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| 質問の締切 | 2026/09/01 |
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応募に必要な事項
入札・開札
⑦開札日時令和8年9月10日(木)午前9時35分 ⑧開札場所三原市役所本庁舎3階 会議室303
質問
③質問書提出期限 令和8年9月1日(火)午後5時(メール送信後0848-67-6093に直ちに電話すること) ④質問書提出先企画財政部契約課(E-mail keiyaku@city.mihara.hiroshima.jp)令和8年9月7日(月)三原市ホームページに掲載回答準備ができたものから順次回答する。 ⑤質問に対する回答期限及び方法令和8年9月8日(火)及び令和8年9月9日(水)1日目は午前9時から午後5時,2日目は午前9時から午後4時
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仕様書・添付書類
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公告の全文
東本通土地区画整理工事(8-5工区)
入札公告 三原市が発注する次の工事について,条件付一般競争入札を実施しますので,三原市契約規則(平成17年規則第63号)第9条の規定により公告します。
また,広島県内の地方公共団体等が共同で運営する電子入札等システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して開札までの手続きを行う電子入札案件であり,事務取扱は,三原市電子入札実施要領の適用があります。
1工事名工事場所 2建設工事の種類 34工事概要5工事期間6予定価格7 入札参加資格要件8提出書類10開札までの日程11設計図書等12注意事項9契約保証金条件付一般競争入札参加希望書(様式第3号),誓約書(様式第4号)を電子入札システム又は持参により提出してください。
なお,本件は三原市建設工事条件付一般競争入札実施要綱に基づき執行します。
令和 8年 8月25日 三原市長 岡田 吉弘東本通土地区画整理工事(8-5工区)三原市本郷南三丁目・四丁目土木一式工事構造物取壊し工 一式 土工 一式 擁壁工 L=104m 排水構造物工 L=357m 舗装工 A=1630m2 区画線工 L=60m契約日の翌日から令和 9年 3月25日43,175,000円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)三原市内に本店を有する者
①対象工事に係る業種について、建設業の許可を受けた営業所等の所在地
②令和 7・ 8年度三原市建設工事入札参加資格者として認定されている業種土木一式工事A・B・C
③令和 7・ 8年度入札参加申請時の経営事項審査総合評定値
④施工実績 問わないものとします。
⑤建設業の許可別 特定建設業又は一般建設業の許可を受けている者対象工事に必要な技術者としての資格を有する者を契約金額に応じて適切に配置できる者入札参加希望者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者
⑥技術者この工事には,最低制限価格を設定しています。
入札時に工事費内訳書の提出が必要です。
入札の無効については,三原市建設工事条件付一般競争入札公告の基本事項Ⅴ4のとおりです。
⑦その他必要とします。
令和8年8月25日(火)から令和8年9月1日(火)までのそれぞれ午前9時から午後5時まで(ただし,土・日曜日,祝日を除く。)
①入札参加希望書受付期間
②資格確認結果通知 令和8年9月2日(水)以降
③質問書提出期限 令和8年9月1日(火)午後5時(メール送信後0848-67-6093に直ちに電話すること)
④質問書提出先企画財政部契約課(E-mail keiyaku@city.mihara.hiroshima.jp)令和8年9月7日(月)三原市ホームページに掲載回答準備ができたものから順次回答する。
⑤質問に対する回答期限及び方法令和8年9月8日(火)及び令和8年9月9日(水)1日目は午前9時から午後5時,2日目は午前9時から午後4時
⑥入札書受付期間
⑦開札日時令和8年9月10日(木)午前9時35分
⑧開札場所三原市役所本庁舎3階 会議室303
①閲覧期間令和8年8月25日(火)から令和8年9月9日(水)まで
②閲覧場所三原市ホームページに掲載・三原市建設工事条件付一般競争入札公告の基本事項及び三原市電子入札実施要領を確認のうえ,三原市が定める入札条件・入札心得に従って下さい。
・落札者は、対象工事に必要な技術者としての資格を有する者を配置し、現場代理人及び主任技術者届を提出してください。現場代理人及び技術者は直接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限ります。技術者を配置することができない場合は,落札決定を取消すこととなります。
③令和7・8年度三原市建設工事入札参加資格者として認定されている格付 条件付一般競争入札参加希望兼誓約書(様式第2号)を電子入札システムにより提出してください。
は, し,
令和年月日構造物取壊し工 一式土工 一式擁壁工 L=104m排水構造物工 L=357m舗装工 A=1,630m2区画線工 L=60m令和 8 年度工 事番 号設計年度東本通土地区画整理工事(8-5工区)施工月日東本通土地区画整理事業施工方法請 負三原市本郷南三丁目・四丁目工事期間工事概要起工理由仕様書交付金単市第1章総則第1節 適用
1 本特記仕様書は、東本通土地区画整理工事(8-5工区)に適用する。
2 本特記仕様書に記載のない事項については、次によるものとする。
・土木工事共通仕様書(令和7年8月)広島版※ 土木工事共通仕様書は「広島県の調達情報」に掲載している。
https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/・その他関連規格類第2節 中間検査 本工事は、中間検査の対象工事とする。
第3節 情報共有システム1
2 本工事で使用する情報共有システムは次とする。
広島県工事中情報共有システム https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/asp/index.html3 4 5 6第4節第5節 法令及び条例等の遵守
1 次の内容について、施工計画書の「その他」項目に記載すること。
(1) 工事の実施にあたり、発注者から明示された、又は、受注者が行うべき「法令及び条例等に基づく各種手続き及び許可承諾条件」
(2) 上記
(1)の内容について「不測の事態等が生じた場合の対応方法」
(3) 上記
(1)、
(2)の内容について「現場作業に従事する者に対する周知の方法」2「施工方法」等の関連する項目に、許可承諾条件等を適切に反映すること。
3特記仕様書本工事は、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより、業務の効率化を図る情報共有システムの対象である。なお、運用にあたっては「広島県工事中情報共有システム運用ガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)に基づき実施すること。
監督職員及び受注者が使用する情報共有サービスのサービス提供者(以下「サービス提供者」という。)との契約は、受注者が行い、利用料を支払うものとする。
情報共有システムを利用した書類は、決裁データ等を整理して中間検査時・工事完成時にCD-R又はDVD-R(中間検査時1部、完成時2部)にて提出すること。
ただし、電磁的記録しない方が合理的な書類は、監督職員と協議の上、紙媒体での提出とすることができる。
情報共有システムを利用した書類の検査は電磁的記録にて検査する。
検査時に必要となる機器は、原則、受注者が準備することとし、検査に必要な電磁的記録は受注者が当該機器に事前に登録するものとする。
受注者は、監督職員及びサービス提供者から技術上の問題点の把握、利用にあたっての評価を行うためアンケート等を求められた場合、協力しなければならない。
週休2日適用工事等 本工事は、「発注者指定型」による週休2日工事等の対象工事であり、実施にあたっては「三原市週休2日適用工事等実施要領(土木工事)」に基づき実施するものとする。
「法令及び条例等に基づく各種手続き及び許可承諾条件」等の変更が生じた場合は、施工計画書の内容に重要な変更が生じたものとし、変更施工計画書を提出すること。
1 / 6 ページ第6節 建設副産物
1 再生資源利用計画及び再生資源促進計画
2 計画の掲示及び公表
3 実施書の提出
4 工事現場の管理体制
5 建設発生土搬出に関する関係法令の手続きの確認及び確認結果票の作成
(1)
(2) 再生資源利用促進計画に記載しようとする搬出先における建設発生土の搬入に係る行為に関する次に掲げる事項
(3) 本工事における建設副産物については、土木工事共通仕様書1-1-2-11 建設副産物のとおり取り扱うこととする。なお、「再生資源利用計画」、「再生資源利用促進計画」及び「実施書の提出」については、次のとおりとする。
受注者は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト混合物等を工事現場に搬入する場合には、法令に基づき、再生資源利用計画を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。また、受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥又は建設混合廃棄物等を工事現場から搬出する場合には、法令に基づき、再生資源利用促進計画(5の確認結果票を含む)を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。なお、その内容に変更が生じたときは、速やかに利用計画及び促進計画を変更し、監督職員に報告しなければならない。
受注者は、1の再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を工事現場の見やすい場所に掲示(デジタルサイネージによる掲示も可)し、公衆の閲覧に供するとともに、インターネットの利用により公表するよう努めるものとする。
現場掲示様式については、次のURLを参考に作成すること。
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/d0306/page_03060101credas1top.htm受注者は、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作成した場合には、工事完了後速やかに実施状況を記録した再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を監督職員に提出しなければならない。なお、受注者は、再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書の作成後、工事完成から5年間保存しなければならない。
受注者は、再生利用の促進を行うため、工事現場における建設副産物責任者を置くことにより、管理体制を整備するとともに、当該責任者に対し、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画の内容について現場担当者の教育を十分行うこと及び、関係する他の施工者及び資材納入業者もこれを周知徹底することを指導するものとする。
受注者は、再生資源利用促進計画の作成にあたり、建設発生土を工事現場から搬出する場合は、あらかじめ次に掲げる事項を確認し、また各事項の確認の結果を記載した書面(確認結果票)を作成しなければならない。
※確認結果票は「広島県の調達情報」に掲載している。
工事現場内の土地の掘削その他の土地の形質の変更が土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第3条第7項又は第4条第1項の規定による届出を要する場合にあっては、当該届出がされている。
ア 当該行為が宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号。以下「盛土規制法」という)第12条第1項、第16条第1項、第30条第1項又は第35条第1項の規定による許可を要する場合にあっては、当該許可を受けている。
イ 当該行為が盛土規制法第21条第1項、第27条第1項、第28条第1項又は第40条第1項の規定による届出を要する場合にあっては、当該届出がされている。
上記
(1)、
(2)に掲げる事項のほか、再生資源利用促進計画に記載しようとする搬出先が適正であることを確認するために必要な事項その他の建設発生土の搬出に関する事項2 / 6 ページ
6 運搬業者への通知
7 確認結果票の掲示及び公表
8 確認結果票の保管受注者は、確認結果票を建設工事の完成後5年間保存するものとする。
9 建設発生土の搬出先に対する受領書の交付請求
(1) 建設発生土の搬出先の名称(搬出先が工事現場である場合は、建設工事の名称。)及び所在地
(2) 建設発生土を搬出先の受注者の商号、名称又は氏名
(3) 建設発生土の搬出元の名称及び所在地
(4) 建設発生土の搬出量
(5) 建設発生土の搬出が完了した日10 建設発生土の搬入元への受領書の交付11 受領書の内容確認受注者は、搬出先から受領書の交付を受けたときは、再生資源利用促進計画に記載した内容と一致することを確認する。
12 受領書の保管受注者は、受領書又はその写しを建設工事の完成後5年間保存するものとする。
第2章施工条件第1節 工程
1 施工時期・時間の制限施工内容 残土運搬時期 全工事期間時間 8:30~17:00(作業可能時間)施工方法・理由 搬入路が通学路であるため、登下校時間は工事用車両の通行を行わないこと。
2 工事間調整本工事の施工にあたっては、各種関連工事施工者等と工事順序・工程等について受注者が主体となって協議・調整を行うこと。
(造成工→電柱移設→側溝工等調整)地権者、埋設管等の関連工事、電柱移設等、調整を密に図る必要があることから工事工程は監督員の指示に従うこと。
工事箇所毎に調整期間を設けることから調整期間は工事着手後においても発生する場合がある。
上記調整に伴い発生する期間については、特別の理由を除いて工事中止等の措置は行わないものとする。
3 余裕工期本工事の工期には、関連する別途工事および地元説明、電気施設管理者ならびに地権者協議による調整期間を見込んでいる。
受注者は、建設発生土の運搬を行う者に対し、再生資源利用促進計画及び確認結果票の内容を通知するものとする。またその内容に変更が生じたときには、速やかに運搬を行う者に通知するものとする。
受注者は、確認結果票を工事現場の見やすい場所に掲示(デジタルサイネージによる掲示も可)し、公衆の閲覧に供するとともに、インターネットの利用により公表するよう努めるものとする。
受注者は、建設発生土を再生資源利用促進計画に記載した搬出先へ搬出したときは、速やかに当該搬出先の管理者(搬出先が工事現場である場合は、当該工事現場の受注者)に対し、次に掲げる事項を記載した受領書の交付を求めるものとする。
受注者は、建設発生土を利用計画に記載した搬入元から搬入したときは、速やかに当該搬入元の管理者(搬入元が工事現場である場合は、当該工事現場の受注者)に対し、前号に掲げる事項を記載した受領書を交付するものとする。
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4 地下埋設物・埋蔵文化財の事前調査調査項目 地下埋設物調査時期 工事施工前に試掘を行うこと。(支障物件が発見された場合は、監督職員と協議すること。設計変更の対象とする)
5 施工条件舗装工の施工については、関係権利者その他工事等の調整により路線(工区)ごとの施工になる場合がある。
また、施工後に占用工事等による掘り返しがないよう、時期を調整すること。
埋設された構造物の取壊しについては想定断面であり、施工前に断面を計測し、監督員の承認を経て施工すること。
宅地への進入路に側溝を敷設する際は作業時間内に埋戻しまで施工し、掘り放しにすることがないようにすること。
第2節 公害対策
1 公害防止施工方法 構造物取壊しにおいて、民家に隣接しているため、圧砕機を使用するものとする。
地元から苦情が出た場合は監督員と協議すること。
粉じん防止の散水は、随時行うこと。特に構造物取壊し工・盛土工においては散水しながら施工すること。
建設機械・設備 低騒音型機械
2 事前・事後調査調査区分調査時期 施工前・施工中・施工後(1ヶ月以内)調査内容 柱、屋根、壁、基礎、建具等の傾斜、損傷状況第3節 安全対策
1 店舗・住宅への出入口工事箇所に隣接する店舗・住宅への出入口については、案内看板等により工事中においても明確にし、歩行者・車両の安全を確保すること。
出入口を通行止めとする場合には、事前に関係者と協議すること。
2 交通誘導警備員以下の工事期間、交通誘導員を2(人/日)配置すること。
敷地造成工、側溝工、集水桝工、舗装工(供用道路部分)事前・事後及び工事施工中も大きな被害がある旨の申し出を受けた場合、監督職員と協議の上調査すること。
(設計変更の対象とする。)4 / 6 ページ第4節 工事用道路
1 一般道路搬入経路 椋本三太刀線・了木西河崎線・南中埜一丁線・国道2号使用期間 工事施工期間使用時間 8:30~17:00工事中・後の処置 随時 清掃、工事後 舗装欠損部補修については、監督員と協議すること。
2 仮設道路搬入経路 土砂運搬等の搬入経路上に水路等の障害施設がある場合は、原則として受注者が搬入できるよう対処すること。
安全施設 出入口に柵を設置すること。
工事後の処置 監督員と協議すること。
維持管理内容 粉じん防止の散水は、随時行うこと。
路面補修のため補修材を必要とする場合は監督員と協議すること。
第5節 敷地造成工(切土工等) 掘削の場所については監督員と協議することとし、土砂の流出の無いよう、雨水排水処理を行うこと。
第6節 敷地造成工(盛土工等) 盛土の仕上げについては、土砂崩壊により水路の閉塞等が起こらないように何らかの処置を講ずること。
盛土のうち表土部分(H=0.30m)へは、良質の真砂土を用いること。
本工種については、出来形(計画高等)が管理できる不陸(整形)を含むものとする。
流用土(工事内流用) 本工事の施工により使用する盛土材は処理土を見込んでいる。
第7節 排出ガス対策型建設機械の使用促進 なお、使用する排出ガス対策型建設機械について、基準値による設計変更は行わない。
第8節 建設副産物1建設発生土(搬出)(建設発生土リサイクルプラント又は建設発生土受入地)(指定処分(A))土木工事共通仕様書(令和7年8月 広島版)『1-1-1-34 環境対策』で使用を義務付けている排出ガス対策型建設機械においては、排出ガス対策型(第2次基準値)以上の建設機械の使用に努めること。
当該工事により発生する建設発生土は、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント又は建設発生土受入地に搬出するものとする。
また、積算上の搬出先として、建設発生土リサイクルプラント又は建設発生土受入地のうち、運搬費と受入費の合計が最も経済的になる次の施設を見込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を除き残土処分に要する費用(単価)は変更しない。
なお、工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント又は建設発生土受入地への搬出が困難となった場合は、発注者と受注者が協議の上、設計変更の対象とする。
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2 産業廃棄物の場外保管第3章保険の付保及び事故の補償第1節 工事保険等1第2節 法定外の労災保険の付保
1 本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。
2 3第4章出来形管理第5章工事成果第6章その他本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項又は、その内容に疑義が生じた場合は、監督職員の指示を受けること。
当該工事により発生する産業廃棄物を事業場の外(建設工事現場以外の場所)において300m2以上の面積で保管する場合には、保管場所を所管する都道府県知事又は政令市長に事前の届出を行うこと。また、届出事項を変更する場合は事前に変更届を、保管をやめたときは30日以内に廃止届を提出すること。
ただし、産業廃棄物処理業等の許可施設における保管は届出対象外とする。
受注者は、本工事において第3者に与えた損害を補填する保険又はその他必要とする建設工事に関連する保険等に加入しなければならない。また、加入した保険等については、保険証券の写し(保険以外の場合はそれに代わるもの)を監督員に提出すること。なお、加入に必要な保険料等は、現場管理
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