宮崎県
小林警察署複写サービス料の条件付一般競争入札の公告について
国家公安委員会(警察庁)宮崎県警察本部
| 発注機関 | 国家公安委員会(警察庁)宮崎県警察本部 |
|---|---|
| 地域 | 宮崎県 宮崎市 |
| 履行場所(本文から抽出) | 小林市 |
| 公告日 | 2026/08/28 |
日程(本文から読み取り)
| 開札 | 2026/09/14 |
|---|
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応募に必要な事項
参加資格
(1) 入札参加資格のない者のした入札
提出・締切
(3)入札書の提出方法 持参により提出すること。 8.入札保証金及び契約保証金 (3) 提出期限令和8年9月 10 日(木)午後5時までに下記 12 の場所に提出しなければならない。
入札・開札
5 入札日時及び場所令和8年9月 14 日(月) 午前 11 時 00 分小林警察署 別棟2階 (5) 開札をした場合において落札者がない場合は、直ちに再度の入札を行う。
※公告文から自動で整理したものです。正確な条件は必ず原文をご確認ください。
仕様書・添付書類
- 入札説明書・仕様書(PDF:206KB)
- 仕様適合書(PDF:85KB)
- 入札参加届(PDF:67KB)
- 入札書・委任状・辞退届(PDF:99KB)
- 仕様一覧表・仕様適合書・記載例(エクセル:82KB)
- 入札参加届(ワード:11KB)
- 入札書(エクセル:30KB)
- 委任状(エクセル:34KB)
- 辞退届(ワード:29KB)
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公告の全文
小林警察署複写サービス料の条件付一般競争入札の公告について
宮崎県警察本部|小林警察署複写サービス料の条件付一般競争入札の公告について toggle navigation サイトマップ リンク Foreign Language 文字サイズ小中大色合い白黄黒県警の紹介 安全な暮らし 運転免許 交通安全 申請・手続き 相談・お問い合わせ 採用情報 小林警察署複写サービス料の条件付一般競争入札の公告について 最終更新日:2026年8月20日 一般競争入札を次のとおり実施する。 令和8年8月28日 小林警察署警視後藤泰三 1.条件付一般競争入札に付する事項
(1)物品及び数量 複写サービス(2台一式)に係る単価契約
(2)物品の特質等 入札説明書及び仕様書のとおり
(3)契約期間 令和8年10月1日から令和13年9月30日まで
(4)納入場所 小林警察署(指定場所)
(5)入札方法
(1)の物品について入札を実施する。落札決定に当たっては、入札書に記載した金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じた場合には、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2.契約に係る特約事項
(1)この競争入札に係る契約(以下「本件契約」という。)は、長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成17年宮崎県条例第81号)第2条第1項第1号の規定による契約であり、県は、上記1の
(3)の契約期間において次に掲げる場合のいずれかに該当するときは本件契約を解除するものとする。 ア.本件契約の相手方が本件契約に違反した場合 イ.本件契約の締結日の属する年度の翌年度以降において本件契約に係る県の歳出予算が減額又は削減された場合 ウ.本件契約の相手方が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団員をいう。)又は、暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。)と密接な関係を有するものであると認められた場合
(2)県は、
(1)の契約の解除によって生じた本件契約の相手方の損害については、その賠償の責めを負ないものとする。 3.競争入札に参加する者に必要な資格
(1)この競争入札に参加する資格を有する者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。 ア.宮崎県内に本店又は支店(営業所を含む。)を有するもの。 イ.物品の買入れ等の契約に係る競争入札の参加資格、指名基準等に関する要項(昭和46年宮崎県告示第93号)に基づき競争入札参加資格者名簿に登載されている者あること。ただし、同要項に基づく指名停止期間の決定を受けている者でないこと。 ウ.納入する物品の仕様を満たし、当該物品を確実に納入できると認められる者であり、機器の初期設定、取り付け作業まで完了できる者であること。 エ.本件の物品について、納入先の求めに応じ、保守、点検、修理、部品の提供取替等のアフターサービスに速やかに対応できると認められる者であること。 オ.会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更正手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始又は民事再生手続きの開始の申立てがなされている者でないこと。 カ.地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。 キ.経営者等(法人にあっては役員又は支社、支店もしくは営業所の代表者、個人にあってはその者又は支社、支店もしくは営業所の代表者をいう。)が、暴力団関係者(宮崎県暴力団排除条例(平成23年宮崎県条例第18号)第2条第4号に規定する暴力団関係者をいう。以下同じ。)であると認められる者でないこと。 ク.仕様書に定められたサービスを確実に履行できる者であること。
(2)入札に参加しようとする者は、
(1)のイの資格条件を満たすことを証明する書類の写しを入札説明書及び仕様書を受け取りの際に提出すること。なお、入札参加者は当該書類について説明を求められたときは、これに応じなければならない。 4.競争入札参加者に求められる義務 入札に参加しようとする者は、次の必要書類を令和8年9月10日(木曜日)午後5時までに下記11の場所に提出しなければならない。(書留郵便に限り郵送での提出可。ただし、令和8年9月10日(木曜日)午後5時必着とする。)なお、提出された書類について説明を求められたときは、これに応じなければならない。
(1)入札参加届(参加申請後に、入札に参加しないこととした場合は、理由を記載した辞退届を書面で入札の前日までに提出すること。)
(2)製品仕様適合書及びカタログ
5.契約条項を示す場所・期間及び入札説明書・仕様書等の交付の場所・期間
(1)場所 〒886-0003小林市堤2928番地1 小林警察署会計課 電話番号:0984-23-0110
(2)期間 令和8年8月28日(金曜日)から令和8年9月10日(木曜日)まで (土曜日及び日曜日を除く。午前9時から午後5時まで) 6.入札説明書及び仕様書の交付
(1)場所 〒886-0003小林市堤2928番地1 小林警察署会計課 電話番号:0984-23-0110
(2)期間 令和8年8月28日(月曜日)から令和8年9月10日(木曜日)まで (土曜日及び日曜日を除く。午前9時から午後5時まで) 7.入札・開札の日時・場所及び入札書の提出方法
(1)場所 小林市堤2928番地1 小林警察署別棟2階
(2)日時 令和8年9月14日(月曜日)午前11時
(3)入札書の提出方法 持参により提出すること。 8.入札保証金及び契約保証金
(1)入札保証金については、宮崎県財務規則(昭和39年宮崎県規則第2号)第100条の規定による。
(2)契約保証金については、宮崎県財務規則(昭和39年宮崎県規則第2号)第101条の規定による。 9.入札の無効に関する事項 宮崎県財務規則第125条に規定する入札は、無効とする。 10.落札者の決定の方法 予定価格以内で最低価格の入札を行なった者を落札者とする。 11.契約に関する事務を担当する部局等 郵便番号:886-0003 小林市堤2928番地1 小林警察署会計課 電話番号:0984-23-0110
12.その他 この一般競争入札に関する詳細は、入札説明書及び仕様書による。 入札説明書・仕様書(PDF:206KB) 仕様適合書(PDF:85KB) 入札参加届(PDF:67KB) 入札書・委任状・辞退届(PDF:99KB) 仕様一覧表・仕様適合書・記載例(エクセル:82KB) 入札参加届(ワード:11KB) 入札書(エクセル:30KB) 委任状(エクセル:34KB) 辞退届(ワード:29KB) お問い合わせ 宮崎県警察本部警察署小林警察署 担当者:会計課 電話:0984-23-0110 各種情報 防災情報 入札情報 落し物検索 拉致の可能性 申請書等ダウンロード 110番アプリ 宮崎県警察本部 〒880-8509 宮崎県宮崎市旭1丁目8番28号 電話番号 0985-31-0110
入札説明書小林警察署が行う複写サービス(2台一式)に係る条件付一般競争入札については、関係法令の定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
入札に参加する者は、下記事項を熟知の上入札しなければならない。
この場合において、当該説明書について疑義があるときは、下記 12 に記載された者に説明を求めることができる。
ただし、入札後に仕様等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
1 入札に付する事項
(1) 品名等小林警察署で使用する複写サービス(2台一式)に係る単価契約
(2) 契約期間令和8年 10 月1日から令和 13 年9月 30 日(60 月)(地方自治法第 234 条の3の規定に基づく長期継続契約)
(3) 納入場所小林市堤 2928 番地1小林警察署 1階及び2階の指定場所
2 契約に係る特約事項
(1) この競争入札に係る契約(以下「本件契約」という。)は長期継続契約を締 結することのできる契約を定める条例(平成 17 年宮崎県条例第 81 号)第2条第 1項第1号の規定による契約であり、県は上記1の
(2)の契約期間において次 に掲げる場合のいずれかに該当するときは、本件契約を解除するものとする。
ア 本件契約の相手方が本件契約に違反した場合イ 本件契約の締結日の属する年度の翌年度以後において本件契約に係る県の 歳出予算が減額又は削除された場合ウ 本件契約の相手方が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
)又は暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。)と密接な関係を有するものであると認められた場合
(2) 県は前項の契約の解除によって生じた本件契約の相手方の損害については、その賠償の責めを負わないものとする。
3 競争入札に参加する者に必要な資格この入札に参加する資格を有する者は、入札公告の3に掲げる要件を全て満た す者とする。
4 物品の仕様及び関係書類提出日時
(1) 物品の仕様仕様書のとおり
(2) 提出書類ア 入札参加届(別紙様式1)(参加申請後、入札に参加しないこととした場 合は、理由を記載した辞退届を書面で入札の前日までに提出すること。)
イ 製品仕様適合書及びカタログ(カタログについては、仕様書の条件に関する箇所をマーカー等でチェックしておくこと。)
(3) 提出期限令和8年9月 10 日(木)午後5時までに下記 12 の場所に提出しなければならない。
(郵送(書留に限る。)での提出可。
ただし、令和8年9月 10日(木)午後5時必着とする。
)なお、提出された書類について説明を求められたときは、これに応じなけれ ばならない。
5 入札日時及び場所令和8年9月 14 日(月) 午前 11 時 00 分小林警察署 別棟2階
6 入札書の記載方法
(1) 月額基本複写サービス料(A)複写サービス期間を 60 月とした場合における1月あたりの金額(基本枚数10,000 枚を含む。)を記載することとし、整数の金額とする。
(2) 10,001 枚からの1枚あたりの単価(B)1月分の複写サービス基本料(A)の枚数(10,000 枚)を控除した枚数で、1枚当たりの単価を記載することとし、小数点第2位までの金額とする。
(3) カラー1枚あたりの単価(C)1枚当たりの単価を記載することとし、小数点第2位までの金額とする。
(4) 月額基本複写サービス料(D)複写サービス期間を 60 月とした場合における1月あたりの金額(基本枚数5,000 枚を含む。)を記載することとし、整数の金額とする。
(5) 5,001 枚からの1枚あたりの単価(E)1月分の複写サービス基本料(E)の枚数(5,000 枚)を控除した枚数で、1枚当たりの単価を記載することとし、小数点第2位までの金額とする。
(6) 推定月額(F)
(1)及び
(5)から算出した1月あたりの推定金額(円未満は切り捨て)とする。
(7) 推定総金額(G)
(6)で算出した推定月額に 60 月を掛けた推定総金額とする。
(8) その他落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10に 相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じた場合には、そ の端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消 費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず見 積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。
なお、入札書の表記金額は訂正できない。
7 入札の方法
(1) 入札者は、入札書(別紙様式2)を封書にして、かつ、封皮に氏名(法人の 場合は、その名称又は商号)及び「複写サービス(2台一式の単価契約)」と 朱書きの上、5に示した日時及び場所に持参により提出しなければならない。
(2) 代理人が入札を行う場合は、別紙様式3による委任状を提出するほか、入札 書に入札者の住所及び氏名又は名称若しくは商号(法人の場合は、代表者の職 氏名)を記載し、更に、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記 載して押印をしておかなければならない。
(3) 入札金額は、物品価格のほか輸送費、保険料、関税等の一切の経費を含めた 額である。
(4) 入札者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部 分について押印をしなければならない。
なお、入札書の表記金額は訂正できない。
(5) 開札をした場合において落札者がない場合は、直ちに再度の入札を行う。
(6) 入札者が連合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行す ることができない状態にあると認めたときは、入札の執行を延期し又は取り消 す。
8 入札保証金及び契約保証金
(1) 入札保証金入札保証金については、宮崎県財務規則(昭和 39 年宮崎県規則第 2 号)第100 条 の規定による。
(2) 契約保証金契約金額の 100 分の 10 以上の契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提 供すること。
ただし、次のア又はイに該当すると認められる場合は、契約保証 金の納付が免除される。
ア 保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額の100 分の 10 以上)を締結し、その証書を提出する場合イ 契約を締結しようとする日の属する年度前の2箇年度の間に国若しくは地 方公共団体又は独立行政法人、国立大学法人若しくは地方独立行政法人と種 類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらを全 て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認めら れるとき。
9 入札の効力次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 入札参加資格のない者のした入札
(2) 同一人が同一事項についてした2通以上の入札
(3) 2人以上の者から委任を受けた者が行った入札
(4) 入札書の表記金額を訂正した入札又は計算に誤りがある入札
(5) 入札書の表記金額・氏名・印影又は重要な文字が誤脱した又は不明な入札
(6) 入札条件に違反した入札
(7) 連合その他不正の行為があった入札
(8) 虚偽の申請を行った者のした入札10 再度入札再度入札の回数は、1回とする。
なお、次のいずれかに該当する者は、再度入札に参加することはできない。
(1) 初度入札に参加しなかった者
(2) 初度入札に参加したが入札をしなかった者
(3) 連合その他不正な行為があった入札をした者11 落札者の決定の方法
(1) 60 月分として想定する予定数量によって算出された推定総金額が、予定価格以内で最低価格の入札を行った者を落札者とする。
(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札 者にくじを引かせ落札者を決定する。
この場合において、当該入札者のうち開 札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入 札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
12 当該事務を担当する部局小林市堤 2928 番地1小林警察署会計課℡ 0984-23-011013 入札説明書 11(1)に係る予定数量とは、次に示す1月分の予定複写枚数を 60倍 したものを指す。
1階 ・・・ 白黒 10,000 枚カラー 1,700 枚2階 ・・・ 白黒 5,000 枚14 入札説明書 11(1)に係る「推定総金額」の算出方法推定総金額(G)=F×60 月A~月額基本複写サービス料1台(モノクロ 10,000 枚を含む。)B~10,001 枚目からの1枚あたりの単価C~カラー1枚あたりの単価D~月額基本複写サービス料1台(モノクロ 5,000 枚を含む。)E~5,001 枚目からの1枚あたりの単価F~A+(B×1,000 枚)+(C×1,700 枚)+D+(E×1,000 枚)15 その他月間複写サービス数量が月間基本複写サービス料に満たない場合は、月間基本複写サービス料の支払いをするものとする。
複写サービス(電子複写機)に関する仕様書
1 目的本仕様書は、小林警察署(以下「発注者」という。)で使用する複写機について必要 な事項を定めるものとする。
2 契約の範囲本契約の範囲は、機器の運搬設置、調整、検査、保守、契約終了後の機器撤収及び発 注者に対する諸手続きを含むものとする。
本仕様書に明示のない事項であっても、機能上及び社会通念上当然必要と思われるも のについては、受注者において充足するものとする。
3 契約期間令和8年10月1日~令和13年9月30日(地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約)
4 機器仕様導入する複写機の仕様は、別表1のとおりとする
5 設置場所及び数量小林市堤2928番地
1 小林警察署(設置場所詳細)1階 警務課 1台(白黒・カラー)2階 刑事課 1台(白黒)
6 入札金額の算出について
(1) 入札書の基本複写サービス料は、複写サービス期間60か月の1か月分を記載すること。
1階 警務課 1台分の基本料金(白黒10,000枚分を含む。)2階 刑事課 1台分の基本料金(白黒5,000枚分を含む。)
(2) 入札書の複写サービス料は、1か月分の基本複写サービス料の基本枚数を控除した 枚数で1枚あたりの単価を記載すること。
7 据付、調整
(1) 第3項に示す契約期間の初日までに機器の導入、据付、接続、環境設定、動作確認 を行うこと。
(2) 複写機設置の際は、小林警察署会計課に事前連絡を行い、日程調整の上、設置する ものとする。
8 保守及び補償
(1) 受注者は、複写機を常時正常な状態で使用できるように、機器に精通した技術社員 が常時対応可能な体制を確保するとともに、1か月に1回以上、定期的に技術社員を 設置場所に派遣して、点検及び調整を行うものとする。
(2) 通常業務時間内(平日の午前8時30分から午後5時15分まで)に複写機が故障した 場合は、天災地変その他やむを得ない場合を除き、連絡後2時間以内に点検に着手す るものとし、可能な限り早急に使用可能な状態に回復させるものとする。
(3) 受注者は、複写機を常時正常な状態で使用するために必要な消耗品(用紙を除く。)の交換を行うものとする。
また、その料金は複写サービス料に含めるものとする。
(4) 複写機の保守の期間は契約期間全体とし、夜間・祝日・年末年始の時間帯において 障害が発生した場合の保守専用窓口の連絡先を提示するとともに、連絡後、業務開始 の平日において早急に修理保守作業を開始すること。
なお、保守の期間は、契約期間全体とする。
(5) 発注者の過失による故障の場合を除き、受注者は契約期間中において機器を完全に 使用できるよう保守の責任を負うものとし、機器の故障によって発注者の業務に支障 を生ずるおそ
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