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京都府車両・燃料

条件付一般競争入札の実施について(宮津市住民活動用バス運行及び車両管理業務)

京都府宮津市

発注機関京都府宮津市
地域京都府 宮津市
公告日2026/08/20

応募に必要な事項

工事・業務の内容

(2) 業務内容 別紙「宮津市住民活動用バス運行及び車両管理業務仕様書」のとおり

参加資格

4 入札参加資格の確認の手続き等入札に参加を希望する者は、条件付一般競争入札参加資格確認申請書(別紙様式1)(以下「申請書」という。)を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならないものとする。なお、期限までに申請書を提出しない者、入札参加資格がないと認められる者は、本入札に参加できないものとする。 (2) 入札参加資格の確認結果の通知参加資格の確認の結果については、令和8年9月11日(金)に郵送します。

提出・締切

(1) 受付期間 令和8年9月7日(月)午後5時まで (2) 提出方法 メール又はファックスE-mail:[email protected] :0772-25-1691(3) 回答令和8年9月14日(月)午後5時までに、宮津市のホームページに公開します。

入札・開札

6 入札日時等 (1) 入札日時 令和8年9月18日(金)午前11時 (2) 入札場所 宮津市役所 第2会議室(本館南棟1階)

※公告文から自動で整理したものです。正確な条件は必ず原文をご確認ください。

仕様書・添付書類

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公告の全文

条件付一般競争入札の実施について(宮津市住民活動用バス運行及び車両管理業務)

宮津市公告第39号条件付一般競争入札の実施について宮津市住民活動用バス運行及び車両管理業務について、次のとおり条件付一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項及び宮津市財務規則(昭和40年規則第13号)第104条の規定により公告する。令和8年8月20日宮津市長 城 﨑 雅 文

1 入札に付する事項

(1) 業務名 宮津市住民活動用バス運行及び車両管理業務

(2) 業務内容 別紙「宮津市住民活動用バス運行及び車両管理業務仕様書」のとおり

(3) 契約期間 令和8年10月1日から令和11年9月30日まで

(4) 履行場所 運行計画による。詳細は別紙「宮津市住民活動用バス運行及び車両管理業務仕様書」のとおり

2 契約条項を示す場所等担当部署 宮津市企画財政部財政課資産活用係宮津市役所別館1階郵便番号 626-8501所在地京都府宮津市字柳縄手345番地の1電話番号 0772-45-1611ファックス番号 0772-25-1691E-mail [email protected]

3 入札に参加する者に必要な資格入札に参加を希望する者は、次に掲げる要件を全て満たさなければならないものとする。

(1) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4の規定に該当していないこと。

(2) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てをした者にあっては更正計画の認可がされていないもの又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づく再生手続開始の申立てをした者にあっては再生計画の認可がなされていないものではないこと。

(3) 宮津市暴力団排除条例(平成24年条第第20号)に規定する暴力団員等及び暴力団密接関係者に該当しない者であること。

(4) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条に規定する一般旅客自動車運送事業の許可を受けている者であること。

(5) 直近5年間において、一定期間以上(1契約の委託期間が6か月以上)のバス運行業務に係る実績を有している者であること。

(6) 京都府内中丹以北に本店、支店又は営業所を置く者であること。

4 入札参加資格の確認の手続き等入札に参加を希望する者は、条件付一般競争入札参加資格確認申請書(別紙様式1)(以下「申請書」という。)を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならないものとする。なお、期限までに申請書を提出しない者、入札参加資格がないと認められる者は、本入札に参加できないものとする。

(1) 申請書の提出期限等ア 提出期限 令和8年9月10日(木)午後5時まで(ただし、郵送の場合は同日午後4時までに必着とする。)

イ 提出場所 〒626-8501 宮津市字柳縄手345番地の1宮津市企画財政部財政課資産活用係(別館1階)

ウ 提出方法 持参又は郵送

(2) 入札参加資格の確認結果の通知参加資格の確認の結果については、令和8年9月11日(金)に郵送します。

5 仕様書等に係る質問の受付及び回答

(1) 受付期間 令和8年9月7日(月)午後5時まで

(2) 提出方法 メール又はファックスE-mail:[email protected] :0772-25-1691(3) 回答令和8年9月14日(月)午後5時までに、宮津市のホームページに公開します。

6 入札日時等

(1) 入札日時 令和8年9月18日(金)午前11時

(2) 入札場所 宮津市役所 第2会議室(本館南棟1階)

(3) 持参するものア 入札書イ 印鑑法人の場合は代表者印、代理人が入札する場合は委任状の「代理人使用印」の欄に押印の印ウ 委任状(代理人が入札する場合のみ)

7 入札の手続き等

(1) 入札の執行回数は、3回までとする。

(2) 入札書に記載する金額入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

(3) 次のいずれかに該当する入札は、無効又は失格とする。

ア 入札参加資格のない者が入札したとき。

イ 金額、氏名、印鑑及び重要な文字の誤脱若しくは不明な入札書又は金額を訂正した入札書で入札したとき。

8 落札者の決定方法

(1) 予定価格以下で最低の価格により入札した者を落札者とする。

(2) 前号に該当する者が2人以上あるときは、くじ引きにより落札者を決定するものとする。

この場合、入札者は、くじ引きを辞退することができないものとする。

(3) 入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)をもって落札価格とする。

9 入札保証金免除する。10 契約保証金免除する。11 契約手続

(1) 本契約は、複数年にわたる委託契約におけるスライド条項(賃金水準の変動を反映した契約金額の変更)を適用する契約である。(詳細は別紙1から別紙3を参照)

(2) 落札者は、契約を締結する際、内訳書を提出しなければならない。

(3) 落札者は、落札の決定の日の翌日から3日以内に、宮津市企画財政部財政課資産活用係において、契約を締結するものとする。12 入札に関する問合せ〒626-8501 宮津市字柳縄手345番地の1宮津市企画財政部財政課資産活用係電話 0772-45-1611

(別紙)宮津市住民活動用バス運行及び車両管理業務仕様書

1 業務の概要住民活動用バス(三菱 2RG-BE740G 定員23人 京都800そ4255)の運行及び車両管理業務

(1) 運行業務の概要受注者は、宮津市が指示する運行計画により、住民活動用バスの運転業務を行う。

(2) 車両管理業務の概要受注者は、宮津市の指示若しくは車両の状況に応じ、車内の清掃、洗車及びワックス掛けを適宜実施し、常に車両を清潔に保たなければならない。なお、清掃等に必要な洗剤、ワックス等は受注者が準備するものとする。

(3) 受注者は、故障等により代車が配備された場合、代車を住民活動用バスとして運行及び車両管理をする。

2 運行等業務の日程運行等業務の日程、回数及び時間帯は不定期であり、毎週末に次週の運行計画を宮津市からファックス又はEメールで連絡する。さらに臨時の運行を行うときは、運行日の前日までに宮津市から連絡するものとする。ただし、気象警報又は災害等の緊急を要する場合にあっては、この限りでない。

3 運行経路車両運行の行先、経路及び時刻を運行計画により行うものとする。ただし、やむを得ない事由により、経路等を変更する場合及び運行時刻に著しい変更が生じる場合は、速やかに宮津市に連絡し、その指示に従わなければならない。

4 運転者遵守事項運転者は、車両の使用にあたって次の事項を守らなければならない。

(1) 関係法令を遵守し、安全運転に努めること。

(2) 常に燃料の節約と効果的かつ能率的な運用を図ること。

(3) 住民活動用バス車両はディーゼル車であり、カーボンを焼却しながら走行していることから、走行中に所定のランプが点灯又は点滅した場合は、安全な場所に停車し、手動再生(クリーニング)を行うこと。

5 運行前点検運転者は、車両を使用する前に別に定める必要な箇所の点検を行わなければならない。点検及び運行・管理に際して車両に異常を認めたときは、直ちに宮津市に報告しなければならない。

6 車両の格納運転者は、車両の運行が終了したときは、直ちに必要な清掃及び整備点検等を行い、所定の場所に格納しなければならない。格納後は、シャッター支柱のロック及びシャッター施錠の確認を行うこと。

7 運転日誌運転者は、運行及び清掃等管理業務の一連の業務を「運転日誌」に毎回記帳しなければならない。

8 燃料の管理運転者は、運行計画を参照して、常に燃料が無くなることのないよう、あらかじめ注油をしなければならない。注油後は、受領したレシートに車番を記入し、宮津市に提出しなければならない。

9 業務従事時間数の積算業務従事時間数は、1日ごとに運転業務時間数に清掃等管理業務時間数を加えて得た時間数とする。10 事故発生時の対応運転者は、万一交通事故があったときは、速やかに宮津市へ連絡すること。11 事故発生時の損害賠償受注者、運転者は、その責に帰すべき事由により、本業務の処理に関し宮津市又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。上記に備え、受注者は、次表の自動車保険に加入しなければならない。項目補償額車輛賠償責任保険 時価相当額対人賠償責任保険 無制限対物賠償責任保険 無制限人身損害補償保険 1名につき2億円12 契約手続

(1) 本契約は、複数年にわたる委託契約におけるスライド条項(賃金水準の変動を反映した契約金額の変更)を適用する契約である。(詳細は別紙1から別紙3を参照)

(2) 落札者は、契約を締結する際、内訳書を提出しなければならない。

(3) 落札者は、落札の決定の日の翌日から3日以内に、宮津市企画財政部財政課資産活用係において、契約を締結するものとする。

13 その他この仕様書に定めのない事項又はこの仕様書の条項について疑義が生じたときは、宮津市と受注者とが協議してこれを定める。

(別紙

2)賃金の変動に基づく契約金額の変更に係る特約条項 第1条第1項に係る特記仕様書本委託業務は、賃金の変動に基づく契約金額の変更に係る特約条項第1条第1項を適用する契約である。

1 変動の対象となる経費は、残委託業務量に対応する直接人件費に相当する額とし、本委託業務における直接人件費とは、受託者が本委託業務に直接従事する者に、本委託業務に従事した対償として支払う、労働基準法(昭和22年4月7日法律第49号)第11条に規定する賃金をいう。なお、本委託業務に直接従事する者に対する健康保険、厚生年金保険、労働保険等の事業者負担額及び児童手当拠出金等の法定福利費は、業務管理費として計上し、変動の対象とはならない。

2 本委託業務における賃金水準は、次のものをいう。京都府最低賃金(以下「最低賃金」という。)

3 本契約の変更金額算出方法は、次のとおりとする。受託者から提出された内訳書による算出(ただし、受託者の内訳書中、直接人件費に、履行開始日時点の賃金水準と、変更請求時の賃金水準を比較した変動率を乗じた値を上限とする。)・変更前の賃金水準をもととした「契約締結時に提出された内訳書記載の直接人件費(未履行分)」に「賃金水準変動率(変動後と変動前の賃金水準の差額を変動前の賃金水準で除したもの)」を乗じた額の範囲内で「本市承認額=変動額」を決定し、「変動額」から「請求者負担分(※契約金額(未履行分)に1.0%を乗じた額)を控除した金額をスライド額とする。ただし、「請求者負担分」が「変動額」を上回った場合、「スライド額」は0円とする。

(別紙

3)賃金の変動に基づく契約金額の変更に係る特約条項第1条 委託者又は受託者は、履行期間内で履行開始日以降に日本国内における賃金水準の変動により契約金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して契約金額の変更を請求することができる。当該請求は、基準日(履行開始日から12月を経過した日以降かつ、残りの履行期間が2月以上ある日に限る。)が属する月の前月から基準日の属する月までに行うことができる。

2 委託者又は受託者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残委託代金額(基準日における契約金額の総額から基準日の前日までの出来形部分に相応する委託代金額を控除した額であり、消費税及び地方消費税相当額を含まない額とする。)と変動後残委託代金額(変動後の賃金を基礎として算出した変動前委託代金額に相応する額をいう。)との差額のうち、変動前残委託代金額の100分の1を超える額につき、契約金額の変更に応じなければならない。なお、委託代金額の変更に係る算出方法は、別紙2「賃金の変動に基づく契約金額の変更に係る特約条項第1条第1項に係る特記仕様書」に定める。

3 変動前残委託代金額及び変動後残委託代金額は、基準日をもとに、賃金水準の変動率等に基づき、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始日(「賃金の変動に基づく契約金額の変更に係る特約条項第1条第2項及び第3項の規定によるスライド額について(協議)」を通知した日)から14日以内に協議が整わない場合にあっては、委託者が定め、受託者に通知する。

4 第1項の規定による請求は、この条の規定により契約金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、同項中「履行開始日」とあるのは、「直前のこの条に基づく契約金額変更の基準日」とする。

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