公募ナビ

長野県役務物品・賃貸借調査・計画策定

令和8年度 経営管理権集積計画策定支援業務委託に係る入札について

長野県小諸市

発注機関長野県小諸市
地域長野県 小諸市
カテゴリー役務
公告日2026/08/21

応募に必要な事項

参加資格

2 入札参加資格本入札に参加する者に必要な資格は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。 ⑧ 入札参加資格要件を満たしていない者が入札した入札書

入札・開札

(5) 入札日時 令和8年9月24日(木) 10時00分より (6) 入札場所 小諸市役所3階 第3会議室

担当窓口

12 問い合わせ先入札に関すること小諸市役所 財政課 契約財産係 電話0267-22-1700(内線2343)業務内容に関すること小諸市役所 農林課 林務係 電話0267-22-1700(内線2228)

※公告文から自動で整理したものです。正確な条件は必ず原文をご確認ください。

仕様書・添付書類

※発注機関のサイトへ直接リンクしています。公告が終了するとリンク先が 削除されることがあります。

公告の全文

令和8年度 経営管理権集積計画策定支援業務委託に係る入札について

制限付一般競争入札公告小諸市が発注する業務委託について、地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167条の6の規定及び小諸市財務規則(昭和55年規則第16号)第106条の規定により、次のとおり公告する。

令和8年8月21日小諸市長小泉俊博

1 一般競争入札に付する事項

(1) 業務名令和8年度 経営管理権集積計画策定支援業務委託

(2) 業務場所 小諸市菱平2188-17 他94筆

(3) 業務概要 森林経営管理法に基づく経営管理権集積計画・集積実施配分計画策定に必要な資料収集整理、現地確認、森林所有者不明森林等の探索、施業提案書の策定、森林所有書等関係権利者への説明、集積計画策定の同意の取得を行い、集積計画策定業務の支援業務

(4) 履行期間 契約締結日から令和9年3月25日まで

2 入札参加資格本入札に参加する者に必要な資格は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)167条の4の規定に該当しない者であること。

(2) 小諸市物品購入等入札(見積り)参加資格審査要綱(平成12年小諸市告示第39号)の第10条の規定に基づく指名停止の措置を受けていない者であること。

(3) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づく更生手続開始の申立て、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立て又は破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続き開始の申立てがなされていない者であること。

ただし、会社更生法に基づく更生計画の認可が決定した者又は民事再生法に基づく再生計画の認可が確定した者については、当該申立てがされていない者とみなす。

(4) 小諸市の事務事業等からの暴力団排除措置要綱(平成24年小諸市告示第35号)に規定する排除対象者でないこと。

(5) 小諸市物品購入等入札(見積り)参加資格審査要綱(平成12年小諸市告示第39号)に基づき、令和7・8・9年度の小諸市物品等入札参加資格者名簿の中分類「調査業務」の県内本店又は支店で登録がある者。

かつ、過去において長野県内市町村が発注する「森- 2 -林経営管理法における経営管理意向調査業務」を2回以上受注したことがある者。

3 仕様書の閲覧閲覧期間は、入札公告日から令和8年9月23日(水)午後5時15分までとし、小諸市ホームページ内に掲載する。

4 仕様書に関する質問及び回答質問は、令和8年9月9日(水)正午までに、下記へメール又はFAXにより提出するものとし、回答は、令和8年9月16日(水)にホームページへ掲載する。

・メールアドレス [email protected]・FAX番号 0267-23-87665 入札方法及び開札

(1) 小諸市制限付一般競争入札とし会場入札によるため、FAX 及び郵送による入札の受付は行わない。

(2) 入札にあたっては、仕様書を確認のうえ入札を行うこと。

(3) 入札額は、消費税を抜いた金額を記載すること。

(4) 本業務委託の入札に参加を希望する者は、次に掲げる書類(以下「入札書等」という。)を提出すること。

① 入札書

② 委任状(代理人の場合)

(5) 入札日時 令和8年9月24日(木) 10時00分より

(6) 入札場所 小諸市役所3階 第3会議室

(7) 入札執行方法入札は公開とし、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせる。

入札執行回数は1回までとし、予定価格の制限の範囲内(以下、「制限範囲内という。)の入札価格があるときは、その範囲内で最低価格をもって入札をした者を落札者とする。

制限範囲内で同じ価格をもって入札した者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて順位を決定する。

制限範囲内の入札価格がないときは、その旨を宣言し、開札を終了する。

(8) 次に掲げる入札書は無効とする。

① 同一人による2通以上の入札書

② 押印のない入札書

③ 金額の記入のない入札書

④ 記載内容を訂正し、訂正印のない入札書

⑤ 業務名又は業務場所が入札公告と一致しない入札書

⑥ 業務名、業務場所、商号又は名称、日付のいずれかが記載されていない入札書

⑦ 公告日から入札書提出期限の間以外の日付が記載された入札書- 3 -

⑧ 入札参加資格要件を満たしていない者が入札した入札書

⑨ 内容が未記入など不備のある者が入札した入札書

⑩ 前各号に掲げるもののほか、入札条件に違反して入札した入札書

6 契約条項等

(1) 小諸市財務規則(昭和55年規則第16号)及び小諸市委託契約書による。

(2) 落札者は落札決定日の翌日から起算して5日以内に契約書を農林課へ提出すること。

7 入札保証金免除とする。

8 契約保証金免除とする。

9 前金払の適用小諸市財務規則による。

10 部分払金の適用小諸市財務規則による。

11 異議の申立て入札を行った者は、入札後、仕様書・現場等についての不明を理由として異議を申し立てることができない。

12 問い合わせ先入札に関すること小諸市役所 財政課 契約財産係 電話0267-22-1700(内線2343)業務内容に関すること小諸市役所 農林課 林務係 電話0267-22-1700(内線2228)

経営管理権集積計画策定支援業務委託特記仕様書第1章 総則(目的)第1条 本業務は、森林経営管理法に基づく経営管理権集積計画・集積実施配分計画(以下集積計画という。)策定に必要な資料収集整理、現地確認、森林所有者不明森林等の探索、施業提案書の策定、森林所有者等関係権利者(以下森林所有者等という。)への説明、集積計画策定の同意の取得をおこない、集積計画策定業務を支援することを目的とする。

(適用範囲)第2条 本仕様書は、小諸市(以下発注者という。)が令和 8 年度に策定する集積計画に必要な第 17条に規定する業務について適用する。

(準拠法令等)第3条 本業務は、業務委託契約書及び本仕様書によるほか、次の関係法令等を遵守して実施する。

(1) 森林法(昭和26年6月26日法律第249号)

(2) 森林法施行令(昭和26年7月31日政令第276号)

(3) 森林法施行規則(昭和26年8月1日農林省令第54号)

(4) 森林経営管理法(平成30年6月1日法律第35号)

(5) 森林経営管理法施行令(平成30年11月21日政令第320号)

(6) 森林経営管理法施行規則(平成30年12月19日農林水産省令第78号)

(7) 森林経営管理制度に係る事務の手引(令和8年1月、林野庁森林利用課)

(8) 林地台帳及び地図整備マニュアル(令和5年4月改訂、林野庁)

(9) 林地台帳及び地図運用マニュアル(令和5年9月改訂、林野庁)

(10) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)

(11) 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)

(12) 小諸市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年12月26条例第16号)

(13) その他関係法令,規則,通達等(現場代理人及び管理技術者等)第4条 受注者は、本業務を実施するにあたり空間データの統合整備について十分な技量及び経験を有する者を配置し、業務開始前に発注者に届けなければならない。

2 管理技術者は、複数の自治体における森林経営管理制度に係る業務の実務経験を有し、次のいずれかの者とする。

 同種業務の業務実績を有し、かつ技術士(森林部門)の有資格者 同種業務の業務実績を有し、かつ測量士の有資格者 同種業務の業務実績を有し、かつ(一社)日本測量協会が認定する空間情報総括監理技術者の有資格者

3 受注者は、業務従事者を選定し、発注者に届けなければならない。

また、受注者は、森林経営管理制度の概要や集積計画等について、森林所有者等に対して的確に説明できるよう、業務従事者に相応の教育を施すものとする。

(守秘義務)第5条 受注者は、本業務の遂行上知り得た情報を業務の目的以外に使用し、また第三者に漏らしてはならない。

さらに、本業務が完了した後及び契約が解除された後も同様とする。

(諸事故の処理)第6条 受注者は、本業務実施中に諸事故や第三者に損害を与えた場合、自己の責任において解決するとともに、発生原因、経過、損害の内容を速やかに発注者へ報告しなければならない。

(貸与資料)第7条 本業務を遂行するにあたり、発注者は、受注者に必要な資料(電磁的記録情報を含む。)を貸与する。

ただし、受注者は、貸与された資料の取り扱いについては、十分に注意し、汚損、毀損しないように慎重に取り扱うとともに、厳正・的確に管理しなければならない。

2 受注者は、発注者から貸与された資料(電磁的記録情報を含む。)を本業務完了後、速やかに発注者に返却しなければならない。

(業務委託従事者証明証発行)第8条 受注者は、現場代理人、主任技術者及び業務従事者のうち第三者と接触応対の必要が生じることが明らかな者について、あらかじめ発注者に業務委託従事者証明証の付与を求め、発注者は特別の事由がない限りこれに応じる。

2 現地調査等、現地に立ち入る場合は、発注者が発行する業務委託従事者証明証を必ず携行して業務にあたるものとする。

3 業務委託従事者証明証は、所有者、その他関係人等から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(業務計画)第9条 受注者は契約締結後速やかに次の書類を提出するものとする。

(1) 業務着手届

(2) 管理技術者等届(経歴書含む)

(3) 工程表

(4) その他発注者が必要と定めたもの

2 契約締結後 14 日(休日等を含む)以内に業務計画書を作成し、承認を得るものとする。

(再委託の禁止)第10条 受注者は、業務の全部又は本仕様書において指定する主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

2 受注者は業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせるときは、発注者から書面による承諾を得るものとする。

(打合せ記録簿)第11条 受受注者は、本業務の実施期間中、発注者と綿密な連絡のもとに作業を遂行するとともに、打合せ事項は「打合せ記録簿」を作成し、発注者に提出するものとする。

(設計変更)第12条 受注者は、作業数量に変更が生じた場合は、作業項目ごとに数量など設計変更に必要な事項を発注者に報告するものとする。

2 発注者は、受注者の報告内容を精査し、必要があると認められる場合は、業務委託料を変更するものとする。

(納入場所)第13条 本業務の納入場所は、小諸市農林課とする。

(完成検査)第14条 受注者は、業務完了後に発注者の検査を受けるものとし、仕様書の定めに適合しないものとして修正の指示があった場合は、速やかに修正を行うものとする。

修正後の再検査の合格を以って完了とする。

(契約不適合責任(瑕疵))第15条 本業務の完了後に、納入成果物に契約不適合が発見された場合には、本業務の契約期限の末期から1年間は受注者の責任において無償で修正するものとし、以後は発注者と受注者の協議の上、行うものとする。

第2章 業務内容(業務対象)第16条 本業務の対象範囲は、以下に示す範囲とする。

別紙1令和8年度集積計画策定候補地一覧表別紙2令和8年度意向調査回答状況一覧表(業務内容)第17条 本業務の内容及び履行期間は、以下のとおりとする。

(1) 資料収集整理・法務局データ変換・構造化・公図スキャニング

(2) 森林境界筆界地番・森林簿データ等関連情報入力

(3) 現地確認(調査)

(4) 権利者確認調査

(5) 所有者現地立会

(6)施業提案書・区域図作成

(7)集積計画・集積実施配分計画の確認書取得

(8)未回答者への督促

(9)不明森林所有者の探索(追跡)

(10)報告書作成

(11)履行期間は、契約日から令和9年3月25日までとする。

(資料収集整理・法務局データ変換・構造化・公図スキャニング)第17条 受注者は、必要となる資料を収集・整理し、必要に応じてデータ形式の変換作業を行うもののほか、紙ベースの公図についてはスキャニングを行うものとする。

2 受注者は,発注者から貸与される資料を確認し、不備が認められる場合は,その内容と必要な対処方法について発注者と協議するものとする。

3 法務局からの公図借用手続きなどは、受注者が申請書類等を作成し、発注者が行うものとする。

4 法務局地図と土地登記簿を突合し、不一致が生じている場合は発注者と協議し決定するものとする。

(森林境界筆図地番・森林簿データ等関連情報入力)第18条 受注者は、森林境界筆図データに、森林簿(林班・小班・施業番号・森林簿地番、樹種、林齢等の情報)情報を関連させるものとする。

2 業務実施地の地番について、地番をキーとして登記簿と公図、森林計画図と森林簿等を照合するものとする。

3 照合の結果、不一致が生じた場合は、「不一致地番リスト」を作成し、発注者と協議するものとする。

(現地確認(調査))第19条 現地精通者から得た情報、対象区域の外周、道路状況、建物等の地物を確認し、境界となる境界標、杭、境界木等の目印を調査・GNSS等により記録するものとする。

(権利者確認調査)第20条 本調査は、登記名義人の所在の特定(相続が発生している場合には相続人の有無の確認まで)を行うものとする。

2 受注者は前項の成果を別紙様式 土地調査表に整理するものとする。

(施業提案書・区域図作成)第21条 受注者は、集積計画を立てようとする時は、発注者の指示を受け、施業提案書と区域図を作成するものとする。

(集積計画の確認書取得)第22条 受注者は、発注者が提供する集積計画の様式を使用し、令和8年度集積計画策定候補地一覧表の内、発注者の指示による地番と施業内容について、森林所有者ごとの集積計画・集積実施配分計画原案を作成とするものとする。

(森林経営管理制度の概要ならびに集積計画記載事項等の説明)第23条 受注者は、令和8年度集積計画策定候補地一覧表の内、経営管理を委託する意向を確認した森林所有者等を訪問し、本人と面談のうえ集積計画の「1個別事項」(別紙様式

1)及び「2共通事項」(別紙様式2)の内容をすべて説明するほか、集積計画の対象となる森林の林小班及び所在地番について、位置図などの図面を用いてその状況並びに必要な施業について正確に説明するものとする。

2 受注者は、前項の集積計画に係る説明のほか、森林所有者等に森林経営管理制度の目的および概要、義務・制限等について説明するものとする。

(集積計画に対する同意の取得等)第24条 受注者は、森林所有者等から以下各号に従い、集積計画に対する同意を得るものとする。

(1)同意の取得集積計画の「1個別事項」・「2共通事項」の内容に同意が得られたとき、集積計画に対する同意を証する署名を受けるものとする。

(2)確認書の受領集積計画について、説明を受けたことを証する確認書(別紙様式3)に署名を受けるものとする。

(3)留意事項代筆の場合、確認書の余白に記入年月日と代筆者氏名を記載するものとする。

2 集積計画の対象森林について、所有権、地上権、質権、使用貸借による権利、賃借権又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する関係権利者及び先取特権、抵当権の権利者がある場合は、これらの者から合意を得るものとする。

(訪問面談の特則)第25条 受注者は、集積計画に呈する同意を取得するため、森林所有者等を訪問し面談するときは、以下の各号の規定にしたがって実施し、対応経過表(任意様式)に対応経過を記録するものとする。

(1)森林所有者等との面談森林所有者等が居住していると思慮される住まいを訪問し、原則として、森林所有者等本人と直接面談するものとする。

(2)業務委託従事者証明証の携行面談にあたっては、発注者が発行する業務委託従事者証明証を携行するものとする。

(3)訪問回数等森林所有者等を訪問するも面談できないとき、時間帯や曜日を変えて、原則として最低3回訪問するものとする。

(4)面談不能の取り扱い森林所有者等が、長期入院(但し、入院先不明)、長期旅行、転居(但し、転居先不明)等により面談できない場合は、発注者と協議し、発注者の指示に従うものとする。

(5 )その他の取り扱いその他の理由により森林所有者等と面談ができない場合は、発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。

(不調・不成立の取り扱い)第26条 受注者は、森林所有者等との面談の結果、計画案に係る同意が得られない場合や調査を実施しても森林所有者等の特定が困難と判断された場合は、その旨を対応経過表に記録し、発注者に報告するものとする。

(森林所有者等変更になっていることが判明した場合の取り扱い)第27条 受注者は、森林所有者等が異動していることを確認したときは、登記情報で確認したうえで真の森林所有者等から同意を得るものとする。

(相続未了の場合の取り扱い)第28条 森林所有者等の死亡が判明し相続登記が完了していない場合は、原則として、以下のとおり取り扱うものとする。

(1)遺産分割協議が整っている場合遺産分割協議書の提示を受け、当該山林の相続人であることが明確である場合は、その相続人から同意を得るものとする。

(2)遺産分割協議が整っていない場合法定相続人全員から同意を得るものとする。

(3)遺産分割の状況等から法定相続人全員が相続予定者を認めている場合相続予定者以外の法定相続人全員から委任状を受領し、相続予定者から同意を得るものとする。

(4)遺産分割協議が整っておらず相続人のすべてを確認できない場合森林所有者等の近親者から遺産分割の見通しや遺産分割協議書等の提示の可否及び相続の状況等を確認し、可能な範囲で法定相続人から同意を得るものとする。

(未回答者への督促)第29条 受注者は、令和8年度意向調査回答状況一覧表の内、発注者が指示する未回答者について、意向調査の督促を行うものとする。

2 前項については、令和7年度に実施した意向調査様式と図面を森林所有者に郵送、または、訪問による手渡しにより、行うものとする。

3 未回答者が意向調査を踏まえ、集積計画の策定に同意する場合、発注者の指示を受け、集積計画策定の作業を行うものとする。

(不明森林所有者の探索(追跡))第30条 受注者は、令和8年度意向調査回答状況一覧表の内、発注者が指示する不明森林所有者について、森林所有者の探索・追跡を行うものとする。

2 探索に必要な戸籍謄本等については、発注者が取得し受注者に提供するものとする。

3 森林所有者が判明した場合、発注者の指示を受け、集積計画策定の作業を行うものとする。

(報告書作成)第31条 受注者は、本業務の実施内容を報告書にしてとりまとめるものとする。

2 報告書は、実施期間、実施数量、実施結果等の内容を明確に記すものとする。

第3章 成果品(成果品)第32条 受注者は、以下の成果品の中から個別契約に該当する業務に関する成果品を発注者へ納入するものとする。

(1) 報告書

(2) 地番図

(3) 土地調査表

(4)署名が施された集積計画

(5)署名が施された確認書

(6)対応経過表

似ている案件

この案件に応募するには

仕様書のダウンロードや申込みは発注機関のページで行います。

この条件の新着だけ、毎朝受け取れます

「舗装」「解体」など自社の言葉を登録すると、合う案件だけが届きます。設定のご相談は無料です。

無料で相談