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静岡県役務

令和8年度 磐田市学習交流センター管理人業務委託

静岡県磐田市

受付終了(2026/08/28 締切)
発注機関静岡県磐田市
地域静岡県 磐田市
カテゴリー役務
公告日2026/08/28

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応募に必要な事項

工事・業務の内容

(4) 業務内容 仕様書のとおり

参加資格

(2)入札参加資格の有無に関しては、入札参加資格確認通知書(様式第2号)を令和8年9月4日(金)午後1時00分までにファクシミリで、本入札の参加希望者全員に通知する。本入札の参加希望者は、通知を受信した旨を令和8年9月4日(金)午後5時00分までに

提出・締切

②提出場所磐田市自治市民部まなび推進課まなび推進グループ(連絡先:0538‐37‐7311 FAX: 0538-32-2353) ③提出方法本入札の参加希望者は、磐田市ホームページからダウンロードした申請書を使用し、必要事項を記載の上、申請書を ④提出期限後における申請書の差し替えおよび再提出は認めない。

入札・開札

9 開札開札は、8(2)に掲げる場所において、入札書提出後直ちに、入札者またはその代理人を立ち合わせて行う。ただし、入札者またはその代理人が立ち会わない場合においては、入札事務に関係のない磐田市職員を立ち会わせて行う。10 入札の無効本公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者並びに虚偽の申請を行った者のした入札並びに入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。なお、入札参加資格のある旨を確認された者であっても、その資格の確認後から入札時点において、4に掲げる資格がなくなった者のした入札は無効とする。11 入札心得を示す場所磐田市ホームページ12 落札者の決定方法地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第3項および地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項の規定により予定価格以下で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。13 入札保証金および契約保証金

※公告文から自動で整理したものです。正確な条件は必ず原文をご確認ください。

仕様書・添付書類

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公告の全文

令和8年度 磐田市学習交流センター管理人業務委託

下記の業務委託について、一般競争入札を行いますので、磐田市契約規則(平成17年磐田市規則第32号)第8条の規定に基づき公告します。令和8年8月28日磐田市長 草地 博昭(公印省略)記1 入札執行者磐田市長 草地 博昭2 入札に付する事項

(1) 入札番号 自ま第1号

(2) 件名 令和8年度磐田市学習交流センター管理人業務委託

(3) 履行場所 仕様書のとおり

(4) 業務内容 仕様書のとおり

(5) 履行期間 令和8年10月1日から令和11年9月30日まで3 予定価格(税込み)当該入札において落札者が決定された後、速やかに公表するものとする。4 入札に参加する者に必要な資格に関する事項磐田市における物品製造等競争入札参加資格の認定を受けている者のうち、次に掲げる条件をすべて満たしている者であること。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であこと。

(2) 磐田市物品製造等に係る入札参加停止等措置要綱(平成23年磐田市告示第55号)に基づく入札参加停止を受けている期間中でないこと。

(3) 磐田市発注公共工事等に係る暴力団排除措置要綱(平成25年磐田市告示第72号)に基づく入札排除措置を受けている期間中でないこと。

(4) 磐田市内に主たる営業所または営業所を有する者であること。

(5)

(4)の営業所が、磐田市の物品製造等入札参加資格者名簿に契約営業所として登録されている者であること。

(6) 令和8年度の磐田市物品製造等入札参加資格者名簿にある73その他委託のうち11施設運営業務に登録されている者であること。

(7) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てが成されている者(更生手続開始の決定を受けている者を除く。)または、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てが成されている者(再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。

5 仕様書等の閲覧および貸出

(1) 閲覧および貸出期間(データ取得)令和8年8月28日(金)から令和8年9月9日(水)まで

(2) 閲覧および貸出場所以下の箇所にて閲覧および貸出しを行う。・磐田市ホームページ(指定箇所よりダウンロードすること)6 入札参加資格の確認等

(1) 本入札の参加希望者は、次により入札参加資格確認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。この場合において、参加資格の確認基準日は申請書の提出期限とする。ただし、提出期限までに申請書を提出しない者、または入札参加資格がないと認められた者は、本入札に参加することができない。

①提出期間令和8年8月28日(金)から令和8年9月3日(木)まで(土曜日、日曜日、祝日を除く。)の午前8時30分から午後5時00分まで(提出期間初日は午後1時30分から、提出期間最終日は午後3時00分まで提出できるものとする。)

②提出場所磐田市自治市民部まなび推進課まなび推進グループ(連絡先:0538‐37‐7311 FAX: 0538-32-2353)

③提出方法本入札の参加希望者は、磐田市ホームページからダウンロードした申請書を使用し、必要事項を記載の上、申請書を

①の提出期間内に、

②の提出場所へ提出すること。(ファクシミリ、郵送等による提出でも可。)

(2)入札参加資格の有無に関しては、入札参加資格確認通知書(様式第2号)を令和8年9月4日(金)午後1時00分までにファクシミリで、本入札の参加希望者全員に通知する。本入札の参加希望者は、通知を受信した旨を令和8年9月4日(金)午後5時00分までに

(1)

②の提出場所へ電話連絡を必ずすること。

(3)

(2)において入札参加資格無しと通知された者は、その資格無しの理由について令和8年9月4日(金)午後5時00分までに文書にて説明を求めることができるものとする。ただし、説明請求の文書を

(1)

②の場所へ提出すること。

(4)

(3)により説明を求められた場合、説明を求めてきた者に対し令和8年9月7日(月)午後1時00分までに文書にて回答をする。ただし、説明を求められた後、入札参加資格有りと判断された者については、令和8年9月8日(火)午後1時00分までに文書で入札参加資格確認通知書を交付する。

(5) その他

①申請書の作成および申込みに係る費用は、提出者の負担とする。

②申請書に用いる言語は、日本語とする。

③入札執行者は、提出された申請書を入札参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。

④提出期限後における申請書の差し替えおよび再提出は認めない。

⑤提出された申請書は、返却しない。

⑥提出された申請書は、公表しない。

7 仕様書等に対する質問

(1) 本公告文および仕様書等に対する質問がある場合においては、次に従い質問(回答)書により説明要求すること。

①提出方法文書により7(1)

③の受付場所へ提出すること。なお、質問(回答)書は、磐田市ホームページに掲載される指定の様式を使用すること。

②受付期間令和8年8月28日(金)から令和8年9月3日(木)(土曜日、日曜日、祝日を除く。)の午前8時30分から午後5時00分まで(受付期間初日は午後1時30分から、受付期間最終日は午後3時00分まで受付できるものとする。)

③受付場所磐田市自治市民部まなび推進課まなび推進グループ

(2)

(1)の質問に対する回答書は、当該入札参加資格を有する者全員へ次によりファクシミリで送信する。

①回答期日令和8年9月4日(金)午前8時30分から正午までの時間帯

②送信元磐田市自治市民部まなび推進課まなび推進グループ

③当該入札参加資格を有する者は、回答書をファクシミリで受信後速やかに受信した旨を送信元へ必ず連絡すること。(連絡先:0538‐37‐7311)8 入札方法、入札執行の日時および場所等

(1) 入札日および入札執行開始時間令和8年9月9日(水)午後2時00分ただし、入札者全員が上記時間前に入札会場に集合し、かつ、全員が了解した場合、上記の入札執行開始時間前に入札執行ができるものとする。

(2) 入札および開札の場所磐田市国府台3-1 磐田市役所本庁舎 1階 第1会議室

(3) 調査基準価格及び最低制限価格の有無無

(4) 入札方法に係る事項

①落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額 (当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とする。入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

②入札執行回数は、2回を限度とする。(再入札の場合がありますので、入札書及び内訳書は余分に用意願います。)

③電子メール、ファクシミリ、郵送等による入札は認めない

④代理人が入札する場合には、入札前に委任状を提出しなければならない。

⑤入札執行に当たっては、入札参加資格確認通知書(写しでも可)を持参すること。

⑥入札執行開始時間までに入札会場に入場しない場合は、失格とする。

⑦各入札参加有資格者は、1名のみが入札会場へ入場できるものとする。

⑧入札に参加しようとする者が1人の場合においても、入札を執行する。

9 開札開札は、8(2)に掲げる場所において、入札書提出後直ちに、入札者またはその代理人を立ち合わせて行う。ただし、入札者またはその代理人が立ち会わない場合においては、入札事務に関係のない磐田市職員を立ち会わせて行う。10 入札の無効本公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者並びに虚偽の申請を行った者のした入札並びに入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。なお、入札参加資格のある旨を確認された者であっても、その資格の確認後から入札時点において、4に掲げる資格がなくなった者のした入札は無効とする。11 入札心得を示す場所磐田市ホームページ12 落札者の決定方法地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第3項および地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項の規定により予定価格以下で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。13 入札保証金および契約保証金

(1) 入札保証金 免除

(2) 契約保証金 免除

(3) 前払金 無14 契約書の作成契約の締結に当っては、契約書を作成しなければならない。

15 その他

(1) 入札参加者は、入札心得を熟読し、遵守すること。

(2) 契約手続きにおいて使用する言語および通貨は、日本語および日本国通貨に限る。

(3) 本契約の履行に用いる計量単位は、仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51条)の定めるところによる。

(4) 本契約の期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによる。

(5) 本契約は、日本国の法令に準拠する。

(6) 本入札における適用仕様書は、別添仕様書とする。

(7) 磐田市制限付き一般競争入札実施要綱第4条第2項に基づき、入札説明書の交付は行わない。

(8) 本件は、地方自治法第234条の3及び磐田市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例第2条第2号に該当する。なお、契約の翌年度以降において、歳入歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合は、契約を変更又は解除することがあるため、了承の上入札に参加すること。

(9) その他詳細不明の点については、磐田市自治市民部まなび推進課まなび推進グループ(〒438-8650 静岡県磐田市国府台3-

1 電話番号0538‐37‐7311)に照会すること。

磐田市学習交流センター管理人業務仕様書この仕様書は、磐田市(以下「甲」という。)が委託する磐田市学習交流センター管理業務の大要について示すものである。業務受託者(以下「乙」という。)は、この仕様書に記載されている事項を遵守するとともに、常に誠実に業務の遂行に努めなければならない。

1 委託期間 令和8年10月1日から令和11年9月30日まで

2 業務場所 天平のまちビル3階(磐田市中泉1丁目6番地16)

3 業務場所概要

(1)所在地磐田市中泉1丁目6番地16(2)開館日数・時間・月曜日~金曜日 午前9時から午後8時まで(令和8年度120日、令和9年度243日、令和10年度243日、令和11年度126日)・土・日及び祝日 午前9時から午後5時まで(令和8年度56日、令和9年度117日、令和10年度116日、令和11年度57日)

(3)休館日年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

(4)施設利用料金無料

(5)構成施設

①ふれあい交流コーナー・施設コンセプト:市民が飲み物や軽食をとりながら、コミュニケーション等交流を楽しめる、ゆったりとした清潔感あふれる空間の提供・設備概要:喫茶・軽食テーブル席 約50席・利用者:一般市民等・その他:飲食可

②学習ルーム・施設コンセプト:中学生・高校生等が学習に集中できる場の提供・設備概要:仕切り席 53 席カウンター席 34席雑誌用書棚 2本(約40誌)チラシ用棚 2本(約50枚)・利用者:中学生・高校生など・その他:飲食原則禁止(ふた付きの飲料は可とする)

③くつろぎ・憩いルーム- 2 -・施設コンセプト:静かな雰囲気の中、ソファーでゆったりと新聞等の閲覧ができる空間の提供・設備概要:ソファー席 22席新聞用書棚 1本(新聞約20部)・利用者:一般市民等・その他:飲食原則禁止(ふた付きの飲料は可とする)

4 施設改廃等による契約解除契約期間の満了前でも、施設の改廃等による場合は、乙に通知した上で、契約を解除する。この場合乙に損害が生じても甲はその賠償の責を負わない。

5 管理体制施設利用及び施設管理面の安全面を考慮し、常時1名を配置する。ただし、施設の利用状況等によって、乙と協議のうえ配置人数を変更することがあり得る。

6 勤務時間平 日 :午前8時45分から午後8時15分土・日・祝日:午前8時45分から午後5時15分ただし、休館日(12月29日~翌年1月3日)を除く

7 委託業務

(1)施設全体の管理・施設の管理(開錠、施錠、巡回監視、郵便物の確認、照明・空調管理、日常的な清掃、整理整頓)・施設利用者への対応・清掃業者への指示・甲の指示による管理業務・その他施設環境を良好な状態に保つために必要な管理※センターの鍵の管理及び施錠は乙が行う。セキュリティカードを預託するので借用書を甲に提出し、乙側で徹底した管理をする。

その他必要な鍵についても、甲が乙に預託し、預託された鍵は細心の注意を払って取扱い保管すること。

① くつろぎ・憩いルーム・新聞各紙の配架

② ふれあい・交流コーナー・自動販売機周りや飲食テーブル等を清潔に保つための清掃及び清掃業者への指示・自動販売機利用者への対応※自動販売機に釣銭が出ない等のトラブルが起きた際に備え、乙側で金銭の用意をし、立替する等の対応をする。機器に不具合が生じた場合は、メーカーに連絡する。- 3 -

③ 学習ルーム・学習ルームの利用受付※甲が用意する学習室の利用受付簿に、利用者が必要事項を記載するように促す。・学習に適した環境の保持・雑誌・チラシの整頓と入れ替え

④ 駐輪場・天平のまち外東側通路を良好な状態に保つために必要な管理※1日に1回は駐輪状況の把握をする。清掃業者への指示や清掃業者がいない日・時間帯は必要に応じて整理を行う。

⑤ 業務記録簿(日誌)の記入毎日、業務記録簿の記入をし、市民からの問い合わせ・対応・トラブル等を記録し、次の業務従事者への伝達や対応マニュアルとして活用する。

また月初には、前月の記録簿を甲へ提出する。トラブルは乙のみで判断せず、甲と相談のうえ対応する。

⑥ その他管理するにあたり不明な点は、甲と協議する。

8 服務規律・服装は、乙側で制服を支給し業務にあたること。(ただし公共施設の窓口・サービス業務にふさわしい制服であること。)・常に礼儀正しく、丁寧な言動をもって勤務すること。・業務遂行中に知り得た機密及び市の行政事務等に関する事項は、他に漏らしてはならない。・センター内を整理整頓するとともに来館者に不快な感じを与えないように努めること。・業務に従事する管理人は、当仕様書に示した業務に耐えられる電話応答及び接客業務の経験や知識が豊富で業務の遂行に適した者を配置すること。・乙は、従事者の服装、態度、言葉遣い、特に基本的電話応答・来館者等への応接の事前教育訓練に万全を期し、勤務規律の維持に責任を負うこと。

9 業務の引継ぎ業務の引継ぎについては、次に掲げるとおりとする。・乙は受託開始前に現受託者から引継ぎを受ける。・引継ぎ期間は令和8年9月17日から令和8年9月30日とする。・引継ぎ期間中に委託料は発生しない。・引継ぎ期間中に、事故等が発生した場合は、乙の責任において対応すること。

10 管理人業務計画書の提出乙は、下記の計画書を事前に甲へ提出すること。- 4 -・業務従事責任者の氏名及び役職・業務従事者の配置計画・業務従事者名簿

11 留意事項・業務従事責任者は業務従事者に対する指揮監督及び労務管理、並びに乙の本業務担当職員との業務連絡及び調整を行うこと。・業務従事者は、作業の実施にあたって事故防止に十分注意し、乙側の落ち度により事故が発生した場合、乙は一切の責任を負うこと。・乙は、作業の実施にあたって備品等を損傷した場合、または破損箇所を発見した場合は、直ちに甲に報告し、指示を受けること。・乙は、火災、盗難及び事故等異常事態が発生した場合、業務従事者が適切な措置を取ることができるよう、常に教育訓練に努めること。併せて、業務従事者がAED(自動体外式除細動器)を緊急時に迅速かつ適切な操作・使用ができるよう、必要な教育および指導を行うこと。

12 従事者駐車場必要な場合は乙で確保し、経費は乙で負担する。

13 その他条件・乙は、当施設の管理人業務を受託する権利を第三者に譲渡又は転貸してならないこと。・乙は、甲からの指示が管理人業務にあたるすべての者にいきわたるよう、指揮 命令系統を整えること。・乙は、施設の運営・管理方針について、甲の指示に従うこと。・乙は、公共施設の管理運営・接客業務をするのに適した能力をもつ人材を確保すること。

14 その他・乙は、緊急時等により管理人を増員する場合は、その都度、甲と協議のうえ対応するものとする。なお、増員した際の実費については、別途協議により対応するものとする。・乙は、契約書及び仕様書に定める事柄のほかに協議すべき事項が生じた場合は、その都度、甲と協議のうえ定めるものとする。・乙は、業務で必要な什器、備品、消耗品等は甲が用意したものを使用するが、これらを業務以外に使用してはならない。・乙は、今後、甲が進める施設の利用促進については、協力・連携して取り組むこと。・委託期間内において、施設の開館時間の変更や、業務内容の追加・変更等が生じた場合、乙は柔軟に対応すること。また、令和9年度以降においては、施設の利用状況や運営方針の見直し等に伴い、開館時間の延長・短縮、新規業務の追加、既存業務の変更等を予定している。この場合、甲は変更内容について事前に乙と協議を行い、双方合意のうえ対応するものとする。

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