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広島県工事工事

2号7-108-190奥屋農道改良工事

広島県東広島市

締切の記載なし
発注機関広島県東広島市
地域広島県 東広島市
カテゴリー工事
公告日2026/08/27

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応募に必要な事項

工期・納期

(2) 工期(工事の始期日から工事の終期日までの期間で、準備期間、施工に必要な実日数、不稼 働日、後片付け期間の合計をいう。なお、検査期間13日、年末年始6日間(12月29日~1月3日) 、夏季休暇3日間(国民の祝日である山の日の次の日から土曜日、日曜日、振替休日を除く3日 間とする。)、工場制作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間は含まな い。)期間中の真夏日の状況に応じて、変更契約時に現場管理費の補正を行うものとする。

※公告文から自動で整理したものです。正確な条件は必ず原文をご確認ください。

仕様書・添付書類

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公告の全文

2号7-108-190奥屋農道改良工事(PDFファイル:127.8KB)

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頁 1令和8年度仕様書東広島市農道整備事業奥屋農道改良工事東広島市志和町奥屋施工場所詳細図広域図工事箇所特記仕様書第1章 総則1. 適用2. 前払金3. 現場代理人の兼務4. 現場作業終期日5. 履行報告6. 工事中情報共有システム(受注者希望型)7. 熱中症対策に資する現場管理費の補正8. 主任(監理)技術者及び現場代理人の配置について9. 法定外の労災保険の付保10. 週休2日適用工事等 週休2日(農林工事)11. 建設副産物の取り扱いについて第2章 工事材料1. 見本・品質証明資料2. 品質規格証明資料等第3章 施工条件1. 安全対策

(1) 交通誘導警備員・警戒船・保安要員2. 建設副産物

(1) 建設発生土(搬出) (建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地 又は建設発生土受入地(一時たい積))

(2) コンクリート殻(有筋)(搬出)

(3) コンクリート殻(無筋)(搬出)3. 地質・土質調査4. 路床安定処理工5. 六価クロム溶出試験6. 仮設水路の撤去・保管第4章 その他1. 工事関係書類2. 工事写真3. 疑義の解決等(奥屋農道改良工事)第1章 総則1. 適用 本工事の施工にあたっては、「土木工事共通仕様書(令和7年8月)広島版(適用区分「広島」及び「広島県」)」及び東広島市制定の第15編下水道編(最新版)に基づいて実施しなければならない。

この場合においては、次のとおりとする。

(1) 「広島県」とあるのは「東広島市」と読み替える。(ただし、第1編第1章第1節1-1-1-26第10項、第1編第1章第2節1-1-2-1第3項、1-1-2-8第1項、1-1-2-9第1項、1-1-2-10第1項、1-1-2-11第1項、第6項、第8項、1-1-2-14第2項、1-1-2-16第1項、第3項、第2編第1章第3節2-1-3-1、第3編第1章第2節3-1-2-3第2項においては読み替えない。)

(2) 「建設工事請負契約約款」とあるのは「東広島市の建設工事請負契約約款」と読み替える。

(3) 「土木工事監督規程」とあるのは「東広島市建設工事監督事務取扱要綱」と読み替える。

(4) 「土木工事検査規程」とあるのは「東広島市建設工事検査規程」と読み替える。

(5) 「建設工事執行規則第19条の1」とあるのは「東広島市建設工事執行規則第19条第1項」と、「建設工事執行規則第41条の2」とあるのは「東広島市建設工事執行規則第41条第2項」と読み替える。

(6) 「広島県契約規則第2条の1」とあるのは「東広島市契約規則第2条第1項」と読み替える。

(7) 「土木工事検査技術基準」とあるのは「東広島市の「土木工事検査技術基準」」と読み替える。

(8) 「低入札価格調査制度事務取扱要綱」とあるのは「東広島市低入札価格調査制度事務取扱要領」と読み替える。

(9) 「広島県の建設工事入札参加資格」とあるのは「東広島市の競争入札参加資格」と読み替える。

(10)広島県の「建設業者等指名除外要綱」とあるのは東広島市の「建設業者等指名除外基準要綱」と「建設業者等指名除外要綱別表第18号」とあるのは東広島市の「建設業者等指名除外基準要綱別表第22号」と読み替える。

(11)「建設工事における低入札価格調査制度事務取扱要綱」とあるのは「東広島市低入札価格調査制度事務取扱要領」と、「建設工事における低入札価格調査制度事務取扱要綱第10条」とあるのは「東広島市低入札価格調査制度事務取扱要領第11条」と読み替える。

(12)「県発注工事等における暴力団排除のための契約制限要綱」とあるのは「東広島市建設工事暴力団等排除要綱」と読み替える。

(13)その他2. 前払金3 1 3 1 工事完成図書の納品 適用しない。

3 1 3 2 技術検査 2 適用しない。

1 2 5 工事完成図書の納品 適用しない。

3 1 2 6 提出書類 2 適用しない。

1 請負代金内訳書 適用しない。

3 1 2 2 工程表 適用しない。

2 工程表 適用しない。

3 1 1 7 工事完成図書の納品 2から6まで 適用しない。

10 工事現場の現場環境改善等 適用しない。

1 1 3 11 現場環境改善(ウィークリースタンス)の実施

(4)[2]から[7]まで適用しない。

1 1 3 5 主要資材の購入 適用しない。

1 1 3 7 契約後VE工事 適用しない。

4 適用しない。

1 1 3 3 現場代理人及び主任技術者又は監理技術者5から6まで 適用しない。

特記仕様書編章節条見出し項特記及び追加仕様事項1 1 2 5 工事の下請負 3から6まで 適用しない。

1 1 2 16 環境対策1 1 33 1 1 2 14 施工管理 1 適用しない。

1 1 3 4 下請負及び契約の制限 1(2) 適用しない。

1 1 3 9 県産材の活用

(2) 適用しない。

3 1 1 1 請負代金内訳書 適用しない。

3 1 13 1 1 8 技術検査 3から5まで 適用しない。

3 1 2- 1 - 契約金額が50万円以上の建設工事の場合は前払金を請求することができる。前払金は請負代金の40%以内とする。また、契約に当たって契約約款特約事項第22項により中間前払金を選択するものにあっては、中間前払金は請負代金の20%以内とする。

その他、前金払・中間前金払の適用は次の要領による。

・建設工事請負代金前金払実施要領・建設工事請負代金中間前金払実施要領・東広島市余裕期間制度適用工事に係る事務取扱要領3. 現場代理人の兼務

1 現場代理人の兼務については、「技術者等の適正配置について」によるものとする。

2 発注者は、受注者からの申請に基づき、兼務する各工事の内容、工程等を勘案し、現場代理人 の兼務について承認の適否を決定し、承認する場合は現場代理人兼務承認書により、承認しない 場合は現場代理人兼務非承認書に承認しない理由を記載の上、速やかに受注者に通知する。

3 発注者は現場代理人の兼務について、次に掲げる事由に該当すると認めたときは、現場代理人 兼務承認取消書により、その承認を取消すものとする。

⑴ 兼務を予定する工事の発注者が兼務を承認しないことが明らかになったとき

⑵ 兼務を承認した日から起算して14日(東広島市の休日を定める条例(平成元年東広島市条例第

6 号)第1条第1項に規定する市の休日を除く。)を経過した後においても、兼務先の発注者が兼 務を承認したことを証する書面の写しが提出されないとき

⑶ 兼務申請において、重要な事項について虚偽の申告をし、又は重要な事実の申告を行わなかっ たことが判明したとき

⑷ 兼務の承認後、重要な事項や重大な状況の変化について報告を行わない等、必要な報告を怠っ たことが判明したとき

⑸ 著しい状況の変化により、兼務を承認することが適当でなくなったとき

⑹ その他、発注者が兼務を承認することが適当でなくなったとき

4 重要な事項について虚偽の申告を行う等、不適切な申請を行った者、又は、兼務の承認後に重 要な事項や重大な状況の変化について報告を行わない等、必要な報告を怠った者に対しては、請 負契約に基づく是正措置の請求や指名除外等の必要な措置を行うことがある。

※ 同一町内における町とは西条町、八本松町、志和町又は高屋町にあっては昭和49年4月20日前の 町の区域とし、黒瀬町、福富町、豊栄町、河内町又は安芸津町にあっては平成17年2月7日前の町 の区域とする。

4. 現場作業終期日 本工事の施工に当たっては、工期末の30日前までに、下記の作業を終了しなければならない。

なお、現場作業終期日までに適時、速やかに「土木工事共通仕様書(令和7年8月)広島版」第1編1-1-1-23第2項第3号に記載してある出来高が確認できる資料を監督職員に提出しなければならない。

5. 履行報告 履行報告の提出にあたっては、実施工程表と平面図(施工済み箇所を着色)又は、進捗状況が確認できる写真を添付すること。なお、月締め報告とし、翌月7日までに提出すること。

6. 工事中情報共有システム(受注者希望型)

(1)本工事は、工事中情報共有システムの対象(受注者希望型)である。

(2)工事中情報共有システムを利用するにあたり、発注者に連絡の上、利用申込すること。

(3)本工事で使用する情報共有システムは次のとおり。

広島県工事中情報共有システム(一般社団法人 広島県土木協会) http://www.hdobokuk.or.jp/koujijyouhoushisutemu2.html

(4)工事中情報共有システム利用に必要な費用は設計金額に含まれている。

(5)利用にあたっては「東広島市発注工事における広島県工事中情報共有システム利用実施要 領」に基づくこと。

(6)運用にあたっては「広島県工事中情報共有システム運用ガイドライン」に基づくこと。

この場合においては、次のとおりとする。

1)「1.3.適用する基準」のうち、「土木工事監督規定(広島県)」および「土木工事監督実施要領(広島県)」は「東広島市建設工事監督事務取扱要綱」と、「土木工事検査規定- 2 -(広島県)」とあるのは「東広島市建設工事検査規定」と、「土木工事検査技術基準(広島県)」とあるのは「土木工事検査技術基準(東広島市)」と読み替えるものとする。

2)「CAD製図基準(国土交通省)」および「CAD製図基準に関する運用ガイドライン(国土交通省)」は適用しない。

3)「4.検査」は適用しない。

4)検査は、発注者と協議のうえ、紙媒体による検査と電子検査の併用とすることができるものとする。

5)受注者は、工事中情報共有システムにより処理した工事完成図について、電子成果品として納品するほか、紙の成果品も納品すること。

7. 熱中症対策に資する現場管理費の補正

(1) 本工事は、工事現場の熱中症対策に資する経費に関して、現場管理費の補正を行う工事であ る。

(2) 工期(工事の始期日から工事の終期日までの期間で、準備期間、施工に必要な実日数、不稼 働日、後片付け期間の合計をいう。なお、検査期間13日、年末年始6日間(12月29日~1月3日) 、夏季休暇3日間(国民の祝日である山の日の次の日から土曜日、日曜日、振替休日を除く3日 間とする。)、工場制作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間は含まな い。)期間中の真夏日の状況に応じて、変更契約時に現場管理費の補正を行うものとする。

(3) 真夏日とは、日最高気温が30度以上の日をいう。また、日最高暑さ指数(WBGT)が25度以上 の日をいう。 ただし、夜間工事のみの場合は、作業時間帯の最高気温または最高暑さ指数 (WBGT)を対象 とする。

(4) 気温の計測箇所及び結果は、施工現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所の気温または環 境省が公表している観測地点の暑さ指数(WBGT)を用いることを標準とする。

(5) 受注者は、工事期間中における気温の計測箇所、用いる計測値及び計測期間(計測開始日、 計測終了予定日)を明記した施工計画書を工事着手前に提出し、計測結果を工事完成時までに 監督職員に提出すること。

(6) 受注者は、計測終了日について、工事完成時までに監督職員と協議するものとする。

(7) 積算方法は次のとおりとする。

1)補正方法ア受注者より提出された計測結果の資料を基に、補正値を算出し現場管理費率に加算する。

なお、現場管理費率の補正は「積雪寒冷地域で施工時期が冬期となる場合の補正」、「 緊急工事の場合」及び本補正値を合計し、2%を上限とする。

イ 真夏日率=工期期間中の真夏日÷工期ウ補正値(%)=真夏日率×1.2

2)補正値の計算結果は、パーセント表示で小数点3位を四捨五入して2位止めとする。

(8) 受注者より、熱中症対策に資する現場管理費の補正が不要である旨の協議があった場合は、 補正を行う工事から対象外とすることができる。

(9) 検査職員から修補の指示があった場合、修補期間は対象外とする。

8. 主任(監理)技術者及び現場代理人の配置について 東広島市発注工事における主任(監理)技術者及び現場代理人の配置についての取り扱いは、「技術者等の適正配置について」によるものとする。

9. 法定外の労災保険の付保

1 本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。

2 受注者は、建設工事請負契約約款第47条に基づき、法定外の労災保険の契約締結をしたとき は、その証券又はこれに代わるものを速やかに監督職員に提示しなければならない。

3 法定外の労災保険は、政府の労働者災害補償保険とは別に上乗せ給付等を行うことを目的とす るものであり、(公財)建設業福祉共済団、(一社)全国建設業労災互助会、全日本火災共済協 同組合連合会、(一社)全国労働保険事務組合連合会又は保険会社との間で、契約を締結してい るものとする。

10. 週休2日適用工事等 週

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