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応募に必要な事項
参加資格
(6)入札参加資格のない者、条件等に違反した者、虚偽の申請を行った者、資格が確認された者で入札時点までに指名停止を受けた者等、その他条件付一般競争入札への参加が著しく不適当だと認められる時は、当該入札を行った者の入札を無効とする。
提出・締切
(1)提出期限 令和8年9月4日(金)正午まで(土曜日、日曜日及び休日を除く。)2/3(2)提出場所 南部町役場 総務課 管財班 (4)提出方法 メール、持参、郵送のいずれか郵送の場合、令和8年9月4日(金)正午までに必着とする。 (1)提出場所 総務課 管財班
入札・開札
(1)入札日時 令和8年9月29日(火)午後2時00分
質問
5.質問書の提出質疑事項については、質疑回答書に記入の上、メール又はFAXで提出すること。 (3)質問書に対する回答令和8年9月17日(木)午後5時までにホームページに掲載する。
担当窓口
10.担当課及び所在地
※公告文から自動で整理したものです。正確な条件は必ず原文をご確認ください。
公告の全文
1/3南部町公告第31号-21.競争入札に付する事項
(1)番号 市備第1号
(2)件名 町営市場公用車(ハイルーフワゴン)の購入
(3)履行場所 南部町営地方卸売市場
(4)業種 物品・役務等(自動車【軽自動車・普通自動車】)
(5)履行期間 契約締結日の翌日 から令和9年3月20日
(6)内容 ・種類 :普通自動車(ハイルーフワゴン)・台数 :1台・排気量 :2500㏄・駆動方式 :4輪駆動・ミッション:AT・装備 :ドアバイザー、フロアマット、ドライブレコーダー、ウインターブレード、スタットレスタイヤ、仕切りカーテン※参考適合車種 ・日産 キャラバン・トヨタ ハイエース詳細については、別紙仕様書のとおり
(7)予定価格 設定する(入札執行後に公表する)
(8)最低制限価格 設定しない2.競争入札に参加する者に必要な資格〇基本要件
(1)地方自治法施行令第167条の4第1項に規定する者に該当しないこと。
(2)南部町物品調達等競争入札参加資格審査規則(令和3年3月 29 日南部町規則第14 号)第4条の規定に基づく審査を受け、当該業務に対応する業種が南部町競争入札参加資格者名簿に登録されていること。
(3)南部町財務規則(平成18年1月南部町規則第50号)第107条の規定による一般競争入札に参加できない者でないこと。
(4)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
(5)南部町物品調達等条件付一般競争入札参加資格審査申請書の提出期限の日から開札の時までの間に、南部町物品の製造の請負、買入れ及び借入れに係る契約並びに役務の提供を受ける契約に係る競争入札参加資格者名簿登載業者に関する指名停止要領(令和6年7月1日制定)、青森県の物品の製造の請負、買入れ及び借入れに係る契約並びに役務の提供を受ける契約に係る競争入札参加資格者名簿登載業者に関する指名停止要領(令和3年4月1日施行)並びに南部町暴力団排除条例(平成23 年南部町条例第 14 号)に基づく指名停止又は指名除外の措置を受けていないこと。
〇地域要件 三戸郡又は八戸市に本店(社)、支店(社、営業所等)のある単体企業※支店(社、営業所等)の場合は契約権限が委任されていること〇登録業種 物品・役務等(自動車【軽自動車・普通自動車】)3.入札参加の手続き入札参加希望者は、次に掲げる書類を提出期限までに提出すること。
(1)提出期限 令和8年9月4日(金)正午まで(土曜日、日曜日及び休日を除く。)2/3(2)提出場所 南部町役場 総務課 管財班
(3)提出書類 南部町物品調達等条件付一般競争入札参加資格審査申請書(様式第2号)
(4)提出方法 メール、持参、郵送のいずれか郵送の場合、令和8年9月4日(金)正午までに必着とする。
メール又は郵送の場合は、申請書に記載のメールアドレス(記載のない場合はFAX)で受領が完了した旨を送付する。
(5)審査結果 令和8年9月8日(火)午後5時までに申請書に記載のメールアドレス(記載がない場合は FAX)に南部町物品調達等条件付一般競争入札参加資格審査結果通知書(様式第3号)を送付する。
(6)不服申立 資格を認められなかった者は、南部町物品調達等条件付一般競争入札参加資格審査結果不服申立書(様式第4号)により令和8年9月 11 日(金)午後3時までにメール又は持参により申立をすることができる。
不服申立による回答は、令和8年9月 17 日(木)午後5時までに申請書に記載のメールアドレスへ送付する。
4.設計図書等の縦覧(設計図、特記仕様書等)
(1)期間 令和8年8月28日(金)から令和8年9月28日(月)まで
(2)縦覧方法 町ホームページに掲載※町ホームページ>産業・まちづくり>入札・契約情報>入札
(3)現場説明 なし
5.質問書の提出質疑事項については、質疑回答書に記入の上、メール又はFAXで提出すること。
なお、質疑事項がない場合でも送信すること。
(1)提出場所 総務課 管財班
(2)受付期間 令和8年8月28日(金)から令和8年9月11日(金)正午
(3)質問書に対する回答令和8年9月17日(木)午後5時までにホームページに掲載する。
(4)その他 入札に関する質疑を発注担当課への電話や窓口に来庁して行わないこと。
6.入札執行日時等
(1)入札日時 令和8年9月29日(火)午後2時00分
(2)入札会場 南部町役場 3階 大会議室
(3)入札回数 2回
(4)入札受付入札に先立ち、入札会場入り口にて、書類の審査及び提出を済ませること。
受付時間内に提出を済ませられない場合は、入札に参加することができない。
①受付時間 午後1時00分から午後1時20分
②提出書類・南部町物品調達等条件付一般競争入札参加資格審査結果通知書(様式第3号)・誓約書・入札者が代理人であるときは、その代理権を有することを証するに足りる書面
(5)入札保証金 免除する
(6)その他
①落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110 分の100 に相当する金額を入札書に3/3記載すること。
入札書の余白に備考として、次のように記載すること。
「備考 入札額は、この入札書に記載した金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)である。」
②仕様書に記載の参考品以外で入札に参加する場合は、同等品承認申請書により担当課から納入予定物品の事前承認を受け、入札執行日の入札受付時に同等品承認書の写しを提出すること。
同等品の承認は、入札後は行うことはできないので、同等品承認申請書に記載の期限までに申請すること。
③入札辞退について入札参加手続き後に入札を辞退する場合は、持参、郵送、メールでの送付のいずれかの方法で入札辞退届を総務課管財班に提出すること。
※郵送又はメールの場合、入札日の前日までに必着とする。
7.落札者の決定の方法予定価格の制限の範囲内の価格で入札した者のうち、最低の価格で入札した者を落札者とする。
ただし、最低入札価格者が2者以上あるときは、くじにより落札者を決定する。
8.契約締結について
(1)契約保証金契約金額の100分の5(1件130万円を超える工事の請負契約は10分の
1)以上の契約保証金を納付し、又は当該契約保証金の納付に代わる担保を提供すること。
ただし、次のいずれかに該当するときは、その納付を免除する。
ア 保険会社との間に町を被保険者とする履行保険契約を締結したとき。
イ 契約者から委託を受けた保険会社と業務履行保証契約を締結したとき。
9.その他
(1)入開札に関する様式については町ホームページに掲載の様式を使用すること。
(2)南部町競争入札者心得書を遵守すること。
(3)申請書の内容について、別途意見を聴取することがある。
(4)提出した申請書及び関係書類の虚偽の記載及び差し替えは、原則として認めない。
(5)提出された申請書及び関係書類は返却しない。
(6)入札参加資格のない者、条件等に違反した者、虚偽の申請を行った者、資格が確認された者で入札時点までに指名停止を受けた者等、その他条件付一般競争入札への参加が著しく不適当だと認められる時は、当該入札を行った者の入札を無効とする。
(7)法人に課せられた各税等の納期を遵守すること。
10.担当課及び所在地
(1)名称 南部町役場 総務課 管財班
(2)場所 住所 〒039-0592 三戸郡南部町大字平字広場28番地1電話番号 0178-76-2111 FAX番号 0178-38-5974メールアドレス [email protected]
町営市場公用車(ハイルーフワゴン)の購入仕様書1.総則本仕様書は、南部町営地方卸売市場における公用車購入業務において適用する。
2.番号市備第1号3.件名町営市場公用車(ハイルーフワゴン)の購入4.購入台数 1台
5.納入場所 南部町営地方卸売市場
6.納入期限 令和9年3月20日 ※(故意に納期を遅らせないこと)7. 仕様納入する車両は、別表のとおり、または同等以上のものとすること。
ただし、車両本体は新車であり、付属品は新品であること。
8.特記事項
(1)参考品以外の車両で入札する際は、事前に同封の「同等品申請書」に必要事項を記入したうえでカタログ等を添付し、担当課から承認を受けること。
(2)車両本体及び付属品、登録諸費用の入札につき、入札額には、消費税及び地方消費税、自賠責保険料、重量税、リサイクル料金は含まないこと。
消費税及び地方消費税、自賠責保険料、重量税、リサイクル料金については、契約の相手方が別途提出する請求書により、支払うものとする。
また、自動車税および環境性能割(旧自動車取得税)は非課税となるため記載不要。
(地方税法第443条および第445条)9.保証納車後1年以内に、設計製作上の欠陥によるものとみなされる故障が発生した場合は、無償にて修理をすること。
ただし、受注者等が別に定めた保証期間が1年以上にわたる場合、その期間を適用する。
10.検査納車予定が決まり次第、担当課と納車日・検査日を協議・調整し、完成検査を受けること。
検査に必要な人員・器具等は受注者で準備すること。
別表 【市備第1号 仕様書】項目仕様・規 格車種 ハイルーフワゴン参考品 1.日産キャラバン2.トヨタハイエース車体色 ホワイト系エンジン排気量 2500DX 7M-AT,DX6速AT使用燃料 ディーゼルターボエンジン駆動方式 4WDハイルーフボディー、スーパーロングトランスミッション オートマチック操舵機構 パワーステアリングタイヤ 195/80R15107/105LTスタッドレスタイヤ 1.サイズは上記と同様 3.2027年製造品2.国産メーカー品 4.ホイール付き(スチール可)安全装備 1.運転席・助手席エアバッグ2.衝突による被害回避、被害軽減をサポートする機能その他仕様・装備品 1.寒冷地仕様 6.ドアバイザー2.AM/FMラジオ 7.フロアマット(ゴムマット)3.エアコン 8.ドライブレコーダー(前後)4.防錆コーティングLT 9・ウインターブレード5.スチールホイール 10・スタットレスタイヤ11.仕切りカーテン
番号 項目 数量 単位 単価 金額 備考1 車両本体価格 1 台2 付属品防錆コーティングLV 1 式マットガード 1 式アルミ&スタットレスタイヤ 1 式 サイズ等は仕様書によるUSBオーディオ 1 式ウインターブレード 1 式プラスチックバイザー 1 式フロアマット(ゴムマット) 1 式仕切りカーテン 1 式計3 登録諸費用 検査登録手続代行費用等 1 式4 合計(1+2+3) (入札金額)5 消費税6 総合計積算内訳書(ハイルーフワゴン)
令和年月日(あて先)町営地方卸売市場長住所 名称又は商号 代表者氏名 担当者氏名 担当者連絡先同等品承認申請書下記の物品について、次のとおり事前物品承認の申請をします。
番号件名参考品メーカー・品番・規格等同等品等メーカー・品番・規格等市備第1号公用車(ハイルーフワゴン)の購入仕様書のとおり(注)
1 参考品以外で入札に参加する場合は、令和8年9月17日(木)正午までに下記担当課へ申請書を提出すること。
また、入札前の関係書類提出時に本承認書の写しを提出すること。
承認までに時間を要することもあるため、余裕を持って申請すること。
※参考品で入札する場合は、本様式の提出は不要。
2 申請する物品のカタログ等を添付すること。
(マーカー等で該当箇所が確認できるようにすること。)
3 代表者等の押印は不要。
4 同等品の申請は入札執行後は不可。
申請を行っていない物品で積算し、落札した場合は、参考品での納入となります。
同等品承認書上記のとおり、同等品承認申請がありました物品について承認します。
令和年月日担当課 町営地方卸売市場 担当者㊞
物品売買契約書受注者 南部町発注者上記当事者間において、市備第1号 町営市場公用車(ハイルーフワゴン)の購入のため、次のとおり(ただし、第2条(A)、第10条(A)及び(B)を除く。
)契約を締結した。
(物品売買及び売買代金)第1条 受注者は、次に掲げる物品(以下「売買物品」という。)を、次に掲げる売買代金により、発注者に売り渡し、発注者は、これを買い受けることを約した。
(1)名称公用車(ハイルーフワゴン)
(2)形式・規格 別冊仕様書のとおり
(3)数量別冊仕様書のとおり
(4)金 額 ¥.(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額¥. )(契約保証金)第2条(A) 契約保証金は、¥. とする。
2 前項の契約保証金には、利息を付さないものとする。
3 第1項の契約保証金は、受注者が契約を履行した後、受注者に還付するものとする。
第2条(B) 契約保証金は、免除する。
(売買物品の納入等)第3条 売買物品の納入期限及び納入場所は、次のとおりとする。
(1)納入期限 令和9年3月20日
(2)納入場所 南部町営地方卸売市場2 受注者は、売買物品を納入しようとするときは、あらかじめその旨を発注者に通知するとともに、納入の際は、物品納品書を提出するものとする。
3 受注者は、第1項の納入期限までに売買物品を納入できないときは、遅滞なくその旨を発注者に通知しなければならない。
(売買物品の検査等)第4条 発注者は、売買物品の納入があつた場合において、受注者の立会いの下に検査を行うものとし、検査の結果、合格と認めるときは、直ちに売買物品の引渡しを受けるものとする。
2 前項の検査に要する費用及び検査のために売買物品が変質又は消耗き損したことによる損害は、すべて受注者の負担とする。
ただし、特殊の検査に要する費用は、この限りでない。
3 受注者は、自らの都合により検査に立ち会わないときは、検査の結果について異議を申し立てることができないものとする。
4 第1項の検査に合格しなかつたときは、受注者は、売買物品を遅滞なく引き取り、発注者の指定する期日までに代品を納入しなければならない。
5 前条第2項及び第3項並びに前4項の規定は、代品の納入について準用する。
(所有権の移転時期)第5条 売買物品の所有権は、前条第1項の検査に合格し、引渡しを完了した時、発注者に移転する。
(売買代金の支払)第6条 受注者は、売買物品の引渡しを完了した後、請求書により発注者に売買代金を請求するものとする。
2 発注者は、前項の請求書を受理した日から起算して30日以内に売買代金を支払うものとする。
(遅延利息)第7条 受注者は、その責めに帰する理由により第3条第1項の納入期限までに売買物品を納入しなかつた場合は、当該納入期限の翌日から納入した日までの日数に応じ、売買代金の額につき年3.0パーセントの割合で計算して得た金額を遅延利息として発注者に納付するものとする。
この場合において、遅延利息の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。
2 発注者は、前項の遅延利息を、売買代金より控除するものとする。
(契約不適合)第8条 発注者は、引き渡された物品が数量、種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対して、物品の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて売買代金の減額を請求することができる。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに売買代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(契約の解除)第9条 発注者は、前条の規定による場合のほか、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。
(1) その責めに帰する理由により、第3条第1項の納入期限までに物品を納入しなかったとき、又は納入する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2) その他この契約に違反し、その違反によってこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
(契約保証金の帰属)第10条(A) 発注者が、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、第2条の契約保証金は、発注者に帰属するものとする。
(違約金)第10条(B) 発注者は、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、売買代金の額の100分の5に相当する金額を違約金として受注者から徴収するものとする。
この場合において、違約金の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。
(買主の権利の期間制限)第11条 受注者が、契約不適合の物品を納入した場合において、発注者が不適合を知ったときから1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者は、その契約不適合を理由として、履行の追完の請求、契約金額の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。
ただし、受注者が納入のときに契約不適合を知り又は重大な過失によって知らなかったときはこの限りでない。
(損害賠償)第12条 発注者は、第9条の規定によりこの契約を解除した場合において、前条の違約金又は契約保証金(契約保証金の納付に代えて提供された担保については、当該担策の価値)若しくは履行保証保険の保険金の額を超えた金額の損害が生じたときは、その超えた金額を損害賠償として受注者から徴収する。
(個人情報の保護)第13条 受注者は、この契約による事務を処理するための個人情報を取り扱うにあたっては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(暴力団の排除)第14条 受注者は、この契約による事務を処理するため、「暴力団排除に
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