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富山県一般競争入札

【令和8年9月1日公告】富山県営水力発電所6箇所の売電及び富山県庁舎・和田川浄水場の電力調達に係る条件付き一般競争入札の実施について

富山県

入札締切まで あと49日2026/10/21
発注機関富山県
地域富山県
入札方式一般競争入札
公告日2026/09/01

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応募に必要な事項

参加資格

(2) 入札参加資格入札参加者は、次に掲げる条件のすべてを満たす者であること。 (3) 入札参加資格確認基準日入札参加資格の確認は、申請の期限の日現在の事実をもって行うものとする。 4 入札参加資格の確認に関する事項

入札・開札

(2) 開札日時令和8年10月30日(金)午前10時00分 (3) 開札場所担当部署 (3) 開札の結果、入札金額について、予定価格以上の入札がないときは、入札金額の最高金額を示し、再入札を行うものとする。

担当窓口

(担当部署の連絡先)〒930-0094 富山市安住町2番14号(北日本スクエア北館10階)電話番号 076-444-2139(4) 提出方法持参又は書留郵便等の発送の記録が残る方法により提出すること。

※公告文から自動で整理したものです。正確な条件は必ず原文をご確認ください。

仕様書・添付書類

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公告の全文

【令和8年9月1日公告】富山県営水力発電所6箇所の売電及び富山県庁舎・和田川浄水場の電力調達に係る条件付き一般競争入札の実施について

富山県営水力発電所6箇所の売電及び富山県庁舎・和田川浄水場の電力調達に係る条件付き一般競争入札の実施次のとおり条件付き一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第 167条の6第1項の規定により公告する。

令和8年9月1日富山県知事新田八朗

1 入札に付する事項

(1) 件名富山県営水力発電所6箇所の売電及び富山県庁舎・和田川浄水場の電力調達

(2) 内容富山県営水力発電所6箇所が発電する電力のうち、発電所内の消費電力等の必要電力を除いた全てを売電するものとし、売電した電力の一部を富山県庁舎(富山県本庁舎及び富山県議会議事堂をいう。以下「県庁舎」という。)及び和田川浄水場(以下「浄水場」という。)へ供給するものとする。

なお、詳細は「富山県営水力発電所6箇所の売電に係る仕様書」、「富山県庁舎の電力調達に係る仕様書」及び「和田川浄水場の電力調達に係る仕様書」による。

(3) 契約期間契約を締結した日の翌日から令和10年3月31日まで

(4) 電力受給期間(売電期間)令和9年4月1日0時から令和10年3月31日24時まで(1年間)

(5) 電力需給期間(電力調達期間)令和9年4月1日0時から令和10年3月31日24時まで(1年間)

2 入札に参加する者に必要な資格(以下「入札参加資格」という。)に関する事項

(1) 入札に参加する者(以下「入札参加者」という。)の構成ア 入札に参加できる者は、単独の企業とする。

イ 入札参加資格確認申請書の提出(以下「参加表明」という。)以降におい- 2 -て、入札参加者が

(2)の入札参加資格の条件を満たさなくなった場合、入札参加者は、4(3)に掲げる富山県企業局経営管理課管財係(以下「担当部署」という。)に速やかに通知しなければならない。

ウ 入札参加者及び当該入札参加者と資本又は人事等において一定の関連のある者(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号又は第4号に規定する親会社・子会社の関係がある場合をいう。

以下同じ。

)は、同時に当該他の入札参加者及び当該他の入札参加者から業務を委託又は請け負う者となることはできないものとする。

(2) 入札参加資格入札参加者は、次に掲げる条件のすべてを満たす者であること。

ア 富山県会計規則(昭和62年富山県規則第17号)第86条第3項の規定による競争入札参加資格者名簿に登載されている者であること。

なお、当該名簿に登載されていない者でこの入札に参加しようとする者は、参加表明時までに、富山県における物品等の調達契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格の申請がなされたうえで、開札日の前日までに登載されていれば支障ないこととする。

なお、当該競争入札に参加する資格の審査については、物品等の調達契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格等について(令和7年富山県告示第118号)第4の4に掲げる場所において随時申請を受け付けている。

イ 電気事業法(昭和39年法律第 170号)第2条の2の規定に基づき、小売電気事業者としての登録を受けている者であること。

ウ 令和7年度において、小売電気事業者として、電気の販売実績が149,000,000kWh 以上あること。

エ これまでに、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第 108号)第31条に定める納付金を期限までに納付せず、さらに督促状により指定された期限までに納付しなかったため、同法第34条第4項に基づき国からその事業者名を公表された事業者でない者であること。

オ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第 167条の4の規定に該当しない者であること。

カ 次のいずれにも該当しない者であること。

(ア) 役員等(個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事業所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

以下同じ。

)である者(イ) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与している者(ウ) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしている者(エ) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者(オ) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者(カ) 役員等が、相手方が暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用している者(キ) 会社更生法(平成14年法律第 154号)に基づく更生手続開始の申し立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第 225号)に基づき民事再生手続き開始の申立てがなされている者(ク) 入札参加資格の確認の申請の期限の日から開札の日までの間において、富山県の指名停止を受けている者

(3) 入札参加資格確認基準日入札参加資格の確認は、申請の期限の日現在の事実をもって行うものとする。

ただし、同日において当該条件のすべてを満たす者であっても、開札の日時までの間に当該条件を満たさなくなった場合は、入札に参加することができず、既に入札書を提出しているときは、当該者の入札は無効とする。

また、同日において富山県における物品等の調達契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格の審査の申請がなされた者であっても、開札日の前日までに競争入札参加資格者名簿に登載されていない場合は、入札に参加することが- 4 -できず、既に入札書を提出しているときは、当該者の入札は無効とする。

3 入札説明書等の配付

(1) この公告に係る入札説明書その他関係資料(以下「入札説明書等」という。)は、令和8年9月1日(火)から富山県のホームページ(下記URL)に掲載し、公表するものとする。

https://www.pref.toyama.jp/sangyou/nyuusatsu/jouhou/buppin/koukokukekka/koukoku.html

(2) 入札説明書等の記載内容について質問がある場合は、令和8年9月1日(火)から令和8年9月18日(金)まで(富山県の休日を定める条例(平成元年富山県条例第1号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「休日」という。)を除く)の午前8時30分から午後5時までに、質問内容を様式集及び記載要領に定める質問書に記載し、電子メールに添付することでメールアドレス[email protected] に送信すること。

また、送信後には4(3)に掲げる担当部署に電話で受信されたことを確認すること。

ただし、参加資格関連に関する質問については、令和8年9月1日(火)から令和8年9月14日(月)まで(休日を除く。

)の午前8時30分から午後5時までとする。

なお、上記以外の方法(電話など)による質問は受け付けないものとする。

(3)

(2)の質問に対する回答は、参加資格に関する事項は令和8年9月29日(火)までに、参加資格以外に関する事項は令和8年10月8日(木)までに、富山県のホームページに質問者名を伏せた上で掲載し、公表するものとする。

4 入札参加資格の確認に関する事項

(1) 入札参加者は、様式集及び記載要領で定める参加表明書類及び入札参加資格審査書類(以下「参加表明書等」という。)を提出すること。

(2) 参加表明書等の様式は、富山県のホームページ(下記URL)からダウンロードし、必要事項を記入すること。

https://www.pref.toyama.jp/sangyou/nyuusatsu/jouhou/buppin/koukokukekka/koukoku.html- 5 -

(3) 参加表明書等の提出期間及び提出場所令和8年9月1日(火)から令和8年10月5日(月)まで(休日を除く)の午前8時30分から午後5時まで(持参の場合は正午から午後1時までの時間を除く。)に担当部署に必着すること。

なお、提出期間内に参加表明書等の書類を提出しない者は入札に参加できない。

(担当部署の連絡先)〒930-0094 富山市安住町2番14号(北日本スクエア北館10階)電話番号 076-444-2139(4) 提出方法持参又は書留郵便等の発送の記録が残る方法により提出すること。

5 入札参加資格の確認の通知入札参加資格の有無の確認の結果は、令和8年10月14日(水)までに、通知する。

なお、入札参加資格が無い旨の通知を受けた者は、入札に参加することができない。

6 入札参加資格がないとされた者の理由の説明の要求

(1) 入札参加資格がない旨の通知を受けた者は、入札参加資格がないとされた理由について説明を求めることができる。

(2)

(1)の理由の説明の要求は、説明を求める理由を記載した文書を持参することにより行うものとし、次のとおり受け付けるものとする。

ア 受付期間令和8年10月14日(水)から同月16日(金)までの午前8時30分から午後5時まで(正午から午後1時までの時間を除く。)

イ 提出先担当部署

(3) 理由の説明の要求に対する回答は、説明を求めた者に対し、令和8年10月21日(水)までに、文書により行うものとする。

7 入札期間等

(1) 入札期間令和8年10月26日(月)から同月29日(木)までの午前8時30分から午後5時まで(持参の場合は正午から午後1時までの時間を除く。)(最終日は正午まで)

(2) 開札日時令和8年10月30日(金)午前10時00分

(3) 開札場所担当部署

8 入札の方法等

(1) 入札は、紙入札により行うものとし、入札参加者は、担当部署に入札書を持参し、又は郵送(書留郵便)による方法により行うものとする。

(2) 入札金額は、電力量料金から県庁舎及び浄水場の電気料金を差し引いた金額を記入すること。

ア 電力量料金は、各月の予定売電電力量を基に算定した月ごとの料金の合計とすること。

イ 県庁舎の電気料金は、県庁舎の予定使用電力及び各月の予定使用電力量を基に算定した月ごとの料金の合計とすること。

ウ 浄水場の電気料金は、浄水場の予定使用電力及び各月の予定使用電力量を基に算定した月ごとの料金の合計とすること。

エ 落札金額は、入札書に記載された入札金額に当該金額の 100分の10に相当する額を加算した金額(1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)とするので、入札参加者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった価格の 110分の 100に相当する金額を入札書に記載すること。

(3) 開札の結果、入札金額について、予定価格以上の入札がないときは、入札金額の最高金額を示し、再入札を行うものとする。

開札の結果、入札金額の最高金額は予定価格以上であるが、次の要件をすべて満たす入札がないときは、入札金額の最高金額並びにその入札者が要件を満たさない項目及びその金額を示し、再入札を行うものとする。

ア 電力量料金が、富山県企業局が設定した最低価格(非公表)以上であること。

イ 県庁舎の電気料金が、富山県が設定した最高価格(非公表)以下であること。

ウ 浄水場の電気料金が、富山県企業局が設定した最高価格(非公表)以下であること。

なお、再入札における入札書の提出期間及び開札日時は入札説明書による。

(4) 再入札に参加できる者は、最初の入札に参加した者に限るものとする。

再入札の回数は原則として1回を超えないものとする。

再入札をするもさらに落札者がいないときは、再入札で入札金額の最高金額を提示した入札参加者との見積りに移行するものとする。

9 入札金額の算定根拠を示す書面(以下「価格算定書」という。)の提出

(1) 入札書に記載する入札金額に対応した価格算定書を添付して入札すること。

(2) 価格算定書が提出されない場合、当該者の入札を無効とする。

また、価格算定書の内容に不備がある場合、当該者の入札を無効とする。

10 入札保証金に関する事項入札保証金は、免除する。

11 入札の無効に関する事項次に掲げる入札は、無効とする。

(1) 5 により入札参加資格「有」とされた入札参加資格確認通知書を受けていない者のした入札

(2) この公告に示した入札に参加する者に求められる義務を履行しなかった者のした入札

(3) その他入札説明書に示した無効の入札の条項に該当する入札- 8 -12 落札者の決定方法参加資格を有する入札参加者のうち、次の要件をすべて満たし、入札金額が最高の金額をもって入札をした者を落札者とする。

(1) 電力量料金が、富山県企業局が設定した最低価格(非公表)以上であること。

(2) 県庁舎の電気料金が、富山県が設定した最高価格(非公表)以下であること。

(3) 浄水場の電気料金が、富山県企業局が設定した最高価格(非公表)以下であること。

13 契約の締結契約の締結にあたっては、契約書を作成するものとする。

14 契約保証金に関する事項入札説明書による。

15 その他

(1) 入札書及び入札に係る書類並びに契約書及び契約に係る書類において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本円とする。

(2) 入札参加者の入札に係る費用は、入札参加者の負担とする。

(3) 入札に参加するに当たって提出された書類は、返却しない。

(4) 提出書類の差替えは、認めない。

(5) その他不明な点については、担当部署に問い合わせること。

1入札説明書この入札説明書は、富山県営水力発電所6箇所の売電及び富山県庁舎・和田川浄水場の電力調達に係る条件付き一般競争入札に関し入札公告に定めるもののほか、一般競争入札に参加する者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない事項を明らかにするものである。

1 入札に付する事項

(1) 件名富山県営水力発電所6箇所の売電及び富山県庁舎・和田川浄水場の電力調達(以下「本売電」という。)

(2) 内容富山県営水力発電所6箇所が発電する電力のうち、発電所内の消費電力等の必要電力を除いた全てを売電するものとし、売電した電力の一部を富山県庁舎(富山県本庁舎及び富山県議会議事堂をいう。以下「県庁舎」という。)及び和田川浄水場(以下「浄水場」という。)へ供給するものとする。

なお、詳細は「富山県営水力発電所6箇所の売電に係る仕様書」、「富山県庁舎の電力調達に係る仕様書」及び「和田川浄水場の電力調達に係る仕様書」による。

(3) 契約期間契約を締結した日の翌日から令和10年3月31日まで

(4) 電力受給期間(売電期間)令和9年4月1日0時から令和10年3月31日24時まで(1年間)

(5) 電力需給期間(電力調達期間)令和9年4月1日0時から令和10年3月31日24時まで(1年間)

2 入札に参加する者に必要な資格(以下「入札参加資格」という。)に関する事項

(1) 入札参加者の構成ア 入札に参加できる者は、単独の企業とする。

イ 入札参加資格確認申請書の提出(以下「参加表明」という。)以降において、入札参加者が

(2)の入札参加資格の条件を満たさなくなった場合、入札参加者は、8(1)ウに掲げる富山県企業局経営管理課管財係(以下「担当部署」という。)に速やかに通知しなければならない。

ウ 入札参加者及び当該入札参加者と資本又は人事等において一定の関連のある者(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号又は第4号に規定する親会社・子会社の関係がある場合をいう。

以下同じ。

)は、同時に当該他の入札参加者及び当該他の入札参加者から業務を委託又は請け負う者となることはできないものとする。

(2) 入札参加資格入札参加者は、次に掲げる条件のすべてを満たす者であること。

ア 富山県会計規則(昭和62年富山県規則第17号)第86条第3項の規定による競争入札参加資格者名簿に登載されている者であること。

なお、当該名簿に登載されていない者でこの入札に参加しようとする者は、参加表明時までに、富山県における物品等の調達契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格の申請がなされたうえで、開札日の前日までに登載されていれば支障ないこととする。

2なお、当該競争入札に参加する資格の審査については、物品等の調達契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格等について(令和7年富山県告示第 118号)第4の4に掲げる場所において随時申請を受け付けている。

イ 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条の2の規定に基づき、小売電気事業者としての登録を受けている者であること。

ウ 令和7年度において、小売電気事業者として、電気の販売実績が「富山県営水力発電所6箇所の売電に係る仕様書」4(2)に示す予定売電電力量 149,000,000kWh 以上あること。

エ これまでに、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第31条に定める納付金を期限までに納付せず、さらに督促状により指定された期限までに納付しなかったため、同法第34条第4項に基づき国からその事業者名を公表された事業者でない者であること。

オ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。

カ 次のいずれにも該当しない者であること。

(ア) 役員等(個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事業所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

以下同じ。

)である者(イ) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与している者(ウ) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしている者(エ) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者(オ) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者(カ) 役員等が、相手方が暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用している者(キ) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申し立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき民事再生手続き開始の申立てがなされている者(ク) 入札参加資格の確認の申請の期限の日から開札の日までの間において、富山県の指名停止を受けている者

(3) 入札参加

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