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山形県役務

【郵送入札】告示第533号 鳥海八幡中学校給食調理業務委託【債務負担行為】(8月21日公告、9月10日開札)

山形県酒田市

発注機関山形県酒田市
地域山形県 酒田市
カテゴリー役務
公告日2026/08/21

応募に必要な事項

参加資格

3.入札参加資格確認申請 ③入札参加資格の審査は、申請書の提出期限日を基準日とする。 入札参加資格が無いと認められた者は、任意の書面により契約検査課長に対してその理由の説明を通知日の翌日(土日祝日を除く)の正午までに書面により求めることができる。

入札・開札

7.開札の日時、場所 (1) 開札日時 令和8年9月10日(木) 午前9時10分 (2) 開札場所 201会議室(市役所2階)8.入札保証金及び契約保証金

質問

(1) 質問方法(別紙様式4号)によりメール、ファクシミリ又は持参で 令和8年8月28日(金)正午まで

担当窓口

(5) 担当部局等

※公告文から自動で整理したものです。正確な条件は必ず原文をご確認ください。

仕様書・添付書類

※発注機関のサイトへ直接リンクしています。公告が終了するとリンク先が 削除されることがあります。

公告の全文

【郵送入札】告示第533号 鳥海八幡中学校給食調理業務委託【債務負担行為】(8月21日公告、9月10日開札)

533 号酒田市長矢口明子 1.入札に付する事項

(1) 鳥海八幡中学校給食調理業務委託【債務負担行為】

(2) 履行場所 酒田市立鳥海八幡中学校

(3) 内容 別添仕様書等による

(4) 委託期間 令和9年4月1日から令和12年3月31日まで

(5) 入札方法 年額により行う。

2.入札参加者の資格 次に掲げる要件をすべて満たす者であること。

(1) 地方自治法施行令第167条の4第1項各号のいずれにも該当しない者であること。

(2) 酒田市競争入札参加資格者指名停止要綱に基づく指名停止を受けていないこと。

(3)

(4)

(5)

(6)

3.入札参加資格確認申請

(1) 申請期間(土日祝日を除く、午前8時30分から午後5時まで。ただし、申請最終日は正午まで。)

(2) 申請場所 酒田市総務部契約検査課(市役所2階)酒田市本町二丁目2番45号(電話 0234-26-5708)

(3) 申請書及び

① 一般競争入札参加資格確認申請書(別紙様式1号)添付書類

② 同上申請書の写し(受領証用)

③ 2.

(6)の内容を証する書類の写し(契約書の写し等)⇒令和8年8月21日(金)から 令和8年8月31日(月)正午まで(必着)資格確認結果は、令和8年8月31日(月)までに通知します。

申請したにもかかわらず万一通知が届かない場合は令和8年9月1日(火)正午までに連絡ください。

①入札に参加を希望する者は、申請書類を持参または郵送し、入札参加資格確認の審査を受けなければならない(ファクシミリ不可)。

ただし、申請者の住所または所在地が離島の場合はファクシミリまたはメールでの申請も可とする。

その場合は送信前後に電話で受け付けの確認をとること。

②郵送による申請の場合は、返信用封筒(宛先を記入し、切手を貼る)を同封すること。

③入札参加資格の審査は、申請書の提出期限日を基準日とする。

学校給食の調理実績を有すること。

(5)の説明⇒酒田市内に本社を有することが、本告示日の前日までに令和7・8年度の指名競争入札参加者登録簿に登載されていることをいう。

件名入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

なお、落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に、当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とする。

(1)の説明⇒法的な禁止措置を受けていないものをいう。

(2)の説明⇒入札参加資格審査日(一般競争入札参加資格確認申請書の提出期限日)から入札日までの期間中のいずれの日においても指名停止を受けていないことをいう。

本公告日の前日までに、酒田市契約規則(平成17年11月1日規則第58号)第27条第3項に規定する競争入札参加者登録簿において、【役務】の【業種№122(給食料理業務)細目№1(給食調理業務)】に登載されていること。

(3)の説明⇒令和7・8年度酒田市競争入札(見積)参加資格審査申請書を提出する際に、希望する業種に上記の業種を希望し、その内容が、本告示日の前日までに令和7・8年度の指名競争入札参加者登録簿に登載されていることをいう。

本告示日から入札参加資格確認申請書の提出期限の日までの間に、入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。

(酒田市条件付き一般競争入札説明書(物品、役務、賃貸借)参照)酒田市内に本社を有すること。

酒田市告示第入札公告郵送 条件付き一般競争入札を執行するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び酒田市契約規則(平成17年規則第58号)第19条の規定に基づき公告する。

令和8年8月21日記

(4) 留意事項 ※※※ 本告示で指定された期日までに申請書を提出しない者及び入札参加資格が無いと認められた者は本入札に参加することができない。

※4.入札条件、入札説明書及び仕様書等の閲覧期間及び場所

(1) 閲覧期間

(2) 閲覧場所

5.仕様書に関する質問等

(1) 質問方法(別紙様式4号)によりメール、ファクシミリ又は持参で 令和8年8月28日(金)正午まで

(2) 回答方法(配達指定日)

7.開札の日時、場所

(1) 開札日時 令和8年9月10日(木) 午前9時10分

(2) 開札場所 201会議室(市役所2階)8.入札保証金及び契約保証金

(1) 入札保証金 免除

(2) 契約保証金 免除

9.その他

(1) 入札の無効

(2) 申請書類等

(3) 契約書作成

(4) 入札の説明

(5) 担当部局等

①(FAX0234-26-5738) (メール [email protected])

② (FAX0234-23-2257) 酒田市本町二丁目2番45号(電 話0234-26-5773)条件付き一般競争入札についての「入札参加資格確認申請書」、「酒田市条件付き一般競争入札説明書(物品、役務、賃貸借)」、郵送入札ついての「郵送入札実施要領」は、酒田市のホームページに掲載されています。

契約に関する事務を担当する部局 酒田市総務部契約検査課(市役所2階) 酒田市本町二丁目2番45号(電 話0234-26-5708)仕様書に関する事務を担当する部局 酒田市教育委員会教育総務課(市役所6階)入札の説明については「酒田市条件付き一般競争入札説明書(物品、役務、賃貸借)」及び「入札条件」によるものとする。

(必ず熟読すること。)本入札に参加しようとする者が仕様書に関し質問がある場合は、契約検査課に「質問書」提出すること(電話不可)。

(1)による質問に対する回答は、質問者及び入札参加資格確認申請者全員に原則メールにより行う。

なお、メールによる回答は、酒田市競争入札(見積)参加資格審査申請書に記載されたメールアドレスへ送付する。

6. 入札書の送達 令和 8 年 9 月 9 日 ( 水 )入札に参加する者に必要な資格の無い者のした入札、入札に関する条件に違反した入札、その他酒田市契約規則第17条の規定に該当する入札は無効とする。

本入札は、「酒田市条件付き一般競争入札説明書(物品、役務、賃貸借)」に基づき実施する。

条件付き一般競争入札についての関係書式「入札参加資格確認申請書」、「入札書」、「委任状」、「質問書」等は、酒田市のホームページからダウンロードするものとする。

この契約においては、契約書の作成を必要とする。

◎酒田市のホームページからダウンロード申請書等の作成及び提出に係る費用は、申請者の負担とする。

入札参加資格が無いと認められた者は、任意の書面により契約検査課長に対してその理由の説明を通知日の翌日(土日祝日を除く)の正午までに書面により求めることができる。

(郵送及びファクシミリ不可。)この場合、説明を求めた者に対して2日以内(土日祝日を除く)に書面により回答する。

令和8年8月21日(金)から 令和8年9月9日(水)正午まで申請期限日以降における申請書等の差し替え及び再提出は認めない。

- 鳥海八幡中 1 -鳥海八幡中学校給食調理業務委託【債務負担行為】仕様書(学校別)

1 件名鳥海八幡中学校給食調理業務委託【債務負担行為】

2 履行場所酒田市立鳥海八幡中学校酒田市小泉字前田91番地の1電話 0234-64-20633 履行日学校の定める日なお、給食実施予定日数は別紙「年間給食実施計画表(様式第1号)」による。

年間 200日程度(年度に変動あり)

4 対象者及び食数生徒及び教職員等とし、別紙「年間給食実施計画表(様式第1号)」のとおりとする。

なお、実際の調理食数は、1ヶ月並びに1日単位で指示する。

また、通常の学校給食のほかに、生徒の保護者や地区住民等を対象とした試食会を実施する場合には、対応すること。

予定食数/日(見込み)年 度 R9年度 R10年度 R11年度食 数(生徒+教職員等)172 171 168※食物アレルギー等の対応が必要な児童及び教職員等を含む※食物アレルギー対応者実績(令和8年7月1日時点)→3人

5 業務従事者

(1)業務従事者の人数は、午前中は3名以上とする。

午後は、業務に支障がない場合に限り、配置人数を変えることができるものとする。

(2)資格要件等については酒田市中学校給食調理業務委託仕様書に定めるとおりとする。

6 施設使用時間帯午前7時30分から午後5時までなお、学校行事、学年行事等により給食の時間に変更がある場合は、学校の指示によること。

また、やむを得ず時間外で使用する場合は、学校の許可を得ること。

7 給食内容- 鳥海八幡中 2 -月間予定献立表及び調理業務指示書による。

食物アレルギー及び特別支援学級の対応食については別途指示する。

8 給食時間通常 午後0時30分から午後1時05分なお、学校行事、学年行事等により給食の時間に変更がある場合は、学校の指示によること。

9 配缶

(1) 配缶6クラス分(令和9年度予定)と職員室分に分配、配缶すること。

特別支援学級の配缶については、学校の指示に従うこと。

〇「主食について」・ 「ごはん」は自校で炊飯し、クラス別にごはんバットに分配し、配膳車に乗せること。

・ 「パン」は、クラス毎に分配し、配膳車に乗せること。

〇「牛乳について」・・・クラス別に入れ替えし、牛乳保冷庫に保管すること。

〇「お汁・煮物について」・・汁食缶に配缶すること。

〇「果物について」・・・ボール又はバットに配缶して手袋をつけること。

〇「1人用ふりかけ、ゼリー類」・ 「ふりかけ」は前日にナイロン袋にクラス毎に分配しておくこと。

・ 「ゼリー類」はナイロン袋に分配し、冷蔵庫に保管すること。

〇「少量の漬物、ソース類」・・・ミニボールに入れること。

刻み海苔など品物によってはナイロン袋に入れて手袋をつけること。

〇「盛付用器具」・・・献立に合わせてセットすること。

〇「副食」・・・・種類や量に応じてボールやバットに配缶すること。

〇「アイスクリーム」などはクラス毎に分配し、冷凍庫に保管すること。

(2) 運搬○ 午後0時15分まで、学校が指定した場所に運搬すること。

ただし、教育課程の変更、行事等により運搬時間を変更する場合があるので、学校と十分連絡をとること。

・1年生から3年生分は、食器類、主食、副食類、汁物などを配膳車にセットし、学校の指定する場所へ運ぶこと。

・牛乳は各配膳車にセットすること。

・級外分(職員室分)の主食は保温ジャーに移し、副食、汁物、食器類は配膳車にセットし、学校の指定する場所へ運ぶこと。

・ 冷蔵、冷凍が必要なものについては業務従事者が立ち合い当番の生徒に引渡すこと。

10 返却及び回収給食終了後の食缶等の食器具類は、生徒が所定の場所まで返却したものを、業務従事者が回- 鳥海八幡中 3 -収すること。

11 牛乳パックの処理生徒、学校教職員、業務従事者が協力して行う。

12 特別献立給食○ バイキング給食や行事食等の特別献立給食に対応すること。

○ お好み献立を1クラス1回実施している。

〇 年間学校行事の計画に従うこと。

13 ゴミの処分ゴミの処分については、学校の指示に従うこと。

14 各学期開始前、終了後の業務

① 調理室の清掃、食器漂白、洗浄、消毒、おぼん磨き

② カウンター、コンテナ等給食及び調理に関係する場所、調理室内全体の清掃(特に普段、行き届かない換気フード、壁面、窓、網戸など。ラック等移動できるものは全て移動させて床清掃)

③ 冷蔵庫、冷凍庫内、フィルタ等も清掃点検〇 おおよその必要日数(人員2名として)△1学期(給食)開始前 3日程度△1学期終了後(夏休み開始) 3日程度△2学期開始前 3日程度△2学期終了後(年末年始休み開始) 3日程度△3学期開始前 3日程度△3学期終了後 3日程度

15 調理、洗浄などでの注意点○ 調理・ 調理施設はドライ仕様となっているため、極力床は濡らさないよう努めること。

○ 洗浄・ 汚れのひどいものについては、手洗いで食器の汚れを落としてから機械洗浄を行うこと。

16 食材料の発注及び購入業務について〇 鳥海八幡中学校給食調理業務委託を受託した業者は、鳥海八幡中学校の給食に必要な食材料の発注及び購入業務を行うこと。

〇 食材料の発注及び購入業務については、別途契約を締結するものとする。

- 鳥海八幡中 4 -17 その他特記事項

① 調理業務従事者の駐車場所については、学校の指示による。

② 冬季の積雪時は、食材搬入口の除雪を行うこと。

③ 出勤・退勤時の連絡及び調理室の開錠施錠・ 出勤時は、職員室で出勤の連絡をし、鍵を受け取り、調理室を開錠する。

・ 退勤時には、安全確認を行い、調理室を施錠のうえ職員室へ退勤の連絡をすること。

④ 必要に応じて、学校の担当者及び市教育委員会担当と打ち合わせを行うこと。

⑤ 学校行事等で給食を行わない日について学校行事について、学校から要請があった場合は、食育の観点から可能な範囲で参加、協力し、学校・地域との交流を図ること。

⑥ この仕様書以外について疑義が生じた場合は、市教育委員会と協議の上決定する。

共通 1酒田市中学校給食調理業務委託仕様書(令和9年度版)本仕様書は、酒田市長(以下「委託者」という。)が酒田市学校給食調理業務委託契約を締結する相手方(以下「受託者」という。)に対して、業務の基本的条件を規定するものである。

1 委託業務の名称酒田市中学校給食調理業務委託

2 履行場所対象中学校の給食室及び付帯施設

3 契約期間契約の日から令和12年3月31日まで

4 履行期間令和9年4月1日から令和12年3月31日までなお、各学期の給食開始前、終了後に、年間概ね30日程度、給食に必要な業務を行う。

調理施設を使用できる時間については、対象学校の指示による。

5 本仕様書の位置付け酒田市が学校給食調理業務を委託するにあたり、給食を安全に、おいしく生徒に提供するための業務内容を示したものである。

6 対象及び食数生徒及び教職員とし、予定食数は年間給食実施計画表(様式第1号)のとおりとする。

なお、実際の調理食数は、1ヶ月単位又は1日単位で指示する。

また、通常の学校給食のほかに、生徒の保護者や地区住民等を対象とした試食会を実施する場合には、その対応をすること。

7 試食会の実施契約の初年度については、委託業務を円滑に実施するため、通常の学校給食開始前に教職員、保護者等を対象とした試食会を実施すること。

なお、試食での評価等については、今後の業務遂行の参考にすること。

共通 28 給食の安全確保及び衛生管理の基本的な考え受託者は、「食品衛生法」「一般的衛生管理基準」「学校給食衛生管理基準(文部科学省制定)」「大量調理施設衛生管理マニュアル(厚生労働省制定)」「酒田市衛生管理マニュアル」「学校における食物アレルギー対応マニュアル(酒田市)」、「学校給食における異物混入対応マニュアル(酒田市)」及び食品製造に係る関係法令を遵守し、業務を実施しなければならない。

受託者が不良品等を納入した場合又は指示どおり納入しなかった場合は「酒田市学校給食における不良品等を納入した場合の措置に関する要綱」に基づき措置するものとする。

9 委託業務の内容

(1) 調理市教育委員会の作成した「献立表」及び「調理業務指示書」に従い調理する。

(2) 配缶及び運搬調理した給食を配缶し、学校が指定した場所に運搬する。

(3) 食器具等の洗浄、消毒、保管食器具(お椀、皿、トレー、箸、スプーン等)、食缶、調理器具等の洗浄、消毒、保管を行う。

(4) 施設設備の清掃及び日常点検施設、設備の清掃整頓を行い、「衛生管理チェックリスト-日常点検表-(別記様式第1号)」及び「調理作業日誌(別記様式第2号)」により日常点検を行う。

(5) 残滓及び厨芥の処理調理過程で出る野菜クズや食べ残しについて適正に処理する。

生ゴミ処理機がある場合は、処理機で処分できるものとできないものに分別し処理する。

(6)

(1)~

(5)に付帯して必要とする業務

10 業務の指示指示区分は次のとおりとする。

指示区分指示内容指示日様式番号年単位 年間給食実施計画表 年度当初 様式1月単位 月間予定献立表 前々月末 別に定める週単位 調理指示書 前々月末 別に定める

11 作業基準調理業務は、市教育委員会の作成した「献立表」、「調理指示書」及び学校ごとに作成される「仕様書(学校別)」にしたがって行う。

共通 312 業務従事者

(1) 業務従事者業務従事者数は「仕様書(学校別)」に定める人数とし、少なくとも1名は栄養士又は調理師の資格を有すること。

なお、献立等により調理作業に支障がある場合は、作業員を補充すること。

(2) 受託業務責任者業務従事者1名を業務遂行上の受託者としての責任を負うべき受託業務責任者とし、対象学校との連絡調整の任にあたる。

なお、受託業務責任者は大量調理施設で2年以上の調理業務の経験を有すること。

(3) 受託業務副責任者業務従事者のうち1名を受託業務副責任者とし、受託業務責任者に事故あるときはその任にあたる。

なお、受託業務副責任者は調理業務の経験を有すること。

(4) 調理に従事する者のうち1名を食品衛生責任者とする。

食品衛生責任者は業務責任者等が兼務することができるものとする。

(5) 受託者は、業務委託契約締結にあたり、「業務従事者報告書(様式第3号)」を委託者に提出するものとする。

(6) 学校給食の安全性を確保するため、業務従事者は連続雇用を原則とする。

やむを得ず業務従事者を変更する場合は、変更の都度、「業務従事者変更報告書(様式第4号)」を学校長及び委託者に提出するものとする。

なお、受託業務責任者及び受託業務副責任者を変更する場合は、業務従事者変更報告書を提出後、速やかに引き継ぎを行うこと。

引き継ぎは、書面・口頭ではなく、学校での調理作業等を交えながら十分な引継ぎ期間を確保するとともに、従事者変更後の調理業務、衛生管理が円滑に行われるようにすること。

(7)業務従事者の休暇等における臨時代替従事者の派遣体制を整備しておくものとする。

また、業務従事者の傷病等により、臨時代替従事者をもって対応する場合は、「臨代替者選任届(様式第4-1号)」に関係書類を添付して委託者に提出すること。

(8)受託者が複数校の調理業務を受託した場合、業務従事者は複数校を兼務することはできない。

13 業務従事者の規律

(1)給食が学校教育の一環であることを理解し、生徒、教職員及び保護者等との対応は、明るく、礼儀正しく、懇切丁寧を旨とし、仮にも粗暴に亙る言動があってはならない。

(2)対象学校の運営に支障をきたすような行為をしてはならない。

(3)上記に該当する行為があった場合には、委託者は当該業務従事者の交替を受託者に求めることができる。

共通 414 施設器具等の使用

(1) 調理業務は、対象学校に備え付けられた施設、設備、器具等を使用して行う

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