広島県一般競争入札
五日市地区下水管路施設テレビカメラ調査業務8-6
広島県広島市
応募に必要な事項
工事・業務の内容
2 業務内容 別添の実施要領により行うものとする。 2 業務内容 2 業務内容 別添の実施要領により行うものとする。
参加資格
2 入札参加資格次に掲げる入札参加資格を全て満たしていること。
提出・締切
⑷ 入札書の提出方法電子入札システムを利用して、令和8年9月2日(水)の午前8時30分から午後5時まで及び9月3日(木)の午前8時30分から午後3時までに送信(入札書の提出をいう。以下同じ。)すること。 ⑴ 提出場所前記4 ⑶ 提出期限令和8年9月4日(金)の午後5時までただし、前記4
入札・開札
⑺ 開札の日時及び場所ア 日時 令和8年9月4日(金)午前9時10分イ 場所 広島市佐伯区海老園二丁目5番28号佐伯区役所 6階 入札室 ⑻ 開札ア 入札参加者のうち開札の立会いを希望する者は、立ち会うことができる。
※公告文から自動で整理したものです。正確な条件は必ず原文をご確認ください。
仕様書・添付書類
※発注機関のサイトへ直接リンクしています。公告が終了するとリンク先が 削除されることがあります。
公告の全文
五日市地区下水管路施設テレビカメラ調査業務8-6
入札公告令和8年8月21日次のとおり一般競争入札に付します。
広島市長松井一實
1 一般競争入札に付する事項
⑴ 業務名五日市地区下水管路施設テレビカメラ調査業務8-6
⑵ 履行の内容等入札説明書及び仕様書による。
⑶ 履行期間契約締結の日から140日間
⑷ 予定価格19,400,000円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)
⑸ 履行場所佐伯区屋代二丁目ほか
⑹ 入札方式本件業務は、開札後に入札参加資格の有無を確認する入札後資格確認型一般競争入札で入札執行する。
⑺ 入札方法ア 入札金額は、総価を記載すること。
イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
ウ 入札参加者は、入札書に記載する金額の算定根拠となった入札金額内訳書を作成し、入札書と同時に提出すること。
入札金額内訳書の提出がない場合は、その者のした入札を無効とする。
⑻ 入札区分本件業務は、広島市電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して行う電子入札対象案件である。
本件業務の入札は、紙による入札を認めない電子入札システム利用限定の案件である。
電子入札システムに関する手続については、広島市電子入札システム等利用規約及び広島市電子入札運用基準に従うものとし、これらに反する入札は無効とする。
2 入札参加資格次に掲げる入札参加資格を全て満たしていること。
⑴ 地方自治法施行令第167条の4及び広島市契約規則(以下「規則」という。)第2条の規定に該当しない者であること。
⑵ 広島市競争入札参加資格の「令和8・9・10年」の「物品の売買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務(建設コンサルティングサービスに係る役務を除く。)の提供」の契約の種類「役務の提供の施設維持管理業務を除く役務」の登録種目「30-
10 河川・下水道等の維持管理」に登録されている者であること。
⑶ 広島市内に本店又は支店若しくは営業所を有する者であること。
⑷ 入札公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は本市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。
⑸ 入札者名義のICカードを取得し、電子入札システムの利用者登録を完了している者であること。
⑹ 次に掲げる条件のいずれかを満たしている者であること。
ア 平成23年4月1日以降に元請として完成・引渡しが完了した、下水道本管に係る国、地方公共団体等発注の業務で、テレビカメラ調査工又は潜行目視調査工の業務の履行実績を有していること。
イ 調査員(開札日の前日以前に雇用関係がある者に限る。)として、公益社団法人日本下水道管路管理業協会が認定する下水道管路管理総合技士、下水道管路管理主任技士又は下水道管路管理専門技士(調査部門)を配置できること。
⑺ その他は、入札説明書による。
3 一般競争入札参加資格確認申請書の交付方法広島市のホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp/)のトップページの「事業者向け情報」→「入札・契約情報」→「電子入札」→「調達情報公開システム」の「一般公開用」→「入札・見積り情報」(詳細)からダウンロードできる。
4 契約条項を示す場所等
⑴ 契約条項を示す場所本市のホームページ(前記3に記載のとおり。以下同じ。)からダウンロードできる。
⑵ 入札説明書、仕様書等の交付方法本市のホームページからダウンロードできる。
⑶ 契約条項、入札説明書、仕様書等に関する問合せ先〒731-5195広島市佐伯区海老園二丁目5番28号広島市佐伯区役所農林建設部地域整備課下水道整備係(業務担当課)電話 082-943-9758(直通)
⑷ 入札書の提出方法電子入札システムを利用して、令和8年9月2日(水)の午前8時30分から午後5時まで及び9月3日(木)の午前8時30分から午後3時までに送信(入札書の提出をいう。以下同じ。)すること。
ただし、やむを得ない理由で、電子入札システムで送信できない場合は、所定の届出の後、入札書を添付書類とともに令和8年9月3日(木)の午後3時までに入札執行課に持参すること。
⑸ 入札執行課〒731―5195広島市佐伯区海老園二丁目5番28号広島市佐伯区役所市民部区政調整課電話 082-943-9703(直通)
⑹ 入札回数入札回数は、1回限りとする。
⑺ 開札の日時及び場所ア 日時 令和8年9月4日(金)午前9時10分イ 場所 広島市佐伯区海老園二丁目5番28号佐伯区役所 6階 入札室
⑻ 開札ア 入札参加者のうち開札の立会いを希望する者は、立ち会うことができる。
(立ち会うことができる者は、1者につき1名とする。)
イ 開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札書を送信した者があるときは、落札者の決定を保留した上で、当該者を落札候補者とする。
ウ 落札候補者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、開札日の「翌日(休日でない日)」にくじ引きにより落札候補者を決定する。
ただし、同価の入札をした者の全てが立ち会っている場合には、開札後直ちに、くじ引きにより落札候補者を決定する。
この場合において、くじを引かない者がある場合には、当該入札事務に関係のない職員がその者に代わってくじを引く。
5 一般競争入札参加資格確認申請書等の提出落札候補者となった者は、一般競争入札参加資格確認申請書及び入札参加資格の確認に必要な書類(以下「資格確認申請書等」という。)を持参等により提出しなければならない。
⑴ 提出場所前記4
⑶に同じ。
⑵ 提出部数提出部数は、1部とする。
なお、提出した資格確認申請書等は、返却しない。
⑶ 提出期限令和8年9月4日(金)の午後5時までただし、前記4
⑻ウ本文によりくじ引きを行う場合などは、別途提出期限を指定する。
なお、提出期限までに提出できない場合は、その者のした入札を無効とする。
⑷ その他入札参加者は、資格確認申請書等を前記
⑶の提出期限までに提出できるよう準備しておくこと。
6 一般競争入札参加資格の確認一般競争入札参加資格の有無については、特別の定めがある場合を除き、開札日時を基準として、前記5により提出された資格確認申請書等に基づき、確認する。
ただし、落札候補者が、開札日時以後、落札者の決定までの間に前記2
⑵の広島市競争入札参加資格の取消し若しくは指名停止措置を受け、又はその他一般競争入札参加資格を満たさなくなったときは、その者のした入札を無効とする。
7 落札者の決定
⑴ 前記6により一般競争入札参加資格を有すると確認された落札候補者を落札者として決定する。
⑵ 落札者を決定したときは、その結果を入札参加者全員に通知する。
8 その他
⑴ 入札保証金免除
⑵ 入札の無効次に掲げる入札は、無効とする。
ア 本件公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札イ 資格確認申請書等に虚偽の記載をした者がした入札ウ 前記1
⑷の予定価格を上回る入札エ その他規則第8条各号のいずれかに該当する入札
⑶ 契約保証金要。
ただし、規則第31条第1号又は第3号に該当する場合は、免除する。
詳細は、入札説明書による。
⑷ 契約書の作成の要否要
⑸ 入札の中止等本件入札に関して、天災地変があった場合、電子入札システムの障害発生等により電子入札の執行が困難な場合、入札参加者の談合や不穏な行動の情報があった場合など、入札を公正に執行することができないと判断されるときは、入札の執行を延期又は中止することがある。
また、開札後においても、発注者の入札手続の誤りなどにより入札の公正性が損なわれると認められたときは入札を中止することがある。
⑹ 契約の締結本契約については、落札者を決定した日から5日以内の日(最終日が広島市の休日を定める条例第1条第1項各号に掲げる日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い同項各号に掲げる日でない日まで)に、落札者が本市から交付された契約書に記名・押印して、取り交わすものとする。
⑺ その他詳細は、入札説明書による。
1 業務の適用 本仕様書は、佐伯区地域整備課が発注する以下の委託業務(以下「業務」という。)について、 適用するものとする。
(1) 本管テレビカメラ調査(既設管内径800mm未満 展開図化)
2 業務内容 別添の実施要領により行うものとする。
3 遵守事項 本業務の実施にあたっては、業務の重要性をよく認識し、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 受託者は「労働安全衛生法」、「酸素欠乏症等防止規則」及び「建設工事公衆災害防止対策要綱」等の関係法令に従うとともに、事故防止に必要な措置を講じなければならない。
また、本業務の作業開始前と作業中は、酸素欠乏危険作業主任者を常駐させ、酸素欠乏空気、有害ガス等の有無を常時計測しなければならない。
(2) 業務の実施に必要な道路使用、交通の制限等の届出または許可申請を行い、その許可等を受けなければならない。
(3) 業務の実施にあたり、事前に調査路線の近隣住民へ挨拶文を配布する等、地元への周知を徹底すること。
(4) 業務の実施にあたり、施設の損傷か所、土砂等堆積か所等により、業務の続行が困難となったときは、ただちに調査職員に連絡し、指示を受けなければならない。
この場合においても、上下流から調査する等調査の完遂に務め、その原因状況を把握しなけれ ばならない。
(5) 業務完了後は、施設を原状に戻し、マンホール鉄蓋のガタツキのないことを確認するとともに 必要があればガタツキ防止の措置を講じなければならない。
(6) 局地的な大雨などに対して、雨水が流入するマンホール内に作業員が入坑して作業を行う場合 において、局地的な大雨に対する下水道管渠内工事等における安全管理特記仕様書に準拠して安 全対策に努めること。
4 提出等
(1) 委託業務実施計画書を別添の実施要領により作成し、業務着手前に調査職員へ提出しなければ ならない。
また、酸素欠乏危険作業主任者は、「酸素欠乏症等防止規則」にある有資格者とし、資格証明 書の写しを業務着手前に調査職員へ提出しなければならない。
(2) 委託業務報告書を別添の実施要領により作成し、調査職員へ提出しなければならない。
5 その他
(1) 高圧洗浄機及び高圧洗浄車の洗浄水については、再生水(下水処理場の処理水)または、公有水面からの取水等の利用促進に努めなければならない。
(2) 公有水面から取水する場合は、各関係機関へ必要な届出または許可申請を行い、その許可等を受けなければならない。
(3) 再生水の取水場所については、次表に掲げる取水場所とする。
(4) この仕様書に定める事項に疑義が生じた場合は、調査職員と協議のうえ、その指示を受けなけ ればならない。
再生水取水場所名称所在地申請書提出先備考千田水資源再生 中区 南千田西町11-
3 千田水資源再生センターセンター TEL 241-8256江波水資源再生 中区 江波西一丁目15-
54 江波水資源再生センターセンター TEL 232-6820西部水資源再生 西区 扇一丁目1-
1 西部水資源再生センターセンター TEL 277-8481東部浄化センター 南区 向洋沖町1-
1 広島県下水道公社(業務部)TEL 286-8200業務仕様書(テレビカメラ調査用)※事前に各申請書提出先と協議を行わなければならない。
1 業務の目的 本委託業務(以下「業務」という。)は添付図書に示す委託対象地域の施設の適正化に努めるため、 下水道施設の漏水及び破損状態等の調査を行うことを目的とする。
2 業務内容
(1) 下水管きょ内のテレビカメラ調査 ア) 本業務は展開図化式テレビカメラを使用するよう見込んでいるが、これに限定するものではな い。
イ) 調査にあたっては、あらかじめ当該調査か所を洗浄し、調査の精度を高めなければならない。
ウ) 本管の調査は原則として上流から下流に向けテレビカメラを移動させながら行わなければなら ない。
エ) 本管の調査にあたっては、管の破損、継手部の不良、クラック、取付管口等に十分注意しなが ら全区間カラー撮影しなければならない。
取付管は全箇所撮影すること。
また、異常がない場合は5m毎に1回、管内の状況が把握できるようカラー写真撮影を行わなければならない。
オ) 本管内及び取付管部の異常か所の位置表示は、上流側マンホールの中心からの距離とし、正確 に把握しなければならない。
カ) 本管TV調査延長は、区間距離としているため調査路線内上・下流側のマンホールから調査対象外の路線の管口にTV調査機械を入れて異常箇所の確認も行うこと。
キ) 上流下流のマンホール蓋(表・裏の両面)を上部から撮影すること。
(黒板にマンホール番号を記載する。) ク) 調査記録を「施設調査データ管理システム」へ入力する。
更生管やシールド管等の継手がない場合、管本数を2m/本で本数換算してデータ入力すること。
ケ) マンホール蓋や管きょが現地で確認できない場合は、調査職員にその都度速やかに報告すること。
また、オーバーレイ等でマンホールから調査できない場合は、マンホール目視調査工の様式に準じて報告書を作成すること。
コ) 調査員として公益社団法人 日本下水道管路管理業協会が認定する下水道管路管理総合技士又は下水道管路管理主任技士又は下水道管路管理専門技士(調査部門)、又は調査業務について作業の内容判断ができる技術力および機械類の操作技能並びに作業の指導等の技能を有する者を、 調査時に1名以上従事させること。
3 委託業務実施計画書の作成 業務実施計画書は次の事項を記載しなければならない。
また、当初の記載事項に変更及び追加が生 じた場合、すみやかに変更委託業務実施計画書を提出しなければならない。
(1) 業務に従事する従業員の氏名
(2) 業務実施工程表
(3) 主要車両(機械)の仕様
(4) テレビカメラ調査工の作業手順
(5) 安全対策(交通誘導員配置状況)、緊急連絡体制表
(6) 有資格者の写し
4 委託業務実施報告書の作成
(1) 委託業務報告書を別添の報告書作成要領により作成し、調査職員へ提出しなければならない。
(2) 業務完了報告書兼検査書を作成し、検査を受けなければならない。
(3) 検査の結果、手直しを指示された場合は、直ちに履行し再検査を受けなければならない。
(4) この実施要領に定める事項に疑義が生じた場合は、調査職員と協議のうえ、その指示を受けな ければならない。
実施要領(テレビカメラ調査)
1 業務の適用 本仕様書は、佐伯区地域整備課が発注する以下の委託業務(以下「業務」という。)について、 適用するものとする。
管内潜行目視調査(既設管内径800mm以上)
2 業務内容 別添の実施要領により行うものとする。
3 遵守事項 本業務の実施にあたっては、業務の重要性をよく認識し、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 受託者は「労働安全衛生法」、「酸素欠乏症等防止規則」及び「建設工事公衆災害防止対策要綱」等の関係法令に従うとともに、事故防止に必要な措置を講じなければならない。
また、本業務の作業開始前と作業中は、酸素欠乏危険作業主任者を常駐させ、酸素欠乏空気、有害ガス等の有無を常時計測しなければならない。
(2) 業務の実施に必要な道路使用、交通の制限等の届出または許可申請を行い、その許可等を受けなければならない。
(3) 業務の実施にあたり、事前に調査路線の近隣住民へ挨拶文を配布する等、地元への周知を徹底すること。
(4) 業務の実施にあたり、施設の損傷か所、土砂等堆積か所等により、業務の続行が困難となったときは、ただちに調査職員に連絡し、指示を受けなければならない。
この場合においても、上下流から調査する等調査の完遂に務め、その原因状況を把握しなけれ ばならない。
(5) 業務完了後は、施設を原状に戻し、マンホール鉄蓋のガタツキのないことを確認するとともに 必要があればガタツキ防止の措置を講じなければならない。
(6) 局地的な大雨などに対して、雨水が流入するマンホール内に作業員が入坑して作業を行う場合 において、局地的な大雨に対する下水道管渠内工事等における安全管理特記仕様書に準拠して安 全対策に努めること。
4 提出等
(1) 委託業務実施計画書を別添の実施要領により作成し、業務着手前に調査職員へ提出しなければ ならない。
また、酸素欠乏危険作業主任者は、「酸素欠乏症等防止規則」にある有資格者とし、資格証明 書の写しを業務着手前に調査職員へ提出しなければならない。
(2) 委託業務報告書を別添の実施要領により作成し、調査職員へ提出しなければならない。
業務仕様書(目視調査用)
1 業務の目的 本委託業務(以下「業務」という。)は添付図書に示す委託対象地域の施設の適正化に努めるため、 下水道施設の漏水及び破損状態等の調査を行うことを目的とする。
2 業務内容
(1) 管内潜行目視調査(既設管内径800mm以上) ア) 本管内に調査員が入り、管路の布設状況、土砂等の堆積状況、管の破損、継手部の不良、管壁 クラック、取付管口、管のたるみ・蛇行、取付管の突出し、油脂の付着、木の根の侵入、浸入水 等の不良か所を調査し、カラー写真撮影を行わなければならない。
イ) 管内に異常が発見された場合は、調査月日、異常内容、発生場所及び図面の路線番号を明記し た黒板を入れてカラー写真撮影を行なわなければならない。
また、異常がない場合は5m毎に1回、管内の状況が把握できるようカラー写真撮影を行わなければならない。
ウ) マンホール内のクラック、側壁・目地ずれ、コンクリートの腐食、足掛金物の欠損本数、蓋の摩耗度、蓋のガタツキの有無、副管の状況等の不良か所を調査し、カラー写真撮影を行わなけれ ばならない。
エ) 本管内及び取付管部の異常か所の位置表示は、上流側マンホールの中心からの距離とし、正確 に把握しなければならない。
オ) マンホール内の現地作業を行う場合は、既設管内の水位(上流下流管口)を測定して、その結 果を記録すること。
また、管きょの延長を測定した根拠を写真へ記録すること。
カ) 上流下流のマンホール蓋(表・裏の両面)を原則上部から撮影すること。
(黒板にマンホール 番号を記載する。) キ) 調査記録を「施設調査データ管理システム」へ入力する。
更生管やシールド管等の継手がない場合、管本数を2m/本で本数換算してデータ入力すること。
ク) マンホール蓋や管きょが現地で確認できない場合は、調査職員にその都度速やかに報告するこ と。
また、オーバーレイ等でマンホールから調査できない場合は、マンホー
…似ている案件
- 【令和8年8月21日入札関係資料の修正】安佐南区内道路照明灯(8-1)等建替その他工事
同じ発注機関広島県 広島県広島市 2026/08/21
- 八幡小学校12号棟外壁改修その他工事(第1期)
同じ発注機関広島県 広島県広島市 2026/08/21
- 広島市民球場ほか1施設外壁改修その他工事(Ⅱ期)
同じ発注機関広島県 広島県広島市 2026/08/21