| 発注機関 | 海上保安庁第八管区海上保安本部 |
|---|---|
| 地域 | 京都府 舞鶴市 |
| カテゴリー | 工事 |
| 公告日 | 2026/08/28 |
日程は原文をご確認ください(本文から読み取れませんでした)。
応募に必要な事項
工期・納期
(3)履行期限 令和9年3月26日 (3)履行期限 令和9年3月26日
参加資格
2 競争参加資格 (2)競争参加資格の要件をすべて満たし、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって有効な入札を行った者をもって落札者とする。
提出・締切
入札書の提出締切日(時間)までに提出すること。
説明書・仕様書の入手
(1)交付期間 令和8年8月28日 ~ 令和8年9月10日 17時00分までの間。
入札・開札
(2)開札の日時及び場所令和8年9月18日 13時30分 舞鶴港湾合同庁舎3階入札室 (2)開札の日時令和8年9月18日 13時30分
※公告文から自動で整理したものです。正確な条件は必ず原文をご確認ください。
仕様書・添付書類
※発注機関のサイトへ直接リンクしています。公告が終了するとリンク先が 削除されることがあります。
公告の全文
香住海上保安署照明設備改修工事
公 告( 電子入札案件 )次のとおり一般競争入札に付します。
※ 本案件は、競争参加資格確認のための証明書等の提出、入札及び契約を電子調達システム(GEPS)で行う対象案件です。
令和8年8月28日支出負担行為担当官第八管区海上保安本部長 丹野 博信
1 競争入札に付する事項
(1)契約件名 香住海上保安署照明設備改修工事
(2)契約内容 仕様書のとおり
(3)履行期限 令和9年3月26日
(4)履行場所 仕様書のとおり
(5)入札方法等電子調達システム(GEPS)の利用の本案件は、証明書等の提出、入札及び契約を電子調達システムで行う対象案件である。
なお、電子調達システムにより難い者は、紙入札方式参加願、紙契約方式承諾願の提出をもって紙入札方式、紙契約方式に代えることができるものとする。
入札執行回数は、原則として2回を限度とする。
なお、当該入札回数までに落札者が決定しない場合は、原則として予算決算及び会計令第99条の2の規定に基づく随意契約には移行しない。
詳細は、入札説明書参照のこと。
2 競争に参加する者に必要な資格
(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者、及び入札時点において、当該部局から指名停止の措置を受け、指名停止の期間中でない者であること。
(3)令和7・8年度国土交通省競争参加資格(第八管区海上保安本部を希望した者に限る)において「電気工事業」の業種でA又はB等級に格付けされた者であること。
(4)入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。
(資本関係又は人的関係がある者すべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)
(5)電子調達システムによる場合は、電子認証(ICカード)を取得していること。
(6)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(7)経営の状況や信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。
(8)入札等業務に関し不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当でない者であること。
3 証明書等提出期限入札参加希望者は、確認書、資格決定通知書の写しを電子調達システムにより令和8年9月10日17時00分までに提出すること。
ただし、紙入札方式で参加する者は、紙入札参加願、紙入札業者入力表、資格決定通知書の写を紙により下記5に提出すること。
4 入札説明書及び仕様書の交付期間及び交付場所
(1)交付期間 令和8年8月28日 ~ 令和8年9月10日 17時00分までの間。
(2)仕様書・入札説明書については、第八管区海上保安本部HPに掲載したものをダウンロードすることにより交付に代える。
(http://www.kaiho.mlit.go.jp/08kanku/)
5 契約条項等を示す場所、契約及び入札に関する問い合わせ先第八管区海上保安本部 総務部経理課 入札審査係電 話 0773-76-4100(内線2223)メールアドレス [email protected]
6 入札の日時及び場所
(1)電子調達システム又は紙による入札の締切り令和8年9月17日 17時00分
(2)開札の日時及び場所令和8年9月18日 13時30分 舞鶴港湾合同庁舎3階入札室
(3)第1回の入札が不調となった場合、再度入札に移行するが、再度入札の時間については原則として30分後に設定するので、当本部からシステムで送信される通知書は必ず確認すること。
電子入札と紙入札が混在する場合があり開札処理に時間を要する場合は、当本部から連絡する。
また紙入札業者は、入札会場で待機するものとし、原則として退室は認めない。
7 入札保証金免除
8 契約保証金免除
9 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書及び第八管区海上保安本部入札、見積者心得書その他に関する条件に違反した入札は無効とする。
10 入札及び落札者の決定方法
(1)予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
(2)落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか非課税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
11 契約書作成の要否要(ただし、契約金額が250万円に満たない場合は省略することがある)本案件は、契約手続にかかる書類の授受を電子調達システムで行う対象案件である。
なお、電子調達システムにより難い場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えるものとする。
12 前金払有(ただし、請負代価が300万円以上の場合に限る。なお、請負代価の10分の4以内)13 支払いの条件履行完了後14 仕様に関する問い合わせ先第八管区海上保安本部 総務部経理課施設係電話0773-76-4100(内線2227)メールアドレス [email protected]以上、公告する。
入札説明書( 電子入札案件 )
1 一般競争に付する事項
(1)契約件名 香住海上保安署照明設備改修工事
(2)契約内容 仕様書のとおり
(3)履行期限 令和9年3月26日
(4)履行場所 仕様書のとおり
(5)入札方法等本件は、証明書等の提出、入札及び契約を電子調達システム(GEPS)で行う対象調達案件である。
なお、電子調達システムにより難いものは、紙入札方式参加願の提出をもって紙入札方式に代えるものとし、紙契約方式承諾願を提出し承諾を受けることにより紙契約方式に代えるものとする。
入札執行回数は、原則として2回を限度とする。
なお、当該入札回数までに落札者が決定しない場合は、原則として予算決算及び会計令第99条の2の規定に基づく随意契約には移行しない。
2 競争参加資格
(1)予算決算及会計令第70条(以下「予決令」という。)の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する者。
(2)予算決算及び会計令第71条の規定に規定される次の事項に該当する者。
(3)令和7・8年度国土交通省競争参加資格(第八管区海上保安本部を希望した者に限る)において「 電気工事業」の業種でA又はB等級に格付けされた者であること。
(4)電子調達システムによる場合は、電子認証(ICカード)を取得していること。
(5)入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。
(資本関係又は人的関係がある者すべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)
(6)警察当局から暴力団員が実質的に経営を支配する(建設)業者又はこれに準ずるものとして、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続しているものでないこと。
(7)経営の状況や信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。
(8)入札等業務に関し不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当でない者であること。
(9)入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。
(基準に該当する者全てが、共同企業体の代表者以外の構成員である場合の入札を除く。)
① 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、子会社又は子会社の一方が更正会社又は再生手続が存続中の会社等(会社法施行規則第2条第3項第2号の規定による会社等をいう。以下同じ。)である場合は除く。
(イ)親会社と子会社の関係にある場合(ロ)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合
② 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、(イ)については、会社等の一方が更正会社又は再生手続が存続中の会社等を除く。
(イ)一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合(ロ)一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合
③ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他上記
①又は
②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。
3 契約条項等を示す場所京都府舞鶴市字下福井901番地 舞鶴港湾合同庁舎内第八管区海上保安本部総務部経理課及び第八管区海上保安本部HP
4 入札書の締切及び開札の日時、場所
(1)入札書の締切日令和8年9月17日 17時00分
(2)開札の日時令和8年9月18日 13時30分
(3)開催の場所舞鶴港湾合同庁舎3階 入札室第1回の入札が不調となった場合は、再度入札に移行する。
再度入札の時間については原則として30分後に設定するので、当本部からシステム送信される通知は必ず確認すること。
なお、電子入札と紙入札が混在する場合に開札に時間を要するなど、予定時間を大幅に超えるような事態になれば、当本部から連絡を行う。
また、紙入札業者は、入札会場で待機すること。
原則として退室は認めない。
※ 第1回の入札に際し、入札書に記載されている入札金額に対応した「工事内訳書」を提出すること。
「工事内訳書」の様式は問わない。
入札書の提出締切日(時間)までに提出すること。
(4)入札書等の提出方法
① 入札書は、電子調達システムにて提出すること。
ただし、発注者に紙入札を承諾され紙にて入札するものは、入札書(様式)にて作成し、直接提出する場合は封筒に入れ、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び 「契約件名、開札年月日、入札書在中」と朱書きしなければならない。
また、入札書の押印を省略する場合は、その旨を明示し、かつ、入札書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載するものとのする。
② 郵便(配達証明又は書留郵便に限る。)により提出する場合は二重封筒とし、表封筒に「契約件名、開札年月日、入札書在中」と朱書きし、中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を朱書きし、上記3宛に入札書受領期限までに送付しなければならない。
なお、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。
また、入札書の押印を省略する場合は、表封筒に押印省略の旨を朱書きし、かつ、入札書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載するものとする。
③ 入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
④ 工事内訳書についても直接及び郵送の場合は、入札書同様に封筒にいれ(工事内訳書在中)とし提出すること。
⑤ 入札参加者が紙による入札を行う場合には、当該紙による入札参加者は開札時に立ち会うべきこと。
⑥ 1回目の開札に立ち合わない紙による入札参加者は、再度入札を行うこととなった場合には再度入札を辞退したものとして取り扱うものとする。
5 入札保証金及び契約保証金
(1)入札保証金免除
(2)契約保証金免除
6 入札の無効本公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の入札及び第八管区海上保安本部入札・見積者心得書、その他に関する条件に違反した入札並びに記名を欠く入札書(押印を省略する場合、「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先の記載がない入札書)は無効とする。
工事内訳書が別表各項に掲げる場合に該当する者については、第八管区海上保安本部入札・見積者心得書第6条
(12)に該当する入札として、原則として当該工事費内訳書を提出した者の入札を無効とする。
別 表
1 未提出であると認められる場合(未提出であると同視できる場合を含む)
(1) 内訳書の全部又は一部が提出されていない場合
(2) 内訳書とは無関係な書類である場合(未提出であると同視できる場合)
(3) 他の工事の内訳書である場合
(4) 白紙である場合
(5)内訳書に押印が欠けている場合(電子調達システムにより工事費内訳書が提出される場合を除く。
)
(6) 内訳書が特定できない場合
(7) 他の入札参加者の様式を入手し、使用している場合
2 記載すべき事項が欠けている場合
(1) 内訳の記載が全くない場合
(2) 入札説明書、指名通知書等に指示された項目を満たしていない場合
3 添付すべきではない書類が欠けている場合
(1) 他の工事の内訳書が添付されていた場合
4 記載すべき事項に誤りがある場合
(1) 発注者名に誤りがある場合
(2) 発注案件名に誤りがある場合
(3) 提出業者名に誤りがある場合
(4) 内訳書の合計金額が入札金額と大幅に異なる場合5 その他未提出又は不備がある場合
7 代理人による入札
(1)代理人が入札する場合には、入札書に競争参加者の氏名、名称又は商号、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記入しておくとともに、開札時までに代理委任状を提出しなければならない。
(押印を省略する場合、「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を余白に記載すること。)
(2)入札者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。
8 落札者の決定方法(最低価格落札方式)
(1)第八管区海上保安本部入札・見積者心得書による。
(2)競争参加資格の要件をすべて満たし、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって有効な入札を行った者をもって落札者とする。
(3)落札者となるべき者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
また、入札者又はその代理人が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係ない職員がこれに代わってくじを引き落札者を決定するものとする。
(4)落札者の決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
9 契約書作成の要否 要(ただし、契約金額が250万円に満たない場合は省略することがある)
(1)競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を取り交わすものとする。
(2)「電子調達システム」による電子契約を行う場合、電子調達システムで定める手続きに従い、契約書を作成しなければならない。
なお、電子調達システムにより難い場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えるものとする。
紙契約方式の手続きをする場合は、様式
3 紙契約方式承諾願(電子、紙入札共通)を落札決定後に 下記11へ提出し、承諾を得ること。
※ 紙契約方式とは、落札決定後の契約手続にかかる書類の授受を電子調達システムで行わず、書面にて行うことをいう。
(3)紙契約方式にて作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名押印し、さらに契約担当官等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。
(4)上記
②の場合において契約担当官等が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。
(5)契約担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。
10 入札参加願、ICカード確認書、入札説明書、仕様書交付及び競争参加資格確認資料の提出期間
(1)期 間令和8年8月28日 ~ 令和8年9月10日 17時00分まで
(2)下記
(3)により仕様内容を確認した者で、入札参加を希望する者は競争参加資格確認資料として、・ 国土交通省一般競争参加資格(第八管区海上保安本部を希望した者に限る。)における「資格決定通知書」の写し・ ICカード確認書(添付) = 電子入札用・ 紙入札方式参加願(添付) = 紙入札用・ 紙入札業者入力表(添付) = 紙入札用を提出すること。
ただし、電子調達システムが利用できない者は、ICカード確認書に代えて紙入札参加願及び紙入札業者入力表とともに下記11へ持参又は郵送すること。
入札参加の合否は、令和8年9月11日 17時00分までに電子調達システムにより通知する。
また、紙入札方式参加願を提出した場合は、メール等にて通知する。
(3)入札説明書の交付は、第八管区海上保安本部HPに掲載した入札説明書をダウンロードすることにより交付に代える。
(ダウンロードできない場合は、申し出ること。)※ 入札参加希望者で、確認書類が期限までに到着していない場合は、入札に参加できないので十分注意すること。
(4)仕様書八管区海上保安本部HPに掲載したものをダウンロードすることにより交付に代える。
また、開札日の前日までの間において、契約担当官等から当該書類に関し説明を求められた場合には、それに応じなければならない。
17 談合等不正行為があった場合の違約金等
(1)発注者(以下、「甲」という。)及び請負者(以下、「乙」という。)が締結した請負契約(以下、「本契約」という。)に関し、乙(共同企業体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、請負代金額(本契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額)の10分の1に相当する額を違約金(損害賠償額の予定)として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
① 本契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律 第54号以下、「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下、「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)
② 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体(以下、「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。
次号において、同じ。
)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は独占禁止法第8条第1項第号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
③ 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第
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