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令和8年度【網走南部署等】官用自動車点検等業務(単価契約)(オープンカウンター方式による見積合わせ)

林野庁北海道森林管理局

発注機関林野庁北海道森林管理局
地域北海道 札幌市
公告日2026/08/20

応募に必要な事項

工事・業務の内容

(2)業務内容別紙仕様書のとおり(事業内容)

担当窓口

② 問合せ先及び見積書の提出先網走南部森林管理署 総務グループ〒099-3642 北海道小清水町南町1丁目24番21号電話 0152-62-2211Mail: [email protected]

※公告文から自動で整理したものです。正確な条件は必ず原文をご確認ください。

仕様書・添付書類

※発注機関のサイトへ直接リンクしています。公告が終了するとリンク先が 削除されることがあります。

公告の全文

令和8年度【網走南部署等】官用自動車点検等業務(単価契約)(オープンカウンター方式による見積合わせ)

オープンカウンター方式による見積合わせについて(公示)次のとおりオープンカウンター方式による見積合わせを行いますので、参加を希望される場合は、本公示内容を熟読の上、見積書を提出してください。なお、オープンカウンター方式とは、案件をホームページ等に公開し、広く見積書の提出を求め、予定価格の制限の範囲内で最低価格の者と契約を締結する方法です。令和8年8月20日分任支出負担行為担当官網走南部森林管理署長 田村 耕司

1 見積合わせに付する事項

(1)物件名令和8年度【網走南部署等】官用自動車点検等業務(単価契約)

(2)業務内容別紙仕様書のとおり(事業内容)

(3)履行場所北海道斜里郡小清水町南町1丁目24番21号(具体的な場所を明記)(事業場所)

(4)履行期間契約締結の翌日から令和9年3月31日(水曜日)まで(事業期間)

2 見積に参加する者に必要な資格に関する事項

(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第 70 条中、特別の理由がある場合に該当する。

(2) 令和07・08・09年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の『役務の提供』においてA、B、C又はDの等級に登録されており、北海道地域の競争参加資格を有する者であること。又は、網走南部森林管理署随意契約登録者名簿の登録者であること。なお、随意契約登録者名簿に登録されていない者であっても、所定の手続を行い、契約の履行が確実と認められた場合は随意契約登録者名簿に登録することができますので、以下の3に示す担当までお問い合わせください。

(3) 契約担当官等から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。

(4) 本公示に記載された資格を有していると認められる上記

(2)の証明書類及び委任状がある場合は見積提出の際に併せて提出すること。

3 仕様書等を示す場所、問い合わせ先及び見積書の提出先

① 仕様書等を示す場所北海道森林管理局→ホーム→公売・入札情報→一般競争入札(すべての公告)

② 問合せ先及び見積書の提出先網走南部森林管理署 総務グループ〒099-3642 北海道小清水町南町1丁目24番21号電話 0152-62-2211Mail: [email protected]

4 見積書等の提出について

(1) 見積書は令和8年8月21日(金曜日)から受け付け、令和8年9月4日(金曜日)を提出期限とします。ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に掲げる行政機関の休日を除く午前9時から午後5時までに限ります。

(2) 見積書の提出に当たっては、送付(持参可)のほか、Mailによる提出も認めますが、上記

(1)の提出期限までに到達しなかった見積書は無効とします。また、見積書は封筒に入れて密封し、その封皮に「(案件名)見積書在中」と必ず朱書きしてください。電子メールによる提出用アドレス: [email protected]なお、電子メールで送付する場合は、押印をせずにPDFファイルにパスワードを付けて送付し、見積書提出期限日の 9:00~17:00 までに上記3

②へ電話でパスワードを知らせること。※パスワードのかけ方https://www.adobe.com/jp/acrobat/online/password-protect-pdf.html本公示に記載された資格等を満たしていると認められる上記2-

(4)の書類を同時に提出する場合はPDFファイルとして添付すること。

(3) 見積書は別添の様式を使用するものとし、記載する金額は調達に要する一切の費用を含んだ合計金額を記載してください。なお、見積書に記載された金額に、消費税法及び地方税法(以下「消費税等」という。)の税率を乗じた額に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって採用価格とするので、見積者は消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額から消費税等の税率を乗じた額に相当する額を除いた金額を見積書に記載すること。また、内訳書を添付する場合(単価契約の場合は必須)は、内訳書の各項目に金額を記入し、各項目の金額を合計した金額が見積書の金額と一致するように提出願います。

5 見積合わせについて見積合わせは非公開で行い、その結果については、見積書の提出期限以後概ね1~2日(閉庁日除く)中に見積参加者に通知します。

6 見積書の無効について北海道森林管理局随意契約見積心得のとおりです。見積心得については、北海道森林管理局のホームページ上の次の場所に掲載しています。『北海道森林管理局ホームページ>公売・入札情報>競争参加資格関係・入札参加者への注意事項等>北海道森林管理局随意契約見積心得』

7 契約保証金免除する。

8 契約の相手方の決定について有効な見積書を提出した者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格により見積した者を契約の相手方とします。

9 契約書等作成の要否について会計法令等の規程に基づき、契約金額に応じ、指定の請書の徴取又は指定の契約書を作成します(契約金額によっては、請書の徴取又は契約書の作成を省略する場合があります。なお、契約書及び請書を省略した場合、契約成立の証として「採用」を付した見積書の写しを希望され場合は交付することも可能です。)。

10 その他

(1) 見積書作成に要した費用等は参加者の負担とします。

(2) 参加者不在の場合は、別途選定した者へ見積を依頼し、随意契約の協議を行うことができるものとします。

(3) 契約担当官等の都合により調達を中止する場合があります。

(4) 完成検査完了後の支払いに当たっては、適正な支払請求書が到達した日から30日以内に代金をお支払いいたします。=== お知らせ ===農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、北海道森林管理局ホームページ(http://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/apply/publicsale/keiyaku/contract.html)をご覧ください。

様式第1号(第3条)見積書令和年月日分任支出負担行為担当官網走南部森林管理署長田村 耕司 殿(見積者)住 所商号又は名称代表者氏名(代理人)氏 名¥ただし「令和8年度【網走南部署等】官用自動車点検等業務(単価契約)」の代金内訳及び項目別単価は別紙のとおり上記のとおり、見積依頼書、見積心得等記載事項を承知の上、見積りします。(注意事項)

1 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。

2 用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。数量 単位単価 (円) 金 額 (円)普通自動車(自家用) 13年未満車両重量1.5トンまで 2年普通自動車(自家用) 13年~18年未満車両重量1.5トンまで 2年普通自動車(自家用) 13年未満車両重量2トンまで 2年検査対象軽自動車(自家用) 13年未満1両 2年検査対象軽自動車(自家用) 13年~18年未満1両 2年16 台数量 単位単価 (円)自家用乗用自動車新 R8.11.1から本土 24ヶ月契約軽自動車(検査対象車)旧 R8.11.1以前)本土 24ヶ月契約軽自動車(検査対象車)新 R8.11.1から本土 24ヶ月契約被けん引自動車(軽自動車(検査対象車))新 R8.11.1から本土 24ヶ月契約16 台 自賠責保険料 小計(B)非課税 合計(C) (A)+(B)=台 自賠責保険料10 台2 1 台3 台件名(項目)1 台3 台見積書(単価内訳表)件名(項目)自動車重量税2 台5 台5 台自動車重量税 小計(A)数量 単位単価 (円) 金 額 (円)普通乗用自動車 10 台軽自動車 3 台被けん引自動車(軽自動車) 3 台細計 16 台普通乗用自動車 10 台軽自動車 3 台被けん引自動車(軽自動車) 3 台細計 16 台普通乗用自動車 10 台軽自動車 3 台被けん引自動車(軽自動車) 3 台細計 16 台普通乗用自動車 10 台軽自動車 3 台被けん引自動車(軽自動車) 3 台細計 16 台普通乗用自動車 10 台軽自動車 3 台被けん引自動車(軽自動車) 3 台細計 16 台普通乗用自動車 10 台軽自動車 3 台細計 13 台13 台細計 13 台ガソリン車 12 台ハイブリッド車 1 台細計 13 台普通乗用自動車 10 台軽自動車 3 台細計 13 台16 台数量 単位単価 (円) 金 額 (円)普通乗用自動車 9 台軽自動車 1 台被けん引自動車(軽自動車) 3 台細計 13 台10 台細計 10 台ガソリン車 7 台ハイブリッド車 3 台細計 10 台普通乗用自動車 9 台軽自動車 1 台細計 10 台13 台 ※ 1 自動車重量税、検査手数料(印紙代)及び自賠責保険料の額は、法令等で定められた額を記載すること。

2 車両の区分、又は作業項目において、表中の作業項目と異なる区分となる場合は、適宜項目を追加、削除すること。

定期点検 小計(E)課税対象 合計(F) (D)+(E)=消費税(10%)(G) (F)×10%=総計 (C)+(F)+(G)=継続検査 小計(D)件名(項目)定期点検12ヶ月点検引取・納車料エンジンオイルオイルエレメント(ガソリン)見積金額(税抜き) (C)+(F)=単価内訳表件名(項目)継続検査基本点検料保安確認検査料検査代行手数料下回り洗浄(スチーム)下回り防錆塗装(シャーシブラック)ブレーキフルード交換引取・納車料エンジンオイルオイルエレメント(ガソリン)様式第2号(第3条)委任状代理人氏名上記の者を私の代理人と定め、下記の権限を委任します。記

1 見積年月日 令和年月日

2 件 名

3 見積書提出に関する一切の件令和年月日住 所商号又は名称代表者氏名分任支出負担行為担当官網走南部森林管理署長田村 耕司 殿業務請負単価契約書(案)

1 契約件名 令和8年度【網走南部署等】官用自動車点検等業務(単価契約)

2 契約金額

(1)予定総契約金額金円(うち消費税及び地方消費税額金円)

(2)予定数量及び単価 別紙「単価内訳表」のとおり

3 仕様 別紙「官用自動車点検等業務仕様書」のとおり

4 契約期間 契約締結日の翌日から令和9年3月31日まで

5 納入場所 別紙「網走南部森林管理署等庁舎一覧表」のとおり

6 検査場所 納入場所に同じ

7 契約保証金 免除上記件名(以下「業務」という。)について、分任支出負担行為担当官 網走南部森林管理署長 田村 耕司 と請負者 とは、上記各項及び次の各契約条項によって請負契約を締結し、信義にしたがって誠実にこれを履行するものとする。この契約成立の証として、本書2通を作成し、双方記名押印のうえ、各1通を保有する。令和年月日発注者(甲) 住所斜里郡小清水町南町1丁目24番21号氏名分任支出負担行為担当官網走南部森林管理署長 田村 耕司請負者(乙) 住 所氏 名契約条項(総則)第1条 甲及び乙は、この請負契約書に基づき、仕様書に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この請負契約書及び仕様書を内容とする業務契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。

2 乙は、契約書記載の業務を契約書記載の履行期間内に履行するものとし、甲は、その契約金額を支払うものとする。3 この請負契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。4 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。5 この請負契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。6 この契約の履行に関して甲乙間で用いる時刻は、日本標準時とする。7 この契約に係る期間の定めについては、仕様書に特別の定めがある場合を除き、この請負契約書における期間の定めが適用されるものとする。この請負契約書及び仕様書に規定されていない期間の定めに関しては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。8 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。10 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第41条の規定に基づき、甲乙協議の上選定される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。11 甲が、第6条に規定する監督職員を定めたときは、この契約の履行に関し、乙から甲に提出する書類(業務関係者に関する措置請求、代金請求書を除く。)は、監督職員を経由するものとする。12 前項の書類は、監督職員に提出された日に甲に提出されたものとみなす。(権利義務の譲渡等)第2条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を書面による甲の承諾を得ずに第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会法(昭和28年法律第196号)に基づき設立された信用保証協会、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社、信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社又は中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りではない。

2 乙がこの契約により行うこととされたすべての給付を完了する前に、前項ただし書に基づいて売掛債権の譲渡を行い、甲に対して民法(明治29年法律第89号)第467条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第10号。

以下「債権譲渡特例法」という。)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行った場合にあっては、甲は、乙に対して有する請求債権について、譲渡対象債権金額と相殺し、又は、譲渡対象債権金額を軽減する権利その他一切の抗弁権を保留する。

3 前項の場合において、譲受人が甲に対して債権譲渡特例法第4条第2項に規定する通知又は民法第 467 条若しくは同項に規定する承諾の依頼を行った場合についても同様とする。

4 第1項ただし書に基づいて乙が第三者に売掛債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済の効力は、甲が予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生ずるものとする。(一括委任又は一括下請負の禁止)第3条 乙は、業務の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。なお、主たる部分とは、業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等をいうものとする。

2 乙は、効率的な履行を図るため、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせること(以下「再請負」という。)を必要とするときは、あらかじめ別紙様式に必要事項を記入して甲の承認を得なければならない。ただし、再請負ができる業務は、原則として契約金額に占める再請負金額の割合(「再請負比率」という。以下同じ。)が50パーセント以内の業務とする。

3 乙は、前項の承認を受けた再請負について、その内容を変更する必要が生じたときは、同項に規定する様式に必要事項を記入して、あらかじめ甲の承認を得なければならない。

4 乙は、再々請負(再々請負以降の請負を含む。以下同じ。)を必要とするときは、再々請負の相手方の住所、氏名及び業務の範囲を記載した書面を、第2項の承認の後、速やかに、甲に届け出なければならない。

5 乙は、再請負の変更に伴い再々請負の相手方又は業務の範囲を変更する必要がある場合には、第3項の変更の承認の後、速やかに前項の書面を変更し、甲に届け出なければならない。

6 甲は、前二項の書面の届出を受けた場合において、この契約の適正な履行の確保のため必要があると認めるときは、乙に対し必要な報告を求めることができる。

7 再請負する業務が請負業務を行う上で発生する事務的業務(印刷・製本、翻訳、会場設営及び運送・保管に類する業務)であって、再請負比率が50パーセント以内であり、かつ、再請負する金額が 100 万円以下である場合には、軽微な再請負として第2項から前項までの規定は、適用しない。(再請負の制限の例外)第3条の

2 前条第1項及び第2項の規定に関わらず、再請負する業務が次の各号に該当する場合、乙は、請負業務の主たる部分及び再請負比率が50パーセントを超える業務を請け負わせることができるものとする。

(1)再請負する業務が海外で行われる場合

(2)広報、放送等の主たる業務を代理店が一括して請け負うことが慣習となっている場合

(3)会社法(平成 17 年法律第 86 号)第2条第3号の規定に基づく子会社若しくは財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年11月27日大蔵省令第59号)第8条第5項及び第6項に規定する関連会社に業務の一部を請け負わせる場合

2 前項各号の再請負がある場合において、再請負比率は、当該再請負の金額を全ての再請負の金額及び契約金額から減算して計算した率とする。(特許権等の使用)第4条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている業務仕様又は工法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、甲がその業務仕様又は工法を指定した場合において、仕様書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、乙がその存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。(使用人に関する乙の責任)第5条 乙は、業務の実施につき用いた使用人による業務上の行為については、一切の責任を負う。

2 乙は、身分証明書を明示して、乙の使用人であることを明確にするものとする。

3 乙は、法令で資格の定めのある業務に従事させる乙の使用人については、その氏名及び資格について甲に通知し、その承諾を受けなければならない。使用人を変更したときも同様とする。乙は、これら以外の使用人については、甲の請求があるときは、その氏名を甲に通知しなければならない。(監督職員)第6条 甲は、この契約の履行に関し甲の指定する職員(以下「監督職員

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