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須賀小学校地域拠点施設建設工事

埼玉県宮代町

発注機関埼玉県宮代町
地域埼玉県 宮代町
カテゴリー工事
公告日2026/08/21

応募に必要な事項

工事・業務の内容

(2)工事場所 宮代町大字須賀1425番地1(3)工事期間 契約確定の日から令和10年6月30日までただし、学童保育所棟の解体は令和9年3月31日までとする

参加資格

5 競争参加資格確認申請書の提出令和8年 8月21日(金) 午後1時00分から令和8年10月20日(火) 午後4時00分まで 12 入札参加資格の有無の確認宮代町建設工事請負一般競争入札(事後審査型)実施要領に基づき、落札候補者の決定後に入札参加資格の有無を確認する。

入札・開札

9 開札日時 令和8年10月23日(金) 午前9時00分10 入札に参加できる者の形態 単体企業又は2者による特定建設工事共同企業体(以下、「特定企業体」という。)とする。

質問

7 質問に対する回答 質問に対する回答は、質問受付後、5営業日以内に電子入札システム上で掲示する。

担当窓口

(1)問い合わせ先 宮代町教育推進課 教育総務担当

※公告文から自動で整理したものです。正確な条件は必ず原文をご確認ください。

仕様書・添付書類

※発注機関のサイトへ直接リンクしています。公告が終了するとリンク先が 削除されることがあります。

公告の全文

須賀小学校地域拠点施設建設工事

宮代町告示第173号宮代町建設工事請負一般競争入札(事後審査型)公告須賀小学校地域拠点施設建設工事について、下記のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6の規定に基づき公告する。

なお、本公告に記載のない事項については宮代町建設工事請負一般競争入札(事後審査型)実施要領の規定によるものとする。

令和8年8月21日宮代町長 新井 康之記

1 入札対象工事

(1)工事名 須賀小学校地域拠点施設建設工事

(2)工事場所 宮代町大字須賀1425番地1(3)工事期間 契約確定の日から令和10年6月30日までただし、学童保育所棟の解体は令和9年3月31日までとする

(4)工事概要 Ⅰ.建築工事A校舎建設工事B屋内体育館棟工事C外構工事D校舎先行解体工事Ⅱ.電気設備工事Ⅲ.機械設備工事

2 落札者の決定方法 本件入札は、価格競争方式により落札者を決定する。

3 入札手続きの方法 本件入札は、宮代町公共工事等電子入札運用基準に基づき、資料の提出、届出及び入札を埼玉県電子入札共同システム(以下「電子入札システム」という。)により行う。

4 設計図書等 設計図面及び仕様書等(以下「設計図書等」という。)は、電子入札システムのうち、入札情報公開システムにより掲載する。

5 競争参加資格確認申請書の提出令和8年 8月21日(金) 午後1時00分から令和8年10月20日(火) 午後4時00分まで

6 設計図書等に関する質問 令和8年8月25日(火) 午後1時00分から令和8年9月29日(火) 午後4時00分まで設計図書等に関して質問がある場合は、上に示す期間内に質問書を電子入札システムにより提出すること。

7 質問に対する回答 質問に対する回答は、質問受付後、5営業日以内に電子入札システム上で掲示する。

8 入札書提出期間 令和8年10月21日(水) 午前9時00分から令和8年10月22日(木) 午後4時00分まで変更することがある。

この場合は、電子入札システム上で案内する。

9 開札日時 令和8年10月23日(金) 午前9時00分10 入札に参加できる者の形態 単体企業又は2者による特定建設工事共同企業体(以下、「特定企業体」という。)とする。

ア.特定企業体は制限付き自主結成とし、構成員の数は2社とする。

イ.この入札において、複数の特定企業体の構成員となることができない。

ウ.特定企業体の構成員の出資比率は30%以上とする。

ただし、特定企業体の代表者の出資比率は構成員中最大とする。

エ.単体企業として本工事の入札参加申込みをしたものは、特定企業体の代表構成員又は、構成員として本工事の参加申込みをすることができない。

11 入札に参加する者に必要な資格

(1)建設業の許可 建築工事業建設業法(昭和24年法律第100号)(以下「建設業法」という。)第3条の規定による、上に示す建設業の許可を受けている者であること。

(2)登録業種 建築工事業令和7・8年度宮代町建設工事請負等競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に上に示す業種で登載されている者であること。

(3)所在地

(4)格付単体企業又は特定企業体の代表構成員資格者名簿において、A級(格付及び資格審査数値は競争入札参加者資格審査結果通知書を確認のこと。)構成員宮代町内に本店又は支店を置く者で、A級又はB級(格付及び資格審査数値は競争入札参加者資格審査結果通知書を確認のこと。)

(5)施工実績 単体企業及び特定企業体の代表構成員については、契約の締結日にかかわらず平成28年4月1日からこの公告の日までに、1回の契約金額3億円以上の建築一式工事を元請けとして完成させた実績を有すること。

(6)配置予定の技術者 資格 単体企業及び代表構成員建設業法に規定された資格構成員 建設業法に規定された資格ア 入札に参加しようとする者は、建設業法に規定された資格を有する者を、本工事の主任技術者又は監理技術者として配置すること。

イ 専任の配置予定技術者は、当該者が在籍する建設業者と、上記5に規定する競争参加資格確認申請書の提出期限日の3月以前から恒常的な雇用関係にあること。

また、専任の配置予定技術者は、営業所の専任技術者と兼務することはできない。

ウ 配置予定技術者が特定できないときは、複数の候補者を一般競争入札参加資格等確認資料(以下「確認資料」という。)に記載すること。

エ 落札者決定後、CORINS等により配置予定技術者の専任制違反の事実が確認された場合は、契約を結ばないことがある。

(7)現場代理人 本工事は「兼務を認めない工事」とする。

(8)その他の参加資格ア施行令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。

イ 宮代町契約規則(昭和62年宮代町規則第7号。以下「契約規則」という。)第2条第1項の規定により、町の一般競争入札に参加することができない者でないこと。

ウ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、更生手続又は再生手続開始決定日を審査基準日とした経営事項審査の再審査を受けた後、町長が別に定める競争入札参加資格の再審査を受けていること。

エ 建築工事業ついて、開札日から1年7月前の日以降の日を審査基準日とする建設業法第27条の23第1項の規定による経営事項審査を受けていること。

オ 本件入札の公告日から落札決定までの期間に、宮代町の契約に係る入札参加停止等の措置要綱(平成23年宮代町告示第124号。

以下「入札参加停止要綱」という。

)に基づく入札参加停止の措置を受けていない者であること。

カ 本件入札の公告日から落札決定までの期間に、宮代町の契約に係る暴力団排除措置要綱(平成21年宮代町告示第83号)に基づく入札参加除外等の措置を受けていない者であること。

キ 電子入札システムで利用可能な電子証明書を取得し、電子入札システムの利用者登録が完了していること。

12 入札参加資格の有無の確認宮代町建設工事請負一般競争入札(事後審査型)実施要領に基づき、落札候補者の決定後に入札参加資格の有無を確認する。

13 最低制限価格 設定する。

(宮代町最低制限価格制度実施要領に基づき設定)14 入札保証金 免除する。

ただし、落札者が正当な理由がないにもかかわらず、所定の期日までに契約を締結しないときは、落札金額の100分の10に相当する額の違約金を徴収できるものとする。

15 契約の時期 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関す条例(昭和39年宮代町条例第4号)の定めるところにより、町議会の議決に付さなければならない契約については、建設工事請負仮契約を取りかわし、町議会の議決後に本契約を締結する。

16 契約保証金

(1)落札者は契約金額の100分の10以上(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた金額)の契約保証金を納付しなければならない。

(2)次に掲げる有価証券等を担保として提供することにより、契約保証金の納付に代えることができる。

なお、その価値は、債権金額(ウにあっては、保証金額)と同額とする。

ア 利付国債イ 埼玉県債ウ 銀行等(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締に関する法律(昭和29年法律第195号)第3条の金融機関をいう。

)又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項の保証事業会社をいう。

)の保証

(3)次のいずれかに該当する者については、契約保証金の納付を免除する。

ア 保険会社との間に宮代町を被保険者とする履行保証保険契約を締結した者イ 保険会社、銀行、農林中央金庫その他町長が指定する金融機関と宮代町を債権者とする工事履行保証契約を締結した者

(4)契約保証金は、契約の履行後、契約者から請求書の提出を受けることにより還付する。

ただし、請負者がその責に帰すべき理由により契約上の義務を履行しないときの契約保証金は還付しない。

17 支払条件

(1)前金払 する。

(宮代町公共工事前払金事務処理要領に基づくものとする。)

(2)中間前払金 する。

(宮代町中間前金払取扱要領に基づくものとする。)

(3)部分払 する。

(宮代町公共工事等部分払事務処理要領に基づくものとする。)18 現場説明会 開催しない。

19 入札に関する注意事項

(1)入札の執行ア電子入札システム上で競争参加資格確認申請書受付票を受領した者であっても、開札日時の時点において参加資格がない者は、入札に参加できない。

イ 入札に参加する者の数が1人であるときは、入札を執行しない。

ただし、再度入札の場合はこの限りでない。

(2)入札書に記載する金額 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

(3)提出書類ア入札金額見積内訳書を電子入札システムによる入札書提出の際に添付すること。

※提出ファイルの拡張子は、「.docx」(MicrosoftWord)、「.xlsx」(同Excel)又は「.pptx」(同PowerPoint)とする。

他の拡張子ファイルの提出は出来ないので注意すること。

イ 落札者は、落札決定後、課税事業者届出書又は免税事業者届出書を提出すること。

(4)入札回数ア再度入札は1回までとする。

この場合は、電子入札システム上で案内する。

イ 再度入札の応札締切は、令和8年10月23日(金)午後3時までとする。

ウ 初度入札に参加しない者は、再度入札に参加することができない。

(5)不調時の取扱い 打ち切り

(6)入札の辞退 宮代町公共工事等電子入札運用基準によるものとする。

(7)独占禁止法など関係法令の遵守入札にあたっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に違反する行為を行ってはならない。

(8)電子くじ 落札候補者とすべき同額の入札をした者が2者以上いるときは、電子入札システムの電子くじにより、落札候補者を決定する。

(9)入札の無効 次のいずれかに該当する入札は無効とする。

ア 参加資格審査の結果、入札に参加する資格を満たしていない者がした入札イ 参加資格審査のために行う指示に落札候補者が従わないとき、当該落札候補者がした入札ウ 電子証明書を不正に使用した者がした入札エ 郵便、電報、電話及びファクシミリにより入札書を提出した者がした入札オ 不備な入札金額見積内訳書を提出した者がした入札カ 談合その他不正行為があったと認められる入札キ 虚偽の一般競争入札参加資格等確認申請書を提出した者がした入札ク 入札後に辞退を申し出て、その申し出を受理された者がした入札ケ やむを得ず紙入札とした場合で、次に掲げる入札をした者がした入札(ア)入札者の押印のないもの(イ)記載事項を訂正した場合においては、その箇所に押印のないもの(ウ)押印された印影が明らかでないもの(エ)記載すべき事項の記入のないもの、又は記入した事項が明らかでないもの(オ)代理人で委任状を提出しない者がしたもの(カ)他人の代理を兼ねた者がしたもの(キ)2以上の入札書を提出した者がしたもの、又は2以上の者の代理をした者がしたもの(ク)その他公告に示す事項に反した者がした入札20 その他

(1)宮代町競争入札参加者心得を熟知の上、宮代町公共工事等電子入札運用基準に基づき入札に参加すること。

(2)提出された一般競争入札参加資格等確認申請書及び確認書類は返却しない。

(3)落札者は、確認資料に記載した配置予定技術者を当該工事の現場に配置すること。

(4)入札参加者は、入札後、この公告、設計図書等、現場等についての不明を理由として、異議を申し立てることはできない。

(5)過去1年間に埼玉県内で工事事故等を起こしたことがあり、かつ、宮代町に通報していない場合は、入札書提出締切日の2日前までに申し出ること。

21 この公告に関する問い合わせ先

(1)問い合わせ先 宮代町教育推進課 教育総務担当

(2)電話番号 0480-34-1111(内線 426)

【施工者指示書】支給木材特記仕様書

1 概要本工事においては、構造材に用いる木材の一部を、別途発注者にて調達し、発注者から受注者に支給する。

受注者は、支給された木材を用いて工事を行うこと。

2 用語の定義

(1) 「発注者」とは、工事請負契約書(以下「契約書」という。)に基づく発注者をいう。

(2) 「受注者」とは、契約書に基づく受注者をいう。

(3) 「監督員」とは、発注者が定める監督員をいう。

(4) 「支給木材」とは、契約書に定める「支給材料」のうち、発注者が受注者に支給する木材をいう。

(5) 「支給検査」とは、契約書に定める検査をいう。

(6) 「木材供給事業者」とは、支給木材の調達等の業務受託者をいう。

(7) 「受入検査」とは、発注者が木材供給事業者からの部材受入時に行う製品検査をいう。

3 支給木材

(1) 支給木材の仕様及び数量は、別紙1による。

(2) 受注者は、支給木材の取扱い及び品質管理にかかる配慮事項を記載した木工事施工計画書を速やかに提出すること。

4 スケジュール

(1) 受注者は、本工事に係る契約締結後、速やかに支給木材の受領スケジュールについて監督員、設計者、工事監理者及び木材供給事業者(以下「木工事関係者」という。)と協議を行ったうえで、当該スケジュールを明示した実施工程表を作成し、監督員に提出すること。

(2) 支給検査は、3 回(150 ㎥/回程度)を想定し、工事全体の工程に配慮し、適切な時期を木工事関係者との協議のうえ木工事施工計画書および実施工程表に反映すること。

なお、各回の支給検査は14日以上の間隔をあけること。

(3) 受注者は、以下に示す期間及び場所において、支給木材を受領すること。

支給期間 支給場所令和9年5月~令和9年7月 発注者の指定する場所(埼玉県内)

(4) 受注者は、受注者の都合により支給期間内に受領しないときは、

(1)の受領スケジュールの協議において、その旨を事由とともに報告すること。

支給期間を延長する場合、上記の支給期間最終日の翌日以降の保管場所は受注者が確保することとし、その際の木材の保管及び管理に係る費用は受注者の負担とする。

5 工事に必要な木材(構造材)の数量

(1) 発注者は、設計図書に含まれる構造図からプレカット加工を検討したうえで、本工事に1必要な木材の数量を算定している。

(2) 受注者は、上記

(1)を踏まえ、本工事の契約締結後、速やかに施工図の検討を行い、本工事に必要な木材(構造材)の数量を確認し、支給木材明細書の数量との相違の有無や新たに必要となる木材等について、以下の期限までに監督員に報告すること。

数量の相違がある場合の対応については、監督員との協議により決定する。

期限 内容支給検査実施75日前(初回は90日前)支給を希望する木材に関連する次の資料・プレカット加工図(伏図・軸組図)※事前に仮承認を受けたものとする・必要数量明細書・支給木材明細書との相違が分かる対応表・その他監督員が求める書類

(3) 支給木材の納入準備に必要な資料の確定期限は、以下を想定している。

期限 内容支給検査実施45日前支給を希望する木材に関連する次の資料・プレカット加工図・接合部詳細等含む工事内容が分かる図面・必要数量明細書・支給木材明細書との相違が分かる対応表・その他監督員が求める書類

6 材料の支給及び支給検査

(1) 4

(1)で作成した実施工程表に基づき、受注者は材料支給依頼明細書を発注者に提出すること。

(2) 支給材料の内容及び支給検査の具体的な日時等は木工事関係者との協議により決定する。

(3) 支給検査は、原則として木工事関係者の立会いのもと、受入検査と同時に行うこととし、別紙2の検査を行う。

(4) 支給検査の結果、規格・品質等に問題がなければ、受注者は速やかに支給材料の引き渡しを受け、発注者に受領書を提出すること。

(5) 引き渡しを受けた木材は、支給検査会場から7日以内に、受注者が準備する保管場所に搬出すること。

(6) 受注者は、支給検査後、本工事に求める仕様を満たさない木材が確認された場合は、速やかにその旨を監督員に報告すること。

報告があった木材への対応は、木工事関係者との協議により決定する。

ただし、材長の切断や穴開け等、支給材に加工を施した木材は、原則受注者の責任において取り換えを行う。

(7) 支給検査時には確認できなかった見え隠れの不具合(木材の外観上では判断できない内部割れ、内部の虫食い及び内部の腐れ)が判明し、工事の施工上又は工事の品質確保の点で適当でないと認めたときは、速やかにその旨を事由とともに監督員に報2告すること。

不具合の報告があった木材への対応は、木工事関係者との協議により決定する。

7 運搬及び保管管理

(1) 支給を受けた木材の運搬車両への積込み、受注者が準備する保管場所への運搬、保管場所での保管管理に係る費用は本工事に含む。

(2) 保管管理の状況について、適宜、監督員が確認を行う。

不具合を指摘されたときは、受注者は監督員の指示に従うこと。

8 契約不適合責任契約書第30条に定める引き渡された工事目的物の契約不適合が、支給木材の品質に起因することが明らかな場合は、受注者と木材供給事業者が連帯して保証することとする。

目的物の補修又は代替物の引渡しによる履行の追完に当たっては、木材供給事業者から補修に必要な木材の供給を受けて、受注者の費用負担により対応すること。

9 その他木工事の実施にあたっては、木工事関係者と連絡を密にして行うこと。

以上3No区分樹種等級現し 数量単位材積(m3)1 構造用製材1 土台 ヒノキ ※

(1) 4000 150 180 78 本 8.42402 土台 ヒノキ ※

(1) 4000 150 150 158 本 14.22003 土台 ヒノキ ※

(1) 4000 120 150 2 本 0.14404 トラス スギ E70以上または目視甲種2級以上 現し 4000 120 240 64 本 7.37285 小梁 スギ E70以上または目視甲種2級以上 4000 120 240 420 本 48.38406 トラス スギ E70以上または目視甲種2級以上 現し 4000 120 210 90 本 9.07207 小梁 スギ E70以上または目視甲種2級以上 4000 120 210 274 本 27.61928 トラス スギ E70以上または目視甲種2級以上 現し 4000 120 180 69 本 5.96169 小梁 スギ E70以上または目視甲種2級以上 40

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