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【電子入札】【電子契約】人形峠 長者捨石たい積場法面補修詳細設計業務

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構人形峠

入札締切まで あと38日2026/10/05
発注機関国立研究開発法人日本原子力研究開発機構人形峠
地域茨城県 東海村
入札方式一般競争入札
公告日2026/08/27

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日程(本文から読み取り)

入札書の提出期限2026/10/05
開札2026/10/07

公告の本文から自動で読み取ったものです。正確な日程は原文をご確認ください。

応募に必要な事項

参加資格

入札参加資格要件等

入札・開札

開札日時及び場所令和8年10月7日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。

※公告文から自動で整理したものです。正確な条件は必ず原文をご確認ください。

公告の全文

【電子入札】【電子契約】人形峠 長者捨石たい積場法面補修詳細設計業務

次のとおり一般競争入札に付します。

1 競争参加者資格

(1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。

(3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。

令和8年10月5日 10時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html特約条項無上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入札保証金免除契約担当財務契約部事業契約第3課清水 啓太(外線:080-9419-1786 内線:803-41068 Eメール:[email protected])

(2)

(2)原子力機構又は文部科学省における設計・コンサルタントに係る一般競争参加資格のうち、その他コンサルタント業務の認定を受けていること。

契約期間( 納 期 )令和9年3月12日納 入(実 施)場所施設管理課契約条項建築設計業務契約条項入札期限及び場所令和8年10月5日 10時00分 電子入札システムを通じて行う。

開札日時及び場所令和8年10月7日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。

入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交付期限令和8年9月7日まで入札説明会日時及び場所無件名人形峠 長者捨石たい積場法面補修詳細設計業務数 量 1式入札方法

(1)総価で行う。

(2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。

契約管理番号 0810C00181一般競争入札公告令和8年8月27日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。

※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。

https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件 別紙、入札説明書のとおり

(1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。

(2)原子力機構又は文部科学省における設計・コンサルタントに係る一般競争参加資格のうち、その他コンサルタント業務の認定を受けていること。

(3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

(4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。

(5)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。

入札参加資格要件等

人形峠 長者捨石たい積場法面補修詳細設計業務仕様書国立研究開発法人日本原子力研究開発機構人形峠環境技術センター目 次Ⅰ.業務概要.. 41.件名.. 42.業務場所.. 43.業務の目的.. 44.業務範囲.. 45.業務期間.. 46.設計区分.. 47.設計図書提出期限.. 48.別途業務.. 29.業務区分.. 210.保証期限.. 2Ⅱ.設計業務の範囲.. 2Ⅲ.一般事項.. 21.適用範囲.. 22. 業務の着手.. 23.設計方針の策定等.. 24.適用基準等.. 35.提出書類.. 36.業務計画書.. 37.守秘義務.. 48.再委託.. 49.特許権等の使用.. 510.管理技術者.. 511.貸与品等.. 512.関連する法令、条例等の遵守.. 513.関係官公庁への手続き等.. 514.打合せ及び記録.. 615.設計のレビュー.. 616.条件変更等.. 617.一時中止.. 618.履行期間の変更.. 619.修補.. 720.安全等の確保.. 721.臨機の措置.. 722.屋外で作業を行う時期及び時間の変更.. 823.設計検証.. 824.検査.. 825.引渡し前における成果物の使用.. 826.グリーン購入法の推進.. 827.疑義.. 928.契約不適合責任.. 9Ⅳ.成果物の作成要領.. 91.工事仕様書.. 92.設計図.. 93.設計計算書.. 94.工事内訳書.. 95.単価内訳書.. 96.仮設計画図.. 107.適用法規検討書.. 108.関係官庁提出資料.. 109. 国への審査対応資料.. 1010 工事計画書.. 10Ⅴ.特記事項.. 111.適用基準等.. 112.機密保持.. 113.成果物.. 114.納品検査.. 135.貸与資料.. 136.添付資料.. 147.現場踏査.. 148.測量、地質調査業務.. 149.設計業務.. 1410.その他.. 15別紙-1 機微情報の管理についてⅠ.業務概要1.件名人形峠 長者捨石たい積場法面補修詳細設計業務2.業務場所岡山県苫田郡鏡野町上齋原三国ヶ仙1854番地の31長者捨石たい積場(図-1参照)3.業務の目的本業務は、長者捨石たい積場内の河川に近隣している一部で法面崩壊箇所が拡大していることから、地すべり防止対策を実施するため、令和7年度に実施した予備設計を基に詳細設計を行うものである。

4.業務範囲本業務の範囲は下記による。

(1)測量業務・3級基準点測量 :2点・基準点設置 :2点・4級基準点測量 :6点(永久標識なし、伐採なし)・現地測量 :0.003km2(1/500)

(2)地質・土質調査業務・簡易動的コーン貫入試験 :15m・資料整理とりまとめ :1業務・断面図等の作成 :1業務

(3)設計業務・法面工 :詳細設計1箇所:工事費算出1箇所・仮設道路、仮橋等 :1箇所・打合せ :1式(中間1回)5.業務期間自 契約締結日至 令和9年3月12日6.設計区分詳細設計7.設計図書提出期限令和9年3月12日まで28.別途業務別途業務なし9.業務区分測量業務、地質・土質調査業務、設計業務10.保証期限保証期限は契約条項によるものとする。

保証期限以内に受注者の設計の不良により、故障、その他の不具合が生じた場合は、その処置について原子力機構の承認を受け、受注者の責任において是正しなければならない。

Ⅱ.設計業務の範囲設計業務は、一般業務及び追加業務とし、内容及び範囲は次による。

(1) 一般業務の内容は、令和6年国土交通省告示第8号別添一第1項に掲げるものとし、範囲は特記による。

(2) 追加業務の内容及び範囲は特記による。

Ⅲ.一般事項1.適用範囲本仕様書(以下「仕様書」という。)は、原子力機構が発注する「人形峠 長者捨石たい積場法面補修詳細設計業務」に適用する。

2. 業務の着手受注者は、設計仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後14 日以内に設計業務に着手しなければならない。

この場合において、着手とは、管理技術者が設計業務の実施のため原子力機構担当者との打合せを開始することをいう。

3.設計方針の策定等

(1) 受注者は,業務を実施するに当たり、設計仕様書及び原子力機構担当者の指示を基に設計方針の策定(告示別添一第1項第一号イに掲げる基本設計方針の策定及び第二号イに掲げる実施設計方針の策定をいう。)を行い、業務当初及び変更の都度、原子力機構の承諾を得なければならない。

(2) 受注者は、計算書に、計算に使用した理論、公式の引用、文献等並びにその計算過程を明記するものとする。

(3) 電子計算機によって計算を行う場合は、プログラムと使用機種について、あらかじめ原子力機構の承諾を得なければならない。

(4) 業務の目的を理解し、目的及び関係法令に応じた適切な意匠及び構造とすると共に、設備による効果的機能を確保するものとする。

(5) 経済性(建設費、維持管理費の低減及び省エネルギー)を考慮すると共に、設備機器のライフサイクルコストによる比較検討を行うものとする。

3(6) 工事に用いる材料は、市場性の高い材料を選定し、原則として一般材料を用いること。

なお、使用材料はJIS規格品を原則とし、鋼材のミルシート等、品質を確認できるものとすること。

また、採用にあたっては市場での流通性があることを確認すること。

(7) 建設時(労災、既存設備・埋設管の破損等)及び供用時(耐震、耐火)における安全性については、十分に検討し、設計に反映する。

(8) 建設地の自然環境(寒冷地)を十分考慮すると共に周辺環境との調和を図る。

(9) 環境負荷の低減に資する環境物品等の調達を考慮する。

(10) 信頼性、安全性はもとより、運転・操作性、保守・保全性について十分に検討する。

(11) 工事金額は、工事目途額の範囲内を原則とし、目途額を超過する恐れが有る場合は、原子力機構担当者の指示に従うこと。

4.適用基準等

(1) 受注者が、業務を実施するに当たり適用すべき基準等(以下「適用基準等」という。)は特記による。

適用基準等の適用順位については、原子力機構担当者との協議により決定し、業務計画書に記載するものとする。

(2) 受注者は、適用基準等により難い特殊な工法、材料、製品等を採用しようとする場合は、あらかじめ原子力機構担当者と協議し、承諾を得なければならない。

(3) 適用基準等で市販されているものについては、受注者の負担において備えるものとする。

(4) 原則として、適用基準等は設計開始時における最新版を用いるものとする。

5.提出書類

(1) 受注者は、特記により指定した様式により、契約締結後に、関係書類を速やかに原子力機構担当者に提出しなければならない。

ただし、業務委託料に係る請求書、請求代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、原子力機構担当者に関する措置請求に係る書類及びその他現場説明の際指定した書類を除くものとする。

(2) 仕様書において書面により行わなければならないこととされている指示、請求、通知、報告、承諾、協議及び提出については、電子メール等の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。

(3) 受注者が原子力機構に提出する書類で様式及び部数が定められていない場合は、原子力機構担当者の指示によるものとする。

(4) 業務実績情報を登録することが特記された場合は、登録内容について、あらかじめ原子力機構担当者の承諾を受け、登録されることを証明する資料を原子力機構担当者に提示し、業務完了検査後速やかに登録の手続きを行うとともに、登録が完了したことを証明する資料を原子力機構担当者に提出しなければならない。

6.業務計画書受注者は契約締結後14日以内に、原子力機構担当者と協議のうえ、下記の記載内容を含む業務計画書等を原子力機構担当者に提出すること。

(1) 業務計画書

① 管理技術者(設計経歴を含む)4

② 業務実施体制表(連絡体制を含む)

③ 協力業者承諾書(協力業者がある場合は、協力者の概要、担当業務の内容及び技術者を記載)また、受注者は、業務計画書の内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえ、その都度原子力機構担当者に変更業務計画書を提出しなければならない。

(2)設計業務工程表設計業務工程表は、本仕様書に記載した設計項目及び設計内容に基づき、設計の段階を明確にすると共に、その段階に適した設計レビュー内容、原子力機構の審査期間、設計検証、クリティカルパス等を明確にしたものとする。

7.守秘義務受注者は、本設計を実施するために原子力機構より貸与された資料等すべての情報を機密扱いとし、その保護に努めること。

また、資料等を複写し、本件以外の目的に使用することを禁止する。

第三者に当該情報を提供する場合は、原子力機構の同意を得なければならない。

また、貸与された図書、書類などの資料は使用後、速やかに原子力機構へ返却すること。

8.再委託

(1) 受注者は、設計業務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分を、契約書の規定により、再委託してはならない。

(2) 受注者は、コピー、ワープロ、印刷、製本、計算処理(構造計算、設備計算及び積算を除く)、トレース、資料整理、模型製作、透視図作成等の簡易な業務を第三者に再委託する場合は、原子力機構の承諾を得なくともよいものとする。

(3) 受注者は、

(1)項及び

(2)項に規定する業務以外を再委託する場合は、原子力機構に届出、原子力機構の承認を受けること。

(4) 受注者は、中小受託事業者の選定にあたっては、技術的能力、品質管理能力について、本件を実施するために十分かどうかという観点で、評価・選定しなければならない。

(5) 受注者は、原子力機構の認めた中小受託事業者を変更する場合には、改めて原子力機構の承認を受けること。

(6) 受注者は、全ての中小受託事業者に契約要求事項、報告書を十分周知徹底させること。

また、中小受託事業者の作業内容を完全に把握し、品質管理、工程管理はもちろんのこと、あらゆる点において中小受託事業者を使用したことによる不適合を防止すること。

(7) 受注者は、設計業務を再委託する場合は、委託した業務の内容を記した書面により行うこととする。

なお、協力者が原子力機構の建設コンサルタント業務等指名競争参加資格者である場合は、指名停止期間中であってはならない。

(8) 受注者は、協力者及び協力者が再々委託を行うなど複数の段階で再委託が行われるときは当該複数の段階の再委託の相手方の住所、氏名及び当該複数の段階の再委託の相手方がそれぞれ行う業務の範囲を記載した書面を更に詳細な業務計画に係る資料として、原子力機構担当者に提出しなければならない。

5(9) 受注者は、協力者に対して、設計業務の実施について適切な指導及び管理を行わなければならない。

また、複数の段階で再委託が行われる場合についても必要な措置を講じなければならない。

9.特許権等の使用受注者は、契約書に規定する特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象である履行方法を原子力機構が指定した場合は、その履行方法の使用について原子力機構と協議しなければならない。

10.管理技術者

(1) 受注者は、契約書の規定に基づき、管理技術者を定め原子力機構に通知しなければならない。

災害発生時においては第三者及び使用人等の安全確保に努めなければならない。

(8) 受注者は、屋外で行う設計業務等実施中に事故等が発生した場合は、直ちに原子力機構担当者に報告するとともに、原子力機構担当者が指示する様式により事故報告書を速やかに原子力機構担当者に提出し、原子力機構担当者から指示がある場合にはその指示に従わなければならない。

21.臨機の措置

(1) 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。

また、受注者は、措置をとった場合には、その内容をすみやかに原子力機構担当者に報告しなければならない。

(2) 原子力機構担当者は、天災等に伴い成果物の品質および履行期間の遵守に重大な影響があると認められるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができるものとする。

822.屋外で作業を行う時期及び時間の変更

(1) 受注者は、設計図書に屋外で作業を行う期日及び時間が定められている場合でその時間を変更する必要がある場合は、あらかじめ原子力機構担当者と協議するものとする。

(2) 受注者は、設計図書に屋外で作業を行う期日及び時間が定められていない場合で、休日等又は夜間に作業を行う場合は、事前に理由を原子力機構担当者に提出しなければならない。

23.設計検証

(1) 設計の検証は、本仕様書、設計過程で原子力機構が提示する資料、現場調査、設計会議、官庁協議、原子力機構からの指示事項等からの要求事項の全てに対して行うものとする。

(2) 設計検証は、インプットとアウトプットを対比できる様式を用いて、設計の進捗の都度記録し、重要な事項は原子力機構担当者に適時報告するものとする。

24.検査

(1) 受注者は、設計業務が完了したとき、部分払を請求しようとするとき及び部分引渡しの指定部分に係る業務が完了したときは、検査を受けなければならない。

(2) 受注者は、検査を受ける場合は、あらかじめ成果物並びに指示、請求、通知、報告、承諾、協議、提出及び打合せに関する書面その他検査に必要な資料を整備し、原子力機構担当者に提出しておかなければならない。

(3) 受注者は、契約書の規定に基づく部分払の請求に係る既履行部分の確認の検査を受ける場合は、当該請求に係る既履行部分の算出方法について原子力機構担当者の指示を受けるものとし、当該請求部分に係る業務は、次の

①及び

②の要件を満たすものとする。

① 原子力機構担当者の指示を受けた事項がすべて完了していること。

② 契約図書により義務付けられた資料の整備がすべて完了していること。

(4) 管理技術者の立会のうえ、原子力機構担当者は、契約図書に基づき次の各号に掲げる検査を行うものとする。

① 設計業務成果物の検査

② 設計業務履行状況の検査(指示、請求、通知、報告、承諾、協議、提出及び打合せに関する書面その他検査に必要な資料により検査する)25.引渡し前における成果物の使用受注者は、契約書の規定により、成果物の全部又は一部の使用を承諾した場合は、使用同意書を原子力機構に提出するものとする。

26.グリーン購入法の推進

(1) 本契約において、グリーン購入法に適用する環境物品が発生する場合、それを採用することとする。

(2) 本仕様書に定める提出図書に用いる用紙は、グリーン購入法に該当するため、その基準を満たしたものであること。

927.疑義受注者は、本仕様書に記載されている事項及び記載なき事項について疑義が生じた場合には、原子力機構と協議の上、その決定に従うものとする。

決定事項は、議事録にて記録し、相互に確認する。

28.契約不適合責任検収後に品質上の不適合が発見された場合は、受注者は直ちに手直しを無償で行うものとする。

また、原子力機構は受注者に対して是正後の保証期間の延長を求めることができるものとする。

不適合対応の期間及び保証期間は契約条項によるものとする。

Ⅳ.成果物の作成要領設計業務における設計図書等の成果物は、原則として、詳細については原子力機構担当者との協議の上で決定する。

1.工事仕様書工事仕様書は、原子力機構が定める「工事標準仕様書」による。

詳細については原子力機構担当者との協議によるものとする。

2.設計図

(1) 設計図は、設計与条件及び適用基準等に基づき、正確かつ明瞭に作成する。

(2) 図面サイズは、原則として、A3版とし、図面の構成、製図基準(文字、尺度、表示記号、略号、記入事項等)は、「建築工事設計図書作成基準及び同解説」に準ずる

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