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新宿区立小学校給食調理委託事業者を募集します

東京都新宿区

発注機関東京都新宿区
地域東京都 新宿区
公告日2026/08/24

応募に必要な事項

工事・業務の内容

業務内容詳細については、新宿区教育委員会事務局作成の仕様書に従い実施するものとする。

提出・締切

4 提出方法は、持参又は郵送とする。 33 提出方法は、持参又は郵送とする。 (1)提出期限は、令和8年9月16日(水)午後4時とし、提出期限までに書類の提出がない場合には、辞退したものとみなす。

※公告文から自動で整理したものです。正確な条件は必ず原文をご確認ください。

仕様書・添付書類

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公告の全文

新宿区立小学校給食調理委託事業者を募集します

1新宿区立学校給食調理業務委託プロポーザル実施要領この要領は、新宿区教育委員会事務局(以下「区教委」という。)が令和9年度に新宿区立学校給食調理業務を委託する候補者(以下「受託候補者」という。)を選定するためのプロポーザル(以下「プロポーザル」という。)を実施するため、必要な事項を定めることを目的とする。

(件名)第1条 プロポーザルの件名は、「新宿区立学校給食調理業務委託に係るプロポーザル」とする。

(委託予定校)第2条 令和9年度に給食調理業務を委託する学校(以下「委託予定校」という。)は次表のとおりとする。

学校名 所在地1 鶴巻小学校 東京都新宿区早稲田鶴巻町1402 戸塚第一小学校 東京都新宿区西早稲田三丁目10番12号3 戸塚第三小学校 東京都新宿区高田馬場三丁目18番21号4 落合第二小学校 東京都新宿区上落合二丁目10番23号5 落合第四小学校 東京都新宿区下落合二丁目9番34号6 淀橋第四小学校 東京都新宿区北新宿三丁目17番1号7 西新宿小学校 東京都新宿区西新宿四丁目35番5号(募集要領の公表)第3条 区教委は、「新宿区立学校給食調理業務委託プロポーザル募集要領」を令和8年8月 24 日(月)に、区公式ホームページに掲出し、公表する。

なお、公表をもって公募開始とする。

(プロポーザルの実施内容)第4条 学校給食調理業務に関する質問に対する回答書を募り、最適な提案を行った者を受託候補者として選定するものである。

(応募資格)第5条 プロポーザルに参加するための資格は、以下の全てを満たすこととする。

なお、基準日については、公募開始の日とする。

また、契約時までに以下の応募資格を欠いた場合は、契約をしないことができるものとする。

⑴ 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4第1項に規定する欠格事項に該当しないこと。

2

⑵ 東京電子自治体共同運営電子調達サービスにおいて、新宿区の物品買入れ等競争入札参加資格を取得していること。

⑶ 従業員等に社会保険加入資格がある場合は、加入させていること。

⑷ 金融機関の取引が停止されている等、経営不振の状況にないこと。

⑸ 会社更生法(平成14年法律第154号)の適用を申請した者にあっては、同法に基づく裁判所からの更生手続開始決定がなされていること。

⑹ 民事再生法(平成11年法律第225号)の適用を申請した者にあっては、同法に基づき裁判所からの再生手続開始決定がなされていること。

⑺ 新宿区競争入札参加有資格者指名停止等措置要綱(平成13年10月1日13新総財第550号)に基づく指名停止を受けていないこと。

⑻ 新宿区契約における暴力団等排除措置要綱(平成24年2月3日23新総契契第2218号)別表の左欄に掲げる措置要件に該当していないこと。

⑼ 現在、東京 23 区内の小学校又は中学校で自校調理方式による学校給食調理業務受託実績があること。

⑽ 東京都内に本社又は事業所が所在していること。

⑾ 次に掲げる事項に関して、十分な技術、知識及び実績を有するとともに、必要な人員を継続的に確保できる体制を有すること。

① 学校給食衛生管理基準に基づく業務に関すること。

② 自校調理方式の学校給食や回転釜等を使った大量調理業務に関すること。

③ アレルギー等対応食、行事に合わせた給食や多様化給食(セレクト給食等)に関すること。

④ 食中毒や異物混入、火災事故に対する危機管理に関すること。

⑤ 学校行事等への協力体制に関すること。

(参加手続き)第6条 当該プロポーザルに参加する意思の確認は、「新宿区立学校給食調理業務委託プロポーザル申込書兼誓約書」(第1号様式。以下「申込書」という。)を受領することにより行うものとする。

2 「新宿区立学校給食調理業務委託プロポーザル申込書兼誓約書」には、会社概要を添付するものとする。

3 「新宿区立学校給食調理業務委託プロポーザル申込書兼誓約書」は、令和8年9月 14 日(月)午後4時までに、事務局へ提出するものとする。

4 提出方法は、持参又は郵送とする。

持参の場合は、あらかじめ来庁日時を事務局へ連絡するものとする。

郵送の場合は、前項に規定する提出期限日必着とし、書留郵便とすること。

(参加の辞退)第7条 申込書を提出した事業者(以下「参加事業者」という。)は、前条に規定する申請をしてから本実施要領第14条第2項に規定する事業者の選定があるまでの間、プロポーザルへの参加を辞退することができる。

2 参加事業者による前項の辞退は、当該辞退の理由を付して、「新宿区立学校給食調理業務委託プロポーザル辞退届」(第2号様式)を事務局へ提出するものとする。

33 提出方法は、持参又は郵送とする。

持参の場合は、あらかじめ来庁日時を事務局へ連絡するものとする。

郵送の場合は、書留郵便とすること。

(回答書の提出)第8条 参加事業者は、次の各号により回答書を事務局へ提出するものとする。

(1)提出期限は、令和8年9月16日(水)午後4時とし、提出期限までに書類の提出がない場合には、辞退したものとみなす。

(2)提出方法は持参とし、提出期限までに一括して提出するものとする。

また、あらかじめ来庁日時を事務局へ連絡するものとする。

(回答書の仕様)第9条 回答書は、「新宿区立学校給食調理業務委託プロポーザル募集要領」の各指示に基づき作成するものとする。

(参加事業者の質問)第 10 条 参加事業者は、プロポーザルに係る事項について、「新宿区立学校給食調理業務委託プロポーザルに関する質問書」(第3号様式)を提出することにより、質問を行うことができる。

2 「新宿区立学校給食調理業務委託プロポーザルに関する質問書」は、令和8年9月4日(金)正午までに、事務局へ提出するものとする。

3 提出方法は電子メールによる送信とする。

メールアドレス [email protected]

4 第1項の質問に対する回答は、令和8年9月 10 日(木)午後4時までに事務局が電子メール等により参加事業者全員に対して行う。

(選定委員会)第11条 回答書に対する評価及び選定を行うため、新宿区立学校給食調理業務委託に係る事業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置するものとする。

2 選定委員会の構成員、選定方法その他必要な事項は「新宿区立学校給食調理業務委託に係る事業者選定委員会設置要領」による。

(第一次評価)第12条 選定委員会は、応募事業者から提出された回答書について、別に定める「新宿区立学校給食調理業務委託プロポーザル評価基準」(以下「評価基準」という。)により評価を行う。

2 選定委員会は、第二次評価を行う事業者として、上位8社程度を選定する。

ただし、第一次評価の合計点が60パーセントに満たない応募事業者については、第二次評価を行わない。

3 新宿区教育委員会事務局次長(以下「教育委員会事務局次長」という。)は、前項により選定された第二次評価を行う事業者に対して、第二次評価に係る選定の実施日等を通知する。

4 教育委員会事務局次長は、第一次評価の結果、選定されなかった事業者に対しては、「新宿区立学校給食調理業務受託候補者第一次評価不採用通知書」(第5号様式)により、不採用となったこ4とを通知する。

(第二次評価)第13条 選定委員会は、前条第3項により選定された第二次評価を行う事業者を対象に、教育委員会事務局次長が指定する日時及び場所(令和8年 11 月7日(土)、新宿区役所にて行うことを予定しているが、変更となる場合がある)において、プレゼンテーション及びヒアリングによる選定を行う。

(受託候補者の選定)第14条 選定委員会は、第二次評価の合計点に、見積書の金額を基に算出した価格評価点と第一次評価の合計点の1割を加算して最終評価とする。

2 選定委員会は、前条の規定による総合評価を行い、受託候補者として5事業者を選定する。

3 総合評価点の1位及び2位の事業者は委託予定校7校のうち2校の受託候補者とし、3位から5位までの事業者は1校の受託候補者とする。

4 1位の事業者が2校を受託することができないと判明した場合は、総合評価点順位において直近下位の事業者(以下「次点」という。)と順次協議の上、受託候補者を決定する。

5 2位の事業者が2校を受託することができないと判明した場合は、1位の事業者を受託候補者とする。

ただし、1位の事業者がこの受託を辞退した場合は、次点の事業者と順次協議の上、受託候補者を決定する。

6 受託候補者が受託できないと判明した場合は、総合評価点順位に従い、次点の事業者を受託候補者とする。

7 委託予定校以外の学校で委託する受託候補者を選定する必要が生じた場合は、1位の事業者を当該校の受託候補者とする。

ただし、1位の事業者が当該校を受託することができないことが判明した場合は、次点の事業者と順次協議の上、受託候補者を決定する。

8 履行場所(委託校)は、回答書等の内容を踏まえ、区教委が指定する。

(参加事業者への通知及び結果の公表)第15条 教育委員会事務局次長は、前条の第二次評価の結果について、次の各号に掲げる参加事業者の区分に応じ、当該各号に定める書類により通知する。

⑴ 受託候補者として選定された参加事業者に対しては、「新宿区立学校給食調理業務受託候補者内定通知書」(第6号様式)により、通知する。

⑵ 選定されなかった参加事業者に対しては、「新宿区立学校給食調理業務受託候補者不採用通知書」(第7号様式)により、通知する。

2 受託候補者の決定後、件名、受託候補者名、選定委員会委員構成の内訳等を区公式ホームページにて一年間公表する。

(参加経費等)第16条 プロポーザルの参加に要する経費は、参加事業者が負担する。

2 本実施要領第6条第2項及び第 8 条により提出された回答書等の提出物については、区教委の5所有物として区教委が適切に管理及び廃棄し、参加事業者への返却は行わない。

3 提出された書類に虚偽の記載をした場合は、提案を無効とする。

4 提出された書類の提出期限後における差替え及び再提出は一切認めない。

5 選定結果についての異議申立ては、受理しない。

(契約の締結)第17条 本件業務委託は令和9年度予算の成立を条件とする。

また、成立した予算の範囲内で契約を行うものとする。

2 契約にあたっては、採用された回答書の内容について、区教委は受託者と協議のうえ、変更することができるものとする。

3 翌年度以降の契約については、業務の履行実績の評価を行い、良好であり継続して委託することが妥当と判断された場合に、当該年度の予算額の範囲において、5年を上限とした契約の継続を可能とする。

(事務局)第18条 プロポーザルの事務局は、学校運営課に置く。

(疑義の決定等)第19条 実施要領の各条項若しくは解釈について疑義を生じたとき、又は、本実施要領に定めのない事項については、教育委員会事務局次長が定めるものとする。

附 則この要領は、令和8年8月24日から施行する。

この要領は、目的達成に伴い、その効力を失う。

6第1号様式新宿区立学校給食調理業務委託プロポーザル申込書兼誓約書新宿区教育委員会事務局次長 あて新宿区立学校給食調理業務委託プロポーザル実施要領第6条第1項の規定に基づき、当該プロポーザルについて、下記のとおり参加を申込みます。

なお、プロポーザルの申込みに当たり、同実施要領第5条及び新宿区立学校給食調理業務委託プロポーザル募集要領に定める応募資格を満たすこと並びに記載内容に虚偽がないことを誓約します。

1 参加申請者事業者名所在地代表者の職及び氏名担 当者所属氏名電話番号E-mail

2 参加申込日年月日

3 添付書類 会社概要7第2号様式新宿区立学校給食調理業務委託プロポーザル辞退届新宿区教育委員会事務局次長 あて新宿区立学校給食調理業務委託プロポーザル実施要領第7条第 1 項の規定に基づき、当該プロポーザルへの参加を下記のとおり辞退します。

1 辞退者

2 辞退日年月日

3 辞退理由事業者名所在地代表者の職及び氏名担当者所属氏名電話番号E-mail8第3号様式新宿区立学校給食調理業務委託プロポーザルに関する質問書新宿区立学校給食調理業務に係るプロポーザルについて質問がありますので、新宿区立学校給食調理業務委託プロポーザル実施要領第10条第1項の規定により、下記のとおり提出します。

記質問日年月日件名新宿区立学校給食調理業務に係るプロポーザル事業者名質問事項12所属担当氏名電話番号E-mail9第4号様式(文書番号)年月日様新宿区教育委員会事務局次長新宿区立学校給食調理業務受託候補者第一次評価通過通知書時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

この度は、新宿区立学校給食調理業務委託に係る提案募集にご参加いただき、深く御礼申し上げます。

貴社のご提案について評価した結果、第一次評価通過となりました。

つきましては、下記の日程で第二次評価を実施いたしますので、ご出席くださいますようお願いいたします。

1 日時年月日( ) 時 分

2 会 場

3 内容提案内容のプレゼンテーション選定委員による質疑応答【問合せ先】10第5号様式(文書番号)年月日様新宿区教育委員会事務局次長新宿区立学校給食調理業務受託候補者第一次評価不採用通知書時下、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

この度は、新宿区立学校給食調理業務委託に係る提案募集に対し、貴重なご提案をいただき、深く御礼を申し上げます。

ご提案いただきました内容を厳正に評価した結果、残念ながら選定には至りませんでした。

今回はこのような結果となりましたが、貴社の新宿区に対するご厚情に対し、心から感謝申し上げます。

【問合せ先】11第6号様式(文書番号)年月日様新宿区教育委員会事務局次長新宿区立学校給食調理業務受託候補者内定通知書時下、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

この度は、新宿区立学校給食調理業務委託に係る提案募集に対し、貴重なご提案をいただき、深く感謝を申し上げます。

提出のあった回答書及びヒアリングに基づき、候補者の選定を行った結果、給食調理業務受託候補者として内定( 校)しましたので、通知いたします。

契約の締結等その他必要な事項については、別途ご連絡いたします。

【問合せ先】12第7号様式(文書番号)年月日様新宿区教育委員会事務局次長新宿区立学校給食調理業務受託候補者不採用通知書時下、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

この度は、新宿区立学校給食調理業務委託に係る提案募集に対し、貴重なご提案をいただき、深く御礼申し上げます。

ご提案いただきました内容を厳正に評価した結果、残念ながら選定には至りませんでした。

今回はこのような結果となりましたが、貴社の新宿区に対するご厚情に対し、心から感謝申し上げます。

【問合せ先】

①別紙見積書作成のための仕様書

1 履行期間令和9年4月1日から令和10年3月31日まで

2 履行場所一覧表 (令和8年5月1日現在)学校名 所在地 児童・生徒数 クラス数1 鶴巻小学校 東京都新宿区早稲田鶴巻町140 171 72 戸塚第一小学校 東京都新宿区西早稲田三丁目10番12号 412 153 戸塚第三小学校 東京都新宿区高田馬場三丁目18番21号 272 114 落合第二小学校 東京都新宿区上落合二丁目10番23号 355 12*15 落合第四小学校 東京都新宿区下落合二丁目9番34号 449 156 淀橋第四小学校 東京都新宿区北新宿三丁目17番1号 358 137 西新宿小学校 東京都新宿区西新宿四丁目35番5号 361 12*1 このほかに特別支援学級分1配缶

3 対象者及び献立

(1)給食を提供する対象者は、児童・生徒、その他校長が必要と認めた教職員

(2)献立は、牛乳・主食・主菜・副菜と汁物もしくはデザートの3皿使用を基本とし、アレルギー対応食、食文化の異なる児童・生徒への対応食が含まれる。

手作りを基本とし、原則として化学調味料及び調理済み冷凍食品は使用しない。

(3)行事に合わせた給食や多様化給食(セレクト給食等)の取組が含まれる。

4 履行日数等

(1) 年間給食日数各学校の定める日数令和9年度見込み給食室稼働日数199日

(2) 清掃・点検・給食調理の準備にかかる日数長期休業期間の整備期間、施設設備の試運転、点検及び換気に必要な日数(1週間に1回程度)給食備品の保守点検等の確認作業

5 委託業務内容委託する業務は、次の表に記載のとおりとする。

業務の分類 業務の概要

1 検収補助 食材料の検収の一次的な検査を行う。

原材料および調理済み食品の保存食の採取を行う。

2 調理 学校の作成した献立表及び調理業務指示書に従い、学校の提供する食材料を使用し調理する。

3 配缶、運搬及び回収調理した給食を食缶等に分配し、学校が指定した場所に運搬する。

給食時間終了後、食器等を学校が指定した場所から給食室に回収する。

4 食器具等の洗浄、消毒、保管食器具及び調理器具等の洗浄、消毒、保管を行う。

5 施設・設備の清掃及び点検等施設・設備の清掃、日常点検、整理整頓を行う。

各学期の開始前と終了後等給食調理を実施しない日の施設・設備の清掃、点検、整備、整理整頓を行う。

6 残菜及び厨芥の処理残菜は計量し、記録する。

厨芥は所定の場所に搬出する。

生ごみはリサイクル処理を行うため、水切りをして所定容器に収納する。

7 その他 上記1~6に付随して必要となる業務「学校給食衛生管理基準」に基づく、記録・報告を行う。

「学校給食アレルギー対応調理手順書(新宿区教育委員会事務局作成)」に基づく対応を行う。

上記に付随する業務や連絡・会議等を行う。

履行期間初日から給食開始前の準備を行う。

業務内容詳細については、新宿区教育委員会事務局作成の仕様書に従い実施するものとする。

6 調理従事者及び業務責任者

(1)人数食数や献立内容に応じた調理員の配置を行う。

従事するもののうち、2ポスト以上は常勤の正社員として雇用していること。

(2)業務責任者等の配置

① 業務責任者(主任)

ア 正社員で、調理師または栄養士の資格を有し、相当の集団調理業務経験があり、かつ自校調理方式での学校給食の経験が概ね4年以上ある者の中から、業務遂行上の責任を負うべき業務責任者(以下「主任」という。)を定める。

イ 主任は校長及び担当者等と随時協議するとともに、業務の執行管理及び調理従事者の人事・健康管理に当たること。

ウ 原則として回転釜で炊飯調理ができる技術を有すること。

② 業務副責任者(副主任)

ア 正社員で、調理師または栄養士の資格を有し、相当の集団調理業務経験があり、かつ自校調理方式での学校給食の経験が概ね2年以上ある者の中から、業務副責任者(以下「副主任」という。)を定める。

イ 副主任は主任を補佐し、主任に事故あるときは、その任に当たることができる技術と経験を有すること。

(3)調理従事者の変更調

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