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「世田谷区立保育園保育業務における労働者派遣」における公募型プロポーザルの実施について

東京都世田谷区

入札締切まで あと14日2026/09/16
発注機関東京都世田谷区
地域東京都 世田谷区
公告日2026/09/01

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応募に必要な事項

参加資格

4 参加資格要件本件の参加者は、次に掲げる資格を満たしている単体の法人であること。

担当窓口

(1)担当部署担当課:世田谷区子ども・若者部保育課 担当:岡田住所 :〒154-8504 世田谷区世田谷4-21-27世田谷区役所第2庁舎2階22番窓口※令和8年10月19日以降は世田谷区役所西棟3階に移転(予定)電話 :03-6453-4912 FAX:03-6453-4856(2)説明書の交付期間及び場所交付期間:令和8年9月1日(火)~令和8年9月16日(水)午後5時まで(土・日曜、祝祭日を除く)交付場所:区ホームページよりダウンロード可

※公告文から自動で整理したものです。正確な条件は必ず原文をご確認ください。

仕様書・添付書類

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公告の全文

「世田谷区立保育園保育業務における労働者派遣」における公募型プロポーザルの実施について

8世保育第925号令和

8 年

9 月

1 日世田谷区立保育園保育業務における労働者派遣契約プロポーザル実施要領

1 契約の概要

(1)契約予定件名世田谷区立保育園保育業務における労働者派遣(単価契約)

(2)目的昨今、正規保育士の産・育休者等が増加傾向にあるため、労働者派遣により必要な資格や技量を有し、かつ正規職員と同等の日数が勤務可能な人材を確保し、保育業務の円滑化を図る。

(3)契約内容世田谷区立保育園における保育業務の従事者の派遣【派遣労働者の業務内容】

① クラス担任、もしくはクラス担任補助業務。

② 日案・週案・月案、及びその他の書類の作成をすること。

③ 職員会議に参加すること。

④ 園・クラス便りを作成すること。

⑤ 行事準備、行事担当補佐。

⑥ 区主催研修に参加すること。

⑦ その他指揮命令者の指定する業務。

※派遣先での被服貸与なし。

派遣労働者の被服は派遣元が用意すること。

(4)履行期間令和9年4月1日から令和10年3月31日まで※事業内容が良好と認められる場合は、予算の配当を条件とし、令和10~11年度についても新たな契約を結ぶことを認める。

なお、契約は単年度ごととする。

2 提案限度額1事業者あたり14,200万円(消費税・地方消費税込)未満ただし、区と協議のうえ23人を超えて派遣する場合は1名あたり6,180,000円(消費税・地方消費税込)まで提案限度額を上乗せできるものとする。

労働報酬下限額対象予定案件3 プロポーザル方式を採用する具体的な理由区立保育園の保育業務においては、配慮が必要な園児への対応、給食・間食提供時のアレルギー対応、園児のケガや災害発生時等緊急時の対応等、指揮命令者の指示を正確に理解し、的確な作業が必要である。

従事者の派遣を受けるにあたっては、区の要求水準を満した技術を有する必要数の労働者を確実に派遣できる安定した能力が派遣元の事業者に求められ、事業者の能力によって本件事業の目的の達成に大きな差が生じることから、事業者の実績及び能力等により比較審査して選定できるプロポーザル方式を採用する必要がある。

4 参加資格要件本件の参加者は、次に掲げる資格を満たしている単体の法人であること。

(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に該当しない者であること。

(2)世田谷区の競争入札参加資格を有すること、または当該資格を取得するに足る同等の条件を満たしていること。

なお、当該資格を有しない場合は、同等の条件であることを確認するため、下記の書類を提出すること。

① 履歴事項全部証明書

② 税務署が発行する納税証明書(「法人税」及び「消費税及び地方消費税」)

③ 提案を行う営業所が所在する都道府県が発行する法人事業税の納税証明書(営業所の所在都道府県が発行できない場合は、本店の所在都道府県が発行するものでも可)

④ 財務諸表(過去2年間)

(3)世田谷区から入札参加禁止または指名停止の措置を受けている期間中でないこと。

(4)都道府県民税・市町村民税に滞納がないこと。

(5)「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」(昭和60年法律第88号)に基づく厚生労働大臣による一般労働者派遣事業許可を得ている事業者であること。

(6)「世田谷区立保育園保育業務労働者派遣事業者選定委員会」の委員が主宰、役員、顧問及び所属をしている事業者でないこと。

5 手続き、説明書の交付期間及び場所

(1)担当部署担当課:世田谷区子ども・若者部保育課 担当:岡田住所 :〒154-8504 世田谷区世田谷4-21-27世田谷区役所第2庁舎2階22番窓口※令和8年10月19日以降は世田谷区役所西棟3階に移転(予定)電話 :03-6453-4912 FAX:03-6453-4856(2)説明書の交付期間及び場所交付期間:令和8年9月1日(火)~令和8年9月16日(水)午後5時まで(土・日曜、祝祭日を除く)交付場所:区ホームページよりダウンロード可

(3)参加表明書の提出期限及び場所提出期限:令和8年9月16日(水)午後5時まで(必着)提出場所:上記

(1)窓口へ持参または郵送※郵送による提出の場合、到着確認の連絡を必ず行うこと。

(4)提案書の提出期限及び提出場所提出期限:令和8年10月23日(金)午後5時まで(必着)提出場所:上記

(1)窓口へ持参なお、後日メールにて提案書及び見積書のデータを区に提出すること。

※電子メールアドレスは参加資格要件を満たしていること確認できた後、個別通知する。

6 提案書の提出者を選定するための基準本件では、提案書の提出者の選定は行わず、参加資格の確認のみ行う。

7 提案書に求める内容別紙「世田谷区立保育園保育業務における労働者派遣提案要求説明書」のとおり。

8 提案書を特定するための評価基準別紙「世田谷区立保育園保育業務における労働者派遣提案要求説明書」のとおり。

9 提案書の審査方法(審査員の構成等)

(1)世田谷区立保育園保育業務労働者派遣事業者選定委員会の構成委員長 松本 幸夫(子ども・若者部長)委員 北川 俊彦(子ども・若者部保育課長)小林 清美(子ども・若者部副参事(保育の質向上担当))

(2)審査方法審査においては、上記8の評価基準に基づき審査員が提案書等を評価した採点結果により、最大3事業者を契約候補者として選定する。

この業務は、区立保育園を3ブロックに分け、ブロックごとに事業者に委託する業務であるため、点数のもっとも優れた事業者からブロックの優先交渉権を付与することとする。

10 決定通知審査結果は、令和8年11月24日(火)に文書にて通知する。

11 プロポーザル実施日程9月1日(火) 公募開始9月16日(水) 参加表明書提出期限(午後5時まで)10月8日(木) 質問提出期限(午後5時まで)10月23日(金)提案書提出期限(午後5時まで)11月16日(月)審査、事業者ヒアリング11月24日(火)事業者あて結果通知発送12月中旬 契約締結に向けた協議12 その他・手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。

・契約保証金 免除・契約書作成の要否 要・当該契約に直接関連する他の契約を当該契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無・関連情報を入手するための照会窓口 「5(1)」に同じ・本件に関して区から受領した資料等は、区の許可なく公表、転載及び引用することはできない。

・参加表明書及び提案書の作成・提出などにかかる費用については、区では一切負担しない。

・本選定過程で提出された資料等は返却しない。

・提出された書類は、審査に必要な範囲で複製することがある。

・提出期限以降における参加表明書及び提案書の差替え又は再提出は認めない。

・区は、この案件に参加を表明した者及び提案書を提出した者の商号・名称ならびに提案書を特定した理由(審査経過等)を公表することができる。

・提案書の提出後に4の資格要件に該当しないこととなった者、及び提出された書類の記載事項に虚偽のあることが判明した場合、その参加者は失格とする。

・詳細は、5(2)説明書による。

・本案件は、提案限度額を「14,200万円(消費税・地方消費税込)未満としている。

ただし、区と協議のうえ23人を超えて派遣する場合は、1名あたり6,180,000円(消費税・地方消費税込)まで提案限度額を上乗せできるものとする。

区との契約では単年度で予定価格2,000万円を超える業務委託契約は、世田谷区公契約条例の定める労働報酬下限額の対象となる。

・本案件は、令和9年度契約の準備行為であり、予算配当がない場合は契約できない。

世田谷区立保育園保育業務における労働者派遣提案要求仕様書令和8年9月1日世田谷区子ども・若者部保育課※この仕様書は、プロポーザル方式による事業者選定にあたり区が要求する契約内容についての水準を仕様化した想定仕様書であり、実際の契約にあたっての仕様書は、選定された候補者と仕様調整を行い決定するため、必ずしもこの仕様書のとおりではない。

仕様書

1 件名世田谷区立保育園保育業務における労働者派遣(単価契約)

2 履行期間 令和9年4月1日から令和10年3月31日まで

3 契約概要本契約は、世田谷区(以下、「区」という。)が世田谷区立保育園における保育業務について「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」に基づく派遣労働者(以下、「派遣労働者」という。)を活用するための労働者派遣に関する契約である。

派遣元事業者(以下、「事業者」という。)は、以下の業務について派遣労働者を区に派遣し、派遣労働者は下記の業務を行い、就業にあたっては指揮命令者の指示に従うとともに、区の職員と十分に連携をとること。

(1)クラス担任、もしくはクラス担任補助業務

(2)日案・週案・月案、及びその他の書類の作成をすること

(3)職員会議に参加すること

(4)園・クラス便りを作成すること

(5)行事準備、行事担当補佐

(6)区主催研修に参加すること

(7)その他、指揮命令者の指示すること

4 就業場所世田谷区内区立保育園45園(うち、分園1園)のうち区が指定する園(別紙1-1のとおり)なお、区と事業者の協議により、担当グループ内又は担当グループ以外の園への就業場所の変更、担当グループ以外の園における派遣労働者の新規配置を指示する場合がある。

5 就業日・就業時間

(1)就業日 令和9年4月1日から令和10年3月31日まで(日曜、祝休日を除く)

(2)就業時間 原則として、1日7時間45分とし、週5日のローテーション勤務とする。

(3)休憩時間 11時00分~14時00分までの間の1時間

6 時間外労働

(1)就業日外労働無し

(2)時間外労働上記5(2)に定める就業時間外の労働は、1ヶ月8時間以内の範囲で命ずることができるものとする。

7 派遣人数(予定数量)最大23人ただし、23人を超えて派遣可能な場合は区と協議のうえ派遣すること。

8 派遣労働者の限定の有無派遣労働者は、無期雇用派遣労働者または60歳以上の者に限定しない。

9 派遣労働者に求められる条件以下のすべてを満たすものとする。

(1)保育士資格を有してからの集団保育の経験が1年以上のもの。

(2)個別の派遣依頼の期間を通して就業できるもの。

(3)職員と協調性を持って職務にあたることができ、業務遂行にあたり健康上問題のない者。

(4)服装、言葉遣い、マナー等において社会人として常識のある態度を保つことのできる者。

(5)就業場所である保育園に3親等までの親族が勤務、または園児として通っていない者。

(6)学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号。以下「こども性暴力防止法」という。)第2条第8項に規定する特定性犯罪事実該当者でない者

10 派遣先責任者世田谷区子ども・若者部保育課長

11 派遣先苦情処理担当者世田谷区子ども・若者部保育課保育職員係長

12 苦情の処理

(1)区及び事業者は、あらかじめ派遣労働者からの苦情の申出を受ける者を選定し、「苦情処理担当者」として定め、その所属・氏名・連絡先を遅滞なく相互に書面で通知するものとする。

(2)苦情処理担当者は、派遣労働者から苦情の申出を受けたときは、直ちに区及び事業者の責任者に連絡するとともに、苦情処理担当者が中心となって、誠意をもって遅滞なく当該苦情の適切かつ迅速な処理を図ることとし、その結果について必ず当該苦情の申出をした派遣労働者に通知するものとする。

区または事業者が苦情の申出を受けたときは、区事業者双方が連絡を密にし、適切かつ迅速な処置を図り、その結果を派遣労働者に通知すること。

(3)区及び事業者は、自らでその解決が容易であり、即時に処理した苦情の他は、相互に遅滞なく通知するとともに、密接に連絡調整を行いつつ、その解決を図ることとする。

13 指揮命令者各就業場所の保育園長(詳細は別紙1-1及び別紙1-2のとおり)※事故等により指揮命令者が変更となった場合は、区が事業者へ書面により通知する。

14 配置決定手続き

(1)事業者は就業希望者の情報について指揮命令者または区の担当課へ連絡すること。

(2)指揮命令者または区の担当課は、就労希望者の情報に基づき、派遣労働者との合意見込みがあると判断する場合、現地訪問・ヒアリング依頼を事業者へ行う。

(3)指揮命令者または区の担当者は、現地訪問・ヒアリングの結果、派遣労働者との合意がされた場合、配置決定を行う。

(4)事業者は、区が保育士特定登録取消者管理システムによる確認を行うために必要となる情報を、法令等の定めに従い提供すること。

15 配置決定後の対応派遣事業者は、「子ども性暴力防止法」の定めに従い、区からの犯罪事実確認(戸籍等の提出を含む)及び研修受講の依頼に応じるよう派遣労働者等に対して指示を行うこと。

16 欠勤・遅参等への対応事業者は天候その他災害等により、欠勤・遅参等の発生が予測される等、派遣労働者への事前の連絡が必要な場合は、あらかじめ対応策を十分に検討し、事前に指揮命令者または区と協議のうえ、必要な対策を講じること。

17 派遣労働者の交代

(1)著しく業務能率が低いなど派遣労働者の勤務状況等について、区が不適切と判断した場合には、事業者は当該派遣労働者の交替等に関する協議に応じること。

(2)派遣労働者が病気や業務外の事故等により14日以上休業する場合、医療機関による療養を要する診断書を区に提出の上、休暇取得を認めるものとする。

休暇期間が1ヶ月以上に至る場合、区事業者の協議により代替者の配置検討を進めることとする。

(3)派遣労働者について、保育士特定登録取消者に該当することが判明した場合、または子ども性暴力防止法第6条に規定する児童対象性暴力等が行われるおそれがあると区が認めたときは、事業者は当該派遣労働者の変更又は当該派遣労働者の従事する業務の変更の求めに応じること。

18 派遣労働者の業務報告派遣労働者は勤務報告書を作成し、その内容について毎勤務日に指揮命令者もしくは指揮命令者の委任を受けている者の確認を受け、毎月、事業者及び区に報告するものとする。

19 損害賠償派遣労働者が区における指揮命令及び諸規定に反した場合、また、故意または重大な過失により区に損害を与えた場合、事業者は区にその損害を賠償するものとする。

但し、区の責に帰すべき事由による場合はこの限りではない。

20 派遣労働者の福利厚生の取り扱い

(1)派遣労働者の就業場所までの交通費、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険、有給休暇、一般健康診断等は、事業者の負担とする。

また、派遣労働者の雇用・社会保険の被保険者資格取得届の提出の有無について、事業者は区に通知することする。

(2)細菌検査について、派遣開始前健診は事業者により、派遣期間内の健診は区により行う。

(3)派遣労働者に対し、トイレや休憩室、更衣室等の区の施設を利用させるものとする。

(4)派遣労働者の業務用の被服については、事業者が用意し、貸与被服購入に係る必要経費は本契約の契約金額に含まれるものとする。

21 個人情報の保護管理について

(1)本契約の履行に基づく個人情報保護の取り扱いについては、別紙2「電算処理の業務委託契約の特記事項(兼電算処理の個人情報と取り扱う業務委託契約の特記事項)」及び世田谷区個人情報保護条例を遵守すること。

(2)事業者は派遣労働者に、個人情報保護に関する誓約書を提出させること。

22 安全及び衛生区は労働安全衛生法の趣旨に沿って快適な作業環境の保持に努めるものとする。

23 派遣労働者の雇用の禁止本契約期間中において、区は当該業務に従事する派遣労働者を雇用してはならないものとする。

24 派遣先管理台帳区は派遣先管理台帳を作成し、派遣元責任者、派遣先責任者、派遣労働者ごとの就業日、始業・終業時刻、従事した業務の種類苦情に関する事項等を記載しなければならない。

25 受注条件

(1)事業者は「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」に基づく厚生労働大臣による一般労働者派遣事業許可を得ている事業者であること。

(2)事業者は上記

(1)の条件を満たす事業者でなくなった場合、速やかに区に報告すること。

また、契約期間満了後も、同様とする。

(書面主義の原則)

2 受託者は、本特記事項により通知、報告、提出等が求められている事項については、特段の定めがない限り、書面により行うものとする。

(管理体制等の通知)

3 受託者は、当該委託契約の締結後直ちに、以下の文書を区に提出しなければならない。

提出後に内容の変更があった場合も、同様とする。

(1) 情報セキュリティ及び個人情報保護に関する社内規程又は基準

(2) 以下の内容を含む従事者名簿

① 電算処理の責任者及び電算処理を行う者の氏名、責任、役割及び業務執行場所

② 委託業務において個人情報を取り扱う者の氏名、責任、役割及び個人情報の授受に携わる者の氏名並びに業務執行場所

③ 委託業務に関する緊急時連絡先一覧

(3) 委託業務に係る実施スケジュールを明記した文書

(4) 委託業務において使用する情報システムのネットワーク構成図(特定個人情報ファイル(コンピュータ等で検索することができるよう体系的に構成した情報の集合物であって、個人番号をその内容に含むもの。以下同じ。)を取り扱う場合のみ。

第23項の事項を証するもの。

)

(5) 委託業務において使用する情報システムのセキュリティ仕様書(特定個人情報ファイルを取り扱う場合のみ。第24項の事項を証するもの。)

(6) クラウドサービス(有料、無料に関わらず、民間事業者等がインターネット上で提供する情報処理サービスで、約款への同意及び簡易なアカウントの登録等により当該機能が利用可能となるサービスのこと。以下同じ。)利用に係るリスク対策文書(委託業務においてクラウドサービスを利用する場合のみ。第 25項の事項を証するもの。)(再委託の禁止)

4 受託者は、委託業務の全部又は一部を、他の者に再委託してはならない。

ただし、附属業務でやむを得ず再委託する必要があるときは、受託者は、再受託者(委託先の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。

)である場合も含む。

以下同じ。

)に当該委託契約及び本特記事項を遵守させ、かつ、再受託者にかかる再委託の内容及び第3項に規定する事項を、区に事前に書面をもって通知し、その承認を得なければならない。

再受託者も、委託業務の全部又は一部を、他の者に更に再委託してはならない。

附属業務でやむを得ず更に再委託する必要があるときは、再委託と同様の条件と手続きにより、区の承認を得なければならない。

更に再委託が繰り返される場合も同様とする。

(目的外使用等及び複写等の禁止)

5 受託者は、委託業務で取り扱う情報を委託業務の目的以外に使用してはならない。

また、第三者に提供してはならない。

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