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令和8年度十勝西部森林管理署東大雪支署第1回物品調達(オープンカンター方式による見積合わせ)

林野庁北海道森林管理局

締切の記載なし
発注機関林野庁北海道森林管理局
地域北海道 札幌市
カテゴリー物品
公告日2026/08/27

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応募に必要な事項

担当窓口

② 問い合わせ先及び見積書の提出先十勝西部森林管理署東大雪支署 総務グループ 経理担当〒080-1408 北海道河東郡上士幌町字上士幌東3線231電話 01564-2-2141Mail [email protected]

※公告文から自動で整理したものです。正確な条件は必ず原文をご確認ください。

仕様書・添付書類

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公告の全文

令和8年度十勝西部森林管理署東大雪支署第1回物品調達(オープンカンター方式による見積合わせ)

オープンカウンター方式による見積合わせについて(公示)次のとおりオープンカウンター方式による見積合わせを行いますので、参加を希望される場合は、本公示内容を熟読の上、見積書を提出してください。なお、オープンカウンター方式とは、案件をホームページ等に公開し、広く見積書の提出を求め、予定価格の制限の範囲内で最低価格の者と契約を締結する方法です。令和8年8月27日分任支出負担行為担当官十勝西部森林管理署東大雪支署長 今野 智之

1 見積合わせに付する事項

(1)物件名令和8年度十勝西部森林管理署東大雪支署第1回物品調達第1号物件 事務用品類及び生活雑貨類ほか第2号物件 車両用品類Ⅱ

(2)規格及び数量 別紙仕様書(購入数内訳書)のとおりただし、別紙仕様書において「同等品事前確認」を「要」としている品名について規格・品質欄の同等品を納入する場合は同等品であることを証明する書類を令和8年9月4日(金曜日)午後5時 00 分までに別紙仕様書に示す調達部署の調達担当者あてに提出すること。なお、同等品の承認については、十勝西部森林管理署東大雪支署総務グループ経理担当から連絡する。

(3)納入場所十勝西部森林管理署東大雪支署北海道河東郡上士幌町字上士幌東3線231(4)納入期限令和8年10月30日(金曜日)まで

2 見積に参加する者に必要な資格に関する事項

(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。

(2) 令和07・08・09年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の『物品の販売』においてA、B、C又はDの等級に登録されており、北海道地域の競争参加資格を有する者であること。

(3) 契約担当官等から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。

(4) 本公示に記載された資格を有していると認められる上記

(2)の証明書類及び委任状がある場合は見積提出の際に併せて提出すること。

3 仕様書等を示す場所、問い合わせ先及び見積書の提出先

① 仕様書等を示す場所北海道森林管理局→ホーム→公売・入札情報→一般競争入札(すべての公告)

② 問い合わせ先及び見積書の提出先十勝西部森林管理署東大雪支署 総務グループ 経理担当〒080-1408 北海道河東郡上士幌町字上士幌東3線231電話 01564-2-2141Mail [email protected]

4 見積書等の提出について

(1) 見積書は令和8年8月28日(金曜日)から受け付け、令和8年9月11日(金曜日)を提出期限とします。ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第 91 号)第1条第1項に掲げる行政機関の休日を除く午前9時から午後5時までに限ります。

(2) 見積書の提出に当たっては、送付(持参可)による提出とし、上記

(1)の提出期限までに到達しなかった見積書は無効とします。また、見積書は封筒に入れて密封し、その封皮に「(案件名)見積書在中」と必ず朱書きしてください。

(3) 見積書は別添の様式を使用するものとし、記載する金額は調達に要する一切の費用を含んだ合計金額を記載してください。なお、見積書に記載された金額に、消費税法及び地方税法(以下「消費税等」という。)の税率を乗じた額に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって採用価格とするので、見積者は消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額から消費税等の税率を乗じた額に相当する額を除いた金額を見積書に記載すること。また、内訳書を添付する場合(単価契約の場合は必須)は、内訳書の各項目に金額を記入し、各項目の金額を合計した金額が見積書の金額と一致するように提出願います。

5 見積合わせについて見積合わせは非公開で行い、その結果については、見積書の提出期限以後概ね1~2日(閉庁日除く)中に見積参加者に通知します。

6 見積書の無効について北海道森林管理局随意契約見積心得第4条のとおりです。見積心得については、北海道森林管理局のホームページ上の次の場所に掲載しています。『北海道森林管理局ホームページ>公売・入札情報>競争参加資格関係・入札参加者への注意事項等>北海道森林管理局随意契約見積心得』

7 契約保証金免除する。

8 契約の相手方の決定について有効な見積書を提出した者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格により見積した者を契約の相手方とします。

9 契約書等作成の要否について会計法令等の規程に基づき、契約金額に応じ、指定の請書の徴取又は指定の契約書を作成します(契約金額によっては、請書の徴取又は契約書の作成を省略する場合があります。なお、契約書及び請書を省略した場合、契約成立の証として「採用」を付した見積書の写しを希望される場合は交付することも可能です。)。

10 その他

(1) 見積書作成に要した費用等は参加者の負担とします。

(2) 参加者不在の場合は、別途選定した者へ見積を依頼し、随意契約の協議を行うことができるものとします。

(3) 契約担当官等の都合により調達を中止する場合があります。

(4) 納入検査完了後の支払いに当たっては、適正な支払請求書が到達した日から30日以内に代金をお支払いいたします。=== お知らせ ===農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、北海道森林管理局ホームページ(http://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/apply/publicsale/keiyaku/contract.html)をご覧ください。

会社名:担当者: TEL:物品調達に係る同等品の確認等について物件番号 No. 品名 例示品(品質・規格等) 問い合わせ事項(同等品申請)署等の判断判定 連絡事項デジタルカメラ A社製 CD-00E B社製 FG-10H具体的仕様を記載すること(カタログ等添付)(例) 10 1十勝西部森林管理署東大雪支署 総務グループ 経理担当 あて様式第1号(第3条)見積書令和 8年月日分任支出負担行為担当官十勝西部森林管理署東大雪支署長今野 智之 殿(見積人)住 所商号又は名称代表者氏名(代理人)氏 名¥ただし 第1号物件 事務用品類及び生活雑貨類ほか の代金上記のとおり、見積心得、見積依頼書記載事項及び現場説明事項を承知の上、見積します。(注意事項)

1 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。

2 用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。様式第2号(第3条)委任状代理人氏名上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。記

1 見積年月日 令和 8年月日

2 件名第1号物件 事務用品類及び生活雑貨類ほか

3 見積書提出に関する一切の件令和 8年月日住 所商号又は名称代表者氏名分任支出負担行為担当官十勝西部森林管理署東大雪支署長今野 智之 殿様式第1号(第3条)見積書令和 8年月日分任支出負担行為担当官十勝西部森林管理署東大雪支署長今野 智之 殿(見積人)住 所商号又は名称代表者氏名(代理人)氏 名¥ただし 第2号物件 車両用品類Ⅱ の代金上記のとおり、見積心得、見積依頼書記載事項及び現場説明事項を承知の上、見積します。(注意事項)

1 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。

2 用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。様式第2号(第3条)委任状代理人氏名上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。記

1 見積年月日 令和 8年月日

2 件名第2号物件 車両用品類Ⅱ

3 見積書提出に関する一切の件令和 8年月日住 所商号又は名称代表者氏名分任支出負担行為担当官十勝西部森林管理署東大雪支署長今野 智之 殿売買契約書(案)

1 物件名第1号物件 事務用品類及び生活雑貨類ほか

2 契約金額金円(うち消費税及び地方消費税の額 円)

3 納入期限令和8年10月30日(金曜日)まで

4 納入場所 「購入数内訳書」のとおり

5 契約保証金免除上記物件名について、分任支出負担行為担当官 十勝西部森林管理署東大雪支署長今野 智之(以下「甲」という。)と、請負者 (以下「乙」という。)との間に、上記各項及び次の各契約条項によって売買契約を締結し、信義にしたがって誠実にこれを履行するものとする。この契約締結の証として本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各1通を保有する。令和8年月日発注者(甲) 住所 北海道河東郡上士幌町字上士幌東3線231氏名 分任支出負担行為担当官十勝西部森林管理署東大雪支署長 今野 智之請負者(乙) 住所氏名売買契約書(案)

1 物件名第2号物件 車両用品類Ⅱ

2 契約金額金円(うち消費税及び地方消費税の額 円)

3 納入期限令和8年10月30日(金曜日)まで

4 納入場所 「購入数内訳書」のとおり

5 契約保証金免除上記物件名について、分任支出負担行為担当官 十勝西部森林管理署東大雪支署長今野 智之(以下「甲」という。)と、請負者 (以下「乙」という。)との間に、上記各項及び次の各契約条項によって売買契約を締結し、信義にしたがって誠実にこれを履行するものとする。この契約締結の証として本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各1通を保有する。令和8年月日発注者(甲) 住所 北海道河東郡上士幌町字上士幌東3線231氏名 分任支出負担行為担当官十勝西部森林管理署東大雪支署長 今野 智之請負者(乙) 住所氏名契約条項第1章 総則(契約の目的)第1条 乙は、この契約書のほか、この契約書に附属する仕様書及び仕様書に添付された文書等(以下「仕様書等」という。)に定める契約物品を納入期限までに、仕様書で指定する場所に納入し、甲は、その代金を乙に支払うものとする。(代金)第2条 契約金額をもって、乙に支払われる代金の金額とする。なお、この消費税額及び地方消費税額は、消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、契約金額に110分の10を乗じて算出した額である。(納入期限及び納入場所)第3条 納入期限及び納入場所は、次のとおりとする。一 納入期限:頭書のとおり二 納入場所:頭書のとおり

2 乙は、前項第1号記載の納入期限までに同項第2号記載の納入場所に契約物品を納入するものとする。(債権譲渡等の禁止)第4条 乙は、この契約によって生ずる権利又は義務の全部又は一部を甲の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会法(昭和28年法律第196号)に基づき設立された信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社又は信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。

2 乙がこの契約により行うこととされた全ての給付を完了する前に、乙が前項ただし書きに基づいて債権の譲渡を行い、乙又は乙から債権を譲り受けた者が甲に対し、民法第467条若しくは債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号)第2条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行った場合にあっては、甲は、乙に対して有する請求債権について、譲渡対象債権金額と相殺し、又は、譲渡対象債権金額を軽減する権利その他一切の抗弁権を保留する。

3 第一項ただし書きに基づいて乙が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済の効力は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2の規定に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時に生ずるものとする。(再委託)第5条 乙は、業務の全部を一括して、又は主たる部分を第三者(以下「再委託を受ける者」という。)に委任し、又は請け負わせてはならない。なお、主たる部分とは、業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等をいうものとする。

2 乙は、効率的な履行を図るため、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせること(以下「再委託」という。

)を必要とするときは、あらかじめ再委託を受ける者の住所、氏名、再委託する業務の範囲、その必要性及び契約金額について記載した書面を甲に提出し、甲の承認を得なければならない。ただし、再委託ができる業務は、原則として契約金額に占める再委託又は再請負金額の割合(「再委託比率」という。以下同じ。)が50パーセント以内の業務とする。

3 乙は、前項の承認を受けた再委託について、その内容を変更する必要が生じたときは、同項に規定する書面を甲に提出し、あらかじめ甲の承認を得なければならない。

4 乙は、再々委託又は再々請負(再々委託又は再々請負以降の委託又は請負を含む。以下同じ。)を必要とするときは、再々委託又は再々請負の相手方の住所、氏名及び業務の範囲を記載した書面を、第2項の承認の後、速やかに、甲に届け出なければならない。

5 乙は、再委託の変更に伴い再々委託又は再々請負の相手方又は業務の範囲を変更する必要がある場合には、第3項の変更の承認の後、速やかに前項の書面を変更し、甲に届け出なければならない。

6 甲は、前二項の書面の届出を受けた場合において、この契約の適正な履行の確保のため必要があると認めるときは、乙に対し必要な報告を求めることができる。

7 乙は、本契約の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う再委託を受ける者の行為について、甲に対して全ての責任を負うものとする。

8 乙は、本契約の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について本契約書を準用して、再委託を受ける者と約定しなければならない。

9 再委託する業務が委託業務を行う上で発生する事務的業務(印刷・製本、翻訳、会場設営及び運送・保管に類する業務)であって、再委託比率が50パーセント以内であり、かつ、再委託する金額が100万円以下である場合には、軽微な再委託として第2項から第6項までの規定は、適用しない。(代理人の届出)第6条 乙は、本契約に基づく業務に関する事務の全部又は一部を行わせるため、代理人を選任する場合は、あらかじめ、書面により甲に届け出るものとする。(製造工場の届出)第7条 甲が指示した場合、乙はこの契約書作成の日から5日以内に、製造工場名及びその所在地を書面をもって甲に届けるものとする。(仕様書等の疑義)第8条 乙は、仕様書等に疑義がある場合は、速やかに甲の説明を求めるものとする。

2 乙は、前項の説明に従ったことを理由として、この契約に定める義務の履行の責めを免れない。

ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。一 履行の追完が不能であるとき。二 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。三 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。四 前三号に掲げる場合のほか、甲がこの項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。

3 甲が、契約物品の履行の追完を請求した場合で、履行の追完期間中契約物品を使用できなかったときは、甲は、当該履行の追完期間に応じて第19条第2項の規定に準じて計算した金額を乙に対し請求することができる。

4 甲は、第1項に規定する契約不適合が重大と認める場合又は乙が第1項に規定する甲の請求に応じない場合、この契約を解除することができる。この場合において、乙は甲に対し、第29条第1項の規定による違約金を支払うものとする。ただし、甲は返還すべき契約物品が既にその用に供せられていたとしても、これにより受けた利益を返還しないものとする。

5 甲は、第1項に規定する契約不適合により生じた直接及び間接の損害について、乙に対してその賠償を請求することができる。ただし、第29条第1項の規定による違約金が生じたときは、同条第3項の規定を適用するものとする。

6 甲は、契約物品の種類又は品質に関する契約不適合が発見された場合は、発見後1年以内に乙に対して通知するものとする。

7 第1項の規定に基づく成果物の履行の追完の義務の履行については、性質の許す限り、この契約の各条項を準用する。

8 第1項の規定に基づき履行の追完がされ、再度引き渡された契約物品に、なお本条の規定を準用する。

9 履行の追完に必要な一切の費用は、乙の負担とする。第4章 契約の変更等(契約の変更)第22条 甲は、契約物品の納入が完了するまでの間において、必要がある場合は、納入期限、納入場所、契約数量、仕様書等の内容その他乙の義務に関し、この契約に定めるところを変更するため、乙と協議することができる。

2 前項の規定により協議が行われる場合は、乙は、見積書等甲が必要とする書類を作成し、速やかに甲に提出するものとする。

3 乙は、この契約により甲のなすべき行為が遅延した場合において、必要があるときは、納入期限を変更するため、甲と協議することができる。(事情の変更)第23条 甲並びに乙は、この契約の締結後、天災地変、法令の制定又は改廃、その他の著しい事情の変更により、この契約に定めるところが不当となったと認められる場合は、この契約に定めるところを変更するため、協議することができる。

2 前条第2項の規定は、前項の規定により契約金額の変更に関して、協議を行う場合に準用する。(甲の催告による解除権)第24条 甲は、乙が次の各号の一に該当する場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。一 乙が納入期限(第19条第1項により猶予を承認した場合は、その日。)までに、契約物品を納入しなかったとき又は納入できないことが客観的に明らかなとき。二 第13条第1項の規定による検査に合格しなかったとき。三 第21条第4項に該当するとき。四 前3号に定めるものの

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