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| 開札 | 2026/09/28 |
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応募に必要な事項
参加資格
8 入札参加資格要件の確認(入札参加資格確認書類の提出)確認書類書類名 提出の要否 入札参加資格がないと認められた者への対応 (1)入札参加資格確認書類の審査において、入札参加資格要件を満たさないと認められた者に対しては、事後審査型条件付一般競争入札参加資格審査結果通知書(様式第7号)により通知する。
担当窓口
10 問い合わせ先〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1須坂市役所 総務部 政策推進課 デジタル活用推進室 情報化推進係電話:026-248-9017(課専用) FAX:026-246-0750E-mail:[email protected] その他
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公告の全文
9月28日入札(一般競争)2026年度 須坂市財務会計システム更改に係る賃貸借
仕様書件名 2026年度須坂市財務会計システム更改に係る賃貸借概要 須坂市(以下、「発注者」という)が使用する財務会計システム及び機器等について、当該システムベンダーである「ジャパンシステム株式会社」より調達するにあたっての賃貸借契約。
契約方法 賃貸借開始から5年(60か月)の一括契約とする。
本契約は地方自治法第234条の3の規定による長期継続契約である。
発注者の毎年度の歳入歳出予算において支払うべき契約金額について減額又は削除があったときは、本契約を変更または解除することができるものとする。
その際の事後処理の方法については須坂市と契約業者の間で協議して定めるものとする。
賃貸借物件 別紙物件明細書のとおり設置場所 須坂市役所政策推進課指定場所賃貸借開始日 2026 年 11 月 1 日(ただし、賃貸借物件の引渡日が変更になる場合は、別途協議を行う。)賃貸借期間 2026年11月1日から2031年10月31日まで(5年間、60ヶ月)賃貸借物件納入業者(売主)〒151-8404 東京都渋谷区代々木1-22-1ジャパンシステム株式会社 公共事業本部営業部担当 :稲垣電話 :03-5309-0310メール:[email protected]物件価格(対価) 26,330,000円(税抜)※納入業者から必ず見積を取得し確認すること。
受注者から調達先への検収及び支払い検収日:2026年11月1日支払日:検収日の属する月の月末から起算して、30日以内に納入業者指定口座に現金一括振込とする。
賃貸借期間満了後の取扱い物件のうちハードウェアに関しては、本市へ無償譲渡すること。
賃貸借料支払方法 年2回、当該年度の半年分について6月と12月に支払う。
ただし、2026年度は12月に5か月分、2031年度は10月に1か月分を支払う。
動産保険の付保 契約期間内において、賃貸借物件には受注者の負担により、動産総合保険を付保すること。
(ソフトウェアは除く。)入札書記載金額 入札書には1か月分のリース金額(税抜き)を記載すること。
権利義務の譲渡禁止 本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡、若しくは継承させ、又はその権利を担保に供することはできない。
機密の保持 受注者は、本契約により知り得た発注者の機密情報を外部に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。
本契約の満了及び解除後も同様とする。
特記事項 契約満了時に撤去する機器等のデータの消去は調達物件業者が行う。
データ消去は、消去ツール等を使用し、データ復元ソフトウェアを用いても再度データを入手不可になるよう完全に行うこととする。
その他 本仕様に定めにない事項及び質疑が生じた場合は、発注者と協議を行い決定するものとする。
物件の詳細な仕様等について不明な点がある場合は、販売者に問い合わせすること。
本契約は保守委託を含まない契約のため、発注者と受注者の2社契約となる。
別紙:物件明細書(金額単位:円/税抜)品名型名 数量 物件価格【財務会計システムパッケージライセンス】予算編成支援システム - 1 130,000予算執行支援システム - 1 240,000決算統計支援システム - 1 100,000起債管理支援システム - 1 60,000業者・契約・検査管理支援システム - 1 250,000長野県市町村電子入札連携OP - 1 140,000備品管理支援システム - 1 70,000行政評価支援システム - 1 210,000【財務会計システム移行作業】予算編成支援システム - 1 2,600,000予算執行支援システム - 1 5,600,000決算統計支援システム - 1 500,000起債管理支援システム - 1 1,400,000業者・契約・検査管理支援システム - 1 3,700,000長野県市町村電子入札連携OP - 1 3,100,000備品管理支援システム - 1 2,200,000行政評価支援システム - 1 1,000,000システム環境設定 - 1 1,320,000クラウド環境構築 - 1 1,320,000プロジェクト管理 - 1 2,240,000【機器】バーコードリーダ FMV-BCR215 3 150,00026,330,0005 6 7 8項1 2 3 4 1 2 3 4 5物件価格合計6 7 8 1 91011
須坂市公告第113号入札公告下記のとおり一般競争入札を実施しますので、須坂市財務規則(平成2年須坂市規則第6号)第106条の規定により公告します。
なお、本件は「須坂市事後審査型条件付一般競争入札実施要領(平成29年4月1日施行)」を適用し実施します。
2026年 9月 1日須坂市長 三木 正夫記
1 入札に付する事項件 名【発注担当課】2026年度 須坂市財務会計システム更改に係る賃貸借【政策推進課】納入場所須坂市大字須坂1528-1 須坂市役所政策推進課指定場所概要別紙仕様書のとおり賃貸借期間 2026年11月1日から2031年10月31日
2 入札に参加する者に必要な資格(入札参加資格要件)対応する入札参加資格須坂市物品購入等入札参加資格者名簿「その他の業務(リース・レンタル)」に登録のあること。
営業許可等設定なし。
営業所の所在地 県内に本店・支店・営業所等を有すること。
納入実績設定なし。
配置技術者設定なし。
地域貢献等設定なし。
その他
(1)須坂市事後審査型条件付一般競争入札実施要領第4第1項に規定する要件を満たすこと。
(2)同実施要領第5の規定に該当しないこと。
(3)須坂市暴力団排除条例(平成23年須坂市条例第13号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同上第6条第1項に規定する暴力団関係者でないこと。
3 入札及び開札の場所・日時入札の場所須坂市役所302会議室入札の日時 2026年9月28日(月)午前10時00分開札場所及び日時 入札の場所・日時に同じ
4 入札参加申請提出書類及び部数 事後審査型条件付一般競争入札参加申請書(様式第1号):1部申請書受付期間 公告の日から2026年9月15日(火)(最終日の受付は午後4時まで)申請書提 出先 須坂市役所 総務部 政策推進課(本庁舎2階)申請書提出方法 持参又は郵送による
5 仕様書等の頒布仕様書等の取得方法 須坂市ホームページ「入札情報一覧」からダウンロードすること。
仕様書等へのパスワード設定設定なし。
6 仕様書等に対する質問・回答質疑書受付期間 公告の日から2026年9月17日(木)(最終日の受付は正午まで)質疑書提 出先政策推進課情報化推進係(e-mail:[email protected]、FAX:026-246-0750)質疑書提出方法「FAX 質疑用紙(須坂市指定様式)」を使用し、上記提出先へ e-mail もしくはFAXにて送信すること回答時期及び質疑回答書の閲覧
(1)2026年9月24日(木)の午後3時までに回答する。
(2)質疑回答書は、須坂市ホームページ(本入札案件の仕様書等掲載ページ)で閲覧すること。
その他
7 入札事項等入札保証金須坂市財務規則第110条第1項第3号の規定によりその納付を免除する。
ただし、次に該当する場合は、見積もった総額(消費税及び地方消費税を含む金額)の100分の5に相当する金額を納付しなければならない。
(1)落札候補者として決定された者が、入札参加資格確認書類を提出しなかったとき。
(2)落札者として決定された者が、契約を締結しないとき。
(3)低入札価格調査に係る調査書類等、発注者は求める入札条件を確認する書類を提出しなかったとき。
(4)やむを得ない事情と発注者が認める辞退による場合を除き、契約締結にいたらなかったとき。
入札金額入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額(1 ヵ月分のリース金額)の 110 分の 100 に相当する金額(税抜き)を入札書に記載すること。
入札の無効
(1)須坂市財務規則第112条に規定する入札書。
(2)須坂市入札心得(平成10年4月1日施行)第7条に規定する入札書。
(3)落札候補者が入札参加資格確認書類を提出しないときの落札候補者の入札書。
(4)落札候補者が提出した入札参加資格確認書類の審査において、入札参加資格要件を満たさないと認めたときの落札候補者の入札書。
契約保証金金銭的保証。
ただし、須坂市財務規則第124条第3項の規定に該当する場合は、その納付を免除する。
※第3号の規定で免除する場合は、「実績に関する申出書」を作成すること。
その他
(1)入札の回数は2回とする。
第1回目の開札において、予定価格の制限の範囲内の価格で入札した者がないときは、再度入札を行う。
なお、第2回の入札をもってしても落札者がいないときは、最終回の最低入札者と地方自治法施行令第 167 条の2第1項第8号に規定する随意契約へ移行する。
随意契約の見積の回数は2回とする。
(2)入札参加申請をした後に入札を辞退する場合は、入札書提出前までに辞退届を提出すること。
辞退届を提出しないで定刻までにおいでにならないときは、棄権とみなす。
(3)本契約は、須坂市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成 17 年須坂市条例第 50号)に基づく長期継続契約であるため、この契約を締結した年度の翌年度以降において、各年度における長期継続契約の経費の予算の範囲内で契約を締結又は継続するものであり、当該契約に係る支出予算の減額又は削除があった場合、この契約を変更又は解除することができるものとする。
8 入札参加資格要件の確認(入札参加資格確認書類の提出)確認書類書類名 提出の要否
① 事後審査型条件付一般競争入札参加資格確認書(様式第2号) ○
② 営業許可等の写し ×
③ 納税確認書(様式第3号) ○
④ 施工・履行・納入実績調書(様式第4号) ×
⑤ 配置技術者調書(様式第5号)※配置技術者施工実績調書は不要 ×
⑥ 地域貢献等申出書(様式第6号) ×
⑦ その他( ) ×※△は該当する場合のみ提出が必要という意味確認書類提出期限 落札候補となった日又はその翌日(閉庁日を含まない。)確認書類提出先 須坂市役所 総務部 政策推進課(本庁舎2階)確認書類提出方法 持参に限る
9 落札者の決定方法決定方法
(1)落札候補者から提出のあった確認書類を審査し、入札参加資格要件を満たしている場合には、当該落札候補者を落札者とする。
満たしていない場合には、予定価格以下で応札(最低制限価格又は失格基準価格未満での入札者はのぞく。)した次順位者から確認書類を求め審査する。
なお、入札参加資格要件を満たしている者1者が確認できるまで順次行う。
(2)次順位の落札候補者となるべき者が2者以上となる場合は、別に指定する日時及び場所において、くじ引きにより落札候補者の順位を決定する。
(3)低入札価格審査基準価格(最低制限価格を設定した場合を除く。)を下回った場合には、須坂市建設工事に係る低入札価格審査会設置要綱(平成11年7月7日施行)に基づき、低入札価格調査を実施した上で落札者を決定する。
(4)落札者の決定は、確認書類の提出があった日から起算して2日(閉庁日は含まない。)以内に行う。
(5)落札者を決定したときは、直ちに落札者に対し電話等の方法により、契約締結に必要な指示を与える。
入札参加資格がないと認められた者への対応
(1)入札参加資格確認書類の審査において、入札参加資格要件を満たさないと認められた者に対しては、事後審査型条件付一般競争入札参加資格審査結果通知書(様式第7号)により通知する。
(2)入札参加資格がないと認められた者は、審査結果通知書の通知日の翌日から起算して3日以内(閉庁日を含まない。)に、市長に対して書面(様式第8号)により、入札参加資格がないと認められた理由について説明を求めることができる。
(3)説明を求めたものに対しては、書面を受理した日の翌日から起算して4日以内(閉庁日を含まない。)に書面により回答する。
10 問い合わせ先〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1須坂市役所 総務部 政策推進課 デジタル活用推進室 情報化推進係電話:026-248-9017(課専用) FAX:026-246-0750E-mail:[email protected] その他
(1)須坂市入札心得及び須坂市事後審査型条件付一般競争入札実施要領を熟読の上、ご参加ください。
(2)本案件は電子契約に対応しています。
ご希望の場合は落札決定後、電子メールにて「電子契約利用申出書」を提出してください。
仕様書等内訳図書名 パスワード設定 サイズ枚数備考仕様書 なし A4 3契約書案 なし A4 6
賃貸借契約書(案)1.賃貸借物件 2026年度 須坂市財務会計システム更改に係る賃貸借(詳細は別紙1物品明細のとおり。)2.設置場所 長野県須坂市大字須坂1528番地1 須坂市役所3.賃貸借料 月額 金***,***円(消費税及び地方消費税**,***円を含む。)うち取引にかかる消費税及び地方消費税は、消費税法28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び72条の83の規定に基づき賃貸借料に110分の10を乗じた金額である。
4.契約保証金 契約保証金は金 *,***,***円とし、その納付は免除する。
ただし、乙が、この契約を履行しなかったときは、契約保証金に相当する金額を違約金として甲に納付しなければならない。
須坂市(以下「甲」という。)と受注者 〇〇〇〇〇〇〇(以下「乙」という。)とは、財務会計システム(以下、「物品等」という。) の賃貸借について頭書及び以下のとおり合意し本契約を締結する。
第1条(総則)1.乙は、仕様書等に掲げる物品等を、この契約書に定める賃貸借期間、仕様書等に基づいて甲に貸与するものとし、甲は、この賃借料を乙に支払うものとする。
第2条(賃貸借期間)本契約による物件の賃貸借期間は2026年11月1日から2031年10月31日とする。
(地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約)第3条(物件の引渡し)1.物件の引渡しは、物件を甲の指定する場所に納入し、甲の検査を受けた後、甲の発行する乙所定の借受証を乙が受領したときをもって完了するものとする。
2.甲は、前項の検査において物件に契約不適合があった場合、直ちに書面にて乙に通知したうえ乙との間で直接解決を図るものとする。
第4条(賃貸借料の支払い)1.乙は、頭書第4項記載の賃貸借料について、当該年度の半年分の賃貸借料を甲に対し乙所定の請求書により請求するものとし、甲は適正な請求書を受領した日から起算して50 日以内(以下「支払約定期間」という。)に乙に対して賃貸借料を支払うものとする。
なお、甲による支払い月は毎年6月、12月とする。
ただし、初回は2026年12月に 5 か月分、最終回は 2031 年 10 月に 1か月分を乙に対して賃貸借料を支払うものとする。
2.甲は、乙より不適当と認められる請求書が提出された場合、これを是正のため返付することができるものとし、請求書を是正のため返還した日から是正した請求書を受領した日までの期間は支払約定期間に算入しないものとする。
第5条(支払遅延利息)甲は、支払約定期間内に賃貸借料の支払いを行わない場合、支払うべき金額について支払期日の翌日から支払日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定により指定された率の割合により計算した遅延損害金を乙に支払うものとする。
第6条(再委託の禁止)1.乙は、この契約に基づく本件業務を第三者に再委託してはならない。
ただし、再委託の理由、再委託先、再委託の業務範囲及び内容、再委託先が取り扱う情報及び再委託先に対する監査方法を書面にて明確にし、事前に甲に通知し承諾を得た場合はこの限りではない。
2.前項の場合、乙は再委託先との間で、本契約書に規定する甲の権利行使を阻害することなく、かつ、本契約書に規定する乙の義務履行に違反しないよう契約を締結すること。
3.前項の場合、乙は再委託先の行為に関し、甲に対して一切の責任を負うものとする。
第7条(物件の所有権侵害の禁止等)1.乙は、物件に乙の所有物である表示をすることができるものとする。
2.甲は、乙の書面による事前の承諾なく、次の行為をしてはならないものとする。
(1) 物件を他の不動産又は動産に付着させること。
(2) 物件の改造、加工、模様替えなどのよりその原状を変更すること。
(3) 物件を第三者に転貸又は転売すること。
(4) 物件の占有を移転し又は頭書第3項記載の設置場所から物件を移転すること。
3.甲は、第三者が物件について権利を主張する等物件に関する権利等を侵害するおそれがある場合、甲の責任と費用負担でその侵害防止に努めるとともに、直ちに書面にて乙に通知するものとする。
第8条(物件の滅失、毀損等)1.物件の引渡しからその返還までに、甲の故意又は過失、盗難、火災、風水害、地震その他乙の責に帰すことのできない事由により生じた物件の滅失、毀損その他一切の危険はすべて甲の負担とする。
2.前項の場合、甲は、直ちに書面にて乙に通知するとともに、乙に生じた損害を賠償するものとする。
第9条(物件の保険)1.乙は、物件について乙所定の動産総合保険(地震・電気的機械的事故等は不担保)を付保するものとする。
ただし、プログラム部分については不付保とする。
2.物件に保険事故が発生した場合は、甲は直ちに書面にて乙に通知するとともに、保険金受取に必要な一切の書類を遅滞なく乙に交付するものとする。
3.前項の保険事故に基づいて保険会社から乙に保険金が支払われたときは、次のとおり取扱うものとする。
(1) 物件が修復可能な場合には、甲が物件を修繕し修復した場合、乙に支払われた保険金額を限度として、この費用を甲に支払うものとする。
(2) 物件が滅失し又は毀損して修復不能の場合には、甲は、乙に支払われた保険金を限度として前条第2項の損害賠償金の支払い債務を免れるものとする。
第10条(権利義務譲渡の禁止)甲及び乙は、相手方の事前の書面による承諾なく、本契約に基づく一切の権利若しくは義務を第三者に譲渡し若しくは承継し、又は担保に供してはならないものとする。
第11条(秘密保持)1.甲及び乙は、本契約の実施に伴って直接・間接に知り得た相手方の業務の内容あるいは関係資料等の一切を、如何なる理由があっても、第三者に漏洩し、または開示する等の行為をしてはならない。
ただし、次に掲げるものはこの限りではない。
(1) 公知の事実
(2) 相手方の情報に依存せず独自に
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