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広島県工事工事

2号7-108-193交通安全施設整備工事(防護柵等)

広島県東広島市

締切の記載なし
発注機関広島県東広島市
地域広島県 東広島市
カテゴリー工事
公告日2026/08/27

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応募に必要な事項

工事・業務の内容

3 工事場所

工期・納期

5 工期 (2) 工期(工事の始期日から工事の終期日までの期間で、準備期間、施工に必要な実日数、不稼 働日、後片付け期間の合計をいう。なお、検査期間13日、年末年始6日間(12月29日~1月3日) 、夏季休暇3日間(国民の祝日である山の日の次の日から土曜日、日曜日、振替休日を除く3日 間とする。)、工場制作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間は含まな い。)期間中の真夏日の状況に応じて、変更契約時に現場管理費の補正を行うものとする。

担当窓口

13 問合せ先 東広島市 総務部 契約課 (東広島市西条栄町8番29号 電話 082-420-0930)手続き等事後審査開札後に入札参加資格要件を審査し、その後落札決定を行う。

※公告文から自動で整理したものです。正確な条件は必ず原文をご確認ください。

仕様書・添付書類

※発注機関のサイトへ直接リンクしています。公告が終了するとリンク先が 削除されることがあります。

公告の全文

2号7-108-193交通安全施設整備工事(防護柵等)(PDFファイル:92.3KB)

次のとおり、条件付一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令第167条の6の規定により公告する。

また、各項に掲げるもののほか、東広島市建設工事等条件付一般競争入札公告共通事項(建設工事)(以下「共通公告」という。)による。

東広島市長  垣  德

1 工事名

2 工事管理番号

3 工事場所

4 工事概要

5 工期

6 予定価格有り

8 建設工事の種類

9 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(2) 広島県水道広域連合企業団指定給水装置工事事業者の指定

(3) 建設業法第15条の許可(特定建設業許可)の要否認定等級(格付け)B年平均完成工事高問わないものとする認定等級(格付け)B又はC年平均完成工事高問わないものとする10 その他入札条件(詳細については共通公告に記載)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) 社会保険未加入対策対象案件:共通公告5J参照

(7)

ア 上記アに加え、東広島市西条町、八本松町、志和町、高屋町(昭和49年4月20日前の西条町、八本松町、志和町、高屋町の区域)に主たる営業所を有する者

(4) 建設業の許可を受けている営業所所在地等 ※営業所とは、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項 で許可を受けた営業所とする(以下同じ)。

※主たる営業所とは、建設業許可申請書別紙二の「主たる営業 所」欄に記載されている営業所とする(以下同じ)。

※本店とは、登記されている本店とする(以下同じ)。

東広島市内に本店かつ主たる営業所を開札日から遡って継続して1年以上有する者ウ配置時点で、入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係(所属建設業者との間に第三者の介入する余地の無い雇用に関す る一定の権利義務関係が開札日前に連続して3か月以上存在すること)にある者不要下請契約の予定額が5,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)となる場合は特定建設業許可を必要とする。

令和8年度 道路維持修繕事業 交通安全施設整備工事(防護柵等)東広島市西条町、八本松町、志和町、高屋町令和8年8月27日電子くじ実施対象案件:共通公告5C

(3)参照契約日の翌日から令和9年3月8日まで

(1) 令和7・8年度東広島市建設工事競争入札参加資格者として 認定されている業種7,785,000円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)

7 最低制限価格

(5) 認定等級又は年平均完成工事高 ※認定等級(格付け)とは、東広島市建設工事等請負業者選定 に関する規程第4条第1項に規定する資格の格付のことで令和 7・8年度東広島市建設工事競争入札参加資格認定通知書に工 事種類別に記載されているものをいう。

※年平均完成工事高とは、令和7・8年度東広島市建設工事競 争入札参加資格申請時に提出した総合評定値通知書に記載され た工事種類別のものをいう。

イ2号工事入札公告完全電子案件:共通公告1(12)参照とび・土工・コンクリート工事 次に掲げる要件を全て満たしていること。

(2)から

(5)までの要件は、それぞれに特記してある場合を除き、上記8の建設工事 の種類について満たしているものとする。

とび・土工・コンクリート工事イ道路付属物設置工事の経験(監理技術者、監理技術者補佐、主任技術者又は現場代理人としての元請経験に限る)を 有する者 ※原則、工事の全期間に従事した者であること。

東広島市内に本店かつ主たる営業所を開札日から遡って継続して1年以上有する者7-108-0193【防護柵工】ガードレール L=95m、転落防止柵 L=48m【道路反射鏡設置工】 N=11箇所積算内訳書:労務費等を記載する新しい様式の積算内訳書を提出すること。

※様式掲載場所(東広島市ホームページ) ホーム > 組織から探す > 契約課 > 4 建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務(様式・提出書類) > 入札書/委任状/入札辞退届/積算内訳書※令和8年4月1日付けで正式に様式の改正を行っているため、上記ページからダウンロードして使用してください。

市町村税の滞納のない者対象案件:共通公告1(11)参照使用契約約款:「建設工事請負契約約款」及び「建設工事請負契約約款特約事項」(東広島市ホームページ掲載のもの) エ 配置時点で、他に配置されている工事の請負金額がいずれも4,500万円(税込)未満(建築一式工事の場合は、 9,000万円(税込)未満)であること。 ※技術者の兼務については「技術者等の適正配置について」を参照すること。

落札者は契約後、次のいずれにも該当する技術者を主任技術者として配置しなければならない。

ア とび・土工工事業に係る主任技術者の資格を有する者

11 入札参加及び提出資料

12 日程等に関する事項

13 問合せ先 東広島市 総務部 契約課 (東広島市西条栄町8番29号 電話 082-420-0930)手続き等事後審査開札後に入札参加資格要件を審査し、その後落札決定を行う。

令和8年9月4日質問書提出期間(午前9時~午後4時)令和8年9月17日令和8年9月16日開札日時回答書閲覧期間令和8年8月27日~入札期間(午前9時~午後5時)及び令和8年9月10日~提出期間後の質問は受け付けない。

設計図書の閲覧令和8年9月2日場 所 ・ 留意事項東広島市ホームページ 及び 契約課掲示板に掲示する。

本案件入札に参加しようとする者は、電子入札等システムを利用して入札を行うこと。なお、システム障害等により、書面参 加を希望する者は、電子入札実施要領第4条第2項により書面参加申請手続きを行うこと。

東広島市ホームページに掲載する。

※設計図書を閲覧していない者のした入札は、無効とする。

公告日令和8年8月27日電子入札室(本館4階)で行う。

令和8年9月16日 午前9時35分令和8年8月27日~期 間 ・ 期日等電子入札等システムで落札者決定通知を行う。

回答書の有無を確認し、回答書がある場合は、必ず閲覧すること。

電子入札等システムを利用して入札を行う。

令和8年9月15日質問書(様式第7)により建設部維持課へ持参すること。

東広島市ホームページに掲載する。

頁 1東広島市令和8年度道路維持修繕事業交通安全施設整備工事(防護柵等)仕様書施工場所東広島市西条町、八本松町、志和町、高屋町【西条町】西条1吉行26号線ガードレール 土中建込 L=30m西条2田口西15号線転落防止柵 L=48m【西条町】西条3土与丸上三永線ガードレール L=65m【西条町】西条鏡1金清団地1号線道路反射鏡φ800 1面 1基西条鏡2金清団地2号線道路反射鏡φ800 1面 1基【西条町】西条鏡3御薗宇東43号線道路反射鏡φ800 1面 1基西条鏡4滝原7号線道路反射鏡φ800 2面(鏡面のみ交換)西条鏡4滝原7号線道路反射鏡φ800 1面(鏡面のみ交換)【八本松町】カ1出ヶ原市条線道路反射鏡φ800一面鏡 建込カ2市条4号線道路反射鏡φ800一面鏡 建込【八本松町】カ4飯田工業団地線道路反射鏡φ800一面鏡 建込カ3八本松東50号線道路反射鏡φ800一面鏡 建込【志和町】シー0145市条4号線道路反射鏡φ800一面鏡撤去道路反射鏡Φ800 2面鏡支柱建込【高屋町】高屋1杵原入野線Φ1000設置・撤去(削孔)特記仕様書第1章 総則1. 適用2. 前払金3. 現場代理人の兼務4. 現場作業終期日5. 履行報告6. 官公庁等への手続き等7. 工事中情報共有システム(受注者希望型)8. 熱中症対策に資する現場管理費の補正9. 週休2日適用工事等 週休2日10. 猛暑日等を考慮した工期延長について11. 熱中症による健康障害発生時の対応計画第2章 工事材料1. 見本・品質証明資料2. 品質規格証明資料等第3章 施工条件1. 工程2. 安全対策

(1) 交通誘導警備員・警戒船・保安要員3. 建設副産物

(1) 建設発生土(搬出) (建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地 又は建設発生土受入地(一時たい積))

(2) コンクリート殻(無筋)(搬出)第4章 その他1. 工事関係書類2. 工事写真3. 疑義の解決等4. 概算数量方式5. 工事の追加6. 道路反射鏡(令和8年度 道路維持修繕事業 交通安全施設整備工事(防護柵等))第1章 総則1. 適用 本工事の施工にあたっては、「土木工事共通仕様書(令和7年8月)広島版(適用区分「広島」及び「広島県」)」及び東広島市制定の第15編下水道編(最新版)に基づいて実施しなければならない。

この場合においては、次のとおりとする。

(1) 「広島県」とあるのは「東広島市」と読み替える。(ただし、第1編第1章第1節1-1-1-26第10項、第1編第1章第2節1-1-2-1第3項、1-1-2-8第1項、1-1-2-9第1項、1-1-2-10第1項、1-1-2-11第1項、第6項、第8項、1-1-2-14第2項、1-1-2-16第1項、第3項、第2編第1章第3節2-1-3-1、第3編第1章第2節3-1-2-3第2項においては読み替えない。)

(2) 「建設工事請負契約約款」とあるのは「東広島市の建設工事請負契約約款」と読み替える。

(3) 「土木工事監督規程」とあるのは「東広島市建設工事監督事務取扱要綱」と読み替える。

(4) 「土木工事検査規程」とあるのは「東広島市建設工事検査規程」と読み替える。

(5) 「建設工事執行規則第19条の1」とあるのは「東広島市建設工事執行規則第19条第1項」と、「建設工事執行規則第41条の2」とあるのは「東広島市建設工事執行規則第41条第2項」と読み替える。

(6) 「広島県契約規則第2条の1」とあるのは「東広島市契約規則第2条第1項」と読み替える。

(7) 「土木工事検査技術基準」とあるのは「東広島市の「土木工事検査技術基準」」と読み替える。

(8) 「低入札価格調査制度事務取扱要綱」とあるのは「東広島市低入札価格調査制度事務取扱要領」と読み替える。

(9) 「広島県の建設工事入札参加資格」とあるのは「東広島市の競争入札参加資格」と読み替える。

(10)広島県の「建設業者等指名除外要綱」とあるのは東広島市の「建設業者等指名除外基準要綱」と「建設業者等指名除外要綱別表第18号」とあるのは東広島市の「建設業者等指名除外基準要綱別表第22号」と読み替える。

(11)「建設工事における低入札価格調査制度事務取扱要綱」とあるのは「東広島市低入札価格調査制度事務取扱要領」と、「建設工事における低入札価格調査制度事務取扱要綱第10条」とあるのは「東広島市低入札価格調査制度事務取扱要領第11条」と読み替える。

(12)「県発注工事等における暴力団排除のための契約制限要綱」とあるのは「東広島市建設工事暴力団等排除要綱」と読み替える。

(13)その他2. 前払金2 5 工事完成図書の納品 適用しない。

3 1 2 6 提出書類 2 適用しない。

3 1 3 1 工事完成図書の納品 適用しない。

適用しない。

3 1 1 7 工事完成図書の納品 2から6まで 適用しない。

3 1 1 8 技術検査 3から5まで 適用しない。

1 3 10 工事現場の現場環境改善等 適用しない。

1 1 3 11 現場環境改善(ウィークリースタンス)の実施

(4)[2]から[7]まで適用しない。

17 契約後VE工事 適用しない。

1 1 3 9 県産材の活用

(2) 適用しない。

適用しない。

1 1 3 4 下請負及び契約の制限 1(2) 適用しない。

1 1 3 5 主要資材の購入 適用しない。

特記仕様書編章節条見出し項特記及び追加仕様事項1 1 2 5 工事の下請負 3から6まで 適用しない。

1 1 2 14 施工管理 1 適用しない。

12 2 工程表 適用しない。

3 1適用しない。

3 1 1 2 工程表3 1 3 2 技術検査 2 適用しない。

3 1 2 1 請負代金内訳書 適用しない。

3 1 1 2 16 環境対策 4 適用しない。

1 1 3 3 現場代理人及び主任技術者又は監理技術者5から6まで1 1 33 1 1 1 請負代金内訳書- 1 - 契約金額が50万円以上の建設工事の場合は前払金を請求することができる。前払金は請負代金の40%以内とする。また、契約に当たって契約約款特約事項第22項により中間前払金を選択するものにあっては、中間前払金は請負代金の20%以内とする。

その他、前金払・中間前金払の適用は次の要領による。

・建設工事請負代金前金払実施要領・建設工事請負代金中間前金払実施要領・東広島市余裕期間制度適用工事に係る事務取扱要領3. 現場代理人の兼務

1 現場代理人の兼務については、「技術者等の適正配置について」によるものとする。

2 発注者は、受注者からの申請に基づき、兼務する各工事の内容、工程等を勘案し、現場代理人 の兼務について承認の適否を決定し、承認する場合は現場代理人兼務承認書により、承認しない 場合は現場代理人兼務非承認書に承認しない理由を記載の上、速やかに受注者に通知する。

3 発注者は現場代理人の兼務について、次に掲げる事由に該当すると認めたときは、現場代理人 兼務承認取消書により、その承認を取消すものとする。

⑴ 兼務を予定する工事の発注者が兼務を承認しないことが明らかになったとき

⑵ 兼務を承認した日から起算して14日(東広島市の休日を定める条例(平成元年東広島市条例第

6 号)第1条第1項に規定する市の休日を除く。)を経過した後においても、兼務先の発注者が兼 務を承認したことを証する書面の写しが提出されないとき

⑶ 兼務申請において、重要な事項について虚偽の申告をし、又は重要な事実の申告を行わなかっ たことが判明したとき

⑷ 兼務の承認後、重要な事項や重大な状況の変化について報告を行わない等、必要な報告を怠っ たことが判明したとき

⑸ 著しい状況の変化により、兼務を承認することが適当でなくなったとき

⑹ その他、発注者が兼務を承認することが適当でなくなったとき

4 重要な事項について虚偽の申告を行う等、不適切な申請を行った者、又は、兼務の承認後に重 要な事項や重大な状況の変化について報告を行わない等、必要な報告を怠った者に対しては、請 負契約に基づく是正措置の請求や指名除外等の必要な措置を行うことがある。

※ 同一町内における町とは西条町、八本松町、志和町又は高屋町にあっては昭和49年4月20日前の 町の区域とし、黒瀬町、福富町、豊栄町、河内町又は安芸津町にあっては平成17年2月7日前の町 の区域とする。

4. 現場作業終期日 本工事の施工に当たっては、工期末の30日前までに、下記の作業を終了しなければならない。

なお、現場作業終期日までに適時、速やかに「土木工事共通仕様書(令和7年8月)広島版」第1編1-1-1-23第2項第3号に記載してある出来高が確認できる資料を監督職員に提出しなければならない。

5. 履行報告 履行報告の提出にあたっては、実施工程表と平面図(施工済み箇所を着色)又は、進捗状況が確認できる写真を添付すること。なお、月締め報告とし、翌月7日までに提出すること。

6. 官公庁等への手続き等 受注者は、関係官公庁及びその他の関係機関との諸手続きにおいて許可、承諾等を得た場合はその書面(写し)を提出するものとし、更新手続き(許可内容が同じもの)の場合は、届出等の鑑のみとする。

7. 工事中情報共有システム(受注者希望型)

(1)本工事は、工事中情報共有システムの対象(受注者希望型)である。

(2)工事中情報共有システムを利用するにあたり、発注者に連絡の上、利用申込すること。

(3)本工事で使用する情報共有システムは次のとおり。

広島県工事中情報共有システム(一般社団法人 広島県土木協会) http://www.hdobokuk.or.jp/koujijyouhoushisutemu2.html

(4)工事中情報共有システム利用に必要な費用は設計金額に含まれている。

(5)利用にあたっては「東広島市発注工事における広島県工事中情報共有システム利用実施要 領」に基づくこと。

(6)運用にあたっては「広島県工事中情報共有システム運用ガイドライン」に基づくこと。

この場合においては、次のとおりとする。

1)「1.3.適用する基準」のうち、「土木工事監督規程(広島県)」および「土木工事監督実施要領(広島県)」は「東広島市建設工事監督事務取扱要綱」と、「土木工事検査規定(広島県)」とあるのは「東広島市建設工事検査規定」と、「土木工事検査技術基準(広島県)」とあるのは「土木工事検査技術基準(東広島市)」と読み替えるものとする。

2)「CAD製図基準(国土交通省)」および「CAD製図基準に関する運用ガイドライン(国土交通省)」は適用しない。

3)「4.検査」は適用しない。

4)検査は、発注者と協議のうえ、紙媒体による検査と電子検査の併用とすることができるものとする。

5)受注者は、工事中情報共有システムにより処理した工事完成図について、電子成果品として納品するほか、紙の成果品も納品すること。

8. 熱中症対策に資する現場管理費の補正

(1) 本工事は、工事現場の熱中症対策に資する経費に関して、現場管理費の補正を行う工事であ る。

(2) 工期(工事の始期日から工事の終期日までの期間で、準備期間、施工に必要な実日数、不稼 働日、後片付け期間の合計をいう。なお、検査期間13日、年末年始6日間(12月29日~1月3日) 、夏季休暇3日間(国民の祝日である山の日の次の日から土曜日、日曜日、振替休日を除く3日 間とする。)、工場制作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間は含まな い。)期間中の真夏日の状況に応じて、変更契約時に現場管理費の補正を行うものとする。

(3) 真夏日とは、日最高気温が30度以上の日をいう。また、日最高暑さ指数(WBGT)が25度以上 の日をいう。 ただし、夜間工事のみの場合は、作業時間帯の最高気温または最高暑さ指数 (WBGT)を対象 とする。

(4) 気温の計測箇所及び結果は、施工現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所の気温または環 境省が公表している観測地点の暑さ指数(WBGT)を用いることを標準とする。

(5) 受注者は、工事期間中における気温の計測箇所、用いる計測値及び計測期間(計測開始日、 計測終了予定日)を明記した施工計画書を工事着手前に提出し、計測結果を工事完成時までに 監督職員に提出すること。

(6) 受注者は、計測終了日について、工事完成時までに監督職員と協議するものとする。

(7) 積算方法は次のとおりとする。

1)補正方法ア受注者より提出された計測結果の資料を基に、補正値を算出し現場管理費率に加算する。

なお、現場管理費率の補正は「積雪寒冷地域で施工時期が冬期となる場合の補正」、「 緊急工事の場合」及び本補正値を合計し、2%を上限とする。

イ 真夏日率=工期期間中の真夏日÷工期ウ補正値

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