応募に必要な事項
工事・業務の内容
(2)工事場所 八幡市八幡植松地内
参加資格
4.入札参加資格確認申請時の提出書類 6.入札参加資格の確認入札参加資格確認申請を受け付けた後、入札参加資格の確認について別途通知する。
入札・開札
開札時刻は再度入札の通知から3時間後を基本とする。 (5)開札後、契約を締結するまでに落札者(共同企業体が落札者である場合は、当該共同企業体及び各構成員)が指名停止措置等に該当する行為を行ったときは、当該落札決定を取り消すことがある。
質問
(3)質問については、入札参加者から提出された質疑書にのみ回答する。
※公告文から自動で整理したものです。正確な条件は必ず原文をご確認ください。
公告の全文
消防庁舎空調設備等改修工事 一般競争入札公告
一般競争入札の実施について下記工事請負契約について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の規定により、次のとおり一般競争入札を実施する。
なお、この工事は京都府電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)による電子入札案件である。
令和8年8月20日八幡市長職務代理者 八幡市副市長 能勢 重人1.入札に付する事項
(1)工事名 消防庁舎空調設備等改修工事
(2)工事場所 八幡市八幡植松地内
(3)工事概要 外壁長寿命化及び空調設備改修 他、設計図書による
(4)工事期間 契約日又はその翌日から令和9年3月26日まで2.入札担当課及び発注担当課
(1)入札担当課 総務部 契約検査課 電話075-983-2201(2)発注担当課 消防本部 消防総務課 電話075-981-02233.入札に参加する者に必要な資格
(1)八幡市内建設会社(八幡市HP令和8年度八幡市内建設業者有資格者名簿に掲載)単独企業又は共同企業体(二社JV)の代表者で参加の場合共同企業体(二社JV)の構成員で参加の場合許可の種類建築一式工事又は管工事の特定建設業許可建築一式工事又は管工事の特定建設業許可又は一般建設業許可工事区分の等級等建築一式工事Ⅰ等級又は管工事Ⅰ等級かつ本市の建築一式登録があること建築一式工事Ⅱ等級以上又は管工事Ⅱ等級以上かつ本市の建築一式登録があること施工実績 問わない 問わない
(2)八幡市外建設会社(八幡市HP令和8年度建設工事有資格者名簿(八幡市外業者)に掲載)単独企業で参加の場合共同企業体(二社JV)の代表者で参加の場合本市への登録業種 建築一式工事登録申請をしているもの許可の種類 建築一式工事の特定建設業許可最新の経営事項審査総合評価値(P点)建築一式工事P点1,000点以上 建築一式工事P点900点以上施行実績最新の経営事項審査結果通知書に記載されている年間平均完工高(建築一式工事)が5億円以上であること。
最新の経営事項審査結果通知書に記載されている年間平均完工高(建築一式工事)が1億5千万円以上であること。
地域要件京都市、向日市、長岡京市、大山崎町、宇治市、久御山町、城陽市、井手町、宇治田原町、京田辺市、精華町、木津川市、和束町、笠置町、南山城村のいずれかに主たる営業所(本店又は本社)があること。
(3)八幡市内・市外共通配置予定技術者自社と直接的かつ恒常的な雇用関係(一般競争入札参加確認申請の日以前に3か月以上の雇用関係があること)にある建設業法第26条に規定する技術者を工事現場に配置すること。
同法第26条第3項ただし書を適用して、専任の主任技術者又は監理技術者(以下「監理技術者等」という。)を兼任する場合、及び同法第26条の5を適用して、営業所技術者が監理技術者等を兼任する場合は、ホームページに掲載の「建設工事入札参加に当たっての留意事項」を確認すること。
また、兼任要件を確認するため、入札参加資格確認申請書と同時に別記様式1を提出し、落札決定後に同様式記載の必要資料を提出すること。
※配置予定技術者は複数名の申請でも可能とする。
契約時は、申請した者の中から配置すること。
1 名のみ申請の場合、変更は認めない。
ただし、申請者の死亡、傷病または退職等、真にやむを得ない場合を除く。
※その他特記事項については仕様書等のとおり。
共同企業体補足共同企業体で参加の場合、市外業者は構成員になれず代表者に限るものとし、市内業者は資格に応じて代表者又は構成員になることができる。
各社の出資割合は30%以上とし、代表者は51%以上とする。
その他一般競争入札公告共通事項(以下「共通事項」という。)のとおりとする。
4.入札参加資格確認申請時の提出書類
(1)一般競争入札参加資格確認申請書(電子入札システムによる申請の場合は不要)
(2)添付資料(一般競争入札参加資格確認資料)単独企業で参加の場合
① 配置予定技術者調書(別記様式2-1)
②
①の配置予定技術者の資格要件を証明するもの(資格証明書の写し等)及び在籍を証明するもの(ホームページに掲載の「直接的かつ恒常的な雇用関係を証明する資料について」を確認すること)
③ 最新の経営事項審査結果通知書の写し(P点及び年間平均完工高が算出されているもの)(八幡市外建設会社のみ)
④ 監理技術者等及び営業所技術者の専任特例確認事項(別記様式1)(必要な場合のみ)共同企業体(二社JV)で参加の場合
① 共同企業体入札参加申請書
② 配置予定技術者調書(別記様式2-2)
③
②の配置予定技術者の資格要件を証明するもの(資格証明書の写し等)及び在籍を証明するもの(ホームページに掲載の「直接的かつ恒常的な雇用関係を証明する資料について」を確認すること)
④ 代表者の最新の経営事項審査結果通知書の写し(P点及び年間平均完工高が算出されているもの)
⑤ 共同企業体の協定書(写しを添付ファイルで提出)
⑥ 委任状(写しを添付ファイルで提出)
⑦ 監理技術者等及び営業所技術者の専任特例確認事項(別記様式1)※必要な場合のみ5.入札手続等手続等 期間・期日・期限等 手続の方法等入札参加資格確認申請書等の配布期間令和8年8月20日(木)から令和8年8月28日(金)午後4時まで共通事項2のとおり設計図書等の閲覧期間同上 同上入札参加資格確認申請書等の受付期間令和8年8月27日(木)午前9時から午後6時まで令和8年8月28日(金)午前9時から午後4時まで共通事項3のとおり質問の受付 申請書等に関する質問令和8年8月27日(木)正午まで設計図書に関する質問令和8年9月9日(水)正午まで共通事項5-1のとおり回答の閲覧 申請書等に関する回答随時設計図書に関する回答令和8年9月16日(水)まで共通事項5-1のとおり入札参加資格確認通知書発行日(予定)令和8年9月3日(木)電子入札システムによる入札期間 令和8年9月24日(木)午前9時から午後6時まで令和8年9月25日(金)午前9時から午後2時まで共通事項6のとおり予定価格の公表令和8年9月25日(金)午後2時10分頃電子入札システムによる予定価格に関する質疑の受付予定価格の公表をしたときから令和8年9月29日(火)正午まで共通事項5-2のとおり予定価格に関する質疑の回答令和8年10月1日(木)共通事項5-2のとおり開札日時 【予定価格に関する質疑がないとき】【予定価格に関する質疑があるとき】電子入札システムによる令和8年9月30日(水)午前10時00分令和8年10月2日(金)午前10時00分
6.入札参加資格の確認入札参加資格確認申請を受け付けた後、入札参加資格の確認について別途通知する。
7.落札者の決定方法予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
ただし、最低制限価格未満で入札した者は、失格とする。
8.支払条件
(1)前払い契約金額の4割以内の金額を前払いする。
また、一定の条件を満たした後、契約金額の2割以内の金額を中間前払いする。
(2)部分払いなし。
9.その他
(1)入札参加にあたっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律に抵触する行為及びその他疑惑を招くような行為を行わないこと。
(2)八幡市財務規則、八幡市建設工事等電子入札運用基準、八幡市競争入札心得、建設工事入札参加に当たっての留意事項を遵守すること。
(3)本案件は、最低制限価格を設定する。
(4)本案件は、予定価格を入札前には公表せず、入札後に公表する。
また、本案件において、予定価格等の情報を市職員から得ようとする行為等を行った場合、本案件の参加を取消し、指名停止の措置を行う。
(5)本案件の入札回数は2回までとする。
再度入札において、初度の入札に参加した者のうち、失格となった者は再度入札に参加できない。
再度入札においては、別途通知する入札期限内に入札を行わなければならない。
開札時刻は再度入札の通知から3時間後を基本とする。
一般競争入札公告共通事項
1 入札に参加する者に必要な資格
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当していないこと。
(2)八幡市建設工事入札参加資格に登録されている者であること。
(3)一般競争入札参加資格確認申請書(以下「確認申請書」という。)の提出期間の最終日から開札日までの期間において、京都府又は八幡市の指名停止措置を受けていない者であること。
(4)建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23第1項に規定する経営事項審査について、一般競争入札参加確認申請の時点において有効な結果通知を受けている者であること。
(5)会社法(平成17年法律第86号)第475条若しくは第644条の規定に基づく清算の開始、破産法(平成16 年法律第75号)第18条第1項若しくは第19条第1項の規定に基づく破産手続開始の申立て、会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること(会社更生法の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立てについては、更生計画の認可が決定し、又は再生計画の認可の決定が確定したものを除く。)。
(6)入札に参加する者に必要な資格における配置予定技術者については、当該法人又は個人が直接雇用する技術者でなければならない。
(7)入札に参加する者は、他の参加者との間に以下の基準のいずれかに該当する資本関係又は人的関係がないこと。
ア 資本関係以下のいずれかに該当する2者の場合。
ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。
以下同じ。
)又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。
① 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合
② 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する2者の場合。
ただし、
①については、会社の一方が更生会社等である場合を除く。
① 一方の会社の役員等(会社の代表権を有する取締役、取締役(社外取締役を含む。
期限までに到着しないものは受け付けない。
(2)回答については、確認申請書及び資格確認資料に関する質問にあっては速やかに、設計図書に関する質問にあっては該当の公告に示す日までに、設計図書に関する質疑書の回答によりFAX又は京都府入札情報公開システムで行う。
(3)質問については、入札参加者から提出された質疑書にのみ回答する。
5-
2 予定価格に関する質疑回答
(1)質疑については、予定価格の事後公表に係る事務取扱要領第4条に規定する照会書(様式第1号)に記入し、該当の公告に示す期限までに、FAX、持参(開庁時間内に限る。)又は郵送で入札担当課へ提出すること。
期限までに到着しないものは受け付けない。
(2)回答については、予定価格の事後公表に係る事務取扱要領第5条に規定する回答書(様式第2号)により、該当の公告に示す日までに、質問を行った者にFAX等で行う。
(3)予定価格の事後公表に係る事務取扱要領第6条各号に該当し、回答をすべき質疑として取り扱わないものについては、予定価格の事後公表に係る事務取扱要領第5条に規定する質疑要件非該当通知書(様式第3号)により、質問をすることができる期間の終了日から起算して3日(閉庁日を含まない。)以内に、FAX等で通知する。
6 入札手続等
(1)入札の方法ア 電子入札者は、電子入札システムにより入札書及び工事費内訳書を提出すること。
なお、工事費内訳書の容量が多いため電子入札システムにより提出できない場合は、入札担当課に持参(開庁時間内に限る。)又は郵送(入札期間内に必着させること。)をするとともに、内訳書に、工事費内訳書を別送する旨の表示、別送する書類の目録、別送する書類のページ数及び発送年月日(郵送する場合に限る。)を記載したファイルを添付すること。
イ 紙入札者は、該当の公告に示す入札期間内に、入札担当課へ入札書、工事費内訳書及び紙入札参加承諾願を配達日指定郵便(別紙「入札書の送付について」を参照すること)又は持参(開庁時間内に限る。)により以下の通り提出すること。
① 入札書は、封筒に入れ、封筒の表に開札日、工事名及び入札書が在中している旨を記載し、入札担当課あての親展とする。
② 工事費内訳書及び紙入札参加承諾願は、入札書を入れた封筒とは別にすること。
③ 入札書を代理人名で提出するときは、表封筒に委任状を同封すること。
④ 提出された入札書の書き換え、引き換え及び撤回はできない。
ウ 電子入札システムによる入札書及び工事費内訳書の提出は、入札書受付期間のうち、最終日は、トラブル発生処理等の予備日とするため、原則最終日の前日までに入札書を提出すること。
(2)入札書に記載する金額入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか、免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
落札価格(入札書記載金額)に消費税及び地方消費税額を加算して契約をするが、消費税及び地方消費税額の算出に当たっては、それぞれ円未満の端数は切り捨てる。
なお、入札書に記入する金額は千円止とすること。
間違って円まで記入した入札書は有効とするが、この場合千円未満の端数は切り捨てる。
(3)工事費内訳書ア 入札書の提出に併せ、工事費内訳書を提出すること。
イ 入札書に記載する金額は、工事費内訳書の工事価格(消費税相当額を除く合計金額)に一致させること。
ウ 工事費内訳書の様式は任意であるが、記載内容は設計図書に参考資料として添付されている工事費内訳書の項目に一致させること。
エ 工事費内訳書は、参考図書として提出を求めるものであり、入札及び契約上の権利義務を生じるものではない。
(4)入札の無効次のいずれかに該当する入札は、無効とする。
ア 公告の参加資格等に掲げる資格のない者の行った入札イ 確認申請書又は資格確認資料を提出しなかった者の行った入札ウ 確認申請書又は資格確認資料に虚偽の記載をした者の行った入札エ 同じ入札に2以上の入札(他人の代理人としての入札及び他人のICカードを使用しての入札を含む。)をした者の行った入札オ 他人のICカードを不正に取得し、名義人になりすまして入札に参加した者の行った入札カ 代表者が変更になっているにもかかわらず、変更前の代表者のICカードを使用して入札に参加した者の行った入札キ その他不正の目的を持ってICカードを使用した者の行った入札ク 入札に関し不正の利益を得るための連合その他の不正行為をした者又はその疑いのある者の行った入札ケ 入札参加資格確認後、指名停止措置を受けて開札時点において指名停止期間中である者、指名停止期間中である構成員を含む共同企業体等、開札時点において入札に参加する者に必要な資格のない者の行った入札コ 金額を訂正した又は金額が特定できない入札書で入札した者の行った入札サ 氏名、印鑑(電子署名を含む。)若しくは重要な文字が誤脱又は不明瞭のため、入札参加者あるいは対象案件が特定できない入札書(封筒を含む。)で入札した者の行った入札シ 開札の日時において有効な工事費内訳書を提出できていない者の行った入札ス 他人の名前又は他の商号が記載された内訳書を提示、又は提出した者の行った入札セ 開札日において有効な経営事項審査の結果通知のない者の行った入札ソ その他入札に関する条件に違反した入札、又は入札条件に定めた入札
(5)入札の辞退入札に参加できない事情がある場合には、開札の開始に至るまで(紙入札の場合は入札書を持参するまで、電子入札の場合は入札書を提出するまで)に、電子入札システムへの入札辞退の登録又は入札辞退届の提出により行うことができる。
なお、入札事務関係職員が必要があると認めて指示をした場合は、具体的理由を記載した入札辞退届を提出しなければならない。
また、入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等ついて不利益な取扱を受けるものではない。
ただし、市の承諾なく入札を辞退した者は、今後の入札の指名について考慮する。
(6)契約の手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨
(7)契約書作成の要否要する。
7 入札保証金免除する。
8 違約金落札者が契約を締結しないときは、落札金額の100分の5相当額の違約金を徴収する。
9 契約保証金落札者は、契約金額が500万円以上の工事については、契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付すること。
この場合において、銀行その他契約担当者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。
)の保証をもって契約保証金の納付に代えることができ、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
10 契約書の提出落札決定の日の翌日から起算して7日以内に、発注担当課に工事請負契約書を提出すること。
11 その他
(1)入札参加者は、本公告文、設計図書及び仕様書を熟読し、入札心得を遵守すること。
(2)電子入札者にあっては、ホームページに掲載されている「八幡市建設工事等電子入札運用基準」を遵守すること。
(3)確認申請書又は資格確認資料に虚偽の記載をした場合は、指名停止措置を行うことがある。
(4)無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
(5)開札後、契約を締結するまでに落札者(共同企業体が落札者である場合は、当該共同企業体及び各構成員)が指名停止措置等に該当する行為を行ったときは、当該落札決定を取り消すことがある。
(6)監理技術者等、営業所技術者及び現場代理人については、請負者との直接的かつ恒常的な雇用関係のある者から選任するものとする。
(7)請負金額が4,500万円(建築一式工事の場合は9,000万円)以上の建設工事を施工するに当たっては、工事現場ごとに専任の監理技術者等を配置すること。
ただし、「建設工事入札参加に当たっての留意事項」(八幡市)に記載の専任特例要件を満たす場合は監理技術者等の兼任を認める。
(8)落札者は、建設業法(昭和24年法律第100号)第20条の2第2項の規定に基づき、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、落札決定から契約を締結するまでに、発注担当課に対して、その旨を当該事象の状況の把握のために必要な情報と併せて通知すること(別記様式4)。
(9)「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。
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