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令和8年度業務用車両賃貸借単価契約(レンタカー単価契約)

林野庁関東森林管理局

発注機関林野庁関東森林管理局
地域群馬県 前橋市
公告日2026/08/20

応募に必要な事項

提出・締切

(2) 提出方法ア 電子調達システムにより参加する場合電子調達システム上でPDFファイル形式により送信すること。

入札・開札

(3) 開札日時令和8年9月4日午前10時00分7 その他

※公告文から自動で整理したものです。正確な条件は必ず原文をご確認ください。

仕様書・添付書類

※発注機関のサイトへ直接リンクしています。公告が終了するとリンク先が 削除されることがあります。

公告の全文

令和8年度業務用車両賃貸借単価契約(レンタカー単価契約)

令和8年8月20日支出負担行為担当官関東森林管理局長 増井国光 次のとおり、一般競争入札に付します。 1.入札公告 入札公告(PDF : 216KB) 2.入札説明資料

(1)入札説明資料(PDF : 973KB)

(2)入札内訳書(EXCEL : 139KB)

(3)入札書(紙入札の様式)(EXCEL : 15KB)

(4)委任状(WORD : 29KB) お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。

入札公告次のとおり一般競争入札に付します。令和8年8月20日支出負担行為担当官関東森林管理局長 増井 国光

1 競争に付する事項

(1) 入札物件の名称及び年間車両賃貸借予定回数名称:令和8年度業務用車両賃貸借単価契約(レンタカー単価契約)年間車両賃貸借予定回数:別紙1「単価内訳書」のとおり注)なお、回数はあくまで予定であり、実際の賃貸借回数は増減が生ずる。

(2) 仕様 別紙2「令和8年度業務用車両賃貸借業務(レンタカー単価契約)仕様書」による。

(3) 履行期間自契約締結日至 令和9年3月31日

(4) 履行場所 関東森林管理局外252 競争参加資格

(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。

(3) 令和7・8・9年度農林水産省競争参加有資格(全省庁統一資格)「役務の提供等(賃貸借)」において登録されている者であること。

(4) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第80条第1項に規定する自家用自動車の有償貸渡しに関する許可を国土交通大臣より受けている者であること。

(5) 関東森林管理局長から、物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領(平成26年12月4日付け26林政政第338号)に基づく指名停止を受けている期間中の者でないこと。

3 入札の方法

(1) 本件の入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することができる。

(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。また入札者は、入札説明資料の別添「入札内訳書」の回数に単価を乗じた総価を入札書に記載すること。

4 契約条項を示す場所、入札説明資料の交付及び期間

(1) 契約条項を示す場所及び問合せ先〒371-8508 群馬県前橋市岩神町4丁目16番25号関東森林管理局 森林整備部 資源活用課 企画係電話027-210-1186(2) 入札説明資料の交付

(1)の場所において、下記資料を入札公告の日より交付する。なお、関東森林管理局ホームページからダウンロードすることもできる。

ア 入札説明資料イ 関東森林管理局署等競争契約入札心得

5 提出書類及び提出方法・期間等

(1) 提出書類この一般競争に参加を希望する者は、入札説明資料に示すところにより、全省庁統一資格審査結果通知書(写)及び道路運送法(昭和26年法律第183号)第80条第1項及び同法施行規則第52条の規定に基づく自家用自動車有償貸渡業の許可証(写)、会社概要等を提出しなければならない。また、当該証明書類に関し、支出負担行為担当官から説明を求められた場合は、令和8年9月2日午後5時までの間においてそれに応じなければならない。

(2) 提出方法ア 電子調達システムにより参加する場合電子調達システム上でPDFファイル形式により送信すること。

イ 紙入札方式により参加する場合4(1)の場所に、持参又は郵送・託送(書留等配達記録の残るものに限る。)すること。

(3) 提出期間ア 電子調達システムにより参加する場合令和8年8月21日午前9時00分から令和8年9月2日午後3時00分まで(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。)

イ 紙入札方式により参加する場合令和8年8月21日午前9時00分から令和8年9月2日午後3時00分まで(ただし、行政機関の休日を除く。)

6 入札執行の場所及び日時

(1) 入札執行の場所関東森林管理局 2階 小会議室

(2) 入札の日時等ア 電子調達システムにより参加する場合令和8年9月3日午前9時 00 分から令和8年9月4日午前 10 時 00 分までに電子調達システム上で送信して入札すること。

イ 紙入札方式により参加する場合令和8年9月4日午前9時55分までに入札場所へ入札書を持参し、令和8年9月4日午前10時00分までに入札すること。郵便入札も可とするが、郵便入札を行うときは、4(1)の場所に書留郵便又は配達証明郵便で、令和8年9月3日午後3時00分までに到着することとし、入札書の日付は令和8年9月4日とする。ただし、再度の入札は引き続き行うので、郵便入札を行った場合は、再度の入札に参加できないことに留意すること。

(3) 開札日時令和8年9月4日午前10時00分7 その他

(1) 入札書及び契約手続きに用いる言語及び通貨 日本語及び日本通貨に限る。

(2) 入札保証金及び契約保証金免除

(3) 入札の無効 関東森林管理局署等競争契約入札心得による。

(4) 落札者の決定方法予算決算及び会計令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。

(5) 契約書作成の要否 要別冊契約書案により、契約書を作成するものとする。

(6) 電子調達システムによる手続き開始後の紙入札方式への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。

(7) 電子調達システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。

(8) 契約締結の条件暫定予算となった場合には、予算措置が全額計上されているときは全期間に渡って全額での契約とするが、部分的な予算措置となったときは全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする。

(9) その他詳細は入札説明資料による。お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧下さい。

入札説明資料

1 物件名 令和8年度業務用車両賃貸借単価契約(レンタカー単価契約)

2 仕様及び数量等 数量の詳細については、別紙1「単価内訳書」及び別紙2「令和8年度業務用車両賃貸借業務(レンタカー単価契約)仕様書」による。

3 入札公告日 令和8年8月20日

4 入札及び開札日時令和8年9月4日 午前10 時00 分 入札締切午前10時 00 分 開札※ 紙入札を行う者は、午前9時55分までに入札会場へ集合して下さい。

5 入札会場 関東森林管理局 2階小会議室【配付資料】

(1) 関東森林管理局署等競争契約入札心得(関東森林管理局HPからダウンロードし熟知すること。)

(2) 車両賃貸借契約書(案)

(3) 別紙1「単価内訳書」

(4) 別紙2「令和8年度業務用車両賃貸借業務(レンタカー単価契約)仕様書」

(5) 入札書

(6) 入札内訳書(入札書添付用)

(7) 委任状※入札公告によるところにより、下記提出書類を電子調達システム又は資源活用課企画係に提出し、その審査の結果をもって、入札参加許可を受けて下さい。【提出書類】

(1) 令和7・8・9年度農林水産省競争参加有資格(全省庁統一資格)「役務の提供等(営業品目名称:賃貸借)」において、登録されている資格審査結果通知書の写し

(2)道路運送法(昭和26年法律第183号)第80条第1項及び同法施行規則第52条の規定に基づく自家用自動車有償貸渡業の許可証の写し

(3)会社概要等【提出方法】ア 電子調達システムにより参加する場合電子調達システム上でPDFファイル形式により送信すること。

イ 紙入札方式により参加する場合入札公告4(1)の場所に、持参又は郵送・託送(書留等配達記録の残るものに限る。)すること。【提出期間】ア 電子調達システムにより参加する場合令和8年8月21日午前9時00分から令和8年9月2日午後3時00分まで(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。)

イ 紙入札方式により参加する場合令和8年8月21日午前9時00分から令和8年9月2日午後3時00分まで(ただし、行政機関の休日を除く。)車両賃貸借契約書(案)

1 品名令和8年度 業務用車両賃貸借単価契約(レンタカー単価契約)

2 予定数量別紙1「単価内訳書」のとおり

3 契約予定総額 別紙1「単価内訳書」のとおり

4 引渡場所別紙1「単価内訳書」のとおり

5 契約期間自令和8年月日至 令和9年

3 月31日

6 仕様書等別紙2「令和8年度業務用車両賃貸借業務(レンタカー単価契約)仕様書」のとおり

7 契約保証金 免除する。上記契約について、賃借人 支出負担行為担当官 関東森林管理局長 松村 孝典(以下「甲」という。)と、○○〇〇(以下「乙」という。)との間において、次の条件により物品賃貸借契約を締結し、その契約の成立を証するため本書2通を作成し、双方記名押印のうえ各自1通を保有する。令和8年月日(甲)賃借人 群馬県前橋市岩神町四丁目16番25号支出負担行為担当官関東森林管理局長増井国光(乙)賃貸人 ○○県○○市○○○○○○○○○○ ○○ ○○別 紙契約条件(総 則)第1条 甲及び乙は、契約書記載の物品賃貸借契約に関し、契約書に定めるもののほか、別紙仕様書に従い、これを履行しなければならない。

2 乙は、この契約に基づき頭書の契約期間内において、甲による納入指示の都度、甲の指定する納入期限内に物品を甲に賃貸するものとする。ただし、賃貸した後は物品の管理及び保管等一切の責任は甲の負担とする。(権利義務の譲渡等)第2条 甲は、乙の承諾がなければ、この契約により生ずる賃借権を譲渡し、又は賃借物品を転貸してはならない。

2 乙は、この契約によって生ずる権利または義務を第三者に譲渡し、または承継させてはならない。ただし、あらかじめ書面により、甲の承認を得た場合は、この限りではない。(引渡等)第3条 甲は、当該物品の必要の都度、乙に対し当該物品賃借の指示書を交付する。

2 乙は、納入に際し、当該物品の状態、付属品等について、甲の確認を受けなければならない。

3 甲は、乙が第1項の確認に立ち会わないときは、確認の結果について乙の異議の申立てを認めないものとする。

4 甲は、当該物品の確認後、乙から当該物品の引渡しを受けるものとする。

5 甲は、当該物品の使用が終了したときは、乙に返還する。なお、返還に当たっては、甲、乙双方で当該物品の状態及び乙が発行する使用時間を明確にした納品書等を確認する。また、返還に当たって指示書の使用期間を超過した場合は、使用時間区分の上位の区分の単価を用いるものとする。(危険負担)第4条 前条第4項の引渡しの前に生じた物品の亡失、き損等は、すべて乙の負担とする。(賃貸料の請求)第5条 乙は、第3条第5項により甲、乙双方が確認した使用時間に基づき、当該月分の賃貸料を毎月末で締切り、各署等の使用分について取りまとめのうえ、甲に対して請求するものとする。(賃貸料の支払)第6条 甲は、前条の規定により適法な請求を受理した日から30日以内に支払うものとする。(保守等)第7条 物品の引渡し後に発見された瑕庇については、乙は甲に対して責を負わないものとする。

2 甲は、当該物品の管理、使用について善良な管理者の注意を持って運行するものとする。(賃借物品の現状変更)第8条 甲は、賃借物品への機械器具の取付け等の現状変更を行おうとする時は、あらかじめ乙の承認を得なければならない。(保険加入)第9条 乙は、賃借物品について契約期間中継続して乙を被保険者とする自動車保険(強制、任意)に加入するものとする。

2 甲は、保険事故が生じたときは、直ちにその旨を乙に通知するものとする。(履行遅滞の場合における違約金等)第10条 乙の責めに帰する理由により、納入期限までに物品の納入ができない場合には、乙は、甲に対して違約金を支払わなければならない。ただし、次の各号に該当する場合は適用しない。

① 第3条第1項の指示書の交付が、使用しようとする日の3日以上前に行われなかった場合。

② 天災その他不可抗力により納入ができない場合。

2 前項の違約金の額は特に約定をしている場合を除き、指示書に記載した日数のうち納入できなかった日数に応じて、年3%の率を乗じて計算した違約金額を甲に支払うものとする。但し、1日未満は1日とする。

3 甲の責めに帰する理由により、第6条第1項に規定する支払いが遅れたときは、遅延日数に応じ、当該未払金額に対し政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により決定された率を乗じて計算した額の支払遅延利息を乙に支払うものとする。

ただし、その金額に100円未満の端数があるとき又はその金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。(甲の催告による解除権)第11条 甲は、乙が次の各号の一に該当する場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がその契約および取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。

(1)正当な理由がなく、契約上の義務を履行せず、又は履行する見込みがないと明らかに認められるとき。

(2)前号のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することはできないと認められるとき。(甲の催告によらない解除権)第12条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、直ちにこの契約を解除をすることができる。

(1)債務の全部の履行が不能であるとき。

(2)乙がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(3)債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。

(4)契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。

(5)前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。

(6)第16条に規定する事由によらないで契約の解除を申し出たとき。

2 次に掲げる場合には、甲は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすることができる。

(1)債務の一部の履行が不能であるとき。

(2)乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(甲の責めに帰すべき事由による場合)第13条 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(甲の任意解除権)第14条 甲は、第11条又は第12条に定める場合のほか、甲の都合により必要がある場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。

2 甲は、前項の規定により契約を解除した場合において、これにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。(損害賠償)第15条 甲は、第11条及び第12条の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。(乙の催告による解除権)第16条 乙は、甲がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。(乙の催告によらない解除権)第17条 乙は、甲がこの契約に違反し、その違反によって本契約の履行を継続することが不可能となったときは、直ちにこの契約を解除することができる。(乙の責めに帰すべき事由による場合)第18条 第19条及び前条に定める事項が乙の責めに記すべき事由によるものであるときは、乙は、第19条及び前条の規定による契約の解除をすることができない。(違約金)第19条 第11条又は第12条の規定によりこの契約が解除された場合においては、甲は乙に対し、違約金として契約金額の100分の10に相当する額を請求することができる。

2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項に該当する場合とみなす。

(1)乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人

(2)乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人

(3)乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等(談合等の不正行為に係る解除)第20条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、契約の全部又は一部を解除することができる。

(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。

(2)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治

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