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| 質問の締切 | 2026/09/01 |
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応募に必要な事項
入札・開札
⑦開札日時令和8年9月10日(木)午前10時05分 ⑧開札場所三原市役所本庁舎3階 会議室303
質問
③質問書提出期限 令和8年9月1日(火)午後5時(メール送信後0848-67-6093に直ちに電話すること) ④質問書提出先企画財政部契約課(E-mail keiyaku@city.mihara.hiroshima.jp)令和8年9月7日(月)三原市ホームページに掲載回答準備ができたものから順次回答する。 ⑤質問に対する回答期限及び方法令和8年9月8日(火)及び令和8年9月9日(水)1日目は午前9時から午後5時,2日目は午前9時から午後4時
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仕様書・添付書類
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公告の全文
普通河川蟇沼川河川改良工事
入札公告 三原市が発注する次の工事について,条件付一般競争入札を実施しますので,三原市契約規則(平成17年規則第63号)第9条の規定により公告します。
また,広島県内の地方公共団体等が共同で運営する電子入札等システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して開札までの手続きを行う電子入札案件であり,事務取扱は,三原市電子入札実施要領の適用があります。
1工事名工事場所 2建設工事の種類 34工事概要5工事期間6予定価格7 入札参加資格要件8提出書類10開札までの日程11設計図書等12注意事項9契約保証金条件付一般競争入札参加希望書(様式第3号),誓約書(様式第4号)を電子入札システム又は持参により提出してください。
なお,本件は三原市建設工事条件付一般競争入札実施要綱に基づき執行します。
令和 8年 8月25日 三原市長 岡田 吉弘普通河川蟇沼川河川改良工事三原市本郷町南方土木一式工事施工延長 L=60.0m 河川土工 一式 コンクリートブロック積工 A=94m2 底張コンクリート V=17m3 仮設工 一式契約日の翌日から令和 9年 3月25日15,023,000円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)三原市内に本店を有する者(ただし,本郷地域に本店を有する者に限る。)
①対象工事に係る業種について、建設業の許可を受けた営業所等の所在地
②令和 7・ 8年度三原市建設工事入札参加資格者として認定されている業種土木一式工事A・B・C・D
③令和 7・ 8年度入札参加申請時の経営事項審査総合評定値
④施工実績 問わないものとします。
⑤建設業の許可別 特定建設業又は一般建設業の許可を受けている者対象工事に必要な技術者としての資格を有する者を契約金額に応じて適切に配置できる者入札参加希望者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者
⑥技術者この工事には,最低制限価格を設定しています。
入札時に工事費内訳書の提出が必要です。
入札の無効については,三原市建設工事条件付一般競争入札公告の基本事項Ⅴ4のとおりです。
⑦その他必要とします。
令和8年8月25日(火)から令和8年9月1日(火)までのそれぞれ午前9時から午後5時まで(ただし,土・日曜日,祝日を除く。)
①入札参加希望書受付期間
②資格確認結果通知 令和8年9月2日(水)以降
③質問書提出期限 令和8年9月1日(火)午後5時(メール送信後0848-67-6093に直ちに電話すること)
④質問書提出先企画財政部契約課(E-mail keiyaku@city.mihara.hiroshima.jp)令和8年9月7日(月)三原市ホームページに掲載回答準備ができたものから順次回答する。
⑤質問に対する回答期限及び方法令和8年9月8日(火)及び令和8年9月9日(水)1日目は午前9時から午後5時,2日目は午前9時から午後4時
⑥入札書受付期間
⑦開札日時令和8年9月10日(木)午前10時05分
⑧開札場所三原市役所本庁舎3階 会議室303
①閲覧期間令和8年8月25日(火)から令和8年9月9日(水)まで
②閲覧場所三原市ホームページに掲載・三原市建設工事条件付一般競争入札公告の基本事項及び三原市電子入札実施要領を確認のうえ,三原市が定める入札条件・入札心得に従って下さい。
・落札者は、対象工事に必要な技術者としての資格を有する者を配置し、現場代理人及び主任技術者届を提出してください。現場代理人及び技術者は直接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限ります。技術者を配置することができない場合は,落札決定を取消すこととなります。
③令和7・8年度三原市建設工事入札参加資格者として認定されている格付 条件付一般競争入札参加希望兼誓約書(様式第2号)を電子入札システムにより提出してください。
は, し,
令和年月日施工内容施工延長 L=60.0m河川土工 一式コンクリートブロック積工 A=94m2底張コンクリート V=17m3仮設工 一式工事概要起工理由三原市施工方法請負三原市本郷町南方仕様書工事期間番 号設計年度 令和8年度普通河川蟇沼川河川改良工事施工月日工 事第1章総則第1節 適用
1 本特記仕様書は、三原市本郷町南方 普通河川蟇沼川河川改良工事に適用する。
2 本特記仕様書に記載のない事項については、次によるものとする。
・土木工事共通仕様書(令和7年8月)広島版(適用区分「広島」及び「広島県」)※ 土木工事共通仕様書、特記仕様書(共通事項)は「広島県の調達情報」に掲載している。
https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/・その他関連規格類第2節 中間検査 本工事は、中間検査の対象工事とする。
第3節 情報共有システム 本工事は、情報共有システムの対象であり、実施については土木工事共通仕様書1-1-1-26 施工管理「10.工事情報共有化」に従うこと。
第4節
1 次の内容について、施工計画書の「その他」項目に記載すること。
(1) 工事の実施にあたり、発注者から明示された、又は、受注者が行うべき「法令及び条例等に基づく各種手続き及び許可承諾条件」
(2) 上記
(1)の内容について「不測の事態等が生じた場合の対応方法」
(3) 上記
(1)、
(2)の内容について「現場作業に従事する者に対する周知の方法」2 「施工方法」等の関連する項目に、許可承諾条件等を適切に反映すること。
3 「法令及び条例等に基づく各種手続き及び許可承諾条件」等の変更が生じた場合は、施工計画書の内容に重要な変更が生じたものとし、変更施工計画書を提出すること。
第5節 本工事は、「発注者指定型」による週休2日工事等の対象工事であり、実施にあたっては「三原市週休2日適用工事等実施要領(土木工事)」に基づき実施するものとする。
第6節
1 本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正をする工事とする。
2 受注者は、補正を希望する場合、監督員と協議すること。
3 工事の実施にあたっては「熱中症対策に資する現場管理費の補正の運用について」に基づき、行うこと。
特記仕様書熱中症対策に資する現場管理費の補正週休2日工事等法令及び条例等の遵守1 / 5 ページ第7節 建設副産物
1 再生資源利用計画及び再生資源促進計画
2 計画の掲示及び公表
3 実施書の提出
4 工事現場の管理体制
5 建設発生土搬出に関する関係法令の手続きの確認及び確認結果票の作成
(1)
(2) 再生資源利用促進計画に記載しようとする搬出先における建設発生土の搬入に係る行為に関する次に掲げる事項
(3)
6 運搬業者への通知 本工事における建設副産物については、土木工事共通仕様書1-1-2-11 建設副産物のとおり取り扱うこととする。なお、「再生資源利用計画」、「再生資源利用促進計画」及び「実施書の提出」については、次のとおりとする。
受注者は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト混合物等を工事現場に搬入する場合には、法令に基づき、再生資源利用計画を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。また、受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥又は建設混合廃棄物等を工事現場から搬出する場合には、法令に基づき、再生資源利用促進計画(5の確認結果票を含む)を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。なお、その内容に変更が生じたときは、速やかに利用計画及び促進計画を変更し、監督職員に報告しなければならない。
受注者は、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作成した場合には、工事完了後速やかに実施状況を記録した再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を監督職員に提出しなければならない。なお、受注者は、再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書の作成後、工事完成から5年間保存しなければならない。
受注者は、再生利用の促進を行うため、工事現場における建設副産物責任者を置くことにより、管理体制を整備するとともに、当該責任者に対し、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画の内容について現場担当者の教育を十分行うこと及び、関係する他の施工者及び資材納入業者もこれを周知徹底することを指導するものとする。
受注者は、再生資源利用促進計画の作成にあたり、建設発生土を工事現場から搬出する場合は、あらかじめ次に掲げる事項を確認し、また各事項の確認の結果を記載した書面(確認結果票)を作成しなければならない。
※確認結果票は「広島県の調達情報」に掲載している。
受注者は、1の再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を工事現場の見やすい場所に掲示(デジタルサイネージによる掲示も可)し、公衆の閲覧に供するとともに、インターネットの利用により公表するよう努めるものとする。
現場掲示様式については、次のURLを参考に作成すること。
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/d0306/page_03060101credas1top.htmア 当該行為が宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号。以下「盛土規制法」という)第12条第1項、第16条第1項、第30条第1項又は第35条第1項の規定による許可を要する場合にあっては、当該許可を受けている。
イ 当該行為が盛土規制法第21条第1項、第27条第1項、第28条第1項又は第40条第1項の規定による届出を要する場合にあっては、当該届出がされている。
上記
(1)、
(2)に掲げる事項のほか、再生資源利用促進計画に記載しようとする搬出先が適正であることを確認するために必要な事項その他の建設発生土の搬出に関する事項受注者は、建設発生土の運搬を行う者に対し、再生資源利用促進計画及び確認結果票の内容を通知するものとする。またその内容に変更が生じたときには、速やかに運搬を行う者に通知するものとする。
工事現場内の土地の掘削その他の土地の形質の変更が土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第3条第7項又は第4条第1項の規定による届出を要する場合にあっては、当該届出がされている。
2 / 5 ページ
7 確認結果票の掲示及び公表
8 確認結果票の保管受注者は、確認結果票を建設工事の完成後5年間保存するものとする。
9 建設発生土の搬出先に対する受領書の交付請求
(1) 建設発生土の搬出先の名称(搬出先が工事現場である場合は、建設工事の名称。)及び所在地
(2) 建設発生土を搬出先の受注者の商号、名称又は氏名
(3) 建設発生土の搬出元の名称及び所在地
(4) 建設発生土の搬出量
(5) 建設発生土の搬出が完了した日10 建設発生土の搬入元への受領書の交付11 受領書の内容確認受注者は、搬出先から受領書の交付を受けたときは、再生資源利用促進計画に記載した内容と一致することを確認する。
12 受領書の保管受注者は、受領書又はその写しを建設工事の完成後5年間保存するものとする。
13 建設発生土の最終搬出先までの確認
(1) 国又は地方公共団体が管理する場所であって、受入れ完了後に当該国又は地方公共団体が受領書を交付する場合
(2) 受注者の管理下にある他の工事現場で利用するために一時堆積する場合
(3) ストックヤード運営事業者登録規定により国に登録されたストックヤード
(4) 9の受領書の土砂の利用種別が「盛土利用等」である建設発生土受入地(再搬出しないもの)第2章施工条件第1節 工程
1 施工時期・時間の制限施工内容 工事全般時期 全工事期間時間 8時~17時受注者は、建設発生土が再生資源利用促進計画に記載した搬出先(次の
(1)から
(4)のいずれかに該当する搬出先を除く。)から他の搬出先へ搬出されたときは、速やかに、当該他の搬出先への搬出に関する9(1)~
(5)に関する事項を記載した書面を作成するとともに、当該書面を当該再生資源利用促進計画に係る建設工事の完成後5年間保存するものとする。建設発生土が更に他の搬出先へ搬出されたときも、同様とする。
受注者は、確認結果票を工事現場の見やすい場所に掲示(デジタルサイネージによる掲示も可)し、公衆の閲覧に供するとともに、インターネットの利用により公表するよう努めるものとする。
受注者は、建設発生土を再生資源利用促進計画に記載した搬出先へ搬出したときは、速やかに当該搬出先の管理者(搬出先が工事現場である場合は、当該工事現場の受注者)に対し、次に掲げる事項を記載した受領書の交付を求めるものとする。
受注者は、建設発生土を利用計画に記載した搬入元から搬入したときは、速やかに当該搬入元の管理者(搬入元が工事現場である場合は、当該工事現場の受注者)に対し、前号に掲げる事項を記載した受領書を交付するものとする。
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2 余裕工期二次製品の製作に約1ヶ月を見込んでいる。
なお、工事着手予定日は施工箇所地区の耕作終了後とする。
第2節 用地
1 現場の復旧原形復旧とする。
第3節 安全対策
1 交通誘導警備員作業期間中の交通誘導員は、1(人/日)を見込んでいる。
第4節 工事用道路
1 一般通路使用期間 工事施工期間使用時間 8時〜17 時施工方法 施工方法及び経路について、事前に監督員及び地元関係者と協議すること。
なお、本設計においては延長85mを見込んでいる。
工事中・後の処理 随時 清掃、工事後 舗装欠損部補修(工事前・後の写真により監督職員と協議すること。設計変更の対象とする。)第5節 建設副産物
1 建設発生土(搬出)(建設発生土リサイクルプラント又は建設発生土受入地)(指定処分(A))搬出場所 株式会社アヴァンセ沼田東町納所リサイクルプラント(三原市沼田東町納所409)
2 産業廃棄物の場外保管 当該工事により発生する産業廃棄物を事業場の外(建設工事現場以外の場所)において300m2以上の面積で保管する場合には、保管場所を所管する都道府県知事又は政令市長に事前の届出を行うこと。また、届出事項を変更する場合は事前に変更届を、保管をやめたときは30日以内に廃止届を提出すること。
ただし、産業廃棄物処理業等の許可施設における保管は届出対象外とする。
当該工事により発生する建設発生土は、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント又は建設発生土受入地に搬出するものとする。
また、積算上の搬出先として、建設発生土リサイクルプラント又は建設発生土受入地のうち、運搬費と受入費の合計が最も経済的になる次の施設を見込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を除き残土処分に要する費用(単価)は変更しない。
なお、工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント又は建設発生土受入地への搬出が困難となった場合は、発注者と受注者が協議の上、設計変更の対象とする。
4 / 5 ページ第6節 その他
1 工事用機資材の仮置き場所 受注者が責任を持って管理すること。なお、借地料等については受注者の負担とする。
2 工事保険等 受注者は、本工事において第三者に与えた損害を補填する保険又はその他必要とする建設工事に関連する保険等に加入しなければならない。また、加入した保険等については、保険証券の写し(保険以外の場合はそれに代わるもの)を監督員に提出すること。なお、加入に必要な保険料等は設計で現場管理費に見込んでいる。
3 法定外の労災保険の付保
1 本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。
2 受注者は、建設工事請負契約約款第54 条(火災保険等)に基づき、法定外の労災保険の契約締結したときは、その証券又はこれに代 わるものを速やかに監督職員に提示しなければならない。
3 法定外の労災保険は、政府の労働災害補償保険とは別に上乗せ給付等を行うことを目的とするものであり、(公財)建設業福祉共済団、 (一社)建設業労災互助会、全日本火災共済協同組合連合会、(一社)全国労働保険事務組合連合会又は保険会社との間で、労働者災 害補償保険法に基づいて契約を締結しているものとする。
第3章その他本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項又は、その内容に疑義が生じた場合は、監督職員の指示を受けること。
5 / 5 ページ0 0001 頁 -費目・工種明細など 規格1・規格2 単位 数量 備考 工事数量総括表 本工事費築堤・護岸 1 式 レベル1 河川土工 1 式 レベル2 掘削工 1 式 レベル3 掘削 土砂小規模 30 m3 レベル4 盛土工 1 式 レベル3 路体(築堤)盛土 施工幅員2.5m未満 20 m3 レベル4 法面整形工 1 式 レベル3 法面整形(切土部) 現場制約無し 砂質土 80 m2 レベル4 法面整形(盛土部) 現場制約無し 砂質土 30 m2 レベル4 残土処理工 1 式 レベル3 護岸基礎工 1 式 レベル2 作業土工 1 式 レベル3 法覆護岸工 1 式 レベル2 Coブロック工(Coブロック積) 1 式 レベル3 コンクリートブロック基礎 18-8-40BB 60 m レベル4 コンクリートブロック積 粗面ブロック 94 m2 レベル4 胴込・裏込材(砕石) RC-40 41 m3 レベル4 0 0002 頁 -費目・工種明細など 規格1・規格2 単位 数量 備考 工事数量総括表 天端コンクリート 18-8-40BB 6 m3 レベル4 小口止コンクリート 18-8-40BB 1 箇所 レベル4 底張コンクリート 1 式 レベル3 底張コンクリート 18-8-40BB 60 m レベル4 仮設工 1 式 レベル2 工事用道路工 1 式 レベル3 仮締切工 1 式 レベル3 濁水防
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