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| 質問の締切 | 2026/09/01 |
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応募に必要な事項
工事・業務の内容
工事名称 椹梨シェルター機器更新工事工事場所 三原市大和町椋梨外工事内容 本工事は、三原市の情報通信機器及びTV関連光アンプ等機器の更新工事として、椹梨シェルター内の機器の一部及び端末装置の更新を行う。
工期・納期
工期本工事は請負契約締結の後、令和10年3月30日をもって工期とする。 2.工期本工事における工期は、契約締結後令和10年3月30日までとする。3.工事内容本工事にて実施する主要工程、工事内容は次のとおりとする。なお、「
入札・開札
⑦開札日時令和8年9月10日(木)午前9時25分 ⑧開札場所三原市役所本庁舎3階 会議室303
質問
③質問書提出期限 令和8年9月1日(火)午後5時(メール送信後0848-67-6093に直ちに電話すること) ④質問書提出先企画財政部契約課(E-mail keiyaku@city.mihara.hiroshima.jp)令和8年9月7日(月)三原市ホームページに掲載回答準備ができたものから順次回答する。 ⑤質問に対する回答期限及び方法令和8年9月8日(火)及び令和8年9月9日(水)1日目は午前9時から午後5時,2日目は午前9時から午後4時
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仕様書・添付書類
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公告の全文
椹梨シェルター機器更新工事
入札公告 三原市が発注する次の工事について,条件付一般競争入札を実施しますので,三原市契約規則(平成17年規則第63号)第9条の規定により公告します。
また,広島県内の地方公共団体等が共同で運営する電子入札等システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して開札までの手続きを行う電子入札案件であり,事務取扱は,三原市電子入札実施要領の適用があります。
1工事名工事場所 2建設工事の種類 34工事概要5工事期間6予定価格7 入札参加資格要件8提出書類10開札までの日程11設計図書等12注意事項9契約保証金条件付一般競争入札参加希望書(様式第3号),誓約書(様式第4号)を電子入札システム又は持参により提出してください。
なお,本件は三原市建設工事条件付一般競争入札実施要綱に基づき執行します。
令和 8年 8月25日 三原市長 岡田 吉弘椹梨シェルター機器更新工事三原市大和町椋梨外電気通信工事シェルター内機器(EPONセンター装置)更新 一式 シェルター内機器(TV関連光アンプ)更新 一式 宅内端末装置(ONU)更新 276台 その他工事 一式契約日の翌日から令和10年 3月30日76,844,000円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)三原市内に本店を有する者又は三原市内に支店等を有し,入札・契約等の権限委任登録を行っている者
①対象工事に係る業種について、建設業の許可を受けた営業所等の所在地
②令和 7・ 8年度三原市建設工事入札参加資格者として認定されている業種電気通信工事A・B
③令和 7・ 8年度入札参加申請時の経営事項審査総合評定値
④施工実績 問わないものとします。
⑤建設業の許可別 特定建設業又は一般建設業の許可を受けている者対象工事に必要な技術者としての資格を有する者を契約金額に応じて適切に配置できる者入札参加希望者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者
⑥技術者この工事には,調査基準価格を設定しています(別紙に記載のとおり)。
入札時に工事費内訳書の提出が必要です。
入札の無効については,三原市建設工事条件付一般競争入札公告の基本事項Ⅴ4のとおりです。
⑦その他必要とします。
令和8年8月25日(火)から令和8年9月1日(火)までのそれぞれ午前9時から午後5時まで(ただし,土・日曜日,祝日を除く。)
①入札参加希望書受付期間
②資格確認結果通知 令和8年9月2日(水)以降
③質問書提出期限 令和8年9月1日(火)午後5時(メール送信後0848-67-6093に直ちに電話すること)
④質問書提出先企画財政部契約課(E-mail keiyaku@city.mihara.hiroshima.jp)令和8年9月7日(月)三原市ホームページに掲載回答準備ができたものから順次回答する。
⑤質問に対する回答期限及び方法令和8年9月8日(火)及び令和8年9月9日(水)1日目は午前9時から午後5時,2日目は午前9時から午後4時
⑥入札書受付期間
⑦開札日時令和8年9月10日(木)午前9時25分
⑧開札場所三原市役所本庁舎3階 会議室303
①閲覧期間令和8年8月25日(火)から令和8年9月9日(水)まで
②閲覧場所三原市ホームページに掲載・三原市建設工事条件付一般競争入札公告の基本事項及び三原市電子入札実施要領を確認のうえ,三原市が定める入札条件・入札心得に従って下さい。
・落札者は、対象工事に必要な技術者としての資格を有する者を配置し、現場代理人及び主任技術者届を提出してください。現場代理人及び技術者は直接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限ります。技術者を配置することができない場合は,落札決定を取消すこととなります。
③令和7・8年度三原市建設工事入札参加資格者として認定されている格付 条件付一般競争入札参加希望兼誓約書(様式第2号)を電子入札システムにより提出してください。
は, し,別紙 この建設工事に係る入札は,三原市低入札価格調査制度実施要綱(平成17年要綱第186号)に基づいて行います。
1 この建設工事に係る入札には,調査基準価格が設定されています。
調査基準価格は,「工事請負契約に係る低入札価格調査基準中央公共工事契約制度運用連絡協議会モデル」(昭和61年6月26日採択,令和4年3月4日最終改正)を準用し,「低入札価格調査制度運用基準(平成23年11月1日制定)」に基づき設定します。
2 調査基準価格を下回る入札(低価格入札)が行われた場合は,地方自治法施行令第167条の10第1項の規定により,調査のうえ,後日落札者を決定します。
3 低価格入札者のうち最低の価格で入札した者であっても,低入札価格調査制度運用基準(平成23年11月1日制定)5に示す工事費総額失格基準価格を下回る場合や,必要な調査の結果,契約内容に適合した履行がなされないと認められるとき,又はその者と契約することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあり著しく不適当であると判断したときは落札者となれません。
4 低価格入札が行われた場合は,入札者は,この調査に協力をしなければなりません。
5 低入札価格調査を経て契約する建設工事にあっては,専任の主任技術者又は監理技術者とは別に,同等の資格を有する技術者を専任で配置すること。
6 本工事の失格基準価格の算定は,三原市の「低入札価格調査制度運用基準」の別表の「工事の種類」のうち,「建築工事」の「建築(建築機械設備,建築電気設備を含む)」によるものとします。
工事名称 椹梨シェルター機器更新工事工事場所 三原市大和町椋梨外工事内容 本工事は、三原市の情報通信機器及びTV関連光アンプ等機器の更新工事として、椹梨シェルター内の機器の一部及び端末装置の更新を行う。
シェルター内機器(EPONセンター装置)更新 一式 シェルター内機器(TV関連光アンプ)更新一式 宅内端末装置(ONU)更新 276台 その他工事 一式準則公共建築工事標準仕様書(建築工事編・電気設備工事編・機械設備工事編)、公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編・電気設備工事編・機械設備工事編)、建築物解体工事共通仕様書 (各 最新版 国土交通省官房官庁営繕部監修)に基づき施工する。
支払条件等 前払金及び中間前金払・部分払等の支払について、令和8年度は請負代金額の10分の4以内の額とする。
関係法令等 本工事については、次の関係法令その他の規定等に基づき施工すること。
・建築基準法、同施行令、同施行規則・消防法、同施行令・廃棄物の処理及び清掃に関する法律、同法施行令、同法施行規則・労働安全衛生法、同法施行令、同法施行規則・建設業法、同施行令、同施行規則・建設工事公衆災害防止対策要綱・石綿障害予防規則・大気汚染防止法、振動規制法及び土壌汚染対策法・建設工事に係る再資源化等に関する法律、同法施行令・その他関係法令疑義変更 本設計図書は、設計の大要を示すものであり、詳細部等について技術的必要事項は明記なくとも完全に施工すること。
別途工事の設計図書について、取り合いなどの整合を確認すること。
施工に際して疑義が生じた場合、または軽微な変更を必要とする場合には、速やかに監理者と協議後、監督員の指示により施工すること。ただし、これらに於いて請負代金額の増減はなきものとする。
提出書類 施工に先立ち、工事工程表、仮設計画図及び監督員の指示する書類を提出し、監督員の承認を受けること。
商品名及び製造者名が記載された材料については、当該商品又は同等品を使用するものとし、同等品を使用する場合は、監督員の承諾を受けること。
設計図書に定める品質及び性能を有することについて、証明となる資料を提出して監督員の承諾を受けること。
工期本工事は請負契約締結の後、令和10年3月30日をもって工期とする。
このうち検査期間として13日間を見込んでいる。
工事仕様書留意事項 ・入札に先立ち、現地調査を十分に行うこと。質疑がある場合は入札前に確認すること。
・図面について、設計者からの設計意図等の説明が必要な場合は申し出ること。
・図面に明示されていない事項であっても、工事上必要とされる事は工事範囲とする。
・作業日は、原則、月曜日から金曜日とし、土曜日及び日曜日は休工日とすること。
・行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)に定める行政機関の休日に工事の施工を行わない。ただし、 あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、この限りではない。
・本工事は「発注者指定型」による週休2日適用工事等の対象工事であり、実施にあたっては「三原市週休2日適用 工事等実施要領(建築工事)」に基づき実施するものとする。
・工事着手前までに「週休2日適用工事」または「週休2日交代制適用工事」に取り組むことを工事打合せ簿にて提 出すること。
・「週休2日適用工事」または「週休2日交代制適用工事」である旨を工事現場に設置すること。
・月単位の週休2日を達成できなくなった場合は、その達成状況に応じて労務費の補正額を減額する。
・デジタル化を積極的に推進すること。
・生成AIを積極的に活用して工事を進めること。提出書類については、生成AIによるチェックを行った上で提出する こと。
・紙資料の削減を目的として、電子機器の利用を主とすること。
・定例会の資料は、電子データとすること。
・受注者は各定例会の前日までに必要な資料を所定の場所に提出すること。
・受注者は各定例会後の5日以内に議事録を作成して、所定の場所に提出して出席者に内容を共有すること。
・着手にあたり、工事着手前の周辺道路や近隣敷地の状況を写真等により記録しておくこと。
・近隣住民等の安全はもとより、丁寧な説明と施工により、関係者の理解と協力を得ながら実施すること。苦情等 が発生した場合には誠意をもってこれに対応すること。
・近隣において、その他の工事が行われている場合は、取り合い工事及び工程等の調整を行うこと。
・近隣住民等への支障を最小限とするため、騒音・振動・粉塵等の対策については最大限配慮した施工方法を採用 すること。
・解体工事・アンカー工事等の騒音・振動・粉じん等の発生が予想される工種については、施工時間及び施工方法 等を最大限配慮した計画により作業を行うこと。
・粉塵の発生が予想される工事は、確実に散水を行う等して、周辺環境への粉塵飛散がないように作業をすること。
・施工箇所周囲の備品・機器等については、粉塵対策として養生及び清掃等を確実に行うこと。養生や移動を行う 場合は、事前に施設管理者に連絡すること。
・近隣家屋・敷地または周辺道路に対して、工事による汚れ・損傷・粉じん等を与えた場合は、受注者が責任をも って、速やかに清掃及び補修等を行うこと。誠意をもって対応し、原状復旧に努めること。
・周辺道路の保全及び清掃については常に注意を払って監視をし、定期的に清掃を行うこと。
・第三者災害防止及び飛散防止対策のために、必要に応じて監督員が指示する範囲にバリケード等を設置すること。
・工事車両の通行については、近隣住民及び通学児童等の安全を最優先すること。
・工事車両は、幅員の広い道路の通行を基本とし、住宅地内などの狭い道を抜け道として使用しないこと。工事車 両の周辺の通行経路については、工事着手前に発注者の了承を得ること。
・受注者事務所、休憩所及び便所等は関係法令に従って設けること。
・台風や豪雨など自然災害の発生が予測される場合は、必要な対策を施すこと。また、現場巡視と災害防止対策を 必要に応じて行うこと。
・工事に係る電気、水道及び下水道料金等は受注者の負担とする。
・工事の要求に必要な仮設は、工事に含むものとする。
・設備機器の固定については、「建築設備耐震設計・施工指針2014年版」の基準に基づいて検討し、監督員と 協議の上、施工すること。
・工事に伴う官公庁等への手続きは、受注者により遅滞なく行うこと。この時、各種申請手数料等が発生した場合 は受注者の負担とする。
・工程計画、取り合い工事及び工事用車両の出入り等については、当該別途契約の工事関係者と互いに協力し合い、 相互の工事を考慮した上で十分調整し、工事の円滑な施工に務めること。
・品質について、社内検査員(当該工事に従事していない者)を定め、設計図書に基づき社内検査を実施し、書類等 の記録に残すこと。
・本工事の外注資材、労務等の調達については、極力、三原市内に主たる営業所を有する業者に発注すること。困 難な場合は、あらかじめ理由を添えて発注者の承認を受けること。
・熱中症対策として、従業員及び作業員が必要に応じて水分を補給できるよう作業所に給水設備を設置すること。
・広島県工事中情報共有システムを利用すること。なお、本工事にシステム利用料金を見込む。
・工事書類については、工事中情報共有システムの決裁データ等を整理して、CD-R又はDVD-Rにて提出すること。
・書面での提出が必要なもの(完成図書、建退共の掛金収納書、試験結果、保証書 等)については、PDFを工事中 情報共有システムで提出し、別に書面提出ファイルとしてまとめて提出すること。
・工事完了後、完成図として製本図面(二つ折り・A4版)を4部提出すること。
・施工等は監督員及び(株)MCAT担当者と協議した上、利用者に周知徹底した上で行うこと。
椹梨シェルター機器更新工事特記仕様書三原市1目 次1. 概 要2. 工 期3. 工事内容4. 工事に関する条件5. 提出書類6. 工事仕様7. 設備構成8. 構成機器仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・222244792総則本工事の受注者は、工事契約書及び本仕様書に基づき、発注者と十分な協議を行いながら、自己の責任のもとに工事を遂行するものとする。なお、状況変化による追加仕様等に関しては、柔軟な対応をするものとする。1.概要本仕様書は、椹梨シェルター及び三原中央シェルターの機器の更新工事として、シェルター内機器の一部及び端末装置を更新するにあたり、本工事対象シェルター等の配下となる「ネットワーク設備」、「放送設備」、サービス利用者先に設置されている宅内端末装置及びその他の仕様に適用する。
2.工期本工事における工期は、契約締結後令和10年3月30日までとする。3.工事内容本工事にて実施する主要工程、工事内容は次のとおりとする。なお、「
(1)、
(2)、
(3)、
(5)、
(6)」の機器設置場所及び撤去品の返納場所については監督員の指示による。
(1) 椹梨シェルターの TV 関連光アンプ等機器の更新・配線・最終接続確認・不要機器及び不要配線等の撤去・回収・処分
(2) 椹梨シェルター及びサービス利用者先のインターネットサービス用機器の更新・成端箱から端末機器間の配線(光ケーブルとの接続・コネクタ作成・壁部他防水処理・ケーブル固定等を含む)・最終接続確認・不要機器及び不要配線等の撤去・回収・処分
(3) 三原中央シェルター内の10G-EPON管理装置の更新、設定情報の移行、正常性の確認
(4) シェルター内光コードの整線及び利用者・接続先が分かる識別札の設置
(5) ネットワーク対応環境監視装置の設置・配線工事
(6) 空調機器取替工事(処分、冷媒管更新を含む)
(7) 機器更新に伴い必要となる作業の一式4.工事に関する条件
(1) 基本事項
① 受注者は、契約後速やかに本工事の施工計画書、納入機材承認願(仕様書添付)を提出し、三原市監督員及びシェルターの管理業者の承認を受けて機材の発注を行うこと。なお、施工計画書には、実施体制(建設業法で定める専任の主任技術者又は監理技術者、現場代理人を含む)、工程表を含むこと。
② 本工事は、契約金額の範囲内で完成させるものとし、契約後に機材および工事等に増減が生じ、契約金額の変更が必要な場合は、三原市と協議のうえ決定する。3
③ 下請業者との契約にあたっては、二次下請等も含む全ての下請人の状況について、定められた様式により届け出ること。
④ 一括下請負は禁止とする。また、不要な二次下請はしないこと。
⑤ 下請契約の締結に関しては、適正に行うこと。
⑥ 受注者は、本仕様書に明記されていない事項で必要と認められる作業は、三原市監督員及びシェルターの管理業者に報告し、協議のうえ受注者の責任において実施すること。
⑦ 受注者は、施工にあたり関係する業者と協力して工事を完了させること。
⑧ 受注者は、本仕様書に明記されていなくても、設備を完成させるために必要なケーブル、設置機器等を用意すること。
⑨ 安定稼働までの間、サポート等迅速に対応すること。
⑩ 安全パトロールを実施すること。
(2) 特許権に関する事項施工上の必要から材料、施工方法等の考案を行い、これに関する特許権等の出願をしようとする場合はあらかじめ監督員と協議すること。
(3) 秘密保持と中立性の義務受注者は、本工事の遂行によって知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。特に個人情報については、個人情報保護法および三原市の条例に基づき、厳重かつ適正に取り扱うこと。
(4) 打合せおよび議事録
① 受注者は、打合せ及び協議を実施した際は、議事録を作成し、三原市監督員およびシェルターの管理業者に確認の上、提出すること。
② 質疑、確認、変更事項等については、その都度、質疑書もしくは協議書を提出し、三原市監督員及びシェルターの管理業者と協議を行い、指示を受けること。
(5) 運用教育・研修支援
① 受注者は、運用担当者に対して、運用上必要なトレーニングを実施すること。
② 受注者は、操作するうえでマニュアルが必要な機器について、書類を備えること。
(6) 契約不適合責任期間等
① 契約不適合責任期間は、工事引渡後1年間とする。
② 契約不適合責任期間中における機器の故障については、現地駆けつけ等により迅速な回復措置をとること。
③ 契約不適合責任期間中のシステムの稼働及び運用については、三原市監督員の要求に応じて無償で協力すること。
(7) 成果品の納品および検査
① 本工事は、受注者が定められた工事の全てを完了し、定められた届出を提出したことをもって工事の完了とする。
② 受注者は、工事完了時に完成図書を納品すると共に、完成通知書を提出し、三原市の検査を受けなければばらない。その結果、手直しを指示されたものについては、速やかに対応すること。4(8) 引渡三原市の完成検査に合格したことをもって引渡とする。引渡が完了するまで、各設備の管理は受注者が責任をもって行うこと。
(9)その他受注者は、三原市の情報ネットワーク((株)
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