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加西市地域活性化拠点施設の指定管理業務にかかる公募型プロポーザルの実施

兵庫県加西市

発注機関兵庫県加西市
地域兵庫県 加西市
公告日2026/08/20

応募に必要な事項

参加資格

3 参加資格公告日から加西市ホームページで公表する「加西市地域活性化拠点施設指定管理者募集要項」のとおりとする。

提出・締切

② 提出場所 所管課 ③ 提出方法 持参または郵送・持参の場合は平日8時半から17時までとする。

※公告文から自動で整理したものです。正確な条件は必ず原文をご確認ください。

仕様書・添付書類

※発注機関のサイトへ直接リンクしています。公告が終了するとリンク先が 削除されることがあります。

公告の全文

加西市地域活性化拠点施設の指定管理業務にかかる公募型プロポーザルの実施

加西市公共施設について、公募型プロポーザル方式による指定管理者の募集を行うので下記のとおり公告する。

令和8年8月 20日加西市告示第 137 号加西市長高橋晴彦記

1 指定管理候補者の募集を行う施設・加西市地域活性化拠点施設

2 指定管理予定期間(令和8年12月議会に上程する予定)令和9年4月1日から令和14年3月31日まで(5年間)

3 参加資格公告日から加西市ホームページで公表する「加西市地域活性化拠点施設指定管理者募集要項」のとおりとする。

4 手続き等

(1) 所管課加西市地域部観光課(本庁舎2階)〒675-2395 兵庫県加西市北条町横尾1000番地電 話:0790-42-8756(直通)FAX:0790-42-8745Eメールアドレス:[email protected]

(2) 実施要領等の公表公告日から「加西市地域活性化拠点施設指定管理者募集要項」等を加西市ホームページで公表する。

(3) 参加申込書等の受付

① 受付期限 令和8年9月25日(金)17時

② 提出場所 所管課

③ 提出方法 持参または郵送・持参の場合は平日8時半から17時までとする。

・郵送の場合は受付期限までに必着すること。

加西市地域活性化拠点施設指定管理者募集要項令和8年8月- 1 -目 次はじめに

1 設置目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

22 対象施設・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

23 管理の基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

34 指定管理者が行う業務の範囲・・・・・・・・・・・・・

35 関係法令等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

36 自主事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

47 指定の期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

48 利用料金制度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

49 指定管理に関する経費の支払い・・・・・・・・・・・・410 申請者の資格等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・611 申請書類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・712 申請の手続き・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1013 申請時の注意点・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1114 指定管理者の指定等・・・・・・・・・・・・・・・・・1215 協定及び引継ぎ等・・・・・・・・・・・・・・・・・・1316 指定管理者の評価・・・・・・・・・・・・・・・・・・1317 加西市公契約条例について・・・・・・・・・・・・・・1318 スケジュール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1519 問い合せ先・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15- 2 -はじめに公の施設の管理主体については、これまで公共団体や市が出資している一部の法人等に限られていましたが、平成15年6月の地方自治法の一部改正により指定管理者が導入され、民間事業者を含む法人その他の団体も指定管理者として施設の管理を行うことができるようになりました。

このため、加西市では、加西市地域活性化拠点施設について、住民サービスの更なる向上と管理運営の効率化を図るため、指管理者を広く募集します。

1 設置目的加西市(以下「市」という。)は、播州平野のほぼ中央に位置し、歴史文化遺産に恵まれています。

中でも第二次大戦中に造られた姫路海軍航空隊の鶉野飛行場跡については、市や地域住民による保存会を中心として様々な調査を行い、令和4年度、加西市地域活性化拠点施設(以下「施設」という。)及びフィールドミュージアムを整備しました。

指定管理者の柔軟な発想により、市の歴史・文化などの地域資源を活用して多くの人々に平和の大切さを学ぶ機会を創出するとともに、物販・飲食サービスの提供、観光案内、各種交流イベント等の実施により地域交流と地域活性化を促進させる管理運営を期待します。

2 対象施設

(1) 名称 加西市地域活性化拠点施設

(2) 所在地 加西市鶉野町2274-11(3) 施設概要 【加西市地域活性化拠点施設】敷地面積(駐車場及び外構含む):4,455.2㎡建築面積:998.63㎡、延床面積1,156.47㎡屋外トイレ:41.78㎡

①施設本体共有スペース、展示スペース、物販・飲食スペース、物販倉庫、多目的室、事務室、会議室、トイレ 等

②駐車場及び外構等駐車場、キャノピー広場、エントランス広場、北広場、外構・植栽 等

③その他グリーンスローモビリティ車庫(33㎡)

(4) 来場者数 令和5年度 112,194人令和6年度 131,596人(うち有料エリア52,010人)加西市地域活性化拠点施設指定管理者募集要項- 3 -令和7年度 160,805人(うち有料エリア61,102人)

(5) 運営経費 別紙1「加西市地域活性化拠点施設収支決算書」のとおり(令和5年度、令和6年度、令和7年度)

3 管理の基準

(1)開館時間午前9時から午後6時

(2)休館日月2日以内(現在は第2・第4月曜)1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで

(3)使用許可及び使用の制限加西市地域活性化拠点施設の設置及び管理に関する条例(令和3年加西市条例第 17号)第6条及び第7条の規定に基づき、使用許可及び使用の制限を行ってください。

4 指定管理者が行う業務の範囲

(1)加西市地域活性化拠点施設の設置及び管理に関する条例第3条第2号から4号に規定する事業を行うこと。

(2)使用許可に関すること。

(3)利用料金の徴収、減免、還付に関すること。

(4)施設及び設備の維持管理に関すること。

(5)自主事業に関すること。

(6)前各号に掲げるもののほか、加西市地域活性化拠点施設の管理に関し、市長が必要と認めること。

※ 詳細については、別紙「加西市地域活性化拠点施設指定管理者業務仕様書」(以下「仕様書」という。)を参照のこと。

注)管理業務のうち清掃、警備等の事実上の業務を第三者へ再委託することは可能ですが、管理に係る業務を一括して再委託することはできません。

また、条例で定めるところにより行う行政処分(使用許可等)に係る業務についても再委託することはできません。

5 関係法令等施設の管理運営に当たっては次の各号に掲げる法令等を遵守してください。

(1)地方自治法

(2)労働基準法ほか労働関係法令

(3)加西市地域活性化拠点施設の設置及び管理に関する条例及び同施行規則

(4)公の施設の指定管理者の指定手続き等に関する条例及び同施行規則

(5)暴力団排除条例及び同施行規則- 4 -

(6)公契約条例及び同施行規則

(7)その他指定管理者が当然適用を受けるべき関係法令

(8)募集要項、仕様書、基本協定書等

6 自主事業指定管理者は、加西市地域活性化拠点施設の設置目的に合致し、運営に支障を及ぼさない範囲において、自らの発案により加西市地域活性化拠点施設を活用して任意に事業(自主事業)を実施できます。

自主事業で見込まれる収益は、指定管理者の収益となるため、提案価格(指定管理料)の低減に反映させることができます。

7 指定の期間令和9年4月1日から令和14年3月31日の5年間とします。

指定期間は、議会の議決後、正式な期間となります。

ただし、地方自治法第244条の2第11項の規定に基づき、公の施設の管理の適正を期すために行った必要な指示に指定管理者が従わないとき、その他、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部または一部の停止を命ずる場合があります。

8 利用料金制度地方自治法第244条の2第8項の規定による利用料金制度を適用します。

有料施設の利用料金は、指定管理者の収入とします。

観覧料及び利用料金の額については、条例で定められた金額の範囲内で、あらかじめ、市長の承認を得て、指定管理者において設定してください。

なお、観覧料及び利用料金の額の設定に当たっては、施設の利用率の向上やサービスの向上につながるよう配慮してください。

1)減免による観覧料及び利用料金収入の減収については、指定管理料に当該減収が見込まれているものとし、原則として補填等の措置を行いません。

2)観覧料及び利用料の改定については、未定です。

9 指定管理に関する経費の支払い管理業務に要する経費(人件費、施設管理費、事務費等)及び施設と一体的に運営する業務(鶉野ピースツーリズム推進事業、紫電改実物大屋外展示ガイド等業務)に要する経費については、施設の利用者が納める観覧料、利用料金、及び市が支払う指定管理料によりまかなうこととなります。

物販・飲食機能に係る業務及び自主事業は基本的に独立採算制とします。

市は、管理業務及び施設と一体的に運営する業務に要する経費から利用料金収入見込み額等を差し引いた額を指定管理者に指定管理料として支払います。

指定管理料の額は、申請の際に提出のあった収支計画書において示された管理費用の金額を上限として、市の予算額の範囲内で、協定において定めるものとします。

(1)指定管理料の支払い指定管理料は、年度毎に市と指定管理者が協議して作成する支払い計画(年度協定)に従ってお支払いいたします。

(2)指定管理料の上限額指定期間中における管理料の上限額は200,000,000円(消費税及び地方消費税を含む。)とします。

なお、令和5年度、令和6年度、令和7年度地域活性化拠点施設の収支状況等については、別紙1を参照してください。

(3)物販・飲食機能に係る業務、自主事業による収入物販・飲食機能に係る業務及び自主事業による収入は指定管理者の収入となります。

なお、内容によってはお時間をいただく場合があります。

13 申請時の注意点

(1)失格または無効以下の事項に該当する場合は、失格または無効となる場合があります。

① 申請書の提出方法、提出期限などが守られなかったとき。

② 記載内容に不備があるとき。

③ 虚偽の内容が記載されているとき。

④ 公募後、指定管理者選定委員会委員、本市職員に対して、本案件についての不正な接触の事実が認められたとき。

⑤ その他不正の行為があったとき。

(2)著作権の帰属等事業計画書の著作権は申請者に帰属します。

ただし、市は指定管理者の決定の公表等必要な場合には、事業計画書等の内容を無償で利用できるものとします。

なお、提出された書類は理由の如何にかかわらず返却いたしません。

また、申請書類は、必要に応じ複写します。

(3)申請の辞退申請書類を提出した後に辞退する際には、指定管理者申請辞退届(様式3)を提出してください。

(4)費用の負担申請に要する経費はすべて申請者の負担とします。

(5)情報公開申請書類は、加西市情報公開条例に基づく公開請求により、個人情報を除き公開されることがあります。

14 指定管理者の指定等

(1) 指定管理者の候補者の選定

① 指定管理者の選定に当たっては、選定委員会を設置し、提出された申請書等により審査を行い、次の

(2)に記載する「選定基準」に最も適合する申請者を指定管理者の候補者とします。

② 審査においては、申請者からヒアリングを行い、申請の内容を総合的に審査します。

1申請団体あたりの説明時間は 20 分以内、質疑応答は 15 分程度とします。

なお、グループ申請の場合は、すべてのグループ構成団体から説明者の出席をお願いします。

③ ヒアリングに要する申請者の経費は、すべて申請者の負担とします。

(2)選定に当たっての審査方法等学識経験者、利用者の代表、市職員等により組織された「指定管理者選定委員会」を設置し、「選定基準」に基づき、申請内容を総合的に審査し、指定管理者の候補者を選定します。

選定基準ごとの審査項目、内容及び配点は(別紙7)のとおりです。

なお、選定委員会の会議は非公開としますが、選定後は申請の概要や審査内容の概要を公表します。

(3)指定管理者の指定方法指定管理者の候補者として選定された団体については、地方自治法の規定に基づき、- 13 -指定管理者として指定する議案を市議会に提出し、議決後指定管理者として指定します。

15 協定及び引継ぎ等

(1) 誓約書の提出協定の締結に先立ち、加西市暴力団排除条例及び加西市契約事務等から暴力団等の排除に関する要綱(平成 24 年加西市訓令第9号)に基づき、暴力団等に該当しない旨の誓約書(別紙8)を提出しなければならない。

(2) 協定の締結業務内容や管理の基準に関する細目的事項、管理業務に要する経費をまかなうための指定管理料に関する事項について、指定管理者と市長との間で協議の上、協定を締結するものとします。

(3) 引継ぎ指定期間の始期から円滑に指定管理業務が実施できるよう、前指定管理者との間で一定期間、事務事業の引継ぎを行っていただきます。

令和8年度中に前指定管理者が受けた施設利用等の予約について、予約時と同一条件での利用を保証するとともに、前納金があった場合は、前管理者から引き継ぐこととなります。

また、指定管理者の候補者決定前に、令和9年度に実施することが決定している自主事業についても、原則引き継いで実施していただきます。

(4) その他

① 指定管理者が正当な理由なくして協定の締結に応じない場合は、指定管理者の議決後においても指定管理者の指定を取り消すことがあります。

② 指定管理者が、協定の締結までに次に掲げる事項に該当するときは、その指定を取消し、協定を締結しないことがあります。

ア 指定管理者が、10申請者の資格等 に掲げる資格を満たさないこととなったとき。

イ 指定管理者の経営状況の急激な悪化等により、管理業務の履行が確実でないと認められるとき。

ウ 著しく社会的信用を損なう等により、指定管理者としてふさわしくないと認められるとき。

16 指定管理者の評価指定期間中、管理運営業務について、適正かつ確実なサービス提供が行われているか評価を行います。

また、評価結果については、市のホームページ等で公表します。

17 加西市公契約条例について加西市では、市民が安心して心豊かに暮らせる市民生活の実現に寄与するため、「加西市公契約条例(平成27年加西市条例第2号)」を平成27年4月1日施行しました。

当該指定管理業務は、加西市公契約条例第5条に規定する公契約に該当するため、当該指定管理業務に従事する適用労働者について、公契約条例の趣旨にのっとった労働環境の- 14 -確保について、指定後に締結する協定書において、必要な事項を定めることとします。

(1) 協定書において定める事項指定後に締結する協定書において定める主な事項は次のとおりです。

① 対象労働者に対して支払われるべき労働報酬下限額

② 対象労働者の労働状況台帳を作成し、市に提出すること。

③ 対象労働者に対して、対象労働者の範囲、労働報酬下限額、申出をする場合の申出先、申出をしたことを理由に、不利益な取扱いをしてはならないこととされていることを周知すること。

④ 対象労働者から申出があった場合に誠実に対応するとともに、当該対象 労働者が当該申出をしたことを理由に、不利益な取扱いをしてはならないこと。

⑤ 対象労働者が基準額以上の労働報酬を受け取ることができるようにすること。

⑥ 立入調査等に応じなければならないこと。

⑦ 是正を求められた場合は、速やかに措置を講じ、その内容を報告すること。

⑧ 市長は、協定(公契約条例に係る部分に限る。)において定められた事項に重大な違反が判明した場合は、当該違反をした指定管理者の氏名又は名称、当該違反の事実などを公表することができること。

⑨ 市長は、指定管理者が立入調査を拒んだり、是正の措置を講じない場合等は、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部又は一部の停止を命ずることができること。

また、この場合市は指定管理者に生じた損害の責めを負わないこと。

※ 詳細については、加西市ホームページ(アドレスhttp://www.city.kasai.hyogo.jp/)の「加西市公契約条例の手引き」46・47ページの「加西市公契約約款(指定管理)」をご覧ください。

(2) 労働報酬下限額公契約条例第7条の規定により令和8年度における対象業務委託契約の労働報酬下限額は加西市告示第 40 号により1,183円となっていますので、本業務の対象労働者の労働報酬下限額は1,183円とします。

なお、委託期間中の労働報酬下限額は、各年度の金額を適用すること。

ただし、兵庫県の最低賃金が労働報酬下限額を超える場合は最低賃金を適用すること。

(3) 労務台帳の作成及び報告について公契約条例第11条に規定する規則等で定める記載事項は、次に掲げるものとし、加西市公契約条例対象委託労務台帳(様式第2号)により作成するものとする。

① 公契約等の契約番号及び件名

② 公契約等の履行場所、履行開始日及び履行期限

③ 受注者等の氏名及び所在地(法人その他の団体にあっては、名称及び代表者の氏名並び事務所の所在地)、担当者名、担当部署及び連絡先

④ 労務報酬下限額

⑤ 賃金等の支払方法- 15 -

⑥ 公契約等に係る業務に従事した時間数

⑦ 労務報酬下限額に、次条に規定する算定労働時間数を乗じた基準額なお、加西市公契約条例対象委託労務台帳は、毎月作成し、下記指定期日までに提出すること。

対象月 指定期日契約日の属する月(以下「契約月」という。)※4月分契約月の翌々月の10日まで※締切6月10日契約月の翌月から履行期間の中間日の属する月(以下「中間月」という。)まで ※5~9月分中間月の翌々月の10日まで※締切11月10日中間月の翌月から履行期間の末日の属する月(以下「期限月」という。

)まで ※10月~3月分期限月の翌々月の10日まで※締切5月10日2年目以降は、各年度前期、後期の2回とする前期分(4~9月分)※締切11月10日後期分(10~3月分)※締切5月10日18 スケジュール(予定)時期内容令和8年8月20日~9月25日 募集要項の告示、配布8月20日~9月11日 質問事項の受付期間8月31日 現地説明会参加申込期限9月7日 現地説明会9月15日 質問事項の最終回答9月15日~9月25日 申請書の受付期間10月初旬(別途通知) 事業ヒアリング10月中旬 指定管理候補者の選定10月中旬 審査結果通知10月中旬~12月中旬 協定内容の協議12月下旬 指定管理者の議決(12月議会)12月下旬 指定管理者の指定告示令和9年1月中旬 基本協定の締結1月中旬~3月下旬 引継ぎ3月中旬 年度協定の締結4月1日 管理開始19 問い合せ先加西市地域部観光課 担当者 高見、靑木住所:加西市北条町横尾1000番地電話:0790-42-8756 Fax:0790-43-8745e-mail:[email protected]

加西市地域活性化拠点施設指定管理者業務仕様書令和8年8月加西市目 次

1 総則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1

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