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鳥取県

入札のお知らせ(令和8年度中国四国管区広域緊急援助隊合同訓練用倒壊家屋設営業務)

国家公安委員会(警察庁)鳥取県警察

応募に必要な事項

参加資格

2 入札参加資格本件入札に参加する資格を有する者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

※公告文から自動で整理したものです。正確な条件は必ず原文をご確認ください。

公告の全文

入札のお知らせ(令和8年度中国四国管区広域緊急援助隊合同訓練用倒壊家屋設営業務)

調達公告制限付一般競争入札(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の5の2の規定により参加者の資格を定めて行う一般競争入札をいう。

)を行うので、政令第 167 条の6第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。

令和8年8月19日鳥取県知事平井伸治

1 調達内容

(1)業務の名称及び数量令和8年度中国四国管区広域緊急援助隊合同訓練用倒壊家屋設営業務 一式

(2)業務の仕様入札説明書による。

(3)業務の期間契約締結日から令和8年12月7日まで

(4)入札方法入札は、紙入札により行うものであること。

なお、入札書に記載する金額は、消費税及び地方消費税の額を含めた契約申込金額とする。

併せて、課税事業者にあっては内訳として消費税及び地方消費税の額を記載すること。

2 入札参加資格本件入札に参加する資格を有する者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1)政令第167条の4の規定に該当しない者であること。

(2)令和6年鳥取県告示第 507 号(物品等の売買、修理等及び役務の提供に係る調達契約の競争入札参加者の資格審査の申請手続等について)に基づく競争入札参加資格(以下「競争入札参加資格」という。)を有するとともに、その業種区分がその他の委託等のその他に登録されている者であること。

なお、本件入札に参加を希望する者であって、競争入札参加資格を有していないもの又は当該業種区分に登録されていないものは、鳥取県競争入札参加資格審査事務取扱要綱(昭和40年1月30日付発出第36号)第5条第1項に規定する競争入札参加資格者名簿(以下「競争入札参加資格者名簿」という。)への登録に関する申請書類を、令和8年8月27 日(木)正午までに原則としてとっとり電子申請サービスにより4の

(2)の場所に提出すること。

この際、本件入札に参加するための登録申請であることを、当該申請書類の提出後速やかに4の

(2)の場所に必ず連絡すること。

(3)本件調達の公告日から開札日(再度入札を含む。)までの間のいずれの日においても、鳥取県指名競争入札参加資格者指名停止措置要綱(平成7年7月17日付出第157号)第3条第1項の規定による指名停止措置を受けていない者であること。

(4)鳥取県内に本店、支店、営業所又はその他の事業所(以下「県内事業所」という。)を有していること。

ただし、県内事業所に従業員が常駐していることが確認できる場合に限る。

3 契約担当部局鳥取県警察本部警務部会計課

4 入札手続等

(1)入札の手続に関する担当部局〒680-8520 鳥取県鳥取市東町一丁目271番地鳥取県警察本部警務部会計課庶務集中室契約係電話 0857-23-0110(代)電子メール [email protected]

(2)競争入札参加資格者名簿への登録に関する問合せ先〒680-8570 鳥取県鳥取市東町一丁目220番地鳥取県総務部総合事務センター物品契約課 契約担当電話 0857-26-7431(3)入札説明書等の交付方法令和8年8月19日(水)から令和8年8月25日(火)までの日(日曜日及び土曜日を除く。)の午前9時から午後5時までの間に交付する。

なお、郵送による交付を希望する者は、交付期間中に

(1)の担当部局へ電話により請求すること。

(4)郵便等による入札不可とする。

(5)入札及び開札の日時及び場所ア 日時令和8年9月29日(火)午前10時 即時開札。

イ 場所〒680-8520 鳥取県鳥取市東町一丁目271番地鳥取県警察本部入札室(鳥取県警察本部庁舎2階)

5 入札参加者に要求される事項

(1)入札書は、調達案件の名称、住所、商号又は名称、代表者氏名を記入し、「入札書」と明記した封筒に入れ、密封して提出しなければならない。

(2)本件入札に参加を希望する者は、2の入札参加資格に適合することを証明する書類を、令和8年9月11日(金)午後5時までに郵便等又は持参の方法により4の

(1)の場所に提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。

(3)入札者は、

(2)の書類に関して説明を求められた場合は、それに応じなければならない。

6 入札保証金及び契約保証金

(1)入札保証金入札保証金は免除する。

(2)契約保証金落札者は、契約保証金として契約金額の100分の10以上の金額を納付しなければならない。

この場合において、鳥取県会計規則(昭和39年鳥取県規則第11号。以下「会計規則」という。)第113条第1項に定める担保の提供をもって契約保証金の納付に代えることができる。

なお、会計規則第112条第4項の規定により、契約保証金の全部又は一部を免除する場合がある。

7 その他

(1)入札の無効2の入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札、入札説明書に掲げる無効条件に該当する入札及び政令、会計規則、本件公告又は入札説明書に違反した入札は無効とする。

(2)契約書作成の要否要

(3)落札者の決定方法本件公告に示した業務を履行できると判断した入札者であって、会計規則第 127 条の規定に基づいて作成された予定価格の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を、落札者とする。

なお、予定価格の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者が2名以上あるときは、くじにより落札者を決定する。

(4)手続における交渉の有無無

(5)その他詳細は、入札説明書による。

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