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鹿児島運輸支局 庁舎トイレ改修工事

国土交通省九州運輸局

発注機関国土交通省九州運輸局
地域福岡県 福岡市
カテゴリー工事
公告日2026/08/20

応募に必要な事項

工事・業務の内容

(2)工事場所 鹿児島市谷山港2丁目4-1(3)工事内容 九州運輸局作成の仕様書及び図面による 1.工事場所Ⅰ 工事概要工事仕様書2.敷地面積3.工事種目)き工程ごとの作業内容再資源化すべきもの続項 一(11.適用基準等2.発生材の処理等特 章項廃棄物の種類・建設発生木材 ・本工事は、建設リサイクル法の対象外であるが分別解体等及び特定建設 資材の再資源化等について適切な措置を行う。

工期・納期

(4)工期令和9年3月19日まで

参加資格

(4)競争参加資格確認申請書の提出期限電子調達参加申請書 令和8年9月1日(火)16時00分まで紙入札参加願

提出・締切

(5)入札書の提出場所及び提出方法令和8年9月15日(火)16時00分までに電子調達システムにより行うこと。

説明書・仕様書の入手

交付場所 上記

入札・開札

(6)開札の日時、場所令和8年9月16日(水)10時30分福岡市博多区博多駅東2-11-

※公告文から自動で整理したものです。正確な条件は必ず原文をご確認ください。

仕様書・添付書類

※発注機関のサイトへ直接リンクしています。公告が終了するとリンク先が 削除されることがあります。

公告の全文

鹿児島運輸支局 庁舎トイレ改修工事

次のとおり一般競争入札に付します。

支出負担行為担当官代理 九州運輸局総務部長1.競争に付する事項

(1)契約件名 鹿児島運輸支局 庁舎トイレ改修工事

(2)工事場所 鹿児島市谷山港2丁目4-1(3)工事内容 九州運輸局作成の仕様書及び図面による

(4)工期令和9年3月19日まで

(5)入札方法 本案件は、証明書等の提出、入札を電子調達システム上で行う対象案件である。

2.競争に参加する者に必要な資格事項

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7) 電子調達システムによる場合は、電子認証(ICカード)をしていること。

(8)

(9)

(10)・健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務・厚生保険年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務

3.契約条項を示す場所等

(1)契約に関する問い合わせ先〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-11-

1 福岡合同庁舎新館9階九州運輸局総務部会計課 調度係電話 092(472)2314 令和7・8年度競争参加資格審査において、業種区分が「建築工事業」の「A」「B」に格付けされているものであること。また、希望部局登録で九州運輸局(「九運」)が登録されていること。

以下に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。

会社更生法に基づき、更生手続き開始の申し立てがなされている者又は民事再生法に基づき、再生手続き開始の申し立てがなされている者でないこと。(競争資格審査の再認定を行った者を除く。) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札までの期間に工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(平成17年9月28日付け国官会第947号)に基づく指名停止を受けていないこと。

上記1に示した工事に係る設計業務等の受託者又は受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。

入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。) 警察当局から暴力団員が実質的に経営を支配する(建設)業者又はこれに準ずるものとして、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。

建設業法(昭和24年法律第100号)の建設工事に係る主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できること。

入札公告なお、電子調達システムによりがたい場合は、紙入札方式参加願を提出して紙入札方式に代えることができる。

予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

(電子調達案件【618669】)令和8年8月20日入札公告(1/2)

(2)仕様に関する問い合わせ先〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-11-

1 福岡合同庁舎新館9階九州運輸局総務部会計課 管財係電話 092(472)2314(3)入札説明書、仕様書の交付期間、交付場所交付期間 令和8年8月20日(木)から令和8年9月1日(火)まで(閉庁日を除く)9時から17時まで。ただし、令和8年9月1日は16時までとする。

交付場所 上記

(1)に同じなお、九州運輸局ホームページからもダウンロードできる。

九州運輸局ホームページhttp://wwwtb.mlit.go.jp/kyushu/nyusatsu/list.html#KOUJITOU_UKEOI九州運輸局における「入札・契約情報」

(4)競争参加資格確認申請書の提出期限電子調達参加申請書 令和8年9月1日(火)16時00分まで紙入札参加願

(5)入札書の提出場所及び提出方法令和8年9月15日(火)16時00分までに電子調達システムにより行うこと。

(6)開札の日時、場所令和8年9月16日(水)10時30分福岡市博多区博多駅東2-11-

1 福岡合同庁舎新館10階 中会議室

4.その他

(1)入札保証金 免除

(2)契約保証金 免除

(3)契約書作成の要否 要

(4)入札の無効

(5)入札執行回数 また、紙による入札参加者が1回目の開札に立ち会わない場合でも入札は有効として取り扱う。

(6)契約手続について使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。

(7)落札者の決定方法

(8)その他 その他詳細は入札説明書による。

原則として当該入札の執行において入札執行回数は2回を限度とする。なお、当該入札回数までに落札者が決定しない場合は、原則として予算決算及び会計令第99条の2の規定に基づく随意契約には移行しない。

予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とする。

令和8年9月1日(火)16時00分までに上記

(1)へ提出すること。

ただし、当局の承諾を得て紙入札とする場合、郵送(書留郵便など記録が残る方法に限る)による場合は令和8年9月15日(火)16時00分までに上記

(1)へ提出すること。持参による場合は令和8年9月15日(火)16時00分に下記

(1)の場所へ持参すること。

本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書及び入札条件に違反した入札書は無効とする。

入札公告(2/2)

1.工事件名2.施工場所3.履行期限4.一般共通事項

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)(材料が必要な場合)材料は新品とし、日本産業規格に適合したものとすること。ただし、仮設に使用する材料は新品であることを要しない。なお、材料の品質が明示されていない場合は、均衡を得た品質の物にすること。

工事完成に際しては、当該工事に関する部分の後片づけ及び清掃を確実に行うこと。

必要に応じて工事工程写真及び完成写真を撮影し、現像・整理の上、当局へ提出すること。なお、撮影・整理方法等の詳細については、「工事写真の撮り方」(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)によることとする。

その他不明な点があれば監督職員と協議のうえ施工すること。

工事施工に際しては、施工部分以外の施設・設備等に損傷等を与えないよう十分に注意するものとし、必要となる養生を適切に行うこと。万一他の施設・設備等に損傷等を与えた場合は、請負者の責任において原状回復すること。

発生材については、引渡を要するものは指示された場所に整理のうえ監督職員に引き渡す。引渡を要しないものはすべて庁舎外に搬出し、関係法令に従い適切に処理のうえ、産業廃棄物管理表(マニフェスト)を提出すること。

工事現場においては、現場代理人が責任者となって関係法令に従い安全・衛生に関する管理をおこなうこと。また、常に整理整頓をおこなうこと。

本業務は、受発注者間の相互において労働環境の改善に関する取り組みを行い、労働環境の改善に努め、取組内容については、受発注者間にて調整のうえ実施するものとする。

仕様書本仕様書に記載されていない事項や詳細については、「公共建築工事標準仕様書」及び「公共建築改修工事標準仕様書」(国土交通大臣官房営繕部監修)によることとする。

工事の着手・施工・完成にあたり、関係官公署その他の関係機関への必要な届出手続等は請負者において、遅滞なく行うこと。

鹿児島運輸支局 庁舎トイレ改修工事鹿児島市谷山港2丁目4-1鹿児島運輸支局谷山港庁舎令和9年3月19日5.工事仕様

(1)

(2)・

6.その他注意事項

(1)請求及び支払7.監督職員九州運輸局総務部会計課 総務部会計課 管財係長別添図面による。

請求は、当局の指定する検査職員による検査に合格した後、書面をもって行うものとし、受理後速やかに支払うこととする。

なお、当局は適法な請求書を受理した日から起算して支払が40日を超えた場合には、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を請負者へ支払うものとする。

工事時間は9時から17時までとする。やむを得ずその他の時間に作業を行う場合は、事前に監督職員と協議し承諾を受けること。

その他特記事項

図面番号日付設計名称 図面名称 縮尺一級建築士 第165041号 石川泰智〒814-0104 福岡市城南区別府1-8-4TEL 092-836-9907 FAX 092-836-9908株式会社田設計一級建築士事務所-(A1)-(A

3)図面リストA-01A-02A-03A-00A-00 図面リスト、付近見取り図N図面リスト、付近見取り図配置図A-04A-05A-06A-07A-08A-09A-10改修特記仕様書-1改修特記仕様書-2改修特記仕様書-3改修特記仕様書-4改修特記仕様書-5工事場所:鹿児島県鹿児島市谷山港2丁目4-1A-11A-12A-13A-14E-01E-02E-03M-01M-02M-03現況 1階 平面図現況 2階 平面図改修 1階 平面図改修 2階 平面図現況、改修 仕上げ表-1現況、改修 仕上げ表-2現況 1階 展開図現況 2階 展開図改修 1階 展開図改修 2階 展開図現況、改修 建具表A-15A-16A-17A-18A-19A-20鹿児島運輸支局 庁舎トイレ 改修工事鹿児島運輸支局 庁舎トイレ 改修工事一級建築士事務所 福岡県知事登録 第1-60875号A-21A-22A-23A-24現況、改修 1階 天井伏せ図現況、改修 2階 天井伏せ図現況、改修 1階 トイレ廻り 平面詳細図現況、改修 2階 トイレ廻り 平面詳細図現況、改修 2階 平面詳細図(電気設備工事)電気設備 改修 特記仕様書機械設備 改修 特記仕様書凡例・器具表(給排水設備)改修 平面詳細図(給排水設備)M-04M-05現況、改修 1階 平面詳細図(電気設備工事)現況、改修 1階 平面詳細図(換気設備工事)現況、改修 2階 平面詳細図(換気設備工事)改修標準仕様書及び標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法につい ・外装材(外断熱工法)・長尺金属板葺・折板葺 ・アルミ笠木 調査方法 ・ 打診及び目視による ・()7.特別な材料の工法 基準風速( VO ) ( ) m/s適用工種 ・ALCハ゜ネル(外壁、屋根)・押出成形セメント板(外壁)・外壁石張(乾式)[1.1.2] 地表面粗度区分 ・I ・II ・III ・IV施工計画書で工法を定める場合の風圧力の計算[1.5.2]施工数量調査[1.5.3][1.5.2]8.施工調査ては、当該製品の指定する工法とする 調査項目 ・ 防水改修 ・ 外壁改修 ・ ( ) 既存部分の破壊を行った場合の補修方法※図示 調査範囲 ・ 図示 ・()一 般

1 項 共特定建設資材の分別解体等及び再資源化等 に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年5月31日法律第104号。

通 事適切な処理を行うものとする。なお、処分場の決定に当たっては監督職員と 工事契約後に明らかになったやむをえない事情により、3.品質計画上記に示す受入れ施設は参考であり、実施にあたっては関係法令を遵守し、 措置を講ずる。

定める建設工事の規模に関する基準以上の工事であるため、建設リサイクル法 ※本工事は、特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工 に基づき分別解体等及び特定建設資材の再資源化等の実施について適切な 以下「建設リサイクル法」という。)施行令又は都道府県が条例で

(4)法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること 同等以上のものとする場合は、あらかじめ監督職員の承諾を受ける。

(2)生産施設及び品質の管理を適切に行っていること

(5)製造又は施工の実績があり、その信頼性があること同等以上の材料・機材等の使用 製造業者等は次の

(1)から

(6)すべての事項を満たすものとし、この証明と材料・機材等の品質及び性能 同等以上のものを使用する。ただし、製造業者が記載されている場合に 本工事に使用する材料・機材等は設計図書に定める品質及び性能と監督職員の承諾を受ける施工図 設備機器の設置、取合い等が検討のできる施工図を提出し、施工範囲 図面に特記なき場合は、別表-1による9.設備工事との ・上記風圧力の1.15倍の風圧力に対する安全性を確保する

(6)販売、保守等の営業体制を整えていること

(1)品質及び性能に関する試験データを整備していること ・上記風圧力の1.3倍の風圧力に対する安全性を確保する

(3)安定的な供給が可能であること 化学物質の濃度測定着工前及び施工完了時に室内空気中のホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、4.材料の品質等6.室内空気中のエチルベンゼン、スチレンの濃度を測定し、監督職員に報告すること。

注)測定バッジはホルムアルデヒドとトルエン、キシレン、エチルベンゼン、[1.5.2]測定対象室及び測定箇所数は仕上表による スチレン用の2種類を用いる・木くず 陶磁器くず 本工事に於いて別表-2に示す材料を使用する場合の材料・機材等の なる資料又は外部機関が発行する品質及び性能等が評価されたことを示す・繊維くず[1.4.1] 本工事に使用する材料はアスベストを含有しないものとする・カ゛ラスくず、・廃フ゜ラスチック類その他の工事・有 ・無 ( )・有 ・無・有 ・無の・有 ・無屋根の工事建築設備・内装等の工事・有 ・無・有 ・無基礎・基礎ぐいの工事作業内容造成等の工事6 その他

5 建築設備・内装等上部構造部分・外装の工事

4 屋根通事般共

1.工事場所Ⅰ 工事概要工事仕様書2.敷地面積3.工事種目)き工程ごとの作業内容再資源化すべきもの続項 一(11.適用基準等2.発生材の処理等特 章項廃棄物の種類・建設発生木材 ・本工事は、建設リサイクル法の対象外であるが分別解体等及び特定建設 資材の再資源化等について適切な措置を行う。

・発注者に引渡しを要するもの(・金属類・PCB含有物・ ) 引渡し場所 ※構内 ・( ) に、特定建設資材を使用する新築工事等であって、その規模が「建設工事[1.3.12]項 目※建築工事標準詳細図(平成28年版)事 記程ご作工と工 程

3 上部構造部分・外装

2 基礎・基礎ぐい

1 造成等施設名称・アスファルト搬出距離 所在地 コンクリート塊内 業・コンクリート塊容構内既存の施設 ・利用できる(※有償 ・無償) ※利用できない塗装溶融亜鉛めっき鋼板張り、又は鉄板張り、調合ヘ゜イント塗り 屋根監督職員事務所の仕上げ合板又はせっこうホ゛ート゛張り、合成樹脂エマルションヘ゜イント塗り仕上げ構内既存の施設 ・利用できる(※有償 ・無償) ※利用できない 面積規模( )㎡程度合板張り又はビニル床シート張り内壁、天井既存部分の特別養生 ・行う 設置範囲及び養生方法 ※図示 ・()外部足場等[2.3.1]・せっこうボード厚9.5(内部面)+合板厚9(外部面)床部位等監督職員スペースと工事監理業務の職員スペースは間仕切り壁等で仕切る・設ける・設ける(既存建築物の一部を使用する) ・設けない4.監督職員事務所 ・防護シートを設置する3.仮設間仕切り ※ビニルシート等による ・() ・防音シートを設置する 受け入れ場所での処置(・敷きならし ※たい積 )[2.3.1][2.3.2][表2.3.1][2.2.1][表2.2.1][2.2.1] 養生方法 ※ビニルシート、合板等による ・()固定された備品、机、ロッカー等の移動設置範囲 ※図示 ・()5.工事用水6.工事用電力開口部の養生 ・行う・行わない[2.3.1][2.3.1] 養生方法 ・合板張りによる ・()既存部分の養生・行う・行わない施工箇所面に枠組足場を設ける続()き

1 般共項一予定した条件により難い場合は、監督職員と協議するものとする。

・ガラスフ゛ロック ・シート防水(機械式) ・屋上緑化用システム ・() 施設名称 所在地とする協議する。

・合板厚9片面張り ク゛ラスウール充填厚さ( )通施工箇所面にくさび緊結式足場を設ける ・E種仮設ゴンドラを使用する施工箇所面に単管本足場を設ける ・D種 ※A種種類 ・C種 ・B種移動式足場を使用する仮 設事

2 工 協議のうえ決定する 処分費 ・有償 ※無償事既存家具、既存設備等の養生再資源化すべきもの以外・廃石膏ホ゛ート゛廃棄物の種類 搬出距離 規制対象外

②建築基準法施行令第20条の7第3項の規定により国土交通大臣の

①建築基準法施行令第20条の7第1項に定める第三種ホルムアルデヒド また、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」は、次の通り 第三種品・非飛散性アスヘ゛スト含有建材発散建築材料認定を受けた材料測定はパッシブ型採取機器により行う認定を受けた材料れていない材料を使用する・防水アスファルト (カ゛ラス、陶磁器くず類)応じた材料を使用する 書面を提出して監督職員の承諾を受ける。

第三種ホルムアルデヒド発散建築材料以外の材料及び性能を有すると共に、次の1)から4)を満たすものとする

1)合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、少ない材料を使用する 本工事の建築物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質MDF、パーティクルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、 (廃フ゜ラスチック類)・非飛散性アスヘ゛スト含有建材アセトアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散が極めて少ない

2)接着剤及び塗料はトルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が5.環境への配慮

3)接着剤は可塑剤(フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシル等を含有しない難揮発性の可塑剤を除く)が添加さ

②建築基準法施行令第20条の7第4項の規定により国土交通大臣の

①建築基準法施行令第20条の7第1項に定める第一種、第二種及び 4)1)の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器材料で、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分に壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、断熱材、塗料、仕上塗材は、等は、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて少ない材料を使用したものとする 取り合い種別※シート張り ・C種※B種2 .既存部分の養生 ※行わない ・行う(図示) ・A種 ・B種 ・C種 ・D種 ・E種※合板張り木製扉 程度 ・仮設扉・A種 ・片面塗装[2.4.1]・片面塗装 仕上げ材料・撤去材等の運搬方法仮設間仕切り等の種別材質外

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