宮城県
令和8年度 富ケ丘・とちの木地区街区表示板更新業務
宮城県富谷市
応募に必要な事項
工事・業務の内容
⑵ 業務内容に関する電話での質問は,一切受け付けない。また,質問については,指定の様式(本市ホームページからダウンロードしたもの)を使用すること。
参加資格
2 入札参加資格に関する事項 4 入札参加資格の確認等 ⑶ 入札参加資格の有無については,5の表に示す期日に通知する。
提出・締切
① 提出方法郵送(配達証明付郵便)に限る。なお,封筒には「入札参加申請書類在中」と朱書きすること。 ② 提出期限及び場所5の表のとおりとする。 提出方法や時期は委託者と協議のうえ決定する。
入札・開札
(6) 開札については,事務局並びに指定立会者により執行いたします。
質問
② 質問書に対する回答書は,5の表に示す期日に入札参加者全員に対しFAX送信する。
担当窓口
⑴ 担当課区分担当課電話番号住所入札・受付担当課 企画部財政課 022‐358‐0619 〒981-3392富谷市富谷坂松田30番地 業務担当課 市民生活部市民課 022‐358‐0511
※公告文から自動で整理したものです。正確な条件は必ず原文をご確認ください。
仕様書・添付書類
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公告の全文
令和8年度 富ケ丘・とちの木地区街区表示板更新業務
富谷市公告第 号条件付一般競争入札を執行するので,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により,次のとおり公告する。令和8年8月19日富谷市長若生裕俊
1 入札に付する事項
⑴ 業務名令和8年度 富ケ丘・とちの木地区街区表示板更新業務
⑵ 履行場所 富谷市 富ケ丘・とちの木 地内
⑶ 履行期間 契約締結日の翌日から令和9年3月19日まで
⑷ 業務概要 住宅団地に設置してある街区表示板が経年劣化(色褪せ、破損、脱落等)していることから、新たに街区表示板を更新(撤去・貼替)するもの。
⑸ 支払条件 前払 なし 部分払 なし
⑹ 最低制限価格の設定 なし
2 入札参加資格に関する事項
⑴ 宮城県内に本店又は支店・営業所を有すること。
⑵ 令和7・8年度富谷市競争入札(一般・指名)参加資格審査において,「物品(看板)」の承認を受けた者であること。
⑶ 宮城県屋外広告物条例第22条で定められている、屋外広告業として県知事の認可を受けている者であること。
⑷ 富谷市から指名停止を受けていないこと。
⑸ 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
⑹ 富谷市契約に関する暴力団排除措置要綱別表各号に掲げる措置要件のいずれにも該当しない者であること。
3 入札手続等
⑴ 担当課区分担当課電話番号住所入札・受付担当課 企画部財政課 022‐358‐0619 〒981-3392富谷市富谷坂松田30番地 業務担当課 市民生活部市民課 022‐358‐0511
⑵ 入札参加申請書類の取得方法入札参加申請書類の取得は,5の表に示すとおりとする。
⑶ 設計図書等の閲覧等当該業務に係る仕様書及び図面(以下「設計図書等」という。)は,閲覧に供する。設計図書等の閲覧期間及び場所は,5の表に示すとおりとする。
⑷ 認定通知受理後の疑義事項について
① 設計図書等について質問がある場合は,指定の質問書に記入の上,5の表に示す期間内に指定の場所に提出することができる。
② 質問書に対する回答書は,5の表に示す期日に入札参加者全員に対しFAX送信する。
⑸ 入札の日時,場所等入札の日時,場所等は,5の表のとおりとする。
4 入札参加資格の確認等
⑴ 申請書類入札参加希望者は,次に掲げる書類を正1部提出し,入札参加資格の審査を受けなければならない。
① 条件付一般競争入札参加資格確認申請書
② 宮城県屋外広告物条例第22条で定められている、屋外広告業として県知事の認可を受けている者であることが確認できる書類の写し
③ 申請者の所在地及び名称を記載し,110円切手を貼付した返信用封筒1枚
⑵ 入札参加申請書類の提出方法,提出期限及び提出場所
① 提出方法郵送(配達証明付郵便)に限る。なお,封筒には「入札参加申請書類在中」と朱書きすること。
② 提出期限及び場所5の表のとおりとする。
⑶ 入札参加資格の有無については,5の表に示す期日に通知する。
⑷ 入札参加資格者と認められなかった者は,その理由について書面で問い合わせをすることができる。
⑸
⑷の説明を求める場合は,その旨を記載した書面を財政課へ提出するものとする。
5 入札日程等手続等期間 ・ 期 日 ・ 期限場所入札参加申請書類の取得期間令和 8年 8月19日(水)から富谷市ホームページ設計図書等の閲覧期間令和 8年 8月19日(水)から令和 8年 9月17日(木)まで富谷市富谷坂松田30番地富谷市役所 2階 情報公開コーナー又は富谷市ホームページ入札参加申請書類提出(郵送提出に限る。)期日令和 8年 8月28日(金)同日到着分まで受付富谷市富谷坂松田30番地富谷市役所 2階 財政課入札参加資格通知期日令和 8年 9月 1日(火)発送不適格の場合のみ、事前に電話連絡します質問の受付(メールに限る)(指定様式はホームページから)期間令和 8年 9月 1日(火)から令和 8年 9月 3日(木)まで富谷市役所 財政課アドレス[email protected]※Word形式のまま送付すること(押印不要)回答書の送付期日令和 8年 9月 7日(月)入札参加者全員にFAXによる回答入札書提出(郵送提出に限る)日時令和 8年 9月15日(火)正午まで必着富谷市富谷坂松田30番地富谷市役所 2階 財政課開 札期日令和 8年 9月17日(木)富谷市富谷坂松田30番地富谷市役所※落札者のみに電話にて連絡します※入札結果については,後日富谷市ホームページに掲載します(注)上記の期間は,日曜日,土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する国民の祝日を除く日の午前8時30分から午後5時15分までとする。
6 入札の方法等
⑴ 郵送とする。
⑵ 落札者の決定に当たっては,入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てた金額)をもって契約金額とするので入札参加者は,消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず,見積もった契約希望額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
⑶ 入札書は,あて名を富谷市長若生裕俊と記入し,封筒に入れて提出すること。
⑷ 入札書に記入する年月日は,提出日を記入してください。
⑸ 入札希望者は,入札書提出用封筒(封筒には,「富谷市長 若生裕俊」,「親展(件名)」,「業者名」を記載)に入札書及び8の積算内訳書を入れ,のり付けのうえ封印し,その封筒を郵便用封筒に入れ,「富谷市企画部財政課」あて配達証明付郵便にて郵送すること。なお,入札書の提出後,入札書に記載された内容の変更はできません。
(6) 開札については,事務局並びに指定立会者により執行いたします。
7 入札保証金免除する。ただし,落札者が契約を締結しない場合,市は入札金額(消費税及び地方消費税を含む)(単価を供給の区分ごとに定める単価契約にあたっては,単価に供給の区分に係る予定数量をそれぞれ乗じて得た額の合計)の100分の5に相当する金額を違反金として徴収できるものとする。
8 積算内訳書の提出について
(1) 第1回目の入札に際し,第1回目の入札書に記載されている入札金額に対応した積算内訳書の提出を求める。
(2) 積算内訳書の様式は問わないが,内容については数量,単価,金額を記載すること。
(3) 積算内訳書は担当者が確認の後,当市にて保管する。
(4) 積算内訳書の提出がない場合又は一式などの表示で数量・単価が不明な場合については失格とする。
9 入札の無効本公告に示した入札に参加する者として必要な資格のないもの及び虚偽の申請を行なった者のした入札並びに富谷市条件付一般競争入札参加心得(以下「入札参加心得」という。
) において示した条件に違反した者のした入札は,無効とする。なお,入札参加資格のある旨を確認された者であっても,確認の後,入札時点において2に掲げる要件のいずれかを満たさなくなった者のした入札は,無効とする。
10 落札者の決定方法
⑴ 予定価格以下で最低の価格の入札をした者を落札者とする。ただし,最低制限価格が設定されている入札の場合は,予定価格以下最低制限価格以上の範囲で最低価格の者を落札者とする。
⑵ 入札の結果,落札者が決定しなかった場合は,地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定に基づき,随意契約により契約を締結することがある。
11 契約保証金契約金額の10分の1以上の金額とする。(富谷市財務規則により,免除される場合がある)12 その他
⑴ 入札参加者は,「富谷市条件付一般競争入札要綱」,「富谷市条件付一般競争入札参加心得」,「富谷市最低制限価格及び低入札価格調査実施要綱」を熟読の上,参加すること。
⑵ 業務内容に関する電話での質問は,一切受け付けない。また,質問については,指定の様式(本市ホームページからダウンロードしたもの)を使用すること。
№ 単位数量単価1 箇所 4432 箇所 4433 1式 14 1式 15 枚 4436 1式 17 8 9101112131415履行期間 (A)×1.1履行場所価格その他条件等内消費税相当額設置位置確認作業更新(撤去・貼替)作業電力会社等添架申請資料作成(事前報告)(写真帳ほか)電力会社等添架申請資料作成(完了報告)(写真帳・位置図ほか)仕様書件名:令和8年度 富ケ丘・とちの木地区街区表示板更新業務課名市民課品名・品番・規格等金額備考その他諸経費街区表示板作成(シール)円詳細は別紙の特記仕様書を参照 円合計 (A)特記事項契約締結日の翌日から令和9年3月19日まで価格計算書(B)富ケ丘・とちの木地内令和8年度 富ケ丘・とちの木地区街区表示板更新業務特記仕様書
1 作業内容富ケ丘・とちの木地区内の電柱等に設置している街区表示板(以下、表示板)の位置確認、撤去及び設置作業を行う。設置物は現行のアルミプレート製からシール製への変更となる。また、電柱の管理会社等への報告に使用するため、実施前後の写真やリストなどをまとめたものを成果物として市に供与する。
2 作業する範囲富ケ丘一丁目・二丁目・三丁目・四丁目 想定設置個所:315箇所とちの木一丁目・二丁目 想定設置個所:128箇所※設置件数は、過去の資料を基に算出のため変動する可能性があることから想定としている。
3 履行期間契約締結日の翌日から令和9年3月19日まで4 作業報告書提出期限報告書の提出については、原則すべての作業終了を待たず、作業ごと又は地区ごとに順次提出し、委託者が進捗状況の確認を行えるようにすること。また、委託者が各機関への申請を遅滞なくできるように提出すること。
提出方法や時期は委託者と協議のうえ決定する。
5 設置位置確認作業委託者から貸与する表示板の設置位置がわかる地図をもとに、作業範囲内に設置されている表示板を全て現地で確認する。その後、調査をもとに報告書及び写真帳を作成する。なお、報告書及び写真帳は委託者が各機関(電力会社等)に申請のために使用するものであるため、表示板が電柱に設置されている場合は写真帳に電柱番号札の写真も記録し管理会社が明確にわかるようにする。また、個人所有の壁等に設置されている場合は、どの場所に設置されているかわかるようにする。6 街区表示板設置申請資料の作成
(1) 設置を行うにあたり、設置先の各機関(主に電柱管理会社)への申請で必要となる申請資料を作成する。各機関への申請は委託者が行う。
(2) 受託者は各機関の申請に必要な資料を成果物として委託者に提出する。委託者は資料を各機関へ申請・提出する。提出後に不足・不備が生じた場合は受託者が改善し、再度委託者へ提出する。
(3) 提出した成果物は委託者へ供与する。また、成果物は全て委託者の所有とし、委託者の承認を得ずに他に公表・貸与してはならない。
7 撤去及び設置作業(作業内容は別紙1作業工程〔概要〕を参照)設置位置確認作業にて作成した資料をもとに、撤去及び設置作業を行う。作業の際は、写真を撮影し、報告書等を作成する。民家の塀など、民有地に設置してある街区表示板については、委託者から家主等へ書面等による連絡を行い、家主等の意思を尊重し承諾を得たうえで作業を行う。受託者は委託者や家主等の承諾を得ずに作業を行わない。
8 民有地での対応方法原則として、民有地への立ち入りをせずに作業を行う。ただし、作業について住民から質問があった場合や近くに居住者がいる場合等についてはきちんと説明を行うこと。また、個人情報保護を徹底し、不信感などをもたせないよう細心の注意を払い作業を行うこと。既に設置してある街区表示板に関しては、委託者から家主等へ承諾を得たうえで作業を行う。受託者は、独自の判断で作業は行わない。現場にて家主等と協議することになった場合は、市と協議のうえで作業を行う旨を説明し、市に遅滞なく連絡を行うこととする。
9 作業報告書の作成方法下記の資料を街区順に作成すること。写真のデータサイズは圧縮して添付することとし、提出は紙及びデータの両方で行うこととする。
(1)作業別件数集計表(様式1)
(2)位置図
(3)作業内容報告書ア 設置位置確認作業の報告 「作業内容報告書(設置位置確認用)」(様式2)
イ 撤去・設置作業の報告 「作業内容報告書(撤去・設置用)」(様式3)
(4)写真帳ア 設置位置確認作業の写真 「写真帳」(様式4)(ア)電柱番号札写真表示板及び電柱番号札が鮮明に読み取れる画角で撮影すること。なお、上下に 2 枚電柱番号の表示がある場合は、上段に設置されている電柱番号を撮影すること。(イ)ブロック塀・フェンス等設置写真表示板が設置されている箇所全体が写る画角で撮影すること。
イ 撤去・設置作業の写真 「写真帳」(様式5)(ア)作業前写真表示板の内容が写真で確認できるような画角で撮影すること。また、設置位置が電柱の場合は、電柱番号札、表示板、電柱表示碍子を写真で確認できる画角で撮影すること。(イ)作業後写真作業内容が確認できる画角で撮影すること。(ウ)柱番号札写真街区表示板及び電柱番号札が鮮明に読み取れる画角で撮影すること。なお、上下に 2 枚電柱番号の表示がある場合は、上段に設置されている電柱番号を撮影すること。
10 街区表示板(仕様)
(1) 調査結果をもとに枚数を確定し、街区表示板(シール製)を作成する。
(2) 縦660ミリメートル、横120ミリメートルとする。
(3) 表記は縦とし、地色は暗い青、文字は白色とする。
(4) 耐候性に優れたシールで耐用年数は5~7年程度のものとする。
11 提出物
(1)工程表
(2)身分証明書交付願
(3)委託代金内訳書
(4)委託契約履行着手届出
(5)業務従事者選定通知書
(6)現場責任者選定通知書
(7)作業完了報告書(写真及びデータを含む)
ア 紙文書 1部イ CD又はDVDに格納した加工可能な電子データ 1部上記
(1)から
(7)は設置作業開始前に提出すること。
12 委託者が用意するもの
(1)作業区域の地図(紙及びPDF)
(2)身分証明書(市からの委託だと証明するもの、作業時は常に第三者から見てわかる位置〔首から下げる等〕に携帯すること)
13 受託者が用意するもの
(1)ゴムローラー
(2)金切りばさみ
(3)脚立
(4)雑巾等(清掃用具)
(5)写真帳作成用カメラ(写真を撮影し、データ化可能な機器)14 その他
(1)本事業の遂行においては、必要事項について十分に確認を行うとともに、委託者の指示に従うこと。また、作業内容等について疑義が生じたときは、速やかに委託者と協議のうえ対応すること。
(2)委託者が用意する物品等の引渡しは委託者執務室で行う。その際の交通費等は、諸経費に含むこととする。
(3)撤去した表示板は委託者が処分することとし、受託者は成果物の提出時に提出する。
(4)その他、業務のために必要な経費は、諸経費に含むこととする。
(5)委託者が用意する身分証は、業務完了後に委託者へ返却することとする。
(6)令和7年6月1日に施行された、改正労働安全衛生規則を遵守し、熱中症対策を行うこと。
(7)仕様書に記載のない事項については、双方で適宜、協議して決める。
(8)設置件数は過去実績による想定件数であり、多少の差異が発生することも想定されるため契約後に協議を行い、金額の変更もあることを理解し契約を行うこと。
(9)市から委託し作成した成果物等は市に供与することとし、他に資料の提供をすることは原則認めない。また、委託者から貸与した資料は返還し、権利侵害等十分に配慮することとする。別紙1作業工程(概要)
(1)撤去及び設置作業の場合(電柱等の場合)
ア 作業前の写真を撮影する。
イ 地図と現地の設置位置が一致しているか確認する。異なる場合は報告書に記載する。設置箇所が電柱の場合は、委託者から提供された電柱番号表に記載された番号と実際の番号が一致しているかについても確認する。
ウ ステンレスバンドを切断し、表示板を取り外す。
エ 取り外した箇所の側面を乾いた雑巾等で清掃し、ごみを取り除く。
オ 設置する向きは、原則撤去前と同方向とする。高さに関しては、表示板の下端が地上から1.6メートル以上の高さに規定。なお、電柱番号札、電柱表示碍子及び他掲示物を隠さないように調整する。
カ 貼り付ける街区表示板について間違いがないか確認した上で、表示板(シール)の台紙上部を少し剥がし、できる限り空気が入らないようにまっすぐ電柱に貼り付ける。
キ 貼り付けた表示板の上部の角を、ゴムローラーで押さえつけ空気を抜き、台紙を少しずつ剥がしながら、全体をゴムローラーで押し貼り付ける。
ク 作業後の写真を撮影する。
(2)民有地での対応ア 作業前の写真を撮影する。
イ 地図と現地の設置位置が一致しているか確認し、報告書に記載する。
ウ 設置位置確認後、委託者から家主等へ通知等による連絡を行い、承諾を得られた場合にのみ作業を行うこととする。受託者独自の判断で作業を行った場合は、受託者が責任を負うこととする。
(3)設置作業のみの場合ア 作業前の写真を撮影する。
イ 地図と現地の設置位置が一致しているか確認する。設置箇所が電柱の場合は、委託者から提供された電柱番号表に記載された番号と実際の番号が一致しているかについても確認する。
ウ 設置箇所の側面を乾いた雑巾等で清掃し、ごみを取り除く。
エ 設置位置は、表示板の下端が地上から1.6メートル以上の高さで、電柱番号札、電柱表示碍子及び他掲示物を隠さないように調整する。
オ 貼り付ける街区表示板について間違いがないかダブルチェックした上で、表示板(シール)の台紙上部を少し剥がし、空気が入らないようにまっすぐ電柱に貼り付ける。
カ 貼り付けた表示板の上部の角を、ゴムローラーで押さえつけ空気を抜き、台紙を少しずつ剥がしながら、全体をゴムローラーで押し貼り付ける。
キ 作業後の写真を撮影する。特記事項※設置箇所が濡れている場合は貼り付けできないため、雨天時や雨天日から2~3日は作業を避けること。※写真撮影時は、個人情報保護に十分に配慮し、個人宅の表札や自動車のナンバープレート、外観等が映らないよう徹底すること。※表示板を撤去することで設置している民家の塀等が破損する恐れがある場合は、作業を行わず写真を撮影し、その旨が委託者にわかるよう報告書に記載する。委託者と家主の双方の協議のうえ合意が得られた場合のみ再度受託者に依頼し撤去、貼替、あるいは既設街区表示板の上から貼るなど作業を行うこととする。様式
1 作業別件数集計表地区一丁目二丁目計地区一丁目二丁目計貼り付け件数計とちの木 電柱(NTT) 電柱(東北電力)電柱以外(民家や街灯)不可設置位置確認計とちの木設置箇所電柱(NTT) 電柱(東北電力)電柱以外(民家や街灯)不可「街区表示板更新業務委託仕様書」8-
(1)様式
1 作業別件数集計表地区一丁目二丁目三丁目四丁目計地区一丁目二丁目三丁目四丁目計富ケ丘 電柱(NTT) 電柱(東北電力)電柱以外(民家や街灯)不可撤去・貼替件数計設置位置確認計富ケ丘設置箇所電柱(NTT) 電柱(東北電力)電柱以外(民家や
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