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令和8年度 福知山市家屋評価・課税技術支援業務に係る一般競争入札の実施について

京都府福知山市

入札締切まで あと30日2026/09/28
発注機関京都府福知山市
地域京都府 福知山市
公告日2026/08/28

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日程(本文から読み取り)

履行期間・工期2027/03/31(推定)

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応募に必要な事項

参加資格

2 入札参加資格入札参加者に必要な資格に関する要件は、次のとおりとする。 (5)入札参加資格の有無ア 入札参加資格が「無」と確認された者には、令和8年9月14日(月)午後5時までに電話連絡し、後日その理由書を送付する。

提出・締切

(3)提出方法持参又は郵送 提出期限前までに送付した封筒への必要書類の入れ忘れに気付いた場合は、最初に差し出した郵便の取戻手続を行った後、改めて、指定の方法により郵送すること。 (7)提出期限を過ぎて到達した入札

入札・開札

8 開札 (3)開札は、前2号の日時及び場所において行うものとする。 (5)開札の立会いを希望する者が2人未満のときは、入札事務に関係のない職員の立会いのもと行う。

※公告文から自動で整理したものです。正確な条件は必ず原文をご確認ください。

公告の全文

令和8年度 福知山市家屋評価・課税技術支援業務に係る一般競争入札の実施について

福知山市公告第102号令和8年度福知山市家屋評価・課税技術支援業務に係る一般競争入札について、以下のとおり実施する。

令和8年8月28日福知山市長大橋一夫

1 一般競争入札に付する事項

(1)業務名称令和8年度福知山市家屋評価・課税技術支援業務

(2)業務概要家屋評価事務に係る専門的助言及び技術的支援を行う固定資産評価技術支援

(3)納品場所福知山市総務部税務課

(4)業務履行期間契約締結日から令和9年3月31日まで

(5)業務の詳細別に定める仕様書のとおり

2 入札参加資格入札参加者に必要な資格に関する要件は、次のとおりとする。

(1)民間企業、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に基づく特定非営利活動法人その他の法人であって、委託事業を的確に遂行するに足る能力を有するもの(暴力団又は暴力団員の統制の下にある団体を除く。)であること。

(2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。

(3)福知山市指名競争入札参加者指名停止取扱要綱(平成15年福知山市告示第137号)に定める指名停止基準その他国等契約実施機関が定める指名停止基準に基づく指名停止の措置期間中の者でないこと。

(4)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(会社更生法にあっては更生手続開始の決定、民事再生法にあっては再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと等経営状態が著しく不健全でない者であること。

(5)福知山市暴力団等排除措置要綱(平成23年福知山市告示第126号)に基づく入札参加資格停止期間中の者でないこと。

(6)令和8年度において福知山市指名競争入札等参加資格者名簿で「不動産評価」の業種に登録されている者であること。

(7)品質マネジメントシステム(ISO9001)及び情報セキュリティマネジメントシステム(ISO27001)適合性評価制度の認証を受けていること

(8)当該業務を的確に遂行するため、以下の要件をすべて満たす者(※同一人物でなくても可)を業務責任者又は業務担当者として配置できること。

ア 一級建築士の資格を有する者。

イ 地方公共団体から受託した固定資産(家屋)評価業務において、通算3年以上の実務経験を有する者、又は、地方自治体の固定資産(家屋)評価担当として4年以上の実務経験を有する者。

ウ 非木造家屋について、固定資産評価基準に基づく評価計算(明確計算)の実務経験を有する者。

3 入札参加申請入札に参加を希望する者は、次のとおり申請し、入札参加資格の確認を受けなければならない。

(1)申請期間公告日から令和8年9月10日(木)までの午前8時30分から午後5時15分まで。

ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く。

(2)提出先〒620-8501京都府福知山市字内記13番地の1福知山市総務部税務課資産税係電話 0773-24-7025(直通)

(3)提出方法持参又は郵送

(4)提出書類ア 福知山市一般競争入札参加申請書(指定用紙)

イ 誓約書(指定用紙)

ウ 第2項第7号の資格を有することを証する書類エ 配置予定者 資格及び実務経験証明書兼誓約書(指定様式)並びに同証明書に記載する添付書類(一級建築士免許証の写し、直接かつ恒常的な雇用関係が確認できる書類)

(5)入札参加資格の有無ア 入札参加資格が「無」と確認された者には、令和8年9月14日(月)午後5時までに電話連絡し、後日その理由書を送付する。

イ 入札参加資格が「有」と確認された者には、令和8年9月14日(月)午後5時までにファックスによる送信又は電話連絡により通知する。

また、後日「入札参加資格者証」を交付する。

4 入札方法等

(1)入札執行については、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令及び福知山市財務規則(昭和54年福知山市規則第1号)の規定により行う。

(2)入札の方法は、郵便入札とする。

ア 持参による入札書は、受け付けない。

イ 郵送方法は、一般書留又は簡易書留のいずれかにより郵送すること。

それ以外の方法で郵送した場合は、無効とする。

ウ 郵送する封筒は、外封筒及び内封筒の二重封筒とすること。

エ 入札書は、内封筒に入れ、のり付けの上、内封筒の貼合部分に代表者印で割印をすること。

オ 内封筒の表面に「入札書在中」と朱書するとともに、業務名、開札日及び入札者の商号又は名称を記載すること。

カ 外封筒には、内封筒並びに担当者の氏名及び連絡先を記載した用紙(様式は、任意)を入れること。

また、外封筒の表面に「(事業名称)入札書在中」と朱書するとともに、入札書の商号又は名称が分かるようにすること。

キ 外封筒の送付先は、以下のとおりとする。

郵便番号 620-8501住所 京都府福知山市字内記13番地の1宛名 福知山市総務部税務課行ク 郵便局から交付される「差出控え」は、開札が終了するまで保管すること。

ケ 入札書の提出期限は、令和8年9月28日(月)午後5時までとする。

コ この号ケの提出期限は、福知山市総務部税務課に到達する期限である。

サ 入札者は、市に到達した入札書の引換え、変更又は取消しをすることはできない。

提出期限前までに送付した封筒への必要書類の入れ忘れに気付いた場合は、最初に差し出した郵便の取戻手続を行った後、改めて、指定の方法により郵送すること。

シ 入札書を郵便により差し出した後に辞退しようとするときは、直ちに辞退届を提出するとともに、差し出した郵便の取戻手続を行うこと。

ただし、入札書が市に到達した後においては、入札を辞退することはできない。

(3)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)を落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

5 入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1)入札の資格又は入札に関する条件に違反した者の入札

(2)1つの入札について同一の者(他の代理人として入札した場合を含む。

)が2つ以上の入札書を提出した入札

(3)金額、氏名、印鑑及び重要な文字の誤脱若しくは不明な入札又は金額を訂正した入札

(4)前項第2号イに規定する方法以外の方法で提出した入札

(5)入札書の事業名称、商号若しくは名称のいずれかが記載されず、若しくは記載に重大な誤りがあり、又は入札書の押印のない入札書による入札

(6)誤字、脱字等により意思表示が明確でない入札書による入札

(7)提出期限を過ぎて到達した入札

(8)入札書等の提出後、開札までに入札条件を満たさなくなったことを届け出た者のした入札

(9)虚偽の申請又は届出を行った者のした入札

(10)連合等の不正行為によってされたと認められる入札

(11)その他入札条件に違反した入札

6 質疑入札に関して質疑がある場合は、市指定の質疑書に質疑内容を記入の上、福知山市総務部税務課へ電子メール又はファックスにて提出すること。

(1)質疑提出期間公告日から令和8年9月15日(火)までの午前8時30分から午後5時15分まで

(2)質疑提出先福知山市総務部税務課資産税係メールアドレス zeimu■city.fukuchiyama.lg.jp※ ■は@と読み替えること。

ファックス 0773-23-6537(3)質疑回答日令和8年9月17日(木)全ての質疑を取りまとめの上、回答日に参加資格「有」の者全員に電子メール又はファックスで行う。

7 入札保証金

(1)福知山市財務規則第117条第1項第3号により徴収しない。

ただし、落札者が契約を締結しないときは、落札金額の100分の5相当額を徴収する。

(2)契約保証金契約金額に100分の10以上の額を納付するものとする。

この場合において、福知山市財務規則第117条第2項に定める担保の提供をもって契約保証金の納付に代えることができる。

なお、福知山市財務規則第148条第1項各号のいずれかに該当する場合は、全部又は一部を免除する。

8 開札

(1)日時 令和8年9月29日(火)午前11時から

(2)場所 福知山市役所旧本館1階 入札室

(3)開札は、前2号の日時及び場所において行うものとする。

(4)郵便入札の参加者は、開札に立ち会うことができる。

ただし、本人又は法人の代表者以外の者が立ち会おうとするときは、委任状を持参しなければならない。

(5)開札の立会いを希望する者が2人未満のときは、入札事務に関係のない職員の立会いのもと行う。

(6)入札回数は、3回以内とする。

(7)開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、再度の入札をする場合がある。

(8)再入札となる場合には、日時及び場所、入札書提出先及び入札書提出期限その他必要事項を別途通知する。

(9)前号の場合において、前回の入札に参加した者のうち無効又は失格の入札をした者は、これに参加することができない。

(10)開札の結果、落札すべき価格について同一価格の入札が2以上あるときは、落札決定を保留する。

(11)前号の場合において、同一価格で入札した者全員が現に立ち会っているときは、その場で立会人がくじを引くものとする。

ただし、出席をしてもくじを引かないとき、又は同一価格で入札した者が立ち会っていないときは、入札事務に関係のない職員がくじを引くものとする。

9 入札の延期又は中止

(1)市長は、郵便入札において、事故又は交通遮断等が発生したとき、不正な行為等により必要があると認めるとき、又はその他やむを得ない事由が生じたときは、入札を延期し、又は中止することができるものとする。

(2)市長は、前号の規定により、入札を延期し、又は中止したときは、速やかに当該入札参加者に通知しなければならない。

(3)市長は、入札を延期したときは、受領した入札書等を延期後の開札まで厳重に保管するものとし、入札を中止したときは、不正な行為等により入札を中止した場合を除き、速やかに入札書等を当該入札参加者に返却するものとする。

10 入札に係る費用の負担郵便入札に係る費用については、入札参加資格の有無及び入札結果にかかわらず、入札参加者の負担とする。

11 契約書の作成の要否必要12 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨13 問合先福知山市総務部税務課市民税係電話 0773-24-7024ファックス 0773-23-6537

1令和8年度福知山市家屋評価・課税技術支援業務仕様書福知山市総務部税務課2仕様書(業務名)第1条 業務の名称は、「令和 8 年度福知山市家屋評価・課税技術支援業務」(以下「本業務」という。)とする。

(業務の目的)第2条 本業務は、固定資産評価基準及び家屋評価実務に関する専門的知見を有する事業者(以下、受注者という。)が、福知山市(以下、「発注者」という。)の家屋評価事務の運用支援及び課税判断に係る助言を一体的、総合的に行うことにより、固定資産税に係る家屋評価事務の適正かつ円滑な実施を図ることを目的とする。

(本業務の位置付け)第3条 本業務は、発注者が実施する家屋評価事務について受注者が専門的助言及び技術的支援を行う固定資産評価技術支援業務として実施するものとする。

(準拠法令等)第4条 本業務の実施においては、本仕様書のほか、次に掲げる関係法令等に準拠するものとする。

(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)

(2) 固定資産評価基準(昭和38年自治省告示158号)

(3) 不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)

(4) 不動産鑑定評価基準

(5) 建築士法(昭和25年5月24日法律第202号)

(6) 建築基準法(昭和25年5月24日法律第201号)

(7) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)

(8) 発注者の条例・施行規則 その他の例規

(9) その他関係法令および通達(業務構成)第5条 本業務は、次に掲げる業務及び予定数量により構成する。

(1) 家屋評価計算支援物件 用途 構造 規模 棟数

① 共同住宅/寄宿舎 LS/W造 200㎡~500㎡未満 5棟

② 共同住宅/寄宿舎 LS/W造 500㎡~1,000㎡未満 1棟

③ 事務所/店舗 LS/W造 200㎡未満 2棟3

④ 共同住宅/寄宿舎 SRC/RC/S造 200㎡-500㎡未満 3棟

⑤ 共同住宅/寄宿舎 SRC/RC/S造 500㎡~1,000㎡未満 3棟

⑥ 倉庫 SRC/RC/S造 500㎡未満 1棟

(2) 家屋評価・課税に係る実務連動型研修(1回7時間程度) 1回

(3) 家屋評価・課税に係るオンライン相談会(1回2時間程度) 1回

2 前項各号に規定する業務において把握した課題、協議事項、判断根拠、相談事項は、発注者における評価のための判断基準・運用の統一、納税者説明及び技術承継に資することを目的に受注者が総合的な改善提案を行なうため、一体的かつ総合的に活用するものとする。

(包括的役務提供)第6条 本業務は、家屋評価計算、固定資産評価基準に基づく評価方法整理、協議支援、相談対応、研修支援、納税者説明支援及び技術承継支援を含む包括的役務提供型業務として実施するものとする。

(予定数量の取扱い)第7条 本仕様書に記載する対象物件数、研修回数、相談会回数その他の予定数量は、本業務の規模及び積算の参考として示すものであり、契約上の確定履行数量又は出来高精算単位を意味するものではない。

2 評価対象家屋の増減、相談事項の追加、協議事項の増加、基準改正事項の整理その他本業務の性質上通常想定される変動については、本業務の目的達成に必要な範囲において、包括的役務提供の範囲内で対応するものとする。

(成果品等の帰属)第8条 業務に係る成果品の所有権は全て発注者に帰属する。

但し、本業務において業務上作成した資料等について、著作権は受注者が有するものとし、発注者は受注者の事前の許可なく他者へ複製・配布すること及び閲覧させることはできないものとする。

また、受注者は著作者人格権を行使しないものとする。

2 前項の規定にかかわらず、成果品を基に発注者が作成した家屋図面・家屋調書等課税資料については、発注者が自由に利用できるものとする。

(最終判断)第9条 本業務において受注者が作成又は提示する評価計算書案、評価根拠資料、協議事項整理資料、相談回答案、研修資料その他の資料は、発注者が評価方法、評価額、課税上の取扱いを判断するための支援資料である。

42 評価額の決定、課税処分の採否その他行政上の最終判断は、発注者が行うものとする。

3 受注者は、前項の発注者による最終判断に資するため、必要な論点整理、判断材料の提示、根拠資料の整理及び説明を行うものとする。

(履行期間)第10条 本業務の履行期間は、契約締結日から令和9年3月31日までとする。

(家屋評価計算支援)第11条 本業務は、受注者が次に掲げる工程により家屋に係る固定資産評価計算をおこなうものとする。

(1) 受注者は、発注者が取り決めている評価方針及び評価に係る取扱いについて事前に発注者から聴取し、発注者と同様の評価作業環境を構築したうえで本業務にあたるものとする。

(2) 発注者は、本業務に必要となる登記済通知書、登記図面、建物図面(竣工図書等)、工事見積書、現地調査結果票、その他必要となる資料を受注者に提供する。

(3) 資料の授受にあたっては、情報資産の漏洩防止の観点から、LGWAN の仕組みを利用したファイル交換サービスを使用するものとする。

(4) 評価計算支援の対象となる物件の想定は、第5条第 1 項第1号のとおりとする。

なお、物件の決定にあたっては、発注者と受注者の間で協議を行なうものとする。

(5) 受注者は、発注者から提供を受けた書面資料を基に、工事見積書及び建物図面の分析をおこなう。

分析後は、評価ツールを用いて家屋評価計算書を作成するとともに、家屋評価計算の根拠となる分析資料(工事見積書及び建物図面の読み取り過程がわかるようマーキングを施した資料、採用した評点項目や建築設備等の補正係数決定に至るまでの計算過程が明確にわかる計算書補助表及び発注者と協議が必要な内容(固定資産評価基準と発注者が採用する評点項目および補正項目等の不一致箇所を含む)を記載した協議書(以下「分析資料」とする。))を作成し、仮納品しなければならない。

(6) 受注者は、発注者の評価上の取扱いを反映した家屋評価計算書を納品する。

成果品を作成する場合には、品質マネジメントシステム(ISO9001)認証に基づく品質に関する検査を実施するものとする。

(7) 受注者は、発注者の検査を受け、修正、変更等の指示があればこれに従う。

最終納入期日は、発注者と受注者との間で協議のうえ決定するものとする。

(対話形式による家屋評価・課税に係る実務連動型研修)第12条 受注者は、発注者職員の実務遂行能力の向上及び技術承継を目的として、実際の評価対象家屋、評価計算結果、相談事項、協議事項を活用した対話形式の実務連動型研修を実施するものとする。

52 研修は、固定資産評価基準の解説にとどまらず、評価方法の整理、補正判断、評価根拠の構築、納税者説明の検討及び審査申出対応を含む実務的かつ総合的な内容により実施するものとする。

3 受注者は、発注者における職員の経験年数、異動状況及び技術継承上の課題を踏まえ、基礎的内容から応用的内容まで段階的に研修を構成するものとする。

(家屋評価・課税に係るオンライン相談会)第13条 発注者は、前条に基づき受注者が作成する相談回答資料の内容説明、論点整理及び評価判断に資する協議を行うため、受注者に対し、オンラインによる相談会の開催を求めることができる。

2 相談会は、単なる説明又は打合せにとどまらず、固定資産評価基準、建築実務及び課税実務に関する専門的知見に基づき、評価方法、補正判断、根拠資料及び説明方針についての論点整理、複数案の提示、判断根拠の明確化その他発注者の評価判断を支援する役務提供の場として実施するものとする。

3 受注者は、相談会において、相談回答の内容説明に加え、評価判断に必要な論点整理、根拠資料の提示、評価手法の整理及び納税者説明を見据えた説明方針の検討支援を行うものとする。

4 相談会において追加の相談事項が生じた場合において、受注者が当該場で対応可能と認めるときは、必要な助言を行うものとする。

(業務実施報告)第14条 受注者は、本業務の実施状況について業務実施報告書を作成し、年度末に発注者へ提出するものとする。

(成果品)第15条 本業務における成果品は、次のとおりとする。

なお、本仕様書に定める品質基準を満たさない成果品については、検収を行わないものとし、是正が完了する

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