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令和8年度A重油単価契約に係る一般競争入札について

香川県

発注機関香川県
地域香川県
公告日2026/08/21

応募に必要な事項

入札・開札

(2)開札の日時令和8年9月17日(木) 午前10時 (3)開札の場所香川県総務部総務事務集中課 物品調達グループ

※公告文から自動で整理したものです。正確な条件は必ず原文をご確認ください。

仕様書・添付書類

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公告の全文

令和8年度A重油単価契約に係る一般競争入札について

入札公告(物品)8総事第31号次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を行うので、香川県会計規則(昭和 39 年香川県規則第19号。以下「規則」という。)第166条の規定により公告する。

令和8年8月21日香川県知事 池田 豊人

1 入札に付する事項

(1)購入物品名及び数量令和8年度A重油単価契約仕様書のとおり

(2)購入物品の要求諸元仕様書のとおり

(3)納入場所仕様書のとおり

(4)契約期間令和8年10月1日から令和9年3月31日まで

(5)入札方法かがわ電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)による入札。

特段の定めがある場合を除き、香川県電子入札運用基準(物品等)(以下「電子入札運用基準」という。)に従うこと。

2 契約書作成の要否要

3 電子契約の可否可とする。

電子契約を希望する場合は、「電子契約同意書兼メールアドレス確認書」を電子入札システム又は電子メールにより提出すること。

【電子入札システムにて提出する場合】入札時までに、入札書提出画面において、「添付資料」欄に添付すること。

【電子メールにて提出する場合】県が契約書案の送付をする時までに、下記メールアドレスあてに提出すること。

その際、電子メールの件名を「電子契約同意書兼メールアドレス確認書(令和8年度A重油単価契約)」とすること。

提出先:soumujimu@pref.kagawa.lg.jp

4 契約の内容を示す日時及び場所等(入札説明書の交付等)令和8年8月21日(金)から令和8年8月28日(金)まで(香川県の休日を定める条例(平成元年香川県条例第1号)第1条に規定する県の休日(以下「休日」という。)を除く午前8時30分~午後5時15分)郵便番号 760-8570香川県高松市番町四丁目1番10号香川県総務部総務事務集中課 物品調達グループ電話番号 087-832-3631FAX 087-806-0215なお、香川県ホームページ(https://www.pref.kagawa.lg.jp/)においても閲覧に供する。

5 契約の内容に関する質問の受付契約の内容に関する質問がある場合は、令和8年8月31日(月)正午までに、4に示した場所に対し文書で行うこと。

回答は、令和8年9月2日(水)から令和8年9月16日(水)までの間(休日を除く午前8時30分から午後5時15分まで)、4に示した場所において閲覧に供するとともに、香川県ホームページ(https://www.pref.kagawa.lg.jp/)で公開する。

6 入札及び開札

(1)電子入札システムによる入札書の提出締切日時令和8年9月16日(水) 午後4時

(2)開札の日時令和8年9月17日(木) 午前10時

(3)開札の場所香川県総務部総務事務集中課 物品調達グループ

7 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便による入札の可否否とする。

8 入札保証金及び契約保証金規則第 152 条各号に該当する場合は減免するので、減免を希望する者は、令和8年9月4日(金)午後3時までに入札保証金・契約保証金減免申請書を4に示した場所に提出すること。

審査の結果は、令和8年9月11日(金)午後5時までに通知する。

9 入札者の参加資格次に掲げる要件を全て満たす者であること。

(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。

(2)香川県が発注する物品の買入れ等の契約に係る競争入札参加資格において、競争入札参加資格者名簿に登載されている者であること。

(3)

(2)の競争入札参加資格において、香川県内に本社(本店)を有する者、又は県内に支店、営業所等の事業所を有しかつその長が代理人として香川県との商取引に係る権限を委任されている者であること。

(4)香川県が発注する物品の買入れ等の契約に係る指名停止措置を現に受けていない者であること。

(5)会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。

ただし、次に掲げる者は、この要件を満たすものとする。

① 会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者

② 民事再生法に基づく再生計画認可の決定(確定したものに限る。)を受けた者

(6)本公告に示した調達物品及び数量を、納品証明書により、入札説明書又は仕様書で指定する日時及び場所に確実に納入することができることを証明した者であること。

(7)県内に本店又は支店、営業所等の事業所を有し、かつ、県内又は当該施設から半径30km以内に貯蔵所(簡易タンク貯蔵所及び移動タンク貯蔵所を除く。)を有する者であること。

10 入札者に要求される事項入札に参加を希望する者は、9の

(6)及び

(7)の要件を満たすことを証明する書類を令和8年9月4日(金)午後3時までに、4に示した場所に提出し、当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。

なお、当該書類提出前に、電子入札システムにより一般競争入札参加資格確認申請を行うこと。

提出された書類の審査に合格した者に限り入札に参加できるものとし、審査の結果は、令和8年9月11日(金)午後5時までに通知する。

11 入札の無効本公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札及び規則第171条各号に掲げる場合における入札は無効とする。

12 入札又は開札の取消し又は延期による損害天災、電子入札システムの不具合、その他やむを得ない事由がある場合又は入札に関し不正行為がある等により競争の実効がないと認められ、若しくはそのおそれがあると認められる場合は、入札又は開札を取り消し、又は延期することがある。

この場合、入札又は開札の取消し又は延期による損害は、入札者の負担とする。

13 落札者の決定方法規則第 147 条第1項の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。

なお、入札結果は、香川県物品の買入れ等の契約に係る競争入札等の周知及び結果の公表に関する要綱及び電子入札運用基準に基づき公表する。

14 契約締結の期限落札者は、県から契約書案の送付を受けた日から5日(休日の日数は、算入しない。)以内に契約の締結に応じなければならない。

この期間内に契約の締結に応じないときは、その落札は無効とする。

ただし、天災その他やむを得ない理由がある場合は、この期間を延長することがある。

15 予約完結権の譲渡の禁止落札者は、落札決定後契約締結までの間において、予約完結権を第三者に譲渡してはならない。

16 その他

(1)詳細は、入札説明書による。

(2)落札者が正当な理由がなく契約を締結しないときは、「香川県物品の買入れ等に係る指名停止等措置要領」に基づく措置を講じる場合がある。

仕様書

1 案件名令和8年度A重油単価契約

2 品名及び規格A重油(重油JIS1種2号以上)

3 数量県が購入する必要量(使用予定数量 9,000リットル)なお、予定数量は給油数量を保証するものではなく、予定数量が増減しても、異議を申し立てないものとする。

4 納入場所香川県庁北館1階 高松市番町四丁目1番10号

5 納入方法

(1)小型タンクローリー車等による貯油タンク給油大型車は、納入場所までの経路において進入できない場合があります。

(2)1回の給油量は1,000~3,000リットル程度。

(3)納入時においては、受注者のA重油(重油JIS1種2号以上)を取扱うことができる危険物取扱者の資格を有する者が、発注者の立会いのもと数量を確認し、検査を受けるものとする。

(4)納品後(給油の終了等)、納品書を県職員に交付すること。

(5)A重油が構内道路にこぼれた場合は拭き取って帰ること。

6 納入期限香川県が指定する期限。

原則として前日までの発注とする。

ただし、即日納入を依頼することもあるため速やかな対応が可能であること。

7 契約期間令和8年10月1日から令和9年3月31日までとする。

8 協力体制災害時には、当該施設の発注量を極力確保するとともに、必要に応じて 迅速に納入すること。

9 その他

(1)本契約は、A重油について1リットル当たりの単価契約とする。

なお、契約単価には消費税及び地方消費税を含むものとする。

落札者との契約は、入札単価に消費税及び地方消費税を乗じ、小数点第3位以下の端数を切り捨て算出した金額を契約単価とする。

(2)請求に当たっては、月毎に当該月の翌月に香川県知事あてに提出する。

請求金額は、1品目毎の契約単価に1か月分の納入数量を乗じて得た額を合計した額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(3)本入札はかがわ電子入札システムにより入札を行う。

(4)A重油の単価変更については、経済産業省資源エネルギー庁が発表する石油製品価格調査の産業用価格(A重油)(小型ローリー納入)の四国局価格において、契約時(変更契約を行った場合は変更契約時)と比較し、2円以上の値上げ(値下げ)があった場合、双方協議のうえ原則として契約単価を改定するものとする。

(5)その他の特別な事由が生じた時は、双方協議のうえ契約単価を改定できるものとする。

ただし、契約単価の改定を希望する際は、見積書と併せて、その価格の妥当性が証明できる資料(仕入れ価格の推移等)を提出すること。

(6)仕様書に記載がない事項については、別途協議することとする。

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