| 発注機関 | 林野庁北海道森林管理局 |
|---|---|
| 地域 | 北海道 札幌市 |
| 公告日 | 2026/08/21 |
応募に必要な事項
工事・業務の内容
(2)業務内容別紙仕様書のとおり
※公告文から自動で整理したものです。正確な条件は必ず原文をご確認ください。
仕様書・添付書類
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公告の全文
令和8年度【宗谷署】官用自動車点検等業務(単価契約)(オープンカウンター方式による見積合わせ)
オープンカウンター方式による見積合わせについて(公示)次のとおりオープンカウンター方式による見積合わせを行いますので、参加を希望される場合は、本公示内容を熟読の上、見積書を提出してください。なお、オープンカウンター方式とは、案件をホームページ等に公開し、広く見積書の提出を求め、予定価格の制限の範囲内で最低価格の者と契約を締結する方法です。令和8年8月21日分任支出負担行為担当官宗谷森林管理署長 大竹 將之
1 見積合わせに付する事項
(1)物件名令和8年度【宗谷署】官用自動車点検等業務(単価契約)
(2)業務内容別紙仕様書のとおり
(3)納品場所宗谷森林管理署
(4)履行期間契約締結の翌日から令和9年3月31日(水曜日)まで
2 見積に参加する者に必要な資格に関する事項
(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第 70 条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 令和07・08・09年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の『役務の提供等』においてA、B、C又はDの等級に登録されており、北海道地域の競争参加資格を有する者であること。又は、宗谷森林管理署随意契約登録者名簿の登録者であること。なお、随意契約登録者名簿に登録されていない者であっても、所定の手続を行い、契約の履行が確実と認められた場合は随意契約登録者名簿に登録することができますので、以下の3に示す担当までお問い合わせください。
(3) 契約担当官等から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
(4) 本公示に記載された資格を有していると認められる上記
(2)の証明書類及び委任状がある場合は見積提出の際に併せて提出すること。
3 仕様書等を示す場所、問い合わせ先及び見積書の提出先宗谷森林管理署 担当:総務グループ 経理担当〒097-0021 北海道稚内市港4丁目6番6号電話 0162-23-36174 見積書等の提出について
(1) 見積書は令和8年8月21日(金)から受け付け、令和8年9月7日(月)を提出期限とします。ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91 号)第1条第1項に掲げる行政機関の休日を除く午前9時から午後5時までに限ります。
(2) 見積書の提出に当たっては、持参のほか、郵送等による提出も認めますが、上記
(1)の提出期限までに到達しなかった見積書は無効とします。また、見積書は封筒に入れて密封し、その封皮に「(案件名)見積書在中」と必ず朱書きしてください。
(3) 見積書は別添の様式を使用するものとし、記載する金額は消費税及び地方消費税を含まない総価を記載してください。また、内訳書を見積書に添付するものとし、内訳書の各項目に金額を記入の上、各項目の金額を合計した金額が見積書の金額と一致するように提出願います。
5 見積合わせについて
(1) 見積合わせは非公開で行い、その結果については、見積書の提出期限以後概ね1~2日(閉庁日除く)中に見積参加者に通知します。
(2) 契約額の決定に当たっては、見積書に記載された金額に当該金額の消費税に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって契約価格とする。
6 見積書の無効について北海道森林管理局随意契約見積心得第4条のとおりです。見積心得については、北海道森林管理局のホームページ上の次の場所に掲載しています。『北海道森林管理局ホームページ>公売・入札情報>競争参加資格関係・入札参加者への注意事項等>北海道森林管理局随意契約見積心得』
7 契約保証金免除する。
8 契約の相手方の決定について
(1) 有効な見積書を提出した者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格により見積した者を契約の相手方とします。
(2) 上記
(1)において、同価の見積りをした者が2人以上あるときは、当該調達と関係のない職員にくじを引かせて決定します。
9 契約書等作成の要否について会計法令等の規程に基づき、契約金額に応じ、指定の請書の徴取又は指定の契約書を作成します(契約金額によっては、請書の徴取又は契約書の作成を省略する場合があります。)。
10 その他
(1) 見積書作成に要した費用等は参加者の負担とします。
(2) 見積りの結果、予定価格の制限に達した見積りがないときは、見積り参加者へ再度見積を依頼し、随意契約の協議を行う事ができるものとします。
(3) 参加者不在の場合は、別途選定した者へ見積を依頼し、随意契約の協議を行うことができるものとします。
(4) 契約担当官等の都合により調達を中止する場合があります。
(5) 完成検査完了後の支払いに当たっては、適正な支払請求書が到達した日から30日以内に代金をお支払いいたします。=== お知らせ ===農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、北海道森林管理局ホームページ(http://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/apply/publicsale/keiyaku/contract.html)をご覧ください。
様式第1号(第3条)見積書令和年月日分任支出負担行為担当官宗谷森林管理署長大竹 將之 殿(見積人)住 所商品又は名称代表者氏名(代理人)氏 名¥ただし、令和8年度【宗谷署】官用自動車点検等業務(単価契約)の代金上記のとおり、見積心得、見積依頼書記載事項及び現場説明事項を承知の上、見積します。(注意事項)
1 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること
2 用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること数量 単位 単価 (円) 金額 (円)0 台0 台5 台2 台2 台9 台 0数量 単位 単価 (円) 金額 (円)被けん引自動車(軽自動車(検査対象車))本土 24ヶ月契約軽自動車(検査対象車)本土 24ヶ月契約普通自動車(自家用)本土 24ヶ月契約9 台 0 0見積書内訳件名(項目)0普通自動車(自家用)13年未満車両重量1.5t以上 2年台0 台普通自動車(自家用)13年経過18年未満車両重量1.5t以上 2年自賠責保険料自賠責保険料 小計(B)自動車重量税(A)+(B)=台9検査対象けん引自動車等(自家用)13年未満1両 2年検査対象けん引自動車(自家用)13年以上1両 2年普通自動車(自家用)13年未満車両重量1.5t以上 2年 エコカー減税対象外自動車重量税 小計(A)非課税 合計(C)件名(項目)数量 単位 単価 (円) 金額 (円)9 台0 台0 台9 台 09 台0 台0 台9 台 09 台0 台0 台9 台 09 台0 台0 台9 台 09 台0 台0 台9 台 09 台0 台9 台 07 台0 台2 台9 台 09 台0 台9 台 09 台 0検査代行手数料細計下回り洗浄(スチ-ム)細計下回り防錆塗装(シャ-シブラック)軽自動車ガソリン車軽自動車普通乗用自動車 (3ナンバ-)ハイブリッド車オイルエレメント(ガソリン)軽自動車ブレ-キフル-ド交換細計細計継続検査 小計(D)普通乗用自動車 (3ナンバ-)エンジンオイル件名(項目)普通乗用自動車 (3ナンバ-)軽自動車細計牽引車 (トレ-ラ-(自家用軽自動車貨物))軽自動車軽自動車牽引車 (トレ-ラ-(自家用軽自動車貨物))継続検査細計普通乗用自動車 (3ナンバ-)普通乗用自動車 (3ナンバ-)ガソリン車(軽自動車)牽引車 (トレ-ラ-(自家用軽自動車貨物))牽引車 (トレ-ラ-(自家用軽自動車貨物))普通乗用自動車 (3ナンバ-)普通乗用自動車 (3ナンバ-)牽引車 (トレ-ラ-(自家用軽自動車貨物))軽自動車細計基本点検料保安確認検査料細計件名(項目) 数量 単位 単価 (円)金額 (円)普通乗用自動車 (3ナンバ-) 5 台軽自動車 1 台牽引車 (トレ-ラ-(自家用軽自動車貨物)) 5 台細計 11 台 0ガソリン車 4 台ハイブリッド車 1 台軽自動車 1 台細計 6 台 05 台軽自動車 1 台細計 6 台 011 台 0 0 0 0 総計(C)+(F)+(G)=12ヶ月点検エンジンオイルオイルエレメント(ガソリン)定期点検定期点検 小計(E)(D)+(E)=(F)×10% =普通乗用自動車 (3ナンバ-)課税対象 合計(F)消費税(10%)(G)様式第2号(第3条)委任状代理人氏名上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。記
1 見積年月日 令和年月日
2 件名令和8年度【宗谷署】官用自動車点検等業務(単価契約)
3 見積書提出に関する一切の件令和年月日住 所商号又は名称代表者氏名分任支出負担行為担当官宗谷森林管理署長 大竹 將之 殿業務請負単価契約書(案)
1 契約件名 令和8年度【宗谷署】官用自動車点検等業務(単価契約)
2 契約金額
(1)予定総契約金額金円(うち消費税及び地方消費税額金円)
(2)予定数量及び単価 別紙「単価内訳表」のとおり
3 仕様別紙「官用自動車点検等業務仕様書」のとおり
4 契約期間 契約締結日の翌日から令和9年3月31日まで
5 納品場所 宗谷森林管理署
6 検査場所 納品場所に同じ
7 契約保証金 免除上記件名(以下「業務」という。)について、分任支出負担行為担当官 宗谷森林管理署長大竹 將之 と請負者 ○○○○ ○○○○ ○○ ○○ とは、上記各項及び次の各契約条項によって請負契約を締結し、信義にしたがって誠実にこれを履行するものとする。この契約成立の証として、本書2通を作成し、双方記名押印のうえ、各1通を保有する。令和年月日発注者(甲) 住所北海道稚内市港4丁目6番6号氏名分任支出負担行為担当官宗谷森林管理署長 大竹 將之請負者(乙) 住 所氏 名契約条項(総則)第1条 甲及び乙は、この請負契約書に基づき、仕様書に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この請負契約書及び仕様書を内容とする業務契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 乙は、契約書記載の業務を契約書記載の履行期間内に履行するものとし、甲は、その契約金額を支払うものとする。3 この請負契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。4 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。5 この請負契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。6 この契約の履行に関して甲乙間で用いる時刻は、日本標準時とする。7 この契約に係る期間の定めについては、仕様書に特別の定めがある場合を除き、この請負契約書における期間の定めが適用されるものとする。この請負契約書及び仕様書に規定されていない期間の定めに関しては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。8 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。10 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第41条の規定に基づき、甲乙協議の上選定される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。11 甲が、第6条に規定する監督職員を定めたときは、この契約の履行に関し、乙から甲に提出する書類(業務関係者に関する措置請求、代金請求書を除く。)は、監督職員を経由するものとする。12 前項の書類は、監督職員に提出された日に甲に提出されたものとみなす。(権利義務の譲渡等)第2条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を書面による甲の承諾を得ずに第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会法(昭和28年法律第196号)に基づき設立された信用保証協会、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社、信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社又は中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りではない。
2 乙がこの契約により行うこととされたすべての給付を完了する前に、前項ただし書に基づいて売掛債権の譲渡を行い、甲に対して民法(明治29年法律第89号)第467条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第10号。
ただし、甲が履行期間の変更事由が生じた日から10日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。(契約金額の変更方法等)第 12 条 契約金額の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から 30日以内に協議が整わない場合には甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。
ただし、甲が契約金額の変更事由が生じた日から10日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。3 この契約書の規定により、乙が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に甲が負担する必要な費用の額については、甲乙協議して定める。(臨機の措置)第13条 乙は、業務の履行に当たって事故が発生したとき又は事故が発生するおそれのあるときは、甲の指示を受け、又は甲乙協議して臨機の措置をとらなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、乙の判断によって臨機の措置をとらなければならない。
2 前項の場合においては、乙は、そのとった措置の内容を遅滞なく甲に通知しなければならない。
3 甲又は監督職員は、事故防止その他業務上特に必要があると認めるときは、乙に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 乙が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、契約金額の範囲内に含めることが相当でないと認められる部分については、甲がこれを負担する。(損失負担)第14条 乙は、業務の実施について甲に損害を与えたときは、直ちに甲に報告し、損害を賠償しなければならない。
2 乙は、業務の実施について第三者に損害を与えたときは、直ちに甲に報告し、乙の負担において賠償するものとする。ただし、その損害の発生が甲の責に帰すべき事由によるときにはその限度において甲の負担とする。
3 乙は、乙の責に帰さない事由による損害については、第1項又は第2項の規定による賠償の責を負わない。(検査)第15条 乙は、業務を完了しその成果品を納入しようとする場合(成果品の納入を要しない場合にあっては、業務が終了した場合)は、その旨を甲に通知しなければならない。
2 甲又は甲が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項により業務終了の通知を受けたときは、その日から起算して10日以内に検査を完了し、当該検査の結果を乙に通知しなければならない。
3 乙又は乙の使用人は、検査に立会い、検査職員の指示に従って、検査に必要な措置を講ずるものとする。
4 前項の場合において、乙又は乙の使用人が検査に立会わないときは、検査職員は、乙の欠席のまま検査を行うことができるものとする。この場合において、乙は検査の結果について異議を申し立てることができない。
5 検査職員は、検査の結果、不合格のものについては、甲は、乙に対して相当の期間を定めて完全な履行を請求し、又は履行に代え若しくは履行とともに損害の賠償を請求することができる。
6 検査及び納入に要する経費は、すべて乙の負担とする。(所有権及び危険負担の移転)第15条の
2 業務成果品の所有権は、前条の検査に合格し、甲が当該成果品の引渡しを受けたとき又は第18条第2項の規定により減額請求した場合において、甲が当該成果品の納入を認め、その引渡しを受けたときに、乙から甲に移転するものとする。
2 前項の規定により業務成果品の所有権が甲に移転したときに、甲は乙の責めに帰すべからざる事由による業務成果品の滅失、毀損等の責任を負担するものとする。(契約代金の支払)第 16 条 乙は、仕様書に定める全ての業務を完了し、第 15条の検査に合格したときは、所定の手続きにより書面をもって甲に代金支払の請求をするものとする。
2 甲は、前項の適正な請求書を受理したときは、その日から起算して 30 日以内(以下「約定期間」という。)に代金を乙に支払わなければならない。ただし、受理した乙の請求書が不適当なために乙に返送した場合には、甲が返送した日から乙の適法な請求書を受理した日までの日数は、これを約定期間に算入しないものとする。(第三者による代理受領)第17条 乙は、甲の承諾を得て契約代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 甲は、前項の規定により乙が第三者を代理人とした場合において、乙の提出する支払請求書に当該第三者が乙の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して前条の規定に基づく支払をしなければならない。
3 甲が乙の提出する支払請求書に乙の代理人として明記された者に契約代金の全部又は一部を支払ったときは、甲はその責を免れる。(業務の履行責任)第18条 納入された成果品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるとき(成果品の納入を要しない場合にあっては、業務が終了した時に業務の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないとき)は(以下「契約不適合」という。)、乙に対し成果品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求し、又は履行の追完に代え若しくは履行の追完とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項に規定する場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前三号に掲げる場合のほか、甲がこの項
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