| 発注機関 | 林野庁九州森林管理局熊本森林管理署 |
|---|---|
| 地域 | 熊本県 菊池市 |
| 公告日 | 2026/08/21 |
応募に必要な事項
参加資格
4 競争参加資格の確認等 (1) 競争参加資格の確認
※公告文から自動で整理したものです。正確な条件は必ず原文をご確認ください。
仕様書・添付書類
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公告の全文
令和8年度 収穫調査委託事業(官行造林)
本事業は、入札等を電子調達システムにより行う対象事業である。
次のとおり一般競争入札に付します。
1 競争に付する事項物件番号
2 競争入札に参加する者に必要な資格等に関する事項
3 入札方法
(1) 入札書には物件番号を明瞭に記載すること。
4 競争参加資格の確認等
(1) 競争参加資格の確認
(3) 委託調査の内訳入札公告令和
8 年
8 月
21 日 分任支出負担行為担当官 熊本森林管理署長 中川 勝博 本入札の参加希望者は、上記2に掲げる競争入札に参加する資格を有することを証明するため、次に掲 げるところに従い、証明書・資格等(全省庁統一資格【役務の提供等】のうち「調査・研究」の競争参加資格を 有する者であること。)を提出し、支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなけれ ばならない。
(3) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。
(2) 委託調査数量
(4) 成果納入場所 主伐 4.96 ha 別紙、「収穫調査委託箇所の概要」による 熊本森林管理署 令和
8 年
9 月
30 日 (木)まで 令和
9 年
2 月
26 日 (金)
1 号物件 熊本森林管理署 収穫調査委託事業(立木販売:官行造林)
(1) 国有林野の管理経営に関する法律(昭和26年法律第246号)第6条の5第1項の規定に基づき指定された者 であること。
(2) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条に該当しない者であること。
(4) 契約担当官等から物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領に基づく指名停止を受けている期 間中でないこと。
(5) 契約日時
(3) 本件は電子調達システムにより入札を行う。電子調達システムによりがたい場合は、令和8年9月7日(月) 午後4時までに別紙「電子入札案件の紙入札方式での参加について」を持参又は郵送(書留郵便等の配達 記録が残るものに限る。)により、熊本森林管理署 総務グループに提出し、認められた場合に限り紙入札を 行うことができる。 電子入札システムのホームページ(https://www.geps.go.jp/)
(5) 入札時において令和7・8・9年度全省庁統一資格の「役務の提供等(調査・研究)」を有していること。
なお、入札時において「役務の提供等(調査・研究)」を有しない者が行った入札は、競争に参加する資格を 有しない者が行った入札として「無効」とする。
(2) 落札額の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額 (当該金額に 1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とす るので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110 分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(1) 委託調査の名称
(6) 納入期限
(2) 申請書等の提出期限及び提出場所等
① 電子調達システムにより参加する場合
② 紙入札により参加する場合
(1) 場 所
(2) 日 時令和8年8月21日(金)から令和8年9月16日(水)まで
(3) 収穫調査委託箇所位置図等の閲覧
6 入札、開札の場所及び日時
(1) 場 所熊本森林管理署 会議室 〒861-1331 熊本県菊池市隈府907 電 話 0968-25-2101
(2) 日 時
(3) 紙入札による入札の執行にあたっては、委任状がある場合は委任状を持参すること。
(郵送の場合は令和8年9月15日(火)午後4時までに必着。) (提出いただいた書類については返却いたしません。)
7 入札の無効
8 入札保証金及び契約保証金 免除する。
9 落札者の決定方法
10 契約に当っては契約書を作成するものとする。
11 その他
(1)本公告に記載のない事項については入札説明書による。
(ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年12月13日法律第91号)第1条第1項各号に掲げる行政機 関の休日を除く。)午前9時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時を除く。)提出場所:下記5(1)に同じ。
令和8年9月16日(水)午前9時35分以上、公告する。
本公告に示した競争参加に必要な資格のない者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
令和8年9月16日(水)午前9時30分 開札の結果が不落となり、再度入札を行うこととなった場合、郵送による入札者はこの入札に再度入札に 参加できないことをあらかじめ了解のうえ入札を行うこと。
予決令第79条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。
熊本森林管理署 業務グループ電話 0968-25-2101令和8年9月16(水)午前9時30分電子調達による入札書受付締切紙入札による入札書受付締切開札日時令和8年9月7日(月)午後4時までに持参、郵送(書留郵便に限る。)で提出すること。
入札書受付開始
5 契約条項を示す場所、収穫調査委託約款、収穫調査委託仕様書等を交付又は閲覧する場所及び日時 〒861-1331 熊本県菊池市隈府907 物件番号令和8年9月10日(木)午前9時00分から令和8年8月24日(月)から令和8年9月7日(月)午後4時までに電子調達システム上でPDFファイル形式 により送信すること。
1号物件 (提出いただいた書類については返却いたしません。)
分任支出負担行為担当官熊本森林管理署長 殿
1 入札物件
2 電子調達システムでの参加が出来ない理由(いずれかに〇印を)
ア 電子調達システム申請したが、審査手続き中であり承認が入札日に間に合わないため(申請日: 令和年月日)(調達完了予定日:令和年月日)
ウ その他(詳細に記入)記イ 電子調達システムの利用に必要な機材(パソコン・カードリーダー等)の調達が入札まで間に合わないため 電子入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないため、紙入札方式での参加を申請します。
電子入札案件の紙入札方式での参加について住 所会社名代表者氏名令和年月日
[最終改正]令和6年9月13日付け6九資第66号1収穫調査委託仕様書Ⅰ 一般事項
1 適用範囲
(1) この仕様書は、森林管理局、森林管理署及び森林管理署支署の実施する収穫調査委託事業に適用する。
(2) この仕様書は、収穫調査委託事業に関する一般事項を示すものであり、特殊なものについては別に定める特記仕様書によるものとする。
(3) 仕様書等に関して疑義が生じた場合は、監督職員の指示によるものとする。
2 指示,承認等指示、承認、協議とは次の定義による。
(1) 「指示」とは、発注者(以下「甲」という。)の発議により監督職員が受託者(以下「乙」という。)に対し、監督職員の掌握事務に関する方針、基準及び計画等を示して実施させることをいう。
(2) 「承認」とは、乙が監督職員を経由して甲の承認を得ることをいう。
(3) 「協議」とは、甲と乙が対等の立場で合議することをいう。
3 調査計画表
(1) 契約約款(以下「約款」という。)第2条に基づき提出する調査計画表は、別紙様式1-
(2)「調査計画表」によるものとする。
(2) 提出された調査計画表について、その内容が不適当と認められるものがあるときは、甲の指示に従い修正しなければならない。
(3) 甲が承認したときは、遅滞なく書面をもって乙に通知するものとする。
4 極印の取扱
(1) 約款第7条に基づき提出する極印管理責任者及び極印を使用させようとする者の通知は、別紙様式「極印管理責任者及び使用者届」によることとする。
(2) 約款第9条1項に基づく極印の引き渡しは、甲が決めた番号の極印を甲の指示した時期、場所において、極印管理責任者に引き渡すこととし、乙は引き渡しを受けると同時に別紙様式「貸与極印借用書」を甲に提出することとする。
(3) 極印の貸与期間は、調査期間とする。
(4) 約款第9条6項により極印が不要となったときは、監督職員の検査を受け極印管理責任者が自ら甲が指示した時期及び場所において、別紙様式「貸与極印返納届」を添えて返納することとする。2(5) 約款第9条4項に基づく使用簿は、調査終了後、調査完了届に添付し提出することとする。
5 委託代金の確定及び部分支払
(1) 確定払本委託業務は概算契約であることから、その精算が必要であり、約款第15条に規定する委託代金の確定は次のとおり行うものとする。(税抜契約金額/契約数量(面積))×確定数量(面積)=税抜額(円未満の端数は切り捨て)税抜額×(1+消費税率)=確定金額(円未満の端数は切り捨て)
(2) 部分払約款第16条に規定する部分払の委託代金相当額算定は次のとおり行うものとする。
① 既済部分に対する部分払検査合格数量に対する部分払とし、その委託代金算定は次による。(税抜契約金額/契約数量(面積))×部分確定数量(面積)=税抜額(円未満の端数は切り捨て)税抜額×(1+消費税率)×(90/100)=部分払確定金額(円未満の端数は切り捨て)
② 完済部分に対する部分払既済部分で部分払をした場合の純調査費単価は以降調査完了までの単価とする。なお、約款第16条2項の規定による場合は、委託代金相当額を支払うことが出来ることとし10/10を乗ずる。
6 現場代理人及び担当技術者等約款第6条に基づく現場代理人及び担当技術者等の通知は、別紙様式「現場代理人及び担当技術者等届」によることとする。
7 支給材料及び貸与品
(1) 約款第8条に基づく支給材料及び貸与品(以下「支給材料等」という。)の明細及び使用期間等は別紙様式「支給材料(貸与品)明細書」のとおりとする。
(2) 支給材料等の引き渡しは、甲の指示した時期及び場所において行うこととする。
(3) 支給材料の受領書の提出は、別紙様式「支給材料受領書」によることとする。
(4) 貸与品の借用書の提出は、別紙様式「貸与品借用書」によることとする。
(5) 約款第8条6項により、支給材料等が不要となったときは、支給材料については別3紙様式「支給材料返納届」を、貸与品については別紙様式「貸与品返納届」を添えて、甲の指示する時期及び場所において返納することとする。
8 調査が終了したときは、作業現場の片付けを行うこと。監督職員から指示があった場合はそれに従うこととする。
9 仕様書等に明記しない作業で、本作業の実施に必要な諸作業が発生した場合は、原則として乙の負担において行うこととするが、それにより難いときは、甲乙協議してその費用負担割合を決定することとする。10 環境負荷低減への取組乙は、事業の実施に当たり、関連する環境関係法令を遵守するとともに、新たな環境負荷を与えることにならないよう、生物多様性や環境負荷低減に配慮した事業実施及び物品調達、機械の適切な整備及び管理並びに使用時における作業安全、事務所や車両・機械などの電気や燃料の不必要な消費を行わない取組の実施、プラスチック等の廃棄物の削減、資源の再利用等に努めるものとする。Ⅱ 調査仕様書
1 調査事項調査は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
(1) 収穫箇所の位置
(2) 収穫区域の面積
(3) 産物の種類及び品質
(4) 産物の数量
(5) 産物の評定価格因子に関する事項
(6) 跡地更新に関する事項
(7) その他必要な事項
2 概況調査乙は調査を行う前に、甲及び監督職員と十分調整したうえで、現地を踏査し調査計画をたてることとする。
3 調査結果報告
(1) 乙は、調査終了後速やかに別紙様式「完了届」に別紙様式「調査結果報告書」を添付し、甲に提出することとする。
(2) 調査結果報告書には,第1号表に掲げる書類を添付するものとする。4ただし、特に必要がないと認める書類については、これを省略することができる。なお、電子野帳等による立木調査を実施した場合は、立木材積に関する野帳(第1号表-9-野帳類
(2)~
(6))の各号に該当する内容が確認できるものであれば可とする。
4 産物の区分産物の区分は,第2号表のとおりとする。
5 計量単位調査に用いる計量単位は、メートル法を用い、第3号表の基準によるものとする。
6 調査器具
(1) 調査に用いる機械器具の種類は、第4号表によるものとする。
(2) 第4号表によるもの以外の機械器具を使用する必要が生じたときは,乙は監督職員を経由して甲と協議し承認を得ること。
(3) 乙は、使用前後に器具類を点検、整備し、常に完全なものを使用するよう努めなければならない。区域の調査
7 周囲測量甲が別に指示しない限り、調査区域の周囲の測量は実測しなければならない。
8 区域の標示
(1) 調査区域の境界は、伐開して明瞭にし、さらに官民界の境界木は保存表示し、屈曲部等特に必要と認められる地点には境界線附近にある区域外立木等に、第5号表に基づいて標示をなし、その区域を明らかにしなければならない。ただし、官民界の境界木の保存表示は、監督職員の指示を受けて行うこととする。
(2) 調査区域の見やすいところに、第5号表に基づいて、調査箇所の標示をするものとする。
9 測点のけい測周囲測量の測点は、2点以上において境界標又は林小班界標にけい測し、その実測位置を明らかにしなければならない。ただし、境界標又は林小班界標にけい測することが困難な場合は、基本図上確認できる明確な地点にけい測するものとする。なお、GNSS受信機を用いた現地計測を行う場合には、けい測の代わりに国有林地理情報システム等を活用して実測位置を明らかにし、甲または監督職員の確認を受けることとする。510 測点の標示等
(1) 調査区域の各測点は、第5号表に基づき標示するものとする。
(2) 岩石地、岩流地等で測杭を打ち難いときは、岩礫の畳積その他適当な方法で測点を保有明示し、測点に近い顕著な物件(立木又は岩石)には、測点の所在を示して補標としなければならない。
(3) 原点及び測杭亡失のおそれのある箇所については、補助杭を設け測点の位置を明らかにしなければならない。
(4) 誤測、改測等により、界線を修正した場合は旧伐開線を柵等で閉そくし、旧測杭その他の標示を撤去しなければならない。
(5) 測量野帳の備考欄には上記
(2)ないし
(4)に関する事項のほか、後日測量線を知るために測量の進行、地勢、測線屈曲の概図、必要な附近の道路、河川等の主要な事項を記入するものとする。11 実測図等の調製
(1) 乙は、実測又は空中写真測量終了後、実測図及び位置図を作成しなければならない。
(2) 実測図の縮尺は、基本図の縮尺を用いる。但し、面積が小さく基本図の縮尺を用いることが困難な場合には、適宜の縮尺を用いることができる。
(3) 実測図には、けい測線を記入するものとする。
(4) 実測図には、次の事項を記入するものとする。
ア ○○年度収穫予定箇所実測図イ 方位、縮尺ウ 国有林、林小班名エ 5点ごとの測点番号オ 実測面積計算カ 標準地の位置、面積キ その他必要な事項
(5) 位置図は基本図の縮尺を用いて作成し、次の事項を記入するものとする。
ア ○○年度収穫予定箇所位置図イ 方位、縮尺ウ 国有林、林小班名エ 隣接区域の界線等位置的関係オ その他必要な事項12 閉そく公差
(1) 周囲測量における閉そく公差は、測定距離の総和の50分の1とする。6(2) 測量誤差の修正は、図解法又は計算法によるものとし、その過程を実測図又は面積計算表に明らかにしておくものとする。
(3) GNSS受信機を用いた現地計測を行う場合には、衛星写真等を活用し実測成果の適否について判断し、甲または監督職員の確認を受けるものとする。なお、実測成果について著しく不一致と認められる場合には再測量を行うものとする。13 面積の算定面積の算定は、実測図と調整のうえ、プラニメーターもしくは点格子板を使用し、図解法または座標法によって行うものとする。立木等の調査単木の調査14 調査対象木の基準調査対象木は、2センチメートル括約により測定した胸高直径が10センチメートル以上のものとする。15 樹種区分樹種区分は、第8号表によるものとする。16 胸高直径
(1) 立木の測定の位置は、地上120センチメートル(傾斜地においては、斜面の上部地際より120センチメートル)とする。
(2) 輪尺で測定できない大径木又は極端な不整形木については、巻尺を用いて周囲を測定することにより直径を求めることができる。
(3) 測定位置に枝、節、こぶ、その他著しい凸凹のある立木はその上下の正常な部分で等距離にある直径を測定し、その平均とする。
(4) 生松脂採取木等、樹皮が剥がれている立木については、剥皮された厚さを加算しなければならない。
(5)
(1)~
(4)の規定にかかわらず、森林管理局長が認めるところにより、リモートセンシング技術(3Dレーザ、空中写真等により、立木に接触せずに材積、樹高等を計測する技術をいう。以下同じ。)を用いる適宜の方法で胸高直径を求めることができるものとする。17 樹高
(1) 樹高は、傾斜の上方地際より梢頭までの全長を毎木測定するものとする。7(2) 著しく湾曲した立木については、曲がりにそってその全長を測定しなければならない。
(3) 立木の樹高は、測高器等を用いる方法又は目測によるほか、森林管理局長が認めるところにより、リモートセンシング技術を用いる適宜の方法で求めることができるものとする。18 立木材積の算定
(1) 立木材積は、甲が定めた立木幹材積表により求めるものとする。
(2) 立木幹材積表に記載のない立木は、立木幹材積表に記載の公式によって算定するものとする。
(3) 立木枝条材積は,甲が定めた枝条率(幹材積に対する枝条材積の割合)により算定するものとする。19 伐倒木等の材積算定伐倒木及び転倒木の材積は、立木に準じ、胸高部の直径及び全長を測定して算定するものとする。20 不整形木の材積算定次の各号に掲げる立木の材積は、当該各号に定める基準によって算定し、算定経過を明らかにしておくものとする。
(1) 欠頂木の材積・・・欠頂部の長さを推定し、樹高を測定して算定
(2) 胸高部以下において分岐し、幹枝の区分の困難な分岐木の材積・・・各樹幹をそれぞれ独立の立木とみなして算定
(3) 外部から認めることのできる空胴木の立木材積・・・空胴部分の材積を控除して算定
(4) 不整形木で前記各号の基準によることが困難なものの立木材積・・・適宜の方法により算定21 根株の材積算定
(1) 根株の材積は、伐根の断面積に利用部分の高さを乗じて算定するものとする。
(2) クス及び松類については、甲が別途定める方法によって行うものとする。8林分の調査22 立木の調査
(1) 林分の立木調査で毎木調査を行う際は、単木毎に用途を明らかにしておくものとする。
(2) 一般材又は毎木調査を行う径級基準は第9号表の定めによる。
(3) 一般材とは、第9号表に定める径級以上で、4mの一般製材原木が採材可能なものを基準とするが、次のものも一般材として区分する。
ア 元玉を含めL3.2mの一般製材原木が一玉以上採材可能なもの。
イ 元玉を含
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