書は本学HPの入札公告(建設工事)からダウンロードすること(https://www.hama-med.ac.jp/about-us/disclosure-info/procurement-info/supply2.html)。

(3) 申請書及び資料の提出期間、場所及び方法令和8年9月1日(火)から令和8年9月7日(月)日曜日、土曜日および祝日を除く毎日の9時00分から17時00分まで。

上記

(1)に同じ。

電子入札システム(上記期間内で、利用可能な日時に限る)、持参、郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。上記期間内必着。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期間内必着。)すること。

(4) 入札、開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法入札書は、令和8年9月14日(月)から令和8年9月25日(金)の15時00分までに、電子入札システムにより、提出すること。

なお、発注者の承諾を得た場合は上記

(1)に持参すること(郵送による提出は認めない。)。

開札日時:令和8年9月28日(月)9時00分開札場所:〒431-3192 静岡県浜松市中央区半田山一丁目20番1号浜松医科大学管理棟2階ミーティングルーム(電子入札システム)5 その他

(1) 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。

(2) 入札保証金及び契約保証金

① 入札保証金 免除

② 契約保証金 納付 ただし、有価証券等の提供又は銀行、理事(財務担当)が確実と認める金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。

また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。

(3) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

(4) 落札者の決定方法 本学が作成した予定価格の制限の範囲内で最高の評価値をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最高の評価値をもって入札した者を落札者とすることがある。

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(5) 配置予定監理技術者等の確認 落札者決定後、CORINS等により配置予定の監理技術者等の違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。

なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、申請書の差替えは認められない。

(6) 契約書作成の要否 要

(7) 関連情報を入手するための照会窓口 上記4(1)に同じ。

(8) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加上記2(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記4(3)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。

(9) 手続における交渉の有無 無

(10) 対象工事に直接関連する他の工事の請負契約を、対象工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無

(11) 詳細は入札説明書による。

入札説明書「3(1) 工事名浜松医科大学体育館改修機械設備工事(再公告)」に係る入札公告(建設工事)に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。

1 公告日 令和8年月日

2 契約しようとする者

(1)名称国立大学法人浜松医科大学

(2)契約者 国立大学法人浜松医科大学 理事三沼仁

(3)所在地 〒431-3192 静岡県浜松市中央区半田山一丁目20番1号

3 工事概要等

(1) 工事名浜浜松医科大学体育館改修機械設備工事(再公告)

(2) 工事場所 静岡県浜松市中央区半田山一丁目20番1号(浜松医科大学構内)

(3) 工事内容 本事業は、建設後50年(1976年) 経過した体育館を長寿命化する大規模改修に合わせて災害時帰宅困難者の避難施設として整備する、延べ面積1,371㎡、建築面積1,118㎡(内装改修対象外:162㎡)の鉄筋コンクリート造2階/鉄骨造1階の改修に伴う機械設備工事である。

(4) 工期契約締結日の翌日から令和9年3月26日まで。

(約6ヶ月)財政法の定めによる承認を得た場合は延長予定。

(5) 本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出並びに入札等を電子入札システムにより行う。

電子入札は 、 文部科学省電子入札システムホームページ(https://portal.ebid03.mext.go.jp/top/)の電子入札システムにより、文部科学省電子入札の利用規程及び運用基準に基づき行う。

なお、紙入札の申請に関しては、紙入札方式参加承諾願(別紙様式1)を理事(財務担当)に対し、下記8(1)

①に掲げる日までに提出して行うものとする。

(6) 本工事は「企業の技術力」及び「企業の信頼性・社会性」について記述した、申請書及び資料を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(実績評価型)を実施する工事である。

4 競争参加資格

(1) 国立大学法人浜松医科大学契約事務規程第2条及び第3条の規定に該当しない者であること。

(2) 文部科学省における「一般競争参加者の資格」(平成13年1月6日文部科学大臣決定)第1章第4条で定めるところにより格付けした管工事に係る令和7、8年度の等級(一般競争(指名競争)参加資格認定通知書)の記2の等級が、A、B又はC等級の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをした者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをした者については、手続開始の決定後に一般競争参加資格の再認定を受けていること)。

(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てをした者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てをした者(

(2)の再認定を受けた者を除く。

)でないこと。

(4) 下記6(3)に掲げる総合評価の評価項目に示す「同種工事の施工実績」、「工事成績」及び「同種工事の施工経験」の欠格に該当しないこと。

(5) 平成23年度以降に、元請けとして完成、引渡しが完了した、下記に掲げる基準を満たす新増改築機械設備工事又は改修機械設備工事の実績を有すること。

①建物用途:体育館・運動施設、病院、図書館、校舎・研究施設、事務所・庁舎のいずれか

②構造:鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造のいずれか

③延床面積:700㎡以上(改修工事の場合は建物内部の改修延べ面積とする。)共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。

経常建設共同企業体にあっては、経常建設共同企業体又は構成員のうち一者が上記の施工実績を有すること。

(6) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できること。

①1級管工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。

なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次の者をいう。

・これと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者

② 平成23年度以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した上記4(5)に掲げる工事を施工した経験を有する者であること(共同企業体の構成員としての経験は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。

ただし、経常建設共同企業体の場合にあっては、一者の主任技術者又は監理技術者が同種工事の経験を有していればよい。

③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。

④ 配置予定の主任技術者又は監理技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。

⑤ 経常建設共同企業体の場合の上記

②ただし書きの記述に該当する者以外の者についても、上記

①に定める国家資格を有する主任技術者又は監理技術者を配置できること。

(7) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、文部科学省から「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領について」(平成18年1月20日付け17文科施第345号文教施設企画部長通知)(以下「指名停止措置要領」という。)に基づく指名停止を受けていないこと。

(8) 上記3(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者(協力を受ける他の建設コンサルタント等を含む。)又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。

(9) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。

なお、下記の関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡をとることは、競争加入者心得第15第2項の規定に抵触するものではないことに留意すること。

① 資本関係次のいずれかに該当する二者の場合。

(イ) 子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2)に規定する子会社等をいう。

以下同じ。

)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合(ロ) 親会社等を同じくする子会社同士の関係にある場合

② 人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。

ただし、(イ)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。

以下同じ。

)の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。

)である場合を除く。

(イ) 一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねてい- 3 -る場合

1)株式会社の取締役。

ただし、次に掲げる者を除く。

(ⅰ) 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役(ⅱ) 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役(ⅲ) 会社法第2条第15号に規定する社外取締役(ⅳ) 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役

2)会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役

3)会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)

4)組合の理事5)その他業務を執行する者であって、1)から4)までに掲げる者に準ずる者(ロ) 一方の会社等の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合(ハ) 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合

③ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合組合(共同企業体を含む。)とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記その他

①又は

②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。

(10) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、文部科学省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。

① 「暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者」とは、「有資格業者である個人若しく

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