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広島県工事条件付き一般競争入札システム・IT工事

中央公民館長寿命化改修工事(その1)EV設備工事

広島県三原市

発注機関広島県三原市
地域広島県 三原市
カテゴリー工事
入札方式条件付き一般競争入札
公告日2026/08/25

日程(本文から読み取り)

質問の締切2026/09/01
履行期間・工期2027/11/16(推定)

公告の本文から自動で読み取ったものです。正確な日程は原文をご確認ください。

応募に必要な事項

工事・業務の内容

工事名称 中央公民館長寿命化改修工事(その1)EV設備工事工事場所 三原市円一町二丁目工事内容 中央公民館(昭和56年建築)における、EV設備を長寿命化改修する。

工期・納期

工期本工事は請負契約締結の後、令和9年11月29日をもって工期とする。

入札・開札

⑦開札日時令和8年9月10日(木)午前9時40分 ⑧開札場所三原市役所本庁舎3階 会議室303

質問

③質問書提出期限 令和8年9月1日(火)午後5時(メール送信後0848-67-6093に直ちに電話すること) ④質問書提出先企画財政部契約課(E-mail keiyaku@city.mihara.hiroshima.jp)令和8年9月7日(月)三原市ホームページに掲載回答準備ができたものから順次回答する。 ⑤質問に対する回答期限及び方法令和8年9月8日(火)及び令和8年9月9日(水)1日目は午前9時から午後5時,2日目は午前9時から午後4時

※公告文から自動で整理したものです。正確な条件は必ず原文をご確認ください。

仕様書・添付書類

※発注機関のサイトへ直接リンクしています。公告が終了するとリンク先が 削除されることがあります。

公告の全文

中央公民館長寿命化改修工事(その1)EV設備工事

入札公告 三原市が発注する次の工事について,条件付一般競争入札を実施しますので,三原市契約規則(平成17年規則第63号)第9条の規定により公告します。

また,広島県内の地方公共団体等が共同で運営する電子入札等システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して開札までの手続きを行う電子入札案件であり,事務取扱は,三原市電子入札実施要領の適用があります。

1工事名工事場所 2建設工事の種類 34工事概要5工事期間6予定価格7 入札参加資格要件8提出書類10開札までの日程11設計図書等12注意事項9契約保証金条件付一般競争入札参加希望書(様式第3号),誓約書(様式第4号)を電子入札システム又は持参により提出してください。

なお,本件は三原市建設工事条件付一般競争入札実施要綱に基づき執行します。

令和 8年 8月25日 三原市長 岡田 吉弘中央公民館長寿命化改修工事(その1)EV設備工事三原市円一町二丁目機械器具設置工事EV設備工事(エレベーターの改修工事)契約日の翌日から令和 9年11月29日31,004,000円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)三原市内に本店を有する者

①対象工事に係る業種について、建設業の許可を受けた営業所等の所在地

②令和 7・ 8年度三原市建設工事入札参加資格者として認定されている業種機械器具設置工事A・B・C

③令和 7・ 8年度入札参加申請時の経営事項審査総合評定値

④施工実績 問わないものとします。

⑤建設業の許可別 特定建設業又は一般建設業の許可を受けている者対象工事に必要な技術者としての資格を有する者を契約金額に応じて適切に配置できる者入札参加希望者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者

⑥技術者この工事には,最低制限価格を設定しています。

入札時に工事費内訳書の提出が必要です。

入札の無効については,三原市建設工事条件付一般競争入札公告の基本事項Ⅴ4のとおりです。

⑦その他必要とします。

令和8年8月25日(火)から令和8年9月1日(火)までのそれぞれ午前9時から午後5時まで(ただし,土・日曜日,祝日を除く。)

①入札参加希望書受付期間

②資格確認結果通知 令和8年9月2日(水)以降

③質問書提出期限 令和8年9月1日(火)午後5時(メール送信後0848-67-6093に直ちに電話すること)

④質問書提出先企画財政部契約課(E-mail keiyaku@city.mihara.hiroshima.jp)令和8年9月7日(月)三原市ホームページに掲載回答準備ができたものから順次回答する。

⑤質問に対する回答期限及び方法令和8年9月8日(火)及び令和8年9月9日(水)1日目は午前9時から午後5時,2日目は午前9時から午後4時

⑥入札書受付期間

⑦開札日時令和8年9月10日(木)午前9時40分

⑧開札場所三原市役所本庁舎3階 会議室303

①閲覧期間令和8年8月25日(火)から令和8年9月9日(水)まで

②閲覧場所三原市ホームページに掲載・三原市建設工事条件付一般競争入札公告の基本事項及び三原市電子入札実施要領を確認のうえ,三原市が定める入札条件・入札心得に従って下さい。

・落札者は、対象工事に必要な技術者としての資格を有する者を配置し、現場代理人及び主任技術者届を提出してください。現場代理人及び技術者は直接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限ります。技術者を配置することができない場合は,落札決定を取消すこととなります。

③令和7・8年度三原市建設工事入札参加資格者として認定されている格付 条件付一般競争入札参加希望兼誓約書(様式第2号)を電子入札システムにより提出してください。

は, し,

工事名称 中央公民館長寿命化改修工事(その1)EV設備工事工事場所 三原市円一町二丁目工事内容 中央公民館(昭和56年建築)における、EV設備を長寿命化改修する。

【工事概要】・エレベーターの改修工事準則公共建築工事標準仕様書(建築工事編・電気設備工事編・機械設備工事編)、公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編・電気設備工事編・機械設備工事編)、建築物解体工事共通仕様書 (各 最新版 国土交通省官房官庁営繕部監修)に基づき施工する。

別途発注工事 ・中央公民館長寿命化改修工事(その

1)建築主体工事・中央公民館長寿命化改修工事(その

1)電気設備工事・中央公民館長寿命化改修工事(その

1)機械設備工事支払条件等 前払金及び中間前金払・部分払等の支払について、令和8年度は契約金額の10分の4以内の額とする。

関係法令等 本工事については、次の関係法令その他の規定等に基づき施工すること。

・建築基準法、同施行令、同施行規則・消防法、同施行令・廃棄物の処理及び清掃に関する法律、同法施行令、同法施行規則・労働安全衛生法、同法施行令、同法施行規則・建設業法、同施行令、同施行規則・建設工事公衆災害防止対策要綱・石綿障害予防規則・大気汚染防止法、振動規制法及び土壌汚染対策法・建設工事に係る再資源化等に関する法律、同法施行令・その他関係法令疑義変更 本設計図書は、設計の大要を示すものであり、詳細部等について技術的必要事項は明記なくとも完全に施工すること。

施工に際して疑義が生じた場合、または軽微な変更を必要とする場合には、速やかに監理者と協議後、監督員の指示により施工すること。ただし、これらにおいて受注金額の増減はなきものとする。

本設計図書と不整合が確認されて設計変更(増額)が必要な場合は、その変更数量が確認できる根拠としての写真などの記録が存在し、かつ監督員に承認されたもの以外は認められない。

提出書類 施工に先立ち、工事工程表、仮設計画図及び監督員の指示する書類を提出し、監督員の承認を受けること。

商品名及び製造者名が記載された材料については、当該商品又は同等品を使用するものとし、同等品を使用する場合は、監督員の承諾を受けること。

設計図書に定める品質及び性能を有することについて、証明となる資料を提出して監督員の承諾を受けること。

工期本工事は請負契約締結の後、令和9年11月29日をもって工期とする。

このうち検査期間として13日間を見込んでいる。(工事の完成通知予定日は令和9年11月16日) (現場の作業完了予定見込み:令和9年11月1日)留意事項 ・図面に明示されていない事項であっても、工事上必要とされる事は工事範囲とする。

・入札に先立ち、現地調査を十分に行うこと。質疑がある場合は入札前に確認すること。

・作業日は、原則、月曜日から金曜日とし、土曜日及び日曜日は休工日とすること。

・行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)に定める行政機関の休日に工事の施工を行わない。ただし、 あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、この限りではない。

特記仕様書1・本工事は「発注者指定型」による週休2日適用工事の対象工事であり、「三原市週休2日適用工事等実施要領 (建築工事)」(令和7年6月24日改定)により工事を行うこと。

・工事着手前までに「週休2日適用工事」または「週休2日交代制適用工事」に取り組むことを工事打合せ簿にて 提出すること。

・「週休2日適用工事」または「週休2日交代制適用工事」である旨の表示を工事現場に設置すること。

・月単位の週休2日適用工事を達成できなくなった場合は、対象期間中の現場閉所(現場休息)の状況に応じた 補正係数により労務費を減額する。

・当該施設の営業及び運営等への支障を最小限にするため、工事工程及び作業手順等は最大限の配慮をすること。

・当該施設の全館休館期間は、令和9年5月1日から同年9月30日(5ヶ月)を予定している。現場の工事着手は、全 館休館期間より2ヶ月程度前からを想定している。

・本工事は一部居ながら工事とし、必要に応じて施設使用者の通行制限を行うこととする。工事の詳細については、 事前に施設管理者等への説明を行って承諾を得ること。

・デジタル化を積極的に推進すること。

・生成AIを積極的に活用して工事を進めること。提出書類については、必ず生成AIによるチェックを行った上で提 出すること。

・定例会議の頻度と方法は協議による。

・紙資料の削減を目的として、電子機器の利用を主とすること。

・定例会の資料は、電子データを原則とすること。

・受注者は各定例会の前日までに必要な資料を所定の場所に提出すること。

・受注者は各定例会後の5日以内に議事録を作成して、所定の場所に提出し、出席者に内容を共有すること。

・著しい騒音・振動等の発生が予想される作業については、施設の使用時間を避けるなど配慮して作業をするよう に計画すること。また、施設使用者の動線作業についても配慮すること。

・騒音・振動等の発生が予想される作業を含めた工事全般について、近接の学校と協議の上でなるべく児童等に配 慮した作業計画すること。授業時間等に十分配慮して作業すること。

・着手にあたり、工事着手前の周辺道路や近隣敷地の状況を写真等により記録しておくこと。

・近隣住民等の安全はもとより、丁寧な説明と施工により、関係者の理解と協力を得ながら実施すること。苦情等 が発生した場合には誠意をもってこれに対応すること。

・近隣において、その他の工事が行われている場合は、取り合い工事及び工程等の調整を行うこと。

・近隣住民等への支障を最小限とするため、騒音・振動・粉塵等の対策については最大限配慮した施工方法を採用 すること。

・使用する建設機械については、原則、「低騒音型、低振動型建設機械」として国土交通省の指定を受けた機械を 選定して使用すること。これが確認できる資料を施工計画書で示すこと。なお、事情により使用が難しい場合は 監督員との協議を行うこと。

・解体工事・アンカー工事等の騒音・振動・粉じん等の発生が予想される工種については、施工時間及び施工方法 等を最大限配慮した計画により作業を行うこと。

・粉塵の発生が予想される工事は、確実に散水を行う等して、周辺環境への粉塵飛散がないように作業をすること。

・騒音については、騒音規制法(特定建設作業)により、工事中の作業音は許容限度である85デシベルを厳守するこ と。工事により著しい作業音の発生が想定される期間については、騒音計による記録を行うこと。

・振動については、振動規制法(特定建設作業)により、工事中の作業振動は許容限度である75デシベルを厳守する こと。工事により著しい作業振動の発生が想定される期間については、振動計による記録を行うこと。

・施工箇所周囲の備品・機器等については、粉塵対策として養生及び清掃等を確実に行うこと。養生や移動を行う 場合は、事前に施設管理者または所有者に連絡すること。

・近隣家屋・敷地または周辺道路に対して、工事による汚れ・損傷・粉じん等を与えた場合は、受注者が責任をも って、速やかに清掃及び補修等を行うこと。誠意をもって対応し、現状復旧に努めること。

・周辺道路の保全及び清掃については常に注意を払って監視をし、定期的に清掃を行うこと。

・基礎解体、新設部分の敷地境界付近には仮囲い(高さ3m以上)を設置すること。

・第三者災害防止及び飛散防止対策のために、必要に応じて監督員が指示する範囲にバリケード等を設置すること。

・工事期間中は、工事用出入口に交通誘導員を常時配置し、付近の交通の安全を図ること。

その他、必要な場所に 交通誘導員を配置し、事故及び危険防止に努めること。

・交通誘導員は本工事で見込んでいる。実施数量が設計数量に満たない場合は設計変更(減額)の対象とする。

・工事車両の通行については、近隣住民及び通学児童等の安全を最優先すること。

・工事車両は、幅員の広い道路の通行を基本とし、住宅地内などの狭い道を抜け道として使用しないこと。工事車 両の周辺の通行経路については、工事着手前に発注者の了承を得ること。

・敷地への車両動線については、左折入場、左折退場を徹底すること。

2・特殊車両の搬出入の有無については、工事着手前に発注者に報告すること。

・特殊車両の搬出入を夜間や早朝に行う必要がある場合は、発注者との協議の上で、事前に近隣住民等へ案内文の ポスティング等を行うこと。

・工事車両は、場内を5km/h以下で徐行すること。場内に注意喚起表示を行うこと。

・場内に喫煙所を設ける場合は、施設使用者と近隣住民へ配慮し、設置位置と使用方法を協議してから設けること。

使用方法を作業員に周知徹底すること。

・工事区域内の残置する設備配管・配線等については、事前に位置を確認してから作業を行うこと。事前調査記録 を作成すること。

・監視カメラ・仮設照明・養生用鉄板を適切に設置すること。

・敷地の出入口付近には、高圧洗浄機・水中ポンプ・ノッチタンク等を適切に設置すること。工事車両のタイヤ洗 浄等により、道路を汚さないように配慮すること。

・工事中の雨水・湧水・洗浄水等の排水については、ノッチタンクによる汚泥等の処理を行う等した上で、適切に 排水すること。定期的にpHを測定し、必要に応じて適宜中和を行うこと。

・受注者事務所、休憩所及び便所等は関係法令に従って設けること。

・仮囲い、足場、山留、型枠支保工、構台等の仮設については、施工者が計算等により責任をもって決定し、計画 通りに施工すること。仮設設置期間は日常点検を行い、記録に残すこと。

・図面等に示されている仮設等についても、必ず受注者で安全性や施工性等を検証すること。受注者が責任をもっ て設置、施工すること。

・足場設置期間中は、シート等の飛散が無いように定期的に点検を行うこと。

・台風等の強風等異常気象が見込まれる場合は、事前に足場等の養生シートを折りたたむなど対策を施すこと。ま た、必要に応じて現場巡視と災害防止対策を行うこと。

・足場については、交差筋交い及び外部シートとは別に、高さ15センチメートル以上の幅木を外部・内部の両側に 設置すること。(※労働安全衛生法の基準以上の足場とし、安全に配慮する。)・足場については、必要に応じて朝顔を設置すること。

・足場については「手すり先行工法等に関するガイドライン」における「手すり先行工法等に関する基準」、「働 きやすい安心感のある足場に関する基準」に適合する施工方法にて設置、解体をすること。(親綱は手摺とは扱 わない。)・外部足場等に過剰な宣伝広告はしないこと。

・工事に係る電気、水道及び下水道使用料金等は受注者の負担とする。

・工事の要求に必要な仮設は、工事に含むものとする。

・重機が転倒しないように事前検討を行い、安全に作業を行うこと。

・配筋検査は、受注者による自主検査を行ったうえ、監理者及び監督員による検査を受検すること。なお、これら の検査は、種類・径・数量についての全数検査を行うこと。

・配筋検査前に、上記内容はもとより、継手定着長さ・位置、かぶり厚さ、鉄筋のあき寸法など、設計図書通りに 施工されていることを確認してから検査に臨むこと。

・コンクリートの調合は、標準仕様書に基づき構造体強度補正を見込む。(原則、外構工事を含む。無筋コンクリー トは除く。)・コンクリート打設後の所定期間中は、散水等による湿潤養生を適切に行うこと。

・雨水の浸入を防止する部分、屋根、外壁又はこれらの開口部に設ける戸、枠その他の建具周り等からの雨水の浸 入に関する瑕疵については、引渡しの日の翌日から10年間責任を負うこと。このことについて、保証書を作成し て提出すること。(改修工事については、本工事の範囲)・図面に水勾配がある箇所については、施工図に勾配のパーセントを記載すると共に、完成図にも勾配のパーセントを計測 して記載すること。計測する箇所については監督員と協議すること。

・塗装の下塗り、中塗り、上塗りは原則的に色を塗り分けること。

・改修した防火設備の作動状況の確認及び連動する煙感知器等の作動状況の確認については、資格者(建築基準法 第12条4項)による総合試験とすること。

・本敷地は、土壌汚染対策法に基づく「形質変更時要届出区域(自然由来特例)」の指定を受けている。

・土壌汚染対策法に基づく 調査及び措置に関するガイドライン(最新版)に沿って作業をすること。

・土地の形質を変更する際、汚染の拡散を防ぐため、広島県へ「土地の形質の変更の届出」が必要となる。

・土壌汚染対策法に基づく指定区域外への汚染拡散を防ぐための対策を行い、施工すること。

・本工事には、土砂(汚染土)の搬出を見込んでいない(一部汚染廃棄物を除く)。掘削した汚染土については、 汚染の拡散を防ぐ対策をした上で場内に保管し、埋戻土として再利用すること。既存砂利地業についても再利用 すること。(杭施工に伴う汚泥を除く)・土砂(汚染土)に接している既存コンクリートや既存アスファルト等の処分は、洗浄して処分すること。

3・土壌汚染対策法に基づく指定区域であることを作業員に十分周知をして適切に作業を行うこと。

・「

①建築物を解体する作業を伴う建設工事であって、当該作業の対象となる床面積の合計が80㎡以上であるもの」、 「

②建築物を改造し、または補修する作業を伴う建設工事であって、当該作業の請負代金の合計額が100万円以上 であるもの」、「

③工作物を解体し、改造し、または補修する作業を伴う建設工事でって、当該作業の請負代金 の合計額が100万円以上であるもの」については、事前調査結果を労働基準監督署及び広島県東部厚生環境事務所 環境管理課に石綿等に関する事項を報告すること。

・石綿含有建材の調査(書面・目視調査、分析調査調査及び検体採取を含む)について、工事着手前までに一般建 築物石綿含有建材調査者、または特定建築物石綿含有建材調査者が行うこと。

・その他石綿の飛散防止等については、改正大気汚染防止法及び施行令(令和3年4月1日施行)に基づくこと。

・作業員に対して、新規入場教育時に石綿含有建材の使用位置を確認させること。

・石綿則に基づく事前調査のアスベスト分析マニュアル(最新版)に基づくこと。

・石綿含有建材の除去専門業者については、建設技術審査証明協議会による「建設技術審査証明事業」の提出、又 は本工事に相応した技術を有することが分かる施工実績証明等が確認できること。

・石綿含有建材の除去作業者については、一般健康診断・石綿健康診断・じん肺健康診断の3種類を定期的に受診 していることが確認できること。

・石綿を含有する建築物の解体等を行う際には届出を行うこと。レベル1・2については「工事計画届」「特定粉 じん排出等作業届書」「事前届出の実施」「建築物解体等作業届」等遅滞なく提出すること。

・仮使用申請、道路使用、道路改築申請等の工事に必要な各種手続きは、受注者の負担により遅滞なく行うこと。

・昇降機その他の建築設備について、計画通知等の申請手続き等を行うこと。

・その他、工事に伴う官公庁等への手続きは、受注者により遅滞なく行うこと。この時、各種申請手数料等が発生 した場合は受注者の負担とする。

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