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岩手県役務

令和8年8月28日公告 史跡盛岡城跡公園周辺サイン整備ガイドライン策定業務委託に係る一般競争入札の実施について(公園みどり課)

岩手県盛岡市

締切の記載なし
発注機関岩手県盛岡市
地域岩手県 盛岡市
カテゴリー役務
公告日2026/08/28

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応募に必要な事項

参加資格

参加資格実績確認書類 1部 ※3(6)の実績が確認出来る資料(契約書及び仕様書等)

入札・開札

2 入札日時及び場所

※公告文から自動で整理したものです。正確な条件は必ず原文をご確認ください。

仕様書・添付書類

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公告の全文

令和8年8月28日公告 史跡盛岡城跡公園周辺サイン整備ガイドライン策定業務委託に係る一般競争入札の実施について(公園みどり課)

一般競争入札公告次のとおり一般競争入札を行うので地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の6第1項の規定に基づき公告する。

令和8年8月28日盛岡市長内館茂記

1 入札に付する事項

(1) 件名史跡盛岡城跡周辺サイン整備ガイドライン策定業務委託

(2) 仕様等別紙特記仕様書のとおり。

(3) 履行範囲 別紙図面のとおり。

(3) 履行期間 契約締結日の翌日から令和9年3月26日(金)まで

2 入札日時及び場所

(1) 日時令和8年9月11日(金) 13時30分

(2) 場所盛岡市役所都南総合支所2階 202会議室執行即時開札

3 入札に参加する者に必要な資格等に関する事項

(1) 政令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。

(2) 当該契約に係る営業又は事業に関係する法令の規定による営業若しくは事業若しくは業務の停止又は事務所の閉鎖処分を受けていない者であること。

(3) 盛岡市競争入札参加者に対する指名停止基準(平成3年9月30日市長決裁)による指名停止を受けていない者であること。

(4) 当該入札において、他の入札参加者と一定の資本関係又は人的関係がない者であること。

なお、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合とその組合員又はその会員の場合、同一入札への参加は認めないものとする。

(5) 市税を滞納していない者であること。

(6) 令和8・9年度盛岡市入札参加資格者名簿に登載されており、かつ平成28年度以降に完了したサイン等の整備に係るデザイン又は計画策定業務(国及び地方公共団体発注業務)の実績を有すること。

4 仕様書等の閲覧及び契約条項を示す期間及び場所

(1) 特記仕様書等は、盛岡市公式ホームページ『事業者の皆さんへ>市の発注契約>発注情報』に掲載している。

また、盛岡市都市整備部公園みどり課(盛岡市役所都南総合支所2階)の閲覧場所においても、公告の日から入札の前日までの閉庁日を除く日の午前9時から午後4時まで閲覧できる。

(2) 契約条項を示す場所は、盛岡市都市整備部公園みどり課とする。

5 入札参加申込み入札に参加を希望する者は、次により入札参加の申込みを行うこと。

(1) 入札参加申請書類及び提出部数入札参加資格確認申請書 1部 ※記載する日付は提出日とすること。

参加資格実績確認書類 1部 ※3(6)の実績が確認出来る資料(契約書及び仕様書等)

(2) 入札参加申請手続ア 申込方法 持参又は郵送とする。

なお、郵送の場合は、一般書留又は簡易書留に限る。

イ 受付期限 令和8年9月9日(水)正午までとする(郵送の場合にあっては、当該書類が受付期限前日までにウの受付場所に書類が到達したものに限る。)。

ウ 受付場所 盛岡市都市整備部公園みどり課(都南総合支所2階)

6 入札保証金 盛岡市財務規則第105条第1号又は第2号に該当する場合には免除する。

7 入札の方法

(1) 入札書は、2(1)の日時に2(2)の場所に持参すること。

郵便による入札は、認めない。

(2) 代理人により入札させるときは、委任者(契約権限を有する者)が記名押印して代理人の氏名と使用印鑑を指定した委任状を提出すること。

8 入札の回数2回までとする。

ただし、落札者がいない場合は、政令第167条の2第1項第8号の規定に基づき、随意契約に移行するものとする。

9 入札書記載金額入札書は盛岡市競争入札参加者心得第13によるものとし、 一括総額 で作成すること。

決定も一括総額 とする。

なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

10 落札者の決定方法本件は、予定価格以下で最低の価格で入札した者を落札者として決定する。

11 契約書作成の要否要 請負契約書による。

12 入札の無効次のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 3に掲げる競争入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札

(2) 5に関する書類に虚偽の記載をした者の入札

(4) その他入札条件に違反した入札13 その他

(1) 現場説明は、行わない。

(2) 提出された書類等は、返却しないものとする。

(3) 提出する書類等に要する費用は、申請者の負担とする。

(4) 5に掲げる書類に虚偽の記載をした者に対しては、指名停止を行うことがある。

(5) この入札に関する問い合わせ先一般的事項及び仕様書等に関する事項についての質問は、令和8年9月9日(水)正午までに電子メール又は文書(ファックス可)により都市整備部公園みどり課あて提出すること。

回答は、仕様書等閲覧場所及び『事業者の皆さんへ>市の発注契約>発注情報』で令和8年9月10日(木)までに公表する。

ア 電子メールアドレス [email protected]イ 盛岡市都市整備部公園みどり課住所:盛岡市津志田14地割37番地

2 盛岡市役所都南総合支所2階 Fax:019-637-1919

公正な職務の執行に係る特記仕様書(基本的事項)第

1 発注者と受注者は,この契約の履行にあたり,盛岡市市政における公正な職務の執行の確保に関する条例(平成21年条例第29号。以下「条例」という。)に基づき,市民の利益の保護を図るため,法令の遵守及び倫理の保持並びに公正な職務の執行を確保しなければならない。

(通報対象事実)第

2 通報対象事実とは,受注者の役員,従業員その他の関係者(以下「役職員」という。)の契約事務等に係る職務の執行に関する事実で,法令に違反するもの又は人の生命,身体,財産若しくは生活環境に重大な損害を与えるおそれがあるものをいう。

(公益通報)第

3 公益通報とは,受注者の役職員が,通報対象事実が生じている,又は生じるおそれがある旨を盛岡市公正職務委員会又は盛岡市公正職務審査会に通報することをいう。

ただし,不正の利益を得る目的,他人に損害を加える目的その他の不正な目的で行うものを除くものとする。

(通報対象事実に係る措置)第

4 受注者は,契約の履行にあたり,通報対象事実があったと認められ,発注者から勧告を受けたときは,当該事実の中止その他是正のために必要な措置を講じなければならない。

(調査の協力)第

5 受注者及び受注者の役職員は,通報対象事実に関し,発注者,盛岡市公正職務委員会又は盛岡市公正職務審査会が行う調査に協力しなければならない。

2 受注者及び受注者の役職員は,調査に協力した際に知り得た秘密を漏らしてはならない。

その職を退いた後も同様とする。

(不利益な取扱いの禁止)第

6 受注者は,契約の履行にあたり,受注者の役職員に対し,条例に基づく公益通報をしたこと,又は通報対象事実に関する調査に協力したことを理由として,不利益な取扱いをしてはならない。

2 受注者は,前項の理由により不利益な取扱いがあったと認められ,発注者から勧告を受けたときは,その不利益を回復するために必要な措置を講じなければならない。

(公表)第

7 発注者は,受注者が正当な理由なく第4又は第6の措置を講じないと発注者が認めたときは,その旨を公表することができるものとする。

(契約の解除及び損害賠償)第

8 発注者は,受注者が第4又は第6の勧告に正当な理由なく従わないとき又は第5の調査に正当な理由なく協力しないときは,契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。

2 契約の履行に関して生じた損害は,受注者の負担とする。

ただし,その損害の発生が発注者の責めに帰すべき事由による場合についてはこの限りではない。

1令和8年度盛岡城跡公園周辺サイン整備ガイドライン策定業務委託業務仕様書

1 総 則

(1)適用本業務仕様書は、令和8年度盛岡城跡公園周辺サイン整備ガイドライン策定業務委託について適用する。

(2)目的現在、盛岡城跡公園及び周辺地区には案内、誘導、説明などの機能を有するサインが設置されているが、意匠及び仕様が統一されておらず、来訪者に対する配慮が欠如している。

来訪者が再度盛岡城跡公園及び周辺地区に足を運んでもらうためには、統一されたサイン計画に基づくサイン整備が必要であり、意匠・仕様などの統一性が図られたサイン整備ガイドライン(仮)の作成が急務である。

本業務は盛岡城跡公園及び周辺地区にあるサインの状況を調査し、サイン整備に関する基本方針のほか、統一的なデザインコードを定めたサイン整備ガイドライン(仮)を策定することを目的とする。

(3)対象範囲本業務の対象範囲は別紙「位置図」のとおりである。

(4)業務期間契約締結日から令和9年3月26日(金)まで

2 作業内容本業務の内容は以下のとおりとする。

なお、業務を遂行するにあたり、市民や公園利用者等の幅広い意見を聴取した上で、ガイドラインの策定を行うこと。

(1)計画準備業務を遂行するにあたり、履行期限を遵守し、効率よく業務が進められるよう、全体的な作業計画の立案及び作成、作業方法の検討、作業指示、適切な人員配置を計画し、作業計画書を作成する。

(2)現地調査及び課題抽出計画対象範囲における既存サインの設置状況等を調査し、平面図や写真等で整理する。

また、既存サインの設置状況等から課題の抽出及び整理を行う。

(3)基本方針の検討サイン整備の方向性やデザイン指針を定め、盛岡城跡公園及び周辺地区のイメージに即したものとなるよう、基本方針を設定する。

(4)サインの仕様検討サインの仕様は、形状、意匠、高さなどについて、サインの種類、視認性、景観との調和、ターゲットごとのニーズに沿った多面的な視点に基づき検討する。

(5)サインのデザイン検討サインの盤面デザインは、書体、文字サイズ、色彩、言語、ピクトグラム等について基本的なサインデザインの方針として設定し、基本デザイン図をとりまとめる。

(6)サイン整備ガイドライン(仮)のとりまとめ2これまでの検討を踏まえて「サイン整備ガイドライン(仮)」を作成する。

サイン整備ガイドライン目次例1 ガイドライン策定における考え方1-1 ガイドライン策定の目的1-

2 公共サインとは1-3 ガイドラインの位置づけ1-

4 史跡盛岡城跡公園周辺既存サインの現状と課題1-

5 基本方針1-

6 適用範囲2 サインの配置・設置2-1 サイン配置の基本方針2-

2 史跡盛岡城跡内のサイン配置2-

3 史跡盛岡城跡周辺のサイン配置3 サインの共通基準3-

1 字体3-

2 文字の大きさ・太さ3-

3 言語表記3-

4 色彩3-

5 矢印3-

6 地図・案内図3-7 DX対応

4 各種サインの整備基準4-

1 案内サイン4-

2 誘導サイン4-

3 解説・説明サイン4-

4 位置サイン

5 各種サインの参考設計例(土中基礎型、打ち込み型、置き型)5-

1 案内サイン5-

2 誘導サイン5-

3 解説・説明サイン5-

4 位置サイン6 サインの維持管理6-

1 管理台帳の作成6-

2 点検6-3 メンテナンス

(7)お城を中心としたまちづくり懇話会における説明補助お城を中心としたまちづくり懇話会における説明資料の作成、委員会時の説明補助を行う(2回程度)。

会議終了後には速やかに議事録を作成し、発注者に提出する。

(8)概算事業費の算出2(3)、

(4)で作成したデザイン及び標準仕様を踏まえ、設置費用及び既存構造物の撤去費用の概算事業費を令和8年12月25日までに算出すること。

(9)打合せ協議ア 受注者は、業務を適正にかつ円滑に実施するため、主任技術者と調査職員は常に密接な連絡を取り、業務の方針及び条件等の疑義を正すのものとする。

イ 受注者は、各計画の業務着手時・中間時・完了時のほか、必要に応じて協議を行うものとし、3電子メールベースでの情報共有、業務の各段階で打合せを行い、業務実施方針について調査職員の承諾を受けるものとする。

ウ 打合せの結果については、受注者において打合せ記録簿を作成し、相互に確認するものとする。

3 成果品本業務の成果物として、1(4)「業務期間」で定める期間の最終日までに、2「作業内容」の検討結果をまとめた報告書を作成し、下記

(1)~

(3)について発注者に提供すること。

報告書の作成に当たっては事前に発注者と協議を行うこと。

(1)業務報告書 1部(紙資料)

(2)電子データ一式(サイン整備ガイドライン(仮)本編及び概要版)それぞれPDF形式、Microsoft Word形式及びExcel形式(表、グラフ、図等)でDVD等の記録媒体に格納して、提出すること。

(3)その他本業務で作成し、発注者が必要と認めたもの一式4 その他

(1)本業務を実施するにあたり、発注者の意図及び目的を十分理解し、適切な人員を配置して、最高の技術を発揮するとともに、正確かつ丁寧にこれを行わなければならない。

また、契約後に作成する業務工程表に基づき、遅延なく着実に業務を遂行すること。

(2)本業務仕様書は、受注者が遵守すべき主要な事項を示したものであり、契約書に定めるもののほか、その他関係法令によるものとする。

(3)サインの版権は市に帰属するものとする。

受注者が撮影した写真の著作権は受託者に属し、市は、工法物の増刷及びインターネット発信に関する二次使用権を有する。

ただし、受託者が撮影した写真を他の目的に使用する場合は、事前に市から文書による承諾を得るものとする。

(4)本仕様書に記載のない事項又は仕様書に疑義が生じた時は、市と協議し、その決定に従うものとする。

(5)下記の最新版のガイドライン・条例・計画等を参照し、業務を遂行すること。

・都市公園の移動等円滑化整備ガイドライン・道路の移動等円滑化に関するガイドライン・岩手県ひとにやさしいまちづくり条例・史跡盛岡城跡整備基本計画・お城を中心としたまちづくり計画

(6)成果物が本仕様書に反することが判明した場合、受託者は、納品後であっても 成果物の修正を行うこと。

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