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岩手県観光・地域振興

外国人観光客誘客促進業務公募型プロポーザルの実施について

岩手県大船渡市

発注機関岩手県大船渡市
地域岩手県 大船渡市
公告日2026/08/20

応募に必要な事項

参加資格

3 参加資格企画提案に参加できる者は、以下の条件を全て満たす者とする。

提出・締切

⑶ 提出期限後の提出書類の変更、差替又は再提出は、字句修正等、軽微な変更を除き認めない。

質問

② 質問の受付期限 令和8年8月 27日(木) 午後4時 ⑵ 質問の受付本企画提案募集では説明会を実施しないため、本募集要領及び仕様書等の内容について不明な点が生じた場合は、次のとおり対応する。

担当窓口

7 問い合わせ先〒022-8501 岩手県大船渡市盛町字宇津野沢15番地大船渡市商工港湾部観光交流課 佐藤、村上TEL:0192-27-3111(内線160)/FAX:0192-26-4477E-mail:[email protected]

※公告文から自動で整理したものです。正確な条件は必ず原文をご確認ください。

仕様書・添付書類

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公告の全文

外国人観光客誘客促進業務公募型プロポーザルの実施について

外国人観光客誘客促進業務 公募型プロポーザル募集要領この募集要領は、大船渡市、住田町(以下「1市1町」という。)が連携して実施する「外国人観光客誘客促進業務」(以下、「本業務」という。)に係る契約候補者の選定に関し、契約する事業者に要求する業務の仕様等について明らかにするとともに、企画提案に参加する者の提案に具体的な指針を示すものである。

1 本業務の目的大船渡・住田定住自立圏共生ビジョンに基づき、大船渡市、住田町が連携し、1市1町が誘客に取り組む台湾をターゲットとしたファムトリップ及び現地でのセールスコール等を実施することで、当地への更なる来訪者の増加を目的とする。

本業務の実施に当たっては、業務遂行のためのノウハウを有し、かつ、類似の実績等がある事業者から提案された企画等を一定の基準で評価する「公募型プロポーザル方式」で契約候補者を選定する。

2 業務概要

⑴ 業務名外国人観光客誘客促進業務

⑵ 内容別添「企画提案仕様書」のとおり

⑶ 履行期間契約締結日から令和9年3月 12日(金)まで

⑷ 予算上限額5,000,000円(消費税額及び地方消費税額(10%相当)を含む)※ 予算上限額は1市1町の合計額であり、契約は1市1町それぞれとの負担割合に応じた金額による締結となるので注意すること。

3 参加資格企画提案に参加できる者は、以下の条件を全て満たす者とする。

⑴ 本業務の内容と同種又は類似する業務を行った実績を有していること。

⑵ 租税公課の滞納がないこと。

⑶ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第 167 条の4の規定に該当しないこと。

⑷ 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続き開始の申立て中、又は再生手続中でないこと。

⑸ 民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続き開始の申立て中、又は再生手続中でないこと。

⑹ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する団体等と関わりがないこと。

4 提案手続及び結果通知スケジュール内容 日程

① 募集要領等の公表(HP上) 令和8年8月 20日(木)

② 質問の受付期限 令和8年8月 27日(木) 午後4時

③参加申込書の提出期限※本プロポーザルに参加する意思表示令和8年9月3日(木) 午後4時

④企画提案書の提出期限※仕様に基づいた提案書の提出期限令和8年9月 16日(水) 午後4時

⑤ 書類審査及び契約相手候補の決定 令和8年9月 30日(水) 予定

⑥ 結果通知 令和8年 10月5日(月) 予定応募資格に係る申立書【様式6】を除き、各種申請書類への押印は不要とする。

⑴ 提案募集の期間令和8年8月 20日(木)から令和8年9月 16日(水)午後4時まで

⑵ 質問の受付本企画提案募集では説明会を実施しないため、本募集要領及び仕様書等の内容について不明な点が生じた場合は、次のとおり対応する。

ア期限令和8年8月 27日(木) 午後4時までイ方法質問書【様式1】により、電子メールで受け付ける。

ウ 連絡先[email protected]エ回答回答については、質問を受け付けた日から2営業日以内に電子メールで行うほか、随時、本市ホームページ上に公開する。

(※8月27日(木)に受け付けた質問については、8月28日(金)中に回答する。

)

⑶ 参加申込書の提出ア期限令和8年9月3日(木) 午後4時 必着(電子メール、郵送又は持参)

イ 提出物(ア)参加申込書【様式2】(イ)参加申込者の概要がわかる資料(パンフレット可)(ウ)過去に受託した同種又は類似業務の経歴がわかる資料ウ部数原則、電子データでの提出とする。

郵送又は持参の場合、提出部数は1部とする。

エ 提出先〒022-8501 岩手県大船渡市盛町字宇津野沢15番地大船渡市商工港湾部観光交流課 あてオ 参加申込書提出に係る留意点・参加申込後に提案を辞退する場合は、辞退届【様式3】を提出すること。

なお、提案を辞退した場合においても、1市1町に係る他の案件での入札には一切影響がない。

・提案は、1事業者当たり1件とする。

⑷ 企画提案書の提出ア期限令和8年9月 16日(水)午後4時 必着(電子メール、郵送又は持参)

イ 提出物(ア)企画提案書【様式4】(イ)事業者の概要【様式5】(ウ)執行体制図(任意様式)(エ)業務実施方針(任意様式、2ページ以内)(オ)業務実施計画(任意様式、2ページ以内)・実施手順・実施工程(カ)見積書(任意様式)・内訳書を添付すること。

(キ)応募資格に係る申立書【様式6】(ク)定款(ケ)財務状況のわかる直近の書類(コ)租税公課を滞納していないことがわかる直近の公的証明書類(租税公課の納税証明書等)(サ)業務執行計画書(シ) その他、提案企画の説明に必要な資料ウ 提案書の形式(ア)用紙サイズは、A4版とする。

(イ)電子データで提出するとともに、郵送又は持参により1部提出すること。

エ 提出先 上記参加申込書提出先と同じオ その他 提出された企画提案書等は、当該審査以外に無断で使用することはない。

⑸ 書類審査及び契約候補者の決定ア 審査方法提出された書類について、企画提案選考委員会で内容を精査した上で契約候補者を選定する。

なお、最多得点数の提案が複数あった場合は、見積金額の低い者を選定する。

イ 審査基準・実施方針(業務内容、提案内容の的確性、独創性等)- 4 -・実施計画(実施手順、実施工程の妥当性等)・業務遂行能力(組織体制、執行体制、業務実績等)・見積書(適正価格、業務実施計画との整合性等)・その他、本業務の遂行に当たっての有用な提案

⑹ 結果通知ア日程令和8年 10月5日(月)予定イ方法電子メールにより書面で通知する。

なお、審査経過に関する質問等は、一切受け付けない。

5 契約

⑴ 契約手続ア 受託者は、1市1町それぞれの財務規則に定める随意契約の手続により、改めて見積を行い、契約を締結する。

イ 本業務の業務委託仕様書は、契約候補者が提出した企画提案書等をもとに作成するが、本業務の目的達成のために必要と認められる場合には、1市1町と契約候補者との協議により、提案内容を一部変更した上で業務委託仕様書を作成することがある。

この場合において、契約候補者との協議が整わなかった場合には、補欠順位の上位者と協議を行うものとする。

⑵ 契約保証金受託者は、契約保証金として契約額の 100 分の5以上の額を、契約締結前に納付しなければならない。

ただし、財務規則第 131 条各号に該当する場合には、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することがある。

⑶ 契約変更他の業務との調整等に伴い、業務内容及び委託契約金額を変更する場合がある。

⑷ 委託事業費本業務の遂行に必要な経費で、1市1町の予算の範囲内の額とする。

⑸ 支払条件等本業務の遂行上必要がある場合には、受託者は委託契約金額の5割の範囲内で前金払を受けることができる。

⑹ 業務の一括再委託の禁止受託者は、受託者が行う業務を一括して第三者に委託し、又は請け負わせることはできない。

ただし、1市1町の承認を得た上で業務の一部を第三者に委託することができる。

⑺ 個人情報保護受託者が本業務を行うに当たって個人情報を取扱う場合には、大船渡市個人情報保護条例に基づき、その取扱いに十分留意し、漏洩、滅失及び毀損の防止その他個人情報の保護に努めなければならない。

6 その他

⑴ 以下のいずれかの事項に該当する場合には、失格又は無効とする。

ア 提出期限を過ぎて企画提案書が提出された場合イ 資格要件を満たさない者又は委託候補者を選定するまでの間に資格要件を満たさなくなった者の場合ウ 提出した書類に虚偽の内容が記載されている場合エ 民法(明治29年法律第 89号)第 90条(公序良俗違反)、第93条(心裡留保)、第 94条(虚偽表示)又は第95条(錯誤)に該当する提案の場合オ 本募集要領に違反すると認められる場合カ その他審査結果に影響を及ぼす恐れのある不正行為があった場合

⑵ 企画提案書提出後、関連する事項について1市1町職員が聞き取りを行う場合がある。

⑶ 提出期限後の提出書類の変更、差替又は再提出は、字句修正等、軽微な変更を除き認めない。

⑷ 企画提案書等の作成に要する経費については、参加者の負担とする。

⑸ 提出された企画提案書等については、返却しない。

7 問い合わせ先〒022-8501 岩手県大船渡市盛町字宇津野沢15番地大船渡市商工港湾部観光交流課 佐藤、村上TEL:0192-27-3111(内線160)/FAX:0192-26-4477E-mail:[email protected]

外国人観光客誘客促進業務 企画提案仕様書

1 業務名称外国人観光客誘客促進業務

2 本業務の目的本業務は、大船渡・住田定住自立圏共生ビジョンに基づき、大船渡市、住田町(以下「1市1町」という。)が連携し、1市1町が誘客に取り組む台湾、特に台北市内に拠点を置く旅行会社をターゲットとしたファムツアー及び現地でのセールスコール等を実施することで、台湾から当地への更なる来訪者の増加を目的とする。

3 委託期間契約締結日から令和9年3月 12日(金)まで

4 委託業務

⑴ ファムツアーの実施

⑵ セールスコールの実施

⑶ 研修会の実施

⑷ 報告会の実施

⑸ 実績報告及び成果品の提出

5 委託業務の詳細内容等

⑴ ファムツアーの実施以下の要件を満たすファムツアーを企画し、実施・運行管理を行うこと。

ア 実施時期及び行程期間:令和8年 12月~令和9年2月末。

行程:移動日を含めて4泊5日以内。

イ 招請者(ア)人数等台北市内の旅行会社を中心に、3社以上から各社1名ずつ計3名以上、通訳兼コーディネーター1名、計4名以上とする。

なお、通訳兼コーディネーターについては、日本到着後空港からの同行とし、通訳対象言語は、日本語および台湾華語(繁体字)とする。

(イ)対象者東北地域を巡る新規ツアーの造成を検討している旅行会社の商品企画に係る責任者または担当者とする。

(招請者については、企画提案書による提案を踏まえ、最終的には1市1町及び受託者の協議により決定する。)

ウ 行程・内容等(ア)移動・出入国は仙台空港または花巻空港を使用すること。

・日本国内の移動手段については、スーツケース等の荷物の収納も踏まえた上- 2 -で十分な大きさを確保したジャンボタクシー等とし、運転手を含む手配を行うこと。

なお、1市1町内の行程においては、1市1町の職員が同一の車両に同乗する場合がある。

(イ)訪問先・「1市1町の観光施設、体験等」(別紙1参照のこと)の内容を含めて提案すること。

なお、体験型コンテンツについては、1市1町で各2か所以上を行程に含むこと。

・1市1町内で特産品を吟味、購入する時間を1時間以上確保すること。

・出入国に使用する空港から1市1町までの移動行程上にある市町村の主要観光地を2か所以上含むこと。

ただし、1市1町の近隣市町村を優先的に行程に含むこととする。

なお、当該地域内の行程で発生する費用については、当該市町村の担当部署または観光関係事業者との調整を行い、当該地域が負担するものとする。

(ウ)宿泊場所・最大4泊となる本ファムツアーの宿泊先については、すべて1市1町内から提案すること。

・1市1町内で各1か所以上提案すること。

・1市1町の近隣市町村の主要観光地を訪問する場合においても、原則1市1町内で宿泊することとする。

(エ)支払・1市1町における視察先施設への入場や体験、宿泊に係る諸経費や諸雑費については、事業費として計上すること。

・昼食代等、必要に応じて招請者から実費を徴収することができるが、その場合は招請者に対し、事前に通知すること。

・現地で招請者が追加の支払を求められることのないよう、視察先各所と事前に調整すること。

(オ)その他・招請者に対して本ファムツアーの内容や1市1町の観光コンテンツ、1市1町を行程内に含むツアーの造成及び催行可能性等に関するアンケート調査を実施すること。

受託者は、アンケート結果の取りまとめを行い、参加者の意見をもとに改善策を示すこと。

・招請者の海外保険の加入及び支払いについては、招請者が各自行うこととする。

・招請者の都合等により、移動行程等に変更が生じる場合においては、発注者と協議の上対応するものとする。

・招請者に対し、本招請に係る謝礼は支払わないこととする。

・航空便の遅延や欠航、目的地変更等に対しては、1市1町及び受託者の協議に基づいて対応を行うものとする。

⑵ セールスコールの実施以下の要件を満たすセールスコールを企画し、参加事業者の募集やとりまとめ、- 3 -航空券や宿泊場所、現地での移動に係る交通手段等の手配、運行管理の一切を行うこと。

ア 期間(ア) 移動日を含めて、3泊4日以内の行程とすること。

イ 出張者(ア)人数・出張者は、1市1町の事業者最大5名とし、同一企業・団体等につき 1 名までとする。

なお、1市1町の職員は渡航しない。

・アテンド要員及び通訳者を各1名以上(計2名以上)配置し、現地での移動や商談に滞りが発生しないよう努めること。

アテンド要員については、仙台空港または花巻空港での合流とし、また、通訳者について、現地在住者の場合は台湾現地での合流を可とする。

(イ)参加要件・セールスコールに参加する事業者は、本事業で実施する研修会への参加を必須要件とする。

ウ 行程・内容等(ア)移動・出入国は仙台空港または花巻空港を使用すること。

・1市1町から仙台空港または花巻空港までの往復に係る移動手段や移動に係る費用、駐車場代等については、参加事業者の手配及び負担とする。

・出張者は、仙台空港または花巻空港に集合し、以後の行程を共にするものとする。

全行程終了後、仙台空港または花巻空港にて解散することとする。

・現地での移動手段については、スーツケース等の荷物の収納を踏まえた上で十分な大きさを確保したジャンボタクシーとし、ジャンボタクシーを借り上げる場合には、運転手を含み手配すること。

・やむを得ず公共交通機関を使用する場合は、各事業者の負担とする。

また、本事業行程外の移動に係る費用については、各事業者の負担とする。

(イ)訪問先・台北市内に拠点を置く旅行会社を中心に8社以上訪問すること。

・東北地方を巡る新規ツアーの造成を検討している旅行会社を優先的に訪問することとするが、東北地方及び岩手県内、1市1町への旅行商品造成の実績が豊富な旅行会社への訪問も可とする。

・訪問先については、企画提案書による提案を踏まえ、最終的には1市1町及び受託者の協議により決定する。

(ウ)パンフレットの編集・印刷・1市1町が作成し提供している現行のPRパンフレットについて、必要な修正を加えた上で500 部以上製作し、1市1町に納品すること。

なお、本パンフレットは、セールスコールの際に各社に配布し、1市1町内の観光施設にも配架することとする。

・パンフレットは、中国語(繁体字)、中綴じ本、A4サイズ8ページとし、1市1町に対して、拡張子.ai データでも提供するものとする。

・パンフレットの内容については、1市1町及び受託者の協議により決定する。

(エ)費用負担・参加事業者は、台湾渡航に係る「事業費から支出する項目」(別紙2参照のこと)の2分の1に相当する額を自己負担するものとし、対象経費が 20 万円を超える場合は、対象経費から 10万円を控除した額を自己負担する。

・上記以外の必要経費については、参加事業者の負担とする。

(オ)その他・相手方に対し、1市1町のプロモーションの素材として、1市1町の特産品等 4,000 円以内(1市1町各 2,000円以内)を現地旅行社1社につき1セット手渡しすること。

本件について発生する費用については、本事業費から支出することとし、内容については、1市1町及び受託者の協議によって決定する。

・現地での通信(e-sim、wi-fi 等)、海外旅行保険及びその他飲食に係る費用等については、参加事業者が各自行うこととする。

・航空便の遅延、欠航、目的地変更及び出張者等に緊急事態が発生した場合等については、1市1町及び受託者の協議に基づいて対応を行うものとする。

⑶ 研修会の実施ア 観光関連事業者等を対象に、訪日外国人観光客市場の現状及び1市1町の外国人観光客へのホスピタリティや環境整備に関する研修会を2回以上企画・運営すること。

イ セールスコール参加事業者の募集前に必ず1回行うこと。

ウ 受託者は、研修会の内容や期日の設定、参加者募集、講師の選定等研修会開催に伴う一切の事務及び手配を行うこととするが、内容や講師の選定等の事項については、1市1町及び受託者の協議により決定する。

エ 研修会のうち1回は2日間の開催とし、講座やワークショップ、参加者間での交流、希望する事業者の店舗における団体視察および意見交換・検討会等を含む内容とすること。

⑷ 報告会の実施委託業務

⑴~

⑶終了後は、外国人観光客に対する1市1町の取組とその結果を報告し、現地のニーズや今後の課題を共有すること等を目的に、1市1町の市民及び観光関係者を対象に報告会を開催すること。

受託者は、報告会の企画・運営・広報の一切及び当日発表を行うこと。

⑸ 実績報告及び成果品に関する事項ア 本事業の実施結果及びセールスコール参加事業者やファムツアー招請者に対するアンケート結果について分析、検証した上で、報告書として提出すること。

発注者の承諾なしに使用、公表してはならない。

⑹ その他ア 業務の実施に当たっては、1市1町と綿密な連絡を取りつつ、十分協議しながら進めること。

イ 事業費の積算に当たっては、費目ごとに課税の有無について明記すること。

ウ この仕様書に定めのない事項及び仕様書により難い事項が発生した場合には、1市1町及び受託者が協議の上、別途定める。

エ 本業務に関する打合せを必要に応じて随時行うこと。

なお、打合せ協議に要する移動等の経費については、全て受託者の経費とする。

オ 契約の締結、本業務の履行に関して必要な費用は、特段の定めがない限り、全て受注者の負担とする。

カ 発注者は、成果物の一部又は全部を公開することができる。

キ 本仕様書に記載している事項全てを満たしていることかつ予算上限額以内であれば独自の提案を受け付けることとする。

別紙11市1町観光施設、体験等(五十音順)大船渡市 住田町・碁石海岸 ・住田町木工館 体験(指定管理先:アトリエリトア)・大船渡魚市場 体験(大船渡魚市場株式会社)・まちや世田米駅(一般社団法人SUMICA)・かもめの玉子工場見学 体験(さいとう製菓株式会社)・滝観洞 体験(住田町観光開発株式会社)・かもめテラス(さいとう製菓株式会社)・恋し浜ピクニッククルーズ 体験(いざ大船渡)・崎浜ホタテ水揚げ体験 体験(中野えびす丸

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