応募に必要な事項
提出・締切
(1) 提出方法質問書(様式第1号)に質問内容を簡潔に記載し、電子メールにより提出すること。 (2) 受付期間令和8年6月22日(月)午前8時30分から令和8年7月6日(月)午後4時30分までとする。 (2) 提出期限令和8年7月1日(水)午後4時30分
担当窓口
14 問い合わせ先〒768-0070 香川県観音寺市南町四丁目2番10号観音寺市市民部生活環境課環境保全係TEL:0875-25-2698FAX:0875-25-2867E-mail:[email protected]
※公告文から自動で整理したものです。正確な条件は必ず原文をご確認ください。
仕様書・添付書類
- 仕様書(第3次観音寺市環境基本計画策定支援業務) [PDFファイル/340KB]
- 仕様書(観音寺市地球温暖化対策実行計画策定支援業務) [PDFファイル/321K…
- 第1次審査実施要項 [PDFファイル/121KB]
- 第2次審査実施要項 [PDFファイル/85KB]
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公告の全文
第3次観音寺市環境基本計画策定支援業務及び観音寺市地球温暖化対策実行計画策定支援業務に係る公募型プロポーザルの実施について
1第3次観音寺市環境基本計画策定支援業務及び観音寺市地球温暖化対策実行計画策定支援業務に係る公募型プロポーザル実施要領
1 趣旨本要領は、第3次観音寺市環境基本計画策定支援業務策定支援業務及び観音寺市地球温暖化対策実行計画策定支援業務(以下「本業務」という。)について、民間事業者の専門的知識及び経験に基づく技術的支援を受けるため、公募型プロポーザル方式により受託候補者を選定するに当たり、その手続等に関し必要な事項を定めるものである。
本プロポーザルは、価格のみによる競争ではなく、本業務に係る実績、技術力、企画提案内容等を総合的に評価し、最も適した提案を行った者を受託候補者として選定することを目的とする。
2 業務の目的観音寺市は、観音寺市環境基本条例(平成17年観音寺市条例第114号)に基づき観音寺市環境基本計画を策定し、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進している。
また、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)に基づき、観音寺市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)及び観音寺市エコオフィス実行計画を策定し、市域の温室効果ガス排出量を2030年度までに2013年度比50%削減することを目標とし、2050年までに市域の温室効果ガス排出量を実質ゼロにするゼロカーボンシティの実現に向けて取り組んでいる。
現行の「第2次観音寺市環境基本計画(改訂版)」、「観音寺市地球温暖化対策実行計画」、及び「第4次観音寺市エコオフィス実行計画」は、いずれも令和9年度(2027 年度)をもって計画期間が満了することから、新たに「第3次観音寺市環境基本計画」、「観音寺市地球温暖化対策実行計画後期計画」及び「第4次観音寺市エコオフィス実行計画後期計画」を策定する。
本業務は、これら現行計画の検証結果を踏まえ、社会情勢の変化や市の課題を整理するとともに、市民や事業者の意見を反映させながら、必要なデータ収集及び分析を行い、次期計画における目標及び取組の見直しを行うことを目的とする。
なお、別に添付する資料(仕様書、審査実施要領及び質疑回答書)についても、本実施要領と一体のものとして取り扱うこととする。
3 業務の概要
(1) 業務の名称ア 第3次観音寺市環境基本計画策定支援業務イ 観音寺市地球温暖化対策実行計画策定支援業務
(2) 委託期間契約締結の日から令和10年3月31日まで
(3) 契約限度額18,931,000円(消費税及び地方消費税相当額を含む。)なお、契約限度額は、本業務の実施に係る全ての経費を含むものとし、各業務の限度額2はそれぞれ次のとおりとする。
ア 第3次観音寺市環境基本計画改訂支援業務 10,901,000円(令和8年度 6,072,000円、令和9年度 4,829,000円)
イ 観音寺市地球温暖化対策実行計画策定支援業務 8,030,000円(令和8年度 2,574,000円、令和9年度 5,456,000円)
(4) 業務の内容別紙 第3次観音寺市環境基本計画策定支援業務仕様書及び観音寺市地球温暖化対策実行計画策定支援業務仕様書(以下「仕様書」という。)のとおり4 プロポーザル実施スケジュール(予定)
(1) 提案者公募の公告・・・・・・・・・・・・・令和8年6月22日(月)
(2) 参加表明書の提出期限・・・・・・・・・・・令和8年7月1日(水)午後4時30分
(3) 実施要領等に関する質問の受付期間・・・・・令和8年6月22日(月)から同年7月6日(月)まで
(4) 実施要領等に関する質問に対する回答期限・・令和8年7月10日(金)
(5) 提案書類の提出期限・・・・・・・・・・・・令和8年7月22日(水)午後4時30分
(6) 第1次審査(資格審査)結果通知・・・・・・令和8年7月27日(月)
(7) 第2次審査(プレゼンテーション) ・・・・ 令和8年8月5日(水)
(8) 受託事業者の決定(契約締結)・・・・・・・ 令和8年8月下旬
5 応募資格
(1) 本市の令和7・8年度入札参加資格業者名簿に登録されていること。
未登録事業者にあっては、参加表明書の提出時点までに申請手続を完了すること。
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に規定する資格制限に該当しないこと。
(3) 国税及び地方税に滞納がないこと。
(4) 本市指名停止基準に基づく指名停止期間中でないこと。
なお、参加表明書提出日から審査終了までの間に指名停止となった場合は、その時点で失格とする。
(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者ではないこと。
(6) 次のいずれにも該当しないこと。
ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所の代表者、団体である場合は代表者、理事その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)である者イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加3える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用する等している者ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、若しくは関与している者エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている者オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者カ 暴力団又は暴力団員及びイからオまでに定める者の依頼を受けて公募に参加しようとする者
(7) 本業務を適正に履行する能力があることを証するため、公告日から起算して過去5年間において地方公共団体が発注した環境基本計画又は地球温暖化対策実行計画(区域施策編・事務事業編)の策定・改訂業務を元請として完了した実績を有していること。
6 資格審査並びに提案書類の評価及び審査方法
(1) 最優秀提案者の選定最優秀提案者は、以下の項目に基づいて選定し、これを受託候補者とする。
(2) 審査機関ア 本業務における最優秀提案者は、観音寺市環境基本計画等策定推進委員会(以下「委員会」という。)で選定する。
イ 最優秀提案者の選定に係る審査、評価及び採点は、次の委員による委員会において行う。
委員長副市長副委員長 市民部長委員政策部長、総務部長、健康福祉部長、経済部長、建設部長及び教育部長ウ 委員会は、委員の過半数の出席により成立する。
(3) 審査方法第1次審査実施要項、第2次審査実施要項及び委託業者選定評価基準(以下「評価基準」という。)に沿って審査を行う。
(4) 選定方法委員会は、提案者が提出した提案書類に記載された内容等を審査し、出席した委員の評価点の合計が最も高い提案者を最優秀提案者とする。
ただし、評価点の合計が最も高い提案が2者以上あるときは、見積金額が低い提案者を最優秀提案者とし、同額の場合は提案者がくじをひいて順位を決定する。
(5) 資格審査提出された提案書類により、本実施要領に記載する応募資格を審査する。
(6) 第1次審査提出された提案書類により、第1次審査実施要項に基づき審査する。
(7) 第2次審査プレゼンテーション及びヒアリングを実施し、第2次審査実施要項に基づき審査す4る。
ア 実施日時 令和8年8月5日(水曜日) 午後2時(予定)
イ 実施場所 観音寺市役所本庁舎ウ 実施時間 各提案者30分程度(プレゼンテーション:20分以内、ヒアリング及び質疑応答:10分程度)エ出席者各提案者3名以内とする。
ただし、管理技術者となる予定の者は必ず出席すること。
オ準備物パソコン、プロジェクター等を使用する場合は各提案者が準備すること。
なお、プレゼンテーションに使用するスクリーンは市が準備する。
イ プレゼンテーションの順番 参加表明書の受付順とする。
(8) 受託候補者の決定第2次審査の審査結果に基づき、市長が受託候補者として決定する。
(9) その他ア 第2次審査の評価点の合計が総配点の6割に満たない場合は、「該当者なし」とする。
イ 第2次審査の対象となる提案者が1者の場合でも、第2次審査を実施し、評価点の合計が総配点の6割に満たない場合は、「該当者なし」とする。
ウ 第2次審査で使用する資料については、事前に提出したものを使用することとし、当日の追加資料は認めない。
エ 第2次審査は匿名で行い、事業者名等、提案者を特定できる情報は開示しない。
7 審査結果の通知及び公表
(1) 資格審査及び第1次審査の結果は、参加資格確認結果通知書により通知する。
なお、第1次審査を通過した提案者には、第2次審査の案内を併せて通知する。
(2) 第2次審査の結果は、第2次審査に参加した全ての提案者に書面により通知するとともに、市ホームページで公表する。
(3) いずれの審査結果についても、異議申立ては受け付けない。
8 契約の締結方法
(1) 受託候補者と業務内容について協議を行い、必要な仕様及び契約条項を作成の上、契約を締結するものとする。
なお、受託候補者との協議が整わない場合は、次点者と協議を行うことができる。
(2) 契約金額は、提案書類として提出した見積書に記載された金額を上限とする。
(3) 契約時における契約保証金については、観音寺市契約規則(平成17年観音寺市規則第52号)第29条第3号に該当する場合は免除することができる。
9 業務実施上の条件
(1) 本業務の主たる部分については、これを再委託してはならない。
5(2) 管理技術者は、病休、死亡、退職その他やむを得ない場合を除き、変更することができないものとする。
10 本プロポーザル実施に関する留意事項
(1) 費用負担及び報酬について本プロポーザルへ参加することにより発生した費用は、提案者の負担とする。
また、提案書類の提出に関して、報酬は支払わないものとする。
(2) 提出書類の取扱いについてア 提出書類は、提案者へ返却しない。
イ 提案書類の追加、差替え及び再提出は、提出期限日以降は認めない。
ただし、市から追加資料の提出を求める場合は、この限りでない。
ウ 市は、提案書類を本プロポーザル以外の目的に使用しない。
エ 提出書類作成のために市から受領した資料は、市の許可なく公表及び使用してはならない。
オ 提案書類の著作権は原則として提案者に帰属し、市は、業務上必要な範囲で当該提案書類を使用できるものとする。
カ 提案者名及び提案書類は、情報公開の対象となる。
ただし、提案者の正当な利益が害されるおそれがあると市が認めた情報については非公開とする。
(3) 失格事項次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、失格とする。
ア 委員に、直接間接を問わず接触を求めた場合イ 提出書類に虚偽の内容が記載されている場合ウ 提案書を提出した日から契約締結までの間に、社会的信用を失墜させる行為があった場合エ 提案者が、第2次審査の日までに応募資格を満たさなくなった場合オ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為があった場合カ 審査の公平性に影響を与える行為があった場合キ 第2次審査において、指定された時刻までに出席しなかった場合ク 見積書に記載された金額が契約限度額を超えた場合
(4) プロポーザル提案の無効次のいずれかに該当する場合は、その提案を無効とする。
ア 本実施要領に定める手続、手順、期限等を遵守しない場合イ 提出書類に記載すべき事項の全部又は一部が記載されていない場合ウ 提案書類に虚偽又は履行不可能な内容が記載されている場合エ 提案が民法(明治29年法律第89号)第93条、第94条又は第95条に該当する場合
(5) その他ア 市が提示する資料及び質問に対する回答書(質疑回答書)は、実施要領等と一体のも6のとして、同等の効力を有するものとする。
イ 質問書が提出された場合において、その質問に回答することにより無用な混乱を招くおそれがあると認めたときは、質問に回答しないことがある。
ウ 提案者は、提案書類の提出をもって、実施要領、仕様書及び関係資料に記載された内容を承諾したものとみなす。
エ 提案書類提出後に参加を辞退する場合は、速やかに辞退届(様式第9号)を提出すること。
ただし、受託候補者の決定後は辞退を認めない。
なお、市は本プロポーザルを辞退した者に対して、それを理由に不利益な取扱いをしない。
11 実施要領等に関する質問の受付及び回答
(1) 提出方法質問書(様式第1号)に質問内容を簡潔に記載し、電子メールにより提出すること。
なお、提案者は必要に応じて提出後に電話により受信確認を行うこと。
(2) 受付期間令和8年6月22日(月)午前8時30分から令和8年7月6日(月)午後4時30分までとする。
(3) 回答期日及び方法令和8年7月10日(金)午後4時30分までに、全ての質問に対する回答を参加表明者に対し電子メールにより送付する。
(4) 提出先観音寺市市民部生活環境課 電話番号: 0875-25-2698(ダイヤルイン)電子メール: [email protected] 参加表明書の提出について
(1) 提出書類参加表明書(様式第2号)
(2) 提出期限令和8年7月1日(水)午後4時30分
(3) 提出先〒768-0070 香川県観音寺市南町四丁目2番10号 観音寺市市民部生活環境課
(4) 提出方法いずれかの方法により提出する。
ア 持参の場合:受付時間は、午前8時30分から午後4時30分までとする(土、日曜日を除く。)。
イ 郵送の場合:簡易書留郵便等の差出、受領の記録が残る方法に限る(当日消印有効)。
13 提案書類の提出について
(1) 提出期限7令和8年7月22日(水)午後4時30分
(2) 提出先〒768-0070 香川県観音寺市南町四丁目2番10号 観音寺市市民部生活環境課
(3) 提出方法ア 提出先へ持参又は郵送とする。
持参の場合:受付時間は、平日の午前8時30分から午後4時30分までとする。
郵送の場合:簡易書留郵便等の差出、受領の記録が残る方法に限る。
(当日消印有効)
イ 提出部数 1式ただし、提案書(様式第3号)に係るものについては、プリント(カラー可)13部及び電子媒体(CD‐R等)1部とする。
ウ A4判用紙、縦使用、横書き、両面印刷、左綴じとし、頁番号を付し、A4判フラットファイルに綴じること。
ただし、提案書 12 部についてはフラットファイルに綴じなくてよい。
エ フラットファイルの表紙及び背表紙には、「観音寺市環境基本計画等策定支援業務」及び事業者名を記載すること。
(4) 提出書類ア 提案書(様式第3号)
イ 受注実績書(様式第4号)
ウ 業務実施体制(様式第5号)
エ 管理技術者調書(様式第6号)
オ 誓約書(様式第7号)
カ 見積書(様式第8号)
キ 業務工程表(任意様式)
ク 国税及び地方税に滞納が無いことを証明するもの(提案書類提出前3か月以内のもの)
(5) 提案書の作成ア 仕様書、第1次審査実施要項、第2次審査実施要項及び評価基準を踏まえて作成すること。
イ 提案書は計20頁以内(片面換算、指定様式含まない。)とし、フォントサイズは11ポイント以上とする。
(フロー図及びイメージ図といった図面系資料については、A3判、片面換算3枚までとする)
ウ 提案書に事業者名、ロゴ、所在地等、事業者が特定される情報を記載しないこと。
エ 提案書は参加表明書提出者1者につき1提案とし、提出後の追加、差替え及び再提出は認めない。
(6) 添付書類(1部)
ア 会社概要関係資料(資本金、所在地、業務内容、従業員数、営業所等が確認できるもの)
イ 法人登記に係る履歴事項全部証明書(提案書類提出前3か月以内のもの)
(7) 見積書の作成8ア 見積書(様式第8号)により作成すること。
イ 見積金額には、消費税及び地方消費税を含む金額を記載すること。
ウ 仕様書の項目ごとに経費を積算した内訳書を添付すること。
14 問い合わせ先〒768-0070 香川県観音寺市南町四丁目2番10号観音寺市市民部生活環境課環境保全係TEL:0875-25-2698FAX:0875-25-2867E-mail:[email protected]
第3次観音寺市環境基本計画策定支援業務仕様書観音寺市1第1章 一般仕様書
1 趣旨本業務に係る公募型プロポーザルの提案者は、「第3次観音寺市環境基本計画策定支援業務仕様書」(以下「本仕様書」という。)に示す要求水準を満たすことを前提として、本業務に関する提案を行うものとする。
また、受託者は、本業務の履行に当たり、委託期間を通じて本仕様書に定める要求水準を遵守しなければならない。
2 業務の目的観音寺市は、観音寺市環境基本条例に基づき観音寺市環境基本計画を策定し、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進している。
現行の「第2次観音寺市環境基本計画(改訂版)」は、令和9年度(2027年度)をもって計画期間が満了することから、新たに「第3次観音寺市環境基本計画」を策定する。
本業務は、現行計画の検証結果を踏まえ、社会情勢の変化や市の課題を整理するとともに、市民や事業者の意見を反映させた次期計画を策定することを目的とする。
3 業務の概要
(1) 業務の名称第3次観音寺市環境基本計画策定支援業務
(2) 業務の期間契約締結日から令和10年3月31日まで
4 適用範囲本仕様書は、観音寺市環境基本計画策定支援業務に係る業務全般に適用する。
5 受託者の責務受託者は、本業務の目的及び趣旨を十分に理解し、必要な技術力及び経験をもって、誠実かつ確実に本業務を遂行しなければならない。
また、本仕様書に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、必要に応じて発注者と協議の上、誠実に対応するものとする。
6 守秘義務2受託者は、本業務の実施により知り得た一切の情報(文書、電子データ、口頭による情報等を含む。以下同じ。)を第三者に漏えいし、又は本業務の目的以外に使用してはならない。
また、業務の履行上必要がある場合を除き、当該情報を第三者に提供し、又は開示してはならない。
ただし、発注者の承諾を得た場合又は法令に基づき開示が義務づけられる場合は、この限りでない。
この義務は、契約期間中はもとより契約終了後においても同様とする。
7 協議・打合せ本業務を適正かつ円滑に実施するため、受託者は発注者と定期的に、また必要に応じて協議・打合せを行うものとする。
なお、協議・打合せの実施方法及び頻度等については、発注者と受託者が協議の上、決定する。
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