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三重県工事工事

市道長峰線 舗装工事

三重県志摩市

発注機関三重県志摩市
地域三重県 志摩市
カテゴリー工事
公告日2026/08/26

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公告日2026/09/03

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仕様書・添付書類

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公告の全文

市道長峰線 舗装工事

入札公告(事後審査方式)入札番号 第 R8-053 号下記の工事について、条件付一般競争入札を行いますので、志摩市契約規則第4条の規定に基づき公告します。

令和8年8月26日志摩市長橋爪政吉工事担当部課建設部 建設整備課施行年度 ・ 工事番号令和8年度 第3A1阿001号工事名 市道長峰線 舗装工事工事場所志摩市 阿児町 地内工 期 ・ 履行期間契約日~令和9年1月4日工事概要土日完全週休2日制工事試行案件(発注者指定型(経費補正なし))〔ナフサ由来の建設資材に対する特例措置〕本工事は、ナフサ由来の建設資材に対する特例措置の対象工事である。

舗装工As舗装工 A=1583.8m2区画線工 N=1.0式排水構造物工U型側溝3種300A L=21.6mR型横断暗渠300 L=7.2mPU型桝 N=4.0箇所入札参加資格要件建設業許可業種( 建設工事の種類 )舗装工事一般・特定建設業許可地域要件市内・準市内業者格付け 令和8年度 舗装 A・B経審総合評定値(P ) - 点 以上2 年又は 3 年平均完成工事高-技術者要件現場代理人 常駐配置できる者主任(監理)技術者建設業法に基づき適正配置できる者その他 -施工実績企業実績 -技術者実績 -その他要件以下に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと・健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務・厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)第 27 条の規定による届出の義務・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務入札参加申請申請期間当該公告日~令和8年9月3日(木)午後5時まで※各日午前8 時 30 分~午後 5 時まで。

(正午~午後 1 時の間、土日、祝日等を除く。)申請場所総務部 検査契約課〔市役所 5階〕TEL:0599-44-0206 FAX:0599-44-5266E-mail: [email protected]ご提出につきましては、メール、FAXでも承ります。

設計図書 ( 仕様書 )閲覧期間 ・ 場 所当該公告日 ~志摩市ホームページ公告内問い合わせ先建設部 建設整備課〔市役所 3階〕TEL:0599-44-0304 FAX:0599-44-5262問い合わせ期間(問い合わせは書面による)当該公告日~令和8年9月3日(木) 正午まで※各日午前8時30分~午後5時まで。

(正午~午後1時の間、土日、祝日等を除く。)※問い合わせの回答については、令和8年9月4日(金)午後5時に志摩市ホームページ内「条件付一般競争入札案件の質問回答書」に回答書を掲載する予定です。

入札書比較価格(予定価格税抜) 17,147,000 円(消費税及び地方消費税除く)最低制限価格の設定 有工事費等内訳書の提出要(入札価格の内訳を別添様式に記載し、必ず入札書に同封のこと。)保証金等入札保証金免除契約保証金 契約金額500万円以上は原則納付前金払 志摩市会計規則第41条による入札日時令和8年9月9日(水) 午前10時00分入札場所志摩市役所 4階 401会議室その他※その他入札条件は、法令等に定めるものの他、条件付一般競争入札(事後審査方式)入札心得及び「志摩市発注工事における配置技術者等の取り扱いについて」により取り扱うものとします。

※本公告の入札参加資格要件に記載されている「経審総合評定値(P)」及び「2 年又は 3年平均完成工事高」については、審査基準日が令和6年10月1日から令和7年9月30日までの間のものとします。

ただし、この期間の経審を受審していない場合は直近のものでも可とします。

入札時提出書類以下の書類(☑のある書類)を封書の上、提出してください。

☑ 入札書☑ 工事費等内訳書※工事費内訳書(入札時提出用)がある場合は工事費等内訳書に添付してください。

※本工事は「志摩市労務費ダンピング調査実施要領」(以下、「ダンピング調査要領」という。)の対象工事です。

工事費等内訳書(「工事費内訳書(入札時提出用)」を含む)に記載した直接工事費がダンピング調査要領第 4 条に規定する一定水準未満である場合には、落札者に理由書の提出を求める場合があります。

落札候補者提出書類入札会において、落札候補者となった場合は、以下の書類(☑のある書類)各1部を入札日の翌々日(市役所の閉庁日を除く。)までに提出してください。

☑ 条件付一般競争入札参加資格申請書(様式第1号)☑ 本公告に示した業種に対応した建設業許可を証明する書類(許可通知書等)写し□ 経営事項審査結果通知書(写し)

(1)最新の審査基準日のもの。

(2)本公告で示した審査基準日のもの。

□ 同種工事の施工実績届出書(様式第1-1号)及び添付書類☑ 配置予定技術者等の届出書(様式第1-2号)及び添付書類□ 配置予定技術者の資格・工事経歴届出書(様式第1-3号)及び添付書類☑ 営業所技術者等がわかる書類(写し)【市内本店業者は提出不要】※許可官庁に提出する建設業許可申請書様式第八号(第三条関係)「営業所技術者等証明書(新規・変更)」の副本の写し等□ その他

417.3 = L工 費工期契約日 ~舗装工As舗装工 A=1583.8m2区画線工 N=1.0式排水構造物工U型側溝3種300A L=21.6mR型横断暗渠300 L=7.2mPU型桝 N=4.0箇所施工幅員m工事の大要施工延長令 和 9 年 1 月 4 日工種舗装工事工事名市道長峰線 舗装工事工事場所志摩市 阿児町 地内令和8年度 第3A1阿001号工事仕様書志摩市

位置図市道長峰線(阿児町 鵜方 地内)施工箇所

【令和8年7月16日】現場環境改善に関する特記仕様書【施工者希望型】本工事は、契約締結後「工事における現場環境改善費の実施要領」に基づき、受注者の発議により現場環境改善費の内容を実施する工事である。

1 受注者は、現場環境改善費の内容の実施を希望する場合、契約後、施工計画書の提出までに発注者へ提案・協議を行い、協議が整った場合、設計変更の対象とし、「工事における現場環境改善費の実施要領」に基づき計上することとする。

2 現場環境改善費の内容は、[別表第1-1]のとおりとし、計上費目(仮設備関係、営繕関係、安全関係、地域連携)のそれぞれから1内容ずつを選択し、合計4つの内容を実施すること。

3 主に現場の施設や設備に対する熱中症対策・防寒対策に関する費用については、現場環境改善費(率計上)の100%を上限とする。

4 受注者は、現場環境改善費で実施する内容について、具体的な実施内容、実施期間を監督職員と協議のうえ、施工計画書に記載し監督職員に提出すること。

5 受注者は、工事完成までに現場環境改善の実施状況を監督職員に報告すること。

[別表第1-1]計上費目 実施する内容(率計上分)仮設備関係1.昇降設備の充実2.環境対策の充実3.ICT設備の充実4.作業負荷の低減営繕関係1.現場事務所の快適化(女性用更衣室の設置を含む)2.労働者宿舎の充実3.現場休憩所の充実(交通誘導警備員待機室を含む)4.衛生設備・厚生施設の充実等安全関係1.工事標識・照明等安全施設の充実(電光式標識等)2.盗難防止対策(警報器等)3.健康関連施設の充実4.野生生物・害虫対策等地域連携1.広報活動等(完成予想図、パンフレット、工法説明、PR看板等)2.見学会・イベント等の開催(現場施設等設置・管理運営等含む)3.社会貢献・地域対策費等(地域行事等の経費含む)4.現場景観向上(美装化・デザイン看板等)

熱中症対策に資する現場管理費の補正に関する特記仕様書[令和8年4月版]1. 本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行対象工事である。

2. この特記仕様書における用語の定義は次のとおりとする。

(1)真夏日日最高気温が30℃以上の日をいう。

但し、夜間工事の場合は、作業時間帯の最高気温が30℃以上の場合とする。

(2)工事期間「工事着手日」から、「工期末前の受発注者間で協議した日」※までの期間のうちで、準備期間、施工に必要な実日数、不稼働日及び後片付け期間の合計をいう。

なお、工事期間に年末年始を含む工事では、年末年始休暇分として6日間、6月、7月、8月又は9月を含む工事では夏季休暇分として3日間、工場製作のみを実施している期間及び工事全体を一時中止している期間は含まない。

※「工期末前の受発注者間で協議した日」は、監督員が最終変更設計書の作成開始日とすることを基本とする。

(3)真夏日率以下の式により算出された率をいう。

真夏日率=工事期間中の真夏日÷工事期間

(4)熱中症対策補正値以下の式により算出された値をいう。

熱中症対策補正値(%)=真夏日率×1.2※真夏日率及び熱中症対策補正値は、小数点以下3位を四捨五入して、2位止めとする。

3. 気温の計測方法等は次のとおりとする。

受注者は、工事着手前に提出する施工計画書に、工事期間中における気温の計測方法及び計測結果の報告方法を記載するものとする。

(1)計測方法気温は、施工箇所から最寄りの気象庁の地上気象観測所の測定値を用いることを標準とする。

なお、環境省が公表している観測地点の暑さ指数(WBGT)を用いることもできることとするが、その場合、WBGTが25℃以上となる日を真夏日と見なす。

(2)計測結果の報告施工計画書に基づき、計測結果の資料を監督職員へ提出するものとする。

4.現場管理費の算出方法等については次のとおりとする。

受注者から提出された計測結果の資料をもとに、熱中症対策補正値を算出し、現場管理費の算出を行うものとする。

なお、現場管理費の算出については、「志摩市熱中症対策に資する現場管理費の補正試行要領[令和8年4月版]」によるものとし、設計変更の対象とする。

5.その他受注者は熱中症対策の対象となる工事期間を監督職員と協議すること。

特記仕様書(施工条件明示一覧表) №1□ 別途工事との工程調整が必要あり □ 調整項目( □ 資材等の流用 □ 仮設及び工事用道路等の調整 □ 建設機械等の調整(別途工事名:) □ 施工順序の調整 □ その他( ) □ 別途協議 )□ 施工時期、施工時間及び施工方法の制限あり □ 制限する工種名( ) 施工時期及び施工時間( )施工方法( )□ 他機関との協議が未完了 □ 協議が必要な機関名( ) 協議完了見込み時期( )□ 占用物件との工程調整の必要あり □ 占用物件名( □ 電気 □ 電話 □ 水道 □ 下水道 □ ガス □ その他())施工時期( )□ その他() □ その他( )□ 用地補償物件の未処理箇所あり □ 未処理箇所( □ 別添図等 □ № ~№ □ 別途協議 )□ 完了見込み時期( □ 令和年月頃 □ 別途協議 )□ 仮設ヤードの有無 □ 仮設ヤード( □ 官有地 □ 民有地 □ その他() □ 別途協議 ) □ 仮設ヤード使用期間( )□ 仮設ヤードからの運搬距離(L= ㎞)□ 使用条件・復旧方法()□ その他( ) □ その他( )☑ 施工方法の制限あり ☑ 制限項目 ( □ 騒音 □ 振動 □ 水質 □ 粉じん ☑ 排出ガス □ その他())□ 施工方法等( □ 指定工法名() □ その他( ) □ 別途協議 )□ 施工時期 ()□ 事業損失防止に関する調査あり □ 調査項目 ( .□ 騒音測定 □ 振動測定 □ 水質調査 □ 近接家屋の事前・事後調査 □ 地盤沈下測定 □ 地下水位等の測定 □ その他( ) □ 別途協議 )□ 調査方法 ( □ 別途資料 □ その他( ) □ 別途協議 )□ 調査費 ( ) □ 計上あり □ その他( ) □ 別途協議 )□ 漁業関係による調整 □ 工事の施工に関して、施工期間(契約時から完成時まで)においては、理由のいかんにかかわらず、内水面漁業協同組合及び組合員等に対して金品の提供は行わないこと。

□ 内水面漁業協同組合への工事の施工方法や現場管理等の説明は、発注者が行います。

なお、発注者のみで説明が困難な場合は発注者に同行すること。

□ その他( ) □ その他()公害対策関係明示項目明示事項条件及び内容工程関係用地関係(注)上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。

明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。

別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

志摩市 建設整備課特記仕様書(施工条件明示一覧表) №2明示項目明示事項条件及び内容☑ 交通安全施設等の指定あり □ 交通安全施設等の配置 ( □ 別添図等 □ その他( ) □ 別途協議 )☑ 交通誘導警備員の配置 ( □ 別添図等 □ その他( ) ☑ 別途協議 )( □ 指定路線 ☑ 指定路線・準用指定路線以外☑ 交通誘導警備員の配置人員数□ 概算人数による算出

① 交通誘導警備員の人数は、概算数量としているため、設計変更の対象とする。

概算延べ人数:交通誘導警備員 A : 人 B : 人(注:交通誘導警備員Aが配置できない場合も変更の対象とする。)

② 受注者は、工事着手前に配置計画等(配置人員、期間等)を作成し、それを基に、監督員と必要とする交通誘導警備員の延べ配置人員を協議すること。

工事着手後、計画を変更する必要が生じた場合は、随時、協議を行い、計画を見直すこと。

なお、延べ配置人員の算出は、県が定める作業日当たり標準作業量等を用い作成するものとし、現場条件等により県の標準作業量等と差が生じる場合は、その理由を明確にした計画をもって協議すること。

また、実績人数の確認方法についても合わせて協議を行うこと。

③ 交通誘導警備員の配置完了後、協議により定めた実績人数が確認できる資料を提出すること。

☑ 積上げによる算出 ☑ 交通誘導警備員算出シートによる□ 交通誘導警備員の配置時間( )□ 交通誘導警備員の配置期間( )☑ 交通誘導警備員配置の対象工種(交通誘導警備員算出シートによる)☑ 提出書類あり ☑ 検定資格書(写し)、経歴書□ 近接施設等に対する制限 □ 既存施設あり ・近接公共施設 ( □ 鉄道 □ 電気 □ 電話 □ 水道 □ ガス □ その他( )) ・近接施設( □ 擁壁( )□ ブロック塀 □ 家屋 □ その他( )) ・現地の状況を適切に把握して施工を行うこと。

□ 工法制限あり ・制限を受ける工種 () ・制限内容 ()□ 土砂崩落・発破作業に対する防護施設等に指定あり □ 安全防護施設等の配置 ( □ 別添図等 □ その他( ) □ 別途協議 )□ 保安要員の配置( □ 別添図等 □ その他( ) □ 別途協議 )☑ 安全教育・研修訓練の実施 ☑ 工事期間中月一回(半日)以上実施☑ 現場での安全確保(自主施工の原則) ☑☑☑ 事故速報の提出 ☑☑ その他( ) ☑ その他(歩行者等の地域住民に対して、十分な安全対策を行うこと。 )☑ (交通規制に伴う規制看板等の設置は受注者の責において実施すること。 )設計図書に明示された施工条件と工事現場が一致せず、安全確保のために指定仮設の変更や計上が必要な場合は、監督員と協議を行い指示を受けた後、受注者として適切な安全確保の措置を講じたうえで、工事を実施すること。

受注者は、工事の施工中に事故が発生した場合には、直ちに監督員に連絡するとともに、事故の概要を所定の書面により速やかに報告すること。

安全対策関係受注者は、工事中の適切な安全確保の措置等の一切の手段について、自らの責任において定め、工事を実施すること。

(注)上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。

明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。

別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

志摩市 建設整備課特記仕様書(施工条件明示一覧表) №3明示項目明示事項条件及び内容□ 一般道路(搬入路)の使用制限あり □ 経路及び使用期間の制限内容 ( □ 別添図等 □ その他( ) □ 別途協議 )□ 仮設道路の設置条件あり □ 使用中及び使用後の措置 ( □ 別添図等 □ その他( ) □ 別途協議 )□ 用地及び構造( □ 別添図等 □ その他( ) □ 別途協議 )□ 安全施設 ( □ 別添図等 □ その他( ) □ 別途協議 )□ その他( ) □ その他()□ 仮設備の設置条件あり □ 使用期間及び借地条件( □ 別添図等 □ その他( ) □ 別途協議 )□ 転用あり( 回)□ 兼用あり( )□ その他( )□ 水替工(締切排水工) □ 施行条件の指定なし□ 施工条件の指定あり

① 水替工(締切排水工)の水替日数は、概算数量としているため、設計変更の対象とする。

概算延べ水替日数: 日

② 受注者は、工事着手前に計画工程表等(対象工種、期間等)を作成し、それを基に、監督員と必要とする水替日数を協議すること。

工事着手後、計画を変更する必要が生じた場合は、随時、協議を行い、計画を見直すこと。

なお、水替日数の算出は、県が定める作業日当たり標準作業量等を用い作成するものとし、現場条件等により県の標準作業量等と差が生じる場合は、その理由を明確にした計画をもって協議すること。

また、実績日数の確認方法についても合わせて協議を行うこと。

③ 水替工(締切排水工)完了後、協議により定めた実績日数が確認できる資料を提出すること。

□ その他( )□ 仮設物の構造及び施工方法の指定 □ 構造及び設計条件 ( □ 別添図等 □ その他( ) □ 別途協議 )□ 施工方法()□ その他( ) □ その他()☑ 建設発生土受入地の指定あり ☑ 受入地の条件( □ 別途図面 ☑ ㎞)□ 受入料金あり ☑ 受入料金なし □ 別途協議 ☑ その他( 受入地住所:志摩市阿児町鵜方477-25 ))□ 建設発生土受入地未定 □ □ km、 □ その他( ))☑ 産業廃棄物の処理条件あり ☑ 産業廃棄物の種類 ( ☑ コン塊 ☑ アス塊 □ 木材 □ 汚泥 □ その他( ))☑ 産業廃棄物の処分地 ( ☑ 再生処分場( ) □ 最終処分場( ) □ 別添図書□ その他( ) □ 別途協議 )【注:特段の理由により処分先や運搬距離を明示する場合はその他の項目( )に記入のこと。

】□ 処分場の受入

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